1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成七年五月九日(火曜日)
午前十時開会
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委員の異動
四月二十六日
辞任 補欠選任
尾辻 秀久君 林田悠紀夫君
山下 栄一君 勝木 健司君
四月二十八日
辞任 補欠選任
林田悠紀夫君 尾辻 秀久君
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出席者は左のとおり。
委員長 種田 誠君
理 事
清水嘉与子君
宮崎 秀樹君
菅野 壽君
木暮 山人君
委 員
石井 道子君
尾辻 秀久君
大島 慶久君
大浜 方栄君
佐々木 満君
前島英三郎君
今井 澄君
日下部禧代子君
竹村 泰子君
堀 利和君
横尾 和伸君
萩野 浩基君
西山登紀子君
国務大臣
厚 生 大 臣 井出 正一君
政府委員
厚生大臣官房長 山口 剛彦君
厚生省保健医療
局長 松村 明仁君
事務局側
常任委員会専門
員 水野 国利君
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本日の会議に付した案件
○精神保健法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○結核予防法の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X01019950509/0
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001・種田誠
○委員長(種田誠君) ただいまから厚生委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
去る四月二十六日、山下栄一君が委員を辞任され、その補欠として勝木健司君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X01019950509/1
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002・種田誠
○委員長(種田誠君) 精神保健法の一部を改正する法律案及び結核予防法の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、政府から順次趣旨説明を聴取いたします。井出厚生大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X01019950509/2
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003・井出正一
○国務大臣(井出正一君) ただいま議題となりました二法案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
まず、精神保健法の一部を改正する法律案について申し上げます。
精神保健の施策につきましては、これまで、昭和六十二年及び平成五年の法律改正等により、精神障害者の人権に配意した適正な精神医療の確保や社会復帰の促進を図るための所要の措置を講じてまいりましたが、平成五年十二月に障害者基本法が成立し、精神障害者が基本法の対象として明確に位置づけられたこと等を踏まえ、これまでの保健医療対策に加え、福祉施策の充実を図ることが求められております。
また、昨年七月には地域保健法が成立し、国、都道府県及び市町村の役割分担を初め、地域保健対策の枠組みの見直しが行われており、地域精神保健の施策の一層の充実が求められております。
こうした状況を踏まえ、今般、精神障害者の福祉施策や地域精神保健の施策の充実を図るとともに、適正な精神医療の確保を図るための所要の措置を講じ、あわせて医療保険制度の充実等の諸状況の変化を踏まえ、精神医療に係る公費負担医療を保険優先の仕組みに改めることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、精神障害者の保健福祉施策の充実であります。まず、この法律の題名を精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に改めるとともに、目的や責務規定等に自立と社会参加の促進という福祉の理念を盛り込むこととしております。
また、新たに精神障害者保健福祉手帳制度を創設するとともに、精神障害についての正しい知識の普及、精神障害者及びその家族等に対する相談指導など、地域精神保健福祉施策の規定を整備し、あわせて市町村の役割を位置づけることとしております。さらに、福祉ホーム、福祉工場等の社会復帰施設や社会適応訓練事業などを法定化することにより、これまでの社会復帰の促進のための訓練に加え、自立や社会参加の促進を図るための援助を推進していくこととしております。
第二に、適正な精神医療の確保等のための措置であります。精神保健指定医の五年ごとの研修の受講促進の措置を講ずるとともに、医療保護入院等を行う精神病院には常勤の指定医を置かなければならないこととし、また、医療保護入院の際の告知義務の徹底、通院医療の公費負担の認定期間の延長等を行うこととしております。
第三に、措置入院及び通院医療に要する費用について、その全部または一部について公費により負担し、公費負担がなされない部分について社会保険各法等による医療給付として行う、いわゆる公費優先の仕組みを、社会保険各法等による医療給付の自己負担分について公費により負担する、いわゆる保険優先の仕組みに改めることとしております。
なお、この法律の施行期日は、一部を除き、平成七年七月一日からとしております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
次に、結核予防法の一部を改正する法律案について申し上げます。
我が国の結核対策は、戦後の国を挙げての取り組みにより目覚ましい効果を上げ、結核患者数は大幅に減少したところであります。
しかしながら、結核は、依然として年間約五万人の新規患者が発生する我が国最大の感染症の一つであり、また、近年、結核罹患率の低下傾向の鈍化、地域格差の拡大等の新たな問題が生じてきております。さらに、公衆衛生水準の向上、医療保険制度の充実等結核医療を取り巻く環境も大きく変化しており、こうした諸環境に対応した新たな結核対策の推進が求められております。
こうした状況を踏まえ、今般、国及び地方公共団体の義務に係る規定の整備等を行うとともに、結核に係る公費負担医療の公費優先の仕組みを保険優先の仕組みに改めることとし、この法律案を提出した次第であります。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一に、国及び地方公共団体は、結核の予防及び結核患者の適正な医療に関する施策を講ずるに当たっては、地域の特性に配慮しつつ、総合的に実施するよう努めなければならないこととするとともに、結核に関する正しい知識の普及を図らなければならないこと等を明らかにすることとしております。
第二に、結核患者の医療に要する費用について、その全部または一部について公費により負担し、公費負担がなされない部分について社会保険各法等による医療給付として行う、いわゆる公費優先の仕組みを、社会保険各法等による医療給付の自己負担分について公費により負担する、いわゆる保険優先の仕組みに改めることとしております。
なお、この法律の施行期日は、平成七年七月一日としております。
以上がこの法律案の提案の理由及びその内容の概要であります。
何とぞ、慎重に御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X01019950509/3
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004・種田誠
○委員長(種田誠君) 以上で両案の趣旨説明の聴取は終わりました。
両案に対する質疑は後日に譲ることといたします。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/113214237X01019950509/4
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