1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年二月十六日(金曜日)
午前十時三十六分開議
出席委員
委員長 河本 敏夫君
理事 小島 徹三君 理事 林 博君
理事 牧野 寛索君 理事 井伊 誠一君
理事 坪野 米男君
有田 喜一君 一萬田尚登君
上村千一郎君 唐澤 俊樹君
岸本 義廣君 小金 義照君
高橋 英吉君 馬場 元治君
松本 一郎君 阿部 五郎君
赤松 勇君 田中織之進君
松井 政吉君 田中幾三郎君
志賀 義雄君
出席国務大臣
法 務 大 臣 植木庚子郎君
出席政府委員
検 事
(民事局長) 平賀 健太君
委員外の出席者
専 門 員 小木 貞一君
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二月十六日
委員田中幾三郎君辞任につき、その補欠として
片山哲君が議長の指名で委員に選任された。
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二月十五日
建物の区分所有等に関する法律案(内閣提出第
九八号)
は本委員会に付託された。
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本日の会議に付した案件
民法の一部を改正する法律案(内閣提出第九四
号)
建物の区分所有等に関する法律案(内閣提出第
九八号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/0
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001・河本敏夫
○河本委員長 これより会議を開きます。
民法の一部を改正する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/1
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002・河本敏夫
○河本委員長 まず提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/2
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003・植木庚子郎
○植木国務大臣 民法の一部を改正する法律案について、提案の理由を説明いたします。
昭和二十二年新民法が第一回国会で可決されました際、同法は将来できる限りすみやかに再改正をする必要があると認める旨の附帯決議がなされた関係もありまして、法務省におきましては、昭和二十九年以降民法全般の改正について検討を続けてきたのでありますが、民法全般の改正は、何分にも国民の身分上及び財産上の生活に重大な関係を持つ多くの根本問題を含んでおりますので、これらの根本問題にわたる改正につきましては、今後なお引き続き検討を重ねる必要がございます。しかしながら、他方、新民法施行後今日までの同法運用の実際にかんがみますと、右に申し述べましたような根本問題にわたらない事項で、現行の規定の解釈に疑義があって実務上不便を来たしているもの及びこれらにあわせてこの際改正をすることが望ましいと思われるものもありますので、今回は、これらの根本問題にわたらない事項のみについて改正を行なうため、この法律案を提出した次第であります。
次に、この法律案による改正点の骨子を申し上げますと、第一、危難失踪の場合における失踪期間を一年に短縮し、かつ、失踪者が死亡したとみなす時期を危難の終わったときとしたこと。第二に、死亡した数人の死亡の先後が明らかでないときは、これらの者は同時に死亡したものと推定するものとしたこと。第三、養子が十五歳未満の場合における離縁の協議者を明確にしたこと。第四、後見人の解任の請求権者に検察官を加え、家庭裁判所の職権による後見人の解任を認めたこと。第五、被相続人の孫以下の直系卑属は、すべて代襲相続によって相続するものとしたこと。第六、相続の限定承認または放棄の取り消しは、家庭裁判所に申述して行なうものとしたこと。第七、相続の放棄をした者は初めから相続人とならなかったものとみなすものとしたこと。第八、相続人の不存在の場合における相続権を主張すべき旨の公告の最短期間を六カ月に短縮したこと。第九、相続人が存在しない場合には、家庭裁判所の裁量によって、被相続人と特別の縁故があった者に、相続財産の全部または一部を与える道を開いたこと。第十、以上の改正に伴って、家事審判法及び戸籍法に所要の整理を加えたことであります。
何とぞ慎重審議の上、すみやかに可決されますようお願いいたします。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/3
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004・河本敏夫
○河本委員長 次に、建物の区分所有等に関する法律案を議題といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/4
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005・河本敏夫
○河本委員長 まず提案理由の説明を聴取いたします。植木法務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/5
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006・植木庚子郎
○植木国務大臣 建物の区分所有等に関する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
最近、土地の高度利用の必要から、都市における中高層建物の増加は著しいものがありますが、これに伴いまして、共同建築やアパートの分譲の場合等に見られますように、これらの建物を区分して所有する事例が次第に増加する傾向にあり、この傾向は、都市の再開発に関する各種の施策、なかんずく市街地改造法や防災建築街区造成法の実施によって、今後ますます推進される機運にあるのであります。しかるに、区分所有に関する民法の規定は、はなはだ不備でありまして、区分所有者相互間の法律関係が不明確であり、また、建物の共用部分の管理等に対する配慮の欠けている点も少なくなく、建物の区分所有に関する法制を早急に整備する必要があるのであります。この法律案は、このような必要に対処するため、建物の区分所有関係及びこれと関連のある事項について単行法を制定し、あわせて関係法律に所要の整理を加えようとするものであります。
次にこの法律案の要点を申し上げますと、第一に、建物の区分所有を認める要件として、区分所有権の対象となる建物の部分は、一むねの建物のうちの構造上区分された部分であって、独立して住居その他建物としての用途に供することのできるものに限ることを明らかにいたしました。
第二に、区分所有者の全員またはその一部が共同で使用する廊下、階段室など、区分所有権の目的とならない建物の部分及び機械室、集会室など、区分所有者の全員またはその一部がその合意によって共同で利用すべきものと定めた建物の部分(共用部分)は、原則として、区分所有者の全員またはその一部の共有に属することにいたしました。
第三に、区分所有権の目的たる建物の部分を収去する権利を有する者は、その建物の部分を自己に売り渡すべき旨の請求をすることができることにいたしました。
第四に、共用部分及び建物の敷地の維持管理に関し、管理者、規約及び集会に関する規定を設け、共用部分や建物の敷地の維持管理の便宜をはかることといたしました。
第五に、右に申し述べました管理者、規約及び集会に関する規定は、これを一団地内の建物所有者がその団地内の土地または施設を共有している場合に準用することとし、これらの土地または施設の維持管理の便宜をはかることといたしました。
以上がこの法律案の主要な内容でありますが、この法律案は、なおそのほかに、附則において、所要の経過措置を定めるとともに、民法、不動産登記法その他の関係法律に所要の改正を加えることといたしております。
以上がこの法律案の概要であります。何とぞ慎重審議の上すみやかに可決されますよう希望いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/6
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007・河本敏夫
○河本委員長 次に両案に対する逐条説明を聴取することにいたします。平賀政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/7
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008・平賀健太
○平賀政府委員 まず、民法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
これはただいま大臣の提案理由の説明にもございましたように、民法の親族権及び相続権につきまして現在解釈上疑義がございまして、実務の処理上不便を来たしている点の改正が中心でございます。なおそれとあわせまして、この際改正しておいた方がよくはないか、しかも根本問題にわたらないものにつきまして改正を加えようとするものでございます。
まず第三十条第二項の改正でございますが、これは、危難失踪の場合の失踪期間を三年から一年に短縮しようとするものであります。明治三十一年の民法制定当時に比較いたしまして、交通、通信等が著しく発達しました今日におきましては、危難に遭遇した者の消息が一年間もわからないときは、死亡の公算が大であると認めるのが妥当であるからでございます。
次は第三十一条の改正でございますが、本条は、危難失跡の場合に、失跡者が死亡したものとみなされる時期をなるべく実際の死亡の時期に近いものにするのが妥当でございますので、危難の終わったときから一定の期間が満了したときに死亡したものとみなす現行法の規定を改めまして、死亡の危険のあった危難の終ったときに死亡したものとみなすものとしようとするものでございます。
次は第三十二条ノ二の規定の新設でございますが、これは同時死亡の推定でございます。この同時死亡の推定は、条理上当然であるとも考えられるのでありますが、現行法には明文がございませんので、この点を規定上明確にしようとするものであります。なお、同時死亡者相互の間には相続が行なわれないのでありますが、代襲相続が行なわれると解すべきことは当然でございますので、現行法第百八十八条第一項で「相続の開始前」という字句がございますのを、との改正案の第八百八十七条第二項におきましては「相続の開始以前」というふうに改めてその点を明確にいたしております。
次は第八百十一条の改正でございますが、養子が十五才未満の場合における離縁の協議者につきまして、現行法第八百十一条第二項におきましては、「養子に代って縁組の承諾をする権利を有する者」と規定しておりますが、この規定が明確を欠きますため、たとえば養子の実父母がともに死亡している場合、右の協議者として特別代理人を選任する家庭裁判所と後見人を選任する家庭裁判所とがございまして、その取り扱いが区々になっております。そこで、本条におきましては、養子が十五才未満の場合には、養子の離縁後にその法定代理人となるべき者が離縁の協議者となることを明らかにしまして、その法定代理人となるべき者が定まっていない場合、たとえば、実父母が子の縁組後離婚しているときは、あらかじめ父母の協議でその一方を子が離縁をした場合にその親権者となるべき者と定める。また、実父母がともに死亡しているときは、家庭裁判所は、あらかじめ養子が離縁した場合にその後見人となるべき者を選任することができるものとしようとするものでございます。
次は第八百十五条の改正であります。本条は、第八百十一条の改正に伴いまして裁判離縁の場合における「その縁組につき承諾権を有する者」という規定を整理いたしますとともに、養子が原告となる場合も被告となる場合もひとしく含むという趣旨を明確にいたしたのであります。
次は第八百四十五条の改正でありますが、本条は、家庭裁判所における後見監督の実情にかんがみ、旧民法の親族会による後見人の免職を家庭裁判所の権限に吸収し、家庭裁判所による職権解任の道を開くことによりまして、後見監督の実を上げようとするものであります。なお、検察官を解任請求権者に加えますのは、親権の喪失の宣告について検察官が請求権者となっていることとの均衡をはかるためであります。
次は第八百八十七条の改正でありますが、本条は、現行法第八百八十七条及び第八百八十八条にかわるもので、次の三点を内容といたしております。
第一点は、被相続人の子が全部死亡して孫以下の直系卑属がある場合の相続関係につきまして、実務上は、孫以下の直系卑属は、被相続人の子を代襲する資格で相続をするものとして取り扱われているのでありますが、他方、孫以下の直系卑属は、固有の資格で相続人となるという解釈も行なわれておりまして、疑義を生じておりますので、これを解決しようとするものであります。すなわち、本条第一項で、被相続人の子は、相続人となるものとし、第二項で被相続人の孫が代襲相続によって相続する旨を明確にし、さらに第三項で、その者の直系卑属がさらに代襲の代襲によって相続する旨を明確にいたしました。
第二点は、現行法第八百八十八条第二項の規定を削除しまして、相続人となるべき者が廃除、欠格等の事由によりましてその相続権を失った後、相続開始前に生まれました子や養子となった者があれば、これらの者にも代襲相続を認めることとしたのであります。
第三点は、本条第二項にただし書きを設けまして、代襲相続人は被相続人の直系卑属でなければならないという点の定義を明らかにいたしました。
次は第八百八十八条、八百八十九条、九百条、九百一条の改正でございますが、これはいずれもただいま御説明申し上げました八百八十七条の改正に伴いまして、条文の整理をいたしたものでございます。
次は第九百十九条の改正でございますが、本条は、詐欺、強迫によりまして相続の限定承認または放棄を取り消す場合の意思表示の方法につきまして、民法には特別の規定がないのでありますが、家庭裁判所における実務上の取り扱いにおきましては、相続の限定承認または放棄の申述と同じように、その取り消しの申述をも家庭裁判所において受理する取り扱いをいたしておりますので、これを明文を置きまして、家庭裁判所の法定権限の中に加え、取り消しの方法を明確にしようとするものであります。
次は第九百三十九条の改正でありますが、本条は、相続放棄の場合における相続関係につきまして、現行法第九百三十九条第二項の規定の解釈が分かれ実務上支障を来たしておりますので、相続の放棄をした者が相続開始当時にいなかったものとすれば、相続人となるべき者に、相続財産の全部が帰属するということにいたしまして、相続放棄の効果について疑義を生ずることを避けようとしたものであります。
次は第九百五十八条の改正でありますが、本条は、相続人不存在の場合における相続人捜索のための公告の最短期間を現行法の一年から六カ月に短縮しようとするものであります。現行法におきましては、相続人捜索のための公告期間は一年以上となっておるのでありますが、交通、通信の発達しました現在では、この期間は長きに失しまして、相続財産の管理上不便を来たしますので、これを六カ月に短縮し、相続人不存在の場合は、相続財産の管理人の選任の公告後最小限度十カ月を経過しましたときには、今度新たに設けます第九百五十八条の三に規定する措置をすることができるようにしようとするものであります。
次は第九百五十八条の二の規定の新設でありますが、相続人不存在の場合、現行法第九百五十九条によりますと、清算後の相続財産は直ちに国庫に帰属し、相続債権者及び受遺者は、国庫に対してその権利を行なうことができないことになっておるのでありますが、相続財産の国庫帰属の直前の段階において次に述べます第九百五十八条の三に規定する措置をすることができるようにいたしますため、相続人である権利を相続人捜索のための公告期間内に主張しなかった相続人、管理人に知れた者を除いて右の公告期間内にその権利を申し出なかった債権者及び受遺者は、公告期間の満了後は、その権利を行なうことができないものとしようとするものであります。
次は第九百五十八条の三の規定の新設でありますが、相続人不存在の場合、現行法では清算後の相続財産は直ちに国庫に帰属するのでありますが、被相続人の内縁の妻など、相続人に準じて考えてしかるべき者その他被相続人と特別の縁故があった者があることも少なくないと考えられるのであります。このような場合に、相続財産は、国庫帰属に先だってこれらの者に分与することが実情に即しますので、家庭裁判所は、相当と認めた場合には、相続財産の国庫帰属の直前の段階において、被相続人の特別縁故者に対して、国庫に帰属すべき相続財産の全部または一部を与えることができるようにしようとするものであります。
次は第九百五十九条の改正でありますが、これはただいま申し上げました第九百五十八条の二及び三の規定の新設に伴って条文を整理いたしたものであります。
次は第九百九十四条の改正、これは第三十二条の二の規定の新設に伴う条文の整理でございます。
次は第千四十四条の改正でありますが、これは第八百八十七条の規定の改正に伴う条文の整理であります。
次は附則でございますが、まず第一項におきまして施行期日を定めております。これは相当の周知期間を置く必要がございますので、改正法律は本年七月一日から施行しようとするものでございます。
次は第二項でありますが、この法律による改正後の民法は、従前の民法によってすでに生じた確定的な効力を害さない範囲で、遡及的に適用しようとする趣旨であります。
次は第三項でありますが、これは家事審判法の一部改正であります。民法第八百十一条及び第九百十九条の改正並びに第九百五十八条の三の規定の新設に伴いまして、家事審判法第九条の規定を整理しようとする趣旨であります。
次は戸籍法の一部改正でございますが、第四項であります。民法第三十一条の改正に伴う戸籍法第九十四条の規定の整理であります。
以上が民法の一部改正の逐条の概略の説明でございます。
引き続きまして、建物の区分所有等に関する法律案につきまして、逐条につき要旨を御説明申し上げます。
まず第一条でありますが、本条は、建物の区分所有と認められます要件を規定したものであります。区分所有権の対象とすることのできる建物の部分がいかなる部分であるかにつきましては、民法に規定がないのでありますが、仕切り壁などによって区分された建物の部分で、独立して住居、店舗、事務室、倉庫など、一戸の建物としての用途に利用し得るものでなければならないという趣旨でございまして、このことは従来の判例、学説上異論がなかったのであります。このことを規定上明確にいたしたのであります。
第二条は、この法律の中で用いておりますところの用語の定義を掲げたものであります。まず区分所有権とは、第一条の要件を備えた建物の部分、たとえばアパートの各室などでありますが、ただし、規約で共用部分と定めた集会室などは除かれるわけであります。これは共用部分になりますので除くのであります。そういう第一条の要件を備えた建物の部分を目的とする所有権をいうということにいたしております。それから区分所有者というのは、この区分所有権を有する者であります。専有部分というのは、区分所有権の目的である建物の部分、たとえば先ほど申しましたアパートの各室のようなものであります。共用部分とは次の三種が含まれるのであります。まず専有部分以外の建物の部分、すなわち区分所有権の目的でない建物の部分、たとえば共用の廊下であるとか、階段室であるとか、あるいは規約で共用部分と定めた集会室などであります。それから建物の付属物であって専有部分に属さないもの、電気、ガス、水道の配線、配管設備などがこれに入ります。それから付属の建物で規約において共用部分と定めたもの、たとえば共同の物置であるとか、浴場であるとか、それから別棟になっておる建物であります。
それから第三条は、共用部分に関する規定でありますが、本条は、共用部分となるものの範囲に関し、次の二点を規定したものであります。第一に、構造上区分所有者の全員またはその一部の共有に供されるべき建物の部分、たとえて申しますと、区分所有者が共同で利用するように作られている廊下、階段室、エレベーター室、屋上などは共用部分として特別の規制をする必要がございますので、区分所有権の目的にならないことを明らかにいたしました。その結果、かかる建物の部分は、常に共用部分となるわけであります。それから第二に、区分所有権の目的となる建物の部分または付属の建物でありましても、これを共同の集会室、機械室、物置などに利用します場合には、規約によって共用部分とするととができるものといたしたのであります。
第四条は、共用部分の所有関係について規定をいたしたものであります。共用部分は、数個の専有部分に従属し、これと不可分の関係にありますので、区分所有者の共有とするのが適当であるわけであります。そこで一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分は、それらの区分所有者の共有とし、その他の共用部分は区分所有者全員の共有といたしたのであります、しかしながら、共用部分を特定の区分所有者または第三者に管理させます場合に、課税その他の対外的な関係において、その者を共用部分の所有者とする方が便利である場合もあります。これを禁ずべき理由もありませんので、規約において、特定の区分所有者または管理者を共用部分の所有者とすることも認めることにいたしました。
なお、共用部分の所有関係が、以上のように法律の規定または規約によって定まることになりますと、その規約の定めは区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じます関係上、登記によってその所有関係を公示する必要がございませんので、共用部分に関する物権の変動につきましては、登記を要しないことといたしました。
第五条でありますが、本条は、区分所有者相互間の基本的な権利義務につきまして規定をいたしたものであります。区分所有者は、建物を良好な状態に維持することについて共同の利益を有しているので、故意に建物を棄損したり、他の区分所有者の共用部分の使用を妨害したりすることは許されないわけであります。第一項はこの義務を規定したもので、違反者に対しては差しどめ請求、損害賠償請求などができることになるわけであります。区分所有者が、自己の専有部分または共用部分の保存、改良工事を行なうにあたりましては、他の区分所有者の専有部分や自己の所有に属しない共用部分の使用、たとえば立ち入り等が必要となる場合がありますので、必要な範囲において、その使用を請求する権利を認めますとともに、その使用によって生じた損害は、賠償すべき義務のあることを明らかにいたしております。
次は、第六条でありますが、本条は、共用部分等に関する区分所有者間の債権につきまして先取特権を認めたのであります。共用部分または建物の敷地につきましては、管理費用の立てかえなどによって区分所有者間に債権の生ずる可能性が多いのでありますが、この種の債権は、その発生の原因及び内容から見まして、特に保護する必要がございますので、本条の先取特権によって担保されることとしたのであります。
次は、第七条でありますが、本条は、専有部分の収去請求権者のために区分所有権の売り渡し請求権を認めたものであります。区分所有者が敷地に関する権利を有しない場合、たとえば土地所有者と借地人が同一の建物の各一部を所有している場合において、借地人の借地権が消滅したときには、その区分所有者の有する専有部分は収去しなければならないことになるわけでありますが、建物の一部分のみの収去は、多くの場合実行不可能でありますので、専有部分の収去を請求する権利を有する者は、収去の請求にかえて、その専有部分を目的とする区分所有権を自己に売り渡すように請求することもできることとしたのであります。
次は第八条でありますが、本条は、共用部分の共有につきましては、共用部分の特殊性にかんがみ、民法の共有に関する規定を適用せず、第九条から第十五条までの規定を適用すること、及び一定の事項については規約で別段の定めをすることができる旨を規定したものであります。
次は第九条でありますが、本条は、共用部分に対する共有者の使用権を規定したものであります。民法は、各共有者は共有物についてその持ち分に応じた使用をすることができる旨を規定いたしておりますが、それは民法第二百四十九条であります。この規定は、共用部分の使用については適当ではございませんので、共用部分の各共有者は、用方に従って共用部分を使用することができることにいたしました。
次は第十条でありますが、本条は、各共有者の持ち分の割合を定めたものであります。民法によれば、「各共有者ノ持分ハ相均シキモノト推定」するということになっておりますが、共用部分に対する共有持分の割合を均分といたしますことは実情に適しないのであります。また、各自の専有部分の価格の割合によるとしますことは、これは比較的妥当でありますが、価格の算定が困難なのであります。そこで価格割に近く、かつ算定の比較的容易な床面積の割合によることにいたしました。もっとも、各共有者が合意の上、規約でこれと異なる共有持分の割合を定めたときは、それによることになるわけであります。
次は第十一条であります。本条は、共用部分に対する共有持分と区分所有権の目的たる専有部分との関係について規定したものであります。共用部分に対する共有持分は専有部分と不可分の関係にありますので、その処分においても、専有部分とともに処分され、専有部分と分離して処分するようなことは原則として許されないことを明らかにいたしました。たとえば、専有部分に抵当権を設定しますと、その抵当権の効力は、共用部分につきその専有部分の所有者が有している共有持分にも当然に及ぶわけで、また、共用部分に対する共有持分のみを他人に譲渡することは、これは原則として許されないことになるわけであります。
次は第十二条であります。本条は、共用部分の変更について規定したものであります。第一に、民法によりますと、共有物の変更は常に共有者全員の同意を要することになっておりますが、共用部分についてはこれを緩和する必要がありますので、多額の費用を要しない改良行為をする場合、たとえば共同の廊下の一部を低額の費用で共同の物置に改造するというような場合には、共有者の持分の四分の三以上の合意によってなし得ることにいたしました。第二に、共用部分の変更が特定の区分所有者の専有部分の使用に特別の影響を及ぼす場合、たとえば共用部分の変更によって、ある専有部分の出入りが不自由となり、あるいは採光、通風が悪くなる、そういうような場合には、その者の承諾を要することにいたしました。なお、本条に規定する事項につきましては、規約で別段の定めをすることもできるのであります。
次は第十三条でありますが、本条は、共用部分の管理について規定したものであります。第一項は、民法第二百五十二条と全く同様でございます。第二項は、前条第二項と同趣旨であります。また第三項は、損害保険契約——火災保険契約などでありますが、これを締結しますことが管理に関する事項に含まれるかどうか、疑問がありますので、それが含まれる趣旨を明らかにいたしました。なお、本条に規定する事項につきましても、規約で別段の定めをすることができるのであります。
次は第十四条であります。本条は、共用部分の負担及び収益の配分について規定したものであります。これは原則として持分の割合によることにいたしました。
次は第十五条でありますが、本条は、共用部分に関する債権につきまして、民法第二百五十四条と全く同趣旨を規定いたしたものであります。
次は第十六条であります。本条は、規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者の権利義務を規定したものであります。規約で特定の区分所有者を共用部分の所有者と定めるのは、その者に共用部分を管理させる趣旨でありますから、その区分所有者は共用部分を管理する義務があると同時に、その管理に要する費用を請求することができる旨を定めました。なお、この区分所有者が共用部分についていかなる範囲の行為をなし得るかをもあわせて明確にいたしたのであります。
次は第十七条でありますが、本条は、管理者の選任及び解任の方法を規定したものであります。管理者を置くかどうかは、もとより区分所有者の自由でありますが、これを置く場合に、区分所有者全員の合意を要するのは不便でありますので、管理者の選任及び解任は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の集会の決議によってすることとし、なお、特別の理由がある場合には、裁判による解任もすることができるようにいたしました。
次は第十八条でありますが、本条は、管理者の職務権限について規定したものであります。すなわち、管理者は共用部分の保存行為及びその変更または管理の実行行為並びに集会の決議の実行行為のほか、規約で定めた行為をするものとし、外部に対する関係では、区分所有者を代理する権限があるものといたしました。
次は第十九条であります。本条は、管理者の区分所有者に対する事務の報告義務を規定したものであります。
次は第二十条でありますが、本条は、管理者が共用部分の所有者となり得ること及びその場合の権利義務について規定したものであります。管理者が共用部分の所有者となることは、管理者がその事務を処理する上におきまして好都合である場合が少なくないのであります。たとえばビル・マネージの会社が管理者となる場合などであります。そこで規約で特に定めた場合には、管理者が共用部分の所有者となることを認めることにし、この場合の管理者と区分所有者との関係について必要な事項、共用部分の管理義務などを規定したのであります。
次は第二十一条であります。本条は、管理者が共用部分または建物の敷地につき区分所有者に対して有する管理費用等の債権のために先取特権を認めたものであります。
次は第二十二条であります。本条は、管理者の権利義務につきまして、この法律及び規約で定める以外の事項につきましては、民法等の委任に関する規定を準用することを定めたものであります。従って、たとえば管理者は、その事務を処理するに当たりまして、善良な管理者の注意義務を負い、また、区分所有者は、管理者に必要な費用の前払いをしなければならないというようなことになるわけであります。
次は第二十三条であります。本条は、規約で定めることのできる事項を規定したものであります。建物、その敷地、付属施設の管理、使用等につきましては、現在でもいわゆる管理規約を定めている例が多いのでありますが、単なる債権契約にすぎないため管理上支障がございますので、これを法律上の制度として認め、必要な規定を設けることにいたしました。本条は、この規約の内容として定め得る事項を定めたものでありますが、本条に列挙した事項のほか、他の条文により規約で定めることを認められている事項も別にあるわけであります。
次は第二十四条でありますが、本条は、規約の定め方を規定したものであります。書面によることとしておりますのは、規約の内容を明確にさせるとともに、規約の保管や閲覧の関係を考慮したためであります。
次は第二十五条であります。本条は、規約の効力について規定したものであります。規約で定めました事項は、区分所有者全員を拘束するのみならず、区分所有者が変更した場合に、従来の区分所有者の特定承継人をも拘束する効力を有しなければ意味がないので、規約がかかる効力を有する旨を定めたものであります。
第二十六条、本条は、規約の保管及び閲覧について規定したものであります。規約は区分所有者の特定承継人に対しても効力を生じますので、売買その他によって区分所有権を取得しようとする者や、区分所有権に抵当権の設定を受けようとする者なども規約の内容を知ることができるようにしておく必要があります。そこで規約を保管すべき者を定めますとともに、その保管者は利害関係人に規約を閲覧させる義務があることにいたしました。なお、保管者が正当な理由がないのに規約の閲覧を拒みますと過料に処せられることになるわけであります。
次は第二十七条であります。本条は、集会の招集権者を定めたものであります。管理者の選任、解任には集会の決議が必要であり、また、規約で特定の事項については集会の決議を要する旨を定めておくことも考えられます。そこで、本条以下に区分所有者の集会に関する規定を設けることとし、本条では、まず、集会の招集をなし得る者を定めたのであります。
次は第二十八条でありますが、本条は、集会招集の手続に関する原則的な事項を規定したものであります。
次は第二十九条でありますが、本条は、あらかじめ通知をしなかった事項につきましては、規約に別段の定めがない限り、集会の決議をすることができない旨を規定いたしたものであります。
次は第三十条であります。本条は、区分所有者の議決権について規定をしたものであります。規約に別段の定めがない限りは、各区分所有者の専有部分の床面積の割合による趣旨であります。
次は第三十一条でありますが、本条は、集会の決議の方法を定めたものであります。第一項は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者の人数とその議決権とのそれぞれの過半数で決議が成立するという趣旨であります。第二項は、議決権の行使の方法について規定したのであります。
第三十二条、本条は、集会の議長となる者を規定したものであります。
第三十三条、本条は、議事録について規定したものであります。
第三十四条は、区分所有者全員の書面による合意に集会の決議と同一の効力を認めたものであります。区分所有者が少数である場合には、書面で合意をする方が簡単で便利なことも少なくないと思われるのであります。
第三十五条は、建物の一部が滅失した場合につきまして規定したものであります。区分所有の建物の一部が滅失した場合については、現在では何ら規定がありませんので、各区分所有者がいかなる権利義務を有するか明らかでありません。そこで、この点を明確にしようとしたものであります。すなわち、建物の価格の二分の一以下に相当する建物の一部が滅失した場合には、従来の権利関係を維持して建物を存続させるのが適当でありますので、各区分所有者に必要な範囲の復旧権を与え、また、建物の価格の二分の一をこえる部分が滅失した場合には、建物を従前の姿に復旧させるかどうかを区分所有者全員に協議させることといたしまして、もし協議が成立しない場合には、その区分所有関係から離脱を欲する者のために、建物及びその敷地につき、その者が有していた権利の買い取り請求権を認めることにいたしたのであります。
次は、第三十六条でありますが、本条は、いわゆる団地内にある共有の土地や付属施設、たとえば集会場などの管理の便宜をはかりますために、以上述べました管理者、規約及び集会に関する規定を、団地についても準用しようという趣旨であります。
次は、第三十七条でありますが、本条は、規約などの保管者がその閲覧を拒んだ場合の過料を定めたものであります。
次は、附則でありますが、この第一条は施行期日を定めたものであります。この法律は、あらかじめその内容を国民に十分に周知させるとともに、施行前に管理者を選任し、規約を制定し、あるいはそのための集会を開くなどの準備をする余裕を与えておくことが望ましいのであります。そこで施行期日は昭和三十八年の四月一日とするとともに、その期日前でも、必要な準備行為ができるものとしたのであります。
次は、第二条でありますが、この法律の施行に伴う経過措置を定めたものであります。第一項及び第二項は、この法律の施行前からありますととろの区分所有の建物の共用部分が、区分所有者の単独所有または共有に属する場合には、その所有関係を、この法律施行後もそのまま存続させるように措置したものであります。また第三項は、区分所有者でない者がその建物の共用部分を所有していた場合において、この法律の施行によりまして、その所有権を失うことがあり得ることになりますので、その場合には損失の補償を受けることができるという趣旨を定めたのであります。
次は、第三条でありますが、この法律の制定に伴い、民法中不要となりました規定を整理しようとするものであります。
次は、第四条でありますが、この法律の制定に伴いまして、区分所有の建物に関する登記手続を整備いたしますために、不動産登記法に所要の改正を加えたものであります。その内容は次の通りであります。
一は、目次の改正、これは整理でございます。
次は、第十五条の改正でありますが、区分所有権の目的たる建物を特定し、その権利関係を明らかにするためには、各区分所有建物をそれぞれ別個の登記用紙に登記することなく、一棟の建物に属するものの全部を同一の登記用紙に登記することが適当でございますので、その旨を規定したものであります。
次は、第十六条ノ二の規定の新設でありますが、第十五条の改正によりまして、区分所有建物におきましては、一棟の建物に属するものの全部について一登記用紙を備えるのでありますが、その一登記用紙中には、表題部、甲区及び乙区を各区分所有建物ごとに区別して設けることを明らかにしたものであります。
次は、第三十六条の改正でありますが、登記すべき建物または付属建物が区分所有建物であります場合には、その区分所有建物の属する一棟の建物の全体の状況を登記する必要がありますので、その登記の申請書にその全体を表示することとしますと同時に、各個の区分所有建物については、その所在の土地を表示する必要がありませんので、これを申請書に記載することを要しないものとしたのであります。
次は、第九十一条の改正でありますが、本条第二項の追加は、区分所有建物の表示の登記におきましては、その状況を明確にするため、その属する一棟の建物の表示をもすることとしますと同時に、各個の区分所有の建物の所在の土地を表示することを要しないものとしたことであります。本条第三項の追加は、区分所有建物の属する一棟の建物の共用部分につきましては、区分所有の建物等に関する法律第四条第三項の規定により、民法第百七十七条の規定の適用がないこととされたのに伴いまして、その表示の登記をしないこととしたのであります。ただし、この区分所有建物の法律の四条二項の規定によりまして、規約により共用部分とされたものにつきましては、所有者の表示を除き、その表示の登記を存置するのが適当でありますので、そのことを規定いたしました。
次は、第九十三条ノ二の改正でありますが、区分所有建物の登記につきましては、その属する一棟の建物の表示事項の変更の場合にも、その表示の変更の登記を申請すべきことを規定しますとともに、共用部分たる旨の登記をした建物の表示の変更の登記については、共用部分たる旨の登記をする前に変更が生じ、その登記の未了のときには、その登記をした日から一カ月内にその表示の変更の登記を申請しなければならないこととし、また表題部に所有者の表示がされず、また所有権の登記もされないという関係で、実体上の所有者に申請義務があるものとしますと同時に、その所有者の変更の場合の申請義務についても規定したものであります。
次は、第九十三条ノ三の改正でありますが、共用部分である旨の登記のある建物の分割または区分の登記の申請適格者を規定したものであります。
次は、第九十三条ノ五の改正でありますが、区分所有建物の登記におきましては、その属する一棟の建物の表示がされますので、その表示の更正の登記の手続を規定したものであります。
次は、第九十三条ノ六の改正でありますが、共用部分たる旨の登記のある建物の滅失の登記の申請義務者を規定したものであります。
次は、第九十三条ノ七の改正でありますが、これは区分所有建物の属する一棟の建物の表示の変更の登記手続を規定したものであります。
第九十四条の改正は、建物の区分の登記手続を次の条において規定することとしたのに伴いまして、規定を整理したものであります。
次は、第九十四条ノ二の規定の新設でありますが、これは建物の区分の登記手続を規定したものであります。
次は、第九十五条の改正でありますが、これは甲建物を区分して、これを他の建物またはその付属建物に合併する登記の手続を規定したものであります。なお、付属建物の区分の場合は、付属建物を一たん主たる建物から分割した上で区分の登記をするのが適当でありますので、付属建物の区分の登記を廃止したのであります。
次は、第九十六条の改正でありますが、付属建物の区分の登記を認めないことにしたのに伴いました整理でございます。
次は、第九十六条ノ二の規定の新設でありますが、建物の区分の登記をする場合の所有権その他の権利に関する登記の移記の手続を規定したものであります。
次は、第九十八条の改正でありますが、本条は、区分所有建物の合併の登記手続を規定したものであります。
次は、第九十九条の改正でありますが、これは区分所有建物の滅失の登記手続を整理したものであります。
次は、第九十九条ノ二の規定の新設でありますが、区分所有権の目的でない建物が区分所有権の目的である建物、すなわち区分所有権の建物となった場合及び区分所有建物が区分所有権の目的でない建物となった場合の登記用紙の改記の手続を規定したものであります。
次は、第九十九条ノ三の規定の新設でありますが、建物の区分所有等に関する法律第三条第二項の規定により、規約で共用部分とした場合のその旨の登記手続を規定したものであります。
次は、第九十九条ノ四の規定の新設でありますが、共用部分たる旨を定めた規約を廃止した場合の登記手続を規定したものであります。
次は、附則の第五条でありますが、従前の区分所有建物の登記用紙を法務省令の定めるところにより改正後の不動産登記法による登記用紙に改製することとし、かつ、いわゆる登記簿と台帳の一元化の完了していない登記所における区分所有建物の登記手続等を定める所要の特則その他の経過措置を法務省令で定めることにしたものであります。
次は、第六条でありますが、これは附則第四条による不動産登記法の改正に伴いまして、地方税法中固定資産税に関する規定を整理したものであります。
次は、第七条でありますが、この法律の制定に伴いまして、市街地改造法に所要の改正を加えたものであります。すなわち、同法による管理処分計画において定めた施設建築物の共用部分並びに共用部分の共有者及びその共有持分は、この法律による規約で定めたものとみなして、この法律との調和をはかったものであります。
以上で説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/8
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009・河本敏夫
○河本委員長 次会は、来たる二十日午前十時より理事会、理事会散会後開会することとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時三十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104005206X00619620216/9
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