1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月十九日(木曜日)
午前十一時二十一分開議
出席委員
委員長 小島 徹三君
理事 鍛冶 良作君 理事 小林かなえ君
理事 田中伊三次君 理事 村瀬 宣親君
理事 井伊 誠一君
一萬田尚登君 川島正次郎君
高橋 禎一君 竹山祐太郎君
辻 政信君 中村 梅吉君
馬場 元治君 三田村武夫君
志賀 義雄君
出席国務大臣
法 務 大 臣 愛知 揆一君
委員外の出席者
最高裁判所事務
次長 内藤 頼博君
判 事
(最高裁判所事
務総局人事局
長) 守田 直君
専 門 員 小木 貞一君
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二月十八日
委員神近市子君辞任につき、その補欠として石
川次夫君が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員石川次夫君辞任につき、その補欠として神
近市子君が議長の指名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出第六五号)
(参議院送付)
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第一一九号)
検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣提出第一二〇号)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/0
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001・小島徹三
○小島委員長 これより会議を開きます。
下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案、及び検察官の俸給等に関する法律等の一部を改正する法律案、以上三案を一括議題として審査を進めます。——御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/1
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002・三田村武夫
○三田村委員 裁判官、検察官の報酬及び給与に関する法案に関しましては、けさの各新聞に報道されております通り、一昨十七日の当委員会に、東京地方裁判所裁判官一同の名をもって、決議案の形式か、ないしは意見書、要望書の形式か、とにかく相当の主張と意見を盛られた文書が配付されております。これはすでに冒頭に申しましたように、新聞紙上にも大きく報道されておりまして、世上相当論議の対象になっております。このことは、日本の司法の根本に関する重要な問題でありまして、かくのごとき意見が、公然と公式に当該裁判官から決議の名をもって提出された以上、十分その内容、真意なりを糾明し、また検討する必要があると思います。でありますから、一昨日の委員会散会後、委員長にも口頭で申し上げておいた通り、この法案を議了するに先だつて、結論を出すに先だつて、最高裁判所長官をぜひとも当委員会に呼んでもらいたいのであります。長官に出ていただいて、その意図するもの、司法行政の最高の責任者たる長官の立場からの本問題に対する考えなり判断なり意見なりを、十分きわめておく必要があると思います。そういう意味合いにおきまして、本日この委員会の審議に間に合うように、長官の御出席が願えるならば、私は長官の出席を待って質疑を継続いたしたいと思いますが、もしそれが不可能であるならば、次会、来週の火曜日までに長官の御出席を願うように、委員長からしかるべくお取り計らいを願いたいと考えます。その上で、私は十分その真意なり内容なりをただしたい。これは冒頭に申しましたように、わが司法制度の根本に関する重要な問題でありまして、単なる給与とかあるいは報酬とかいうことだけでなくて、あの意見書の中にも、けさの新聞に伝えられておりますように、旧憲法時代のわが司法制度、新憲法下の司法制度、その根本に触れた意見も相当強く盛られておるようでありますから、こういう点についても十分検討し、審議を加えたいと思います。
このことを委員長に要請いたしまして、私の本法案の審議に関する発言を留保いたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/2
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003・小島徹三
○小島委員長 最高裁長官に対しては、委員長から要求してみます。
その他御質疑はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/3
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004・志賀義雄
○志賀(義)委員 今、三田村委員から発言がありましたが、この文書を見ますと、ちょっと普通に考えると、自分たちの俸給を引き上げるということに反対するというのはおかしいようなことでありますけれども、その理由がここに書いてありまして、法案についてはとうていわれわれの承服し得ないところであるとか、遺憾ながら強く反対せざるを得ないとか、そのほかもっと強い言葉も書いてあります。そこで、この問題については、今、三田村委員の言われたように、最高裁の長官を呼んで、よく事情を聴取した上でやつた方がいいと思います。できればこれは東京地方裁判所裁判官一同になっているから、東京地方裁判所の代表の方もあわせて呼ばれれば、こういう意思表示をした人からも直接聞くことができると思います。委員長はどうも呼ぶことがきらいのようでありますけれども、これは裁判の内容についてここで論議するのではないのだから、委員長はあまり呼びたがらないが、もうちょっと気を大きくして、すべてについてやつた方かいいと思う。何もどこかへ義理立てする必要はない。どんどん呼ぶようにしてもらいたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/4
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005・小島徹三
○小島委員長 先ほど三田村委員にお答えした通りであります。最高裁判所長官に来ていただくように申します。地方裁判所の判事のことにつきましては、私は現在のところ呼ぶ意思はございません。——その他ございませんか。
この際、暫時休憩いたします。
午前十一時二十八分休憩
————◇—————・発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103105206X00719590219/5
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