1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十六年三月十七日(土曜日)
午前十時五十一分開会
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本日の会議に付した事件
○教育職員免許法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
○教育職員免許法施行法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
○国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
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001・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれより本日の会議を開きます。
日程に載せております教育職員免許法の一部を改正する法律案、教育職員免許法施行法の一部を改正する法律案の提案理由を承わることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/1
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002・水谷昇
○政府委員(水谷昇君) 只今議題となりました教育職員免許法の一部を改正する法律案及び同法施行法の一部を改正する法律案につきまして、一括してその提案理由を申述べます。教育職員の資質の保持と向上とを図るため制定されました教育職員免許法及び同法施行法は、施行以来一年有半を経過いたしました。この間において、各都道府県における新免許状の交付事務も着々と進行し、又全国各地には、各方面の理解ある協力により、認定講習、大学の公開議座、通信教育等の現職教育施設が設けられると共に、これらの現職教育施設における指導者についても、米国の好意により、アイフエルの数次の開催によつて、指導能力の充実を図ることができ、免許法の所期する目的が着々実現されつありますことは、誠に御同慶の至りであります。
元来、免許法及び同法施行法の規定の影響するところは、大学における教育職員の養成制度、現職教育の基準、現職者への新免許状の交付等その範囲頗る広く且つ深いものがあり、又教育職員の需給状況とも密接な関連を持つているのであります。
政府は、免許法及び同法施行法のかかる性格と、同法施行後の情況とに鑑み、これらの法律の規定を実情に即せしめるよう席に研究を続け、すでに一昨年、昨年と二回に亘り改正案を提出したのでありますが、その後、教育刷新審議会の建議や、教育職員免許等審議会の答申もありましたので、更に各方面の意向をも勘案し、愼重に研究いたしました結果、ここに第三次の改正案を提出することといたした次第であります。
今回の改正を以て現下の教育界の実情にも応じ、又免許法上における不均衡は、殆ど排除されるものと考えるものであります。
次に、両法案の主要点について簡單に説明いたしたいと思います。初めに免許法の一部改正について申述べます。
第一は、私立の中学校及び高等学校における宗教教育の振興に資するため、私立学校においてのみ有効な、宗教の教科についての免許状を新設したことであります。
第二は、大学における教職課程担当の教員不足の実情並びに芸能科及び実業料の教員の養成の困難な実情に鑑み、当分の間の特例的措置として、教職に関する専門科目の單位のうち、若干の單位を、教科に関する専門科目について、修得し得る途を拓いたことであります。
第三は、臨時免許状の有効期間は、一年が原則でありますが、教員需給の状況等地方の実情に応じ、その期間を二年とすることができるという特例を設けたことであります。
次に施行法の一部改正について申述べます。
第一は、上級免許状授與に関する特例を定めた施行法第七條の規定の有効期間を、延長したことであります。この有効期間につきましては、前国会において三カ年間延長されたのでありますが、今回更にこれを五カ年間延長し、昭和三十六年三月三十一日までとしたのでおります。これは、師範学校等、旧制学校の卒業者に、等しくこの規定の適用を受けうる機会を與え、教育界に安定を與えようという趣旨に基くものであります。
第二は、僻陬地の校長の供給を容易にするため、教員の一級普通免許状所有者のみでなく、教員の二級普通免許状所有者であつても、十年以上の教職経験があれば校長仮免許状を受けられるようにしたことであります。
第三は、前国会で成立しました国立学校設置法の一部改正により、商船高等学校が設置され、この四月一日から発足する状況にありますので、商船高等学校の教員の免許状に関する規定を整備したことであります。又この際、電波高等学校の教員の、免許状授與の根拠規定をも整備いたしました。
第四は、施行法第一條に規定する旧教員免許状所有者に対する新免許状の交付は、従来省令の規定によつて実施して参りましたが、今般これを、法律において明確にいたしたことであります。これに伴い旧資格のままで教員たり得る期間を規定いたしました施行法第八條の規定を改正して、昭和二十七年三月三十一日まで一年間延長し、この期間内に、旧資格の現職教員が、新免許状の授與又は交付を受け得るよう措置いたしたのであります。以上申述べましたのが、教育職員免許法並びに同法施行法の一部を改正する法律案の提案理由並びにその要点であります。
何卒慎重審議の上、速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/2
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003・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 只今法案の内容について説明せられたのでありますが、それが提出いたしてりおりまする法案の法文のうちに如何に配列されているかという点だけにつきまして簡單に御説明いたしたいと思います。
第二條第二項の改正、これは第七條第二項の追加と、附則第二項を削除したことに関連いたしておりまするが、今までの法律におきましては、勤務成績の証明をいたしまする所轄庁の定義を第二條でいたしておりまして、附属学校の校長、教員については大学管理機関とし、附則でその大学管理機関は大学の学長であると定めておつたのでありますが、第二條のうちにこれをまとめたのであります。
それから第四條第八項の改正、第九條第一項の改正、これに伴い別表第一、備考第一の改正でありますが、先ほど申上げましたように、新らたに新制高等学校としての商船学校が発足いたしますので、免許科目のうちに商船を加えましたのと、私立学校のみにおいて効力を有する宗教の免許科目を新らたに設けまして、私立の中学校、高等学校における正科としての宗教の教育を容易ならしめようといたしたのであります。
それから第七條の改正、これに関連いたしまして、附則第三項の削除、別表第一、備考第一号の改正がございますが、これは免許法制定当時におきましては、まだ短期大学の制度が確立いたしておりませんので、専門学校が将来に亘つて存続することを予想いたしたのでありますが、すでに専門学校の多くが新制大学、或いは短期大学に転換いたしておりまするので、この点を改正いたしたわけであります。そうしてなお旧専門学校の将来の卒業者に対しましては、施行法第二條の規定によつて、本法によりまするよりもより有利に免許状が與えられることになるわけであります。
第十八條の改正でありますが、これは元の外地引揚者等に対しまして免許状を與える根拠を明らかにいたしたのであります。
附則第八項、備考を新らたに設けましたのは、四年制の専門学校卒業者に、とれに相当する学校といたしまして、予科一年、本科三年の専門学校卒業者等を含めたいという意図に出たものであります。
それから附則第七項を新らたに設けましたのは、臨時免許状の有効期間は現在一年を原則といたしておりますが、地方の実情に応じて二年とすることができるというふうに改めたのであります。
それから附則第八項を設けましたのは、免許法第五條に規定する適格條項として、高等学校を出ない者には免許状は與えられないのでありまするが、養護教員の供給が困難だという実情に鑑みまして、乙種看護婦、旧看護婦の免許を有しまする者は、たとえ高等学校を出てなくても養護助教諭の免許状を與えるようにいたしたのであります。
別表第一、備考第四号、第五号を設けましたのは、第四号は、大学における教職課程を担当する教員数が現在不足しておるという実情に鑑みまして、中学校教諭一級普通免許状或いは高等学校教諭二級普通免許状の授與の場合におきましては、大学において修得すべき教職科目の單位の二十単位のうち、五單位までは当分の間教科に関する専門科目について修得することができるようにいたしたのであります。
それから第五号は、中学校及び高等学校の芸能科或いは実業科の教員の供給が困難であるという状況に鑑みまして、これらの教科の免許状授與の場合には、大学において修得すべき教職科目の單位の半分までは当分の間教科に関する専門科目について修得してよろしいという特例を設けたのであります。
それから別表第三の改正であります。この改正は、養護教諭の供給を容易にするために、養護教諭養成機関へ入学する資格を有する者の中に、旧制高等女学校卒業者で旧制看護婦、又は乙種看護婦の免許を有する者を追加したのであります。
それから別表第四の備考の追加であります。この備考は他省所管において少年院、教護院等、学校類似の教育施設がございまするので、これらにおける経験年数を小学校又は中学校等における教職経験年数に含めることを規定いたしたのであります。
それから別表第五を改正いたしましたのは、内容は従前の通りでありまするが、明確にいたす意味において整理いたしたのであります。
それから別表第六を改正いたしましたのは、養護教諭の供給を容易にいたしますために、養護教諭の仮免許状を受けられる者の中に、旧保健婦及び旧看護婦の二つの免許状を有する者を加えたのであります。
それから別表第七の改正であります。別表第七は水洗立案の際に特殊教育の教員養成施設の実情に鑑みまして将別の考慮を払つたのでありますが、その後における特殊教育の教員養成施設或いは現職教育施設が強化して参りましたのに応じて、又他との均衡も考えまして、相当の單位修得を必要とすることに改めたのであります。
それから別表第七、備考の改正でありますが、この改正は別表第四、備考第四号の追加の場合と同じ趣旨でありまして、校長、教員の経験年数に他省所管の学校類似の教育施設の職員としての経験年数を包含いたしたのであります。
次に施行法の改正についてであります。第一條第一項第九号を改正いたしましたのは、旧幼稚園教員免許状所有者に対しまして、幼稚園教諭二級普通免許状のほかに小学校教諭仮免許状を與えようとするものであります。
第一條第三項、第四項を新設いたしましたのは、第一條第一項の規定によつて教職員免許状の所有者は、それぞれ相当の新免許状を有する者とみなされておりますが、それらの者に対する新免許状の交付については、従来省令で規定いたしておりましたが、法律で規定するのが適当と考えて、ここに條文を設けたわけであります。
第二條第一項の表中第三号の改正でありますが、実業補習学校教員養成所又は青年学校教員養成所の卒業者の中に、旧令の規定でこれと同等の資格を認めていた者を含めようとするものであります。
同じ表の第七号の改正でありますが、この改正は旧教員免許令による指定学校又は許可学校以外の専門学校の卒業者で、三年以上の教職経験のある者に小学校、中学校のほかに、高等学校の教員の場合にも教諭二級普通免許状を與えようとするものであります。又同表第七号の三及び四でありますが、この改正は旧国民学校、専科教員免許状又は旧国民学校初等科教員免許状の所有者で、五年以上教職経験のある者に対しまして、それぞれ中学校或いは小学校の教員二級普通免許状を與えようとするものであります。
同じ表の第九号の改正で、青年学校は昭和二十三年三月三十一日で廃止になりましたが、この廃止を見込みまして、それ以前にこの学校の教員で配置転換された者も相当ありますので、これらの者にもこの規定の適用を受けさせようとする改正であります。
同表第十四号の改正でありますが、これは新らたに設ける第二十号の三の規定との重複を避けるためのものであります。
それから同表第二十号、第二十号の二の改正でありますが、電波高等学校の教員の資格について整備をいたしたのであります。
同表第二十号の三、第二十号の四、第二十号の五につきましては、これは商船に関する教員の資格をここに整理いたしたのであります。
同表第二十四号の改正であります。これは先ほど申しました第一條第一項の表の第九号の改正と同じ趣旨であります。
同表第二十五号の改正でありますが、これは僻陬地の学校の校長の供給を容易にするという考慮から、教員の一級普通免許状の所有者ばかりでなく、教員の二級普通免許状所有者でも、十年以上教職経験がありますれば校長仮免許状を與えようとするものであります、この号のうち「ハ」は従前の例により、商船学校の校長についても同様な規定を設けたわけであります。
同じ表の第二十九号、第三十号の改正でありますが、これは昨年人事院規則が改正されまして、一般職の官吏につきまして一級、二級の区別がなくなつたのでありますが、まだこれに代るべき職階の制度が確立しておりませんので、経過的な規定として「これらに相当する職員」を加えたのであります。
同じ表の第三十一号の改正でありますが、これは大学の教員、旧制大学、大学予科、高等学校、専門学校、或いは教員養成諸学校の先生で、五年以上教育に関する科目を担当した経験のある者に、指導主事の仮免許状を與えようとするものであります。
第七條第一項本文を改正いたしましたのは、第七條の有効期間の延長に伴いまして、新制大学並びに他省所管の教育施設における教職についての経験年数を、教育職員の経験年数に算入しようとするものであります。第八條の改正、これは第一号の改正に伴うものでありまして、従来省令で規定いたしました免許状の切替えについてでありますが、現職者中にはまだ新らしい免許状を受けていない者もありますので、その事務整理の期間として、免許法第三條第一項の規定の適用の猶予期間を一年延期しようとするものであります。
附則第三項、第四項削除についてでありますが、これは免許法施行の際に現職にあつた無資格の教育長、指導主事に対する経過的な特例があつたのでありますが、すでにその期間が切れておりますので、これを整理いたしたのであります。
附則第五項の改正は、認定講習の特例を定めました施行法第七條の有効期間を、更に五カ年延長しようとするものであります。先ほど提案理由の説明にありましたような趣旨によつての改正でございます。以上御説明申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/3
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004・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 本法案の質疑は次回に譲ることにいたしまして、日程第二国立学校設置法の一部を改正する法律案の質疑に入りたいと思います。これは前回に引続き慎重審議いたしておりますので、この前の打合会で、大体この委員会で質疑を終了したいという打合せになつておりますので、そのつもりで御審議を願いたいと思います。なおこれは総括、逐條同時に併せて審議を進めておりますからお含みの上御審議を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/4
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005・矢嶋三義
○矢嶋三義君 先ず要望を申上げて置きますが、参議院公報に会議する事件を載せられる場合には、もう少し精選して出して頂きたいことを要望して置きます。今日の公報、先般の公報も十一も出ておりますので、委員会に出るに当つては先ず目を通して置きたいと思いますので、その点よろしくお願いいたします。先ずこの国立学校設置法の一部を改正する法律案についてお尋ねいたしますが、この法律案の第十七頁のところに「国立短期大学に置かれる職員の定員は、それぞれその国立短期大学を併設する国立大学の職員の定員に含まれるものとする。」こうなつておりますが、この短期大学が新設される国立大学の職員の定員というのは、どの程度増員されておりますか、その点承わりたいと思います。その質問の趣旨は、定時制高等学校を全日制高等学校に織込んだ関係上、非常に定員不足で、全日制高等学校の教員の定員に支障を来たした例がございますので、この際大学に短期大学を併設して、国立大学の職員の定員の中に含まれるものとする場合に、相当数の定員を取つておかないと、大学の運営上困るのではないかと思うのですが、その点にどういう考慮を払われたかということを承わりたいのが趣旨なのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/5
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006・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 只今御質問の新らたに設けました短期大学部に関する定員の増でございますが、大体四名乃至三名ぐらいの増加になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/6
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007・矢嶋三義
○矢嶋三義君 一講座についてですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/7
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008・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) これは必らずしも講座という関係でございませんので、開設五年後におきまする各教育の担当職員という意味において、定員を増加いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/8
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009・矢嶋三義
○矢嶋三義君 その点は当該国立大学の学長とも十分のお打合せを終つておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/9
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010・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 予算案提出及びそれについての審議の経過におきまして、十分打合せをいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/10
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011・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それでは次にこの国立盲、聾教員養成学校を、今度教育大学のほうに一講座として合併されたわけでありますが、この際それに関してちよつと承わりたいのであります。それは特殊教育の教員養成に非常に困難を来たしておるのではないか、それに対してどのような考慮を払われておるか、今まで独立しておつたのを教育大学に併置されたということは、どういうお考えで併置されたのか、その点を承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/11
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012・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 特殊教育に関しまする教員の養成につきましては、一般の教職陶冶のうちにおきましても最もむずかしく、又重要な問題でありますので、單に従来のこうした特殊学校というような程度の学校で養成いたしますよりは、十分充実いたしました大学の教育学部のうちに課程を設けましてて、広い基盤において、而も又深い専門の教育を與えるということが必要だと考えまして、新らたに教育大学のうちにこうした特殊の課程を設けることにいたしたわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/12
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013・矢嶋三義
○矢嶋三義君 拡充という点は考慮されておるのでありますかどうですか。と申しますのは、地方で教育学部を卒業した人を特殊教育の教員に採用しようとしても、なかなかそれを希望しないので、補充に非常に苦心しておるわけなんですね。本人が特殊教育に一つ挺身しようと決意をしても、父兄のほうでそれを阻止するというような実情というのは各府県にあつて、特殊教員の教員確保には非常に支障なる点があるように私聞きもし、又実際に視察もしておるわけでありますが、従いましてこの国立の教員養成所というものを相当に私は拡充しなければ、十分これの教職員が確保できないのではないか、こう考えておるんです。従いまして、そういう点にどういう考慮を払われておるかということと、何が故にその特殊教育の教員が確保できないか、その原因ですね。並びにその打開策についてどういうふうにお考えになつておりますか、承わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/13
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014・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 明年度におきましては先ほど申上げましたように、こうした種類の課程を大学学部に新設いたすということによりまして先ず第一に教員の質という点に考慮をいたしたわけでございます。やがてこれが学年進行に伴いまして、関係教授も充実いたしたいつもりでございます。そうしてこれらの課程が充実いたしますれば、その課程を中心といたしまして、現職教育等も活溌に、又広く行うことによりまして、一般に特殊教育に従事しておられまする教員の養成、或いは再教育というようなものに漸次資して参りたい、こういう考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/14
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015・矢嶋三義
○矢嶋三義君 お話は結構ですけれども、少し具体性に欠けているんではないかと思うんですが、そういうことでは確保できないのではないかと思うのです。今免許法及び同施行法の一部を改正する法律案の説明を承わつたわけでありますが、内容をよく見ないとわかりませんけれども、これについてはそのときに質問いたしますけれども、併し別表第七改正のところに、他との均衡も考えて相当の單位の修得を必要とすることとしたのであります。こういうように提案に書かれあるのですが、法案の内容を見ないとわからないのでありますけれども、相当の單位の修得を必要とするというのですね。若し修得単位を増すとすれば、いよいよ特殊学校の教員の確保というものは至難になるのではないか。今局長からそういうことを承わるのですが、それで特殊学校の教職員は確保できるのでございますか、どうお考えになつているのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/15
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016・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 従来、聾教育学校、盲教育学校におきまして収容いたしました教員をこの際別に減少いたしたわけではないのでございまして、更にその上において、教員の質を充実する意味において新たに課程を設けたのであります。先ほど申上げましたように、学年進行に伴いこの教授陣容も増強するに従つて、だんだん手広く再教育施設等もこのコースを中心として行えることを期待いたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/16
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017・矢嶋三義
○矢嶋三義君 詳細については又この免許法のときにお伺いいたしたいと思いますが、ただ要望する点は、特殊教育はまさしく特殊なのでありまして教員の養成なりその取扱いにつきましても特殊に取扱つて、特殊教育が十分徹底するように特に考慮して頂きたいということを要望して、この点は質問を打切ります。次に今度のこの法律案で一番問題は、附則の第二項だと思うのです。この点につきましてはこの前若干質問が行われたわけでありますが、この附則の二項だけが最も質疑が集中さるべき重大な項だと考えます。この点について若干お尋ねいたします。この前お伺いしましたが、この附則二項の適用によつて、別に辞令を発せられないで職員の身分を失うというかたは、どの程度か、その数字がはつきりいたしましたでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/17
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018・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) この点につきましては先般もお答えいたしましたように、まだ本年度が残つておりまして、いよいよ最後の際に至りますまで確定数字は得られないのでございます。併しながら私どもといたしましては、そうした実情をつかみたいと存じておりまして、各学校に照会いたしております。まだそれに対しまする回答を集めてないのでございますが、およそ今まで各大学から見えたかたがたから伺いましたり、今まで報告のありました点等から総合いたしますれば、およそ三十名前後ぐらいではないかと思つておりまするけれども、併しながらまだこれから半月ばかりの間におきましても、いろいろ各大学におきましてこうしたかたがたの身の振りかたについては御考慮があつて、更にそうした見込も減少するのではないかと思つております。はつきりした数字をつかんでお答え申上げることのできないことを大変申訳なく考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/18
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019・矢嶋三義
○矢嶋三義君 この問題はもう一年前から、否、もうその前からも予測された問題でありますが、先般もお伺いしたところによりますと、この項の適用を受けて職員の身分を失つた人に対する待遇その他の取扱いかたについては、現在考究しておるのだというような御答弁を頂いたのでありますが、いやしくもこの法律案を提示する以上は、提示される前に大体人員は幾ら、その取扱いはどうするかということがはつきり政府部内において確定しているべきものだと思うのですが、やはり確定していないのですか。確定していないとすれば私は少し怠慢じやないかと思うのですが、如何お考えになりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/19
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020・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) この際退職金等につきまして特別の処遇を受けます者は、別段この附則二項に掲げております者に限らないのでありまして依願退官のかたがたもやはり包含するわけであります。我々といたしましては、こうした場合に、およそ退官するかたの概数、これをまあ予定いたしまして、財政当局その他とかねてから折衝いたしております。又それについての処遇の閣議決定、これはほかにやはりこうしたこの際退官されるかたがたについての取扱いもございまするので、恐らくそれらと併せまして近日決定を見ることと存じております。我々といたしましては、そうした特別の処遇が十分でき得る見込を以て今関係各省と話合いいたしておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/20
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021・矢嶋三義
○矢嶋三義君 国立大学の教職員については、私が申上げるまでもなく、その身分取扱いについては国家公務員法があるし、更に教育公務員特例法、これによつて身分の取扱いかたをやつておるわけでありますが、これだけで十分ではありませんか。私は国立大学の教職員はその身分保障の立場から、特例法の第五條で従来は事前審査がある、而も公開審理までも規定されておる。それほど重く取扱われておるところの大学の教職員を、この大学設置法の附則あたりで機械的に身分を失うというように規定することは、私は教育公務員特例法で大学職員の身分を保障しているその精神と相当食い違うところがあるのではないかと考えるのですが、これに対する所見はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/21
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022・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) お話のように国家公務員法におきましては第七十八條第四号の規定がございまして、一般にいわゆる廃官廃庁の場合には、本人の意に反して免官し得るという規定があるわけでございます。ただこの国家公務員法は一般規定でございまするので、いわゆる廃官廃庁がどういう形において行われるかということは、これは予想が付きませんので、それに照応いたしまして、各種の設置法とか或いは各種の官庁廃止法というような場合に、その省の改廃の形に従いまして、従来の職員がどういう形になるかということを規定するのが常例だと考えております。例えば商工省が通商産業省に変りましたような同じような性質で、新しい官庁ができる場合には、前の省の職員は、辞令を用いずして新しい省の職員になると、こう規定いたしました。又このたびのような場合のように、違つた性質の機関ができます場合には、辞令を用いずして廃止になる、新しい機関に採用されるのは新しい採用手続を以てする、こういうのが常例であると考えております。そうした点におきまして、法の穴があきませんように、この第二項の規定を設けた趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/22
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023・矢嶋三義
○矢嶋三義君 その点局長の説明、一部はわかるのでありますが、一部は私は了承できないのであります。だとすれば、この前も質疑応答をされたのでありますが、昨年は高等学校は二十七自然廃校になる場合に、その際には附則は附けていなかつたわけですね。それから又外交官あたり、機構が変わつた場合でも、つまり公使とかいうような資格を持ちながら、無住所的に残つておるような人があるのじやありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/23
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024・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 外交官の場合は私は存じませんが、とにかく第三條の改正によつて従来の学校はなくなつて参ります。それに関しまする、御審議頂いております予算において落ちておる。つまり戻しようにも戻すべき場所がない。新しい大学に入るには、大学に入る資格はまあ別でありまするし、又大学の管理機関が選考するということで、これは別の問題だと思つております。先ほど身分保障の規定に関連してお話がありましたが、仮に事前審査をいたしましても、何を審議するかと言えば、第三條の規定によつていつ学校がなくなつたか、なくなつたことが事実であるか事実でないかということ以外には論ずる問題がないのじやないか、仮に元の学校に戻すべしということになりましても、なくなつた学校に戻すわけには行かない、事後審査についても同様であろうと思つております。事後審査の規定を適用しないというのは、教育職員定員法の改正あたりにおきましても常に規定いたすところであつて、別にこの場合問題ではないのじやないかと私は考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/24
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025・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それでは昨年高等学校を廃止される場合には、予算との関係はどうしたのでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/25
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026・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 大体新制大学の転換についての実際を考えたわけでございまするが、旧制高等学校の職員は、大体新制大学の教員の資格を持つた者です。又その当時におきましては同じ程度の専門学校、師範学校、高等学校というものが、それぞれの大学に包括せられて存在いたしておりましたので、万一大学学部に行けないかたがたにおきましても、かたわらこうした専門学校等において教鞭をとることができた。又実際そうしりた実例でありましたので、こうした第二項を設けるような実際の必要がないと考えまして、昨年はこの規定を設けなかつたのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/26
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027・矢嶋三義
○矢嶋三義君 それではちよつと角度を変えて伺いますが、現在の新制大学は定員一ぱい充実ができているんでありますか、それとも若干の欠員が、資格などの関係で、補充できるように、欠員ができているんですが、その実情はどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/27
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028・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 新制大学の定員が全部充ちたということは今までにもございませんし、差当り全部充ちる見込はないのでございます。ただこの定員という問題についてでありまするが、單に頭数だけでなくて、その内容の質の問題、性質を考えなければならんかと思つております。新らしい新制大学程度の教授資格、又は新らしい新制大学に設けられる講座の専門によつてこれを充実して参りますわけでありまするから、旧専門学校の定員総数と新制大学の定員総数と、後者のほうが多少余計ありましても、旧専門学校のかたがたがすべて新制大学に包含し得る見込はないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/28
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029・矢嶋三義
○矢嶋三義君 この問題は前から予想されたことでありますし、各大学の学長は一年前から頭を痛めている問題で、それぞれ大学において善処せられて本日まで来、現在も善処されつつ、現在大学においても最も重大な問題だということは御承知だと思うのです。先ほど局長は、予算関係とも関連してと申されましたが、私若干の大学を当り、又聞いたところによりますというと、予算の面においては心配がないように私は聞いております。局長自身、各大学で考慮しているであろうということを認められておりますし、更に、私もはつきりはつかんでいないが、僅かあるであろう、今後の各大学の善処、考慮によつて更に減少するものと思うという意味のことを申されているわけでありますが、そういう実情、現段階において、私はこの附則の第二項において規定して、画一的に自然職員の身分を失うということをしなくとも、私は各大学の善処によつてこれは解決できる。而も大学教職員の身分の保障という立場においても符節が合いますし、大学教職員に不安を起さすこともないので、この附則第二項というものはただここに書かなくても、昨年の国立大学設置法の一部改正のときと同様に、この附則を私は載せなくてよろしいものだと、この考えるのですが、局長の所見は如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/29
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030・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 同じことを繰返してお答えいたすようで大変恐縮なんでございますが、先ほど申上げましたように、この附則二項を設けましたのは、一般の例に従いまして、こういう規定を設けませんと、法的に欠陥を生ずるという考えから出たわけでございます。又同時にこうした規定を設けまして、ここに廃官、廃庁を行う普通の形にいたしますことは、又同時にこの場合に対して普通廃官、廃庁の場合に考えられます、やはり行政整理に関する特別の方法もこれと関連して考え得るわけでございます。お話のように三年前から予測せられたことであり、大学の学部に吸収して然るべきかたは、年次的に漸次吸収して参りましたし、或いは他の公立学校その他に転換せられるかたも漸次転換しつつあるわけでありまするけれども、併しながらやはりなお性質上、違つた学校が一つは廃止になり、一つは創設せられることでありまするので、その転換せられない場合も予想して、この場合の規定を設けることが適当ではないかと考えております。身分保障のお話がございましたけれども、これは附則二項によつて起る問題でなくて、三條の改正の、学校の廃止ということでこういうことが起り得るわけであります。附則二項につきましては、たとえ先ほどお話がありましたように事前審査、事後審査をいたしましても、別に何を論じ何を争うかということは、三際によつて学校が廃止されたか否かということを争うだけの問題であつて、別にそれに対して救済すると言つても、学校がなくなつた場合に、なくなつた学校に復帰することはできないのは明らかであります。その点については、身分保障のためにこの二項を置かなければならんというふうにも考えられるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/30
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031・矢嶋三義
○矢嶋三義君 局長は非常に形式的なことを申されておりますけれども、法的に欠陥がないように申されるならば、昨年度の二十七校からの官立学校の廃止については、当然この附則を附けるべきであります。昨年附けていなかつたのであります。なお又私が申上げる点は、この附則を附けることによつて、現在大学で考慮、善処されておるのは、この附則を附けることによつて私は困難をするのじやないか。そういう点を懸念するわけです。(「ノーノー、それは余計な心配だ」と呼ぶ者あり)むしろ附則を附けて置かなかつたほうがうまく解決できるのじやないか。こういうような立場から私申上げておるわけでありますが、これ以上質問はやめます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/31
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032・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/32
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033・高橋道男
○高橋道男君 簡單なことですが、附則八項の改正のことで、国立大学に附属する高等学校が昭和二十八年三月三十一日まである。その附則の説明のときに政府委員は、日にちは言わずに、当分の間と言われておるのです。これは速記をまだ見ないのでわかりませんが、それはこの日付の現在において或いは高等学校の原級にとどまる者ができる。こういうような者を想像して、場合によつてはこの日にちを延ばさなければならんという含みの下に言われたのですか。ただ單に三月三十一日ということを別の表現で当分の間と言つたのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/33
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034・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 当分の間と申しましたのは、これは誤まりでございまして、昭和二十八年三月三十一日、その附属高等学校が学年進行をいたしまして終了いたすわけでございます。はつきり二十八年三月三十一日まで存続するわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/34
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035・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) 他に御発言ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/35
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036・加納金助
○加納金助君 なおこの問題につきまして私も簡單に御質疑申上げるのですが、只今ここに配布されましたこの平衡交付金増額の要求につきまして打合せをしたいと、ところが私のほうの委員に、非常に急いでほかに行かなければならんようなかたもあるので、この際一つそれを議して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/36
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037・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) もう御発言なければこれの質疑を打切りますから、続いて懇談会にしたいと思います。如何でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/37
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038・矢嶋三義
○矢嶋三義君 議事進行について。そちらの意向に異議はありませんが、一部改正する法律案は、今質疑応答も一応終つたようでありますから、特に採決だけは延ばして頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/38
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039・加納金助
○加納金助君 この問題につきましてちよつと政府委員のかたにお伺いしたいのですが、千葉大学の工芸学部をぱ千葉工学部と、かように変更されるようでありますが、つきましては変更と同時に、この従来の工芸に対するところの学科その他はこれから削除されるものか、或いはむしろ工学部といたしまして拡充強化さして行かれるのであるか、その辺を一つ承わつて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/39
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040・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 千葉大学の工学部には、御承知のように現在工業意匠科という科がすでに存在いたしております。この工業意匠科におきましては、新らしい意味においての産業教育に関連いたしまして、他の機械科或いは建築科その他と密接な連繋を持ちまして、いろいろ工業製品の製造から配船に至りますまでの間において工業意匠、いわゆるデザインという面において、従来の我が国の大学の工学部の教育に欠けておりました面を充実いたして、輸出産業等にも大いに寄與いたしたいという意味で設けられておるわけでございます。それでこの包括せられておりました従来の工芸専門学校の各学科は、この三月限り廃止いたされるわけでありますが、存続するかというお話でございまするが、勿論そう教育の程度が変つて参ります。併しながらやはりこの輸出産業とこうした工芸意匠というような点につきましては、新しい学部においてますます充実いたして行く見込があるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/40
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041・加納金助
○加納金助君 更にちよつとお伺いいたしますが、或いは文部省におきまして單科大学でも設けまして、この工芸の学問をますます拡大強化するという、こういうような御計画なり、或いはさような目的等はございますか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/41
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042・稻田清助
○政府委員(稻田清助君) 従来のこの専門学校程度の学校が廃止せられまして、新たに大学の学部が新設せられた。その間におきまして従来の専門学校においていたしておりました工芸教育というような程度のものは、若しできますならば、我々といたしましては将来この短期大学の程度の教育を国立大学においても充実して参りたいという念願を持つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/42
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043・加納金助
○加納金助君 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/43
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044・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは本法案はこれを以て質疑を終了いたすことにして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/44
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045・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは討論採決は次回にいたすことにいたします。
これで本委員会を終了して、懇談会に移りたいと思いまするが、懇談会で各派の御了承を得ますれば、本委員会において決議したものと認めて行動したいと思いますが、如何でございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/45
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046・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それではこれより懇談会に移ります。
午前十一時四十四分懇談会に移る
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午後零時四分懇談会を終る発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/46
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047・堀越儀郎
○委員長(堀越儀郎君) それでは本日はこれで散会いたします。
午後零時五分散会
出席者は左の通り。
委員長 堀越 儀郎君
理事
加納 金助君
木内キヤウ君
委員
木村 守江君
工藤 鐵男君
平岡 市三君
荒木正三郎君
高田なほ子君
高良 とみ君
高橋 道男君
山本 勇造君
大隈 信幸君
矢嶋 三義君
政府委員
文部政務次官 水谷 昇君
文部省大学学術
局長 稻田 清助君
事務局側
常任委員会專門
員 石丸 敬次君
常任委員会專門
員 竹内 敏夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101015115X02119510317/47
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