1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十七年四月四日(金曜日)
午前十時三十二分開会
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出席者は左の通り。
委員長 廣瀬與兵衞君
理事
赤木 正雄君
田中 一君
小川 久義君
委員
石川 榮一君
楠瀬 常猪君
島津 忠彦君
深水 六郎君
前田 穰君
松浦 定義君
東 隆君
衆議院議員
上林山榮吉君
瀬戸山三男君
国務大臣
建 設 大 臣 野田 卯一君
政府委員
大蔵省主計局長 河野 一之君
建設省管理局長 澁江 操一君
建設省河川局長 目黒 清雄君
経済安定本部建
設交通局次長 今井田研二郎君
事務局側
常任委員会專門
員 武井 篤君
常任委員会專門
員 菊池 璋三君
説明員
農林省農地局建
設部災害復旧課
長 堀 眞治君
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本日の会議に付した事件
○公営住宅法第六條の規定に基き、承
認を求めるの件(内閣提出、衆議院
送付)
○特殊土じよう地帶災害防除及び振興
臨時措置法案(衆議院提出)
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001・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 只今より建設委員会を開会いたします。
先ず特殊土じよう地帶災害防除及び振興臨時措置法案を議題に供します。質疑のおありのかたは順次御発言を願います。只今農林省より農地局災害復旧課長堀眞治君が見えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/1
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002・田中一
○田中一君 農林省関係のかただけですか。建設省の政府委員も見えておりますか。……私はこの法案に決して反対すべき何ものも持つておりません。併しながら、こうした国土全体のうちの一部の一現象が、この法案においてはすべてここに指定をしておりますところの特殊土じよう、いわゆるシラス、ボラ、コラ、アカホヤその他のものを包含しておりますが、事実は鹿児島県、熊本県の一部、宮崎県の大部分、これにあるところの、いわゆるシラス土じようを対象としているものと考えております。又提案者もそのように説明をしておりますが、日本にあるところの特殊土じようは、決してこの三県にとどまるものではないのです。この国土全般にその部分的な実在として特殊土じようがあるわけなんです。この際、主として三県に跨るところの地方的な現象を解決しよう、法的な措置をとろうという、この立法の形と、実施する面において農林省の御見解を伺いたい。同時に、これを再び繰返しませんから、建設省の河川局のほうの、今言つたような私の質問に対する御意思、それから事業計画の内容について、こういう点でいいか惡いか、或いはこういうもので満足な成果を挙げ得るかどうかという点について御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/2
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003・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 只今のお尋ねは、特殊土じようというものが全国的に拡つているにかかわらず、特に僅か数府県のものについてだけ対策を講じるような形になつているがというようなことかと思いますが、言うまでもなくシラスそのものも、宮崎、鹿児島だけでありませんで、全国に多少……、例えば東北地方とか、その他に多少例を見ているわけであります。併しこの災害の一番大きな災害が起つて、一番大きな惨状を呈しますのは、宮崎、鹿児島のシラスでありまして、又そのほかのコラ、ボラその他のものにつきましても、只今農業生産力で非常な障害を受けているのは、特に南九州地帶が大きいことは御承知の通りでございます。それでこれらの土地改良方面につきましては、おのおのその土地々々について、現在までは土地改良法に基いて仕事をやつているのでございますけれども、なかなか土地改良法におきましては経済効果ということを第一段に考えます関係上、南九州地帶の改良については手が十分に付かないというのが実情でございます。それで農林省におきましても、このシラス地帶の問題については、特に何らか手を打つ必要があることを感じまして、昭和二十五年度からこれが予算化を図りまして幸い議会の協賛を得まして、只今試験的に約二千町歩の農地に亘つてこれが実施を図つております。それでその結果は御存じのように大変成績よく、今回のルース台風その他におきましてもその効果の顯著なことが明らかにされております。それでそういつた関係で、この際このような法律ができましてそういつた事業が普遍的に行われて行くという機運になりましたことは、大変私らとしても歓迎すべきことであり、又これが趣旨につきまして大いにその実現方について努力をして行きたい、こういうように考えております。それではほかのほうの地方はどうかということになりますが、これらのものにつきましては、例えば東北地方その他につきましては寒冷地の審議会がもうすでに設けられまして、これらの寒冷地対策によつて仕事をやつて行くというふうな仕組になつております。その他又、四国、九州地方の急傾斜地につきましては、急傾斜地に対する振興対策がやはり議員提出として只今立法化の途中にありまして、それらの法律によつて仕事を実施して行く、こういうような段取になつておりますので、その間の摩擦なり何なりは、そういつたものの運用調節によつて十分避けて行くことができる、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/3
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004・田中一
○田中一君 これが地方的な單行法として出なければならない根拠、或いは国土総合開発の一環としてこれをその中に包含されるという立法措置というものについての御見解はどうですか。どちらがいいのであつて、あなたがたはどちらがやりやすいのか、或いは予算を得るための方法はどちらがいいのか。御承知のように、この国会の劈頭の施政演説において、内閣総理大臣並びに大蔵大臣ははつきりと国土総合開発の問題を謳つております。その中の一部と我々は考えられておるのですが、その場合、農林省としてはどちらのほうの形をとつたほうが一番いいか、或いは総理大臣並びに大蔵大臣が言つているような、安本長官も言つておりましたこのような国土総合開発の一環として、このシラス地帶の問題を取上げてないのかどうか、或いは急傾斜地の問題も総合開発の一環として取上げてないのかどうか、その辺を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/4
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005・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 総合開発法の中に、こういうシラス土じよう地帶、まあ特殊土じよう地帶の開発計画或いは急傾斜地の開発計画というものを取上げて一緒にやれるようなことを考えてはどうかということは、大分以前から議会方面から御勧奨を受けまして、これについて我々といたしましても相当研究をいたしたのでございますが、特殊土じよう及びこの急傾斜地帶の開発計画というものが、どうも今の総合開発法の法律の中ではうまく乘つて来ないということがはつきりいたしましたので、これは別建のほうが実際問題としてよろしい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/5
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006・田中一
○田中一君 現在の総合開発法ではうまく乘つて来ないという技術的な、或いは立法的な難点はどこですか、御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/6
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007・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 国土開発法におきましては或る一定の地域を限定いたしまして、これが総合的な開発計画、つまり特に農業的関係だけではなくて、発電とか或いはその地方の工業化とか、いろいろな面の開発計画を総合して実施して行くのが建前になつております。ところがこの特殊土じよう地帶或いは急傾斜地帶というようなところにおきましては、その地域というものが非常に土質等によつて制限を受けまして、必ずしも国土総合開発でやりたい区域というものと一致して来ないということが一つ、それからその開発計画そのものが他産業と割合に関係が薄い、それと強いて結付けるということはなかなか困難でる、こういつたような問題、それから又、それを実行に移して行く場合に、それらの事業との関連性が非常に薄くて別個にこれだけで單独で取上げても、少しもほかの事業に差支えになるものでないという、これらの点を総合勘案いたしまして、一緒にならないでもいいじやないか、むしろ別のほうがよかろうという結論になつたわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/7
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008・田中一
○田中一君 どうも明確を欠くので不満足ですが、現在の段階においては国は国土総合開発法の計画は持つておるけれども、具体的に一つ一つのものを取上げて開発実施をするのはできない段階におるというように解釈されるのです。決して特殊土じようと電源開発とが不可分なものじやないと思うのです。これも国全体の一つのものです。例えば現在の鹿児島県におけるところの状態というものは詳しく存じませんから言えませんが、その惡い土質においてもこれを改良し、或いは砂防を施すなり何なりして、これを総合開発の一環として取上げることができると思うのです。現在の政府においてはそこまでの実施する段階に来ていない、だからその関連性が薄いんだというように解釈していいのですか、もう一度伺いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/8
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009・堀眞治
○説明員(堀眞治君) お話の趣旨は、総合開発計画をやりましても、それが実行する点について工事の関連性があるけれども、総合開発計画を実施する速度と、それからこの特殊土じよう地帶を実行する速度というものに相違があるから、これは別個にするというふうな御意見だと思いますが、私は現在においてはその通りであると考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/9
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010・田中一
○田中一君 若しも今後とも、現在はお説のように、本年度、二十七年度に四千万円の予算を以てシラス地帶の改良と言いますか、この事業をやるように言われておりますが、ほかにかかる特殊な土じよう或いは国土の中の特殊な何らかの法的根拠がなければ事がなし得ないというような場合には、農林省としてはそれも同じ総合開発の一環としてはできないから、特別に或いは時間的なズレがあるから、それも止むを得ず認めなければならないというようにお考えですか。又それも認める、議員からそういう法律が出た場合には喜んでそれを受ける、そういうような体制になるかどうか、それを伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/10
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011・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 只今のところでは、この特殊土じよう地帶の法案と、もう一つ急傾斜地に対する法案と、この二つだけが問題になつておりまして、そのほかのことはまだ伺つてはおりませんが、併し絶対に将来とも絶無というようなことは或いは行かないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/11
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012・田中一
○田中一君 この法律は無論内閣総理大臣が直轄するという建前でありますが、この第三條に基く事業を行う場合ですね、この提案者の御意思は、審議会の決定によつて事業を行うのだということを強弁しております。併しながら二十七年度四千万円の予算を持つておるという現実、農林省はその四千万円の予算の編成はどこの部局で持ち、どういう仕事をするかの見当がつかなかつたら、予算編成ができんと思うのです。その点は、農林省としては如何にお考えですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/12
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013・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 農林省といたしましては、先ほど申上げましたように、昭和二十五年度以来、この予算の編成をいたしたわけでございまして、現在においては、特にシラス地帶の惨害を受け易い所、或いは受けてそれが放つておくというと、下流に或いは上流に対して非常な損害を与えるというような所を選びまして、四千万円の事業実施費のほかに、二十七年度におきましては二百六十万円ばかりの調査費を持つておりまして、この調査費によつてそういう地帶についての調査をいたし、それからそれが対策の立案をいたしまして、その立案に従つて事業の実施を進めておるというような段階になつております。従いまして、この法案と実は今までのところは離れてやつて参つておつたわけでありますが、今後この法案が成立いたしました曉には、この審議会の決定に基いたものに従いまして、又その審議会の決定に基いたもののうちから特に計画その他をいたしまして、そのうち最も事業の必要と思われるものに予算をつけて行きたい、このように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/13
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014・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) ちよつと申上げますが、経済安定本部の建設交通局の次長、今井田研二郎君も見え、又塚原政務次官も見えておりますから、どうぞ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/14
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015・田中一
○田中一君 私の質問が、建設省か農林省か或いは安本に質問すべきか、これはわかりませんから、判断がつきませんから、私の質問はその部署の適当なかたに御答弁願いたいと思うのですが、この事業計画は、現在までは調査費を以てやつておつた、併し本年度は四千万円の予算を以てこれを実施する。どこがどういうものを実施するか……。ただ事業計画は第六條の審議会の決定によつてやるというだけでは我々飽き足らんと思うのです。どういうものをどういう時期に何をするか、どこが主務として扱うか、そしていつまでにそれをやるか、今後ともどれぐらいの金を要するのかという具体的な事業内容というものがなくては、予算の編成はできんと思うのです。従つて、若しもそうした、この三條に示されたところのただ基本的な方針だけが明示されておつて、あと幾ら金がかかつて、いつまでやつて、誰がやつて、ということをきめてない限り、私は甚だ危険だと思うのです。今後こういう立法が出まして、同じような法律を施行するに当りましてもですよ、おのずから事業の内容なり、事業の限度なり、或いは主務者なりが明確になると思うのですが、この点、今建設省、安本並びに農林省で以てどうお考えになつておるか、今申上げたような計画とそれからその時期……單に審議会の結論によつてやるのだということでは飽き足りませんから、その時期……、現在調査をやつておるのですから、農林省は、それからいつまでやるか、又その途中において、それではいけない、別の方法をとらなければならんという場合には、変更の手続などどうするか、そういう点について何かのお考えを持つておられるなら、責任者においてお答えを願いたい。私の質問をどこへ持つて行けばいいか、どこに聞いていいかわからんから私は伺いたいのです。提案者でなく政府側から御答弁を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/15
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016・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) ちよつと速記をとめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/16
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017・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/17
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018・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 政府側に田中委員から御質問でありますが、提案者として参考のために一言申上げておきたいと思うのでありますが、只今政府においてもシラスほか特殊土じようについて調査を進めている段階でありますし、我々提案者といたしましては、更にこれが調査をもつと徹底してやつてもらうということと同時に、本案が通りましたならば、審議会を中心にいたしまして、これらの調査を基礎として事業の計画並びにそれに附随した予算の審議等も考えて行きたい。又本法は臨時措置法でありまするから、五カ年内に一応区切りを付けて、この事業をやつて行きたいという基本的な態度を以てこの法案を出しているのでありまして、そういう段階であればあるほど我々は審議会を中心にいたしまして、審議会の決定による事業計画ということが最も適当ではないかと、こういうことで提案をいたしているのでありますから、重ねて説明を申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/18
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019・堀眞治
○説明員(堀眞治君) 農林省におきましては、只今申上げましたように、四千万円ほどの予算を以ちまして仕事を進めているわけでありますが、このシラスの対策事業というものは、農耕地だけの対策事業をやつたのではなかなか仕事がうまく行きませんで、現地におきましては建設省関係及び山林局関係との連絡調整会のようなものを実は現在でも設けておりまして、で、仕事の連絡調整をし、仕事の実施に当つておのおの計画その他に齟齬のないように調節をまあ図つているわけであります。併し何らこれは法的な根拠もなく、ただ技術者同士の申合せのような形で現在やつておりますので、仕事を計画的に進めて行きます上については、相当支障が現在でもあるわけであります。で、今度この法律ができますと、審議会が、すべてそういつたような予算的な問題或いは仕事の技術的な問題について、一応綜合的見地から問題を検討して頂けることになりますので、そういつた機構ができますと、その審議会の決定に基きまして、おのおのの分野に立ち帰つて、最もその地区に適当した計画を進めて行くことができることになろうかと思つております。仕事の実施は、この四條にもありますように、現在でも大体府県営を以て工事を進めて行くのが実情でございまして、今度仕事が多くなつて行けば、或いは府県営だけでなくて、町村営その他のものも考えて行かなければならんものと思つておりますが、そういつた関係にありますので、この法案ができればそういう系統的な面が一層はつきりするというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/19
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020・田中一
○田中一君 安本のかたに伺いたいのは、この法律ができた場合、安本がお持ちの国土総合開発、或いは国土開発の面から見て、局部的なこの問題に対して、どう取組んで、どういう計画をお立てになるか、伺いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/20
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021・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 御承知のように、安本で現在考えております総合開発は、国土の総合的な利用、開発、保全というふうなことを考えておるのでございまして、無論この国土全体の利用、開発、保全を考えておりますので、特殊土じよう地帶におきますところの開発或いは利用につきましても十分考慮する態勢はできておるのであります。ただ総合開発の仕事の進め方といたしまして、全国の地域の取扱い方といたしまして、特定地域計画の対象地域及び府県地域としての対象地域、或いは地方開発計画としての対象地域、そういうふうな各地域に分けるのでありまして、今申上げましたような国土の総合開発利用につきましても、特定地域につきましては特に詳細に国家計画の一環として計画を樹立するのでありますが、その他の地域につきましては、国家計画としてではなくして、府県計画として、或いは地方計画としまして、これを坂上げるわけでございます。従いまして特定地域計画の対象となります地域以外の地域の国土利用或いは開発、保全等につきましては、若干この総合開発法の建前からいたしまして逕庭がつくことになるのでありまして、従いまして特定地域内に特殊土じよう地帶が入りません場合においては、取扱い方といたしましては若干逕庭がつくことになるかと考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/21
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022・田中一
○田中一君 国土総合開発法という基本的な法律があつてその中に或いは利根川総合開発、或いは北上川総合開発、特殊土じよう地帶災害防除及び振興臨時措置法等々のものが出ることが国土総合開発法という基本法のあり方だ、こういうふうに解釈していいのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/22
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023・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 総合開発法は国全体の、只今申上げましたような開発を考えているのでありますから、私どもの考え方といたしましては、できればこの法律だけで国の開発を図つて参りたいというふうにも考えているのでありますが、只今申上げましたように、すべての地域につきまして、計画の当初から、総合開発計画を立てて参ります当初から、すべての地域を重点的に取上げて参り、同じようなふうにやつて参るということがなかなかいろいろな関係で困難だと思いますので、只今申上げましたように、段階的に先ず特定地域を坂上げ、そうして次第に次の地域を取上げて参るというふうにいたす方針にしておりますので、或いは現在の総合開発法の建前だけでは全部の地域につきまして御希望のような開発を進めて参ることができがたい場合も起るのではなかろうかと考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/23
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024・田中一
○田中一君 この国土総合開発法の定義としましては、この法律の第二條に、「一、土地、水その他の天然資源の利用に関する事項、二、水害、風害その他の災害の防除に関する事項、三、都市及び農村の規模及び配置の調整に関する事項、四、産業の適正な立地に関する事項、五、電力、運輸、通信その他の重要な公共的施設の規模及び配置並びに文化、厚生及び観光に関する資源の保護、施設の規模及び配置に関する事項」、これだけが定義に入つております。そうして今、交通局次長の御答弁と同じように、「前項の国土総合開発計画は、全国総合開発計画、都府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画とする。」と定義がはつきりしております。次に「3、全国総合開発計画とは、国が全国の区域について作成する総合開発計画をいう。4、都府県総合開発計画とは、都府県がその区域について作成する総合開発計画をいう。5、地方総合開発計画とは、都府県が二以上の都府県の区域についてその協議によつて作成する総合開発計画をいう。6、特定地域総合開発計画とは、都府県が内閣総理大臣の指定する区域について作成する総合開発計画をいう。」、こう定義をきめているのです。然らば、この今提案されますところのこの法案が、この定義の枠外にあるのかどうか、御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/24
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025・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 無論この枠の中に入つておりますシラスたりといえども、総合開発計画の計画対象の中にあるわけでありますが、ただ私どもがかねがね特殊土じよう法案につきまして伺つております点は、予算的措置に重点を置くのであるというふうに伺つておりますので、ただ予算的措置の裏付けということになりますと、現在の総合開発法におきましては、この特殊士じよう法案におきましてお考えになつておりますほど強力な裏付けはしないというふうな建前に総合開発法におきましてはなつているのであります。それだけの相違であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/25
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026・田中一
○田中一君 政府の閣僚は、曾つて我我が昨年利根川総合開発法案を参議院から提出いたしまして、私も発議者の一人として提案したときに、閣僚、各部の大臣ことごとくがこれに反対である。我が国には国土総合開発法というものが現存する、これによつてあらゆる見地から如何なる困難も忍んで必ず所期の目的を達するから、利根川開発法案に対しては反対であるという態度を、大蔵大臣、農林大臣、建設大臣、その他各大臣ははつきりと言明している。勿論これはここにおられるところの同僚議員も、経済安定、農林、その他たくさんの委員会において、連合委員会においてはつきりと我々の頭に銘記されているのです。その際、その実現ができずして、利根川開発法案は現在そのまま衆議院において握り潰しの運命にありますが、今、次長のお話から伺つても、政府が非力で金がないから、金の捻出ができないから、利根川開発というものは国土総合開発法という基本的な法律がありながら到底末端まで及ばないから、今、提案されているかかる法案が出ることも止むを得ないというふうに解釈してよろしいのでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/26
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027・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) どうもむずかしい質問で……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/27
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028・田中一
○田中君 むずかしくも何でもない、曾つて我々が耳に「たこ」のできるほど、大蔵大臣、農林大臣、建設大臣、その他の各大臣から言われているのです。無論この法案が出て、その三地方のがたがたが安定した国土に住めるならば一番結構なことです。決してこれを阻むものではない、反対するものじやない、反対せんがためにこの質問をしているのじやなく、賛成したいからしている。勿論、ただ政府の基本的な態度というものが常に或るものに対しては二枚舌を使つて反対し、或るものに対しては承認するということであつては、我々が信頼する政府として任せておけないのです。そこで私がお願いするのは、これは次長から伺うべきものでないかも知れませんが、今後、このような国土総合開発という立派な法律がありながら、政府は熱意がなくて、或いは金がなくてというでしよう、実施できないからどうかこういう單行法を数々作つて、我々の尻を叩いて下さいというならば、我々は喜んで叩きます。従つて、利根川開発法案でも曾つて審議の過程において再三申上げてあるのです。これは提案者の代表の、ここにおられるところの石川榮一君にも、私が少し前から一応この單行法を以て戰おう、国を鞭撻しよう、国にさせよう、こういう意図を、私は無論のこと、石川榮一君もその意図を持つておつたと思うのです。それに同じように、衆議院から今日又政府の非力、政府の熱意のない点を指摘しまして、こういう法案を出して政府の尻をひつぱたく……大賛成です。併しながら政府としては重々よくお考えになつて、これはあなたに言うべきものではない。大臣がおれば大臣に言いたいけれども、建設省の政務次官がおられるから政務次官よく聞いて置いて下さい。我々は苦杯を嘗めておるのですから、よく周東長官にもおつしやつて頂きたい。そうして、かかる法案が陸続として秋の衆議院の選挙までに出現いたします。どうか、これは提案者の自由党の諸君も、政府も御協賛願いたいと思うのです。もう一点伺いたいのです。これだけにしてやめますが、もう一点伺いたいのは、第四條の「前條第一項の事業計画に基く事業は、この法律に定めるものの外、」という、「この法律に定めるものの外、」というのは何でございますか、これは提案者に伺いたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/28
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029・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 只今の問題じやありませんけれども、ちよつと先ほどの問題につきまして……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/29
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030・田中一
○田中一君 返事してくれますか、どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/30
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031・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) いろいろお叱りを受けましたが、私どもといたしましては、できますならば国土の開発は総合開発一本で参つてもらいたいというのが私どもの希望でございます。ただ先般来この特殊土じよう法案につきましていろいろ御説明を伺つておりますと、我々が特に重点を置いて開発したいと思います特定地域の中には、遺憾ながら南九州地域だけしか特定地域としての対象地域に入つておらないのであります。御承知のように、特定地域はすでに全国で十九地域を指定してございます。十九地域ですら政府としましては多いと考えておるのであります。いろいろな事情で十九地域になつたのでありますが、特殊土じよう地域を置きまして、それ以外の地域をも、更に特定地域にいたせという御要望には遺憾ながら政府としては直ちに御賛同できないのであります。ところが、いろいろ御提案の御趣旨を伺つておりますと、特殊土じよう地帶は十九地域以外のところにたくさんあるというようなお話でありますので、その地域をも含んでこの開発を総合開発法によりまして重点的に坂上げよという御要求は、遺憾ながら我々のほうとしては御賛成できないというふうな関係で、我々といたしましては、できるならば国土の総合開発は総合開発法一本で参りたいというのは、これは繰返して申上げますように強い希望でございますけれども、遺憾ながらその地域の点につきまして、一応こういう法案につきまして私といたしましては賛成であるとか、不賛成であるとか、そういうことではなしに、止むを得ないという事情だけ御説明申上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/31
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032・田中一
○田中一君 御答弁があつたので、もう一遍質問さして下さい。今の御答弁によりますと、先にきめられたところの十九の特定地域以外にこれがあるからとおつしやるのですか。南九州の宮崎、大隅のほうには指定があります。指定があるからこれを認めるというのですか、指定がないから認めるというのですか、どちらなんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/32
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033・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 認めるとか認めないとかいうのではなしに、特定地域と中には特殊土じよう地帶としましては南九州地域しかないというふうなのは、今までの私どもの伺つておる説明なのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/33
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034・田中一
○田中一君 十九の特定地域にきめられたものは、国が順位はきめないけれども、優先的にこれをやつて行こうという御意図のように安本長官から伺つております。そうすると、これは南九州の宮崎、鹿児島の大隅半島はこの十九の特定地域の一つになつているのです、その上に国土総合開発法によつて政府自身もどこかの部局にやらせる、併しながらそれじや足りないから、この法案を作るのだという立法の精神ですか、これは両方に、提案者にもそれから安本のほうにも伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/34
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035・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 提案者の考えは、十九の特定地域の中に鹿児島の一部、宮崎の一部が入つていることを承知してこの法案を出したのでありまするが、というのは政府側の答弁にもあります通り、又私どもの説明にもあります通り、大部分がシラス地帶、ボラ、コラ地帶が入らないのであります。入らないのでありますから、大部分のものを助けて行きたいというのが主眼でありますけれども、今後審議会による事業計画等によつて意見がまとまるならば、特殊土じよう地帶は総合開発の一部に入つておるものも、場合によつてはこれを対象にして行きたい、こういうふうに考えておるのであります。それで大部分のものが入つていないという実情にあることを御了解願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/35
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036・田中一
○田中一君 初めからよく了解しているのですがね、筋を通して頂かないと困るのです。若しも今の安本のほうで十九の指定地域にないからこれを認めたというなら、これはもう筋になります。併し現在指定している、指定地域になつているにもかかわらずこの法案を、無論これは議員提出ですから安本は提案者じやないのですけれども……安本としてはこの特殊土じようの立法の精神、立法の実施がしたい、自分からしたい、併しながら自分のほうの非力でできないから、この法律を以て又やろうというお考えか、そういう点を伺つているわけなんです。あなたが答弁して下さらなかつたら、こういう問題は起きなかつたのですが、答弁してくれて……十九の特定地域に入つているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/36
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037・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) 私どもとしては、この法案に賛成であるとか不賛成であるということは、私としてはここではちよつと申上げかねるのでありますが、只今申上げましたように、総合開発は決して特殊土じよう地帶を取上げないというふうに申しておるのではないのでありまして、無論特殊土じよう地帶におきますところの開発も、大きな開発目標の一つとして考えておるのであります。ただ只今申上げますように、段階的に特定地域に入つておりません場合は、重点性が若干入つておりません地域は薄れて参るかと思つております。これは取扱だけの問題であります。そんな関係で、或いはこういう法案が出て来たのではなかろうかというふうにも考えておるのでありますが、ただ私どもが懸念しております点は、こういう法律によりまして審議会ができました場合には、総合開発におきますところの審議会との関係をどうするかという問題は、これは又別な問題になろうかと思います。これはできました場合にはその間の調整は考えて参る、いずれにしましても国土総合開発一本で参りたい。仮に審議会ができましても、審議会と総合開発の関係は、密接な連絡をとりながら進めて参りたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/37
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038・田中一
○田中一君 そうすると、ここに国土開発との関連性というものはこの法案にはないのですが、一項目それがあればまあ安本としては承認される、賛成するという意味ですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/38
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039・今井田研二郎
○政府委員(今井田研二郎君) まあ安本として承認する、承認しないということは、私の口からちよつと申上げかねますが、この案が成立しました場合の調整方法としましては、今申上げますようなことだろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/39
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040・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 皆さんにお諮りいたしますが、赤木委員から建設大臣の出席の要求がありましたので、只今大臣のほうへ連絡いたしております。その間大蔵省の主計局長が見えておりますので、公営住宅法に基く承認の件につきまして、大蔵省に対する質疑に移りたいと思いますが、如何でございますか。ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/40
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041・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 速記を始めて。主計局長が参りましたので、主計局長に対する質問をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/41
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042・赤木正雄
○赤木正雄君 法案の審議は変りますが、よろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/42
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043・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 先ほど皆さんにお諮りいたしまして御承認を得ました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/43
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044・赤木正雄
○赤木正雄君 大蔵大臣が御都合惡く、いらつしやいませんから主計局長でも私結構であります。公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求める件、これについて少しくお尋ねしたいと思います。これによりますと、第一期公営住宅建設三カ年計画といたしまして、昭和二十七年度から昭和二十九年度までの第一期公営住宅建設三カ年計画で十八万戸建設するとなつております。これは法律に基いて出されてあるものでありますから何ら違法ではないと考えます。併し、この間審議した過程におきまして、昭和二十七年度、即ち本年度に二万五千戸建つのであります。仮に十八万戸を三カ年に建てるとするならば一カ年に六万戸ぐらいしか建ちません。昭和二十七年度におい
て六万戸のうちの二万五千戸でありますから、あと三万五千戸残るわけであります。私は、法的根拠から言うならば何ら違法でないといたしましても、すでに予算の審議も済みまして、実際に、六万戸或いは十八万戸のうちの、昭和二十七年に二万五千戸とおつしやるかも知れませんが、そうしますと、昭和二十八年度、二十九年度に六万戸以上の、なお多くの家を建てなければならんということになります。そういう観点から考えまして、予算がないのに十八万戸の家を建てる、これを国会が承認して、各府県に二十七年度から二十九年度の三カ年にはこれほどの家を建てる、無論これは予算の都合で十分でありますが、そういうことを各府県に言つてやることになります。そうしますと、各府県としては当然十八万戸の家を建ててもらえるものと、そういうふうに考えるのは止むを得んことと思います。併し実際はそう建たない。建たないものを十八万戸建てる。これを公けにするのは、道徳的に、政府といたしましても、又我々といたしましても非常に責任があると思うのです。この観点からして、私は十八万戸を建て得ないものならば、建て得ないような十八万戸の数を出すより、実際建ち得るだけの数をここで認めたほうが道徳的な責任は逃れられると思うのです。この観点から主計局長に対して、実際三カ年にどれほどの家が建つ見込でありますか、先ずそのお見込を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/44
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045・河野一之
○政府委員(河野一之君) 公営住宅三カ年計画としまして十八万戸の建設の計画があるのでありますが、これを予算上どういうふうに実現するかは今後における財政の事情にもよるのでございまして、只今明年度に、今年度はすでに二万五千戸と一応決定しておるのでありますが、その先をどういうふうな計画によつてやるか、これは今後の予算のときに考えたいと思うわけであります。折角十八万戸という計画ができておりますので、できるだけこれを尊重してやりたいと思いますが、具体的に何戸というふうなことについてまだ財政上予定をきめておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/45
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046・赤木正雄
○赤木正雄君 主計局長の御答弁は私はその通りと思うんです。実際できないものを建てると言うことは私は辛いと思うんです。で、私はむしろこれを減らして実際あなたのお見込で建ち得るだけの数を出したほうがいいだろうと思う。もう一つは、これは家のことでありますが、災害問題にいたしましても、或いは又河川改修にしても、道路改修にしても、やはり法律で三カ年なり五カ年間にこれほどの仕事をするんだと、この例に倣つて今後法律を改正した場合に、公共事業費というものは皆こういうふうになり得ると思うんです。そうすると、あなたは非常に御迷惑なさりはせんか。どれを重点的に処理していいか、こういう法案があるから、これによつて十八万戸建てなければならん、こういうことになりますと、ほかの公共事業費は殆んど家ばかりに持つて行つて建てる、こういう結果になることははつきりしておる。公共事業は、この間建設大臣は家は先ず以て住宅として大事なものとおつしやいましたが、そういうものなら災害で何百人が死ぬ、人が死んだら家は要りません、そう申したのであります。でありますからして、家も大事でありますが、やはり農地も又食糧の観点から大事です。どれが大事かということは主観的な考えで私は言えんと思う。あなたは公平に判断して下さるので安心しておる。本当にあなたこれでいいか、この点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/46
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047・河野一之
○政府委員(河野一之君) 最近いろいろな公共事業関係につきましていろいろ計画がございます。こういうふうな法律の形式をとつておるものも随分あるのでございます。例えば漁港の整備計画でありますとか、或いは国土総合開発の計画でありますとか、いろいろございます。併し計画を立てること自体は結構なことであり、いいことであると思います。財政の面からも成るべくそれを尊重してやるべきだと思います。この計画相互の間で調整を要する点があるのじやないか、その点は結局たくさんの計画がありますが、閣議においてその間の調整を図つて、その上において予算がもらえるというふうになるものだと私どもは承知いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/47
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048・赤木正雄
○赤木正雄君 主計局長は公平にものを考えて下さる人だと私は安心しておりますが、これに関連しまして、先ほどから特殊土じよう地帶災害防除及び振興臨時措置法、これで又審議会ができて、厖大な計画をすると思います。私は、そうした場合にやはりこの公営住宅と同じように、こういう計画をしておるから、先ずこれを重点的に考えなければならん、そういうふうなお考えをお持ちになりますか。或いは一般公共事業並みにやはりそのときどきに応じまして必要なものからなされますか。この点を伺つておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/48
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049・河野一之
○政府委員(河野一之君) やはり法律で以てこういうふうな計画を立てられるということに相成りますと、それがやはり国民としての希望であるということを反映いたしておるものと考えまして、やはりそういつた点については特に重点を置いて考えるのが、我々としては至当ではないかと私は考えます。ただこれはたくさん重点ができますと、重点がないのと同じということに相成りますので、その辺の調整は十分考えなければならんと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/49
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050・赤木正雄
○赤木正雄君 ずつと前の国会で、国際温泉文化都市として別府を認めました。あれに類したいろいろな国際何々というものができました。結局あれは、どれもこれもものにならなかつたのです。今局長の言われる通りに、仮にこういう法案ができるならば、それが民意の望むところであるから、そういう観点からおつしやられますならば、仮に道路を根本的にやる、それがために法案の一部を改正して、日本の道路をやれ、日本の海岸堤防をやれ、そういうようなことで法案の修正をすることはいいと思う。それに反対するものではありません。参議院でも、衆議院でも、法案にそれを盛るならば、事業は優先的にできるという観念を植えられることは、とんでもないことと思います。その点は主計局長としても、今までの公共事業を処理された点と、こういう法案ができると、それを特に重点的に処理なさるのか、この点もう一遍はつきりして頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/50
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051・河野一之
○政府委員(河野一之君) その公共事業に対するいろいろな計画が出ますが、その計画が特殊性があるということで、計画ができると思いますが、その計画である以上、予算の上にもその特殊性ということを尊重せられる方向においてこの問題は考えるべき筋合いのものだと思うのであります。従つてこの具体的な計画を尊重して、その普通の公共事業とは、特殊性を尊重する意味において予算も配慮されるというように私は考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/51
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052・赤木正雄
○赤木正雄君 これ以上この問題を御質問しても、これははつきりした御答弁はできませんから、私は質問いたしません。又私はこれはわかつておりますから、これで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/52
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053・田中一
○田中一君 主計局長に伺いたいのですが、十八万戸の三カ年計画を立てたのは、無論建設省の住宅局でやつたと思いますが、構造別をきめられたのは、無論主計局長も御相談の上できめたと思うのであります。木造七万二千戸、各種耐火構造が六万三千戸、第二種公営住宅が四万六千戸、従つて木造としては十一万八千戸きめられておる。これについては、この構造別をきめられたという場合、いわゆる国の財産を守り、国民の税金を有効適切にお使いになる主計局長ですから、無論大蔵省ですから、この国民の利益、損失の問題はよく御検討なすつたと思うのであります。どういう根拠から、木造が十一万八千戸、各種耐火構造が六万三千戸にきめられたか。本年度の二万五千戸の建設計画の予算をあなたがお出しになつた場合に、大蔵当局の御見解はどういうふうだつたか伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/53
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054・河野一之
○政府委員(河野一之君) 木造と耐火構造との割合の問題でありますが、これは従来拙速主義で行くか、或いは根本的な耐火構造を主にして、まあ恒久的な計画で行くか、いろいろ議論のあるところでありますが、従来は住宅不足の非常な状況に鑑みまして、木造に相当力を入れまして、木造を七五%、耐火関係を二五%というふうに従来やつておつたのでありますが、最近物資の事情も相当楽になりました関係もございまして、たしかこれは三五%に上げたというふうに了承いたしている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/54
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055・田中一
○田中一君 どうもこれはあなた間違いをおつしやつたと思うのです。現在は木材のほうが不便なんです。木材のほうが窮屈なんです。木材が騰勢を辿つており、セメントは横這いしております。鉄材は上つておりません。横這いの状態です。従つてその三カ年計画を組む上において、これはその説明資料として提出されたものでありますから、内容には触れておりませんが、木造のほうが上る傾向にありますので、拙速を尊ぶ木造よりも、不燃化建築のほうが早い場合が多いのです。こういう点も御認識を改めて頂きたいと思うのです。それから三カ年計画を立てる場合ですね、これを全面的に十八万戸の御承認をなすつたものとするならば、構造別については大蔵省も相当今後予算の支出については干渉なすつて頂きたいのです。木造建築というのは、国の財産を守る大蔵省の立場から申しましても、木造建築は十五年乃至二十年でもう駄目になります。耐火構造はこれはもう百年も持ちます。従つて財産を守る意味においても、この予算の支出については、十分建設省に向つて御注文をつけて頂きたいと思うのです。今の御説明は不満足ですが、專門家でございませんから諒といたします。従つてですね、この三カ年計画の場合の構造別の内訳というものが、一応本年度できめられたものを我々が了承するのであつて、次年度、三年度の構造別の内容については了承せんということを私は考えておりますから、主計局長もそのことをお含みの上で、次年度の予算の場合には御考慮願いたいという希望を申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/55
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056・小川久義
○小川久義君 質疑も大方盡きたように思いますので、討論、採決をお願いします。(「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/56
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057・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 小川君の御意見に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/57
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058・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものとして認めまして、討論に入ります。御意見のおありのかたは、賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/58
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059・田中一
○田中一君 第一期公営住宅三カ年計画の承認事項につきましては、無論原則的に賛成でございます。併しながら審議の過程におきまして、私といたしましては、将来資材の昂騰或いは値下りというような点につきまして、この構造別の地区別の問題につきましては、ここに提案には明示はございませんけれども、相当考えて頂きたい。できるならば本年度は止むを得ませんが、次年度、三年度はことごとく耐火建築にして頂きたい。そうしてこの予算も少くとも耐火構造で、二万五千円くらいの一坪当りの單価でやるような研究を本年度のうちに完成して頂きたい、こう考えております。従つてそういう点について、これを承認するが、三カ年計画に、次年度、三年度に対する注文をつけまして、賛成いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/59
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060・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) ほかに御意見もないようですから、討論は終結したものと認めてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/60
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061・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) それではこれより採決に入ります。公営住宅法第六條の規定に基き、承認を求めるの件を承認することに御賛成のかたは御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/61
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062・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 全会一致と認めます。よつて本件は承認すべきものと決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例に従つて委員長に御一任願いたいと思います。それから本件を承認することに賛成されたかたは成規の手続によりまして、順次御署名を願います。
多数意見者署名
田中 一 東 隆
前田 穰 赤木 正雄
松浦 定義 楠瀬 常猪
深水 六郎 島津 忠彦
小川 久義 石川 榮一
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/62
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063・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 次に特殊土じよう地帶災害防除及び振興臨時措置法案を議題に供します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/63
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064・田中一
○田中一君 建設省の河川局長にお伺いしたいのですが、この法案が出まして、あなたのほうの二十七年度の予算上、これと関連する予算上の接触、接点と言いますか、これを御説明願いたいと思うのです。それから同時にこれによつて予算がどれくらいこの事業のほうに食い込むかどうか、そういう点伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/64
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065・目黒清雄
○政府委員(目黒清雄君) この法案に我々の接触を持ちますのは、主として砂防でありますが、砂防は二十七年度の予算はすでにまとまりまして、決定いたしておりますもので、これに対してこの法案が議決になり、決定されましたあとに、どうするという手段はないのであります。併しながら自然的な條件としまして、現在におきましても、その地方には相当砂防工事を行なつておるしするので、これで本二十七年度はやつて行きたい。法案ができて来まして、更に予算の追加をお願いできるようなことになりますれば結構だと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/65
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066・田中一
○田中一君 もう一遍繰返しますが、大体砂防計画ですね、この地区のこれは全部直轄ですか。それとも都道府県の助成工事になつておるのですか。直轄の場合はございませんか、この区域に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/66
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067・目黒清雄
○政府委員(目黒清雄君) 大体府県営のものが多いのでございます。それに助成をするというやり方でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/67
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068・田中一
○田中一君 鹿児島、宮崎、熊本以外のこの指定されましたるところの特殊土壌の地区は河川局長御存じだと思いますが、どこどこにございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/68
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069・目黒清雄
○政府委員(目黒清雄君) 勿論この地区の指定は審議会で考えておりまするが、我々の考えておりまするのは、やはり中国方面にもあるのではないか。
いわゆる花崗岩の風化した地帶がありますから、この辺もこの法律の範囲に入るのではないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/69
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070・田中一
○田中一君 その場合直轄工事でございますか。そういう場合にはこのおおむね三県、二県ちよつとと、こういう工合に跨がつておる以外のものでも、相当大量のものがあつて、事業の上ではこの法律によつて制約を受ける、あなたがたの事業が……、そういうような点はございませんか、全国的に見て……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/70
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071・目黒清雄
○政府委員(目黒清雄君) 私のほうでは制約を受けるという考え方はありませんが、更にこれで伸ばしてもらえるという考え方を持つておりますから、直轄のほうは多少ありますが、大部分が府県の工事と見ております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/71
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072・田中一
○田中一君 管理局長に伺いたいのですが、建設関係でこういう法案が陸続出た場合、あなたは歓迎しますか、歓迎しませんか。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/72
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073・澁江操一
○政府委員(澁江操一君) 先ほど来、それらの問題に対する御質問に対する見解につきましては、安本当局から御意見が出ております。私ども大体同じような考えを持つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/73
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074・田中一
○田中一君 私は安本のかたに伺うのでなくて、建設省の国土総合開発を実施する面の、建設省としての御意見をお伺いしたいのです。実施面です。これは計画は結構でございますが、実施面で摩擦とか、或いは関連性があつて、それに対して無論河川局ではこれはもう非常に結構だと思いますが、管理局としてはどうでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/74
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075・澁江操一
○政府委員(澁江操一君) 私どもの考えておりますことは、やはり総合的な計画自体が作られるということがこれが私どもの絶えず念願いたしておるところでございますし、総合開発法を制定されました趣意もそこにあるというふうに考えております。従いましてこの特殊性のあります法律案が定めております特殊土壌関係の計画というものがその中の一部であり、又相互関連性を持つておるという関係において、調整がとらるべき必要は、我々の立場からいたしますればあるかというふうに考えておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/75
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076・田中一
○田中一君 丁寧に伺いたいのですがね。この第四條の「この法律に定めるものの外」に何かがあるというのはどういうことですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/76
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077・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) お尋ねの第四條でありますが、御覧の通りに、この法律は十條を以て終つております。そこでこのいわゆる審議会によつて決定いたしました計画をどういうふうに誰が実施するのかということに、ついては、特に規定がないわけであります。これはほかの立法例にもあることでありまして、その実施については先ほども問題になりました国であるとか、地方公共団体であるとか、若しくは土地改良局がやるとか、それぞれの法律がありますが、それに従つてやりますという原則をここに掲げたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/77
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078・田中一
○田中一君 私は質疑はもう中止いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/78
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079・東隆
○東隆君 私は提案者にちよつと伺つておきますが、これは実は特殊土壌という言葉は非常に広範囲なもので、私はこれじやまずいと思うのです。それで却つて土壌浸蝕による地帶の災害防除とか、そんなふうなことに直すのが却つていいんじやないかと、こういう気もいたしますが、そういう気持もあるかどうかを一応聞いておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/79
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080・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 法案の題目について御意見がありましたが、私どもも内容についてはそういうような意味を持つておることを御説明申上げたのでありまするが、併しどう考えても適当な言葉がなかつたので、特殊土じよう地帶というふうにいたしたのであります。なお説明をすでに申上げたと思うのでありまするが、この内容は、シラス、ボラ、コラ、アカホヤというようなものが主でありますけれども、そういう名前をたくさん並べることが体裁上から言つても調子が惡いのではないかと、こういうようなことも考えたわけであります。なおこれは極く一部でありまするが、審議会の決定によつて、これに附加えられる特殊土壌のあることも一、二想像もされておりますので、こういう名前を付けたのであります。できるならば提案者の趣旨を諒とされまして御賛成下さるならば誠に幸いだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/80
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081・東隆
○東隆君 私は今これをすぐ直すというような、そういう意味じやないのです。併し特殊土壌というものの中には非常に広範囲なものが入つているので、それは土壌学を御覧下さればおわかりになると思いますが、それも却つて日本のような地帶でありまするから、火山灰地帶が非常に多いわけです。それで却つて火山灰地帶とか、そういうような特殊の土壌のうちの火山灰土を中心として考えても実に大きなものになつて来るわけです。それからもう一つの問題ですが、これは土壌の浸蝕による災害の防除をしようというのがこれは根本の目的だろうと思うのです。そこに盡きる。だから端的に、土壌浸蝕に因る、そういう意味の表現をしたほうが、これは大きな問題となつておるのですから、国土を保全するという意味において却つていいと、こういう気持を持つております。この関係は私は決して反対するものじやないのです。反対をするものじやないけれども、そういう意味にこれを解釈すべきであると、こういうことは一つ提案者から私は聞いておくほうがいいと思いますので、その点を伺つておくわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/81
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082・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 御質問の趣旨は私どもも諒とするものでありますが、先ほども説明申上げたわけでありまするが、それに附加えて更に申上げますというと、現在の土壌学から言つても、又実際の調査から言つても、どれだけのものが特殊土壌であるかということも現段階ではなかなかつかめないというのが事案であります。そういう点等から言いまして、特に甚だしい災害を受けておる特殊土壌という意味でこの名前も使い、その説明といたしまして、ここに書いてありますように、シラス、ボラ、コラ、アカホや等特殊な火山噴出物及び花こう岩というのを主にしてありまするが、あとに「その他特に侵しよくを受けやすい性状の土じよう」というのは、これはおつしやるように非常に範囲が広いので、調査と或いは審議会における審議の結論とを以て更にこれに加えるものもあり得るという、こういう意味で、ここに特殊土じよう地帶対策と、いう名前を使つたわけであります。御質問の趣旨は我々も諒といたしますので、今後そういう考えを更に明確にし得る時期もあるのじやないかと、こう思いまするので御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/82
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083・赤木正雄
○赤木正雄君 建設大臣はまだ見えませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/83
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084・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 今呼びに行つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/84
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085・石川榮一
○石川榮一君 大分御熱心な質疑応答でありまして、もう二、三回御質問があれば大体内容がはつきりして参ると思いますが、そうなりましたらば、この法案を如何にすべきかをまとめる点につきまして、ここでお考えを煩したい。一言申上げたいのは、先ほど来の田中委員の質疑、それから昨日の赤木委員の質疑等から考えましても、必ずしもこの法案に反対でないということははつきりしておるようであります。問題はこれと同じような法案が先ほど来もう審議に入り、或いは北海道の泥炭地の問題が出て来るであろう、その他の特殊地域からたくさん出て来るであろうということは想像にかたくないのであります。そうなつて来まするとこの法案はややもするとぼけて来るという憂いがある。併しながら現在の段階では予算のこういう国土総合開発に関する計上の仕方が非常に少い。国民の期待を裏切つておる。それを衝くための国民の意思の表明であると私どもは考えまして、たとえこの法案ができましても、大きな、期待するような予算の獲得はできないまでも、衆参両院から起る声はかくのごとく続々と出て来るということを表明することは決して政治のために無駄でないと思うのです。私はこの法案の内容につきましてとやかく言うのではありませんが、現在のいわゆる予算の計上の仕方につきましては、おのおの見るところがあるでありましようが、私どもこの狭小な領土に追込まれ、そうして一億に達せんとする国民を養つて行くという立場から考えましても、国際情勢の日に日に緊迫化を加えつつある内外情勢から考えましても、国土の保全、培養、特に食糧の自給度向上ということに全力を挙げなければならん、こういう観点に立つて予算の配分をすべきである。然るに数年来の我が党内閣でありますけれども、そういう点につきまして、私どもこの国土保全開発に対して熱意を持つておる者から見ると非常に遺憾の点が多いのであります。こういう点を大きく衝いておるという点に対しまして私は敬意を表する。そういう観点から私は賛成いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/85
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086・小川久義
○小川久義君 この審議会の委員の任命なんですが、それは総理大臣がすることになつておる。従つて昨日から議論になつておる焦点は、最初は何かシラス、コラ……具体的に申しますと、南九州の一部だという、それが基本である。ところがそのほかに二條の解釈のような広汎な解釈が生まれておりますので、この審議会の委員の任命に当つては、一方に偏しないように二人ずつあるものを、全国的に公平な配分を先ずやる。それから農業団体の代表者三人以内とありますが、これにしても全国的な農業団体の代表を、一区域の限られたものじやなしに、全国的な代表の中から三名を選んでもらうということを、一応委員会としての決議としてお願いしておいて、任命者である総理大臣に要望したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/86
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087・赤木正雄
○赤木正雄君 議事進行について。今まだ質疑中です。討論しておるのじやありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/87
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088・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 建設大臣が来られましたから、質疑をお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/88
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089・赤木正雄
○赤木正雄君 特殊土壌の法案につきまして、昨日から提案の理由を聞きました。これには建設省とも関係することが多いので、特に大臣の御出席を求めて、大臣の御意見も多少承わりたいと思います。
昨日私は第二條の「特殊土じよう(シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物及び花こう岩風化主その他特に侵しよくを受けやすい性状の土じようをいう。以下同じ。)」、これに対してシラス、ボラ、コラ、噴出物はよく知つていますが、これだけを切り離すことはできないかと申したときに、衆議院その他の関係から、それは不可能である。そういうことを言われましたから、私はこの法案にある通りに、今読み上げた通りに「花こう岩風化土その他特に侵しよくを受けやすい性状の土じよう」、これを含んだものを特殊土壌と考えて、これから質疑をいたします。それは恐らくこの提出の法案に明記してありますから提案者も決して私の申すことに対しては御異議はなかろうと思いますが、どうでしようか、それを先ず承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/89
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090・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 赤木氏の御意見は建設的な理解ある御意見だと思いますので勿論異議はございません。なお又提案者の説明もよく御理解下さつておることと思いますので、異議のないことは重ねて申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/90
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091・赤木正雄
○赤木正雄君 昨日私は委員長に高知県の幡多郡の大正年間及び昭和における災害調査の調査書を請求いたしましたが出ていますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/91
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092・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 專門員のほうに申付けましたのですが、專門員如何ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/92
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093・武井篤
○專門員(武井篤君) 昨日調べましたのでは、最近の十カ年の災害総額国庫補助額調べというのが手許にございまして、幡多郡という限定されたことになりますと、非常にこれはちよつと一日では不可能な状態と思うのでございますが、高知県だけは出ているわけなんであります。それで高知県のところを一々読み上げるのは大変でございますから省略いたしますが、高知県だけはとにかく一応そういう河川局の調べが手許にあつたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/93
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094・赤木正雄
○赤木正雄君 それがなければ無理は申しません。では私の知つている範囲だけをもう一遍申上げます。昨日も申上げましたが、特にこの点を大臣にお聞取りを願いたい。高知県は日本で最も災害の多い県でありまして、決して宮崎、鹿児島に劣らない災害県であつたことは衆議院議長にお尋ねなさればはつきりわかります。それほど災害が多いので、日本で災害と言えば高知県の中で幡多郡が一番災害が多かつたのであります。高知県といたしましては、県財政の関係からして、これは無論冗談と思いますが、どうか幡多郡は愛媛県に付けて欲しい、幡多郡があるためにこういうふうに災害がある、そういうことまで言つたのです。我々もたびたび行つて参りました。その当時、昭和二、三年の頃、四年もありました、五年もありました、殆んど年々災害があつたのです。それで災害の査定宮の復命書を見ますと、先ず砂防をやらんといかんといつも書いてあるのです。ところが一向その砂防をされていないのです。そのときの土木課長は土肥君でした。それで内務省に来てなぜあのように復命書にあるのに、砂防工事をやらんのか。ところが土肥君が、率直に申すと実は砂防しないのだと、それで甚だ済まんけれども、これからやると、昭和五年に初めて三崎川に堰堤が一つできたのです。それが端緒となりまして宗呂川その他の川にも砂防工事をやりました。その結果あの幡多郡の災害の多い状況が一変しまして、非常に災害が少くなつた。最近の災害はむしろ高知県の室戸崎からして束のほうです。それほどに変つてしまつたのです。要するのに根本治療をやつたために、ああいうふうに災害がなくなつた。これははつきりわかつております。それで私はここに関連して申したいのは、この特殊土壌に対して非常にお困りのことはよく存じます。鹿児島県にも数回行つております。そうして相当自分で設計した仕事もあります。この中には成績のいいのもありますが、この報告を見ますと余りよくないのもあつて、非常に相済まんと思う。それは今から思つてもどこが惡かつたということはよくわかつております。コンクリートの堰堤のそれの突込みが惡かつた、それからして一旦仕事をやつてその後少しも維持修繕をやつていない、あの地質に対して非常にこれは欠陥があります。もう一つは、大きな堰堤より小さな堰堤をたくさんやつた。それにはああいうふうな断崖になつていますからして、先ず相当の距離に一つの堰堤をやつて、それに土砂が溜つたら又やる、それに土砂が溜つたら又やると、そうすれば工費も安いし、そうして安定した仕事ができるのです。そういう工法を以て進んで来たのであります。ところが今日それが守られていない。これに大きな欠陥があつてああいうふうな災害が殖えている。もう一つは、これは余計なことでありますが、鹿児島県は一体治水観念が少いのです。と申しますのは、これは例の揖斐川で四十七士が腹を切つた関係で、あれが県民にはまだ崇つているのです。治水、それがために、自分たちの先祖は腹を切つたのです。だから非常に水を恐れておるのです。それはひとりこういう砂防のみならず、河川に対しても実にその仕事がしてないのです。我々は在官中に、なぜ鹿児島県はああいうふうな県民でありながら、これの防止をやらないか、而も怠つておるのです。それは今まで県民がそういうことに冷淡であつたということを申上げたい。のみならずもう一つ申しますと、砂防事業費は三分の二国の補助です。三分の一が県の補助であります。県の補助に対してその一部の工費を、仕事をする町村から取りたい、こういうことを申出た内務部長があります。それで我々は折角ここまで補助を国が出すようになつた。砂防法の最高まで出すようになつた。それにはこういう仕事を町村にさしたら困るから、その代り県財政の観点から考えて国が三分の二を補助するのだ。そしてあなたのほうでどうしても町村から補助金を取る、工事費の一部を負担させるというお考えならもうよして下さい、そういうことまで言つて今日までやつて来たいろいろな経歴がある県なんであります。で、私はここに一つ考えたいのは、要するにこの農業方面のことは私はここに申しません。この第三條に、「特殊土じよう地帶における災害防除及び農地改良」云々とありまして、農地改良のほうのことは私はここには申しません。要するにこの災害の根本のことを申したいのです。これは砂防そのものと何ら変りはないのであつて、現在の砂防と変りがない。ただ予算措置さえ…だくさん予算を取りさえすれば何ら差支えない。ところが今まで衆議院でも、予算を取るときには砂防に対しては何もお骨折りなさつていない。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/94
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095・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 違う、違う……。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/95
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096・赤木正雄
○赤木正雄君 若しも今までも非常に盡力していらつしやるならば……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/96
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097・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) そうです。盡力しています。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/97
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098・赤木正雄
○赤木正雄君 この上ともその点を特にお願いしたい。それからしてもう一つは、この火山の火口の風化地帶、これは申すまでもなく中国一円、近畿地方、皆そうです。又特に浸蝕を受けやすい地質というなら、熊本のあの阿蘇、これは風化の例の火山灰ですが、これも非常に困つている所であります。又富山県の大鳶、これも大噴火を起して困つております。又石川県の手坂川の上流、これは地割層で非常に浸蝕しやすい。これも当然含めて考えなければなりません。そういう全般のことを考えますと、要するに特殊土壌、殊にこの法律で申しますと、シラス災害の実態とその対策、これを見ましても侵蝕防止に過ぎないのです。侵蝕防止というのは、言い換えれば砂防工事なんです。そういう実情でありますから、若しもこの法案を通過させまして、特にこういう地帶だけに今日の砂防費をたくさん持つて行くということになりますと、これは大臣のお手許で全国的に各府県の実情によく適応して公平に按分されている砂防費と思います。その砂防費のバランスが破れてしまう。無論大蔵省でこの法案のために特別の費用を計上してくれるなら結構でありますが、恐らくそういうことはしないと思います。と申しますのは本年度の予算の中に例の地辷り地帶、これに対して七千万円の予算を計上してございます。これは私は非常に不愉快な予算なんです。と申しますと、内務省時代に、昭和十三年に土木局の局議といたしまして、地辷り工事は砂防工事の一つと、はつきり工事の上に、当時の河川では我が国の第一人者であられる宮本博士と技官と皆協定してできているのが今日の砂防工事の規約なんです。それにあの地辷り工事ははつきり砂防工事と謳つております。今後あの予算を計上される場合に、なぜこういうふうな小策を弄するかと私は非常に不満に思つたのです。無論新潟県地帶、或いは石川県地帶、富山県もそうです。長野県、山形県、そういう地辷り地帶に特に仕事をして欲しいからこういう特別の費用を設けたのだということを聞きました。それならば砂防に一本の大きな費用をもつと増せばいいのです。併し治水費でありながらあれをするためにその間非常に妙なものができるのでありますからして、この法案が通過した場合には、大臣はこの法案に特別の予算措置を講ずるように大蔵省に今後折衝なさるか、或いは今の砂防費の一部をこういう地帶に特に重点的に按分なさるのか。これによつて法案の処理上に非常に大きな問題があると思います。この点を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/98
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099・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 赤木委員から非常に広汎に亘る、且つ又非常に参考になる御意見を拜聽いたしまして、我々も御意見を十分尊而して今後やつて参りたいと思います。この案を提出されました提案者各位の御意見も砂防の重要性を極度に認識しておられると思います。そして少しでもつつかい棒しようというような御熱意の現れがこれになつたのじやないかと思います。赤木委員の言つておられることと根本においては全く一致しているのじやないかと考えております。砂防事業は私、昨日も衆議院の電力開発会社に関する委員会で申上げたのでありますが、ダムを作るだけで電気が起ると思つてはとんでもない誤りであつて、それには必ず治山並びに、砂防ということを考えなければならん。国民がダム建設と言つたときには直ちに砂防、治山ということが引続いて頭にぱつぱつと浮ぶのでなければ本物でないということを強調しておいた。私は絶えずこれからこの三者の関係というものを強調して行きたいと思つておつたのですが、この際に、シラス地帶に私もしばしば参りまして、今お話の鹿兒島県の事情も全く同感でありまして、鹿兒島県は平田靱負が腹を切つた関係で恐がつているかも知れないが、道路も惡いのです。私は大隅にも参りましたが日本一の惡道路である。私が健康を害するほどである。でありますからして鹿兒島県全体が貧乏である。私は日本で一番貧乏なのは北海道と鹿兒島だと思う。実に民度が低くてみじめだ。これは何とか土地をよくして民度を高くするようにしなければならないというふうに考えております。この法律もそういうことに非常に役立つだろうと思いますが、併しただ鹿兒島地帶だけじやなしに、特殊土壌地帶については、やはりその土地の人々は非常にお困りのかたが多いのであるから、従いましてこのような施策も強力に実施して、その土地の住民生活の安定を図り、又産業の振興を期するというふうにして行きたいと思います。この点につきましては今後も赤木委員その他のかたがたの強力な御支持と御協力をお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/99
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100・赤木正雄
○赤木正雄君 第六條に審議会の組織の中に都道府県知事二人、都道府県議会議長二人、市町村長二人、市長村議会議長二人、農業者の団体代表者三人以内とありますが、これは恐らく鹿児島及び宮崎の二県をお考えの上でかようにされたことと思いますが、さよう了承して差支えありませんか。これは提案者に伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/100
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101・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 審議会の委員のメンバーを御覧下さればわかる通り、政府事務当局が非常に多いわけであります。それで民間方面の意向を反映するという意味において、こういうような提案をいたしたわけでありまするが、勿論御意見にあります通り、関係地方の実情に通じた者をできるだけ多く入れて頂きたいとこういう考えを以て提案をいたしたのであります。併し公平を期する上から言いまして、必ずしもそれにとらわれるものでなく、全国的に委員を物色して適正を期するというような御意向であれば、提案者としてもその点を考えているのでありますから、そういう御意向でありますならば、調整をとることに何らやぶさかでないということだけを御説明申上げておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/101
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102・赤木正雄
○赤木正雄君 もう一つ重ねて大臣に承わりたいのは、先ほど申す通りに、結局この法案も砂防法と、先ほど申しましたこの農業部門におきまして災害防除関係に関しましては砂防法と変わるところがない、こういうふうに思いますが、如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/102
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103・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 災害防除の面につきましては、この法律も砂防の点に非常に貢献をするというふうに考えております。法律自体が一緒かどうかということを比べますと、私はこれは法制的に考えますと、いろいろな議論があると思いますが、砂防を充実して行こうという結果に相成ることは同じだと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/103
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104・赤木正雄
○赤木正雄君 それなら重ねて申しますが、災害防除の点に関してです、それならばこの法案を作らなくても現在の砂防法を適用して、予算がますます増されるように、殖えるように努力するという一点に盡きるのじやありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/104
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105・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) そういう御意見もあるかと思いますが、私はこの法律ができてもその邪魔にはならないで、やはりプラスになるのじやないかというふうに思いまして、砂防を更に強化するという方向にはプラスになりましても、マイナスにならんじやないか、又実際上の運行について善処して行きたいと、こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/105
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106・赤木正雄
○赤木正雄君 大体大臣の御意見も承わり、わかりました。要するのにこの法安ができても実施面においては現在の砂防法によるものと変らないと、こういうふうに了承して差支ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/106
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107・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 私はその砂防法というものに、又こういう法律ができまして、マイナスにならんで、むしろプラスになるほうに持つて行きたい、よりよく強力に持つて行きたいというふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/107
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108・赤木正雄
○赤木正雄君 若しも砂防法に、砂防の実施にマイナスになるようなものなら私は不賛成なんです。まあ大臣の御趣旨でまあ大体工事に関することはわかりましたが、先ほど申しましたこの一番冒頭に私申した通りに、これは中国地方も近畿地方も富山県地方も石川県地方も、或いは長野県地方も新潟県地方も、たくさんこれは入れるべきものと私は解します。特殊土壌、特に浸蝕という点があるならば、その観点からして都道府県のごときもの、都道府県知事二人を、これを中国から一人近畿から一人、北陸から一人、それから長野方面から一人、もう無論そういうふうに全部入れなければいかんと思いますが、これは後に論議します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/108
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109・田中一
○田中一君 大臣に承わりますが、重複して甚だ申訳ないのですが、もう一遍お伺いしたいのですが、国土総合開発法との関連性です。国土総合開発法にはこのシラスその他の土壌の問題も含めております。併しながら、あえてこの法律が出されなければならなかつたという理由は、時間がありませんから私は質問いたしますが、理由は国土総合開発法というものが、先般来もう施政演説において総理大臣、大蔵大臣、安本の国務大臣も口を極めて強く主張しておるのですが、国土総合開発法というものが発効しておりながら実施に至らない、調査の段階だということによつて、かかる法律も必要だというふうに了解してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/109
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110・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 国土総合開発法は実際効いておらないというふうにお取りになるかも知れませんが、私はその精神においては大いに国土開発法の線に沿つてやつているつもりであります。よく例を引いて申上げるのでありますが、例えば東北の北上川のダムの建設を二カ所やつておりますが、猿ケ石、石淵、胆沢、あの辺にやつておりますが、あれなんか総合開発という観点から見ると、地についてやつておる所もあるし、まだつかん所もあります。でありますから場所によつては相当熱を入れてやつておる所もあるというふうに御承知を願いたいと思います。この法律と国土総合開発法との関係においては相補う形にあるのでありまして、私は矛盾してうまく行かないという点も相補つてより成果を挙げて行きたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/110
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111・田中一
○田中一君 国土総合開発法に関連する、目的とするところの事業内容の局部的な現象を、改良又は災害を防除するためにかかる立法がたくさんできても大臣の非常に喜ぶところであると解釈してよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/111
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112・野田卯一
○国務大臣(野田卯君) まあどんなのが出て来るか、余り仮定の質問にはお答えしにくいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/112
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113・田中一
○田中一君 まあ党利党略に亘らない正しい立法が出る場合には大臣は非常に歓迎して賛成して下さるものと解釈してよろしうございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/113
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114・野田卯一
○国務大臣(野田卯一君) 私は党利でもいいと思うのです。自由党は国利民福を図るという党利なんで、その線に沿つたものはいいと思うのであります。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/114
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115・田中一
○田中一君 大体了解いたしました。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/115
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116・松浦定義
○松浦定義君 私は提案者にちよつとお伺いしますが、先ほど赤木委員からお話のありました審議会の委員の問題ですが、この委員の構成については提案者として何かもう少し別のお考えがあつたか、やはりこの程度のもので最初からお持ちになつておつたか、その点ちよつとお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/116
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117・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 審議会の委員の問題について、重ねてのお尋ねでございますから簡單にお答えいたします。最初からの案といたしましては、多少違つた点もございましたけれども、愼重審議の結果、結論としてこういうことにいたしたのであります。そこで赤木委員からも発言が非公式にもありましたしいたしますので、我々といたしましては最初の考えを多少変更いたしまして、当委員会においての意見を何か具体的な案でもございますれば尊重して、そうして委員会の運営に適正を期して行きたいとこういう考えを持つております。例えて言えば鹿兒島県から知事が委員として任命されたとするならば、一人の知事は鹿兒島、宮崎に関係のない所から出てもらうとか、県会議長が仮に宮崎から一人出たとするならば一人の県会議長としての委員は全然関係のない方面から出てもらうというように調整をとるということについては、先ほども申上げた通り、やぶさかでありませんので、修正ということは諸般の事情上非常に困難でありますけれども、附帶決議というような名目で、当委員会が何か調整案をお考えになるとすれば、それを尊重して行きたいというふうに考えるものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/117
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118・松浦定義
○松浦定義君 只今のお話で、まあ大体わかりますが、構成員の数が十九人以内となつておりますので、今のお話ですと、二人の場合は一人ずつということになりますが、これ以上別に、どうしても必要だというようなものがあるとしても、ここで入れるというようなお考えはこの際ないわけですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/118
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119・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 今後やつて見てどうしても不適正であるという事態が生ずれば将来考えたいと思いますけれども、只今のところ、できるものならば内輪の調整によつて適正を期するという方向でお進み願えれば誠に幸いだと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/119
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120・松浦定義
○松浦定義君 それでは重ねてお伺いいたしますが、これで見ますと、政府機関なり相当関係機関から出ております。只今お話の、調整のとれるというのは地方機関の問題なんですが、特に私のお伺いしたいのは、例えば府県知事だとか、町村長の代表というものは、これはまあ行政機関の関係としてはいいと思うのですが、議会の代表、或いは又その他学識経験者とか、農業団体の代表、こういつた者の意見が非常に、私は地方の問題として審議会に入られても強く発言することができないと思うのです。だからこれを補足する意味において、国会の代表を入れるということについての御意見が初めからあつたかなかつたか、一つお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/120
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121・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 率直に申上げますが、初めは衆参両院から四名というふうに案を作つたのでありますけれども、一面国会議員は政府と対等の立場にあるものでありますので、国会議員の地位、或いは権威という立場から、総理大臣の任命を受けるということはどうだろう、こういう意見が起りまして、研究の結果、衆参両院は委員以外にあつて、実際上側面的に努力をして行けばそれでいいのではないか、こういうことになりまして、最初の案を修正してこの結論を得たわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/121
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122・松浦定義
○松浦定義君 只今のお話ですと、対等の立場にあるからというようなお話ですが、私はその上位にある立場であればこれは遠慮してもいいと思うのですが、対等であれば何も遠慮する必要はない。それからもう一つ、ほかにまあたくさんの審議会があるわけです。こうしたものに関連を持つ審議会があるわけですが、例えば北海道の総合開発の場合には、開発審議会委員というものには国会の代表が出ておるわけです。こういう場合には、対等の立場であつても出ておるのですが、それとこれは非常に関連性が内容において違う意味を一つお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/122
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123・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) お答えいたします。お説は一応尤もでありますが、先ほど提案者の上林山氏から御説明申上げた通り、最初は従来の立法例もありますので、例えば寒冷單作地帶に対する法律にも衆参両院の議員諸公が委員になつております。そこで、従来の立法例を一応見まして、衆参両院のかたがたを委員に加える原案を作つておりましたが、いろいろ検討しました結果、今はお話のように、これは対等という言葉がいいか惡いかは別問題といたしまして、国権の最高機関である構成員が政府の任命を受けるということは、これは観念と申しますか、とにかく不適当であるというように、いろいろ研究いたしまして、これは自由党の内部のことを申上げては失礼かも知れませんけれども、そういう結論を出しました。従つて今日別に出ております、先ほど問題になりました急傾斜地帶に対する臨時措置法も衆参両院議員も委員に入らない。今後さような方向で行こう、立法措置をしよう、こういう考え方で進んでおりまするので、御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/123
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124・松浦定義
○松浦定義君 只今承わりまして、非常に私はいいと思うのですが、そうした場合に、これはちよつとお尋ねして置きますが、現在考えておるものに対しても、何か適当なる機会には、これから全部お変えになる、変えようというような御意見を持つておられるかどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/124
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125・瀬戸山三男
○衆議院議員(瀬戸山三男君) 自由党の立場といたしましては、さような考えを持つております。従つて、この後に出て参ります、先ほど御説明しました急傾斜地帶に対する法律案にも、衆参両院の議員は委員には入つておりません。寒冷單作地帶には入つておりますが、将来適当の機会に国会の権威のためにこれを削除する方向で進もうということにいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/125
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126・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 別に御発言もなければ、質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/126
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127・赤木正雄
○赤木正雄君 先ほどお尋ねいたしました審議会の都道府県知事、都道府県議会議長、市町村長、市町村議会議長、これは各二名、合計八名になつております。私は本来言うならば、この特殊土壌は全国の大きな面積に亘つておりますが、先ほどお話しされた通りに、中部とか、或いは近畿、東海、北信、或いは東北、各地区の代表のやはり知事とか議会議長、村長、市町村議会議長、こういうような人も加わるべきと思いますが、併し、そういたしますと、これを修正しなければ、このまま仮に通るとするならば、この知事とか、議会議長、村長その他の市町村議会議長、この八人の中で、今申した通りに、中部、近畿、東海、北信、四国、東北、こういう地区の人を適宜に入れられるお考えを提案者は持つておられますかどうか、承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/127
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128・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) できるだけ御意見の線に沿つて調整をとつて御期待に副うようにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/128
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129・赤木正雄
○赤木正雄君 それでは満足いたしません。できるだけですか。(笑声)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/129
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130・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 御意見の通り善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/130
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131・赤木正雄
○赤木正雄君 では先ほど私が申した通りに、もう一遍はつきり申しますが、中国、近畿、東海、東北、北信、四国、こういう地区から必ず知事なり、或いは議長なり、市町村長なり、市町村議会議長をお入れになるということに了承して差支えありませんか発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/131
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132・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 御意見の通り、調整できる点は具体的に調整いたしますし、調整できない数になりましたならば近い将来改正に努力して善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/132
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133・赤木正雄
○赤木正雄君 どの点が調整できないか、お考えを承わりたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/133
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134・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 数の按分がありますので、只今総計して、数を聞き洩らしましたので、非常にたくさんの数のように聞きましたので、そういうふうに申上げたわけでありますが、若しそうでなければ御意見の通り善処いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/134
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135・赤木正雄
○赤木正雄君 八人でありますから、私の申したのは……、八人以上じやありません。もう一遍今度は逆に提案者からはつきり言つてもらいたい。どこどこの地区の誰……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/135
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136・田中一
○田中一君 それはこの法律の執行者は政府になりますから、提案者が言うべきものじやないと思います。案ならば別ですが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/136
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137・赤木正雄
○赤木正雄君 提案者として、これは無論内閣総理大臣が任命するということになつております。そのときに今申したことをはつきりあなたは総理大臣に約束をされますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/137
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138・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) 御意見の線に沿つて総理大臣に具体的に折衝をいたして御期待に副うように努力いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/138
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139・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) そのほか御発言はございませんか。……質疑は盡きたものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/139
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140・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものと認めます。それではこれより討論に入ります。御意見のおありのかたはそれぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/140
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141・小川久義
○小川久義君 討論省略、直ちに採決をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/141
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142・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 只今の小川君の動議に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/142
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143・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないと認めます。それではこれより採決に入ります。特殊土じよう地帶災害防除及び振興臨時措置法案を原案通り可決することに賛成のかたの御挙手を願います。
〔賛成者挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/143
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144・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 全会一致と認めます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。
なお本会議における委員長の口頭報告の内容は、先例により委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/144
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145・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 御異議ないものと認めます。それから成規の手続によりまして本法案を可とされたかたは順次御署名を願います。
多数意見者署名
田中 一 東 隆
赤木 正雄 松浦 定義
楠瀬 常猪 深水 六郎
島津 忠彦 小川 久義
石川 榮一発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/145
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146・上林山榮吉
○衆議院議員(上林山榮吉君) この際一言御挨拶を申上げたいと思います。本法案は衆議院でも満場一致、参議院においては、特に御理解ある建設的な御意見を承わりまして、これ又満場一致で通過さして頂きまして、提案者といたしまして誠に感激に堪えないところであります。関係国民もさぞかし皆様がたに敬意を表しておると思いますので、この際これが通過後は予算処置、或いは事業計画等に対しましても一段の御援助を願いたいと思います。誠に簡單でありまするが、御挨拶に代えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/146
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147・廣瀬與兵衞
○委員長(廣瀬與兵衞君) 本日はこれを以て閉会といたします。
午後零時四十四分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101314149X02219520404/147
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