1. 会議録本文
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000・会議録情報
平成二十二年五月十九日(水曜日)
午前十時一分開議
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○議事日程 第二十二号
平成二十二年五月十九日
午前十時開議
第一 脱税の防止のための情報の交換及び個人
の所得についての課税権の配分に関する日本
国政府とバミューダ政府との間の協定の締結
について承認を求めるの件(衆議院送付)
第二 所得に対する租税に関する二重課税の回
避及び脱税の防止のための日本国とクウェー
ト国との間の条約の締結について承認を求め
るの件(衆議院送付)
第三 原子力の平和的利用における協力のため
の日本国政府とカザフスタン共和国政府との
間の協定の締結について承認を求めるの件(
衆議院送付)
第四 公共建築物等における木材の利用の促進
に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)
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○本日の会議に付した案件
一、国家公務員法等の一部を改正する法律案(
閣法第三二号)、国家公務員法等の一部を改
正する法律案(参第七号)及び幹部国家公務
員法案(趣旨説明)
以下 議事日程のとおり
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/0
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001・江田五月
○議長(江田五月君) これより会議を開きます。
この際、日程に追加して、
国家公務員法等の一部を改正する法律案(閣法第三二号)、国家公務員法等の一部を改正する法律案(参第七号)及び幹部国家公務員法案について、提出者から順次趣旨説明を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/1
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002・江田五月
○議長(江田五月君) 御異議ないと認めます。仙谷国務大臣。
〔国務大臣仙谷由人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/2
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003・仙谷由人
○国務大臣(仙谷由人君) この度、政府から提出いたしました国家公務員法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
社会、経済の変化に対応し、複雑多様化する行政課題に迅速かつ果断に取り組み、省益を超えた国民本位の行政を実現するためには、内閣による人事管理機能の強化を図り、内閣主導で適材適所の人材を登用する必要があります。また、あわせて、公務員の天下りあっせんの根絶に対応して、退職管理の一層の適正化を図ることが必要であります。
このため、幹部職員人事の内閣一元管理に関する規定等を創設し、内閣官房の所掌事務及び内閣人事局の設置に関する規定の整備を行うとともに、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会の廃止並びに再就職等規制違反行為の監視等を行う民間人材登用・再就職適正化センターの設置に関する規定の整備等を行うこととする本法律案を提出する次第であります。
次に、本法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
第一に、内閣による人事管理機能の強化を図るため、幹部職員人事の一元管理に関する規定等を創設することとします。
具体的には、幹部職への任用は、内閣官房長官が適格性審査を行った上で作成する幹部候補者名簿に記載されている者の中から行うものとし、内閣の重要政策を実現するため内閣全体の視点から適切な人材を登用する必要があるときは、内閣総理大臣又は内閣官房長官が任命権者に協議を求めることができることとするほか、これ以外の場合にあっても、任命権者が内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議に基づき行うこととしております。幹部職員の公募については、任命権者との協議等を経て内閣総理大臣が実施することとします。
また、幹部職員の弾力的な任用を可能とするため、各府省の事務次官級の官職、局長級の官職及び部長級の官職は同一の職制上の段階に属するものとみなすことといたしております。
第二に、内閣による幹部職員人事の一元管理を担う体制として、内閣官房に内閣人事局を設置することとします。
内閣人事局は、行政機関の幹部職員の任免に関しその適切な実施の確保を図るために必要となる企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどることとし、あわせて、国家公務員制度改革推進本部の事務局を廃止し、その機能を統合することにより、公務員制度改革を総合的かつ集中的に推進するための体制を整備します。
第三に、国家公務員の適正な退職管理を図るため、官民人材交流センター及び再就職等監視委員会を廃止し、官民人材交流の支援、再就職等規制等の適切な運用の確保などを行う民間人材登用・再就職適正化センターを設置することとします。同センターの下に独立性のある第三者機関である再就職等監視・適正化委員会を設置し、再就職等規制違反行為の監視等を行わせることとします。
第四に、これらに関連し、自衛隊法等について所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、本法律案につきましては、衆議院において、施行期日が平成二十二年四月一日から公布の日に改められたほか、内閣法の一部改正規定について所要の修正がなされております。
以上が本法律案の趣旨でございます。
何とぞ御審議いただきたく、よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/3
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004・江田五月
○議長(江田五月君) 秋元司君。
〔秋元司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/4
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005・秋元司
○秋元司君 自由民主党の秋元司でございます。ただいま議題となりました国家公務員法等の一部を改正する法律案及び幹部国家公務員法案の両案につきまして、自由民主党の提出者を代表して、提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
昨年の総選挙で民主党は、国民との約束であるマニフェスト選挙を展開し、その一丁目一番地に掲げる脱官僚、天下り、わたりの根絶、国家公務員人件費二割削減を主張し、政権交代を実現されました。
しかし、現政権はその約束を裏切り、日本郵政株式会社社長に元大蔵省事務次官であった齋藤氏を起用するなど、天下り、わたり人事を行い、さらに、さきの衆議院内閣委員会における審査の過程で千二百二十一名の退職勧奨、いわゆる肩たたきが行われ、裏下りの疑惑の存在も明らかになりました。当然、実態解明の質問はなされておりましたが、仙谷大臣はごまかしの答弁を繰り返すのみで明快な回答が得ぬまま、我が党の質疑者の発言を遮り、強行採決となりました。
政権政党となってからの民主党は、いわゆる子ども手当法を始めとする法案の審査に当たり数の力でねじ伏せる議会運営をされており、民主主義を冒涜するような強行採決を繰り返し、その結果、法律の不備が指摘されても行政が運用でごまかすといった事態になっております。民主党には、参議院での法案審査に当たり、是非とも良識の府にふさわしく、参議院の最大会派としての責任を果たしていただくことを強く要望いたします。
さて、私は、安倍内閣当時に成立した国家公務員法等の一部を改正する法律の審査に携わらせていただきました。この法律は、天下り根絶を目的に各省庁の再就職あっせんを禁止し、再就職あっせんを官民人材交流センターに一元化するとともに、人事の基本も、明治時代から続いてきた年功序列から能力・実績主義へ転換することを内容とする画期的なものでありました。当時の民主党はこの法案に対し、官民人材交流センターは天下りバンクだと、再就職等監視委員会の人事にも同意いたしませんでしたが、今日の政府案を見ておりますと、むしろ新たに設けるセンターを再就職あっせん機関として位置付け直し、恒久化しようといたしております。
また、その後の裏下りの横行などに対し何ら措置が講じられていない一方、鳩山内閣の閣僚は早期退職勧奨は続けざるを得ないなどと言い始めております。かつての民主党は、早期退職勧奨の廃止こそが天下り根絶の切り札と訴え、マニフェストにも詳細に明記したではありませんか。民主党は、もはや天下りの根絶を断念したと思わざるを得ません。
福田内閣は、国家公務員制度改革の基本理念、基本方針その他を定める国家公務員制度改革基本法案を国会に提出し、与野党を超えた真摯な修正協議を得、成立したところであります。基本法には、国家公務員制度改革に必要となる法制上の措置について、基本法の施行後三年以内をめどとして講ずる旨の規定がありますが、内閣官房に置かれる内閣人事局の設置に必要な法制上の措置については、三年以内ではなく、基本法の施行後一年以内をめどとして講ずることとなっております。国家公務員制度改革の推進に当たり、まずもって国家公務員の人事管理を行う部署を置き、その部署には他の行政機関から必要な機能を移管することが重要であると基本法は明確にしているわけであります。
麻生内閣は、基本法に掲げている改革事項について、基本法が定める三年以内に法制上の措置を講ずるを一年短縮して二年以内にするなど、何をいつまでに実現するかという全体像を明らかにした画期的な工程表を決定いたしました。麻生内閣は、工程表に引き続き、基本法の規定に基づいて内閣官房に内閣人事局を置き、幹部職員等の適切な人事管理を行うとともに、国家公務員の人事管理に関して担っている機能を総務省、人事院など他の国の行政機関から内閣人事局に移管することを内容とした国家公務員法等の一部を改正する法律案を昨年三月に国会に提出しました。しかし、残念ながら、この法案はほとんど審査を行うことができないまま、衆議院の解散により廃案となったところであります。
基本法がめどとしていた一年以内は既に経過いたしましたが、鳩山内閣におきましても今国会に国家公務員法等の一部を改正する法律案が提出されました。
今回の政府案の提出は、基本法を当時の与野党が共同で修正し成立させたという事実からすれば当然のことであり、政府案にも内閣人事局の設置に必要な法制上の措置は講じられていると言えるかもしれません。しかし、その内容は驚くべきことに、政権交代前の法案に規定されていたものよりはるかに後退した内閣人事局をつくろうとするものになっています。
基本法で内閣人事局には総務省、人事院その他の国の行政機関から必要な機能を移管する旨を定めているにもかかわらず、政府案は必要と思われる機能を一切移管しておりません。政治主導で政策を遂行するならば、それを実現できるチーム、すなわち人事がかぎであります。政府案により設置される内閣人事局では余りにも器が小さ過ぎ、これでは官僚依存からの脱却などできるわけがありません。
政府案では幹部の人事制度についても定めてありますが、これも、政治主導の確立や、年齢や官民を問わず、やる気と能力のある人が集まる霞が関の実現とは程遠い内容であります。すなわち、幹部職員について、彼らを対象とした新たな制度を設けることもなく、一般職の範囲にとどめるという基本法の趣旨に反する内容となっているのです。また、給与体系にも手を付けようとしておりません。
政権交代前の政府案と今回の政府案を比較すればするほど、鳩山内閣がかつての主張を捨て、官僚依存の温存、天下り温存に突き進もうとしているのではないかと思わざるを得ません。政権に着いた途端、官僚依存が楽でいいと考えたのでしょうか。あるいは、公務員の労働組合の主張に配慮せざるを得なくなったのでしょうか。
この度我々は、本院に送付されてきた政府案に危惧を抱き、基本法の趣旨に沿った国家公務員制度改革はかくあるべしという考えを法案にまとめ、提出いたしました。
以下、その概要を御説明いたします。
まず第一に、基本法の趣旨に沿って、内閣人事局に総務省、人事院、そして財務省などから幹部人事の一元化のために必要な機能を移管します。例えば、総務省であれば定員管理機能、人事院であれば級別定数管理機能、財務省であれば給与に関する機能などであります。また、内閣人事局には、新設の機能として、総人件費管理の機能も持たせ、その管理を徹底させます。
第二に、幹部職員を特別職とし、新たに幹部職員について適用すべき任用、分限等の基準を定める幹部国家公務員法を制定いたします。三十万人の国家公務員のうち、〇・二%に当たる約六百人の幹部職員については、能力・実績主義だけではなく、内閣との一体性確保にも配慮した人事管理を行うこととし、政権のニーズにこたえた人事配置を可能にします。
例えば、優秀な若手職員や民間の有能な人材を幹部に抜てき登用するためには、当然、幹部ポストにある人を幹部から外す人事が必要であります。このため、幹部国家公務員法では、内閣による行政の遂行を最大限に効果的に行う上で必要と判断するときに、幹部を、幹部より一ランク下である管理職の最上位、いわゆる課長級まで降格することができる制度を設けております。このほか、幹部国家公務員法では幹部職員の適格性審査、公募、給与などについて定めております。また、事務次官などのポストは廃止をし、幹部国家公務員法の施行から六か月以内に幹部ポスト全体を再整理することといたしております。
第三に、課長以下の一般職の給与体系についても、抜本的な改革を早急に実行する必要があります。給与体系全体の改革を実行しない限り、総人件費改革はできません。このため、我々の法案では、今年中に給与制度の抜本的な見直しを行い、法制上の措置を講ずることを定めております。
第四に、いわゆる裏下りの根絶をするため、あっせん禁止違反に刑事罰を科すこととしております。また、官民人材交流センターが従来行ってきた再就職あっせんは、分限免職時を含め直ちに廃止し、センターは、給与体系の抜本見直しと併せて廃止することといたしております。
以上が両案の提案理由及びその内容の概要であります。
我々の提案する法律は、基本法に定められた方向に沿って国家公務員制度改革を推進しようとするだけでなく、やる気と活力と能力のある公務員が真に国家国民のために働ける体制を実現することにより、正しい政治主導を確立しようとするものであり、そのための幹部制度、内閣人事局の仕組みなどを構築し、天下りの根絶、人件費改革も実現するための制度を定めるものであります。
議員各位におかれましては、国家公務員制度改革に必要な法制上の措置を講ずるまであと一年しか残されていないことを念頭に置いた上で、政府案と我々の提出した法案のどちらが真に改革を実現しようとしているものであるかを真摯に御検討いただき、何とぞ我々の提出した法案に御賛同くださるようお願い申し上げて、趣旨説明を終わります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/5
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006・江田五月
○議長(江田五月君) ただいまの趣旨説明に対し、質疑の通告がございます。順次発言を許します。姫井由美子君。
〔姫井由美子君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/6
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007・姫井由美子
○姫井由美子君 民主党・新緑風会・国民新・日本の姫井由美子です。会派を代表して、議題となりました国家公務員法改正案について質問させていただきます。
昨年八月三十日に行われました衆議院選挙の結果、民主党は単独過半数を上回る議席を獲得し、その後、鳩山連立政権が発足いたしました。政治主導の政策決定が果断に進められていることに対して、北海道大学の山口二郎教授は、鳩山政権は与党による官僚の統制が初めて働いた政権であると述べています。
自民党政権時代には決してできなかったことで現政権が実行しつつあること、それは、事業仕分を通じて、官僚の天下りのためにだけ存在している事業の実態を洗い出したことです。また、公務員制度の改革を通じて天下りを全面的に禁止することも、これまでの政権ができなかったことです。
それでは、具体的な質問に入りたいと思います。
民主党は、昨年の衆議院総選挙のマニフェストの中で、無駄遣いをなくすための政策として公務員制度の抜本改革の実施を掲げていました。今回の国家公務員法改正は、言うまでもなくそのマニフェストを具体化したものです。
マニフェストの各論には、定年まで働ける環境をつくり、国家公務員の天下りのあっせんは全面的に禁止をするとうたわれていました。現在、年間二千五百人と言われる退職勧奨が行われていますが、今後、天下りのあっせんを全面的に禁止をし、定年まで働ける環境をつくっていくということであるなら、この退職勧奨は基本的にやめていく方針なのでしょうか。まず原口総務大臣にお伺いいたします。
今年四月二十七日、原口大臣は、閣僚懇談会で、平成二十三年度の国家公務員の新規採用抑制について、一般職国家公務員の新規採用を半減すると発表されました。それを受けて、鳩山総理からも、その方向で制度改革を進めるようにという強力な指示が関係閣僚に対してあったということです。
その中で総理は、官を開くという観点から国家公務員制度改革を進めると述べられておりますが、公務員制度改革において、この官を開くという言葉はどのような意味があるのでしょうか。原口大臣にお伺いいたします。
また、官を開くという方針の下、官民の人事交流の拡充を図るとされていますが、公務員が民間で働くことの意味、また民間人が役所で働くことの意味をどのように考えられるのでしょうか。原口総務大臣の基本的なお考えをお伺いいたします。
先日、退職管理基本方針の原案が固まったという報道がありました。幹部を対象とした高位の専門スタッフ職の新設、自主的な退職者に退職金を上乗せする希望退職制度の導入などが方針原案に入ると伝えられています。
人件費抑制という方針の下、公務員が定年まで働ける環境を整備していくことは並大抵のことではありません。この両立をどのように図っていくのでしょうか。原口総務大臣にお伺いいたします。
総人件費を抑制するには、今後、公務員総数の削減は避けて通ることはできません。公務員が定年まで働ける環境をつくっていく一方で、新規採用を抑制し、公務員の総数をどのようにコントロールしていく方針なのでしょうか。原口総務大臣にお伺いいたします。
総務省は、退職勧奨は行わない、新規採用の抑制は行わない、六十一歳以降の昇給は行わないという前提条件の下では、二〇二五年度の総人件費が今より約二割増えるという試算を今年の二月にまとめました。しかし、現政権の方針は、総人件費二割削減ということです。
マニフェストでは、地方分権推進に伴う地方移管、国家公務員の手当、退職金などの水準、定員の見直しなどにより国家公務員の総人件費を二割削減するとなっています。総人件費二割削減のためには、あらゆる抵抗を押し切って断行する決意が必要だと思います。総人件費二割削減に向けた財政当局の方針と決意を菅財務大臣にお伺いいたします。
マニフェストでは、公務員の労働基本権を回復し、民間と同様、労使交渉によって給与を決定する仕組みをつくるとなっており、鳩山総理は所信表明演説で、労働基本権の在り方も含めて国家公務員制度の抜本的な改革を進めてまいりますと述べておられます。
労働基本権につきましては、公務員庁をつくって労使交渉に当たるという構想も民主党内にあるようですが、公務員の団体交渉の相手方としてどのような組織がふさわしいとお考えでしょうか。また、労使交渉によって総人件費を抑制することは可能なのでしょうか。最後に仙谷大臣にお伺いいたします。
前政権もまた、国家公務員制度改革基本法を制定し、公務員制度改革には熱心に取り組まれたことと思います。今回の内閣提出の国家公務員法改正案の速やかな成立を図ることが何よりも一歩前進であることは確かです。本院では、与野党が協力をしてこの法案を成立させ、官僚のモラルハザードをただしていくことが良識の府としてのあるべき姿ではないでしょうか。
鳩山総理は、国家公務員が国民本位の視点に立ち、豊かな公を支えていくという公務員の意識改革が必要であると言われました。制度改革には時間が掛かりますが、意識改革は今この瞬間にもできるものです。我が国の公務員が、官を開く時代にふさわしい存在に生まれ変わることを願いまして、私の質問を終わります。
御清聴ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣仙谷由人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/7
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008・仙谷由人
○国務大臣(仙谷由人君) 姫井由美子議員から私に対しましては、労使交渉の体制と総人件費の抑制についてのお尋ねがございました。
自律的労使関係制度の実施に必要な権限と責任を有する体制、つまり使用者側の当事者を政府内につくらなければならないということでございますが、その観点から、労使交渉における使用者機関の在り方について早急に具体的な検討を進め、つまり労働組合の相手方当事者を確立をするという方向に、その方向を確立させていきたいと思っております。
また、国家公務員の総人件費を二割削減するという目標につきましては、地方分権推進に伴う地方移管、あるいは各種手当、退職金等の水準や定員の見直し、公務員制度改革後の労使交渉を通じた給与改定等によりまして、平成二十五年度までに達成するよう努力してまいります。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣原口一博君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/8
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009・原口一博
○国務大臣(原口一博君) 姫井議員から五点お尋ねがございました。
まず、退職勧奨についてお尋ねがございました。
HAT—KZシステムの打破、補助金、天下り、特別会計、官製談合、随意契約、これを何としても根絶していかなければいけません。現内閣においては、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除き、再就職のあっせんは一切行わないということにしています。
また、退職勧奨についても基本的に廃止の方向で検討しておりまして、政府は希望退職制度の導入を検討することとしています。この希望退職制度が導入されるまでの経過的な措置として、各大臣等の任命権の下、組織活力の維持等のために特に必要があり、職員に退職勧奨を行う場合は、再就職のあっせんを一切行わない等この各種再就職に関する規律等を厳守してまいります。
あっせんだけではなくて、私たち、政権取ってみて実際にどんな天下りがあったのか。非人件費ポスト、そこで天下りをしてないのか。あるいは連続ポスト、実際にあっせんはないんだけど、連続することで事実上の天下りになっている。今度、六月までに調査をいたしますけれども、人質型、創業型、あるいは持参金型、検査する機関が検査先に有無を言わせず再就職をしている、こういったものについても全部明らかにしてまいります。政治がやる気になればやれるんです。予算の使い切りについても、今年、総務省は一千億の予算をセーブすることができました。
次に、官を開くという言葉の意味についてお尋ねがございました。
官を開くということは、鳩山総理も述べておられるように、官民を超えて社会から有為の人材を登用することができる開かれた国家公務員制度をつくることでございます。国家公務員が国民本位の視点に立ち、地方公務員や各種非営利法人や民間企業など、民間人材とともに豊かな公を支えていくのだという意識を共有するための公務員意識改革を行うことでございます。例えば旅費の精算システム。大きな企業でも一人か二人でやっているところが、この政府、この長い古い政権が続いたために、千人単位でやっているわけです。これで国家がもつわけないんです。それを変えてまいります。
次に、官民交流の意味についてお尋ねがございました。
公務員が民間企業で働くことの意味は、公務員が公務部門で培ってきた専門的な知識、経験を民間で活用するとともに、他分野での勤務経験を通じて公務員の意識改革を進め、変化の激しい多様な行政ニーズへの公務員の対応能力、これを高めることにあります。民間人が役所で働くことの意味は、民間企業における実務の経験を通じて、コスト削減などの効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者を職務に従事させることにより、行政運営の活性化、これを図ることでございます。一層の人事交流を図ってまいります。
次に、人件費の抑制と定年まで勤務ができる環境の整備の両立についてお尋ねがございました。
人事管理の基本的な考え方として、五つ出させていただきました。天下りあっせんは禁止、定年まで勤務する環境の整備、大臣管理の人事権、公務員人件費の抑制、公務員の活力確保の五つの視点が重要だと考えております。あわせて、今日も経済界と合意をいたしましたけれども、霞が関クラウド、電子政府化を思い切り進めます。様々な仕事の無駄をなくすとともに、官民の人事交流を活発化することによって官を開いてまいりたいと思います。
最後に、公務員総数の削減についてお尋ねがございました。
これだけ厳しい財政赤字を抱えながら去年と同じ人事採用をしている、そんなことはあり得ないんです。私たちは大幅な新規採用についても思い切った案を今回提示をし、各省と今調整をしているところでございます。今後、地方出先機関について、原則廃止の方針の下、抜本的な改革を行うなど、国家公務員総数の削減に取り組んでまいります。
以上、決意を述べまして、答弁とさせていただきます。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/9
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010・菅直人
○国務大臣(菅直人君) 姫井議員の方から私に、国家公務員に係る総人件費二割削減の実現のため財政当局としての方針と決意を聞くという御質問をいただきました。
総人件費二割削減についてはマニフェストにもちろん盛り込んだところでありますが、今年の人件費は、前年度に比べて千四百億円減少し五兆一千七百九十五億円となっております。公務員の人件費については、四年間掛けて平成二十五年度までに二割を削減することを目標としております。これを進めるに当たっては、既に仙谷大臣、原口大臣の方からもお話がありましたが、一つは、地方分権推進による仕事やお金や人員の地方移管ということが一つ進められることがあると思います。また、公務員制度改革後、労使交渉を通じた給与改定などについても仙谷大臣から触れられたところであります。
これに加えて、若干私の多少の経験を申し上げますと、財務大臣になった直後に、財務省の中にこうした公務員のいろいろな、何といいましょうか、処遇やあるいは官民交流について、若手の人たちに自発的に集まっていただいてPTをつくりまして、せんだって第一弾のその中身を公表したところであります。特に、新しい人が採用されて、ほとんどだんだんと、特にキャリアシステムの人たちは、局長とかなんとかになるときに肩たたきで、最後に事務次官が一人だけ同期で残っていくという、こういうビジネスモデル、私は日本でも霞が関以外では知らないわけであります。
例えば、多少の知識ではありますけれども、イギリスなどでは若いうちから官民の間でいろんな交流が行われていて、一つのポストが空けば、そのポストに対しては、同じ役所ばかりか他の役所からも民間からも公募で手が挙がって、そして一定の基準の中で採用されるというルールがあるわけでありまして、そういう点では必ずしも最初から採用した人が最後まで存在するという形にはなっておりません。しかし、残念ながら日本の場合はまだまだ官民の交流というのが言葉ほどは進んでいないというのも実態でありますので、そういうことを進めていくためにも、そうしたPTなどからの当事者の意見も聞きながら一つのモデルをつくってまいりたいと、このように思っているところです。
そういった、ある意味では霞が関のビジネスモデルそのものを根本から変えることにより、そして効率化することによって、四年程度掛けて二割削減ということについてそれぞれの立場で全力を挙げてまいりたいと、このように考えております。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/10
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011・江田五月
○議長(江田五月君) 岩城光英君。
〔岩城光英君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/11
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012・岩城光英
○岩城光英君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました内閣提出の国家公務員法等の一部を改正する法律案について質問をいたします。なお、答弁が不十分な場合には再質問もあり得ますことを申し添えておきます。
さらに、先般、衆議院において本改正案の強行採決が行われたことについて遺憾の意を表します。良識の府である参議院においては、政府・与党に対し慎重審議を強く求めますとともに、我々野党の声にもしっかりと耳を傾けていただくことを強く求めるものであります。
さて、どんなに優れた制度でも、いつまでも効果的に、効率的に機能するものではありません。企業でも、おおむね三十年が一つのサイクルで新しい職種が世に出てくるものです。脱皮できない蛇は滅びるとの言葉もありますが、企業経営の世界では、まさに生き残りを懸けてイノベーションのための不断の努力が行われております。同様のことはいかなる組織にも求められ、当然、行政組織もその例外ではありません。行政改革はまさに急務であると考えます。
もちろん、私は、多くの国家公務員が夜遅くまで、土曜、日曜の区別もなく献身的に仕事をしていることを承知しております。平日のみならず、休日にも深夜こうこうと電気がともされているのがそのあかしでもあります。
しかし、残念なことに、昨今、例えば、社会保険庁の問題や農林水産省の事故米問題、防衛省の機密漏えい問題など、看過することのできない重要な問題が露呈しています。結局、組織内によどみがたまり、それを扱う公務員の感覚が麻痺してしまっていたと考えざるを得ません。
本来、なすべきことをなし、なすべからざることはなさずという姿勢があれば起こらないはずであり、不祥事は、倫理観の欠如という心の内面の問題と同時に、組織というシステムに欠陥が生じているということでありましょう。ゆえに、公務員としての矜持を持ち、また、優れた人材がその能力を発揮できるような制度を構築しなければなりません。
今回、鳩山内閣が提出した国家公務員法改正案は、内容的に甚だ不十分であり、昨年、麻生内閣が提出した改正案と比べると大幅に後退しております。
例えば、内閣人事局の問題については、人事院の級別定数等の機能、総務省の機構、定員等の機能、財務省の給与機能の移管等が一切盛り込まれておりません。率直に申し上げて、この度の政府案は、連合なども反対しない骨抜き法案となっており、政治主導や改革とは名ばかりの法案なのであります。官公労に支えられた民主党政権に実効のある公務員制度改革を期待できないことは、国民の多くも感じていることと思います。
そこで、麻生内閣提出の国家公務員法改正案と比較して後退しているという認識はあるのか、仙谷公務員制度改革担当大臣にお伺いいたします。もしそうした認識がないとすれば、なぜ人事院等の機能について内閣人事局への移管をしなかったのか、お尋ねいたします。
質問の第二は、人事の一元化についてであります。
本法案では、幹部職員人事の内閣一元管理の規定が盛り込まれております。総理大臣から委任を受けた官房長官は、適格性審査を行い幹部候補者の名簿を作成、任命権者は、幹部候補者名簿に記載されている者の中から幹部職員を任用することとなります。また、任命権者は、幹部職員の任免を行う場合は、あらかじめ総理、官房長官に協議する等の仕組みとなっております。新制度の導入で、省庁ごとの縦割り、年功序列の人事が改められ、適材適所の人材登用が図られることを期待したいと思います。
しかし、小規模の内閣人事局で千人に上ると見られる人事情報を管理することができるのか、また、政治家が六百人以上の幹部候補者の能力や特性を把握することができるのかなどといった指摘も見られます。そこで、こうした指摘に対して仙谷大臣の所見を伺います。
質問の第三は、事務次官の廃止についてであります。
これまで民主党は、事務次官会議を廃止して官僚主導から政治主導へと転換すると主張しておりました。また、昨年十二月、仙谷大臣は事務次官なんかいなくてもいいと発言をされ、その廃止を検討することを明らかにされておりました。
こうした経緯から、今回の法案には、当然、事務次官の廃止が盛り込まれるものと考えておりました。しかし、この法案において事務次官の廃止の規定は明記されておりません。結局、政治主導といいながら、官僚の反対により断念したのでしょうか。
附則には、議院内閣制の下、国家公務員がその役割をより適切に果たす体制を整備する観点から、事務次官その他の幹部職員の位置付け及び役割について検討するといった検討条項が置かれています。このように結論を先送りしているものの、更に問題なのは、その期限が設定されていない点であります。
そこで、なぜ今回廃止しなかったのか、その経緯について仙谷大臣に伺います。あわせて、いつまでに結論を得るおつもりなのか、お示し願います。
また、仙谷大臣は、衆議院の内閣委員会で、事務次官を廃止し、事務系副大臣の創設を検討する旨の意向を示されました。しかし、閣内不一致、朝令暮改が当たり前の鳩山政権であるだけに、この言葉を額面どおりに受け取ることはできません。政府としては、事務次官を廃止して事務系副大臣構想を検討するお考えがあるのかどうか、官房長官にお尋ねいたします。
質問の第四は、降任規定についてであります。
本法案では、次官、局長、部長は同一の職制上の段階に属するとみなすこととなっております。次官級から局長級等へと事実上の降格になった場合、数百万円規模の大幅な減給となります。また、現役時代の給与の格差は退職金や年金にも影響してくるのであります。次官級から部長級までを職制上の段階は同じとみなすのは無理があるのではないでしょうか。仙谷大臣に御見解を伺います。
さらに、通常の人事異動といっても、事実上の降格人事となることから、人事権の濫用には一定の歯止めが必要と考えます。我が党は官公労による違法な政治活動等は厳しく糾弾する立場です。しかし、その一方、先ほど申し上げましたように、多くの国家公務員がまさに夜を日に継いで職務に精励していることも十分存じております。やはり、一政治家の好き嫌いや政治家の責任を部下に押し付ける人事等、余りに恣意的な人事はあってはならないと考えます。そのため、透明性ある具体的な昇格や降格の評価基準を設けるべきだと考えますが、仙谷大臣に明快な答弁を求めます。
質問の第五は、天下り問題についてであります。
民主党は、マニフェストに掲げていた天下りあっせんの全面禁止の方針を根底から覆し、日本郵政の役員人事に官僚OBを充てる等、天下り人事を行っております。まさに国民への背信行為であります。こうした人事を正当化するためか、鳩山内閣は、昨年、政務三役や官僚OBのあっせんによる再就職は天下りには該当しないという政府見解を打ち出しました。この見解には多くの批判があったからだと思いますが、今年の総理の施政方針演説では、裏下りについて監視の目を光らせていくと明言されたのであります。しかし、官僚OBのあっせんによる損保協会副会長人事への対応一つを見ていても、政府がこの問題に真剣に取り組もうとしているとは到底思えないのであります。そこで、政府は裏下りについてどのように対応されているのか、官房長官に伺います。
質問の第六は、民間人材登用・再就職適正化センターなどについてであります。
本法案では、官民人材交流センターを廃止し、民間人材登用・再就職適正化センターが設置されます。このセンターでは、昨年、官民人材交流センターにおいて社会保険庁の再就職あっせんを行ったように、組織改廃で離職せざるを得ない職員の再就職のあっせんを行うこととなります。
民主党は、官民人材交流センターを天下りバンクと称し、厳しく批判をしておりました。そのときの発言をもうお忘れでしょうか。今回の民間人材登用・再就職適正化センターも同じ天下りバンクのようなものではないのでしょうか。
長妻大臣が、野党時代、公務員はハローワークで仕事を探せばよいとの主張を展開されておりました。今回の法案は、長妻大臣始め民主党の皆さんが今まで主張してきたものと矛盾しているのではありませんか。これでは、官公労に配慮したものとみなさざるを得ないのであります。
そこで、党として、主張が一変したことをいかにお考えか、整合性は取れているのか、仙谷大臣、そして長妻大臣の見解を伺います。また、同センターのあっせん規定がないと、分限免職をした場合、問題となるのでしょうか。ほかに配置転換の努力をすればよいのではないかと考えますが、仙谷大臣にお尋ねをいたします。
質問の第七は、労働基本権についてであります。
本法案の附則九条第二項では、労働基本権付与に向けた検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずる旨の規定が盛り込まれております。しかし、実は、この規定とほぼ同趣旨の規定が国家公務員制度改革基本法の第十二条に盛り込まれております。なぜ、今回の政府提出法案においても似たような規定を再度盛り込んだのか、仙谷大臣に伺います。あわせて、労働基本権付与に向けた法案の提出の時期やスト権を含めるか否かについて明快な御答弁を求めます。
質問の第八は、総人件費の二割削減についてであります。
民主党のマニフェストには、天下りあっせんの禁止、定年まで働ける環境づくり、総人件費の二割削減がうたわれております。総務省は、退職勧奨、新規採用抑制、六十一歳以降の昇給はいずれも行わないという前提で、定年延長をして六十五歳まで勤務するなら二〇二五年度の国家公務員の総人件費が約四千億円増、二割増加するといった試算を明らかにしています。これでは二割減どころか二割増です。ここにも民主党のマニフェストの矛盾が明らかになりました。
また、その手法ですが、国家公務員の人員削減をしても、その分地方公務員として受け入れるというのでは、トータルでの改革成果が上がったとは決して言えません。鳩山政権は、労組に配慮してだと思いますが、現役の公務員の給与体系には手を付けずに、二十三年度の新規採用者数を半減させようとしております。こうした大幅な新規採用の抑制を行えば、人事バランスがいびつになることなどが考えられます。また、若者だけにしわ寄せをするのはおかしいのではないでしょうか。そこで、二十三年度の新規採用抑制の方針について官房長官に伺います。
あわせて、法案では総人件費二割削減について全く盛り込まれておりませんが、今後どう取り組むのか、公務員の給与体系の抜本的な改革の道筋も含めてお答え願います。仮に二割削減が実現できないのであれば、マニフェストの撤回を強く求めて、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣仙谷由人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/12
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013・仙谷由人
○国務大臣(仙谷由人君) 岩城議員から八つ御質問をいただいたというふうに存じております。
まず、麻生内閣提出の公務員法改正案との比較についての御質問でございました。
今回の法案は、公務員制度改革の第一歩であり、新たに設置する内閣人事局におきまして、政治主導により引き続き労働基本権の在り方や定年まで勤務できる環境整備など、公務員制度の全般的かつ抜本的な改革を強力に進めたいと考えております。なお、総務省、人事院等からの機能移管についても、この抜本的な改革の中で検討することが適当というふうに考えております。
もう少し具体的に申し上げれば、今回は言わば幹部人事でございますので、約三十万人の国家公務員の中である意味で対象となるのは、幹部と言われていらっしゃる方、あるいは幹部の一歩手前の方を含めて、六百人、八百人、千人という範囲でしょうか。さらに、その方々を含む課長級といいましょうか管理職、この方々に間接的に影響の出る、その範囲が三千人でございます。そうすると、二十九万七千人ぐらいの公務員の方々を対象とする公務員制度改革というものがまさにこれからの抜本的な改革として進められなければならない。
その方々を対象とするこの公務員制度改革というのは、当然のことながら、人事院の代償措置をどう扱うのか、反対からいえば労働基本権を付与するのかしないのか、付与するとすればどのように付与するのか。そして、その労働組合との交渉の中で勤務条件を決めていくという本来の在り方について、我々がそういう労務人事管理機能を政府の中にちゃんと設定することができるのかどうなのかというまさに問題だというふうに御理解をいただきたいと思っております。
第二問目、内閣人事局における人事情報の管理などについてのお尋ねがございました。
人事評価や職務履歴等の人事情報については、事務の効率化に留意しつつ、内閣人事局において適切に管理してまいります。また、内閣人事局が管理する人事に関する情報を基に、内閣総理大臣、内閣官房長官及び各任命権者が協議の上、適材適所の幹部職員人事を行ってまいるということになっております。
続きまして、今回の法案で事務次官を廃止しなかった経緯と、事務次官の在り方についていつまでに結論を得るのかという御質問がございました。
まず、この法案で事務次官を廃止しなかったのは、同法案による幹部職員の任用に関する新たな制度の創設の趣旨を踏まえて、各省のガバナンス及びマネジメントの在り方と併せて、事務次官の在り方、つまり事務次官がどのような職能でどのような機能を持ってどのような役割を果たすかということについて抜本的に検討していくことが必要であると考えているためであります。
事務次官の在り方について結論を得る時期につきましては、幹部職員の任用に関する新たな制度の施行後の状況等も踏まえつつ、幅広く検討した上で結論を得てまいりたいと考えております。
続きまして、幹部職員人事の弾力化についてお尋ねがございました。
今回の法案におきましては、適材適所の幹部職員人事を柔軟に行えるようにするために、事務次官級、局長級、部長級の官職は同一の職制上の段階に属するとみなして、これらの官職の間の異動を転任とみなしているところでございます。転任された結果、給与の減額を伴う場合もあり得ますが、一般職給与法六条の二の規定に基づき、転任後の官職に応じて定められる号俸に給与が決定される結果でありまして、同一の職制上の段階に属するとみなすことが合理性を欠くものとは考えておりません。
続きまして、透明性のある具体的な昇格や降格の評価基準を設けるべきではないかとのお尋ねがございました。
幹部職員の適格性審査の基本的な進め方は、民間有識者等の意見も伺って、客観的かつ公正な実施の確保に努めてまいります。また、個々の官職への任用に当たりましては、幹部候補者名簿に記載されている者の中から、人事評価等に基づいて、任命しようとする官職についての適性を判断して行うこととされておりまして、この適性の判断に当たっては、個々の官職ごとに求められる専門的な知識、技術、経験等の有無を考慮して行われる必要があり、これに反する恣意的な人事はもとより許されないところでございます。
さらに、幹部職員の任免につきましては、内閣総理大臣及び内閣官房長官との協議が必要となっておりまして、複数の視点によるチェックが働く仕組みとしているところでございます。これらによりまして、人事の公正性は確保されるものと考えます。
今回の法案は民主党のこれまでの主張と矛盾しているのではないかとのお尋ねが、官民人材交流センター等々についてございました。
野党時代には、退職勧奨者も含めた退職者すべてを支援対象とする官民人材交流センターに対して、つまり、あっせんを伴う退職勧奨、退職勧奨といえば再就職あっせんと裏表、同一であるというふうな退職勧奨、このことについて公務員を特別扱いするものとして批判を行っていたものでございます。
私どもが今回のセンターで行おうと、限定的に行ってもいいというふうに考えておりますのは、民間企業におきましても、整理解雇を行う場合には整理解雇の前に解雇回避努力義務があるというふうにされていることは判例上もほぼ確立されていると言ってもいいのではないでしょうか。民間人材登用・再就職適正化センターが再就職支援を行うのは、民間の整理解雇に当たる国家公務員法第七十八条第四号に掲げる組織の改廃等による分限免職を余儀なくされる場合のみでありまして、分限免職回避の努力の一環としてセンターが再就職支援を行うことは、国家公務員を特別扱いしているものではございません。これまでの主張と矛盾するものではないと考えているところでございます。
続きまして、民間人材登用・再就職適正化センターのあっせん規定についてのお尋ねもございました。
民間企業においては、先ほどから申し上げておりますように、整理解雇を行う場合には解雇回避努力義務があるとされております。民間の整理解雇に当たる組織の改廃等による分限免職の場合には、政府も分限免職を回避する努力を行う必要があると考えております。
改廃される組織の職員を配置転換し行政部内で活用することは分限免職回避のための必要な方策と考えておりますが、本人の能力の有効活用や人件費の削減という観点からは、職員を行政の中に抱え込むのではなく、民間において能力、経験を活用することが可能な者には離職し再就職してもらう場合もあり得ると考えております。このため、組織の改廃等に伴う離職者に対して、民間人材登用・再就職適正化センターが再就職支援を行うこととしているものであります。
さらに、今回、政府提出法案における労働基本権の付与に向けた検討条項等、労働基本権付与に関する法案についてのお尋ねがございました。
基本法に規定された国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する際には、本法案により設置される内閣人事局その他の関係行政機関の事務の在り方についての検討が当然必要となります。そのため、本法案の附則においてこれを明確にしたところでございます。
また、労働基本権の在り方につきましては、今後、本法案により設置される内閣人事局におきまして、政治主導の下、更に具体的な検討を進め、その付与に関する法案を、基本法第四条の規定を踏まえ、施行後三年以内、つまり平成二十三年六月までに提出できるよう努力してまいる所存でございます。
なお、争議権の付与につきましては、現業、非現業の別や職種別によってどう考えるのか、労働争議の解決の在り方を制度としてどのように仕組んでいくのかという点につきましても検討が必要と考えております。いずれにしても、争議権を付与することによって国民の利益に多大な影響を及ぼす可能性もあり得ることから、慎重の上にも慎重に、しかしながら議論はしっかり行うべきだと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣平野博文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/13
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014・平野博文
○国務大臣(平野博文君) 岩城議員から三点の御質問をちょうだいをいたしました。
まず、事務次官の廃止と事務系副大臣の創設についてのお尋ねでございます。
事務次官の在り方につきましては、先ほど仙谷大臣からの御答弁にも触れておりますが、国家公務員法等のこの法律案の附則に明記しておりますが、幹部職人事の内閣一元管理など幹部職の任用に関する新たな制度の創設の中で、この趣旨を踏まえつつ、要は政府のガバナンス及びマネジメントの観点から幅広く検討をしてまいりたい、このように考えているところでございます。
二点目の裏下りの対応についての御質問でございます。
この意味は、同一府省庁出身者が何代にもわたって特定の団体等のポストに再就職しているこの実態について、今、総務省におきましては、所管関係、国からの金銭の交付、退職理由等も含め、今年の四月から今調査を開始しておりまして、今年の六月を目途に取りまとめをし、公開をする予定でございます。
また、裏下りにつきましては、一般的に定義されているものではありませんが、事実上の天下りあっせん慣行があるようでないかと、こういう疑念を抱かせるような退職した公務員の再就職がこれに該当するものと私どもは考えており、水面下で各府省職員に情報提供等の疑いがあるような再就職事案につきましては、本法案により新設をいたします再就職等監視・適正化委員会において厳正に対処することといたしておるところでございます。規則の違反や脱法行為等の疑いがある事案につきましては、新設する第三者機関である再就職監視・適正化委員会において調査を行うことが適当であると、このように考えているところでございます。
三点目でございます。新規採用抑制及び総人件費二割の削減についての御質問でございます。
厳しい財政状況下の公務員の人件費抑制の必要性、また天下りの根絶、一方、定年まで勤務できる環境整備、この必要性を考えますと、平成二十三年度の国家公務員の新規採用につきましては厳しい抑制が必要であると考えます。こういう観点で、新規採用抑制の方針につきましては近く閣議決定をしたいと考えております。
民主党マニフェストに示されました国家公務員の総人件費二割というこの目標につきましては、いろんな方法を、手法を考えていきたいと思っております。特に、一つには地方移管、各種手当、退職等の水準、定員の見直し、労使交渉を通じた給与改定をいたす等々含めて、四年間掛けて達成できるように考えているところでございます。具体的な削減方法、スケジュールにつきましては今後検討をしていくものといたしております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣長妻昭君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/14
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015・長妻昭
○国務大臣(長妻昭君) 岩城議員にお答えをいたします。
今回の法案は、民主党のこれまでの主張と矛盾しているのではないかとのお尋ねがございました。
自民党政権が設置した官民人材交流センターにおいては、勧奨退職者も含め、希望するすべての公務員の再就職あっせんを行っておりました。このような実態をとらえ、私どもは国家公務員を特別扱いする官民人材交流センターを天下りバンクと強く批判したわけでございます。
これに対し、本法案における民間人材登用・再就職適正化センターでは、組織改廃時における分限免職に限って国家公務員の再就職あっせんを行うものであり、こうした場合を除き再就職あっせんは行わないこととしております。
公務員の分限免職は民間の会社都合による解雇に当たり、その場合は、民間にも新しい職をあっせんしなければならないなどの解雇回避義務が課せられるわけでございます。何も国家公務員を特別扱いするものではありません。組織改廃に伴う分限回避義務を怠れば、政府の法的責任が問われかねないと認識しております。
したがって、分限免職に限って国家公務員の再就職あっせんをして分限回避努力義務を果たすための民間人材登用・再就職適正化センターは、これまでの主張と矛盾するものではございません。
私が厚生労働省に来てから、天下り団体への補助金削除や平成二十一年度一次補正の執行停止などで約一・二兆円を捻出いたしました。今年四月には、厚生労働省所管の独立行政法人における役員公募においては、天下りが占めていた十二の役員ポストについて天下りをゼロにいたしました。これからも税金浪費の温床である天下り問題については厳しく取り組んでまいります。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/15
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016・江田五月
○議長(江田五月君) 山下栄一君。
〔山下栄一君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/16
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017・山下栄一
○山下栄一君 私は、公明党を代表いたしまして、ただいま議題となりました法律案について、政府並びに法案発議者に質問いたします。
平成二十年に成立した国家公務員制度改革基本法第五条で、政府は、議院内閣制の下、政治主導を強化しと規定されております。今回の法改正はこの政治主導による人事行政を具体化する法案と考えますが、いかがでしょうか。
官僚主導人事も問題ですが、政治主導人事も危ういねとの疑念が非常に高まっております。国会議員を含み、すべて公務員は国民の全体の奉仕者であり、公共の利益のためにのみ働かなければならないと。しかし、政治主導の行き過ぎはこれに反する結果を招くことになります。例えば与野党の合意なきいわゆる国会改革関連法案の提出は、政治主導という名の国会破壊の暴挙です。
そもそも政治主導人事とは何か。政治主導とは、内閣主導なのか総理主導なのか、それとも党主導なのか、お答えください。政治主導の名の下に、政権政党の党利党略優先人事にならないのか。一般職公務員が、国民奉仕ではなく政権政党奉仕にならないのか、この疑念を払拭できるのか。以上、官房長官の答弁を求めます。
次に、現行の国家公務員法の基本認識についてお聞きいたします。
行政の人事は権力の発動そのものであり、公務組織の人事のいかんは国民生活に多大な影響を与えます。昭和二十二年に成立したこの法律は、公正な人事行政を担保するための人事行政基本法の性格を有すると考えますが、官房長官の御認識を伺いたい。
この観点から、国家公務員法では、第一章総則に続き、第二章中央人事行政機関という構成になっております。中央人事行政機関は人事院と内閣府の長たる総理大臣と考えますが、今回の法改正でこの位置付けに変化はあるのか、いかがでしょうか。
現政権は人事院の役割をどのように認識しておられるのか、お聞きしたい。
平成十八年の内閣法制局の阪田長官及び当時の安倍官房長官の答弁、すなわち人事院制度は憲法の要請であるとの見解を現政権は変えるのか変えないのか。以上、官房長官の答弁を求めます。
再就職、いわゆる天下り規制について仙谷大臣に質問いたします。
天下りという言葉は明治憲法下の天皇の官吏の発想の名残であり、国民主権の理念に反するものであります。今回の改正案は、民主党が野党時代に国会提出したいわゆる天下り根絶法案に反する内容となっております。早期退職勧奨禁止規定をなぜ導入しなかったのか。早期退職勧奨こそ天下りの温床であると考えますが、明快な答弁を求めます。
いわゆる事前規制が天下り根絶のポイントではなかったのか。なぜ与党になって事前規制の復活強化規定を撤回したのか。規制の対象を、いわゆる営利企業だけではなく独立行政法人や行政委託型公益法人に拡大することが必要ではないか。御答弁ください。
再就職、天下りあっせんは、総理陣頭指揮の再就職援助を含め、丸ごと必要がないのではないか。職員によるあっせん行為の罰則規定こそ導入すべきではないですか。そもそも行政府だけ再就職支援を丁寧に行って立法府や司法府の職員にしないのは、法の下の平等に反するのではないか。以上、御答弁ください。
行為規制の実効性は、監視委員会をつくってできるようなものではありません。アメリカのように、公務員の内部告発を機能させること、情報公開を促進することの方が実効性があると考えますが、お答えいただきたい。
以上の観点から、公明党は、国民が求める天下り根絶のために衆議院に修正案を提出いたしましたが、野党時代の民主党案とその思いを共有するものであります。公明党案に政府・民主党は賛成すべきと考えますが、仙谷大臣の御所見を伺いたい。あわせて、自民党案で天下り根絶ができるのか、発議者にお伺いいたします。
官房長官にお聞きいたします。
日本郵政の社長、副社長人事を含め、内閣任命による再就職人事は、天下りあっせんそのものであります。内閣任命人事であれば天下り人事は許されると考えておられるのか、伺いたい。
公務員の人件費の抑制は大きな政治課題であります。総人件費抑制を図りつつ、定年制の完全実施及び定年制延長を実現するため、給与構造の見直しを行うべきと考えます。
人件費関連四法、すなわち職員給与法、退職手当法、共済組合法そして定員法をセットで見直すことが必要であると考えますが、お答えいただきたい。
役職定年制導入、指定職俸給表の見直し、専門スタッフ職俸給表の見直し及び対象を事務次官まで拡大する必要性についてどう考えておられるか、御答弁ください。
財務省でまとめている公務員人件費総額約五兆円の中には、非常勤職員約十四万人の人件費が入っておりません。また、人件費ではなく物件費の中に入り込んでいる実質人件費もある。全く不透明であります。公務員の人件費の定義並びに人にかかわるコストの総額を国民に分かりやすく示すべきと考えます。官房長官並びに財務大臣の明快な答弁を求めます。
自民党にもお伺いいたします。人件費の抑制策について発議者にお伺いいたします。
幹部職員の人事の一元化について、仙谷大臣に質問いたします。
人事の弾力化措置として、事務次官、局長、部長を同格とするみなし規定を削除すべきであります。なぜなら、同格としながら給与は歴然と差があり、指揮命令はそのままでは、法律の諸規定を誠実に執行することは到底不可能であります。組織破壊であり、大臣におもねる風土を醸成することになるのではないか、答弁を求めます。
次に、政治主導の名の下に、情実人事等、不公正な人事をいかに排するかの観点が改正案にはありません。最も大事な公正性を担保するための制度を提案したい。大事なのは、幹部職員の適格性審査の手続や、幹部候補者名簿作成にかかわる政令制定、審査過程への第三者機関の関与の制度化であります。仙谷大臣、いかがでしょうか。
統治機構は国民の血税によって支えられております。しかし、公金管理の重みと責任の自覚が、我々国会議員を含め、公務員全般に弱いように考えます。我が党は自民党とともに、この公務員の公金管理の根本意識の転換と責任追及のため、公務員等の不正経理防止法案の三度目の国会提出、さらに公明党独自に会計法の改正を準備しております。
前者は、虚偽の請求書、領収書等を作成することによる裏金づくりを処罰する刑法の特別法であります。会計検査院は毎年のように公的セクターの裏金の不正経理を指摘しており、この犯罪的行為はとどまるところを知りません。会計法は、不正経理防止法にも関連いたしますが、公的機関による公金管理の根本法ともいうべき会計法が訓示的規定の認識しかなく、違反しても法律違反の自覚が役所にはありません。法律そのもののコンプライアンスを育てるよう改正したい。この二つの立法提案に対する財務大臣の見解を伺いたい。
最後に、国家公務員法の魂の規定ともいうべき同法第一条の目的規定の見直しを提案したい。
行政の現場では、非民主的人事慣行であるキャリアシステムや天下り等、戦前からの官イコール公イコール国家という体質が蔓延しており、結果として第一条の目的の達成が妨げられております。しかし、マスコミを含む国民の多くは、この自覚、認識が弱いように私は思います。
そこで、公務員法第一条の目的規定、そして第九十六条、公務員の服務の根本基準の規定に国民主権の理念を高らかにうたうことを提案したい。そもそも、官僚内閣制を克服できなかったことが政権交代を促した最大の要因であったわけであります。そして、政権交代とはまさに国民主権の爆発ともいうべきものでありますから、その魂を明確にしておくことは何よりも重要であると考えます。
仙谷大臣の御見解をお伺いし、私の質問を終わります。(拍手)
〔国務大臣仙谷由人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/17
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018・仙谷由人
○国務大臣(仙谷由人君) 山下議員から九つの御質問をいただきました。
まずは、早期退職勧奨についてのお尋ねでございます。
鳩山内閣におきましては、天下り、わたりのあっせんを根絶することといたしておりまして、あっせんを伴う退職勧奨は、組織の改廃等に伴い離職せざるを得ない場合を除いて既に禁止しているところでございます。その他の退職勧奨については、現在、退職管理基本方針の中でその取扱いについて検討が進められているところでございます。
次に、今回の法案に事前規制が含まれていない、再就職についての事前規制が含まれてないということについてのお尋ねがございました。
平成十九年の国家公務員法改正により、再就職の規制は事前規制から行為規制に転換が図られたものと承知しております。また、事前規制は退職後の一定期間の再就職を規制するものでありますけれども、規制期間を過ぎた再就職でも、例えば公務員OBのわたりなど、国民の疑念を抱かせる再就職があります。
このようなことから、現内閣においては、府省庁によるあっせんの禁止、水面下で府省庁職員による情報提供等の疑いがあるような再就職事案につきましては、新設する再就職等監視・適正化委員会において厳正に対処する、閣議決定に基づいて、国家公務員出身者が役員等に在籍する公益法人の徹底的な見直し並びに独立行政法人の役員ポストの公募及び独立行政法人自体の抜本的な見直し等の措置を総合的に講ずることによりまして、天下り問題に対処することといたしております。
続きまして、再就職支援の必要性及び行政府の職員だけに再就職支援を行うことに関してのお尋ねがございました。
改正後の国家公務員法では、内閣総理大臣は、組織の改廃等によって離職を余儀なくされることとなる職員に限り再就職支援を行うこととしているところであります。民間企業において整理解雇を行う場合には、解雇を回避する努力義務があるとされているところであります。組織の改廃等による分限免職は民間の整理解雇に当たることから、分限免職回避の努力の一環として再就職支援に関する規定を設けることは必要と考えております。
また、国会職員につきましては、再就職あっせんを含め、再就職規制に関する規制が一切現在ございません。ということは、法律的には自由であるということでありましょう。裁判所職員については、基本的に国家公務員法の再就職規制を準用をいたしています。このように、それぞれの人事制度全体の中で再就職支援について定められているところでございまして、行政府が国会の職員について、裁判所の職員について介入するということはむしろ問題があるのではないかというふうに考えておりまして、法の下の平等に反するという御指摘は少々当たらないんではないかと私は考えております。
あっせん行為に対する罰則規定についてのお尋ねがございました。
過去におきまして再就職のあっせんが組織的に行われていたことを踏まえると、個人に対する刑事罰を拡大することが問題の解決のために不可欠で適切な措置なのかは疑問がございます。刑事罰については、罰則以外の手段をもって本当に対応することができないのか、問題となるあっせんの抑止に真に不可欠で適切なのかといった点を規制の運用状況も踏まえて十分に検討し、慎重に対応する必要があると考えておるところでございます。
五つ目でございますが、内部通報による行為規制の実効性の確保についてのお尋ねがございました。
再就職に関する行為規制の実効性を確保するためには、御指摘のように、監視機関の設立のみで足りるものではありません。内部通報を含め、広く違反等の疑いのある事案に関する情報提供を求めることが重要であると考えています。規制の実効性を高めるために実際の運用の中で適切に対処し、その際、内部通報者の保護について十分留意してまいりたいと考えております。
現に今、行政刷新会議の中には、国民の声、職員の声という、ある種の政策提言そして不正行為の告発、これを受け付ける機能を持っておりますけれども、その問題提起をされた方の人権といいましょうか処遇を守りながら、有効にその情報を生かしていることを申し添えたいと思います。
それから次に、天下り根絶に関しまして、公明党さんが衆議院に提出された修正案を採用すべきとの考えについてお尋ねをいただいております。
現内閣は、一般的な離職者に対する再就職の援助は一切行わないことにしております。これによって、問題とされる退職公務員の再就職あっせんをめぐる状況は大幅に現時点でも変化をしております。また、平成十九年の国公法改正によりまして、再就職規制は事前規制から行為規制に転換が図られたと、こう考えております。
こうしたことを踏まえて、現在施行されているあっせん規制等に関する違反行為又は脱法的行為を厳格に監視し、規制の実効性を高めるという考え方に立って、今回の法案を提出しているものでございます。天下り問題への対応としては、私ども政府提出法案が適切と考えております。どうか御理解をいただきたいと考えております。
次に、幹部職員人事の弾力化についてのお尋ねがございました。
今回の法案におきましては、官邸主導で適材適所の人事を柔軟に行えるようにするため、事務次官級、局長級、部長級の官職を同一の職制上の段階に属するとみなして、これらの官職の間の異動を転任とする幹部職員人事の弾力化の仕組みを導入しているところでございます。
今回の法案におきまして、幹部職員人事の弾力化のほか、幹部職員人事の一元管理の仕組みを規定し、内閣総理大臣、内閣官房長官及び任命権者が幹部職員の人事について責任を負う体制を確立するとともに、適正に人事が行われるよう配慮しているところでございます。
こうした仕組みによりまして、人事の公正を確保しつつ、官邸主導で適材適所の人事を柔軟に行えることができると考えておりまして、御提案のような規定を盛り込む必要はないと考えているところでございます。
続きまして、適格性審査等への第三者機関の関与の制度化についてのお尋ねがございました。
適格性審査は、部長級以上の幹部職が職務を遂行する上で共通に必要とされる能力の有無を判断するものでございます。この適格性審査は客観的かつ公正に行われることが必要と考えておりまして、基本的な進め方につきましては民間有識者等の意見も聴くことといたしております。具体的な審査については、例えば人事評価、職務履歴等に関する情報あるいは書類や面接の結果を基に、必要に応じて民間有識者等から意見も伺いながら審査を行うことを想定いたしております。
また、幹部候補者名簿は適格性審査の合格者について作成することとされておりまして、名簿の作成段階で別途の判断がなされることはないということでありますから、特段、公正性の確保についての問題は生じないと考えております。したがって、御提案のような第三者機関を関与させる必要はないと考えているところでございます。
さらに、国民主権の理念を国家公務員法に明記すべきというお尋ねがございました。
日本国憲法の国民主権の理念は、御存じのとおり憲法第十五条第二項で、すべての公務員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないと具体化されているところであります。これを受けまして、国家公務員法は、第一条一項で、国民に対し、公務の民主的かつ能率的な運営を保障することを目的とすると規定するとともに、第九十六条一項で、服務の根本基準として、すべて職員は、国民全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならないと規定しているところであります。
国民主権の理念は既に国家公務員法の中に含まれているものと考えておりますが、先生の御議論のように、より鮮明に国民主権の理念を国家公務員法上の中に規定する、あるいは国家公務員の本質的な存在が国民に感謝され喜ばれるように公務を遂行するというふうな観点での御議論を委員会でさせていただけたらと考えております。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣平野博文君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/18
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019・平野博文
○国務大臣(平野博文君) 山下議員に地元のよしみでたくさん御質問いただきまして、ありがとうございます。
まず第一点でございますが、この法案における政治主導による人事行政を具体化する法案であるかとのお尋ねでございました。
今回の法案は、社会、経済の変化に対応し、複雑多様化する行政課題に迅速かつ果敢に取り組み、省益を超えた国民本位の行政を実現するために、幹部職員の人事の一元化の仕組みを導入したい、官邸主導で適材適所の人材配置を行うこととする法案でございます。
二点目は、政治主導の人事についてのお尋ねでございますが、今回の法案は一元管理、こういうことでございます。したがって、官邸主導、こういうことでの部分でありますが、幹部職員の適格性審査におきましては、本府省の部長級以上の幹部職が職務を遂行する上で共通に必要とされる能力の有無を判断するものであり、その基本的な進め方については有識者の意見も伺い、客観的かつ公正な実施の確保に努めてまいる所存でございます。
また、個々の官職への任用に当たりましては、幹部候補者名簿に記載されている者の中から、人事評価等に基づき、任命しようとする官職についての適性を判断して行うものと考えておるところでございます。
国家公務員法の性格についての御質問でございます。
議員御指摘の人事行政基本法の意味するところは十分私も承知をいたしておりませんが、国家公務員法の目的は、その第一条に定めるとおり、国家公務員について適用すべき根本基準を確立することを通じて、国民に対して公務の民主的かつ効率的な運営を保障することにあると承知をいたしているところでございます。
中央人事行政機関の位置付け及び今回の法改正における変化についてのお尋ねでございました。
現行国家公務員法においては、中央人事行政機関としては人事院と内閣総理大臣が位置付けられているところでございますが、今回の法案においてこの人事院と内閣総理大臣の位置付けは変更はいたしておりません。
人事院の役割についてのお尋ねでございました。
平成二十年六月の参議院の内閣委員会において、山下議員からの質問に対する法制局長官の答弁どおり、現行の国家公務員法においては、人事行政の公正を確保するための立法政策としての独立性の高い第三者機関としての人事院の制度を採用しているものと認識をいたしているところでございます。
内閣任命人事と天下りの関係についての御質問でございます。
内閣任命人事は、国の行政機関等の重要なポストについて、任命権者である内閣が適材適所という考え方から能力のある人材を登用するものであります。いわゆる任命行為は内閣や大臣等が法令に基づき国の行政機関等のポストに特定の者を就任させる行為であり、任命の対象とならない企業、団体等のポストに公務員OBを就任させるために相手方に対して情報提供や依頼等を行う天下りのあっせんとは全く性質の違うものでございます。今後とも、内閣任命人事につきましては最適任者を選任するように努めてまいる所存でございます。
総人件費の抑制につきましてお尋ねございました。
総人件費の抑制につきましては、給与体系の見直し等々必要であり、関係法令の改正を行う必要があるということは議員御指摘のとおりでございます。その手順として、今回の法案に続く改革として、公務員の労働基本権の在り方を含む公務員制度の抜本的な改革を加速をしていく必要があり、給与体系の見直しにつきましてもこの抜本的な改革の中で検討をすることが適当であると考えているところでございます。
最後に、人件費のコストについては、国民に透明性を、もちろん、議員の御指摘のとおり、そのことを踏まえながら、定年制等についてのお尋ねがございました。
鳩山内閣におきましては、定年まで勤務できる環境の整備について検討を進めてまいります。将来的には雇用と年金の接続の観点から、民間における導入状況を踏まえながら、定年延長の取扱いについても検討を行うことと考えています。これらの検討に際しては、総人件費の抑制を当然念頭に置きつつ、高位の専門スタッフや高齢職員の給与抑制を可能とする制度の整備、役職定年制の導入の扱いなどについても検討を進めていく決意でございます。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣菅直人君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/19
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020・菅直人
○国務大臣(菅直人君) 山下議員の方から、第一点としては、公務員の人件費の定義並びに人にかかわるコスト総額が分かりにくいので、分かりやすく示すべきと考えるけれどもいかがかという御質問をいただきました。
たしか、山下議員からは参議院の決算委員会の方でもこういった質問をいただいておりまして、私も少しずつ調べておりますが、確かに非常に分かりにくい構造になっていると思います。
私なりに理解したところを申し上げますと、いわゆる国家公務員の人件費と言われるものは五兆一千七百九十五億で、前年度千四百億円減となっております。これは常勤の国家公務員の雇用に必要となる経費であります。それに対して、もう一つ、国の総人件費という表現で言われるものが、これは七兆五千六百五十億、前年度でマイナス千八百二十九億となっております。
この国の総人件費は、先ほど申し上げた国家公務員の人件費に加えて、私たち議員の歳費とかあるいは駐留軍等労務者特別協定給与とか義務教育費国庫負担金などが含まれておりまして、それが総額として七兆五千六百五十億円になり、この中に、御指摘のように、審議会委員の手当等の非常勤の国家公務員に係る経費七百六十五億円が含まれているところであります。
さらには、これらの人件費として計上しているもののほかに、アルバイトに係る費用など単純労務に従事する職員等については物件費として計上されているものがあり、二十二年度当初予算では千二百三十九億円となっております。
なお、非常勤の職員に係る経費は、先ほど申し上げた総人件費に入っている七百六十五億円と物件費で計上されているもの千二百三十九億円の合計で二千五億円となっております。私も改めて見て、この二千五億円の中に私たち議員の歳費も非常勤職員に係る経費という形で計上されていることを見て、若干驚いたところであります。できるだけ国民の皆さんにも分かりやすい形で表現していくようにこれからも努力をしていきたいと思っております。
第二点については、公明党として提案をされている公務員等の不正経理防止法案及び会計法改正案に対する見解いかんということの質問であります。
公務員等の不正経理の防止の徹底を図ることは大変重要な課題であると認識いたしているところであります。提出をいただいております不正経理防止法案については、政府としても、不正経理に対する罰則の在り方など、関係機関において十分かつ慎重に検討する必要があると、このように考えているところであります。たしかこの法案では、独法に関しても対象にするといったような形で大変意欲的な法案になっているという認識を持っておりますが、十分検討させていただきたいと思います。
また、会計法改正案については、その内容がまだ定かではありませんが、予算の適正な執行の確保に当たっては、予算執行調査や会計検査院による検査を通じた予算編成・執行への反映、各府省による随意契約の見直しなど種々対応してきているところであり、予算が国民の税金等により賄われていることを踏まえ、今後とも制度面の課題も含め十分な検討をしていきたい、この法案がまた内容が定かになりましたら十分検討をさせていただきたいと、このように思っております。
以上です。(拍手)
〔秋元司君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/20
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021・秋元司
○秋元司君 山下議員にお答えいたします。山下議員からは二問の質問をいただきました。
まず、自民党案で天下りの根絶ができるかについてのお尋ねでありましたが、我々自民党は天下り根絶のため、平成十九年の国家公務員法改正で定められたあっせん禁止、求職活動の規制、働きかけ規制を厳格に執行することが重要であると考えます。
その上で、今後、分限免職時にも官民人材交流センターを廃止をする、そして、これはこれまで民主党も政権獲得前は、センターの活用じゃなくハローワークの活用と主張されていたと記憶しております。また、あっせん禁止違反には刑事罰を導入することとしており、これは現在、裏下りも行われている、そういった疑いがありますので、こういったことが行われないようにするための措置であると考えます。先ほど仙谷大臣から個人を縛ることはどうかという言葉がありましたけれども、やはり個人を縛ることが組織的関与を防ぐ、こういったことにつながっていく、そのように思っております。
また、役所は特殊な世界で、いったん公務員になった人は役所でしか通用しない、また逆に民間の人は役所のことは分からない、こういったような官民の垣根を解消し、人材が行ったり来たりしやすくすることが重要であります。公務員が若いうちに官民人材交流で民間の経験を積めば、退職時に天下りでなく市場価格で再就職できるようになるはずであります。これが我々自民党の天下り根絶に対する対処策であります。
次に、自民党案における公務員人件費の抑制策についてのお尋ねがありました。財政健全化のためには、公務員人事費の抑制が極めて重要な課題であります。人件費の抑制のための方法は、公務員の人数を減らすか給与を下げるか、どちらかでありますが、これまでの政府側の答弁を聞いていると、政府は公務員について、定年まで勤められるようにする一方で、給与には一切手を付けないように思われます。これでは人件費が増えるのは当たり前ではないですか。結局、これまで人件費が増えざるを得ないことを理由に、退職勧奨をやらざるを得ないという方針転換をしているように聞こえます。
自民党案では、給与の抜本改革を年内に行うことを規定しております。
まず、一般職の給与体系についてですが、能力・実績主義に応じた処遇の徹底、高齢職員の給与の抑制を図り、より弾力的な降給等ができるよう、民間の賃金の在り方を参考に年内中に抜本的な見直しを行い、法制上の措置を講ずることとしております。
次に、幹部職の給与体系についてですが、幹部国家公務員法の下で、幹部職は特別職として一般職とは別体系にするとともに、政府は、幹部職員の給与、退職手当について、法施行後六か月以内に任命者が行政の遂行を最大限に効果的に行う観点から弾力的に運用することができる制度とすること、及び民間における給与、退職手当の制度を参考とすること等を原則として法制上の措置を講ずることとしております。
さらに、内閣人事局に総人件費管理機能を持たせ、徹底した人件費の抑制を推進することとしております。
以上です。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/21
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022・江田五月
○議長(江田五月君) これにて質疑は終了いたしました。
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/22
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023・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第一 脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミューダ政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
日程第二 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とクウェート国との間の条約の締結について承認を求めるの件
日程第三 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とカザフスタン共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
(いずれも衆議院送付)
以上三件を一括して議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。外交防衛委員長田中直紀君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔田中直紀君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/23
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024・田中直紀
○田中直紀君 ただいま議題となりました条約三件につきまして、外交防衛委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、バミューダとの租税協定は、我が国とバミューダとの間で脱税及び租税回避行為を防止するとともに、両国間の人的交流を促進するため、租税に関する情報交換の枠組み及び課税権の配分等について定めるものであります。
次に、クウェートとの租税条約は、我が国とクウェートとの間で課税権を調整するものであり、所得に対する租税の二重課税の回避及び脱税の防止並びに配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。
次に、カザフスタンとの原子力協定は、原子力の平和的利用に関する我が国とカザフスタンとの間の協力のための法的枠組みを提供するものであり、核物質等の平和目的利用等について定めるものであります。
委員会におきましては、三件を一括して議題とし、租税に関する情報交換の効果的実施の確保、クウェートとの間の投資所得に係る源泉地国課税の軽減効果と同国からの投資に与える影響、カザフスタンに対する原子力関連技術の協力方針、我が国とインドとの原子力協力の在り方等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上委員よりクウェートとの租税条約及びカザフスタンとの原子力協定に反対する旨の意見が述べられました。
次いで、採決の結果、バミューダとの租税協定は全会一致をもって、クウェートとの租税条約及びカザフスタンとの原子力協定はいずれも多数をもって、それぞれ承認すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/24
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025・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
まず、日程第一の条約の採決をいたします。
本件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/25
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026・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/26
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027・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百六
賛成 二百六
反対 〇
よって、本件は全会一致をもって承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/27
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028・江田五月
○議長(江田五月君) 次に、日程第二及び第三の条約を一括して採決いたします。
両件の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/28
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029・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/29
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030・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百六
賛成 百九十九
反対 七
よって、両件は承認することに決しました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────・─────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/30
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031・江田五月
○議長(江田五月君) 日程第四 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。
まず、委員長の報告を求めます。農林水産委員長小川敏夫君。
─────────────
〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕
─────────────
〔小川敏夫君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/31
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032・小川敏夫
○小川敏夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、委員会における審査の経過と結果を御報告いたします。
本法律案は、木材の適切な供給及び利用の確保による林業の発展を通して、森林の適正な整備及び木材の自給率の向上に寄与するため、公共建築物における木材の利用促進に関する基本方針を定めるとともに、公共建築物を整備するため使用する木材の適切な供給手法の確立に関する措置等を講じようとするものであります。
なお、衆議院におきましては、目的及び国の責務に関する規定を改めるとともに、公共建築物における木材の利用以外の木材の利用の促進に関する施策に関する規定を追加するなどの修正が行われました。
委員会におきましては、政府及び衆議院修正案提出者に対し、森林・林業の再生に向けた人材育成への取組、本法律案による木材自給率向上への効果、森林境界の明確化に向けた取組の必要性、木造建築物に係る建築基準法の在り方に関する検討方向、国産材の利用拡大による環境問題と地域経済への貢献等について質疑が行われました。
また、喫緊の課題である口蹄疫問題に対する政府の対応等についても質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
なお、本法律案に対して附帯決議を行いました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/32
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033・江田五月
○議長(江田五月君) これより採決をいたします。
本案の賛否について、投票ボタンをお押し願います。
〔投票開始〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/33
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034・江田五月
○議長(江田五月君) 間もなく投票を終了いたします。──これにて投票を終了いたします。
〔投票終了〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/34
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035・江田五月
○議長(江田五月君) 投票の結果を報告いたします。
投票総数 二百六
賛成 二百六
反対 〇
よって、本案は全会一致をもって可決されました。(拍手)
─────────────
〔投票者氏名は本号末尾に掲載〕
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/35
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036・江田五月
○議長(江田五月君) 本日はこれにて散会いたします。
正午散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/117415254X02220100519/36
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