1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○少額貯金及び各種團體預金封鎖解除
に關する陳情(第五十二號)
○インフレ防止に關する陳情(第七十
一號)
○電氣税復活反對に關する請願(第四
十三號)
○會計檢査院法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
○低物價政策上官營事業料金の値上げ
反對に關する陳情(第百九十號)
○連合軍兵舎並びに宿舎建設用木材前
受金の第二封鎖解除に關する陳情
(第二百十一號)
○政令第七十四號中憲法違反の條項に
關する請願(第二百五十七號)
○經濟力集中排除法案(内閣提出、衆
議院送付)
○今次日立鑛山地區の水害復舊特別融
資等に關する陳情(第四百十三號)
○金屬鑛山事業を經濟力集中排除法案
中より除外することに關する陳情(
第四百十五號)
○舊軍用施設並びに敷設地の無償交付
に關する請願(第三百五十一號)
○經濟力集中排除法案に關する陳情
(第四百八十一號)
○企業再建整備法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○持株會社整理委員會令の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○財政法第三條の規定の特例に關する
法律案(内閣送付)
○接收家屋の地租家屋税等に關する請
願(第五百八號)
○經濟力集中排除法案より電氣事業を
除外することに關する請願(第五百
三十六號)
○財閥同族支配力排除法案(内閣提
出、衆議院送付)
○鹽業對策の確立に關する請願(第六
百二十六號)
○接收建物に對する非戰災家屋税に關
する陳情(第六百十一號)
○舊軍用施設拂下げ價格に關する陳情
(第六百十五號)
○經濟力集中排除法の施行に伴う企業
再建整備法の特例等に關する法律案
(内閣提出、衆議院送付)
○臨時金利調整法案(内閣提出、衆議
院送付)
○海産物移入に要する金融措置變更に
關する請願(第六百五十四號)
○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外
とすることに關する陳情(第六百三
十七號)
○舊軍用施設拂下げ價格に關する陳情
(第六百三十九號)
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昭和二十二年十二月九日(火曜日)
午後四時四分開會
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本日の會議に付した事件
○會計檢査院法の一部を改正する法律
案
○企業再建整備法の一部を改正する法
律案
○臨時金利調整法案
○經濟力集中排除法案
○持株會社整理委員會令の一部を改正
する法律案
○財閥同族支配力排除法案
○經濟力集中排除法施行に伴う企業再
建整備法の特例等に關する法律案
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/0
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001・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより委員會を開會いたします。先ず會計檢査院法の一部を改正する法律案を議題といたしまして、御審議を願います。これは御質問はすでに終了したものと思いますので、直ちに討論に入りまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/1
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002・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。討論に入ります。御意見のおありの方は、お述べを願いたいと思います。
別に御發言がないようでありますから、直ちに採決をいたして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/2
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003・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。本案は附則を衆議院で修正されておるのであります。衆議院の修正されました案、即ちこの原案について贊成のお方の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/3
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004・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全員擧手です。全會一致を以て可決されました。本會議におきまする委員長報告は、例によつてお委せを願うことに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/4
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005・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。
議院に報告いたしますものに、多數御意見者の御署名を願うことになつておりますから、順次御署名を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/5
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006・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に財閥同族支配力排除法案を議題にいたしまして、御審議を願いたいと思います。御質疑のおありの方は御質問を願いたいと思います。それでは只今御質問をお願いしましたが、その前に企業再建整備法の一部を改正する法律案、これを議案にいたしまして御審議を願いたいと思います。これは衆議院から送付の修正があつたのであります。これは政府の説明も濟んでおりまして、御質問がおありならば御質問を願いたいと思います……。御質疑がなければ質疑終了といたして直ちに討論に入りまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/6
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007・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは討論に入ります。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。
別に御發言もないようでありますから、直ちに採決に入りまして、御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/7
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008・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。この衆議院の修正になりました案を議題といたしまして、本案に贊成の諸君の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/8
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009・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全員擧手、よつて全會一致を以て可決いたされました。この財閥同族支配力排除法案につきまして御質疑は誰もありませんですか。政府委員が參つておりますが…。それではこれは後に廻しまして、臨時金利調整法案につきまして、これはまだ豫備審査でありまして、衆議院で今審査しておるのでありまするが、衆議院でこれに委員會において修正があつたのでありますが、その修正につきまして政府委員の説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/9
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010・愛知揆一
○政府委員(愛知揆一君) 御説明申上げます。
昨日臨時金利調整法の豫備審査をお願いいたしたのでございますが、その後衆議院の財政金融委員會におきまして、只今お配りいたしましたような修正案が出まして、これが全會一致可決になりまして只今本會議に上程の手續中になつておりますので、便宜私から御説明いたしたいと思います。要點の主な點を先ず申上げまするならば、第十條原案の第十條で「委員會の議事は、すべて秘密とする」第二項に「委員は、秘密を嚴守しなければならない」という規定がございましたのでありまするが、第十一條の書記と併せまして秘密を漏洩いたしました場合に罰則を置くべきであるというのが修正の根本でございます。從いまして第十條の原案の第二項を削りまして、新たに第十二條といたしまして「委員若しくは書記又は委員若しくは書記で在つた者が、委員會の議事に關して知得した秘密を他に洩し、又は窃用したときは、これを一年以下の懲役又は五千圓以下の罰金に處する」という規定を挿入せんとするものでございます。それから附則の第二項にございました獨占禁止法の適用除外等に關する法律の改正を必要なしというのでこれを削除いたした點でございます。この附則の第二項の削除につきましては實體は何等の變更をするものではございませんので、手續的にこの法律案が可決になりまして成立いたしまするならば、當然適用除外になるのであるから、わざわざ附則の第二項にこれを入れる必要はあるまいと、こういう御意見で御尤もだと思うのでございます。それから後は字句の整理でございますが、第五條の最後のところにその最高限度以下でこれを契約し云々することは全く自由であるとございましたのを事態をはつきり致させますために「第三者との間においてこれを契約し」というように「第三者との間において」という字句を挿入いたすのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/10
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011・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) この法案と財閥同族支配力排除法案、どちらでも御質疑がありますれば御質疑を願いたいと思います。臨時金利調製法案につきましては別に御質疑も只今ございませんようですから、質疑終了といたして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/11
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012・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) ではこれは質疑終了といたします。
次に財閥同族支配力排除法案でありますが、これにつきまして御質疑はないようでありますが、これも質疑終了といたして御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/12
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013・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それではちよつと速記を止めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/13
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014・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて。それではこれより懇談會に移りたいと思います。
午後四時三十二分懇談會に移る
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午後四時五十五分懇談會を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/14
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015・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これにて懇談會を閉ぢます。暫らく休憩いたします。
午後四時五十六分休憩
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午後八時七分開會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/15
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016・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより休憩前に引續きまして委員會を開會いたします。先ず臨時金利調査法案を議題といたします。本法案は衆議院において修正可貞に相成つたのであります。修正の箇所は先程政府委員から税明がありましたので御了承置きと思います。本案につきましてはすでに質疑も終了いたしておるのであります。直ちに討論に入りまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/16
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017・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。御意見のおありの方は、お述べを願いたいと思います。……別に御發言もないようでありますから、直ちに採決に移りまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/17
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018・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。衆議院において修正されました本案、つまり臨時金利調整法案につきまして、御贊成の諸君の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/18
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019・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 多數であります。よつて本案は、多數を以て可決せられました。
次に經濟力集中排除法案竝びに持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案、この二案を議題といたします。本案について御質問がありますれば、お願いしたいと思います……。別に御發言もないようでございますから…。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/19
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020・松嶋喜作
○松嶋喜作君 私ちよつと……。先ず經濟力集中排除法案についてお伺いしたいのであります。その前に一言申上げたいことは、この法案は我が經濟界において非常な重大な意義を持ち、影響を持つという意味において愼重審議をして頂きたい、先般質問はこの程度で打切りたいという委員長のお話でありましたが、私はまだ澤山質問がある。愼重にして頂きたいということでありましたが、その後お開きもなく、今日突如としてこういう場面に至つたのは、愼重審議を進め、財界に大きな影響のあるこの法案をこの提案の趣旨に副うように、納得の行くように我らは審議したいと思つておつたのでありまするけれども、その點時間のないことを甚だ遺憾に存じます。そこで私の再三お尋ねした第十三條、第十四條について持株整理委員會が自分の裁量によつて行政處分によつて不當の判斷をした。そういう場合に、内閣總理大臣に申入れて、それが尤もであるということで、再び持株整理委員會に差戻された。そうして再び持株整理委員會がこれを裁斷して、その結果が尚不當であるという場合には、主觀的に不當であると考えた場合には、裁判所に提訴できるということがこの法文の中にありません。これは大きく申しますれば、憲法第三十二條にある「何人も、裁判所において裁判を受ける權利を奪はれない。」という基本人權の一つを尊重する意味におきまして、私はこの法文の中に不明である。が併し基本人權をどこまでも守りたいという意味におきまして、是非このどこかに一項を入れて置いて頂きたいということを念願しておつたのであります。それもなかなか時間的にむずかしい。
それから又次に疑問といたしますのは、この經濟力集中排除法案が商法を無視する。強いてはこの國會の審議權を侵すというような憂いのある第七條の六、つまり會社に解散を命ずるというような大きな權限をこの法律に持たすということについては、商法を否定するものである。このような點につきまして、何らか基本人權を重んずるという一つの保障をして頂きたい。こういうように思つておたつのでありますが、その點につきましては、どういう方法を以てこの基本人權を尊重さるるかということについて、もう一度確かめて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/20
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021・渡邊喜久造
○政府委員(渡邊喜久造君) 只今の御質問にございますこの法律によります指令案なり、勿論その内容としましては解散の命令も含むわけでありますが、これが基本人權を侵すようになつた場合にどういうことになるかという御質問がございますが、この點につきましては、憲法に保障がありますように、當然裁判所に出訴できるものと考えております。從いましてこの法文には別にそれができる、できない、いずれとも書いてございませんですけれども、憲法の保障をこの法律がそれを否定するような意味のものは勿論考えられるわけのものでもございませんので、結局そういう憲法にあります基本的な人權というものは、この法文の如何に拘わらず當然尊重されるものとかように解しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/21
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022・松嶋喜作
○松嶋喜作君 その御當局の解釋というだけでは滿足できんのですが、それはそのような解釋をして下さるということは結構ですが、若しこれが基本人權を侵された場合に今のように裁判所に提訴できるということは政府當局の解釋で十分でき得ましようか、その點……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/22
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023・渡邊喜久造
○政府委員(渡邊喜久造君) その點に憲法の解釋というような問題になりますと、結局最終の結論は最高裁判所が下すわけでございまして、從いまして政府として解釋しているものが最終の結論であるということは言い得ないと思いますが、一應政府としましてはそう解しております。併し裁判所としましては一應その意味においては取上げるというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/23
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024・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 他に御發言がございませんければ、兩案とも質疑終了……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/24
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025・木内四郎
○木内四郎君 これは濟ましていいのですが、これに關連して、これと重大な關係のある財閥同族支配力排除法案についてこの際私伺いたいということをお話して置いたのですが、これは後で伺つてもいいですか……。それならばこれは經濟力集中排除の方は構いませんけれども……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/25
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026・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは他の企業再建の特例に關する、このときじやいけないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/26
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027・木内四郎
○木内四郎君 そのときでも結構ですが、財閣同族支配力排除法案の採決前に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/27
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028・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 財閥の方の……。それじやそのとき……。他に御發言がございませんければ、質疑は終了したものと見なしまして、討論に入りまして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/28
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029・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。それでは討論に入ります。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/29
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030・木内四郎
○木内四郎君 私はこの委員會における各委員の今日までの御質問その他諸般の事情に鑑みまして修正案を提出いたしたいと思うのであります。
お手許へ修正案の案文は配付いたしましたが、先ず題名を過度の經濟力集中排除法と改めることを提案いたしたいと思います。それから更に第二條第五項、第六項及び第十項中「この法律で」とありますのを「この法律の施行について」というふうに改めました。又同條五項中「役務の移動」とありますその下に「實質的に」というのを加え、同條第七項中「この法律で競爭者又は」とありますその下に「この法律の施行について」というのを加えたいと思います。
それから第三條を次のように改めたいと思います。即ち「持株會社整理委員會は、過度の經濟力の集中で、この法律施行の日において現に存している、又は昭和二十年八月一日以後この法律施行の日前において存したものを指定し、公共の利益のために、これを排除しなければならない。」、「前項の場合において過度の經濟力の集中とは、營利を目的とする私企業又はその結合體で、一の分野においてその有する相對的規模が大であり、又は二以上の分野においてその占める地位を集積した力が大であるために、事業の重要な部分において、競爭を制限し、又は他の企業が獨立して事業を營むことを阻害するものをいう。」、「持主會社整理委員會は、前項の定義及び第六條第一項の規定による具體的基準に從い、過度の經濟力の集中を指定しなければならない。」そういうふうに第三條を改めたいと思います。それから第六條第一項第四號中、「第三條第三號に規定する方法による」とありまするのを削りたいと思います。それから第八條第二項後段として次のように加えたいと思います。「この場合において、その事實の認定は、指令案の基礎となつておる經濟上、生産上その他の資料を詳細に示し、又はその事實の認定には、これらの資料に關する説明を覺書として添附しなければならない。」それから第十三條中「六日」とあるのを「三十日」に改めたいと思います。又第十四條第一項中「十五日」とありますのを「三十日」に改めたいと思います。更に第十七條第一項及び第三項を削りたいと思います。それから更に附則に次のように加えたいと思います。「會社利益配當等臨時措置法の一部を次のように改正する。第四條中「整備計畫を提出したもの」の下に「又は過度經濟力集中排除法第三條の規定により指定された會社(以上指定會社という。)」、これを加えまして、「決定整備計畫」の下に、「又は過度經濟力集中排除法の決定指令の内容」というのを加え、同條に次の一項を加える。「指定會社(特別經理會社である指定會社を除く。)の利益の配當について大藏大臣が前項但書の許可をなすについては、豫め、持主會社整理委員會の意見を求めなければならない。」第七條第一項第一號中、「第四條」の下に「第一項」というのを加える。こういうふうに修正する動議を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/30
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031・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 外に御發言もなければ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/31
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032・中西功
○中西功君 ちよつと待つて下さい。これはこの修正案こう直ぐ出されてこれまだ見てないし、もうちよつと見せて下さい。實際のこと言つてなんのことか分らんので。この修正案について、提案者からもう少し具體的に説明して貰うわけには行かないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/32
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033・木内四郎
○木内四郎君 この修正案につきましては、條文も極めて簡單でありまするが、この委員會におきまして、各委員の質問應答の御趣旨により、且つ諸般の事情に鑑みて提出いたしましたので、お讀みになつて大體のところ御判定願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/33
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034・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) ちよつと速記を止めて下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/34
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035・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それじや速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/35
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036・木内四郎
○木内四郎君 尚、持株整理委員會令の一部を改正する法律案につきまして、お手許に配付いたしましたような修正案を提出いたしたいと思います。即ちこの法律案中、「經濟力集中排除法」を「過度經濟力集中排除法」に、「經濟力の集中」を「過度の經濟力の集中」に改める、こういう修正案であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/36
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037・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 他に御發言もなければ、討論は終結したものと看做して直ちに採決に入りたいと思います。御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/37
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038・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議はないと認めます。
これより經濟力集中排除法案、持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案につきまして採決に入ります。まず木内君提出の修正案を議題といたします。これは兩案に對する修正案であります。木内君提出の修正案を本委員會の修正案といたすことに御賛成の方の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/38
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039・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 多數と認めます。よつて多數によりまして木内君提出の修正案は本委員會の修正案と決定せられました。
次に只今決定いたしました修正の部を除いた原案を議題といたします。本原案に賛成の方の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/39
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040・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 多數と認めます。以上を以ちまして本法案は修正議決と決定いたしました。それでは暫時休憩をいたします。
午後八時三十六分休憩
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午後十時十六分開會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/40
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041・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより休憩前に引續きまして委員會を開會いたします。先ず財閥同族支配力排除法案竝びに經濟力集中排除法施行に伴う企業再建整備法の特例等に關する法律案、この二案を議題といたしまして御質問を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/41
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042・松嶋喜作
○松嶋喜作君 先ず財閥同族支配力排除法案について一つだけ御質問を申したいと思います。この法案によりますと、直接財閥が支配する直接又間接會社が同族會社の影響によつて排除せらるることとなり、而も千萬圓を超える。假りに千萬圓といたしましてその三割は三百萬圓、この三百萬圓というような、額にしてはそう大きくない金額に對して孫會社、つまり子會社、孫子社ぐらいが相集つてこの株を持つておるというような、そういうものまで財閥の支配であるという關係で排除せらるるにおきましては、有爲な人材がこの上更に排除せられて、我が經濟界には非常に重大な影響があると、甚だ憂うる者であります。この意味におきまして、これを裁量せられるところの方々においては、直接は固より、間接の會社に對しては愼重なる態度を以て臨まれたいと思うのであります。この間發表されましたあの會社の數々におきましては、まだ非常に徹底しない甚だ不當な裁斷であると考えらるるものも多々その中にあるのであるまするから、これにつきまして愼重なる態度を以て臨まれたいと思うのでありまするが、御當局はどういうお考えでありますか、それを一つ伺つておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/42
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043・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) この法律を實際適用することについての根本のお尋ねと思うのであります。これはいろいろ長いこと練つて作つたのでございまして、その點は割合に我々は十分に運用できるようになつておるて思うのであります。例えて見ますと、ここに先ず財閥直系會社……二條の三項でありますが、財閥直系会社、財閥準直系會社又は財閥傍系會社、こういう三つの種類に分けてあるのであります。その前に前項の財閥會社は、内閣總理大臣が各會社の沿革、事業の規模、各財閥の經濟的支配の程度等について先ず區分するようになつておるのであります。そこで例えば或る財閥の銀行が財閥でない銀行と合併して新らしい銀行を作つておるといたします。そうしますというと、この會社の沿革によりまして或る財閥の銀行は今は存しておりませんが、戰爭中存しておつたような場合には直系會社に入るのであります。併しながら今非財閥會社と合併して今會社を作つておるような場合には準直系會社、そういうものに入るのであります。そういうように實情に應じて指定をするように相成つておるのであります。
それから一見、外見的には財閥の關係會社のように或いは傍系會社のように見えるのでありますが、仔細によく調べますと、その沿革、規模及び各財閥の經濟的支配の程度というものが極めて薄い場合には除外し得るというような途も開かれておるのであります。又會社の名前を申して非常に工合が惡いかも知れませんが、差し當り例として申しますと、例えばこの間一應發表しました表の中から落ちておりますが、日立關係のものであるとか、こういうようなものは一見日産のように見えておりますが、實質を調べますと、違つておるのであります。入つておらんのであります。或いは東京芝浦の如きものも一見三井のようにも見えますけれども、事實非常に違つておるのでありましてこれを除けるようなことにいたしておるのであります。それで而も指定をいたしますが、只今この點で指定して斬捨て御免になるということでは非常に困るのでありまして、只今衆議院では、その場合にも、指定に對して若し誤りがある場合には、救濟の途を加えるという修正が、今あつたわけでございます。
それから更に役員について調べてみますと、財閥直系會社の役員、それから準直系會社の役員、それから傍系會社の役員は排除される内容、程度が違つておるわけであります。直系會社については、全役員となつておりまするけれども、併しながら九月二日、終戰時を標準として、それ以後の者は、個人審査によることになつております。又直系會社について言いましたならば、常務以上が、九月二日以前の者が自動的に排除されるのでありまして、あと平の役員は個人審査になる。それから九月二日以後の者は、常務以上が個人審査、平の役員は何ら適用を受けない。又傍系會社について言うならば、九月二日以前の最高の責任者だけが自動的に適用を受けるのであつて、その他は個人審査による。九月二日以後の者は、常務以上が個人審査であつて、平役員は何ら適用がない。
かように、直系、準直系、傍系というように、三つの種類に分けて、而も九月二日後と前とによつて區別いたしたのであります。
それから假りに自動的に排除されるものにおきましても、正當な理由がないというような場合にはこの再審査ができることに相成つておるのであります。それはこの第六條の一項の二號のところに「本人の役員としての就任事情又はその職務の執行の實情より見て本人を財閥關係役員とみなすことが明かに不當であると認められる」ときは救濟ができる、例えて見ますと、就任事情というものが財閥の利益を代表して役員に就任したものが問題であるのであります。ところがそうでなしに本人の技術とか、或いはメリツトによつて選任されるような場合は、これは又別な事情があるわけであります。職務執行の實情といいましても、單にメリツトその他のためにこの取締役になつておりますけれども、事實は支店長に過ぎないというような場合もあると思うのであります。そういう場合については十分形式上は役員でありましても、實質から見るとそうでない、支配人に過ぎないというような場合がありますから、ここで救濟する途が開けておるわけであります。それで個人審査の場合も、再審査というようなものが更にできるのであります。そういう點において十分この法を活用して、正當なる財閥の利益を代表したものはこれは當然排除されるわけであります。然らざる者は十分救い得るような途も考えておると思うのであります。珠にこの方は追放とは違いまして、この財閥の利益を代表したということによつて排除されるのでありますから、その邊も又おのずから性質が違つて來る、こう政府としては考えておる次第でございます。今後日本の再建のために必要であり、而も財閥の利益を代表しなかつた、形式上はかかるというようなものについては、十分考えて救濟の途も政府は構じたい、かように考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/43
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044・木内四郎
○木内四郎君 この法律は條文は極めて簡單でございますが、この適用如何によりましては我が國の財界に極めて重大な影響を及ぼしまして、經濟再建にも非常に大きな影響を及ぼすものであることは申すまでもありません。その點につきまして只今大藏大臣からこの適用については愼重にこれを取扱つて實情に副つて行くようにしたい。そうして經濟再建を阻害しないようにしたいという御説明がありましたので、その點は十分了承するのでありますが、そうしますというと、只今松島委員から御質問がありましたので、これに關してちよつと伺いたいのですが、先般政府においてこの第二條關係におきましては一定のこの該當の會社というようなものを發表せられておるように記憶しておるのでありますが、その表の中において發表されたものにつきましても今後いろいろ實情を調べられました結果、更に再檢討を加えて、あそこえ一度は掲げて見たけれども、更にこれを除外する方が適當であると認められるようなものは、これは除外されるという御方針であるというふうに解して差支ありませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/44
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045・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) それは一應の、その新聞の發表は、この見當を發表したわけでございまして、法律を施行されて初めて正式に又これをやり變えるわけでございます。あの中へ發表されましても、その後のいろいろ新らしい事情等の發見されるものになりますというと、もう一度再檢討をして、適當でないと認められた場合には、これを除外するというようなことがいたしたいと、こう考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/45
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046・木内四郎
○木内四郎君 只今御説明で大體の御趣旨は分りましたので、愼重に再檢討をされて、一度は掲げたけれども、これを除外するものがあるということは分りました。ただ大藏大臣は新たなる事實の發見によつて云々ということを言われておつたのであります。たとい新らしい事實がありませんでも、諸般の事情をいろいろ再檢討された結果、從來の考え方は適當でなかつたというふうに判斷せられまするならば、更に除外されることがあることもあるというふうに伺つて差支えないでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/46
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047・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) あれは實はあり體に申し上げますと、その後にいろいろな新らしい事實、證據などを提出されて、これは再檢討をする必要があると認めるものもあるのでございます。そこでそういうものについては再檢討して、適當なる檢討の結果、指定をしたいと思つております。それから我我の考え方が違つておつて、新らしい事實がなかつた。それでもするかというお話でありますが、勿論一應の檢討でありますから、この檢討の結果が適當ではない。過つておつたということがありまするならば、勿論これも改めるわけだと、こう申してよいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/47
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048・木内四郎
○木内四郎君 尚その他いろいろの點についてお伺いしたい點が多々あるのでありますが、時間の關係もありまするので、ただ一、二の例だけに止めて伺つて頂きたいと思います。例えば第七條の第一項の二號によりまして、總理大臣に對してこの財閥關係役員に該當しないことについての承認を申請することができるという一つを掲げておるのでありますが、「當該役員の職に就任するために豫め當該財閥又は當該財閥の財閥直系會社の承認を必要とする旨の取極めなかつたこと又は取極めない場合においてその承認を受けていなかつたこと」こういうようなものに該當しておる。こういうものに當嵌つておるということの理由によつて、財閥關係會社役員に該當しないことについて總理大臣に承認の申請をすることができるというようなことになつておるのでありますが、今私が讀み上げましたこの第二號というものも、極めて決め方が形式的でありまして、當該財閥の、財閥直系會社の承認を必要とする旨の取り決めのなかつたことというようなことでありまするが、例えていいますと、そういう承認を必要とするということには、形の上にはなつておりましても、それを株主總會の議を經まして必要としないというふうに決めるまでの間におきましても、すでに財閥解體のデイレクテイヴが出ておりますので、財閥關係の財閥直系會社の承認を必要とする旨の規定がありましても、その規定というものは全く死文になつておりまして、實際働いておらんというような場合におきましては、假りにその取極めがあつたとしても、それは實際においては取極めのなかつたと同じものであろうと思うのでありますが、そういう場合におきましては、やはり總理大臣に申請して、財閥關係役員に該當しないということの承認を申請することができるものだろうと思うのですが、そういう際に、やはりそれは理由があるというふうに認められることが適當であらうかと思うのでありますが、單に形式に囚われないで、その實情、實際を見まして、例えば第六條の第一項の第二號の精神、先程御説明になりました本人の役員としての就任事情又はその職務の執行の實情というようなことから考えまして、本人を財閥關係役員とみなすことが明かに不當であると認められるような、こいうう精神によりまして、やはり第七條の第二號の場合におきましても、單にその取極めがあつたということだけで、これに該當しないものであるというようなふうにして、本人の承認の申請を認めないというようなことがある場合におきましては、非常に不適當だと思うのでありますが、そういう點につきましては大藏大臣はやはりその實情に副つて、假りに取決めがあつてもそれが形式的のものになつて、死文になつておつた場合には、取決めがなかつたものと同じようにされるのが適當じやないかと思うのですが、そういう點についてはいかに考えられておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/48
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049・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) これは勿論この單に取決めがあつた、死文である、例文になつておるというような場合なぞには、我々は適用する場合にはこの死文というものについて、或いは例文であつて實際にそれが行われておらんというものについては、そういうものがなかつたという意味に解し得ると私共考えておるのでありますが、つまり實際的に支配をしておつたかどうか、實際的に取決めが行われておつたかどうか、有效に行われておつたかどうかということが、これはこの文學の實際掴んでおる意味でありますから、その邊は單に例文、例の死文として存在しておるような場合については、そういうことはなかつたと我々は解する趣意でこういう立案をいたしたような次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/49
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050・木内四郎
○木内四郎君 私は只今の大藏大臣の御説明を伺つて非常に滿足するものでありますが、勿論これは私がほんの一例として伺つたのでありまして、その精神は各條文の適用について悉く適用されるものであると了解いたすのでありますが、若し各條文についてもすべて適用されるのであるということでありますならば、尚更結構であらうと思うのであります。尚今の場合におきまして、假りにそういう取決めがありました場合におきましても、或いは最高の代表の役員、或いはそのほかの普通の平の取締役というような者との間におきましては、非常に事情の相違もある、又從つて支配力の相違も或る程度の差異があると思うのでありますが、そういう場合には、たとえ取極めがありましても形式的にはその中に入つておりましても、最高の者、或いは平の取締役というものの間には、やはり適用に當つて十分の御斟酌があるかと思いますが、そういう點は如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/50
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051・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) それは直系會社のことでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/51
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052・木内四郎
○木内四郎君 直系會社のことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/52
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053・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) それであれば一應はこの自動的に排除されるわけでありますけれども、ただこの再審をする場合において經濟的支配力をこの者が實際持つておつたかどうかという點において、最高の代表者と單なる役員との間においては相當違いがあるのであります。そういう場合において實際それを持つておつたかどうか、或いは財閥の利益を代表しておつたかどうか、問題を測定するそれは材料になろうと思うのであります。それからその外の場合最高の役員というような場合に、例えば社長が缺けた、そのために一時凌ぎの意味で新らしい社長ができるまで、專務取締役が最高の役をやつておる。そういうならばそういう者が最高の者として、役員として取扱われるか、こういう問題も起ると思うのであります。そういうような者も實質的に解釋いたしまして、一時凌ぎのために專務が會社を代表しておつたというような場合においては、その事情を十分考慮して、そうしてこの適用をすることが不當にならないように考えたいと思う次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/53
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054・中西功
○中西功君 若しも人までの會社が編成替されて、第二會社になつた。謂わば名前が變つたりなんかしたり、第二會社になつたというふうな場合の適用はどうなるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/54
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055・山田久就
○政府委員(山田久就君) 第二會社の場合でございますが、これは九條に規定がございます。これの第二項に第二會社即ち「承繼會社とは、財閥關係役員審査委員會が、同項に規定する會社の出資の状況竝びに當該會社の營業、資産、取引先及び役職員の大部分、商號等の承繼を考慮し、當該會社と實質的に同一なものとして決定したものについて、内閣總理大臣が指定するものをいう。」ということになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/55
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056・中西功
○中西功君 分りました。現實に例えば三井とか、三菱とかいう銀行がいろいろ株式を持つておるとか、或いはその他その會社をいろいろな形で支配しておるというような場合には、具體的に言つたらどういう措置がとられるわけですか、それを具體的に教えて頂きたい。銀行の場合です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/56
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057・山田久就
○政府委員(山田久就君) 第九條の第三項にございますが、「第四條第一項又は第五條第一項に規定する會社」即ち財閥會社でありますが、「……から出資を受け、又はその營業の全部若しくは一部の讓渡を受けた會社は、この法律施行の際現に存する會社についてはこの法律施行の日から三十日以内、又この法律施行の日以後あらたに出資を受け又は營業の讓渡を受けた會社についてはこれ等の行爲のあつた日から三十日以内に、前項の規定による指定についての申請をしなければならない」。申請をして、承繼會社であるかないかという判定を受けなければならないということになつておりますので、そういう措置が、この法律施行後に行われるというふうにお考え願つたらいいんじやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/57
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058・中西功
○中西功君 ここで會社と、財閥會社、或いはその他いろいろ承繼會社とか、或いは從屬會社とかいうふうな會社になつておりますが、その會社には、これは銀行が入つているんですか。それとも入つていないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/58
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059・山田久就
○政府委員(山田久就君) 入つております。尚會社以外の形をとつておる團體も、或る場合には、その性格によつて入れ得るよう、第二條の第二項の一番終りのところに、この財閥會社というものは、これこれこれこれのものとして、「内閣總理大臣が指定する法人その他團體をいう」というふうになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/59
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060・中西功
○中西功君 この政府の大體腹案と言いますか、或いは氣持でも結構ですが、この銀行という場合に、ここにもいろいろ條文が書いてありますが、大體どういう銀行がこれに一應該當するとみなすわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/60
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061・栗栖赳夫
○國務大臣(栗栖赳夫君) 一應のこの見通しを申上げたいと思います。この法律ができてから始めて指定するわけであります。財閥銀行だと思うのでありますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/61
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062・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) ちよつと速記を止めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/62
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063・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて下さい。
それでは他に御發言がございませんければ、財閥同族支配力排除法案竝びに經濟力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に關する法律案、兩案共に御質疑終了したものといたして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/63
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064・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは御質疑は終了したものといたしまして、討論に入りたいと思います。御意見のおありの方は述べを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/64
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065・中西功
○中西功君 私はこの案に贊成いたします。この財閥同族支配力排除法に贊成いたします。實のことを言いますと、先に大藏大臣にちよつと質問いたしました範圍だけから感じました感じで言いますれば、實際の施行の場合において、相當いろいろ遺漏が起り得る可能性があると思うのであります。
それで政府においても、嚴格にこの財閥同族の支配力排除を實際に確實にやつて頂きたい。そういう強い希望と、意見を述べて、そうしてこれに贊成したいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/65
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066・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) この財閥同族支配力排除法案につきましては、衆議院で修正があつたのであります。それをちよつと讀みます。
第九條の次に次の一條を加え第十條を第十一條とし以下順次繰下げる。
第十條 第二條第二項及び第三項の規定による指定に關し指定の基礎となつた事實につき誤りがあると認めるときは利害關係人は、明確な證據書類を附し、指定があつてから三十日以内に内閣總理大臣に對し指定の取消又は變更を申請することができる。
内閣總理大臣は、前項の申請を受理した場合は、これを財閥關係役員審査委員會に付議し、その審査の結果に基いて申請の承認又は不承認の處分をしなければならない。
第一項の申請があつた場合においては、第五條第一項及び第四條第三項の規定の適用については、各々同條同項中この法律施行の日とあるのを第十條第一項の申請に對する内閣總理大臣の決定の公表のあつた日と讀み替えるものとする。
第十一條に次の一號を加える。
四 第十條第一項の規定による指定の取消又は變更の申請第十二條中「前條三號」とあるのを「前條各號」と改める。
第二十二條に次の一項を加える。
第九條第二項の規定による指定に關し、その指定の基礎となつた事實につき誤りがあると認めるときは、利害關係人は、内閣總理大臣に指定があつてから一箇月以内に再審査を請求することができる。
こういう修正があつたのであります。
それから經濟力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に關する法律案につきましても、衆議院において修正があつたのでありますが、これは皆樣のお手許に刷物があるそうですから、讀むことを省略いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/66
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067・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは他に御發言がなければ討論を終局したものといたしまして、財閥同族支配力排除法案につきまして採決いたしたいと思います。本案に贊成の諸君の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/67
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068・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全員擧手、全會一致を以て可決せられました。
次に經濟力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に關する法律案、これにつきまして採決をいたします。本案に贊成の諸君の御擧手を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/68
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069・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 擧手多數、よつて本案は多數を以て可決せられました。
本會議における報告等については例によつていたして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/69
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070・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議なしと認めます。それでは御署名を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/70
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071・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それから衆議院におきまして、經濟力集中排除法案竝びに持株會社整理委員會令の一部を改正する法律案は、參議院の修正に同意したそうであります。
それでは本日はこれにて散會いたします。
午後十時五十九分散會
出席者は左の通り。
委員長 黒田 英雄君
理事
岩木 哲夫君
伊藤 保平君
委員
木村禧八郎君
下條 恭兵君
椎井 康雄君
森下 政一君
玉屋 喜章君
西川甚五郎君
松嶋 喜作君
山田 佐一君
尾形六郎兵衞君
木内 四郎君
田口政五郎君
深川タマヱ君
星 一君
石川 準吉君
小林米三郎君
小宮山常吉君
西郷吉之助君
高瀬荘太郎君
高橋龍太郎君
渡邊 甚吉君
中西 功君
國務大臣
大 藏 大 臣 栗栖 赳夫君
政府委員
法制局次長 井手 成三君
經濟安定本部財
政金融局長 佐多 忠隆君
總理廳事務官
(經濟安定本部
財政金融局次
長) 渡邊喜久造君
大藏政務次官 小坂善太郎君
大藏事務官
(理財局長) 伊東 隆君
大藏事務官
(銀行局長) 愛知 揆一君
大藏事務官
(主計局法規課
長) 石原 周夫君
外務事務官
(終戰連絡中央
事務局政治部
長) 山田 久就君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X05219471209/71
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