1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十七年四月二十日(金曜日)
午後二時開会
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委員の異動
本日委員鍋島直紹君辞任につき、その
補欠として塩見俊二君を議長において
指名した。
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出席者は左の通り。
委員長 河野 謙三君
理事
石原幹市郎君
下村 定君
鶴園 哲夫君
委員
上原 正吉君
大谷藤之助君
木村篤太郎君
中野 文門君
一松 定吉君
高瀬荘太郎君
国務大臣
大 蔵 大 臣 水田三喜男君
政府委員
大蔵大臣官房長 佐藤 一郎君
大蔵省主計局次
長 谷村 裕君
大蔵省主計局給
与課長 平井 廸郎君
大蔵省関税局長 稲益 繁君
事務局側
常任委員会専門
員 伊藤 清君
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本日の会議に付した案件
○大蔵省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/0
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001・河野謙三
○委員長(河野謙三君) これより内閣委員会を開会いたします。
まず、委員の異動について御報告いたします。本日鍋島直紹君が辞任され、塩見俊二君が選任されました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/1
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002・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 次に、大蔵省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案につきましては、衆議院において修正されておりますので、その修正個所において便宜政府から御説明を聴取いたします。佐藤政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/2
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003・佐藤一郎
○政府委員(佐藤一郎君) 御説明申し上げます。
修正の第一点は、定員に関する規定を除きまして、その他の改正規定を原案では「四月一日から施行」となっていた点を「公布の日から施行する」こととしたものでございます。これは衆議院における審議の都合で議決が三月中に行なわれなかったため、法案全体を原案どおり「四月一日から施行する。」ことを改め、事務量増加のため充用を急がれておる定員増加分と、定員外職員の定員化等、人事管理上四月一日に適用されることが必要と認められる部分を遡及し、その他の部分は「公布の日から施行する」こととしたものでございます。
修正の第二点は、附則第三項の資産再評価法の改正規定中、再評価についての審査請求に対する処分を行なう場合を規定する第七十三条第二項を削除する規定等を修正したものでありますが、これは国税通則法、同法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律が設置法よりあとから提案されまして、先に成立することになったために、改正の必要がなくなったものでございます。すなわち、国税通則法により、「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申し立て」に関する規定が整備され、同法の施行等に伴う関係法令の整備等に関する法律案で、資産再評価法を含め、各実体法の審査及び訴訟にかかわる一連の条文が削除されることとなったものであります。したがいまして、審査にかかわる第七十三条第二項の規定のみを改正する意味がなくなったという事情によりまして、衆議院における修正が行なわれた次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/3
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004・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 以上で説明は終了いたしました。それでは、これより質疑に入ります。
政府側から出席の方は、水田大蔵大臣、佐藤官房長、稲益関税局長、平井主計局給与課長、説明員として吉岡理財局次長、有吉財務調査官、高田造幣局東京支局長、高木国税庁法人税課長の方々でございます。
御質疑のおありの方は、順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/4
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005・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 きのうの大蔵委員会で大蔵省設置法の一部改正につきまして論議しました際に、暫定手当の問題につきまして種々御質問いたしたわけでありますが、どうもすっきり理解がつきにくい点がございますので、この点について大蔵大臣にぜひひとつお答えをいただきたい、こういうわけであります。それは暫定手当を本俸に繰り入れて整備をするというような論議が行なわれまして、昨年の十二月に御存じのように人事院が勧告をいたしたのであります。その勧告の内容は御存じのとおりでありまして、一段階の三分の一を無給地に支給するというやつであります。一段階といいますと、今の給与の本俸の六・八%ということであります。その三分の一を本年支給する、無給地に対して支給するというのであります。三分の一でありますから、二・三%程度のものが無給地の人たちに支給される、こういう勧告になったわけでありますが、ところが、この点につきまして三十七年度の予算の中にこれが計上してありませんし、さらにまた法律を改正するという準備も全くないわけであります。したがって、これはどういう理由でそういうことになったのかという論議になるわけでありますが、それに対しまして今まで私が伺った範囲では、どうもこの無給地に対しまして一段階の三分の一を支給するということは、これは公務員の給与水準をいささか動かすことになる、人事院が民間給与との関係で勧告をいたしまして、公務員の給与水準というものがきまっておるのに、さらに勧告が出て、いささかこの水準を動かすということはあまり適当ではないというようなお考え方のようであります。そこで、この二・三%程度無給地に対して支給するわけでありますが、これを公務員全体にならしますと、〇・一%ぐらいだと思います、あるいは〇・二になりますか、その程度——きわめて水準を動かすと言うにはまことに微々たる水準、〇・一かあるいは〇・二になりますか、その程度の水準が動くことは間違いないわけでありますが、それはよろしくないという見解があったというのであります。そこで水準を動かす際に考えたらどうだろう。つまりことしのまた八月の八日あたりに人事院が勧告をするかもしれない、する、そういう際にこれをひとつ考えたらどうか、こういうことであります。そこでまず前者の点でありますが、水準をいささか動かすということは穏当性を欠くという考え方、これにつきまして私が主張しておりますのは、一昨年の十二月に人事院が暫定手当についての勧告をしておるわけであります。それは同一市村町内におきます暫定手当の不均衡を是正する、つまり無給地に対しては暫定手当を支給する、それから不均衡の場合の一級地上げるというような措置をしたわけであります。これは当然給与水準に影響を及ぼすわけであります。水準が上がるわけであります、若干でありますが。非常に少ない数字でありますが、水準は上がる。この場合におきましては四月一日から予算を組んで実施されたわけでありますが、今回これを行なわなかったということ、これについてはどうしてもその筋が通らない。前回はやっている。数字が応分ですけれども、前回は四月一日からやられたんですが、今回はおやりにならないということはどうしても私は筋が通らないように思うんです。その点をいろいろ伺うんですが、なかなかすっきりしない。これはすみやかに実施すべきだというように思っております。もっとさかのぼって申し上げますと、地域給というのが暫定手当に変わったんですが、それは昭和三十二年であります。地域給というのを暫定手当に変えて、これを整備してゆくという考え方が国会できまったわけでありますが、そういう場合の主張は、政府側からの意見が強かった。整備してゆくということは、当然これは水準が変わってゆくことです。整備してゆくということは、その当時も無給地に対しまして一級地分三年がかりで支給して、そうしてそれを本俸に繰り入れたわけですからして、これは一級地の三分の一分を毎年繰り入れたんですから、水準は動く。それは毎年やられたわけです。今回は水準が動くからいやだということは、私は、筋のほうからいってもおかしいのじゃないか、そういう主張をいたしておるわけです。これに対しまして、どうもすっきりしませんので、私はこの四月一日から、かりに政府が実施されますれば、当然、今度人事院が勧告をいたしますときには、すでにその中に水準は入ってしまう。水準は入ってしまうというか、動かした分だけは給与が〇・一か〇・二か上がった形で人事院としては処理できるのであります。どうもこれをやられませんと困るわけですが、そういう点についてまず大臣どういうふうにお考えであるのか。もう一点の、給与水準を動かすときにやったほうがいいのじゃないかという意見については、もう一ぺんあらためて伺いますから、その点だけについて大臣の見解を伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/5
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006・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 今年度の当初予算ではこの問題を見送りにしたことは事実でございますが、それは今おっしゃられたような理由以外に、問題は、予算編成期にもう入ってしまったときの勧告でございましたので、今年四月から実施するための実際においては具体案ができなかった。いろいろ検討すべき問題がたくさんございましたので、むしろ間に合わなかったと言ったほうが適切かもしれませんが、そういう理由で当初予算においては見送りとしたわけでございますが、しかし、この暫定手当の処理というものは、人事院の勧告もございましたし、そうでなくとも、以前から政府側としてもこの処理は早晩すべきものであるというふうな考え方を持っておりましたので、私どもはこの機会に、この解決は早急にしたいと思っておりますが、予算編成期においておそく勧告されたことでもございましたので、今度は、具体案もできませんでしたために、見送った、こういう事情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/6
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007・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 今の大臣の答弁で理由が二つになってきたわけです。最初は、私が先ほど申し上げたように、水準をいささか動かすということについては疑問があるという点で延ばしたということだったのです。ところが、今、もう一つ大臣がおっしゃるのは、間に合わなかったということです。しかし、一昨年も同じなんですよ。一昨年もやっぱり水準を少し動かすことになったのです。しかも、一昨年もやっぱり十二月の勧告なんです。それを四月一日からやられた。ことしの場合、十二月十四日に勧告した。去年と同じです。それを四月からやられた。一昨年の場合と違うのですね。二つとも、間に合わないということも、一昨年も同じく十二月なんです、勧告は。それから、水準を動かしたのも、去年も水準は幾らか動いている。ことしも動くのですが、今回に限って、ことしに限ってこういうことをおやりにならないということは、筋が通らないと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/7
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008・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 一昨年の問題は、御承知のように、町村合併とかそういうふうなものに伴ったアンバランスがごく局地的に生ずる問題でございますから、これは一般問題と違って、きわめて局地的な、地域的な問題でございますので、その場合に解決することがいいということで、解決したわけでございますが、今回の場合はそうじやなくて、これは一般的な問題でございますので、官民給与の格差というものを比較しての人事院勧告を十月に実施した直後のことでもございますし、一昨年の場合と違って、これを一般的な問題として解決するためには、いろいろ具体案を得るまでには検討すべき事項が多かったために、さっき申しましたような、間に合わなかったという事情にあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/8
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009・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 昨年は、町村合併によりまして同一市町村内におきます不均衡の是正、ことしはそうではなくて、無給地に対して支給していくというやり方です。ですから、その間に若干の差があることは認めます、金額に差があることは。しかし、水準を動かすことについては同じです。水準を若干動かすことについては同じです。しかも、一昨年の場合も十二月の勧告、ことしも十二月の勧告、しかし今回に限ってこういうような措置をされたことは、やっぱり私は理解しにくいのです。したがって、私はこの問題をいつまでもどうこう言いましても今どうこうというわけにいきませんので、今後の問題について伺いたいのでありますが、すみやかにひとつ実施をしていただきたい。しかし、すみやかに実施するということにいたしましても、これは法律を改正する必要がございますし、したがって、次の国会にもなりましよう。
そこで、次の問題は、先ほど私が第二番目にあげました問題です。それは、この次に、公務員の給与水準を動かす際に考えたらいいじゃないか、この点については、きのうの答弁では、分けるような答弁でしたけれども、事柄が違うので分けるというような意味にとれたのですが、金は同じ、金には色がついていないのです。給与水準を動かす給与の勧告と、暫定手当の勧告と、金には色がついておりませんから、金の面でいいますと、どうも分けられぬのじゃないかと思います。そこで、疑問になりますし、問題にいたしておりますのは、給与水準を動かすときにこの問題を処理したいという考え方の中に、たとえば人事院の勧告を見ますと、昨年は、民間と公務員と比較した場合に、公務員は民間よりも七・三%低いと、こう出ているのです。しかし、公務員の給与は七・一%上げるということになっている。ですから、〇・二%今回切って落としたのですね。かりに、この八月八日にx%公務員の給与を引き上げるべきだという勧告が出たとします。その場合に、たとえば、x%というと格好が悪いですが、かりに一〇・二、一〇・三民間より低いと出た場合に、人事院が大蔵省のそういうような見解等も配慮の上、実際は一〇・三%勧告しなければならぬのだけれども、ひとつ一〇%ということで切ろう、こういうようなことになりかねないという印象を受けるわけなのです。また実際公務員も、国家公務員もそういうような印象を受けるでしょう。実際はその一〇・三%勧告しなければならぬのだけれども、大蔵省等の見解もあって、暫定手当は給与水準を動かすときにという大蔵省の意見もあるので、それじゃ、財源としてそれを動かすためには実際には一〇・三%勧告しなければならぬのだが、一〇%で勧告しましょうということになりかねないし——なるとは思いませんですけれども、まあ人事院のことですからね、これは人事院は政府とは連絡ないと言っておるのですけれども、しかし、大蔵省の見解については、人事院は相当神経をつかっておりますから、まあ、なるのじゃなかろうかというように思うし、また国家公務員もそういう懸念をするのじゃないか、こういうように思うわけですよ。ですから、私は、一緒にするということはいけない、分けてもらいたいということ、分けただけじゃまた誤解が及びますから、したがって、少しさかのぼりなさい、少しさかのぼるということは、そう頭をひねらんでもいいですよ、ちょっとしたことです七。公務員に要するのは、年間六億八千万円です。それを一カ月さかのぼったとして五千万円程度の金ですが、ちょっとさかのぼらないと、どうも私は誤解を受けるという印象を持っておりますので、そこらについて、分けてもらいたい、その分けたということも、実質的に分けたというはっきり証明のつくような分け方をしてもらいたい、そういう処理をしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/9
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010・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) まあ暫定手当の処理が、かつてはこれに着手して一回実施しましたが、その後そのままになっておったということは、これを実施する場合に、先ほどお話しのありましたような、水準が動くというような問題との関係のむずかしさがあったと思うのですが、そうかといって、この種の問題を処理するために、これは一切動さないのだというような考え方では、実際には処理はむずかしいと思っておりますので、私どもそういう考えから、この人事院の勧告があった場合に、今言った差引の計算云々というふうなことは考えていません。いずれにしましても、まだ勧告がどういう内容で出てくるかどうか、今の段階では不明でございますので、何とも言うことはできませんが、まあ俸給表の改定ということによる一般的なベース・アップと、この暫定手当を本俸に繰り入れるという措置、これは当然別のものとして取り扱うという考えで私どもは処理したいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/10
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011・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 どうもたびたびこれは問題にいたしますが、今回三回目の問題です。労働大臣を入れますと、四回目の問題で、あまり長引いても恐縮でございますが、そこで今大臣の御答弁がございましたように、これはひとつ別のものとして処理していただくと答弁を今いただいたわけですが、ぜひ処理していただいて、何かまぎらわしいような感じなり、気持を一般に与えることのないように、ひとつ処理していただきたいという点をひとつ重ねまして、この問題は終わりたいと思います。もっとこの問題ごたごたごねたい点もあるのです。ですから、今の御発言の中にごねたい点はたくさんありますけれども、あまりこまかい問題をごちゃごちゃ言ってみてもなんですから、この問題はこれで終わりたいと思います。
それからもう一つは、これは大臣にぜひひとつ聞いておいていただきたいし、また善処を望みたいのですが、昨年は、人事院がああいう勧告をいたしましたときに、五月一日と実施の時期を明示したと思います。ところが、大蔵大臣の見解は十月一日だと、こういうことなんです。この点が非常にいやな感じを受けておるわけです。ついさっき、公労委が御承知のように裁定をいたしました。四月一日に裁定をいたしましたが、これが四月一日になるのです。国家公務員の場合は、五月一日というような勧告が出ましても、それが十月一日になるわけなんです。そこら辺がどうも理解がしにくい。これはたまたま、公労委というのは、御存じのように、二カ月くらいのごたごたの折衝の末に出ますから、四月一日といってもつい四月十二、三日に出るわけですが、それが四月一日から実施ということで補正予算も組まれるのです。それがおそらく国家公務員については五月一日といってもそれが十月一日になる。それはどうも納得できない。ですから、この機会に、つい最近やられたばっかりですから、公労委の裁定を尊重してやられたわけですから、公務員の場合においても、そういう意味を尊重してもらいたいと思います。これはガンは何といいましても大蔵省です、大蔵大臣です、今までのガンは。大蔵大臣は財政編成上というようなことをおっしゃった。それが人事院に対して相当影響を及ぼしておる。これは大臣の御発言ですから、影響を及ぼすのはあたりまえです。しかし、何か勧告に対して制約を加えているような印象を受ける。大蔵大臣は、これで二回もそういうような答弁をせられたわけです。財政編成上十月だというような御発言です。そもそも五月一日が実施だというようなことを言うのが大体おかしいじゃないか、という言い方をなさるような印象を受けるわけです。ですから、一体人事院の勧告というのは尊重しない、公労委の仲裁は尊重するというような分け隔てをされたのでは、五現業の国家公務員、非現業の国家公務員との間にそういう分け隔てをされたのではたまらないというふうに思う。そういう点について、大臣の持論ですから、これは大蔵事務当局の見解じゃないかというように私は推測もしているのですが、ひとつ見解を聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/11
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012・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 一昨年の遡及問題について、予算編成との問題で私は反対しましたが、その反対の理由はいかぬと当委員会で怒られまして、以後言わないことに約束されましたので、昨年のベース・アップのときにはこれは言いませんでした。しかし実際問題として見ますというと、公務員の給与という性質上、これがさかのぼった実施ということについては、それ自身いろいろな問題がありますことと、それから、従来は、そのために、年度内の勧告があったときには、勧告を尊重する場合でも次年度の四月一日から実施するというのが通例になっておったという関係から見ましても、私どもは本来なら四月一日から、新予算の編成のときにそういうものを織り込んだ編成ができて、その年度間はこの予算の変更なしでいけるということが望ましい。したがって、調査の時期の時点を変えて、勧告の時期を変えるというようなやり方があってくれたら財政当局としてはありがたいというような希望は私どもは持っておりますが、なかなかそうもいきませんで、昨年も同じ時点における同じような勧告が出ましたので、一昨年の例にあっさりとならって、昨年も十月から実施するという措置をとったというふうに御説明もしておきましたが、この遡及という問題には、やはり国の予算編成上にはいろいろ私は問題があると思っております。ですから、今後この問題を合理的に改善するためには、政府側だけではなくて、人事院の勧告の時点とか、あるいは調査の時期という問題についても、まだ両者において工夫し得る余地があるのじゃないか、私自身はそう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/12
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013・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 従来人事院の勧告は、ここ十数年の間七月にやっておった。それに対しまして翌年の四月一日実施ということもございまして、それが少し前進しまして一月一日実施ということになってきて、それから一昨年から今大臣のお話しのように十月一日となってきたのです。逐次前進はして参っておるのです。ですけれども、四月に民間の水準と比較した場合にこれだけ低い。昨年でいいますと七・一%低いという数字なんですから、人事院では五月一日から実施してもらいたい、こういう勧告なんですがね。それが、先ほど申しましたように、公労委の場合にはどんぴしゃりといく。ところが、国家公務員についてはなかなかいかない。それから、先ほど問題にいたしました暫定手当の問題にいたしましても、これはわずか〇・一%か〇・二%の問題についても非常にこまかい主張をされるのですね。水準を動かすのはいやだと言うのですね。そんなことを言われて何から何まで公務員はひどい目にあうのですね。私はやはり編成上若干の問題がありましても、これは政府に雇われて働いておる公務員の問題なんですから、もっと真剣にお取り上げになって処置されたほうがいいのじゃないかと思うのですが、どうも十月一日なんていう今のお話、ちょっと四月一日に戻るみたいな話も出ましたので、驚いておるのですが、そうじやなくて、大臣の御説明は、この勧告の時期をあれすれば、政府との間の話し合いをうまく適当な時期にやるならば、翌月からでもできるのだというようなことにも解釈できるのですが、そういうようなお考えがありますならば、若干問題は予算編成上ありましょうけれども、さかのぼってやるという努力を願いたいのですが、大臣いかがでしょうか。一昨年も問題にした、去年も問題にした、また今度も問題にしなければならぬと思うのですが、重ねて大臣の答弁をいただきたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/13
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014・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) 三公社五現業の問題にしましても、実際にはいろいろな無理がございまして、この三月に国会で予算をきめていただいて、すぐそのきめていただいた予算の中で、予想しなかったものを処理するというのですから、結局、前年度の増収を相当犠牲にしてこれに食い込むとか、きめたばかりの物件費を大きく切って充てるとか、いろいろな無理を重ねて、これ以上は運営に差しつかえるというとことんまでもいろいろな操作をして、今度は実施すれば何とかできるということで、国会に補正予算をお願いしないで、私どもは裁定を全部のんだということにしたわけでございますが、今きまったばかりの予算を操作するということは、実にこれはむずかしい問題でございます。しかし、これは現業は事業をしておりますので、前年度の増収の剰余金とか、そういう事業に伴ったいろいろの余地があるから何とか切り抜けられるのですが、国家予算となるとそうは参りませんで、三月の末にきめていただいた予算で、当初から予定していなかったものを、全公務員の給与を、きめた直後の予算の中からさかのぼって四月から実施するなんていうことは、実際問題としては多分御想像がつくと思いますが、これはなかなかむずかしい問題でござ、まして、国の予算と三公社五現業の予算は、これは給与の立て方も違いますし、きめ方も違うということからやむを得ませんが、また事業の性質も違いますので、これは何とか私どもが苦心して流用、移用あらゆる方法を講じて対処したということでございますので、こういう五現業三公社の例を見ましても、これは国の予算をきめた直後にそういうことをするということは、実際上はなかなか不可能な問題でございますので、そこには十分問題があると私は考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/14
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015・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 三公社五現業に対しまして、仲裁裁定に対して、非常に困難な中を実施されたということにつきましては、私どもとしましても敬意を表しているわけなんです。しかし、五現業三公社については、そういう不可能なものをいろいろな苦労をなさって御努力なさり、その後国家公務員の問題に対しては、国家公務員はがまんせいということなんですね、これはどうも理解がつかない。しかも、今年だけの問題ならいいんですね。毎年なんです。去年もそうなんです。ですから、私先ほど申し上げましたように、例年一月一日であったものを十月一日にさかのぼってという御努力があった、さらにそれを努力してもらいたいという点も重ねましてひとつ要望申し上げておきたいと思います。いずれまた勧告が出ましたときに、また今度はかみつきたいと思います。
それから、今度は三月末の特別手当ですが、これもきのう問題にしたのです。これは御存じのように、まあ三公社五現業の中の四現業だけとって見ますと、逐次分けたような説明をされますので、逐次分けて質問しますと、四現業、それと非現業の国家公務員、これは年末手当も夏季手当も非現業の公務員のほうが低いんですね。そうして三月末には国家公務員は全然出ない。そして四現業に対しましては〇・三月分の期末手当が出る、こういうふうな経緯をずっと繰り返してきているわけです。今度なんかもまざまざとそれを見せつけられているわけです、国家公務員は。それに対しまして、公務員制度担当大臣、労働大臣は、どうもやはりこれはまずいのじゃないか、三月末にそういうふうな手当を出す方法はないものだろうかということを種々御配慮なさって、これからも努力したいということを言っておられる。その場合も、やはり問題は大蔵大臣になってくる。あるいは大蔵事務当局。そこで三月末の問題についても考えてもらいたいと思うのですがね、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/15
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016・水田三喜男
○国務大臣(水田三喜男君) この問題は、大蔵大臣だけの問題でございませんで、三公社五現業の関係大臣全部できめることでございまして、私どもだけできめるのではございません。今おっしゃられたことは、少し給与の立て方の上でちょっと違うと思うのですが、政府委員から御説明してもらいます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/16
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017・谷村裕
○政府委員(谷村裕君) 大臣からお話しがございましたので申し上げますが、鶴園委員よく御承知のとおり、三公社と郵政につきましては、現在は業績手当という名前において三月末、年度末に特別の給与が支給されておりますが、それから一般の非現業の公務員並びに郵政を除きます四現業におきましては、昨年人事院の勧告がありました線に乗りまして、三十七年度予算では三・四カ月分でしたかな、期末手当として考えており、かつその期末手当の支給時期は六月と十二月ということで現在はやっている。これは現実でございます。これはまた大臣からいろいろお話があるかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/17
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018・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 四現業の場合におきましては、期末手当と年末手当は、いや六月と十二月の手当は、予算上は公務員よりも〇・二低く組んであるんですよ。〇・二くらい低く組んである。組んであるけれども、実際は公務員を上回って出ておる。そして三月末にも出るわけですよ。これが公務員としては非常に不満だ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/18
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019・谷村裕
○政府委員(谷村裕君) 昭和三十二年でございましたか、四現業につきましては、従来他の三公一現と同様の業績手当的な考え方をとっておりましたのをやめまして、そうしてすべて非現業の公務員と同様に自今しょうじゃないかということに相なりまして、ただいまでは予算上も、昭和三十七年度予算におきましては期末手当として三・四組んでおるのが実際でございます。もし公務員よりも低く組んでおる例があるとすれば、それは業績手当を持っております三公一現につきまして公務員よりも〇・一五だけ低く組んでおって、これを年末に業績手当という形で埋めまして、その上にさらに年度末に業績手当が幾分出る、こういう形になっておるのが現状でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/19
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020・鶴園哲夫
○鶴園哲夫君 きのう私現業の組合の方に電話をかけて伺ったんですが、確かに今私が聞いたのは三公社一現業の中に入る。ですから、今谷村さんのおっしゃったようなことだと思います。三・四組んであると思いますが、しかし、それでもこれは多いんですよ。毎年多い。三・四じゃないでしょう。そんなことだからだめだと言うのだ、大蔵省は。大蔵省は、三・四だから三・四だとこう言うでしょう。二うじゃないですよ。困るなあ。(笑声)実際は違うんですがね。それが不満なんですよ、比較において。そういう点もありますので、私は今度ぜひこの三月末の特別手当を新設すべきだという主張を三年やっておるんですよ、今年にかげまして。毎年三月にやる。これからもこれは終始やりたいと思う。あらかじめ資料をもう一度——これは四十万の国家公務員の問題です。大問題です。毎年年末手当は少ない。それから夏季手当は少ない。三月末はゼロだと、こういうのがずっと続いておる。それは四十万の公務員にとっては耐えられない問題ですよ。ばかにされておるという感じですよ。ですから、こういう問題は、かつて人事院も三月末に期末手当を作るべきだという勧告をしたこともありますし、きのうの論議の中に、幾らか考えてくるんではないかという期待を持っております。したがって、そういう場合には、大蔵省としてはひとつ大きな公務員のほうに目を向けて計らってもらうように要望いたしまして、以上で、きょうの質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/20
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021・河野謙三
○委員長(河野謙三君) ちょっと速記とめて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/21
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022・河野謙三
○委員長(河野謙三君) 速記とって。
他に御発言もなければ、本案に対する質疑は、本日はこの程度にとどめます。
本日は、これにて散会いたします。
午後二時三十九分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/104014889X02419620420/22
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