1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十一年四月十四日(木曜日)
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議事日程 第二十六号
昭和四十一年四月十四日
午後二時開議
第一 第三次国際すず協定の締結について承認
を求めるの件
第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 第三次国際すず協定の締結について
承認を求めるの件
日程第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
最低賃金法案(横路節雄君外十五名提出)及び家
内労働法案(横路節雄君外十五名提出)の趣旨
説明及び質疑
午後二時七分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/0
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001・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これより会議を開きます。
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日程第一 第三次国際すず協定の締結について承認を求めるの件発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/1
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002・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第一、第三次国際すず協定の締結について承認を求めるの件を議題といたします。
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003・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。外務委員長高瀬傳君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔高瀬傳君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/3
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004・高瀬傳
○高瀬傳君 ただいま議題となりました第三次国際すず協定の締結について承認を求める件につきまして、外務委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
第三次国際すず協定は、第二次協定が一九六六年六月に失効することになっておりますので、これにかわるものとして、国連すず会議で採択されたものでありまして、わが国は昨年十二月二十三日に署名いたしました。
本協定は、第二次協定に若干の技術的改正を加え、そのまま踏襲するものでありまして、世界におけるすずの需給の均衡と価格の安定をはかり、あわせて開発途上にあるすず生産国の経済の発展に資することを目的といたしております。
本協定の骨子は、すずの国際価格を協定で定める最低価格と最高価格との間に安定させるようにするため、すずの供給が過剰となったときに生産国に輸出統制を課するほか、生産国がすずの現物及び資金を供与して緩衝在庫の制度を設け、これを操作して市場の需給量を調整することであります。
本件は、三月二十九日外務委員会に付託されましたので、政府から提案理由の説明を聞き、質疑を行ないましたが、詳細は会議録により御了承を願います。
かくて、四月十三日、質疑を終了し、討論を省略して採決を行ないましたところ、全会一致をもってこれを承認すべきものと議決いたしました。
右、御報告申し上げます。(拍手)
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005・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/5
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006・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本件は委員長報告のとおり承認するに決しました。
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日程第二 金属鉱物探鉱促進事業団法の一部
を改正する法律案(内閣提出)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/6
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007・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 日程第二、金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案を議題といたします。
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008・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員会理事浦野幸男君。
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〔報告書は本号末尾に掲載〕
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〔浦野幸男君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/8
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009・浦野幸男
○浦野幸男君 ただいま議題となりました金属鉱物探鉱促進事業団法の一部を改正する法律案について、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告いたします。
御承知のとおり、現在銅市況は世界的混乱の様相を呈しておりますが、金属鉱物の探鉱を促進することは、銅をはじめとする重要鉱産物の需給の安定並びにわが国鉱業の国際競争力の強化、体質改善の観点から、きわめて重要な課題であります。金属鉱物探鉱促進事業団は、このような課題にこたえ、去る昭和三十八年に設立され、今日まで相当の成果をあげてきたのであります。
本案は、さらに探鉱の急速な促進に資するため、事業団の業務についてその拡大整備等をはかるものでありまして、そのおもな内容は、
第一に、事業団の従たる事務所を置くことができること。
第二に、従来地質調査所が行なってきた広域調査について、これを国の企画立案のもとに事業団に委託することに伴い、事業団の業務範囲を探鉱資金の貸し付け、精密調査、広域調査及び付帯業務とすること。
第三に、事業団は、毎事業年度、精密調査の実施計画を作成し、通商産業大臣の認可を受けなければならないこと。等であります。
本案は、去る二月九日本委員会に付託され、同月十六日二木通商産業大臣より提案理由の説明を聴取した後、参考人の意見を聴取する等、慎重審議を行なったのでありますが、詳細は会議録で御承知願います。
かくて、昨四月十三日採決の結果、多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し、事業団の拡充強化、事業団の融資条件の改善、新鉱床探査費補助金の充実、需給安定構想の早期確立、及び海外鉱物資源開発株式会社の強化を内容とする附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告いたします。(拍手)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/9
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010・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/10
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011・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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最低賃金法案(横路節雄君外十五名提出)及び
家内労働法案(横路節雄君外十五名提出)の趣旨説明発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/11
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012・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 横路節雄君外十五名提出、最低賃金法案、及び家内労働法案について、議院運営委員会の決定により、趣旨の説明を求めます。提出者吉村吉雄君。
〔吉村吉雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/12
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013・吉村吉雄
○吉村吉雄君 私は、提案者を代表いたしまして、最低賃金法並びに家内労働法の両案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。(拍手)
さて、申し上げるまでもなく、近代国家の目標は、そこに住むすべての国民に安定と希望と生きる喜びを与えることにあります。すなわち、言いかえまするならば、福祉国家の実現こそ国家の崇高な任務であります。福祉国家の実現は、社会全体の生産の躍動、その躍動に裏づけられた経済の繁栄が不可欠の条件であります。生産の躍動と発展は、生産になくてはならない労働力をできる限り大切にし、かつ、これを高く評価しなければ、とうていそれを期待することはできません。国は、そのために機能し得るあらゆる施策を実施する責任を有することはまた当然であります。最低賃金制度は、社会進歩の源泉であるところの生産、その生産に携わるすべての労働者の労働の価値を正しく評価し、再生産に必要な生活をなし得るに足る賃金を国が保障せんとする政策でありまして、国家としてなさなければならない最低の義務ともいうべき制度であります。(拍手)
国際的に見た最低賃金制度の歴史は、もちろん労働保護立法として位置づけられてまいりましたが、他の一面では、貿易競争から生ずる国際緊張緩和の有力な手段として、国際連帯を強め、ついにILO二十六号条約として実を結び、今日この二十六号条約を批准した国はすでに七十三カ国の多きに達しているのであります。
ところで、わが国の実情はどうでありましょうか。月額二万円以下の労働者が雇用労働者のうち約九百万人、このほか内職労働者という名のきわめて低い労働賃金のまま放置されているいわゆる家内労働者数、実に二百万世帯の多きに達しているといわれておるのであります。なるほど、わが国にも最低賃金法という名の法律は存在いたします。しかし、それはあくまでも名前だけであって、最低賃金制度が本来具備しなければならない条件を全く欠いていることは、その制定当時から、わが日本社会党の指摘をはじめ各方面の批判の的となり、今日なお国際、国内の紛糾の種になっていることによって明らかでございます。
具体的に、現行最低賃金法の欠陥を指摘いたしまするならば、まず第一に、その最低賃金額が、労働者の生活を保障するどころか、逆に低賃金にくぎづけする役割りを果たしているという事実であります。
すなわち、現行最賃法による最低賃金額は、労働省の調査によりましても日額四百五十円以下に集中しているのでありまして、月額に換算いたしまして一万二千二百五十円以下という低額なのであります。この驚くべき低賃金の最賃法の適用を強制されている労働者数は実に四百万人に達しており、その大部分は未組織の労働者であります。この未組織労働者の低賃金は他の組織労働者の賃金にも決定的な悪影響を与え、今日わが国の労働者はすべて低賃金政策の中で呻吟していること、このためにまた労使関係が不安定になっていることは御存じのとおりであります。鉱工業生産世界第四位を誇り、経済成長率世界第一位を呼号するわが国の見かけの繁栄の陰に隠された悲惨な一断面というべきでありましょう。(拍手)この現実を正しく言いあらわしまするならば、このような低賃金労働があって初めて世界第一の経済成長が達成され、大企業の国際進出はなし遂げられたというべきであります。(拍手)現行最低賃金法が、資本にとっていかに有効な役割りを果たし、労働者にとっては生活を圧迫する役割りしか果たさなかったかの有力な証左であります。(拍手)
第二は、現行最賃法が、わが国の国際信用を傷つけているという点であります。
由来、わが国貿易は、低賃金労働を基盤として海外進出を続けてまいりました。すなわち、ソシアルダンピングの非難はいまなお解消せず、特に、綿製品、雑貨工業、繊維製品等の輸出をめぐって、国際的に波紋を起こしてすらいるのでありますが、これは、その生産が多く家内労働に依存していることと決して無関係ではないのであります。それらが原因しているかいなかは別といたしまして、アメリカの労働組合では、日本の労働賃金調査センターをわが国に設置する提案すらなされているのであります。このような事実は、わが国の正常な経済発展を阻害するものと憂慮せざるを得ません。
第三は、現行最賃法が、労働者が持つ基本的な権利を抑圧しているという点であります。
本来、労働賃金は、労働者と使用者が対等の立場に立ち、直接交渉によってきめられるべきものであることは、労働組合法、労働基準法の明記するとおりであります。しかるに、現行最賃法は、法律の名においてこれをゆがめ、使用者の一方的な意思によって賃金をきめることを公然と認めた悪名高い業者間協定にその中枢的役割りを与えているのであります。これこそ断じて許すことのできない点であります。(拍手)まさに現行最賃法は、最賃法に名をかりて低賃金政策を合理化し、労働者の生活を圧迫し、それゆえに国内市場を狭隘化して、わが国経済の正常な発展を阻害する有力な原因となっているばかりか、他方、労使関係混乱と紛糾の大きな要因としての役割りしか果たさなかった、わが国労働法規上、悪法の最たるものといっても決して過言ではありません。(拍手)わが党がここに再三、再四にわたって、ほんとうの意味の最低賃金法を提案し、世に問うゆえんのものは、実にここにあるのであります。
しからば、真の最低賃金法の具備すべき要件とは一体何でありましょう。以下、その原則に基づいて立案いたしました最低賃金法並びに家内労働法の骨格について御説明申し上げます。
その第一は、最低賃金額の決定方式についてでありますが、この点につきましては、労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって中央最低賃金委員会を設置し、この委員会に強力な権限を与え、ここで決定された最低賃金額について行政機関はこれを追認し、一般的拘束力を持たせることといたしまして、ILO二十六号条約の精神に合致させたものであります。
第二は、最低賃金額決定の基準についてでありますが、この制度が本来労働保護を目的としているたてまえ上当然のことながら、生活賃金の原則を採用することといたしました。この点は、わが国におきましては、支払い能力原則とか、公正賃金原則とかに議論の分かれるところでありますけれども、現行最低賃金法が支払い能力主義を採用しているために、最低賃金法としての機能を発揮できず、ILO二十六号条約批准の重大な障害となっている事実にかんがみまして、労働者の生活を保障しようとする生活賃金原則をとることが当然と考えるのであります。
第三に、決定された最低賃金額の適用につきましては、全国全産業一律制といたしたのであります。このことは、特にわが国のように産業別、業種別、企業別、地域別に賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状況のもとでそれぞれの最低賃金額をきめることは、最低賃金制度の効果を半減するからであります。もちろん、全国一律の最低賃金の上に、労使の団体協約に基づいた産業別、あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度も確立することといたしまして、運営の完ぺきを期した次第であります。
次に、家内労働法についてでありますが、本法は、申し上げるまでもなく、最低賃金法をして真に効果あらしめるためには不可欠の制度であり、家内労働者の団結権を保護し、その生活を守るために、最低工賃を定めることを骨格として必要な措置を規制し、わが国低賃金の温床的役割りを果たしている内職労働者をして苦汗労働から解放し、あわせて、家内労働に依存せざるを得ない諸産業の近代化に資さんといたしているのであります。
以上が法案の骨子でありますが、ここで申し上げておかなければならないことは、全国一律の最低賃金制度は、中小企業者の経営を困難におとしいれるのではないかという不安についてであります。
しかしながら、私は、ただいま提案いたしました最低賃金法案は、むしろ中小企業者の経営安定に最終的には貢献するものと確信するのであります。今日の中小企業者は、政府の大企業偏重の財政、税制政策、下請単価の切り下げ、下請代金の長期手形化などによって呻吟しているのが実情であります。そのため、中小企業者は、やむを得ずそのしわ寄せを労働者に転嫁し、その結果、いたずらに労働争議の発生を余儀なくしているのであります。すなわち、中小企業者も、そこで働く労働者も、ともに大企業の利潤追求の犠牲者であるということに変わりはありません。もし全国一律の最低賃金法が制定された場合には、そのことが大企業の下請単価切り下げを食いとめる歯どめの役割りを果たすものと信ずるのであります。
同時に、中小企業の経営安定には、何といいましても国の保護、助成なくしては全きを期し得ないのであります。したがいまして、わが党は、中小企業事業分野確保を中核とする中小企業四法を提案いたしまして、その経営安定をはかっているのであります。
以上、私は、最低賃金法案並びに家内労働法案について、その提案理由を御説明してまいりました。これまでも申し上げましたように、現行最低賃金法は、もはやその名に値しないことはだれの目にも明瞭となったばかりか、わが国低賃金の温床的機能に転落してしまったのであります。国際的にも軽べつの目をもって見られているのであります。おそまきながら、政府もその欠陥を認め、根本的再検討を言明せざるを得なくなったのであります。あやまちを悔いるのに恥ずるなかれであります。だが、同時に、事を隠蔽し、遷延することにきゅうきゅうとするなかれでもあります。いまこそ、政府と与党が勇断をふるって、この社会党提案のほんとうの最低賃金法に率先賛成され、今日までのにせ最低賃金法擁護の汚名を挽回する機会とされんことを強く要請して、提案説明を終わります。(拍手)
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最低賃金法案(横路節雄君外十五名提出)及び
家内労働法案(横路節雄君外十五名提出)の趣旨説明に対する質疑発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/13
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014・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) ただいまの趣旨の説明に対して質疑の通告があります。これを許します。澁谷直藏君。
〔澁谷直藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/14
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015・澁谷直藏
○澁谷直藏君 私は、ただいま提案されました二法案のうち、時間の制約がございますので、最低賃金法案に限定いたしまして、自由民主党を代表して、提案者並びに関係各大臣に質問をいたすものでございます。
今回の社会党提案の最低賃金法案のおもなる内容は、第一に、すべての労働者の最低賃金額は、全国全産業一律に中央最低賃金委員会が決定すること、第二に、中央最低賃金委員会は、労使、公益委員よりなる三者構成方式をとっていること、第三に、最低賃金の額は、労働者の必要生計費、一般賃金水準その他の事情を考慮して定めるべきこと等でございます。
以下、私は、この法案に対し、私の疑問とするところを率直に披瀝いたしまして、提案者の明快なる答弁を求めたいと思うのでございます。
まず第一に、本法案は、第三条におきまして、全国全産業一律の最低賃金額を決定することを定めております。言うまでもなく、この規定は本法案のかなめであり、生命であります。したがいまして、私はこの規定に最大の焦点を合わせて質問をいたします。
私の疑問とする第一点は、いわゆる二重構造の著しいわが国の社会経済状況下において、全国全商業一律の最低賃金方式がいかにして可能であり、かつ妥当性を有するかという点についてであります。わが国経済の二重構造は、いまや国民の常識とされているところでありますが、念のために、私は、資料に基づいて具体的にこれを明らかにしたいと存じます。
まず、地域別格差の状況を毎月勤労統計によって見ますると、昭和四十年九月現在において、製造業における労働者一カ月の給与について、東京を一〇〇とした場合、最低の鳥取県は約半分の五五・四%であり、これに続く秋田、山形、石川等の十三県は、いずれも六〇%から七〇%未満となっております。
次に、規模別の賃金格差を同じく毎勤統計によって見ますると、労働者五百人以上の規模の企業に働く労働者の給与を一〇〇とした場合、三十人から九十九人の規模においては七一%、五人から二十九人の規模においては六三・二%となっております。
なお、これと関連して、企業間格差の決定的要因でありまする付加価値生産性の規模別格差を通産省の工業統計によって見ますると、昭和三十八年において、労働者千人以上の規模の企業を一〇〇といたした場合、三十人から九十九人のそれがわずかに四七%、十人から二十九人のそれが三八%、一人から九人までのそれがわずかに二四%となっております。まことに驚くべき格差といわなければなりません。
次に、全産業における賃金階層別労働者の分布状況を賃金基本構造調査によって見ますると、昭和四十年現在において、月収一万六千円未満の労働者の数は、約二百六十八万人でありまして、一万八千円未満の労働者の数は、約三百八十三万人の多きに達しておるのであります。
以上が、わが国の二重経済構造のもとにおける賃金格差の現実の姿であります。私どもは、かくのごときはなはだしい賃金格差の厳存する中で、いま直ちに全国全産業一律の最低賃金制度を実施することは、単に妥当性を欠くというばかりではなしに、実際の問題として不可能であると断ぜざるを得ないのであります。(拍手)
社会党は、さきの党大会において、「明日への期待」と題する総合的政策構想を内外に表明しました。その中で、社会党は、「安定する中小企業」という題目のもとに次のごとく述べております。「大企業と中小企業の間の生産性の差はますます広がり、たとえば従業員一千人以上の大企業の生産性を一〇〇とすると、十人以下の企業ではわずか二六、三十人以下では三三、百人以下でも四三一にすぎない。社会党政権は、大量に国の資金を投入して、中小企業の生産性を向上させ、大企業との生産性格差を解消する。」云々と述べておるのであります。また、同じく「明日への期待」は、「労働者の生活と権利」という項目のもとで、全国一律最低賃金について次のごとく述べております。「社会党政権は全国一律最低賃金制度を施行し、成人労働者一人が健康で文化的な生活を営める水準で最低賃金額を決定する。この最低賃金制度は、私企業がまだ広範に存在する段階では全体としての低賃金構造を底上げする役割りを果たす。この額は当面一万八千円とし、生産力の発展に伴って引き上げる。」云々と述べておるのであります。
以上の引用によって明らかになったことは、わが国の著しい賃金格差の存在する現実は、社会党もまた十分にこれを知っておられるということであります。にもかかわらず、このような認識の上に立って、なおかつ、全国一律最低賃金制度を実施することが妥当であり、かつ可能であると考えて、その最低賃金額は、当面一万八千円とするということであります。すなわち、社会党は、一方において大企業と中小企業の間の著しい賃金格差の存在を認め、この格差を解消するために中小企業の生産性を高めなければならないと主張しながら、その舌の根もかわかぬうちに、その格差の解消どころか、是正への努力を全くたな上げにして、直ちに全国一律一万八千円の最低賃金制度の実施を提案されているのであります。私は、ここに社会党の主張するこの二つの事柄の間には大きな論理の飛躍があり、はなはだしい現実無視が存在することを指摘せざるを得ないのであります。(拍手)
さきに申し述べたように、現在全国で、月収一万八千円以下の労働者は、実に三百八十三万人の多きを数えている、これが現実であります。これを法律によって、国家権力によって、全国全産業一律に一万八千円の最低賃金額を強制するならば、一体いかなる結果が発生するでございましょうか。大企業は別といたしまして、支払い能力のない中小企業は軒並みに倒産せざるを得ないことは明白であります。(拍手)おびただしい中小企業が倒産し、そこに働く数百万という労働者が失業してちまたにあふれてくる。一体どこに中小企業の育成があり、低賃金労働者の保護がございましょうか。(拍手)
かつて、いまはなき著名の政治家が、中小企業の二人や三人が倒れても云々という失言、発言をしただけで大きな政治問題となったことは御承知のとおりであります。今回の社会党の提案されておりまする全国一律最低賃金制度の実施は、そのようななまやさしいものではございません。かりにこれが実施されるとするならば、ただいま申し上げたように、膨大な中小企業が倒産し、数百万の労働者が失業するというおそるべき事態の発生が予測されるのでございます。まことに重大なる政治問題といわなければなりません。(拍手)社会党は、一体この重大な責任をどうしようとされるのか、あるいはまたそのような事態を招来することなしに、一万八千円の全国一律最低賃金制度を実施する名案がおありでございましょうか、提案者の明快なる答弁をお願いいたす次第であります。
次に、私は、本法案第二条についてお尋ねいたします。第二条は、「最低賃金額は、必要生計費、一般賃金水準その他の事情を考慮して、定めるべきものとする。」と規定いたしております。これに対し、現行の最低賃金法は、最低賃金決定の原則として、「通常の事業の賃金支払能力」を重要なる要素として考慮すべきことを定めております。すなわち、今回の社会党案は、この事業の賃金支払い能力という要素を最低賃金決定の原則から削除しているのでございます。このことは、まことに重大なる修正でございまして、最低賃金制度の性格を根本的に変更するものであり、ひいては、私的所有権を基礎とする現在の自由企業体制の根本を変更せんとする意図を有するものといわなければなりません。この重大なる変更ないし修正を社会党が意識的に行なったことは明々白々であります。
そこで私のお尋ねしたいことは、最低賃金額を決定するにあたって、企業の支払い能力を無視して、あるいは軽視して、なお企業の存立が確保されるのかどうか、提案者の責任ある答弁を要求するとともに、いやしくも自由企業体制の諸外国において、かくのごとき原則を採用している事例がございますか、あわせて答弁をしていただきたいのであります。
最後に、私は、本案に関連いたしまして、通産大臣、労働大臣に御質問をいたします。
まず最初に、労働大臣にお伺いいたします。
社会党提案の最低賃金法案に対する私の見解は以上申し述べたとおりでありますが、政府の御所見はいかがでございましょうか、労働大臣より政府を代表して御答弁を願いたいと存じます。
なお、現行の最低賃金法は、いわゆる業者間協定方式を中心として展開され、かなりの成果をおさめておりますが、この業者間協定による方式は、ILO第二十六号条約との関連においても不十分なものがあると存じますが、労働大臣は今後いかにしてこれを改善しようとされるのか、御意見があればお示しいただきたいと思うのであります。
最後に、通産大臣にお伺いいたします。
本法案が実施され、その最低賃金額が社会党の主張するごとく一万八千円に定められた場合、わが国の産業、特に中小企業にいかなる影響を及ぼすか、通産大臣の責任ある立場に立ってのお見通しをお伺いいたしたいと思うのであります。
次に、わが国産業経済の二重構造の是正は、現下内政の最大課題の一つであります。特に大企業と中小企業間の格差の是正は焦眉の急でございます。政府はそのための各般の施策を推進されておりますが、その努力はいまだ十分とは認めることができません。政府はこの際、中小企業の近代化、合理化のために思い切った施策を断行する必要があると存じますが、通産大臣の御所見を伺いたいと思うのでございます。
以上をもって私の質問を終わります。(拍手)
〔吉村吉雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/15
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016・吉村吉雄
○吉村吉雄君 お答えいたします。
ただいまの第一問は、今日の日本の産業構造あるいは賃金構造等から見て、企業別、地域別あるいは規模別によって非常に賃金格差がはなはだしい、こういう状態の中で全国全産業一律制をとることは、妥当性もないし、不可能ではないか、この点は一体どう考えるのかという御質問でありますが、まず、この点につきまして私どもの考え方を明らかにしたいと思います。
それは、何といいましても、この最低賃金制度をどのように理解をして進めるかという問題であると思います。まず第一番に、今日の世界の情勢あるいは日本の情勢等から考えてみましても、企業というものを優先をした考え方でいくのか、あるいは労働というものを尊重するという立場に立っていくのか、このことがこの最低賃金法の立法の精神がどうあらねばならないかということを明瞭に示しておると思います。私どもはこのような状態から考えてみまして、現在ILO二十六号条約の批准国が約七十三カ国にのぼっておる。この七十三カ国の国々がどういう方法をとっているかということは、澁谷さんも御存じのとおりであります。ほとんどといってもいい、これは全産業全国一律制を採用しておる、こういうことでございます。(拍手)御存じのように、わが国は、鉱工業において、造船工業では現在世界で一番の成績を示しておる、あるいは製鉄、セメント等の生産では世界第三位に達しておる、化学繊維のごときは第二位の生産量を誇っておる、国民の総所得は、これまた世界第五位、こういう状態に達しておるのでありますから、世界の七十三カ国が実施しておる全国全産業一律制の最低賃金法が日本の国においてできないというはずはない。(拍手)問題は、政治に対する姿勢の問題、労働力をどう考えるかという問題に尽きるのではないかというふうに思います。(拍手)
関連をいたしまして、この全国一律制を採用すれば中小企業が倒壊し、失業者が激増するのではないか、こういう心配でございますけれども、このことも先ほど申し上げたことと関連をいたしますが、いままでの外国の例を調べてみますると、全国全産業一律制を採用したところの国々におきましては、いずれも、最賃制を実施することによって、最低五〇%から、イギリスのごときは一五〇%の賃金引き上げが行なわれた。しかし、そのことによって中小企業の倒産があったという実例はないのであります。(拍手)ですから、日本の場合におきましても、施策が十分であれば、このような心配をする必要はない。ただ私は、だといいましても、今日の中小企業を今日のままで考えておる状態の中では、いろいろと不安があるだろうと思います。それは、現在の中小企業、あるいは零細企業をこのままの状態にしていこうとする、こういう考え方が背景にあるからでございまして、実は、私が先ほど提案いたしましたように、支払い能力の問題につきましては、今日の中小企業に対するところの育成、助成政策を国がもっと本気になってやる、そしてその支払い能力を企業自体に与えるようなことを国が責任をもってやるという、そういう並立した政策をあわせとる必要があるということを申し上げなければならぬだろうと思います。(拍手)
第二に、一万八千円の問題についてのお話がございましたので、これもまたわが党の考え方を明らかにしておきたいと思います。
それは、澁谷さんも御存じのように、現在の中学あるいは高校卒業者の初任給は逐次上昇の傾向をたどっております。しかも、近い将来の日本の労働人口の年齢構成を考えてみまするならば、近い将来、労働力確保のために企業家は真剣に取り組まなければならないという時代が必ず来る。こういうことを考えてみますると、企業自体に骨を折らせるということよりも、国が責任をもってその労働者の生活を保障し得るような政策、すなわち全国一律制の最低賃金制のごときものが、むしろ企業家自体から歓迎されるときが必ず来る、政治はそれに先行して行なっていかなければならない、こういうふうにすら私どもは考えておるのでありますが、この一万八千円の問題につきましては、昭和二十九年に厚生省の依頼によって労働科学研究所が作成いたしました最低生活費の算定方式が、現在のところ最低生活費についての唯一の科学的方式だといわれております。社会党では、この労研方式によって今日の生計費を推算いたしましたところが、今日の物価高の状態の中でどうしても月額一万八千円は必要である、こういうふうに考えましてこの額を算出したことを、あわせて答弁しておきたいと思います。
それから、支払い能力の問題でありますが、この支払い能力条項というものを削除した外国の例があるかどうかという趣旨の質問でございました。これは先ほども御答弁申し上げましたけれども、諸外国の最低賃金制度は、本来支払い能力をまず前提に置いてその制度がつくられたものではございません。したがって、支払い能力条項を削除するという例もないことは明らかでございます。支払い能力という問題は、労働問題の中では労使の直接の団体交渉によって解決する、こういう方式がとられなければならない。わが国の現行最賃法が国際、国内で紛糾の種になっているのは、支払い能力主義中心であるから問題になっておる。こういう立場から考えますならば、最賃制度は、支払い能力よりも、むしろ、そこに働く労働者の生活を保障するという考え方に立つのがこの制度の本旨であるというふうに考えていることをつけ加えまして、答弁を終わります。(拍手)
〔国務大臣小平久雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/16
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017・小平久雄
○国務大臣(小平久雄君) 第一点は、最賃制の社会党案に対する所見はどうか、こういうことでございますが、御承知のとおり、政府といたしましては、将来の最賃制のあり方につきまして、昨年八月以来、中央最低賃金審議会にその根本的な御検討をお願いいたしておるところでございます。しこうして、そのねらいといたしますところは、最賃制につきましてはいろいろ御主張がございますので、まずもって、法の定むる機関であるこの三者構成からなる最賃審議会において、いろいろな御主張をもちろん御検討願うし、また、わが国の将来の経済の動向あるいは労働市場の動向、さらにはまた海外における最賃制等も十分研究をしてもらい、そういうことによって、将来わが国の最賃制はいかにあるべきかということを現に御検討を願っておりまして、目下鋭意この御検討をいただいておるところでございます。
そこで、外国の方式のことが先ほど来お話に出ましたが、労働省で調べておるところによりますと、アメリカにおきましては、州際の産業に関しましては、確かに全国一律制の最低賃金制が行なわれております。その適用人員は、しかしながら、全労働者約五千八百十九万人に対しまして、二千七百五十二万人ということで、半分よりも下回っておるということでございます。さらに、州内の産業につきましては、それぞれの州法によって最低賃金制が行なわれておるわけでありますが、中には、これは例外でございますが、最賃制のない州もある、こういう実情でございます。さらに、フランスでございますが、フランスでは、まず商工業と農業とを分けまして、さらにそれぞれ地区区分を設けまして、その地区内における全産業に適用する方式をとっておる。また、イギリスにつきましては、業種別に賃金審議会が決定するという方式をとっておる。西独におきましては、産業別の労働協約を拡張適用するという方法をとっておる。こういうぐあいでありまして、それぞれの国がそれぞれの国の実情に適したこのようないろいろな方式を実はとっておるのであります。したがいまして、わが国で将来採用さるべき最賃制も、結局はわが国の経済産業の実情に即した実効のあるものでなければならぬと私は思っておるのであります。(拍手)
しかしながら、いずれにいたしましても、目下最賃審議会におきまして御検討いただいておるところでございますから、社会党のせっかくの御提案ではございますが、それについての私の批判と申しますか、考えと申しますか、そういうことをいまこの場から申し上げるということにつきましては、この際ひとつお許しをいただきたい、かように存ずるのであります。政府としましては、いずれにいたしましても、この答申を待ちまして処置をいたす所存でございます。
それから第二点は、現行法とILO二十六号条約との関係でございますが、この点につきましても、中央最賃審議会に諮問いたしますときに、われわれは当初からその関係も考慮してひとつ御検討いただきたいというつもりでございましたが、どうもそこが明確でないということでございますので、この二十六号条約にも適合するようにひとつ御検討いただきたいということを明確に御諮問申し上げておるわけでございます。現行の最賃法も、当初はこれで二十六号条約にも適合するんだという御解釈もあったようでありまするが、どうもその点についてはいろいろ御議論がやはり出てまいりました。したがって、そういう不信を払拭するためにも、いま申しましたように二十六号条約に適合するような最賃法を今度は考えてほしい、こういうことを御諮問申し上げておるわけでございますので、これも答申のあり次第善処いたしたいと考えております。(拍手)
〔国務大臣三木武夫君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/17
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018・三木武夫
○国務大臣(三木武夫君) 澁谷君の私に対する御質問は、全国一律に一万八千円の最低賃金を制定すると中小企業に致命的な打撃を現状において与えるのではないか、また、二重構造解消のためには中小企業の近代化、合理化をもっと積極的に推進すべきではないかという、二点だったと思うのです。
確かに、最低賃金制度を制定して、極端な低賃金を許さないというのは、一つの大きな方向だと私も思う。ただしかし、これはその国の実情に沿うて最低賃金制をやらないと、むしろかえって理屈倒れになる場合が多いと思うのであります。日本の場合は、業種により、規模により、また地域によって、賃金に非常に格差があるものですから、したがって、最低賃金制を実施する場合に、日本の国情に沿うて最低賃金制を制定しないといけない。社会党のいまの答弁の中に、企業よりも労働を尊重すべきだという御意見でありましたが、やはりわれわれの考え方は、企業も労働もともに尊重しなければならぬということであります。(拍手)労働尊重といっても、労働の基礎である企業ににわかに打撃を与えるということであっては、かえって、雇用の機会もあるいは労働賃金も、元も子も失うという結果になりかねないわけでありますから、日本の現状に即応して最低賃金制度を進めるべきであると考えるのでございます。(拍手)いまにわかに一律ということは、現状においては日本の実情に沿わない点があるというのは、澁谷君の御指摘のとおりである。したがって、実情に沿うて最低賃金制度を今後普及していくべきだと思うのでございます。
第二の点は、澁谷君の御指摘のように、むしろ問題の中心点は、この産業の二重構造を一日も早く解消すれば、最低賃金制のごときものはとうの昔に日本で解決されてなければならぬのであります。そのために通産省の本年度の予算も、中小企業の近代化、合理化を中心にした予算であります。たとえば、中小企業に対しては、中小企業の三金融機関の金融のワクも五千五百億円という拡大をいたしまして、金利も九月に引き続いて四月にも引き下げた。減税も七百二十五億円という近来にない中小企業の減税を断行いたしたのであります。このようにして、中小企業自体にゆとりをとりながら、予算の重点は近代化、高度化という点に置いてあることは事実である。そして、近代化、合理化の資金も貸し出しの条件を緩和して、無利子の資金でありますから、この無利子の資金の貸し出し条件をさらに緩和して、中小企業の近代化、合理化を推進していきたい。しかし、今後もっと積極的に合理化、近代化をやれということは、澁谷君御指摘のとおりである。これで満足はしていない。相当なことを今年度の予算はやっておりますが、これでも満足していないので、今後、御指摘のとおり、さらに積極的に中小企業の近代化を促進して、澁谷君御指摘のような二重構造の解消に当たりたいと考えておる次第でございます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/18
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019・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) これにて質疑は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/19
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020・山口喜久一郎
○議長(山口喜久一郎君) 本日は、これにて散会いたします。
午後三時七分散会
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出席国務大臣
外 務 大 臣 椎名悦三郎君
通商産業大臣 三木 武夫君
労 働 大 臣 小平 久雄君
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105105254X04019660414/20
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