1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十二年三月二十八日(火曜日)
午前十時三十五分開会
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出席者は左のとおり。
委員長 仲原 善一君
理 事
林田悠紀夫君
吉武 恵市君
松澤 兼人君
委 員
小柳 牧衛君
沢田 一精君
高橋文五郎君
林田 正治君
鈴木 壽君
林 虎雄君
松本 賢一君
市川 房枝君
国務大臣
自 治 大 臣 藤枝 泉介君
政府委員
警察庁長官官房
長 浅沼清太郎君
自治大臣官房長 宮澤 弘君
自治省税務局長 松島 五郎君
消防長次長 川合 武君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
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本日の会議に付した案件
○昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税
及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○地方行政の改革に関する調査
(昭和四十二年度自治省関係予算並びに提出予
定法律案に関する件)
(昭和四十二年度警察庁関係予算並びに提出予
定法律案に関する件)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/0
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001・仲原善一
○委員長(仲原善一君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
藤枝国務大臣から発言を求められております。これを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/1
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002・藤枝泉介
○国務大臣(藤枝泉介君) 委員の皆さまには、平素から地方自治及び治安行政の問題につきまして御尽力をいただいているところでありまして、厚く御礼申し上げます。この機会に所管行政の当面する問題について所懐の一端を申し述べ、皆さま方の御理解と格別の御協力をたまわりたいと存ずるものであります。
現在、地方自治が当面する情勢について考えますに、いわゆる三十年代における高度経済成長により国民の所得水準は大幅に上昇したのでありますが、国民を取り巻く生活環境を整備充実し、四十年代における安定した発展を推進するためには、社会開発を中心とした諸施策を重点的に行なう必要があると考えます。地方自治は、住民に直結しつつ、これら施策実施のにない手として、広範な諸問題に対処してまいらなければならないのであります。
特に、最近における人口及び産業の都市への急激な集中は、他方において農山漁村からの人口の流出現象を生み、いわゆる過密過疎の問題を招いているのでありますが、これらの実態を直視しつつ、長期的視野に立った地域政策を推進してまいる必要があると存ずるのであります。
また、これらの経済社会の構造的変化に対処し、地方自治が円滑な運営を見まするには、各地域住民の自治意識の涵養と、その行政への反映について十分の配慮がなされなければならないと考えます。
私は、このような地方自治の当面する事態を十分認識しつつ、それぞれの地方団体の実態に即応した諸施策を講ずることによって、各地域社会の均衡ある発展と地方自治の円滑な運営をはかってまいる所存であります。
まず、今日地方行政の運営にあたって、これを広域的に処理する体制を整備する必要が痛感されるのであります。このため、政府といたしましては、広域的地方公共団体としての府県の自治能力の充実強化を期すべく、さきの通常国会に提案しました都道府県合併特例法案を今特別国会に提出し、御審議をお願いしたいと存じますが、当面、地方行政連絡会議を活用して、国と地方との連絡調整をはかるとともに、都道府県、市町村を通ずる事務の共同処理方式の活用をはかる等、行政の合理的かつ効率的な運営について積極的な指導を行なってまいる所存であります。
なお、国と地方公共団体との間における行政事務の再配分につきましては、地方制度調査会におきまして、かねてから御審議をいただいているところでありますが、目下地方制度調査会におきまして、事務再配分に伴い必要となる財源配分の問題について御審議をお願いしておりますので、その結論を待って、その実現につとめてまいりたいと考えております。
次に公務員行政につきましては、ILO八十七号条約に基づき、地方公務員法等の改正を行ない、地方公共団体の近代的な労使関係の確立に努力してまいったところでありますが、なお今後一そう近代的な労使関係を確保し、公務能率の向上について万全の措置を講ずるとともに、公務災害補償制度の整備、地方公務員等共済組合制度の改正を行なうことにより、地方公務員の福祉の向上をはかってまいりたいと考えております。
次に、選挙制度について申し上げます。このたび行なわれました衆議院議員の総選挙の実施の状況を見ますと、従来に比べ、選挙の浄化の方向に向かっていると思われるのでありますが、金のかからない明るく正しい選挙を実現するため、今後とも当面の問題となっております政治資金の規正、連座制の強化等のほか、選挙制度全般についてなお検討を進める必要があると考える次第であります。これらの諸問題を解決するため、目下、選挙制度審議会におきまして、とりあえず当面緊急に措置すべき事項について鋭意御審議をお願いしているところでありまして、適切な答申が出されることを期待いたしますとともに、答申がありました暁には、すみやかに立法化の措置を講じ、今国会に所要の改正法案を提出する所存であります。
次に、地方財政について申し上げます。国債発行下において地方財政は、その運営についてきわめて複雑、かつ、困難な局面を迎えることになったのでありましたが、明年度の地方財政は、景気の順調な回復によって地方税、地方交付税を中心として、地方一般財源について大幅な増収が期待できる状況となってまいりました。よって、この際、昭和四十一年度において臨時の措置としてとられた特別事業債は、これを廃止し、財政の健全化を積極的に推進してまいる所存であります。
昭和四十一年度の地方財政対策の事後処理の問題につきましては、特別事業債の元利償還に対処し、及び固定資産税の免税点の引き上げ等に伴う減収を補てんするために交付された第三種臨時特例交付金の廃止に対応するための財源措置として、昭和四十二年度においては、とりあえず、九十五億円の臨時の交付金を交付することといたしました。なお、昭和四十三年度以降の取り扱いにつきましては、引き続き検討してまいりたいと考えております。
市町村道に対する目的財源の賦与の問題につきましては、鋭意努力いたしましたが、その措置については結論を得るに至りませんでしたので、とりあえずの措置として、明年度は一般会計から二十五億円の臨時交付金を交付することといたしました。しかし、この問題についてはぜひとも根本的な解決をはからなければならないと考えますので、引き続き検討いたす所存であります。
このほか、都市過密対策、公害対策、辺地対策等の各種の施策を強力に推進するため、地方債の増額、その他の必要な財源の確保について努力いたしました。零細補助金の整理統合、超過負担の解消等、補助金制度の合理化については、従来にもまして努力した結果、前進を見たものと確信しております。
地方公営企業につきましては、先般、一般会計と公営企業会計との間の経費負担区分の原則を定めましたが、この原則に基づく一般会計の負担分について適切な財政措置を講ずることにより、企業の経営基盤を強化し、住民サービスのより一そうの向上をはかることといたしました。なお、赤字公営企業の再建につきましては、ようやくこれが軌道に乗ってまいりましたので、その健全性の回復についてさらに努力してまいりたいと思います。
また、地方税制につきましては、ここ数年来、困難な地方財政のもとにおいて、住民税等についてできる限りの減税を行ないながら、地方税負担の合理化、均衡化を進めてまいりました。昭和四十二年度においては、中小企業者等に対する事業税等の軽減をはかる方針でありますが、今後においても税制調査会の長期税制のあり方についての中間答申の趣旨に沿って、さらに地方税負担の合理化、均衡化と国と地方団体の間の税源の再配分を通ずる地方税源の充実をはかるようつとめてまいりたいと存じます。
さらに消防行政につきましては、火災及び火災による死傷者の増加する傾向にかんがみ、消防力の充実強化を一そう積極的に進める必要を痛感するのであります。そのため、消防の常備化と広域化の施策を推進するとともに、消防財源を充実して、消防施設の増強をはかってまいる所存であります。特に、最近における社会経済の発展に伴い新たな態様の特殊災害が発生しつつありますが、これに対処するため必要な予防措置を講じ、科学消防力の増強につとめるとともに、最近の交通事故等の激増する状況にかんがみ、救急業務実施市町村の範囲を拡大するなど、全国的な救急体制の整備をはかってまいりたいと考えております。
なお、これらの施策と並行して、消防職員及び団員の処遇の改善についても引き続き努力してまいりたいと存じます。
次に、国家公安委員長としての私の所信を申し述べたいと存じます。
私は、治安の確保が国政の基本であることにかんがみ、警察力の充実と警察官の資質の向上をはかり、いかなる事態にも対処し得る警察体制の確立につとめてまいりたいと思います。当面の警察運営の方針としましては、従来に引き続き、交通事故の防止、青少年非行の防止及び組織暴力の絶滅に重点を置いて諸施策を進めるとともに、近く施行される統一地方選挙に関して厳正公平な違反取り締まりを行ない、選挙の公正明朗化に寄せる国民の期待にこたえるようつとめてまいる所存であります。
交通事故は、昨年以来増加の傾向が著しく、昨年はその死者数が従来の最高を記録し、本年に入ってからもほぼ同様の傾向にあることは憂慮にたえません。このような状況に対処するための交通事故防止対策につきましては、特に皆さま方にも御配意いただいているところでありますが、交通安全施設の整備、運転者対策の推進、大型車による交通事故防止対策の徹底、交通安全教育の普及、交通暴力の排除、被害者救済対策の確立等の施策を、特に歩行者保護の観点から強力に推進してまいる所存であります。
その一環として、横断歩行者の保護をはかるため、車両等の交通方法を規制し、大型自動車による交通事故の防止をはかるため、大型免許の資格年令等を引き上げ、悪質重大な交通事故を起こした運転者に対する運転免許の仮停止の制度を設け、また、大量に発生している道路交通法違反事件の処理の適正をはかるため、一定の違反行為を反則行為として、その処理手続の特例を設けること等を内容とした道路交通法の一部改正案を本国会に提出する予定であります。
青少年非行の問題は、わが国の将来に思いをいたすとき、特に重視する必要があると考えております。私は、積極的に健全な青少年を育成することを全国民の課題として推進するよう関係各機関と協力を密にするとともに、地域における非行防止体制の強化をはかり、非行少年の早期発見、早期保護及び青少年をめぐる有害な社会環境の浄化に努力を重ねてまいる所存であります。
組織暴力の取り締まりにつきましては、徹底した取り締まりを重ね、相当の成果を見ていると存ずるのでありますが、依然としてその存在は根強いものがあります。したがって、これが取り締まりにあたっては、単なる粗暴犯としての取り締まりのみでなく、知能犯としての取り締まりをあわせ強化し、国民各層の協力を得て、その根絶をはかってまいる所存であります。
以上、所管行政の当面における諸問題について所信を申し上げたのでありますが、委員の皆さま方の格段の御協力によりまして、その実をあげることができますよう一そうの御鞭撻と御指導をお願い申し上げる次第であります。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/2
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003・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を願います。藤枝自治大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/3
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004・藤枝泉介
○国務大臣(藤枝泉介君) ただいま議題となりました昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案について、その提案の理由と内容の大要を御説明申し上げます。
地方税制の改正につきましては、近く地方税法の一部を改正する法律案を提出し御審議を願うことといたしたいと存じますが、退職手当等にかかる住民税等につきましては、四月分及び五月分についても、さしあたり軽減の措置を講ずることとすることが適当であると考えられますので、これに必要な特例措置を講ずるため、この法律案を提案した次第であります。
以下この法律案の大要を御説明申し上げます。
まず、昭和四十二年四月一日から五月三十一日までの間に支払われる退職手当等にかかる住民税につきまして、退職手当等から控除される退職所得控除額の特例を定めることといたしました。これは、退職手当等にかかる所得税及び住民税につきましては、退職所得控除額を大幅に引き上げ、本年一月一日以後に支払われる退職手当等からその軽減をはかることといたし、所要の法律改正を行なう予定でありますが、とりあえず、四月及び五月の間に支払われる退職手当等につきまして、臨時の措置として、これと同一の退職所得控除額を控除することを定めようとするものであります。
次に、開拓営農振興組合の組合員である開拓者が、農業委員会のあっせんにより他の開拓者から取得した農地に対する不動産取得税の非課税及び農業委員会のあっせんによる農地の交換分合により取得した土地にかかる不動産取得税の課税標準の特例については、昭和四十二年三月三十一日で期限が満了いたしますが、なお、これらの特例措置を延長する必要が認められますので、これが改正に必要な地方税法の一部を改正する法律が施行されるまでの間、さしあたり、この特例を延長しようとするものであります。
以上が昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県民税及び市町村民税等の臨時特例に関する法律案の提案理由及びその内容の大要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/4
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005・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 本案に対する質疑は後日に譲りたいと存じます。大臣、よろしいです。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/5
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006・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 次に、自治省並びに警察庁当局より、四十二年度関係予算及び今期国会提出予定法案について説明を聴取いたします。
まず、宮澤自治大臣官房長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/6
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007・宮澤弘
○政府委員(宮澤弘君) 自治省所管の予算について御説明を申し上げます。
昭和四十二年度の自治省関係の一般会計歳出予算計上予定額は九千二百八十二億二千六百五十八万二千円でございまして、そのうち、自治本省が九千二百六十五億六千六百六十五万九千円、消防庁が十六億五千九百九十二万三千円となっておりまして、前年度の当初予算額に対比いたしますと、総体で一五・三%、自治本省で一五・三%、消防庁において一四・八%の増となっております。
以下内容の主要なものについて御説明を申し上げます。
第一は、住民基本台帳制度の実施に必要な経費でございまして、一億一千八百四十一万円を計上いたしております。この経費は、住民に関する基本的事項を統一的に記録する台帳を整備いたしまして、その台帳に基づいて住民に関するあらゆる事務を処理することにより、住民の利便をはかりますとともに、あわせて、市町村における事務処理の合理化をはかるために必要な経費でございます。
第二は、奄美群島振興事業に必要な経費でございまして、十七億六千六百四十八万七千円を計上いたしております。この経費は、昭和三十九年度に策定されました奄美群島振興五カ年計画に基づきまして、産業の振興、公共施設の整備等の事業を行なうために必要な経費及び奄美群島振興信用基金に出資するために必要な経費であります。
第三は、選挙に関する常時啓発に必要な経費でありまして、五億円を計上いたしております。この経費は、選挙が選挙人の自由な意思によりまして、明るく正しく行なわれますように、常時選挙人の政治常識の向上につとめるために必要な経費でありまして、都道府県、市町村に対します補助金、公明選挙連盟等、民間団体に対します委託費、放送関係の委託費等であります。
第四は、地方交付税交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、八千九百八十一億六百五十六万円を計上いたしております。この経費は、昭和四十二年度における所得税、法人税及び酒税の収入見入み額のそれぞれ三二%に相当する金額の合算額を交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れるために必要な経費でありまして、前年度に比べ一千四百七十四億三千六百三十三万二千円の増加と相なっております。
第五は、臨時地方財政交付金財源の繰り入れに必要な経費でありまして、百二十億円を計上いたしております。この経費は、地方財政の健全な運営に資するために、昭和四十一年度におきまする地方財政問題の処理等に関連いたしまして、このうち九十五億円を普通交付税の配分方式に準じて地方公共団体に交付し、二十五億円を市町村道の延長に案分して市町村等に交付いたすため、交付税及び譲与税配付金特別会計へ繰り入れる経費であります。
なお、昭和四十一年度の臨時地方特例交付金のうち、第一種特例交付金二百四十億円相当分は、たばこ消費税に移行することとなっております。
第六は、小災害地方債元利補給金でありまして、十八億八千五百五十一万八千円を計上いたしております。この経費は、昭和三十三年、昭和三十四年及び昭和三十六年発生災害による地方公共団体の起債の特例等に関する法律並びに激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の規定によりまして、昭和三十三年、昭和三十四年、昭和三十六年及び昭和三十七年以降、昭和四十一年までに発生いたしました公共土木施設、農地等の小災害にかかります地方債に対する本年度分の元利償還金相当額の全部またはその一部を当該地方公共団体に交付するために必要な経費であります。
第七は、市町村民税臨時減税補てん債元利補給に必要な経費でありまして、七十七億四百四十五万六千円を計上いたしております。この経費は、市町村民税の課税方式の統一等に伴う市町村民税の減収を補てんするために、昭和三十九年度、昭和四十年度及び昭和四十一年度に発行されました地方債並びに昭和四十二年度新たに発行いたします地方債に対する本年度分の元利償還金の三分の二に相当いたします額を関係市町村に交付するために必要な経費でありまして、前年度に対しまして二十八億九千八百四十五万五千円の増加と相なっております。
第八は、地方公営企業の再建促進特別措置に必要な経費でありまして、十五億二千十五万円を計上いたしております。この経費は、地方公営企業の財政再建を促進いたしますために、再建企業を経営する地方公共団体が発行いたします再建債の利子の一部について国が補給金を交付いたしますとともに、再建計画の策定及びその実施につきましての指導等を行なうために必要な経費であります。
第九は、新産業都市等建設事業債調整分の利子補給に必要な経費でありまして、五億一千百九十一万五千円を計上いたしております。この経費は、新産業都市の建設及び工業整備特別地域等の整備の促進をはかりますために充当率を引き上げられました建設事業債につきまして、国が関係道府県に利子補給を行なうために必要な経費でございます。
第十は、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありまして、十七億円を計上いたしております。この経費は、いわゆる基地交付金といわれているものでございまして、国が所有する固定資産のうち、米軍に使用させております施設及び自衛隊が使用しております飛行場、演習場等の施設が所在いたします東京都及び市町村に対しまして、助成金を交付するために必要な経費でございます。
なお、その他の経費といたしまして、七億五千三百十六万三千円を計上いたしておりますが、これは特別職及び一般職の給与に要する経費、その他事務費でございます。
次に、消防庁関係について御説明申し上、げます。
第一は、科学消防力強化促進費補助に要する経費でございまして、三億四千百万円を計上いたしております。この経費は、臨海工業地帯における石油コンビナートの発展、高層建築物の増加、危険物施設の激増等に伴う特殊災害に対処いたしますために化学車、はしご車、消防艇等の整備をはかるとともに、交通事故の続出等に伴う救急業務の増加の傾向にかんがみ、救急車の増強をはかるために必要な経費でございまして、前年度に比較して約四千百三十八万円の増加となっております。
第二は、消防施設等整備費補助に要する経費でありまして、八億五千九百万円を計上いたしております。この経費に、消防ポンプ自動車、小型動力ポンプ、防火水槽等の消防施設を整備し、消防力の充実強化をはかるために必要な経費でありまして、前年度に比較して一億八百六十二万円の増加となっております。
第三は、無線通信施設整備に必要な経費でありまして、二千七百七十一万三千円を計上いたしております。この経費は、国と道府県を結ぶ無線通信網を整備し、災害対策を的確かつ迅速に処理するため、前年度に引き続いてその整備をはかろうとするもので、当年度は、消防本庁を中心に無線通信施設を整備しようとするものでございます。
第四は、消防吏員の待機宿舎施設整備に必要な経費でありまして、五千万円を計上いたしております。この経費は、災害、緊急時に備えて、常時一定の消防吏員を確保しておき、緊急出動に応じられる体制を整え、消防活動を迅速かつ円滑に進められるよう、待機宿舎を整備するために必要な経費であります。
その他の経費といたしまして、三億八千二百二十一万円を計上いたしておりますが、これは消防本庁、消防研究所及び消防大学校の一般職の職員に要する給与関係経費及び事務費等でございます。
次に、特別会計について申し上げます。
特別会計といたしましては、大蔵省及び自治省所管、交付税及び譲与税配付金特別会計がございますが、昭和四十二年度の歳入歳出予定額は一兆八十四億六千七百六十六万六千円となっておりまして、歳入歳出同額でございます。
まず、歳入について申し上げますと、次のとおりであります。
第一は、「一般会計より受入」で、九千百一億三千八百六十一万五千円となっております。これは地方交付税交付金、臨時地方財政交付金及び借り入れ金利子を合わせたものでございます。
第二は地方道路税で、五百九十億六千六百万円となっております。これは地方道路税として徴収したものに相当する額を受け入れるものでございます。
第三は、石油ガス税で、四十五億二千五百万円となっております。これはいわゆるプロパンガスに対すを課税でございまして、石油ガス税の収入額の二分の一に相当する額を受け入れるものでご、ざいます。
第四は特別とん税で、四十五億七千万円となっております。これは開港所在の都及び市町村にかかります特別とん税を受け入れるものでございます。
第五は借り入れ金三百億円でございます。これは昭和三十九年度及び昭和四十年度における給与改定のため、この特別会計において借り入れすることができることとされました金額のうち、年次計画により返還されたものを差し引いた額を借り入れるものでございます。
第六は前年度剰余金受け入れ一億六千七百八十五万一千円、第七は雑収入二十万円となっております。
次に、歳出について申し上げます。
第一は地方交付税交付金で、八千九百二十一億六百八十六万五千円でございます。これは一般会計より受け入れる地方交付税交付金から、借り入れ金の昭和四十二年度返還分六十億円を差し引いた金額でございます。
第二は地方譲与税譲与金で、六百八十一億六千百万円でございます。これは歳入において御説明申し上げました地方道路税、石油ガス税、特別とん税として徴収した金額に相当する金額を譲与税として譲与するものでございます。
第三は国債整理基金特別会計へ繰り入れ三百六十億九千四百三十八万四千円でございますが、この額は、借り入れ金三百六十億円の返還と、借り入れ金及び一時借り入れ金の利子を見込んで計上いたしたものであります。
第四は、臨時地方財政交付金百二十億円でございます。これにつきましては、すでに一般会計において御説明を申し上げたとおりでございます。
このほかに予備費を見込みまして、歳出総額は一兆八十四億六千七百六十六万六千円となっております。
以上、自治省関係の予算の概要について御説明申し上げました。
引き続きまして、自治省が今国会に提出の予定をしております法案並びに検討中の法案について御説明を申し上げたいと存じます。
お手元に配付申し上げております第五十五回国会提出予定法律案の表につきまして御説明を申し上げたいと存じます。
自治省提出予定法案、検討中の法案は、総計十五件でございますが、そのうちで予算関係法案は四件、その他の法案が十一件ということになっております。
まず第一番に、自治省設置法の一部を改正する法律案について御説明を申し上げます。
この法律案の内容は、自治省行政局に公務員部を設置すること及び自治本省、消防庁の職員の定員を五百十人から五百二十四人に増員しようとするものでございます。
次に、新東京国際空港周辺地域の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律案について御説明を申し上げます。この法律案は、今国会に御提案を申し上げるかどうかにつきましても、なお検討中でございますが、法律案の内容といたしましては、新東京国際空港周辺地域の整備のため、関係地方公共団体に対する国の財政上の特別措置、たとえば補助率のかさ上げ、地方債の利子補給等を考えているわけでございます。
次は、都道府県合併特例法案でございます。この法律案の内容は、都道府県の合併が自主的に行なわれることを容易にいたしますために、都道府県の合併に関しまして関係法律の特例を定める等、所要の措置を定めるものでございます。
なお、この法律案は、先国会において解散による審議未了のため廃案となりました都道府県合併特別法案と全く同一の内容のものでございます。
次は、住民基本台帳法案でございます。この法律案の内容は、市町村におきます窓口事務の改善をはかりまして、住民の日常生活の利便を促進いたしますとともに、行政運営の能率化に資するため、市町村におきます各種の届け出台帳、たとえば住民登録、国民健康保険なり国民年金の被保険者の資格等に関する届け出等を統合いたしまして、新たに住民基本台帳制度を設けようとするものでございます。
次は、地方公務員災害補償法案でございます。この法律案の内容は、地方公務員の公務上の災害に対する補償の迅速かつ公正な実施を確保いたしますために、地方公共団体にかわって補償を行ないます地方公務員災害補償基金を設置をいたしまして、その行なう事業に関して必要な事項を定めようとするものでございます。
次に、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律案でございます。この法律案の内容は、恩給法の改正に伴い、恩給の年額の改定措置の内容に準じまして、地方公務員共済組合が支給いたします退職年余等の年額の改定、国家公務員共済組合法の改正に伴う措置、その他所要の規定の整備を行なおうとするものでございます。
次は、公職選挙法の一部を改正する法律案でございます。この法律案の内容は、永久選挙人名簿の制度の運用の実態にかんがみまして、同名簿制度の改善、合理化をはかることが第一点でございます。
なお、そのほかに、選挙制度審議会から、当面緊急に措置すべき事項につきまして答申がありました節は、その答申を尊重して法制化をいたしたい、こういうふうに考えているものでご、ざいます。
また、次の政治資金規正法の一部を改正する法律案につきましても、選挙制度審議会において現在、当面緊急に措置すべき事項について審議が行なわれております。その答申がありましたときは、その法制化を行なうことを予定をいたしております。
次は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案でございます。この法律案の内容は、公務員の給与改定及び開票事務執行の実情にかんがみまして、超過勤務手当の積算単価を引き上げるとともに、あわせて人夫賃、嘱託手当及び運搬費の単価並びにその他の経費の基準を引き上げるものでございます。
次は、地方交付税法の一部を改正する法律案でございます。この法律案の内容は、給与改定の平年度化に伴う経費、あるいは生活保護基準の引き上げ等により、必要とされます一般財源を基準財政需要額に算入いたしますために、単位費用の改定を行なうこと、それから四十一年度において行ないました投資的経費にかかる基準財政需要額の特別地方債への振りかえ、四十一年度にその措置を行なったわけであります。振りかえによる減額を四十二年度におきましては、旧に復するとともに、道路事業等公共事業費の増加に伴い、投資的経費にかかる財政需要額を充実するため、算定方法の合理化等を行なうことを内容としております。
次は、昭和四十二年度における地方財政の特別措置に関する法律案でございます。この法律案の内容は、昭和四十二年度に限りまして、地方団体に対し臨時地方財政交付金百二十億円を交付することを内容といたしております。臨時地方財政交付金は第一種交付金九十五億円、第二種交付金二十五億円といたしまして、第一種交付金は、昭和四十一年度において発行いたしました特別事業債の償還及び市町村における財源の充実に充てるために交付することといたしまして、第二種交付金は、市町村における道路財源の充実をはかりますために、その増額を市町村道の延長に案分して、市町村に交付することということを内容といたすものでございます。
次は昭和四十二年分の退職手当等に係る道府県税及び市町村税の臨時特例に関する法律案でございます。これにつきましては、先刻自治大臣から提案の理由を御説明申し上げたとおりでございます。
次は、地方税法等の一部を改正する法律案でございます。この法律案は、税制調査会の答申に基づきまして、幾つかの点につきまして改正を行なおうとするものでございますが、第一は、住民税の法人均等割りの額を調整することでございます。現在、住民税の法人均等割りは、市町村民税におきましては、人口段階に応じて均等割りの額をきめているわけでございますけれども、今回道府県民税、市町村民税を合わせまして、法人の規模に応じまして、資本金一千万円以上、以下というふうに、法人の規模に応じまして法人の均等割りの額を調整をいたしたいと、こういうふうに考えております。
それから第二点は、住民税の所得割りの専従者控除の限度額を引き上げることでございまして、現在青色申告は十万円、白色申告者は六万円が控除限度額でございますが、それぞれ二万円ずつ引き上げまして、十二万円及び八万円といたそうとするものでございます。
それから第三点は、事業税の事業主控除及び専従者控除の限度額の引き上げでございます。事業主控除は現在二十五万でございますが、それを二万円引き上、げまして二十七万円にいたそうとするものでございます。専従者控除の限度額の引き上げは、住民税について申し上げたと同じ内容でございます。
そのほか、たばこ消費税の税率を、道府県たばこ消費税につきましては、一・三%引き上げまして一〇・三%にいたし、市町村たばこ消費税におきましては三・一%引き上げまして一八・一%にいたす、あるいは固定資産税につきまして、地方鉄道業者等が設置した一定の施設について、あるいは重油の脱硫装置等につきましての課税標準の特例に関する規定あるいは電気ガス税につきましての免税点の引き上げに関する規定、その他地方税につきましての申告、納税の手続の簡素化等、所要の規定の整備を行なうということを内容といたすものでございます。
次に、国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律案でございます。この法律案の内容は、水道施設の用に供する土地で政令で定めるものにつきましては、市町村交付金を交付するものとするということが第一点でございます。それから第二点といたしましては、日本国有鉄道が建設をいたします新線につきまして、納付金の算定標準額の特例を設けようとするものでございます。
最後に、消防組織法及び消防法の一部を改正する法律案でございますが、この法律案の内容といたしましては、まず消防組織法の改正は、地方都市におきます消防力を充実いたしますために、市につきましては、消防本部及び消防署を必置制とすることにいたしたいと考えております。
それから消防法の改正でございます。第一点は、液化石油ガスを含みます危険物に関しまして、消防的見地から一定の規制を行なうものとすることを内容といたします。
それから第二点は、交通事故等各種災害が全国的に激増しておりますので、救急業務を行なわない市町村の区域につきましては、必要に応じて都道府県が救急業務を行なうことができるというふうにいたしまして、全国的な救急業務実施体制の確立をはかろうとするものでございます。
以上が今国会に提出を予定をしております法律案の大要でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/7
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008・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 次に浅沼警察庁長官官房長。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/8
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009・浅沼清太郎
○政府委員(浅沼清太郎君) それでは、まず昭和四十二年度の警察庁関係の予算につきまして御説明申し上げます。
昭和四十二年度の警察庁予算といたしまして計上した額は、お手元の資料にございますように、総額で三百十一億四千九百三十六万七千円でありまして、前年度に比較いたしまして、三十三億九千八十二万一千円の増となっております。
次に、その内容のおもなものにつきまして、資料の概要説明と付属資料が添付してございまするので、それに基づきまして御説明いたします。
事項の第一にございます警察庁一般行政に必要な経費八十億五百五十九万円でございますが、これは警察庁、警察大学校及び地方機関の職員並びに都道府県警察の地方警務官の人件費七十一億七千三百五十三万四千円のほか、警察庁、警察大学校及び地方機関の一般事務費等でございます。なお、この中には、外勤警察官の増員三カ年計画の第二年度目の六千人の教養経費及び装備品の経費が一億六千七十七万三千円含まれております。
第二は、警察機動力の整備に必要な経費五十一億八千二百九万六千円でございます。これは、警察用車両の購入、装備品の整備、舟艇の建造及び警察通信の整備並びに維持、管理に要する経費でございまして、パトカー、捜査用車、交通パトカー、白バイ、警備用車等、合計一千八百五十三台を購入整備するために必要な経費の十四億二千百九十六万六千円と、ほかに警備装備品の整備及び船の建造費等がございます。
通信関係といたしましては、マイクロ回線による警察電話の自動即時化の一部といたしまして、東北管区から福島県、関東管区から山梨、長野、新潟県、四国管区から徳島、愛媛、高知の各県、計七区間にマイクロ回線を新設するために必要な経費五億一千百七十一万八千円及び首都圏における一一〇番電話の集中による急訴受理の迅速化並びに超短波無線電話、携帯無線機、携帯受令機の増強による緊急配備体制の整備に六億七千四百三万八千日を計上いたしまして、ほかに通信量の増大に伴います自動交換機の増設、更新等、交換装置の整備、電送装置の整備に要する経費及び交通事故防止のための運転者対策とあわせまして、運転免許事務の大幅な合理化をはかる目的で、電子計算組織を導入いたしまして、四十一年度から業務開始をいたしております運転者管理センターに必要なテレタイプ通信のさん孔タイプライターの購入に要する経費、その他現有の装備、通信の維持に必要な経費でございます。
第三が、警察教養に必要な経費五億九千五百二十八万三千円でございます。これは、警察学校入校生旅費四億五千三百九十六万四千円、ほかに学校教養のための備品の整備、講師謝金、その他調査研究のための経費等でございます。新しく教養を開始いたします警察大学校における特別捜査幹部研修所等、専門分野における教養に必要な経費も含まれております。
第四は、刑事警察に必要な経費十三億三千六百十五万五千円でございます。これは、まず暴力団犯罪の取り締まりに要する経費四億三十四万三千円、一般の刑法犯の捜査、取り締まりに必要な経費四億八千百六十三万三千円並びに犯罪鑑識施設の維持運営のための器材の整備費、消耗品費、その他犯罪鑑識活動に要する経費が四億四千百九十四万七千円でございます。そのほか犯罪統計等の事務に必要な経費が含まれております。
第五は、保安警察に必要な経費六億二千八百十三万四千円でございまして、これは青少年の非行化防止、売春取り締まり等、防犯警察に要する経費、麻薬、密貿易、拳銃等危険物に関する犯罪の捜査、取り締まりに要する経費、その他特別法令違反の取り締まりに要する経費五億七千七百六十三万三千円と行幸啓の警衛等に要する経費五千五十万一千円でございます。
第六が、交通警察に必要な経費六千百九十六万三千円でございます。御承知のように交通警察の経費は、補助金対象の経費が中心となっておりますので、国費といたしましてはこのような額でございます。この経費の内容といたしましては、広域交通事件の捜査に要する経費四千六百九十六万三千円、全日本交通安全協会に対する交通安全事業の委託費千五百万円でございます。
第七は、警備警察に必要な経費三十三億三千五百九十五万六千円でございます。この経費は、集団の威力をもってする不法行為事件の取り締まり、機動隊隊員の日額旅費や運営に要する経費二十三億六千七百五十七万五千円と、警護に要する経費六千六百万八千円、外事関係事犯の捜査、取り締まりが九億二百三十七万三千円でございます。
第八は、警察電話専用回線の維持に要する経費十五億三千四百六十五万二千円、この経費は、警察電話専用回線を維持するために電電公社に支払いますところのろいわゆる警察電話専用料金でございます。
次に、昭和四十二年度の新規経費として9及び10に掲上されております経費でございます。
第九が、統一地方選挙取り締まりに必要な経費二百五十九万二千円、これは、昭和四十二年四月に行なわれることになっております都道府県知事、市町村長及び市町村会議員の統一選挙の違反取り締まりに必要な経費でございます。大部分の経費は補助対象でございますので、国費はこのような額でございます。
第十は、国際刑事警察機構総会の日本開催に必要な経費三千万五千円でございます。この経費は、昭和四十二年九月下旬から十日間にわたりまして、京都の国際会議場で開催されます国際刑事警察機構の第三十六回総会の運営に必要な経費であります。会場の借り上げ費、通訳謝金等でございます。
第十一は、科学警察研究所に必要な経費一億七千三十五万八千円でございます。この経費は、警察庁の付属機関として設置されております科学警察研究所の職員の人件費等の一般経費一億一千三百万一千円のほかに、犯罪の捜査、少年の非行防止、道路交通の円滑化と交通事故防止対策等についての研究並びにこれらを応用する鑑定または検査に要する機械器具類の購入費、維持費、消耗品費等でありまして、新しいものといたしましては、潜在指紋による個人識別鑑定法の研究、交通事犯の鑑定法等に関する研究のための器材の購入費千二百五十三万二千円を計上いたしております。
第十二は、皇宮警察に必要な経費七億九千八百四十六万三千円でございます。この経費は、皇宮護衛官、その他皇宮警察職員の人件費の一般経費及び行幸啓等警衛に要する活動旅費等でございます。
第十三、警察施設の整備に必要な経費三十八億四千八十七万九千円でございます。この経費は、警察学校、機動隊、警察総合庁舎等の施設のように、直接国費負担となるものと、警察署、派出所、駐在所、警察官待機宿舎のように国庫から補助金を出して、都道府県費で負担するものとからなっておりますが、これを区分いたしますと、国費分が十九億二千三百九十一万八千円、補助金分が十九億一千六百九十六万一千円でございます。これを前年度と比較いたしますと、国費分で三億五千六百五十万円、補助金分で八千五十万六千円の増でございます。
最後の第十四、都道府県警察費補助に必要な経費、五十六億二千七百二十四万一千円でございます。この補助金は一般の犯罪捜査、青少年の補導、交通取り締まり等、警察一般の行政に必要な経費に対する補助でございます。
そのうちのおもなものにつきまして御説明を申し上げます。付属資料の終わりのほうに表がございますが、これに基づきまして御説明申し上げます。
会計の経費 四億四千二百六十八万六千円、このうちのおもなものは、外勤警察官の日額旅費四億一千四百四十九万六千円であります。
装備の経費十五億一千四百六十七万一千円は、警察用車両の燃料費、修繕費、モーターバイク、自転車の購入費及び維持費、警察用舟艇の燃料費、修繕費が、合計で十四億七千九百七十一万四千円であります。
次に、捜査の経費十億四千三十万五千円のおもなものは、捜査、取り締まり旅費護送旅費、捜査費等、いわゆる活動経費八億二千百八十七万七千円と、捜査用器材の購入費、消耗品費、留置場の経費、捜査書類等の物件費、役務費等、一億六千三百十六万円一千円がおもな内容でございます。
次に、防犯の経費二億七千四百九十六万一千円につきましては、青少年の非行化防止、売春取り締まり、風俗営業の取り締まり等のために必要な活動経費二億二千三百十五万二千円のほかは、新しく計上しております非行少年対策推進員の経費三千三百二十一万五千円と、その他取り締まり器材の整備費等でございます。
外勤の経費一億二千九百七十三万八千円は、雑踏警備、列車警乗、災害時の警備出動等の活動経費六千三百十九万九千円と、派出所、駐在所等、外勤関係の物件費六千六百五十三万九千円であります。
次は交通の経費十億五百五十八万円でありますが、このうち交通信号機等、交通安全施設の整備に要する経費八億四千百十六万六千円を計上しておりますが、そのうち緊急整備三カ年計画分は六億七千八百十八万二千円でございまして、緊急整備三カ年計画外の分は一億六千二百九十八万四千円でありますので、合わせまして昭和四十一年度に比較いたしまして二億九千三十九万二千円の増額計上でございます。
その他は交通取り締まり、交通事件捜査に要する活動経費七千六百九十万四千円及び自動車重量計、アルコール検知管、スピード測定器等、取り締まり器材一億五千七百九十万二千円がおもな内容でございます。
次に、通信の経費につきましては、警察署、派出所、駐在所等の警察電話専用料八億九千九百十九万一千円でございます。
以上、行政費補助金のおもな内容でございますが、行政費補助金の総額を前年と比較いたしますると、六億四千八百四十二万七千円の増額計上となっております。
次に、警察施設整備費補助金十九億一千六百九十六万一千円でございますが、これは裏にございますが、一般施設につきましては、県本部庁舎五カ所、警察署四十七署、派出所、駐在所、合わせまして百九十八カ所、これらに要する経費十二億二千八百二十五万八千円であります。警察官待機宿舎につきましては、四十二年度を初年度とする四カ年計画で、世帯用五千五百九十四戸独身用五百七十三人分、四十二年度分は、その四分の一に当たります、世帯用千三百九十八戸、独身用百四十三人分といたしまして、六億八千八百七十万三千円を計上いたしております。
以上、昭和四十二年度の警察庁予算に計上いたしました内容につきまして、その概要を御説明いたした次第であります。
次に、第五十五特別国会に提出を予定いたしておりまする法律案につきまして、簡単に御説明をいたします。
最近の道路交通の実情にかんがみまして、今国会には道路交通法の一部を改正する法律案を提出の予定でございまするが、その内容につきまして御説明申し上げます。
第一点は、車両等の交通方法と運転免許制度等につきまして、所要の規定を整備することでございます。すなわち、その一は、横断歩行者を保護するため、車両等の交通方法の規定を整備すること、その二は、大型自動車による交通事故を防止するため、所要の規定を整備すること、その三は、悪質重大な交通事故を起こした運転者に対する運転免許仮停止制度を新設すること、その四は、運転免許の行政処分の手続を合理化すること、その他罰則等に関し所要の規定の整備をすることでございます。
第二点は、大量に発生しておまりする道路交通法違反事件の処理を迅速かつ合理的にするため、一定の比較的軽微な定型的違反行為を反則行為といたしまして、これに関する処理手続の特例を設けることであります。すなわち、まず一定の道路交通法違反行為、すなわち第百十九条以下の運転に関する違反行為及び百十八条の違反行為のうち、毎時二十五キロ未満のスピード違反、これを反則行為といたしまして、この反則行為をした者のうち、無免許、それから過去一年以内に免許の停止を受けておる者、酒気——酒を飲んで運転をしておる者、及び違反行為によって交通事故を起こした者、以上の者を除きまして、これを反則者といたしまして、これに対して警察官が現場で反則行為をした事実を告知いたします。次にこの告知をした者に対しまして、警察本部長が反則金の納付を通告いたします。そしてこの反則金を一定の期間内に納付いたしました者については、その事件について公訴を提起されないこととする。また、警察官から告知を受けた者は、一定の期間内に反則金に相当する金額を仮納付できることといたしました。仮納付した後に、その者に対して通告がありましたときには、反則金の納付とみなすことにいたします。なお、反則金の額につきましては、法律の別表で一定の限度額を定めて、その範囲内で反則行為の種別に応じて、政令で定額を定めることといたします。その他、反則者の刑事事件に関する訴訟条件や、その手続の実施について必要な事項について規定を設けようとするものであります。
以上、改正法律案の検討中の内容を御説明いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/9
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010・仲原善一
○委員長(仲原善一君) 本件についての質疑は後日に譲ります。
次回は三月三十日午前十時開会の予定でございます。
本日はこれにて散会いたします。午前十一時二十七分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105514720X00219670328/10
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