1. 会議録本文
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000・会議録情報
令和五年三月十七日(金曜日)
午前十時開会
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出席者は左のとおり。
委員長 河野 義博君
理 事
佐藤 啓君
中西 祐介君
三浦 靖君
小沢 雅仁君
山本 博司君
委 員
井上 義行君
江島 潔君
高野光二郎君
柘植 芳文君
長谷川英晴君
舞立 昇治君
牧野たかお君
松下 新平君
山本 順三君
岸 真紀子君
古賀 之士君
野田 国義君
西田 実仁君
片山 大介君
柳ヶ瀬裕文君
竹詰 仁君
伊藤 岳君
浜田 聡君
国務大臣
総務大臣 松本 剛明君
副大臣
デジタル副大臣 大串 正樹君
総務副大臣 尾身 朝子君
厚生労働副大臣 羽生田 俊君
大臣政務官
総務大臣政務官 中川 貴元君
経済産業大臣政
務官 里見 隆治君
事務局側
常任委員会専門
員 佐藤 研資君
政府参考人
内閣官房行政改
革推進本部事務
局次長 湯下 敦史君
警察庁長官官房
審議官 友井 昌宏君
デジタル庁審議
官 内山 博之君
総務省大臣官房
長 今川 拓郎君
総務省大臣官房
地域力創造審議
官 大村 慎一君
総務省行政評価
局長 清水 正博君
総務省自治行政
局長 吉川 浩民君
総務省自治行政
局公務員部長 大沢 博君
総務省自治行政
局選挙部長 森 源二君
総務省自治財政
局長 原 邦彰君
総務省自治税務
局長 池田 達雄君
総務省情報流通
行政局長 小笠原陽一君
総務省情報流通
行政局郵政行政
部長 藤野 克君
総務省総合通信
基盤局長 竹村 晃一君
総務省サイバー
セキュリティ統
括官 山内 智生君
法務省大臣官房
審議官 保坂 和人君
財務省大臣官房
審議官 坂本 基君
厚生労働省大臣
官房年金管理審
議官 宮本 直樹君
厚生労働省大臣
官房審議官 斎須 朋之君
経済産業省電力
・ガス取引監視
等委員会事務局
長 新川 達也君
資源エネルギー
庁電力・ガス事
業部長 松山 泰浩君
参考人
日本郵政株式会
社取締役 衣川 和秀君
日本放送協会理
事 山名 啓雄君
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本日の会議に付した案件
○政府参考人の出席要求に関する件
○令和五年度一般会計予算(内閣提出、衆議院送
付)、令和五年度特別会計予算(内閣提出、衆
議院送付)、令和五年度政府関係機関予算(内
閣提出、衆議院送付)について
(総務省所管(公害等調整委員会を除く))
○参考人の出席要求に関する件
○地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
、衆議院送付)
○地方交付税法等の一部を改正する法律案(内閣
提出、衆議院送付)
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/0
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001・河野義博
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を開会いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、デジタル庁審議官内山博之君外十二名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/1
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002・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/2
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003・河野義博
○委員長(河野義博君) 去る十三日、予算委員会から、本日一日間、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管について審査の委嘱がありました。
この際、本件を議題といたします。
予算の説明につきましては既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/3
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004・佐藤啓
○佐藤啓君 おはようございます。自民党の佐藤啓でございます。
それでは、早速質問に入りたいと思います。
まず、公的統計についてお伺いをしたいと思います。
公的統計ですが、国勢調査などいろんな統計があるわけでありますが、国や地方自治体のまさに合理的な意思決定、それから政策立案を支える重要な情報基盤であります。この国勢調査など重要な公的統計については、自治体の協力を得て作成をするということになっていますので、総務省としては自治体に配置する統計職員の給与などの費用を負担をしているという、そういった制度となっています。
その費用で配置されている自治体職員のことをいわゆる統計専任職員というふうに呼ぶわけでありますけれども、令和四年度は全国で千六百十七人が配置をされています。この統計専任職員が行う業務は、まさに縁の下の力持ちといった、そういった仕事でありまして、その業務の大変さや重要性がなかなか理解をされていないというところがあると思います。こういったこともありまして、一貫してその定員が減らされてきた、予算額が減らされてきたという、そういった実情がございます。しかし、近年のこの統計に関する様々なミスであったりいろんなことが起こっているわけでありますけれども、こうした状況を踏まえますと、これ大変危惧されることであります。
ただ、来年度予算に関しましては、関係者の御努力もありまして、僅かですけれども、この統計専任職員が増員され、予算額が増えるといったこととなっています。これは大変有り難いことだと思っています。私としても、この信頼できる統計を作成することの重要性に加えまして、近年は国や自治体におけるEBPMなどの充実の必要性ということも声高に叫ばれておりますので、再来年度以降も将来にわたって自治体における統計作成の体制整備への支援、特に統計分析を的確に行う技術面の支援を継続的に行う必要があるというふうに考えております。
そこで、現在の統計専任職員の状況認識、そして今後の自治体に対する統計作成体制整備への支援、特に技術面への支援に対する見解について、尾身副大臣にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/4
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005・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) お答えいたします。
政府が品質の高い統計を作成するためには、地方自治体において実際の調査を専門的に担う統計専任職員の役割は欠かせません。また、この統計専任職員は、データの取扱いに慣れていることから、地方自治体で進められているEBPMにおいても重要な役割を担っております。
これまで統計専任職員の数は国の職員以上の割合で純減されてまいりましたが、こうした重要な役割をしっかりと果たすため、令和五年度の政府予算案では五十一年ぶりに純増することとしております。
また、予算案には、統計専任職員に関連する予算として、データの分析等の研修を行う統計データアナライズセミナーや、国の統計を活用して地域の分析などを実施する地方自治体に対しまして技術指導を行う地方統計機構支援事業などの取組も盛り込んでおります。
総務省は、こうした取組を着実に進めていくため、現在検討中の令和五年度より開始する五か年計画、公的統計基本計画において地方自治体との連携支援を重要課題として盛り込み、国の統計調査の実施を担い、また統計を活用して地域への還元を行う地方自治体と統計専任職員を今後ともしっかりと支えてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/5
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006・佐藤啓
○佐藤啓君 尾身副大臣、大変力強い御答弁ありがとうございました。
こういった、なかなか光が当たらない、こういったところに光を当てていくというのは、やはりこれ政治の重要な役割だというふうに思っておりますので、是非とも引き続き御尽力をよろしくお願いをしたいと思います。
それでは、次、地域おこし協力隊について伺いたいと思います。
地域おこし協力隊、これ、近年の総務省におけるヒット商品というふうに言われておりますけれども、地域おこし協力隊の隊員数、平成二十一年の百名弱から始まりまして、令和三年度には約六千名となっています。これ、数が増えているということも重要なんですが、それ以上に、これ実際に隊員を受け入れた地域から、よそからの視点で地域づくりを考えることができるようになったということであったり、やはりこの地元もまだまだ捨てたもんじゃないなと、自分も頑張ろうということで力をいただいた、そういった声が聞かれるなど、単なる労働力ではなくて、各地域がまさに元気になる、そういった波及的、相乗的な良い影響を及ぼしているというのが実情だというふうに思います。
私自身も、もう十二年も昔のことになりますけれども、茨城県の常陸太田市で政策企画部長として地域おこし協力隊の担当も務めておりました。当時を思い返しますと、その協力隊として活動した隊員が市役所の職員と結婚をされたり、また活動終了後に市役所の職員になったり、それ以外にも様々な形で地域に残って定住をしたと、ほとんど定住をされたというふうに思うんですけれども、こういった印象があります。全国的に見てもおよそ六五%の隊員が活動終了後も域内に定住しているということで、この定住率の高さもこの地域おこし協力隊制度の成果であろうというふうに思います。
そうした中、政府では、岸田総理指示の下、隊員を令和八年度までに一万人まで増やすという高い目標を掲げているところであります。この目標達成、なかなか大変なことではありますけれども、私、重要だと思う点が二点あると思っておりまして、一点は協力隊の間口を広げる取組であります。なかなか移住のイメージまでは湧かないんだけれども面白そうだな、どんな感じか体験したいなと、そういったライトな関心層にしっかりアプローチをしていくということ。
それから第二点は、地域おこし協力隊事業と言っていいのか分かりませんが、これやっぱりプロジェクトなんですね。ですから、この全体をしっかりマネジメントするプロジェクトリーダーのような方がやはり必要だというふうに思います。この役割は自治体職員が担うということもできなくはないんですけれども、これ、その自治体職員の仕事を押し出してしまうようなことにもなりかねませんので、必ずしも適切ではないのかなと思っています。
こういった観点も考慮しながら、目標達成に向けてどのように取り組んでいかれるのか、尾身副大臣にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/6
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007・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) 委員から大変力強い応援をしていただいて、本当にありがとうございます。
地域おこし協力隊の取組は、都市部から地方への人の流れを更に拡大するために重要な取組であることから、令和八年度までに現役隊員数を一万人まで増やすことを新たな目標といたしました。
総務省といたしましては、新たな目標達成のため、委員御指摘のとおり、間口を広げる取組も大変重要だと考えております。令和三年度には、二週間から三週間の、あっ、三か月間の活動期間で本格的に地域おこし協力隊と同様の活動を体験していただく地域おこし協力隊インターン制度を創設しております。このような制度につきましてしっかりと周知し、委員が御指摘のとおり、いわゆるライトな層に対してもアプローチを行っていきたいというふうに考えております。
また、隊員の募集から任期終了後の定住までの段階に応じたサポートの充実が御指摘のとおり重要だと考えております。来年度から、新たに地域おこし協力隊受入れサポートプランを創設することにしております。具体的に申し上げますと、地方財政措置として、隊員OB、OGなどに隊員の日々のサポートを委託するという経費について新たに対象とするなどの措置を講ずることとしてございます。これによりまして、委員御指摘のとおり、地方自治体職員の負担も軽減しつつ、隊員のサポートを更に推進してまいりたいと思います。
今申し上げましたような取組のほか、あらゆる視点からの推進策を実施しまして新たな目標の達成に向けて全力で取り組んでまいりますので、委員からもしっかりと御支援をいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/7
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008・佐藤啓
○佐藤啓君 尾身副大臣、こちらに関しても大変力強い御答弁、ありがとうございます。よろしくお願いをしたいと思います。
今副大臣がおっしゃっていただいたような新たな制度、これはやはり地域の、まさに地域おこし協力隊を活用されている自治体の声をやはりしっかり受け止めていただいて制度化をしていただいたのかなというふうに思っております。地域の声をしっかり拾っていただいていることに感謝を申し上げたいというふうに思います。
次に、重度の身体障害がある方が安心して地域社会で生活できるための地方自治体への財政的支援についてお伺いをしたいというふうに思います。
総務省の最も大きな役割の一つに、地方自治体が質の高い行政サービスをひとしく提供できるよう十分な財源を確保するということがあります。このことを通じまして、住民の皆様にどの地域にお住まいでも生涯を通じて必要な行政サービスを受けられるという安心感を持っていただく、こういった環境をつくっていくことが総務省の重要な役割であります。特に、財政力の弱い自治体に対しては十分な配慮が必要だというふうに思っています。
今回は、難病と闘いながら生活をされている住民の方へのサービスについて取り上げたいというふうに思います。
現在、全国にはALS患者の方が約一万人おられるというふうに推定をされています。ALS患者の方の日常生活を支える上で必要不可欠になりますのは、重度訪問介護サービスであります。その内容は、食事や排せつ等の身体介護、調理や洗濯等の家事援助、意思疎通のコミュニケーション支援等、これ多岐にわたります。
今回の例は、私の選挙区である奈良県の自治体の話になります。昨年、あるALS患者の方から申請がありまして、県とも協議し慎重に検討した上で、一日二十四時間、三百六十五日というサービスの支給量を決定しました。その結果、重度訪問介護による支援額は一か月当たり約三百万円、年間約三千六百万円となりました。
財源については、厚労省の方で障害者自立支援給付費負担金として二分の一、国が負担をしている。四分の一が、残り、四分の一が県負担、そして四分の一が市町村負担となっておりますので、先ほどの三千六百万円のうちこの自治体は年間約九百万円を新たに負担するということになりました。現在、その方は治療等の御都合で都市部の方へ転居されているんですけれども、御家族は引き続き当該自治体にお住まいですので、将来的には御家族の元へお戻りになられたいということだというふうに聞いています。
重度の障害により日常的な支援が必要となる方に不安なくサービスを提供するためには、特に中小規模の自治体に対しては、その財政負担の軽減を図って、自治体運営全体に影響が出ないように配慮することが私は必要だというふうに考えています。私の問題意識としては、現行の制度では十分な支援ができていないのではないかという問題意識でありますけれども、この点について松本総務大臣及び厚生労働省の認識、見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/8
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009・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 委員おっしゃったように、どこにおられても誰をも取り残さないということが大変大切だというふうに考えております。ALSなど難病をお持ちの方が必要なサービスを受けるための環境整備については、大変重要であるというふうに考えております。私も、地元で近くに重度の障害をお持ちの方がいらっしゃって、よくお話をさせていただいておりますので、実感としてもその重要性は認識しておるつもりでございます。
ALSの方が利用する重度訪問介護などの障害福祉サービスに係る地方負担については、各地方自治体におけるサービス利用者数等を踏まえ、地方交付税措置を講じていること、委員御案内のとおりかというふうに思います。今御指摘をいただいたように、重度訪問介護については、お一人当たりの給付費が多額になり、地方負担も大きくなるケースもあるというふうに承知をいたしております。
総務省といたしましては、制度を所管する厚生労働省と連携して、サービスの利用実態をしっかりと把握し、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう適切に対応してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/9
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010・佐藤啓
○佐藤啓君 大臣、ありがとうございました。
大臣の身近なところでそういった重度の障害をお持ちの方がいらっしゃるということで、実感としてもこの重要性を大臣に感じていただいたということを非常に有り難く思っておりますし、また、関係省庁と連携をして実態を調査しながらしっかり対応していくという御答弁をいただきましたので、大変有り難く思っているところであります。
あれですね、この点について、厚生労働省からも、済みません、認識をお伺いできればというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/10
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011・羽生田俊
○副大臣(羽生田俊君) 委員おっしゃるように、重度の身体障害者がある方が安心して地域社会で生活できるよう社会全体で支えていくということが大変必要であるというふうに考えております。
ALS患者等の重度の身障者の方は、入浴や排せつ、食事の介護など日常生活全般において常時介護を必要としており、この当事者のニーズに対応した支援を行うためには、障害者総合支援法に定める障害福祉サービスとして重度訪問介護を実施しているところでございます。
また、この障害福祉サービスの利用に当たっては、市町村が利用者一人一人に対し、障害の種類及び程度、その他の心身の状態、状況、本人のニーズや置かれている環境等を総合的に勘案し、支給決定をしているところであります。
このような障害福祉サービスの実施は、障害者総合支援法上、市町村が行うとされておりまして、その費用は、委員がおっしゃったとおり、国が二分の一、県が四分の一、市が四分の一ということで負担をすることに定められております。
厚生労働省といたしましても、市町村におけるサービスの利用状況等を把握しながら、関係省庁と連携しつつ、必要な重度訪問介護等の障害福祉サービスが適切に確保されるように努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/11
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012・佐藤啓
○佐藤啓君 ありがとうございます。羽生田副大臣からも、関係省庁と連携をしてしっかり実態把握、そして対応していくというお言葉をいただきましたので、大変有り難いことだというふうに思っております。
次に、これ同様の内容ですが、もう十分な答弁をいただいたというふうに思いますので、実情だけ、あと要望だけさせていただきたいというふうに思っています。
先ほど私が取り上げたこの奈良県の自治体のお話なんでありますが、また少し違ったケースがございます。
今、岸田政権では、次元の異なる少子化対策ということで子育て支援の拡充を議論をしているわけでありますが、私は、この際には、障害がある子供たちにもこれまで以上に手厚い支援が必要だというふうに考えています。
障害がある就学児に対して効果的な療養を行うために、また、御家族のレスパイトのために、全国的に放課後デイサービスが普及をしています。しかし、今回取り上げる例は、十三トリソミーという疾患により医療的ケアを必要とする重度の障害がある方の例でありまして、従来の放課後デイサービスの枠組みで対応していくのが困難な事例が発生をしています。
十三トリソミーは、出生児の五千人から一万二千人に一人とされておりまして、十三番目の染色体異常による疾患のため、重度の発達障害が認められます。出生後一か月の生存率は約二〇%、一歳の誕生日を迎えることができるのは約一〇%しかおられないというふうにお聞きをしております。
先ほどのこの自治体の事例になりますけれども、ただ、そういった中でも、この十三トリソミーの児童の方で、御家族や支援者が懸命に支える中、奇跡的に昨年の九月に十四歳の誕生日を迎えることができたという児童がいらっしゃいます。放課後等デイサービスを利用する中で外出の機会が増えて、日光を浴びて外気に触れることで徐々に体力が付いて元気になってきたということであります。
当該自治体には重度の障害がある子供たちが療養を、療育を受けられる放課後デイサービス事業所が少ないので、まさにこの御家族や支援者が中心となって、今年の四月に、重度の障害がある子供たちに療養を行うため、また、年間三百六十五日いつでも保護者が集まって情報交換できる場として、放課後等デイサービス事業所を立ち上げる、新たにですね、立ち上げることになりました。
通常の放課後デイサービスに係る支援費は一人当たり一日一万二千円ですけれども、医療的ケアを必要とする重度の障害がある児童については一人当たり約二万八千円、一日ですね、というふうになっています。仮にこれ支給量を二十三日ですね、一か月を二十三日とした場合には、一か月当たり六十五万円、年間で七百八十万円の支援費が必要となります。これをまた、先ほどの国二分の一、都道府県四分の一、市町村四分の一で負担をするわけでありますけれども、そうしますと、当該自治体の負担は約二百万円増えるということになります。
重度の障害がある児童を持つ保護者には、やはり情報共有をする中で共通の悩みを解決して共に子育てしていこうとする、そういったコミュニティーが存在します。そんないい事業所があるならそのそばへ引っ越そうと考える保護者もまれでないと思います。もちろん、この自治体はそのような御家族が多く転入されてくることについて難渋を示すという趣旨はもちろん一切ありません。しかしながら、お一人転入されると財政負担が年間約二百万円増加するということは、これはまた事実でございます。
こういった観点で、私が先ほど申し上げましたように、やはりその支援を必要とする方が不安なくサービスを受けられる、また、自治体にとっては財政的な心配をしなくていいという、やっぱりこういった環境をしっかりつくっていくことが必要だというふうに思っております。
こういった実情も踏まえて、先ほど総務大臣また厚生労働副大臣から関係省庁としっかり連携をして対応を考えていくというふうにおっしゃっていただきましたので、私の願いとしては、特に、やはり費用は掛かる、そういったものに関しては国二分の一というのは少し負担率が低いのかなと。全てのものに関してその支援額、負担率を上げるということではないかもしれませんが、特に費用が掛かる、そういったものに関しては国の負担を更に上げていただいて、また地方財政の方もそれに対する裏負担を様々な形、もちろん地方交付税で算定をするということもあるでしょうし、また場合によっては特別交付税で支援をするということもあるでしょう。そういったことを今後考えていただきたいなというふうに思っております。
それでは最後に、地域経済の活性化についてお聞きしたいと思います。もう余り時間もありませんので、簡潔な答弁をお願いをしたいというふうに思います。
岸田政権では、二〇二二年をスタートアップ創出元年ということで、スタートアップ育成五か年計画を策定しておりますけれども、人口減少が進む地域において人口を増加させ、地域経済を活性化させるためには、その地域で働く場所を確保することも極めて重要でありますので、世界に飛び出すスタートアップとは別の視点で、やはりこのローカルスタートアップというのをしっかり増やしていかなければならないと、そのように思っておりますけれども、ローカルスタートアップの推進に向けて総務省として今後どのように取り組んでいくのか、政府参考人にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/12
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013・大村慎一
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
現在、政府全体でスタートアップ推進に取り組んでおりまして、総務省としても、人口減少に伴い地域経済が縮小する中で、定住や活力ある地域づくりにつながる地域でのスタートアップ支援に取り組むことは大変に重要であると認識をいたしております。
このため、来年度から小規模事業を対象に事業立ち上げの各段階を支援する、ローカルスタートアップ支援制度を創設することといたしました。今後はローカルスタートアップ支援制度の周知に努めるとともに、地方公共団体や地域金融機関等と連携をして、地域の創業のシーズを丁寧に拾い上げ、全国津々浦々へのローカルスタートアップの展開に総務省としても全力で取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/13
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014・佐藤啓
○佐藤啓君 ありがとうございます。
それでは、最後の質問になります。デジタル人材の確保ですね。
デジタル人材、民間、また公的な団体も含めてデジタル人材、不足をしているわけでありますけれども、地方公共団体におけるデジタル人材の確保、これ大変重要だと思いますが、総務省としてこれ頑張っていただきたいと思いますけれども、今後どのように取り組んでいくのか、政府参考人にお伺いをいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/14
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015・大村慎一
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
DXは、物事が根幹から変わるものでありまして、地方、ひいては国の発展と住民の方々の利便に資するものと認識をいたしております。このDXを地方公共団体によっても強力に推進するため、総務省では地方公共団体におけるデジタル人材の確保、育成を推進する取組を大幅に強化することといたしました。
具体的な取組としては、都道府県等における市町村支援のためのデジタル人材の確保に要する経費について新たに特別交付税措置を講ずることとしておりまして、広域的な人材の確保にも取り組むほか、地方公共団体におけるDXの取組を支援するための専門アドバイザーの派遣を新たな仕組みにより充実強化してまいります。
また、中長期的な観点からは、地方公共団体におけるDXの取組の中核を担う職員の育成にも取り組むことが重要と考えておりまして、こうした職員の育成に要する経費について新たに特別交付税措置を講ずるとともに、関係機関における地方公務員向けの研修の充実などにも取り組みます。
これらの方針につきましては、昨年十二月に松本総務大臣から全国の都道府県知事、市区町村に対しまして、デジタル人材の確保、育成に向けた積極的な取組を要請する書簡を発出いたしました。
今後とも、地方公共団体におけるデジタル人材の確保、育成の取組が着実に進むよう、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/15
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016・佐藤啓
○佐藤啓君 ありがとうございました。
時間が来ましたので、以上とさせていただきます。ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/16
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017・小沢雅仁
○小沢雅仁君 おはようございます。立憲・社民の小沢雅仁でございます。質問させていただきたいと思います。
本日は、放送法解釈問題、放送法第四条第一項に関する問題について質問をしたいというふうに思います。
昨日の岸真紀子委員に続いて本日も五人の参考人と一人の政府参考人を要求しましたが、残念ながら自民党さん、与党さんから拒否をされました。この間、予算委員会でも参考人を要求してまいりましたが、この本日の委嘱審査においても出席が認められなかった。極めて残念でなりません。
公表された行政文書に関わった皆さんに、記載内容が事実かどうなのか、直接お聞きすれば判明するわけでございまして、御自身が作成した厳重取扱注意という極めて異例の表記がされた文書やメモの記憶を、私は優秀な官僚の皆さんが記憶をなくすということは到底考えられないと思います。
予算委員会理事懇談会で要求をしております提出資料も、内容が不十分であります。本日午後の関連予算に対する総務委員会は、我が会派は質疑を行う環境にはないと判断をいたしまして、質疑を見送りをいたしました。質疑を希望する会派等のみで質疑とさせていただいたところでございます。
高市大臣が四文書を捏造と言ったことを、最近では捏造という言葉は少しきつかったとして、不正確と表現を変えてまいりました。捏造と不正確では全く意味が違います。当時の総務大臣が捏造と発言した責任は、これは極めて重いと言わざるを得ません。そして、放送法の解釈がゆがめられ、放送業者が萎縮させられた言論弾圧につながり、国民の知る権利が損なわれているということも強く指摘をしなければなりません。その上で質問をさせていただきたいというふうに思います。
我が党の小西議員が公開したこの行政文書でございますけれど、三月七日に、総務省は行政文書であるということを認められて公表をされました。大臣は、この行政文書の内容をまさに時系列的に御覧になられて、とりわけ高市四文書と言われる文書について、当時関わられた役所の皆さんが恣意的に捏造されたと、大臣はそのようにお考えですか、お聞かせください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/17
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018・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 私も、昨年の秋に就任をして以来、職員は真面目に仕事をしてくれているものというふうに思っておるところでございます。
御指摘の四文書のうち、平成二十七年二月の高市大臣レク結果の文書とされるものについては、これで、文書上の作成者によれば、八年前でもあり記憶は定かではないが、日頃確実な仕事を心掛けているので、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであれば同時期に放送法に関する大臣レクはあったのではないかと認識しているというふうに聞いております。
一方で、当該文書に記載された同席者の間では、作成者と同様に記憶をする者、同時期はNHK予算国会提出前の時期であり、高市大臣に対し放送部局のレクが行われたことはあったかもしれないが、個々のレクの日付や内容までは覚えていないとする者、文書上は高市大臣も発言者でいらっしゃいまして、高市大臣の認識は御案内のとおりでございます。そのように、内容についての認識は必ずしも一致していないと考えております。
また、それ以外の文書につきましても、作成経緯が不明なもの、文書の作成者が不明なものなどがあることから、等があることが明らかとなっていることから引き続き精査を行っているところでございまして、これらの文書の正確性について現時点でお答えすることは難しいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/18
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019・小沢雅仁
○小沢雅仁君 八年も経過をすれば当然人間の記憶というのは薄れていくわけでありまして、そのためにメモを残されているんじゃないんでしょうか。
大臣、今日参考人の出席が認められませんでしたけれど、ここに来ていただいて直接御本人たちに伺えば私は明らかになると思います。参考人の出席を大臣から与党の皆さんにお願いしてはいかがですか。どうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/19
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020・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 政府の一員として、参考人の出席という国会でのことについてコメントするのは差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/20
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021・小沢雅仁
○小沢雅仁君 違う観点からお聞きをしたいというふうに思います。
公表されたこの行政文書、見させていただきましたが、当時、この統一見解をお出しになるまでの間の経過なんかを記されているわけでありますけれど、当時の総務省の大臣政務官や副大臣に対するレクの記録がこの公表された七十八ページの中には入っておりません。省内手続として、このとき政務三役へのレクは行われたのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/21
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022・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) お尋ねの問合せということ、問合せに関してでございますが、当時の副大臣、政務官に対して説明がなされたかどうか確認ができておりませんが、一般論で申し上げますと、今回のような問合せ等の対応を含め、必ずしも全ての案件について政務三役へのレクなどを行うものではなく、案件の内容やその時々の状況によるものというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/22
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023・小沢雅仁
○小沢雅仁君 必ずしもという答弁でありましたけれど、省内の政務三役への正規の手続を取ることなく、総理補佐官とのやり取りにより所管法令の解釈の変更、解釈の補充的な説明を行うということに、これは本当に問題がないんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/23
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024・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいま放送の、放送法の解釈の変更というふうにお尋ねがございました。
平成二十八年の政府統一見解は、政治的に公平であることについて番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであり、従来の解釈を変更したものではございません。
昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において、政府参考人から、極端な場合を除きましてと答弁しており、平成二十八年の政府統一見解において、例えばとして御指摘の事例を例示し、一つの番組のみでも極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/24
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025・小沢雅仁
○小沢雅仁君 昭和三十九年というと私が生まれる前の年でございます。それから五十年近くそういったことが起きてこなかったわけですよね。そんな中でこういう統一見解ということが出てきたわけでありますけれど、私はこの解釈変更、いわゆるこの解釈の補充的な説明ということを決めるに当たって、手順が本当に適切だったのか、第三者による検証が私は不可欠であるというふうに思いますし、この公表された行政文書を見る限り、まあ言葉は悪いですけど、不審な手続を進めた政府がそういうふうに主張しても私は説得力が全くないと言わざるを得ないと思います。
第三者による検証が不可欠であるというふうに思いますけれど、総務大臣の御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/25
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026・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 既にこの二十八年の、平成二十八年の政府統一見解についての位置付けは局長からも御答弁を申し上げたとおりで、私どもとしては解釈を変えたものではないと認識をしており、また放送行政も変えずに放送番組の編集に係る自主自律、表現の自由、知る権利を保障することということを認識をして放送行政を展開をさせていただいているつもりでございまして、解釈、二十八年の解釈、また答弁等につきましては総務省として責任を持って御答弁をさせていただいた内容だというふうに理解をいたしておりまして、これからも総務省として責任を持って御説明を申し上げたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/26
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027・小沢雅仁
○小沢雅仁君 私は、第三者による検証が不可欠であるということは、これは強く求めておきたいというふうに思います。
そして、この公表された行政文書、頭から最後までずっと見させていただければ、やはり礒崎元総理補佐官の関わりから端を発していると言わざるを得ないと思います。そして、高市大臣の答弁につながったというふうに思っておりますが、この辺のことについて、大臣はどういうふうにお受け止めされておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/27
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028・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 私どもの方でも幾つか精査をさせていただき、礒崎元総理補佐官との面談はあったということで、これは、元総理補佐官からの問合せについては放送法の解釈に関する問合せに対応したものと考えております。
なお、平成二十七年五月十二日の参議院総務委員会において質疑が行われておりますけれども、これは当時の高市総務大臣から質問に対して答弁を申し上げたものだというふうに理解をいたしております。
なお、平成二十八年二月に、国会のお求めに応じ、政治的、総務省として書面で政治的公平の解釈についてと政府統一見解をお示ししていることは御案内のとおりでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/28
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029・小沢雅仁
○小沢雅仁君 それでは、その政府統一見解のことについてお伺いをしたいというふうに思いますが。
ちょっと一部を読み上げたいというふうに思います。総務大臣の見解は、一つの番組のみでも、例えば、ということで、①、②とあるんですが、①は飛ばしまして②を読み上げたいと思いますが、国論を二分するような政治課題について、放送事業者が、一方の政治的見解を取り上げず、殊更に、他の政治的見解のみを取り上げて、それを支持する内容を相当の時間にわたり繰り返す番組を放送したような場合に、当該放送事業者の番組編集が不偏不党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合といった極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないとの考え方を示し、その旨、回答したところであると。これは、番組全体を見て判断するというこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたもの。なお、放送番組は放送事業者が自らの責任において編集するものであり、放送事業者が、自主的、自律的に放送法を遵守していただくものと理解しているということでございます。
解釈を変更してはいないという答弁がずっと続いておりますけれど、ここのところを読み取れば、まさしくそういう、何というんでしょうかね、当時非常に大きな話題になっているその政治的課題に対してマスコミが取り上げると、こういうことに対して圧力が掛けられていると読み取られても、そういうふうに受け取られても、私はある面仕方がないなというふうに思っております。
そこで、この解釈の補充的な説明は、高市総務大臣は、一つの、当時の高市総務大臣は、一つの番組のみでも政治的公平が確保されない場合がある旨明言しており、番組全体を見るという解釈が変更されてはいないと言っていますが、本当に変更されていないんでしょうか。もう一度お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/29
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030・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) これまでの放送法に関する政府としての答弁など、一つ一つ全てを申し上げる時間はないかというふうに思いますが、要点だけ申し上げれば、昭和三十九年四月二十八日の参議院逓信委員会において政府参考人から、極端な場合を除きましてと答弁しておりまして、平成二十八年の政府統一見解におきましては、例えばとして御指摘の事例を例示し、一つの番組のみでも極端な場合においては、一般論として政治的に公平であることを確保しているとは認められないという考え方を示しているところでございまして、更に続いて、これは、政治的に公平であることについて番組全体を判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものであるというふうに見解の方でも申し上げていることは御案内のとおりでございます。
私どもとしては、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、放送行政を変えたとも認識しておりません。
これまでも繰り返し御答弁申し上げてきておりますが、放送法に係る法的な処分を行うかどうかということにつきましても、極めて限定的な状況のみに行うこととするなど、極めて慎重な配慮の下、運用すべきであると従来から取り扱ってきているところでございまして、これまでも、これからも、放送行政を慎重かつ適切に法にのっとって担ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/30
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031・小沢雅仁
○小沢雅仁君 このことについていろんな識者の皆さんから、これによってどこのメディアも萎縮するだろうと、言論弾圧ではないかということがいろんなところで報じられているわけであります。
放送事業者の番組編集の自由を奪い、萎縮、言論弾圧に私はつながっているというふうに思っておりますが、改めて大臣の御見識を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/31
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032・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 先ほど申し上げましたように、放送行政を変えたと認識しておらず、また放送事業を所管する省として、放送事業者と様々な形で御説明を申し上げる機会はあるというふうに報告を聞いており、その機会にもその趣旨はお伝えを申し上げているというふうに理解をいたしているところでございます。
その上で、放送事業者の方々、どのように受け止めたかということを私が申し上げる立場にはないかというふうに思いますが、先日、私も報道を拝見をしていて、当時も総務省からは様々な説明があり、変わっていないのではないかという話があるというふうな記事を見た記憶はありますけれども、これからもそういった自主自律をもって番組の編集に当たっていただくという放送法の三条の趣旨を御理解いただき、私どももそのことが御理解いただけるような放送行政を担ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/32
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033・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ここからは一般論としてお伺いをしたいと思いますが、例えば、この放送法の解釈の変更を今後行う場合、審議会や専門家の意見徴収などの手続を経るということについて、このことについてはどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/33
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034・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) ただいまの放送法の解釈変更というお話ではございましたが、今回、国会で御審議されています、今御議論になっております政府統一見解ということに関しましては、政治的に公平であるということについて、番組全体で見て判断するという従来の解釈を補充的に説明し、より明確にしたものでございます。したがいまして、従来の解釈を変更したものとは考えておらず、委員御指摘の審議会の諮問等々については必要であるというふうには考えていないところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/34
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035・小沢雅仁
○小沢雅仁君 一般論として、今後、放送法の解釈をもし変更する場合はどうされますかということで質問させていただきました。申し訳ありません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/35
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036・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) 委員御指摘の様々な放送政策ということについてでございますが、ただいまにおきましても、今、デジタル時代の放送に関していろいろな研究会、検討会ということを今も開催しているところでございます。総務省といたしましては、日々のこの放送政策に関する諸課題につきましては、こうした有識者、方からの意見にも十分耳を傾け、もうそういった場を設けながら、日々のちょっと行政ということに生かしているということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/36
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037・小沢雅仁
○小沢雅仁君 ありがとうございます。
それで、今後、放送法の解釈を例えば変更するようなことが起きた場合、極めて重大な意思決定になる、なるだろうというふうに思いますけれど、その経緯を正確に行政文書として残す必要があるというふうに考えますが、その点についてももう一度お伺いをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/37
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038・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) ちょっと、日々のそういった記録ということを残していくべきではないかというお尋ねでございます。
私どもといたしましても、こうした日々のいろいろな検討、それから、そういったいろいろなことを進めていくということについては、一般論としては、そうしたことも極力、私ども、心構えとして、例えば行政文書ということについては極力正確さを期するということにもなっております。そういった心構えで行政を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/38
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039・小沢雅仁
○小沢雅仁君 今後、こういう法解釈へこういう不当な政治介入が起きては絶対にならないというふうに思いますし、そういった対策を十分講じていかなければならないというふうに思いますが、そういった視点で総務大臣としては何かお考えがございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/39
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040・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) まず、局長からも御答弁申し上げましたが、法令を制定、改正をするに当たっては、法律を制定、改正するに当たってはその経緯を公文書として残すことが求められているというふうに理解をしております。
放送法につきましては、御案内のとおり大変幅広い法律でございますので、これまでも必要に応じた改正が行われてきたと理解をしておりますが、私が現在、放送法の第三条、四条の改正等を考えたことはございませんということは申し上げたいというふうに思っております。
その上で、行政の対する、不当な介入に対する調査、失礼しました、に対する対応策ということで御質問であったかというふうに理解をしておりますが、不当なものというのは、おっしゃるとおり、しかるべく対応することが必要だろうというふうに思っておりますが、私どもとしても、やはり政府といたしましては、国会を始め多くの関係の方から様々な意見をいただく機会はしっかりと保ちつつ、その上で、総務省としては所管の行政については責任を持って対応することが必要であろうというふうに思っております。
なお、総務省のお預かりする長としては、職員を始め省の者がどのような対応を受けているかということはしっかり把握して、しかるべき対応をさせていただきたいというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/40
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041・小沢雅仁
○小沢雅仁君 是非よろしくお願いをしたいというふうに思います。
いずれにしても、この政府統一見解については、結果、放送事業者への圧力になったのではないかということで、補充的な説明と言いつつも、解釈を変更したと取られ、とらわれても私は仕方がないというふうに思いますし、先般の答弁の中でも、内閣法制局は当時総務省から相談はなかったと答弁をされております。政治的な圧力で解釈がゆがめられ、自由な放送ができなくなったというのが私は本質であるというふうに思いますし、この放送法に官邸が口を出すというのはやっぱり私はおかしいというふうに思います。
結果して、礒崎元総理補佐官が個々の番組を萎縮させ、暗に圧力を掛けようとする意図があったというふうにしか言えないというふうに思いますし、メディア側も、官邸に目を付けられるぐらいならば報道をやめてしまおうという意思が働いてしまうというのはこれはもう仕方がないことだというふうに思っております。現に今、テレビでは高市大臣のこの捏造の部分に対する報道はかなりしておりますけれど、この放送法の解釈変更に対するニュースはほとんど見受けられません。
表現の自由に直結する放送法の解釈を政治の都合のいいように変更させようということは断じてあってはならないというふうに思いますし、このことに対して明確に反抗しようとした強い正義の意思が私は今回公表された行政文書に感じられております。
松本総務大臣、この行政文書が公表され、解釈がゆがめられた経緯が明確に私はなったというふうに思います。是非、政府の統一見解を見直し、元に戻す決断を求めたいと思いますが、大臣、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/41
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042・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 私もまだ昨年の秋に就任したばかりでございますけれども、政府の、改めて放送法についても学び、また今回の今御指摘の政府統一見解をよく読んだ上で、これまでの答弁、そしてそれ以降の答弁等も確認をさせていただきましたが、改めてこれは政府の従来の解釈を変更したものとは私は考えておらず、その、を受けて放送行政も変えたとも認識しておりませんので、放送関係者の皆さんにもその点これまでも御説明してきて、一定の御理解をいただいているのではないかと考えておりますが、今後もそのようにいたしてまいりたいと思います。その意味で、この政府統一見解は撤回するものではないというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/42
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043・小沢雅仁
○小沢雅仁君 時間が参りましたので終わりますが、今回のことが官僚の皆さんがメモを残すことの萎縮につながらないことを私は強く念じております。そのことを申し上げて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/43
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044・西田実仁
○西田実仁君 公明党の西田実仁でございます。
今日は質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私の方から、まず知的障害等障害のある方のマイナンバーカードの申請についてお伺いをしたいと思います。
先日、地元のある方からこんな相談がございました。マイナンバーカードの申請で、知的障害のある娘さんの申請をした方が、その娘さんが意思表示ができないこと、正面の写真を撮れないことを理由に断られた、国を挙げて赤ちゃんから高齢者まで全国民が対象のはずが、差別されてよいわけがないと、こういう厳しいお言葉でございました。
健康保険証が二〇二四年秋には廃止をされ、マイナンバーカードに一体化をされます。意思を示しにくい障害者の家族の中には、カード申請時の窓口の対応や取得の手続で苦労しているケースが後を絶ちません。自治体の対応にもばらつきがあるようで、障害者のことを考えた仕組みにしてほしい、運用の改善をしてほしいという声が上がっております。
このマイナンバーカードの申請には複数の方法があります。紙の書類で申込みをする場合には本人の記入が必要です。オンラインで家族らが手助けをして申し込み、本人が来庁して受け取れば署名は不要ですが、成人なら暗証番号を設定をする必要が、設定するのは原則本人とされています。本人が来庁できず、法定代理人でない家族らが受け取るには、委任状が必要です。その委任状には本人の署名が必要という仕組みです。障害で委任状を書くのが困難な場合には押印などで代筆も可能とされています。本人による暗証番号の設定が困難な場合には介護者や市町村の職員が必要な補助をして差し支えないと自治体に示しているわけでございますけれども、実態が依然として改善され切っていないということでもあろうかと思います。
大臣は所信表明におきまして、マイナンバーカードについて、代理受領を含め、申請、交付の円滑化などに取り組んでまいりますと述べられておられます。しかし、私が今申し上げたような苦情、相談というのはこれまでも全国で幾度となく指摘をされてまいりました。
今申し上げましたように、総務省も、もう二年前近くになりますが、令和三年六月に知的・発達障害者に対してマイナンバーカードを交付する際の留意事項という文書を通知をしておられます。その中で、知的・発達障害のある交付申請者がマイナンバーカードの交付を受けられなかったという事態が生じていると言及されており、事態の認識はされているんではないかというふうに思います。にもかかわらず同様の苦情や相談がいまだに寄せられていることについて、総務大臣としてどうお考えなのか、また今後どう改善されていかれるのか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/44
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045・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 今委員から御指摘ありましたとおり、知的障害のある方などへのマイナンバーカードの交付については、これまで、暗証番号の設定が困難であると認められる場合は、介助者や市町村職員が必要な補助を行うこととして差し支えないことなど、留意事項を実際にお示しし、周知を図ってきたところでございますが、今委員からもそのような実情、また自治体にばらつきがあるのではないかという御指摘を受けましたことは、しっかりと受け止めて、また今後対応をしていかなければいけないと考えております。
申請の際に必要となる顔写真についても、障害のある方や寝たきりにある方など、やむを得ない理由により規格、これは正面であるとか無帽であるとか無背景であるとかいうことですが、規格に合った写真を撮影できない場合であっても、申請書の氏名欄に理由を記載し送付していただくか、コールセンターに連絡していただくことで使用可能としているところでございます。
カードの取得にハードルがある方が円滑にカードを取得していただくためには、市町村ごとに窓口の対応にばらつきがないようにしていくことが必要であると考えておりまして、総務省としては、二月十七日取りまとめを行った、マイナンバーカードと健康保険証の一体化に関する検討会の中間取りまとめを踏まえまして、先ほど申し上げたようなこれまで周知してきた対応を整理した上で、改めて周知を図ってまいりたいと思っております。
また、カードの取得にハードルがある方への環境整備として、今後、施設等による申請サポートや、市町村による施設等への出張申請受付を推進することとしておりまして、施設及び市町村向けのマニュアルを作成し、当該マニュアルの中でも障害のある方などへの対応について明記し、徹底を図ってまいりたいと考えております。
マイナンバーカードは、安全、安心で利便性の高いデジタル社会を実現していくための基盤となるツールであり、国民の皆様にデジタルのメリットを享受していただけるよう、申請環境の整備にしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/45
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046・西田実仁
○西田実仁君 今大臣から、決意も含めてお話しいただきました。
事務方にお聞きしたいと思いますけれども、まず、今大臣が言われた改めての自治体への周知、これいつ頃考えているんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/46
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047・吉川浩民
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
ちょうど今三月から四月ということで、自治体の側も担当者の皆さんの異動がある時期かと思いますので、その辺りも考慮の上、しかし、できる限り早く通知なりをしてまいりたいと思っております。
また、施設の皆さんあるいは支援団体の皆さんなどの御意見も反映しながら、しっかりとしたマニュアルを作っていきたいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/47
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048・西田実仁
○西田実仁君 こうした相談、苦情というのは、まあ寄せられているから令和三年六月に文書を出されたんだと思いますけれども、これまでも国会でこの問題指摘されたときに、実態の把握については困難があるという答弁なさっておりまして、どのぐらいそういう苦情や相談があるかということを正確には答弁されたことがないんですけれども、これ、でも、自治体に聞けば別にそんな難しいことではなくて、実際に断った、基本的には断らないということが必要だと思いますけれども、今私が相談受けているのも断っているわけですよ。正面から写真が撮れないから断られた、意思表示ができないから断られたという、そういう一例があるわけですね。
そういうことが結構全国にあるんですけれども、これ、そういう実態本当に把握していないんですか。何か前の答弁だと、知的障害の人が、あるいは認知症の人が七百万人いるとか、身体障害者が四百三十万人とか、知的障害者が九万人とか、こういう数字を並べた答弁しかないんですけれども、そんな物すごい大きなマクロの実態というかその把握ではなくて、具体的にこういう断られた事例がどのぐらいあるかということは、もう二年以上たっているんですけれども、把握したことないんですか、総務省は。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/48
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049・吉川浩民
○政府参考人(吉川浩民君) 市町村に対するそうした網羅的な調査ということは行ってはおりませんが、まさに今委員から御指摘がありましたような様々な事例ということについて、具体的に私どもも、そうしたお声を国民の皆様から、あるいはそうした支援団体の皆様を通じて承知をしているという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/49
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050・西田実仁
○西田実仁君 先ほど大臣は、正面の写真、私の相談はこの正面の写真が撮れないということで断られているんですけれども、正面の写真が撮れなくても使用可だって、たしか今総務大臣のお言葉だったと思いますけれども、そういうことは、自治体の方は、じゃ、今は知らないから断られたってことなんでしょうか、それとも、知っているけれども断っておられるんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/50
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051・吉川浩民
○政府参考人(吉川浩民君) 私どもとしては周知をしているわけでございますけれども、そこは市町村の職員の皆さんにおかれて認識の差があるというふうに思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/51
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052・西田実仁
○西田実仁君 じゃ、周知はされているわけですね。ですけれど断られてしまっているってわけですね。
そうすると、やっぱり周知の仕方を変えるとか何かしないと、昨日や今日の話じゃなくて、もう周知されて二年近くたってもこういう苦情が出てきていると。非常に、新聞の投書にも実は、私のは直接私が聞いた苦情ですけど、新聞にもそういう投書が結構出ているのを、調べると出てくるわけですね。
ですから、この周知の仕方を、ちょっと今までと同様ではないやり方をしない限りは、自治体の職員の方も、実際に対応するのは自治体の職員の方で、そこをちょっともう一工夫何か考えて、改めての自治体への周知ということに取り組んでいただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/52
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053・吉川浩民
○政府参考人(吉川浩民君) 御指摘を重く受け止め、どういう工夫ができるか、よく検討したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/53
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054・西田実仁
○西田実仁君 次に、心のサポーター養成制度についてお伺いをしたいと思います。
我が党では、うつ病など精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの不調を抱える人を地域、職場で支える心のサポーターについて、その養成制度の充実を推進し、全国各地で研修を受けられるように今取り組んでおります。
世界精神保健調査では、我が国の精神障害へ罹患する生涯有病率は二二・九%、精神疾患は誰でも罹患をし得ることが報告されています。地域や職場の中でメンタルヘルスの問題を抱える人に対し、住民や職場の同僚による支援や専門家への相談につなげるメンタルヘルス・ファーストエイドが重要というふうに厚労省として指摘をされています。とりわけ、コロナ感染症に係る心のケアの充実が求められる今、平時からの心の健康への対策や普及啓発は急務ということで、国として心のサポーター養成制度を始めておられます。
心のサポーターとは、メンタルヘルスやうつ病、不安など、精神疾患への正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等に対する傾聴を中心とした支援者であります。誰でも罹患し得る精神疾患に対する偏見をなくし、そうした方が地域で、また職場で暮らしや仕事がしやすくするための啓蒙普及を狙いとしていると理解しております。その対象は小学生からお年寄りまで、二時間程度の実施者研修を受講。令和三年度からモデル事業を実施し、受講者は、令和三年度が九百四十五人、四年度は二千五百人程度、二〇三三年度には百万人にしようという取組です。取り組む自治体は、三年度が八自治体、四年度は十八自治体です。
モデル事業に一般市で唯一取り組んでいる私の地元埼玉県川口市の担当者に話をお聞きをいたしました。令和三年度から川口市では開始をしております。募集すると、大手企業から年配の方までとても関心を持って人気があると、三年度は六十五名、四年度は四十六名が受講されておられます。費用も講師の謝金代くらいであり、ちなみに、これは国が十分の十で、今モデル事業ですから行っているわけですけれども、このモデル事業が終わっても川口市としては是非続けていきたいと、こういうふうに意欲的であられます。
この心のサポート百万人への課題は、やはり心のサポーターを指導するその指導者をいかに育てるかではないかと私は思います。メンタルヘルス・ファーストエイドではインストラクターあるいはエイダーが心の指導者に当たると理解しておりますけれども、その育成が課題であります。
この心のサポーター養成講座を開催するにも、その指導者を自治体が自前で依頼することは難しいため、国が指導者の紹介を行うことになります。指導者を養成するには、職場でもメンタルヘルス・ファーストエイドの普及が求められていることから、同事業への企業、とりわけ大企業や公共機関の賛同と協力を得ていく必要があるのではないかと考えます。例えば、同講座への参加を促す仕組み、平日に開催されるこころサポーター養成講座やインストラクター養成講座への参加を促す仕組み、例えばメンタルヘルス・ファーストエイド認定とかも必要ではないかと考えます。
厚労省にお伺いをします。心のサポーターの指導者をどのように養成していかれるのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/54
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055・斎須朋之
○政府参考人(斎須朋之君) お答え申し上げます。
心のサポーターの養成を進めていくということは、先生おっしゃるとおり、大変重要なことと考えております。
現在、モデル事業として指導者養成研修を行っておりますが、令和四年度までの受講対象者につきましては、メンタルヘルス・ファーストエイド等の心の応急処置に関する研修を受講している方ということになっておりましたが、この裾野を広げるために更に多くの心のサポーターの養成を推進する観点から、令和五年度からは受講対象者を、このメンタルヘルス・ファーストエイド等の受講の有無にかかわらず、専門的な知識や経験のある精神保健に関わる方、具体的には医師、保健師、看護師、精神保健福祉士、公認心理師等に拡大いたしまして、指導者養成研修をより多くの方が受講できるように自治体とともに連携して取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/55
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056・西田実仁
○西田実仁君 実は、この心のサポーターと似ているゲートキーパーというのがございます。ゲートキーパーは厚労省の自殺対策推進室、心のサポーターは精神・障害保健課でしょうか。しかし、自治体では、そのゲートキーパーにしても心のサポーターにしても受けているのは大体疾病対策課が担当しておられまして、国は違う担当、自治体は同じなんですね。ですから、どんどん数を増やせと自治体言われても、なかなか手に負えないという声も正直言って聞こえてこられます。是非ここは、傾聴という点では共通する点もあろうかと思いますので、よく整理をして自治体の皆さんに協力を求めていただきたいというふうに思います。
総務省にも今日は来ていただいていますのでお聞きしたいと思いますが、総務省としても、全国の自治体に心のサポーターを養成していくためにどう助言していかれるか。昨日も、岸先生の御質問でメンタルヘルスの問題がございました。自治体職員の方々のメンタルヘルス対策について積極的に取り組んでいるという御答弁も昨日ございました。
今回、厚労省が進めるこの心のサポーター、ここサポというふうに略しますけれども、このここサポは各自治体においても有用ではないかと私は考えます。各自治体においてもここサポを養成することが自治体職員のメンタルヘルスにも役立つのではないかというふうにも考えているわけであります。総務省としてどのように取り組んでいかれるお考えか、お聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/56
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057・大沢博
○政府参考人(大沢博君) お答えいたします。
心のサポーターの養成につきまして、委員からも御指摘のとおり、地域の住民の中で住民による支援を広げる取組、こういった取組を推進することが非常に重要であると認識をしております。
心のサポーター養成事業については、これは厚労省が所管しているわけではございますが、総務省としても、例えば心のサポーターを養成する研修については各自治体職員の受講促進につながるような、そういった情報提供を行うなど、厚生労働省とよく相談させていただいて、協力して取り組んでいきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/57
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058・西田実仁
○西田実仁君 最後に、任期満了に伴う地方選挙の選挙日程と選挙権年齢の十八歳引下げについてお伺いしたいと思います。
資料にもありますように、平成二十七年以降、一―三月期に行われた都道府県知事選挙及び指定都市市長選挙の投票率の十八歳、十九歳につきましては、全体の平均よりも低い傾向というふうにも確認できます。しかし、余りそれ、どのぐらい有意な関係かはいま一つこれだけじゃ分かりませんけれども、しかし、これで問題提起をしたいのは、この一月―三月期というのは、高校生、十八歳にとりましては人生を懸けて臨む極めて重要な受験の時期と重なるということでございます。
このような時期に選挙を執行するというのは、一方で受験という迫っていて、一方で大事な投票ということが重なっていて、大変に心が揺れるということも指摘されておりまして、青少年の健全育成に努める責務があるこの我々大人の責任として、こういう任期満了に伴う地方選挙について、この時期を何かずらすようなことを考えられないのかという指摘も幾つかの首長の皆さんからもいただいておりまして、改めて、ちょっと時間も限られておりますけれども、総務省のお考えをお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/58
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059・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) お答えいたします。
地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了選挙は、公職選挙法の規定により、任期満了前三十日以内に行うこととされております。
この任期満了選挙を行うべき期間が一月から三月の受験シーズンに重なる場合に、受験シーズンを避けて任期満了日後の選挙とすると、選挙期日までの議会の議員又は長が不在となり、これを防止するには任期を延長する必要がございます。一方、受験シーズンを避けて選挙を行うべき期間を前倒しする場合、選挙期日から当選者の任期が開始するまでの期間が拡大し、これを防止するには任期を短縮する必要がございます。
このように、地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了選挙の選挙期間については、不在期間が生じないようにすることと任期満了まで現職が存在すること等を考慮して定まっており、これを変えることについては各党各会派において幅広い観点からの議論が必要な問題であると考えております。
受験生を含む有権者の投票機会の確保は重要であり、今回の統一地方選挙に向けては、利便性の高い期日前投票所の設置に積極的に取り組んでいただきたいと考えており、会場の借り上げ費用等に対して新たに特別交付税措置を講ずることといたしました。
引き続き、各選挙管理委員会が受験生を含めた有権者の投票環境の向上に資する取組を積極的に実施できるよう支援してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/59
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060・西田実仁
○西田実仁君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/60
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061・片山大介
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
私は、今日は政府の政策評価制度について聞きたいと思います。
政策評価制度は、各府省自らの政策の効果を分析して評価して、そしてその結果をその次の企画の立案や実施に役立てようというもので、二〇〇一年に中央省庁の改革の柱の一つとして導入をされて、今二十数年が経過したということなんです。去年の十二月に政策評価審議会からデジタル時代にふさわしい政策評価制度の答申が出されて、現在、総務省の行政評価局で基本方針などの見直し作業が進んでいると。
ただ、そもそもその政策評価制度というのはよく、内外から形骸化しているというのはよく言われますけれども、今回の見直しで本当に実効性のあるものになるのかどうか。あと、その政策策定のスケジュールが一応今年度内、だから今月内の予定でスタートしているはずなんですが、これも若干遅れているそうなんですが、この二つ、併せてまずお伺いしたいんですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/61
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062・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 政策評価の重要性については、私は委員御指摘のとおりだというふうに認識をいたしております。
前例のない課題に果敢に挑戦し、社会経済情勢の変化に対応できる行政を実現していくためには、政策の実施状況や効果、現状を的確に把握することが重要であり、機動的かつ柔軟に軌道修正しながら前進するいわゆるアジャイルな政策展開が必要な時代になっていると考えております。政策評価を活用して新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行うことが行政の無謬性にとらわれない望ましい行動として高く評価されることを目指すべきであると考えております。このため、政策効果の把握、分析機能を強化するとともに、意思決定過程における政策評価の活用を推進する方向で政策評価制度の見直しを進めております。
各府省における評価が実効性あるものとなるよう、総務省としては、実例やノウハウの整理、蓄積、提供などに重点的に取り組み、これらを通じて社会経済情勢の変化に対応できる行政の実現に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
加えて、実施のスケジュールについて御質問をいただきました。
政策評価の見直しについては、当初から、今年度中に政策評価の実施に関する基本ルールである政策評価に関する基本方針を変更し、令和五年度以降、総務省及び各府省において順次取り組むことを目指してまいりました。現在、総務省においては、昨年十二月に政策評価審議会からいただいた答申を踏まえ、今月中に基本方針を変更する閣議決定を目指して調整を進めているところでありまして、私もこの進捗をしっかりと見ておるつもりでございます。
引き続き、令和五年度から機動的で柔軟な政策展開に役立つよう、役立つ政策評価が実施できるよう、しっかり取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/62
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063・片山大介
○片山大介君 大臣、ありがとうございます、長い答弁。
それで、この基本方針を作ったら、それは、それが各府省に通知されて、各府省がそれを基に政策評価を改めていくという流れなんですよね。それを基に令和六年度、次は五年度だから、その次の六年度の事業にその新しい政策評価制度というのは生かしていくことになるわけですから、そうすると、夏の概算要求のときに、ある程度その政策評価制度、新しい評価制度が生かされた形での概算要求にならなきゃいけないから、そう考えると、各府省にとっては時間が余りないわけなんですよね。
だから、少なくとも年度内にそれは作るべきだと思うんですけれども、そこは短く、間に合うのかなと思って。あと二週間ぐらいですから大丈夫かなと思いますが、そこはどうでしょうか。事務方からでも結構です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/63
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064・清水正博
○政府参考人(清水正博君) お答えいたします。
現在、政府部内の調整を進めておりまして、三月中に基本方針の変更の閣議決定を目指して調整を進めておりまして、しっかり対応してまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/64
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065・片山大介
○片山大介君 ありがとうございます。
それで、元々この政策評価制度というのは、源流はイギリスのサッチャー時代にあるんですね。イギリスのサッチャー時代に、行政がかなり硬直的になってきたというので、これを、前例に基づいて政策立案するのをちょっと避けようということで、民間企業のように、まず施策を試してみて、その成果をきちんと評価しようということの制度が始まった。それを日本に持ち込まれて日本の方でもやり始めたわけなんだけど、日本では御存じのように文書主義が助長する結果になった。
そもそも、これ考えてみれば分かるんですけど、日本の場合の政策評価というのは、その政策をつくった各府省のそれぞれの原局が自分たちで自己評価をするんだから、これが悪いように書くはずがないですよね。役所というのは自分たちがやってきたことを否定するわけないんだから。それに、その文書を作る、その評価書って文書を作るんですけど、それだってその原局の若い人たちにちょっと書かせたりとかしている。
だから、こういったところに実はこの評価制度の本質的な問題があると思っていて、先ほど大臣いろいろときちんとした見直したものにすると言っているけれども、今のやり方の体制、事務的なものも含めて、ここに問題があって、私個人的には自己評価にしちゃっているところが一番の問題だと思うんだけれども、そこも含めて、本当に変えるんだったらそういった部分にメスを入れるのが大切だと思いますが、そこら辺はどのように考えていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/65
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066・清水正博
○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。
各府省における政策評価の実施に当たりましては、御指摘のような課題にも対応するために、政策の特性に応じて外部有識者の知見の活用を図るということで運用しているところでございます。
また、総務省におきましても、政策評価審議会を活用して、各府省の事例の分析結果を踏まえたノウハウの提供でありますとか、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保する観点からの各府省の評価の点検と、こういったことに取り組んでいるところでございます。
加えまして、現在検討しております政策評価制度の見直しにおきましては、総務省が政策評価審議会の協力を得て評価手法等に係る知見を各府省に提供するほか、政策決定に携わる方が把握した評価関連情報を意思決定過程へ活用していくと、こういったことを推進することとしておりまして、更なる実効性の確保に取り組むことにしているところでございます。
総務省といたしましては、こうした取組によりまして、政策評価が政策の見直し、改善につながる、また政策が改善されることが実感できて、職員のモチベーションの向上にもつながるようにということで取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/66
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067・片山大介
○片山大介君 あれですよね、ちょっと今のを分かりやすくこちらの方で要約すると、だから、他省庁との共同での実施みたいなのもやるんですかね、総務省が。共同で実施するだとか、あと外部の有識者にも参画してもらうようなこともやる。
これ、まだまだ全体の中では少ないんだけど、ちょっとずつそういうこともやっていこうということなので、そういうのをもっと増やしていった方がいいと思います。やっぱり自分たちでつくったものを自分たちで自己評価するということは正当化につながっていっちゃう。だから、それを変えるためにも、そういう外部の目を入れる、第三者の目で見れるような形でやっていってほしいと思います。
それで、今回の見直しなんですけど、基本的には答申に沿って行われているんですけど、この答申見ると面白いなと思ったのが、実は、今、これまでの政策評価というのは三つの観点で行ってきた、行うと言っていたんですね。まずは、その政策が、その政策が必要かどうかの必要性、それから効率が良いかどうかの効率性、それから目標の達成度合いを示す有効性かな、有効性の三つの観点が挙げられていて、ただ、これまでは、その評価のうち、三つともやる必要ないと、どれか一つだけでその評価書を作ればいいということになっていたというんですよね。だけども、今回の答申では、いや、それは駄目だと、それよりは有効性に特に重点的に評価をするようにしてください、有効性の方にしてくださいとなっている。
逆に言えば、これまではこの有効性というのが余り重要視されなかったということの裏返しなんですけれども、これはなぜなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/67
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068・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) まず、先ほど委員から御指摘がありました自己評価や文書主義の課題についてはもう政府参考人から御答弁申し上げたとおりでございますが、冒頭、私が政策評価を活用した新たな挑戦や前向きな軌道修正を積極的に行うことが行政の無謬性にとらわれない望ましい行動として高く評価されることを目指すべきであると考えていると申し上げた思いを是非御理解をいただけたらと思って、改めて申し上げさせていただきました。
その上で、今の御質問につきましては、政策評価法においては、必要性、効率性又は有効性の観点等、政策の特性に応じて必要な観点から政策の評価を行うこととされているところでございますが、現在は、当該政策に係る行政目的は妥当か、当該政策を行政が行う必要があるかといった必要性の観点から行われる評価が中心であり、これは政策の前提を吟味するという点で意味があるものと考えております。
他方、先ほど申し上げたとおり、これからはアジャイルな政策展開を実現し、機動的かつ柔軟に軌道修正することが大切であり、そのために何より現状を的確に把握することが重要でございます。
このため、政策の効果検証を行う有効性の観点からの評価が一層重要になるというふうに考えておりまして、総務省としては、各府省と連携の下、政策効果の把握のために必要となるデータの作成や利活用、人材育成への支援、ノウハウの蓄積、提供等により、各府省において有効性の観点を重視した評価が行われるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/68
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069・片山大介
○片山大介君 だから、これまではその必要性、効率性、有効性のうち必要性だけで評価をしていたケースがすごく多かったと、それは分かりますよね。それ、必要性に特化して、そうすれば事業獲得に走るわけですよ、その必要性があるということにして。事業を獲得した後は、結局それが本当に有効だったのかどうかという、この有効性の方は評価しなかったということなんです。ここにやっぱり私は役所の問題がすごくあると思っていて、じゃ、結局、この政策評価制度によってその後事業が廃止になったり見直しされたものというのはあるのかどうか、これはどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/69
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070・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 政策評価制度は、効果的、効率的な行政の推進や国民への説明責任を目的とするものであり、各府省においては的確な評価の実施を通じて政策や事務事業の見直し等に取り組まれているものと認識をしているところでございますが、他方で、現状の政策評価制度をめぐっては、政策の特性に応じた評価がしづらく、硬直的、形式的な評価を招いているのではないか、定量的な指標の設定、測定が目的化し、適切な指標の設定がなされていないのではないかなどの課題、指摘もあるところでございまして、政策評価が有する機能を意思決定過程で最大限活用することが課題であると認識をいたしております。
このため、政策の特性に応じた評価を可能とするべく、標準的な評価方式を超えて必要な評価を加えることが可能となるよう、評価方式等の見直し、政策効果の把握に当たってはできる限り定量的に把握する一方で、定量的な指標の設定、測定が目的化しないようにすることなどの見直しを行う予定でございます。
意思決定過程で政策評価が有効に活用され、新たな挑戦や前向きな軌道修正が積極的に行われるよう、政策評価制度の見直しに取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/70
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071・片山大介
○片山大介君 ちょっと分かりづらいので、事務方の方でもいいです。
だから、そうすると、事業として廃止になったもの、この政策評価制度によって廃止になったもの、あるのかないのか、教えてもらえますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/71
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072・清水正博
○政府参考人(清水正博君) 廃止、あっ、見直し、廃止とされたもの、ございます。ございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/72
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073・片山大介
○片山大介君 何か教えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/73
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074・清水正博
○政府参考人(清水正博君) 個別のものについて今持ち合わせておりませんけれども、例えば公共事業の見直しで再評価をして中止にした例などが過去にございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/74
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075・片山大介
○片山大介君 私が事前レクで聞いたらほとんどないというあれだったんですけど、もしあるんであれば、じゃ、そのようにしっかりやって、やっぱり評価制度生かしてほしいと思います。
それと、あともう一つよく言われるのが、評価疲れということがこれ多いですよね。それで、今のその評価、これ去年かな、前の金子大臣も何かその評価疲れの話をしていたと思うんですが、確かに評価の数すごく多いんですよね。
重要な施策についてこの政策評価制度ってある。これが大体、各府省で五百ぐらいある。それから、その施策の下にぶら下がっている各事務事業みたいなもの、これは行政事業レビューシートというもので評価するんだけれども、これは五千ぐらいあるわけですよね。しかも、それが文書を作らなきゃいけない。しかも、なかなか、あんまりそれがきちんとその後に生かされてないということになると、それが評価疲れになっていくんだけれども、この評価疲れに対していろいろ工夫しようとしているんでしょうが、これをどのようにやっていくのか、教えてもらえますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/75
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076・清水正博
○政府参考人(清水正博君) お答え申し上げます。
先ほど大臣からも御答弁ありましたけれども、社会経済情勢の変化に対応できる行政を実現していくために、政策の実施状況、効果、現状を的確に把握、ことが重要であり、このために政策機能の、評価の機能の発揮が必要でございます。
しかし、委員からも今御指摘ございましたけれども、令和三年三月に政策評価審議会からいただきました提言において、政策評価担当職員に類似の作業の重複感が募るいわゆる評価疲れが起きているというような指摘もされているところでございます。
今般の制度見直しにおきましては、政策評価や行政事業レビュー等の政策評価関連情報を集約し、その際、評価関連作業の重複の排除も行うことで評価書等の質的充実に注力できる環境の整備を進めたいと考えておりまして、こうした取組を通じて職員の負担軽減と意思決定過程における政策評価の活用を推進していきたいと考えてございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/76
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077・片山大介
○片山大介君 是非、政策評価制度は行財政改革にもつながっていくものですから、是非今回の見直しでしっかりとやれるように頑張っていただきたいと思います。
終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/77
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078・竹詰仁
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。
まず、酒税について質問をさせていただきます。
地ビールあるいは日本酒、ワインなどの日本産の酒類の事業は、地域における雇用の創出、酒造りに魅力を感じる都市部の若者たちの地方移住、UIJターン、就労といった地方創生、地方活性化に寄与するものと考えています。
日本酒や日本産のワインを始め、日本産の酒類は海外からも高い評価を得ており、実際の輸出動向から見て取れるように、輸出金額は十年連続で過去最高を更新しています。日本産の酒類は、少子高齢化が進む日本国内だけにとどまらず、需要拡大の可能性が広がる産業であると考えています。多彩な酒文化が全国各地で定着することは、我が国のツーリズムの質の向上やジャパンブランドの魅力アップにつながると思っています。
そこで、酒税についてお尋ねさせていただきます。
平成二十九年度の税制改正によってビール、発泡酒、新ジャンル商品の酒税率は段階的に見直されて、二〇二六年の十月に一キロリットル当たり十五万五千円に統一、あわせて、清酒と果実酒は二〇二三年十月に十万円、チューハイなどは二〇二六年十月に十万円へと引き上げられることになっていると承知していますけれども、こういった改正はどのような考えで行われているのか、財務省にお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/78
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079・坂本基
○政府参考人(坂本基君) お答えいたします。
平成二十九年度改正におきます酒税改革の税率の見直しの趣旨でございますけれども、酒類間の税率格差が商品開発等に影響を与えている状況を改め、酒類間の税負担の公平性を回復するなどの観点から行われたものでございます。
具体的には今委員御指摘のとおりでございまして、ビール系飲料のビール、発泡酒、新ジャンルの税率格差の解消、醸造酒類であります清酒と果実酒の税率格差の解消、その他の発泡性酒類、いわゆるチューハイ等に係る税率の見直しを行いました。
なお、この酒税改革でございますが、厳しい財政状況や財政物資としての酒類の位置付けを踏まえまして、税収中立で行うこととされたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/79
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080・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございます。税制中立と最後にお答えいただきました。
ただ一方で、日本の酒税は他の嗜好品と比べると依然としてバランスを欠いていて、特に醸造酒については、諸外国の税率と比較しても、例えばビールではフランスの約三倍、ドイツの約十二倍、アメリカの約五倍という税負担がございます。
そして、酒類は二重課税と言われていまして、消費税に加えて酒税が課されていると、そういったことも課題だと私は認識しておりますので、また改めてこの税については御議論させていただきたいと思います。ありがとうございました。
続いて、森林環境税と森林環境譲与税についてお尋ねさせていただきます。
森林、林業あるいは山村を取り巻く状況は、戦後造成された人工林が本格的に利用期を迎えている一方で、長期にわたる木材価格の低迷などにより森林所有者の経営意欲の減退や所有森林への無関心化が進み、必要な整備がされていないという、そういった森林が増加していると承知しています。
林業を維持発展させていくためには、そこで働く人が必要であり、林業労働者が働きがい、やりがいを持って働き続けられることが林業の維持発展の条件だと考えています。木材価格が低調になることで労働者の賃金にも影響が生じて、実際に林業の労働者の賃金は全産業と比べて年間百万円程度低いといったデータもあります。
林業の労働者の賃上げのためには、国産木材のシェアを増やしていく必要があります。同時に、森林を適切に維持管理していく必要があり、その一方策として森林環境税、森林環境譲与税の在り方も重要だと考えております。
そこで、尾身副大臣にお尋ねします。森林環境譲与税の譲与基準の概要を教えていただくとともに、その三〇%を人口によって配分することとした理由をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/80
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081・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) お答えいたします。
お尋ねのありました森林環境譲与税の譲与基準につきましては、法律上の使途である森林整備や人材の育成、木材利用の促進等と相関が高い指標として、私有林人工林面積を五割、林業就業者数を二割、人口を三割として用いているところでございます。
人口の割合を三割に設定した理由につきましては、森林整備を進めるには川下となる都市部での木材利用を促進することにより木材の需要を高める必要があること、都市部の住民を含めた国民全体の森林環境税への理解と、徴税の多くを担っていただくこととなる都市部の地方団体の理解が必要であることなどを総合的に勘案したことによるものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/81
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082・竹詰仁
○竹詰仁君 御回答ありがとうございます。
人口基準が三〇%となった結果、必ずしも林業の需要がない市町村においても相対的に大きな額の譲与税がもたらされることになっております。一方で、山村で林業を活発に行っておりますけれども人口が少ない市町村には譲与額が十分でないという実態もございます。必要なところに必要な額が行き渡りますように、譲与の基準の見直しが必要と考えております。
そこで、松本大臣にお尋ねいたします。森林環境譲与税の譲与基準の見直しを求める市町村からの要望があると、私はそう考えておりますが、基準の見直しに関する総務大臣の考えをお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/82
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083・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 譲与基準の設定の経緯につきましては、先ほど副大臣から御答弁申し上げたとおりでございますが、森林は、地球温暖化防止や災害防止等の公益的機能を有し、広く国民一人一人がその恩恵を受けているものでございまして、このことを踏まえて、森林環境税及び森林環境譲与税は、納税者の理解を得つつ、森林整備等に必要な財源を確保する観点から、国民の皆様にひとしく負担を分かち合っていただくものとして創設された制度でございます。
令和六年度から森林環境税の課税が開始されるところでございまして、制度の安定的な発展のためには、全国の地方団体において、譲与税を森林整備や木材利用等に一層有効に活用し、森林のない都市部の住民を含め全ての納税者の理解を深めていくことが重要であると考えているところでございます。
令和五年度税制改正においては、市町村を代表する全国市長会、全国町村会、全国市議会議長会を始め、地方団体それぞれのお立場から様々な要望、御意見をいただき、それらを踏まえた上で議論がなされたところでございます。
委員からもお話がございましたが、例えば川上の市町村からは、森林整備を着実に推進するための財源を水源地域の市町村が有効活用できるよう、その適正な配分を求める声がありました。また、川下の市町村から、都市部の役割として国産木材の需要促進を図っていくとの声などがあったところでございます。
これらのお声を踏まえまして、税制改正大綱においては、各地域における取組の進展状況や地方公共団体の意見を考慮しつつ、森林整備を始めとする必要な施策の推進につながる方策を検討するとされたところでございますので、この方針を受けて、引き続き地方団体の意見を聞きながら、どのような方策が必要か丁寧に検討してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/83
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084・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございます。様々な意見もあったということと、これからも検討していただけるというふうに今お伺いいたしました。
今大臣から御答弁の中にもありましたけど、まさに二〇五〇年のカーボンニュートラル、これを実現するためには、CO2を吸収する森林、林業について適切に管理して、そして発展させていく必要があると思っています。地方の森林整備を着実に進めて、山村地域等の再生に一層取り組めることができますよう、そして林業の労働者の働きがい、やりがいを高めて、それが賃金の上昇につながることを、政府の施策を求めて、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/84
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085・伊藤岳
○伊藤岳君 日本共産党の伊藤岳です。
公表された行政文書に関わって、新たに重大な問題が明らかになりました。今日は、通告していないんですが、まずこの問題について伺います。
昨日の衆議院総務委員会における我が党の宮本岳志議員の質問で、公表された行政文書が行政文書ファイル管理簿に登録されていなかったという驚くべき答弁がありました。松本大臣、この事実、いつ知ったんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/85
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086・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 当該文書をお示しいただいたのはもう十日以上前であろうというふうに、小西議員が公表されたのは十日以上前であろうかというふうに思い、それ以降、このことを受けて、省内で行政文書であるかどうかの確認も含めて精査を続けているというふうに承知をしておりますが、私もかなり多数の情報をこの間にお聞きをしましたので、何をいつ聞いたかまではちょっと記憶は正確ではありませんが、少なくとも昨日の答弁で確認をいたしたことは間違いないというふうに申し上げられるかというふうに、もし昨日そのように答弁を申し上げているとすれば、そのように申し上げられるかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/86
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087・伊藤岳
○伊藤岳君 大臣、これ大変重要な問題ですよ。
総務省、この間、公表された行政文書の精査を進めていますが、その行政文書の存在を確認するためには、まず行政文書ファイルの管理簿じゃないんですか。それを昨日辺りに知った。あり得ないと思います。
総務省幹部の誰かは知っていて、大臣には報告しなかったのか。隠していたということなんですか。どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/87
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088・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 職員は誠実に仕事をしてくれていると思いますので、確認できたことは速やかに私を報告して、にしてくれているというふうに考えておりますが、私も、先ほど申しましたように、国会へ出席をさせていただくなど常に役所にいるわけでもなく、また数々の報告を聞く中で全て認識をしておりませんので、正確にいつ聞いたかは報告を、今ここで御答弁申し上げることができないというふうに答弁をさせていただいたというふうに御理解をいただけたらというふうに思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/88
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089・伊藤岳
○伊藤岳君 駄目ですよ、大臣、そんな答弁。
精査に当たって、まず何から確認しますか。行政文書ファイル管理簿じゃないですか。当たり前ですよ。
官房長、これ、総務省の幹部は誰かが知っていて、大臣に報告しなかったんですか、どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/89
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090・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) お答え申し上げます。
小西議員から資料を頂戴をして、その中で確認の作業を進めておりました。行政文書に該当するか否か、いただいたものと省内に残っていた文書が同一のものかという確認作業を進めておりまして、その際に、行政文書としての形式的な要件を満たすということで、行政文書であるということは公表をさせていただいておりました。
その過程において、担当局、情報流通行政局になりますけれども、そちらの方で確認をしている中で、行政文書ファイルの管理簿にそれが掲載をされていないということが判明したというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/90
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091・伊藤岳
○伊藤岳君 だから、その確認作業の中でまず最初に見るのは行政ファイル管理簿じゃないんですかと聞いているんです。そうでしょう。当たり前のことじゃないですか。もう一度答えてください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/91
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092・今川拓郎
○政府参考人(今川拓郎君) 先ほど申し上げましたとおりでございますが、まず行政文書に該当するか否かという確認作業をしておりまして、併せて、その行政文書としての、正確性を期するものとされておりますので、その正確性を期するということについて併せて確認、精査をしているところでございましたが、その過程において行政文書ファイルが管理簿に掲載をされていなかったということが判明したということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/92
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093・伊藤岳
○伊藤岳君 あり得ない答弁だと思うんですね。
総務省、済みません、ガイドラインの第六、行政文書ファイル管理簿、二、行政文書ファイル簿への記載、(1)においてこう書かれています。文書管理者は、少なくとも年、毎年度一回、管理する行政文書ファイル等の現況について、施行令第十一条第一項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない、こう書いているんですね。
大臣、この公表された行政文書の文書管理者、一体誰ですか。そして、この文書管理者、多分課室長のどなたかだと思いますが、当然、その方はこの行政文書ファイル、行政文書ファイル管理簿に記載されていないということを知っていたんじゃないですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/93
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094・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) 今、当局の資料のことでございますのでお答え申し上げますが、昨日、ちょっと御質問ございましたので、御答弁申し上げたところでございます。
今回、行政文書として総務省から公表させていただいた資料につきましては、行政ファイル管理簿への記載がなかったということは確認をしておりますが、このような行政文書の管理が適切に行われていなかったことにつきましては、昨日も御答弁申し上げましたが、大変遺憾に思っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/94
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095・伊藤岳
○伊藤岳君 聞いていることにお答えください。
この公表された行政文書の文書管理者は、行政文書ファイル管理簿に登録をしていたのか登録していなかったのか、知っていると思うんですが、どうですかと聞いているんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/95
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096・小笠原陽一
○政府参考人(小笠原陽一君) 御答弁申し上げます。
先ほど官房長が御答弁申し上げましたとおり、この当該文書が行政文書ということの要件を満たしているかというその確認及び小西議員が公表された資料が当局に行政文書として保存されているかどうかということを調査しておりますので、その過程でこのファイルというのがどこにあるかということは調べつつ精査をしていたということでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/96
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097・伊藤岳
○伊藤岳君 駄目ですよ、そういう答弁。大体、国民が知る権利があるその行政文書、この精査をするに当たって、それが管理簿に登録されているのかどうか、それも精査しないんですか、精査精査と言うけども。おかしいですよ。
当然、これ文書管理者は知っていたと思う。行政文書管理簿に登録をしたと思う。登録しようとしたと思う。しかし、登録されていなかった。誰かが登録させなかったということが大いに予想されますよね。
このガイドラインの改定後も、ああ、ガイドラインの改定というのは、モリカケ、例の疑惑が発端でした。その後、桜を見る会の事件もありました。このときに、当時、安倍総理、こう言っているんですよ。今後、独立公文書管理監を中心とした各府省におけるチェックの強化など、政府を挙げて公文書管理の更なる徹底方策について検討していくというふうに述べているんですよ。
安倍政権下で繰り返された公文書の隠蔽、松本大臣、大臣の下でも繰り返していくんですか。どうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/97
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098・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) まず、行政文書管理簿への記載というのがしっかりやられなければいけないということが委員の御指摘の一つではないかというふうに思いますが、このような取扱いは行政文書の管理が適切に行われていなかったと言わざるを得ず、私も大変遺憾に思っておりまして、これからは、行政文書の作成、管理に当たって、法令の規定にのっとり適切に行われるように改めて徹底してまいりたいと思っております。
その上で、おっしゃるように、行政文書であるかどうかの確認の過程で行政文書ファイル管理簿への記載の有無というのも当然に判明をするのではないかというのが委員の御指摘ではないかというふうに思っておりまして、三月の七日であったかと思いますが、行政文書であることを確認をして公表をする際に、それも含めて私も詳細な報告を受けた可能性は十分にあると思いますが、今ここで正確な記憶がないのでそのように申し上げたところでございまして、今も一緒に仕事をしておりまして、職員が私に何か隠蔽をしているとか、そういったことはないと信じておりますし、そのように思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/98
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099・河野義博
○委員長(河野義博君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/99
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100・伊藤岳
○伊藤岳君 はい、まとめます。
ガイドラインにこう書いてあるんですよ。個々の職員は、行政文書ファイルをまとめたとき、失礼しました、文書管理者は、行政文書ファイル管理簿に、行政文書をまとめたとき、行政ファイル管理簿に……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/100
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101・河野義博
○委員長(河野義博君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/101
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102・伊藤岳
○伊藤岳君 仮記載をしなきゃいけないということも書いてあるんですよ。こんなミス考えられないと思います。
次の当委員会までに、大臣、この事の経過を報告してください。いいですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/102
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103・河野義博
○委員長(河野義博君) 時間が超過しておりますので、ごく簡潔にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/103
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104・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 確認をして、御報告できることは速やかに国会に御報告をしてまいりまして、これからもそのようにさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/104
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105・浜田聡
○浜田聡君 浜田聡でございます。
先日、我が会派の同僚ガーシー議員が除名されたことによりまして、二人会派が一人、議員一人になったことで会派解散となり、無所属となりました。後日、後任の者が繰上げ当選後は、再度政治家女子48党会派として活動する予定です。よろしくお願いいたします。
本年度の総務省の予算拝見しますと、前年度と大きく歳出額変化したものとして、選挙制度関連と電子自治体制度関連のものが挙げられております。今回、これらと関連する形で質問させていただきます。
まず、選挙制度予算が大きく減額となったと認識しております。これは、昨年、参議院選挙があったためであり、今年大きく減額となるのはまあ妥当なところだと思います。減額となるのはいいとしても、総務省には我が国の選挙制度向上についてしっかりと取り組んでいただきたいと願っております。特に大型の国政選挙まで時間があるとされるような時期には特にそれを願います。
ということで、今回、選挙制度改革について二点伺っていきます。
まず、選挙ポスターのデジタルサイネージ化導入についてです。
皆様御存じのとおり、各種選挙になりますと、ポスター掲示板が町じゅうに木材などで立てられます。選挙候補者の各陣営は各々のポスターを貼る作業が始まるわけです。そして、選挙が終わったら、そのポスター掲示板、撤去されます。日本は、地方選挙、国政選挙を合わせるとそれなりの頻度で選挙を行っております。選挙ごとにポスター掲示板が立てられ、各陣営がポスターを貼り、選挙が終わるとポスター掲示板が撤去されるということです。
この労力を何とか効率化できないかという考えの下、複数の有識者の方が提言しているのがデジタルサイネージ化だと認識しております。この掲示板をデジタルサイネージ等に変えることで、選挙ごとに掲示板を設置、撤去する手間、そして各陣営がポスターを貼る手間などを大幅に削減することが期待できます。今回、神田敏晶さんというジャーナリストの方が二〇一四年に書いた記事を配付資料として用意させていただきました。
そこで、中川政務官にお聞きします。選挙ポスター掲示板をデジタルサイネージに移行していくことについて、総務省の御見解をお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/105
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106・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えをさせていただきます。
選挙運動のために電光表示などを用いることにつきましては、従来、選挙運動のために電光表示や映写等の類いを掲示する行為が全て禁止をされておりましたが、平成二十五年の議員立法によりまして、屋内の演説会場において、その演説会の開催中に使用する映写等の類いに限り解禁されたものと承知をしているところでございます。
御指摘の点につきましては、選挙運動のために電光表示などを用いることをどのような範囲で認めるとするのか、お金の掛からない選挙の観点から、設置に係る経費などをどのように考えるのかといった論点があるものと考えているところでございますが、いずれにしても、選挙運動の在り方に関わる問題でございまして、各党各会派において御議論をいただくべき事柄であると考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/106
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107・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
コスト面、当然検討課題になるとは思います。ただ、技術の進化で導入コスト、維持コストなど低下が見込めれると思いますし、今の使い捨ての掲示板とのコスト比較というのは比較してみる価値はあるのではないかと思います。
選挙がないときに置きっ放しだと邪魔という意見もあるとは思いますが、そこは行政の情報掲示板として使うなり、広告を売るなり、太陽光発電するなど様々なアイデアや場として活用できると思います。今後議論が進んでいくことを願いまして、次の質問に移ります。
次は、電磁的記録式投票制度、いわゆるインターネット投票について伺います。
インターネット投票にはもちろん様々な懸念があるとは承知しておりますが、一方で、それを上回る利点、例えば投票率、若者の投票率向上などもあると考えております。最近、ブロックチェーン技術を使って可能な限り本人確認を行った上で、インターネット投票の技術が進んでいると承知しております。
現に、最近ですと、茨城県つくば市において二〇一九年にブロックチェーン、マイナンバーカード、顔認証技術によるインターネット投票を実施したという報告があります。このときは、つくばソサエティー五・〇社会実装トライアル支援事業の最終評価という形でインターネット投票を実施したそうで、インターネット投票のトライアルも兼ねたものだと思いますが、大変興味深い取組だと思います。
そこで、政務官にお聞きします。選挙における電磁的記録式投票制度、いわゆるインターネット投票について、今後の展望をお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/107
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108・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えをさせていただきます。
総務省では、インターネット投票につきましては、在外選挙人の利便性の向上の観点から、在外選挙インターネット投票に関して、これまでマイナンバーカードを利用した確実な本人確認や、また二重投票の防止、投票の秘密保持、あるいはシステムのセキュリティー対策などの課題や論点について調査研究を実施し、制度面、運用面の方向性について整備を進めてきており、引き続き検討を進めることとしております。
なお、国内のインターネット投票につきましては、在外選挙における課題のほか、投票管理者や立会人の下で行うことが原則の投票を特段の要件なくこれらの者が不在の中で認めることの是非、有権者の規模が大きいため、一斉アクセスなどに対応できる大容量のシステムの整備といった課題などがございます。
インターネット投票という新たな投票方法を導入することは、選挙制度の根幹にも関わることでございます。各党各会派で十分御議論をいただく必要がありますが、総務省といたしましては、在外選挙インターネット投票について、引き続き課題の整理、対応など検討を進めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/108
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109・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
今後、インターネット投票について、更なる議論、そして各種トライアルなどがより一層進むことを願いまして、次の質問、移ります。
次に、昨年の予算と比べていろいろと変化したものとして、電子自治体関連のものを取り上げます。簡単に言うと、マイナンバーカードによるものです。
二〇一七年には一〇%程度の普及率だったマイナンバーカードは、二〇二三年二月時点で六九%に達しまして、飛躍的に普及しました。マイナンバーカードの普及に対して懸念を抱いている方の思いについてはしっかりと対応いただきたいと思いますが、一方で、普及が進んでいる現状においては、そのメリットを多くの国民の皆様にも受けられる政策も進めていただきたいという思いもあります。
マイナンバーカードの利用方法にはいろいろな可能性があるとは思いますが、今回、その中の一部について話を聞かせていただこうと思います。
まず、最近、民間企業におきましてマイナンバーカードの入室権限の認証に使っている事例を取り上げさせていただきます。
各人は、入室制限のあるところに、それを通過するために各々入館証を持参して利用するのが一般的であると認識しておりましたが、これをマイナンバーカードで代用できるとなると、持参するカードが減るなどメリットはあるように思いました。私自身も、議員宿舎であったり議員会館の事務所など特定の場所に入館するための複数のカードを持参しております。民間企業ですと、マイナンバーカードで入室権限、認証している、認証を行っている事例として、例えばTKCさんであったりNTTコミュニケーションズさん、内田洋行さんなどが実施していると承知しております。
ふと疑問が浮かんだことがありまして、それは、マイナンバーカードの普及を推進している総務省では入室権限の認証にマイナンバーカードを利用しているのかということでお聞きしたいと思います。総務省では入室権限の認証にマイナンバーカードを利用しておりますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/109
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110・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) 総務省では、庁舎への入退館におきましてはマイナンバーカードの空き領域を活用した職員証による認証を行っているところでございますが、各執務室の都度の入退室におきましてはそのような認証は行っておりません。
一方で、各執務室の戸締まりを行うための物理的な鍵の管理については、当該職員証を活用した認証を行っているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/110
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111・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。総務省自ら積極的に取り組まれていると思います。
引き続き、関連事項について伺います。
総務省以外の霞が関の官公庁やあるいは国会構内でも、入室権限の認証にマイナンバーカードを利用することも一つのアイデアではないかと思いました。この提案についての御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/111
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112・大串正樹
○副大臣(大串正樹君) マイナンバーカードは、国、地方の行政機関のほか、民間企業も含めて、ICチップの空き領域にアプリを搭載して利用することができ、委員お尋ねのように、庁舎への入退館、あるいは部署ごとの入退室の管理に利用することも可能でございます。
マイナンバーカードをそのように利用するかどうかにつきましてはそれぞれの機関において判断いただくものでありますが、中央省庁の多くでは現に入館管理にはマイナンバーカードを利用していると承知しております。デジタル庁としては、利用のメリットや利用方法について分かりやすく周知し、その利用を積極的に推進してまいりたいと考えております。
なお、国会構内における利用につきましては、国会において御判断いただくべきものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/112
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113・河野義博
○委員長(河野義博君) おまとめください。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/113
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114・浜田聡
○浜田聡君 はい。
ありがとうございました。
繰り返しになりますけど、マイナンバーカードの普及に対しては、懸念を抱いておられる方の思いはしっかりと受け止めていただきたいと思いますが、普及が進んでいる現状においては、そのメリットを多くの国民が享受できることを願いまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/114
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115・河野義博
○委員長(河野義博君) 以上をもちまして、令和五年度一般会計予算、同特別会計予算、同政府関係機関予算中、公害等調整委員会を除く総務省所管についての委嘱審査は終了いたしました。
なお、委嘱審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任いただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/115
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116・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
午後一時に再開することとし、休憩いたします。
正午休憩
─────・─────
午後一時開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/116
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117・河野義博
○委員長(河野義博君) ただいまから総務委員会を再開いたします。
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房行政改革推進本部事務局次長湯下敦史君外十四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/117
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118・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/118
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119・河野義博
○委員長(河野義博君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
地方税法等の一部を改正する法律案外一案の審査のため、本日の委員会に日本郵政株式会社取締役衣川和秀君外一名を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/119
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120・河野義博
○委員長(河野義博君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
─────────────発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/120
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121・河野義博
○委員長(河野義博君) 地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を一括して議題とし、質疑を行います。
質疑のある方は順次御発言願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/121
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122・片山大介
○片山大介君 日本維新の会の片山大介です。
じゃ、今度は、午後は地方税、地方交付税のそれぞれ改正案について質問させていただきます。私、先週の本会議で一応これについては質問をしたので、今日はそれ以外の部分で質問していきたいと思います。具体的にはマイナンバーカードと、あとふるさと納税について聞いていきたいと思います。
まず、マイナンバーカードについて。政府は目標として今年度末に、だから、この三月末でほぼ全ての国民にカードを行き渡らせるようにするというのが目標でしたが、これは今どのような状況なのか教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/122
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123・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) マイナンバーカードの累計の申請件数は、令和五年三月十五日時点で約九千五百二十一万件であり、人口に対する割合は約七五・六%となっているところでございます。累計の交付枚数は同日時点で約八千二百十三万枚であり、人口に対する割合は約六五・二%となっているところでございます。
介護が必要な高齢の方、保護者の同伴が必要となるお子様など、マイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備を必要とされる方が人口のおおむね二割程度おられると見込まれる中、人口に対する申込件数の割合が七五%を超えたことは、これまで関係省庁及び自治体と連携して取り組んできた成果であると考えるところでございます。今後、取得にハードルがある方がマイナンバーカードを円滑に取得するための環境整備に取り組むことで、ほぼ全ての国民に行き渡らせることができる水準まで到達したものと考えているところでございます。
関係省庁とも協力して環境整備に取り組み、一人でも多くの方の取得を目指して、今後もマイナンバーカードの普及と利活用にしっかりと取り組みたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/123
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124・片山大介
○片山大介君 だから、申請率がだから七五・五%まで上がった、そして交付率が六五・五%まで上がったということになりますよね。これをほぼ全てのと言うかどうかは別として、やはり一年前に比べると相当伸びたと。先ほどのあれもあったんですけど、先ほどの発言でも委員からありましたけど、やっぱりそうだなというふうに思いますが。
じゃ、そのうち、これに政府の取得普及策というのがあらゆることをやってきたわけで、その一つに今回の地方交付税もあるわけですよね。具体的には、地方交付税の中の地域デジタル社会推進費、これにマイナンバー利活用特別分というのを五百億円分割増しをして、そしてカードの交付率、交付率が高い自治体に割り振っていこうという制度をこれ行ったというんですよね。
これは、去年の六月に閣議決定されたデジタル田園都市国家構想基本方針に盛り込まれたものなんだけれども、実はその最初に打ち出されたときには自治体の評判が大変悪かった。私も大臣も兵庫選出ですけれども、兵庫のある市長さんは、やっぱり市民サービスに影響を及ぼすというふうにコメント出したりだとか、兵庫以外でも一部の議会からは反対の意見も出た。それで、それを受けて総務省としては、五百億円のうち、全ての市町村に対してこれ基準財政需要額若干割増しをして、最低限全ての自治体に配慮するような仕組みにしたんだけれども、やっぱりそれでも、去年打ち出してから半年間の間、自治体はいろいろと困惑をしたと思いますが、そこについて、大臣、どのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/124
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125・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 御指摘のマイナンバーカード交付率の普通交付税算定への反映の検討につきましては、カードの交付率によって普通交付税が減額されるといった御心配もあったようですが、総務省におきましては、決してそういった趣旨のものではなく、地域のデジタル化に係る財政需要を的確に算定に反映する観点から検討するという趣旨について地方団体に対する説明に努めてきたところでございます。
地方からは、カードの普及が進んだ団体においてカードを利活用した様々な取組が展開されている状況を捉えて、財政需要を的確に反映する観点から検討すべきなどといった要望もいただいたところでございます。
こうした要望も踏まえ、地域デジタル社会推進費を五百億円増額した上で、この増額分についてカードの交付率も活用して算定することとしております。このことについて、地方団体から一定の御理解はいただけているのではと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/125
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126・片山大介
○片山大介君 大臣が今、財政需要を、デジタルに係る財政需要を的確に反映させてと言うんであれば、ちょっと質問の順番を変えて言いますけど、これ、確かに総務省が言っているのは、そのマイナンバーカードを利活用した取組に係る財政需要が多額で生じる自治体にこれを割増しする経費として付けましょうと言っているんですけれども、これ地方交付税ですよね。地方交付税というのは、地方交付税法によって、その自治体の本旨を尊重して、制限を付けたり、使い道に制限や条件を付けることはないというふうに言っているから、要は地方固有の一般財源になるんですよね。そうすると、デジタル需要に係る財政需要に的確に反映した経費と言っていても、結局は、その交付率によってその額が、一般財源が増やされるというだけの優遇措置なんじゃないかと思いますけど、そこら辺はどういうふうな説明ができますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/126
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127・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 地方交付税は、地方自治の本旨の実現と地方団体の独立性の強化を目的としておりまして、そのために、その使途を制限してはならないと地方交付税法に規定されているところであることは委員御案内のとおりかというふうに思います。
地方交付税は、標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を全国の各地方団体に保障する役割を有しております。
また、地方団体には、カードを利活用した住民サービス向上のための地域のデジタル化に係る財政需要が存在をすると認識をしております。
したがって、カードの交付率の普通交付税の算定への反映は、こうした財政需要を的確に算定に反映するものだというふうに考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/127
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128・片山大介
○片山大介君 だけど、やっぱり、もちろんのこと、固有の一般財源ですから、地方に渡された後は、だから、縛れるわけではないですから、結局それがその経費として反映されるかどうかって分からないって話ですよね。そうすると、これは単なる優遇措置じゃないかということはやっぱり否めないと思うんです。
それで、あと、じゃ、それで制度設計はどうしていくのかというのが、実はこれまだあんまり明らかになっていないんですよね。その交付率の上位三分の一の自治体に割増しをしましょう、これだけ決まっているんですよね。じゃ、その交付率はいつをもっての交付率なのかというのも実はまだ明らかになっていなくて、で、先ほど言ったように、今マイナポイントだとか、今年度末までにほぼ全ての国民に行き渡らせましょうってやっているから、今どんどんどんどん申請数増えていっているわけです。さっき言ったように申請率が七五%で、交付率が六五%で、差がありますよね。大体今申請から交付まで一か月ぐらい掛かる。だから、そこによって交付率が変わってくるんだけれども、じゃ、どの時点で交付率を切って、それで上位三分の一の自治体を決めていこうとしているのか、ここを明らかにしてあげる必要があると思いますけど。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/128
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129・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) マイナンバーカードの交付率については、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点から用いる予定としているものであることは申し上げてまいりましたとおりでございまして、この観点から、こうした観点から、カードの交付率については普通交付税の算定スケジュール上使用可能な最新の数値を用いる予定としております。
令和五年度の普通交付税の算定スケジュールにおいて算定に支障のない範囲でできるだけ最新の数値を活用することとしたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/129
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130・片山大介
○片山大介君 だから、それがいつ頃なのかというのは示してあげた方がいいと思います。三月三十一日になるのか、四月に入ってからになるのか、五月になるのか。これはどうでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/130
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131・原邦彰
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。
今御審議いただいています交付税法を通していただいた後、算定に入るわけであります。
これまでの例でいきますと、年度内成立をさせていただきますと、七月中には交付税の額の決定を目指して算定が行われますので、四月以降算定が本格化するということになりますので、ただ一方、今数字動いておりますので、できる限り四月以降の算定において、一方、七月末までに決定するということも踏まえまして、最新の数字を七月末までに決定するということで、決定をどの時点を使うかというのは決めていきたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/131
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132・片山大介
○片山大介君 ここは是非、大切なところだと思います。自治体にとってはその公平性、それから納得性ってこれすごく大切だと思うので、これきちんと示していただきたいと思います。
じゃ、その交付率をどこで切るのかだけじゃなくて、交付率の算定自体も実は大変難しいと私は見ているんです。例えば交付率というのは、まず分母が人口ですよね、それから分子が交付枚数ですよね、ですよね、それが交付率になっているんですけれども。
例えば、じゃ、分母の人口なんですけど、この時期って御存じのように引っ越しシーズンですよ。だから、どんどんみんな引っ越ししちゃう。だけど、この時期にマイナンバーカードが交付されたら、交付されたのは今いる自治体ですよね。だけど、その後、三月から四月にかけて引っ越ししちゃった場合には、じゃ、分母の人口はどうするのか、分子の交付枚数はどうするのか、こういう話にもなってくる。ほかにも、亡くなった人の場合は人口は削るのか、交付枚数はそのままなのか。
そうしたあらゆることをきちんとやらないといけないと思っていて、これがやっぱりお金に関わる話ですから、地方交付税の算定でこういう不安定さが残るような数字を使うということで、本当にこれを公平性の観点から、これ妥当にやれるのか、妥当なのかどうか、ここをきちんと考えなきゃいけないと思いますが、そこはどのように考えていますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/132
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133・原邦彰
○政府参考人(原邦彰君) 今、具体的な指標についての御指摘がございました。
まず、分母になります人口は、これは交付税の世界では国調人口、国勢調査人口、これを共通的に基本的には使っておりますので、この令和二年度の国勢調査人口、ここもある意味、簡素化というか割り切りでやりたいと思っております。分子の方は、これはいろんな申請枚数、交付枚数ありますけれども、基本的には財政需要ということで割りますので、交付枚数というもので捉えていきたいと思っております。
今、更に御指摘ありました、いろいろ、例えば死亡した方の扱いどうするのかとか、あるいは期限が、有効期限が切れちゃったらどうするか。そういうデータは適宜ございます。一番難しいのは引っ越しを扱いをどうするかということでございまして、できる限り早くそういったこともこの算定の中でしっかりと地方団体に早期に示してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/133
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134・片山大介
○片山大介君 是非、そこは早めに総務省としては考えを示して、それで自治体や、あと国民の方にもそれが周知、分かるようにそれはしていただきたいというふうに思います。
それで、このマイナンバーカードのことを言えば、ちょっと岡山の備前市の件もやっぱり取り上げたいんですよね。
岡山の備前市では、給食費の無償化、これを小学校、中学校でやろうという、それに当たっては、条件として原則世帯の全ての人がマイナンバーカードを取得すること。それで、市の言い分としては、これは記事から取ったんですけど、市独自の政策なんだけど、財源が十分じゃないので、交付率が上がることによって一般財源が増えてくるのであれば、市の歳入が増えることであれば、この無償化というのを続けやすくなるからということが理由なようでして、これは自治体の考えとして、これはこれでありなのかというふうには思いますけど。
ただ、一つ言えることは、やっぱりこれまでのこの国の行ってきた取得普及策というのが、取得策というのが、促進策というのがやっぱりこういう形で各自治体にもプレッシャーを与えたことがあって、それがやっぱりこういうようなことも出てきてしまっているということは否めないかと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/134
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135・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) マイナンバーカードの交付率の普通交付税算定への反映につきましては、今申し上げてまいりましたとおり、住民サービス、カードを利活用した、カードの普及に伴ってカードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点からカードの交付率を用いるもので、自治体間の競争をあおるといった趣旨のものではございません。
マイナンバーカードは、地方のDXの基盤となるツールで、住民の方々の利便性向上や地方の活性化に資するものであるとともに、自治体職員の事務負担を軽減し、職員が地域の実情を踏まえた企画立案など創意工夫をより発揮すべき業務に注力できる環境の整備につながるものと考えているところでございまして、総務省としては、カードの利便性の向上を図りつつ、その普及促進に取り組んでいるところですけど、自治体に対してカードを取得していない方に対する特定のサービスを停止するよう要請したことはございません。自治体独自の施策につきましては、当該自治体において、住民の御意見や議会での議論などを踏まえ、丁寧に検討の上、御判断いただくとともに、しっかりと説明責任を果たしていただきたいと考えているところでございます。
総務省としては、マイナンバーカード普及促進のため、自治体に対して国の施策の最新情報や全国の先進的な取組事例をきめ細かく提供するとともに、それぞれの自治体における現状や課題をよく伺った上で丁寧に助言するなど、自治体の取組をしっかりと後押しをいたしたいと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/135
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136・片山大介
○片山大介君 今回のこうした総務省としての対応も、やっぱりその今年度末までにやっぱりほぼ全ての国民に行き渡らそうという目標があったからだと思うんですよね。それで、このマイナンバーカード利活用特別分の五百億円って、実は今年度というか令和五年度だけじゃなくて令和六年度もやろうとしていて、実はね、五百億円確保しようとしているんですよね。ただ、そのやり方は、上位三分の一に割り振るかどうかというのは、令和六年度はどうやるかやり方は決めていないということだったんですけど、いろいろ聞いたらね。
だけど、いずれにしろ、今回のことはこの目標を達成するためにやったわけで、やっぱり余りどう見ても筋がいいとは思わないので、やっぱり今回のような自治体の競争をあおったりするような、そういったものは、やっぱり次の、令和五年じゃなくて六年度の方では、この五百億円の使い方もちょっと変えた方がいいかと思いますが、そこら辺はどのようにお考えになりますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/136
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137・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 繰り返し申し上げてまいりましたように、このマイナンバーカードの交付率の普通交付税算定への、普通交付税算定への反映につきましては、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要を的確に算定に反映する観点でございます。
その意味で、令和六年度以降、カードを利活用した住民サービス向上のための取組に係る財政需要については、カードの普及状況、おっしゃったように随時変わってきておりますので、ですが、カードの普及状況やカードを利活用した住民サービス向上のための取組の状況などを踏まえつつ、適切に対応したいというふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/137
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138・片山大介
○片山大介君 いずれにしろ、今回のやり方でいろいろと課題的なこと、それもよく分かったと思いますので、令和六年度に向けては更によくいい使い方をしていただければと思います。
あと残りの時間短くなってきたんで、ふるさと納税の方についてちょっとお伺いをしたいと思います。
ふるさと納税は、最近あれですよね、かなりやっぱり実績の額が伸びていってますよね。それで、令和元年度からは指定制度というのが導入されました。それで、これ、指定制度というのはどういうものかというと、ふるさと納税の指定団体に地方団体が指定されるんですけど、一年、一年だけなんですよね。一年の指定期間で、それをどんどん自治体の方は一年一年更新していくような感じになっている、やっていくのが指定制度というんですが。
今回の地方税法の改正案では、それが一年ごとに更新していくんだけれども、二年前まで遡って違反があった場合には新しくその自治体の指定を取り消すことができる。遡及適用が可能になったというものなんですけれども、そもそもこれ何で、これ、この二年前まで遡ってその指定取消しを適用することにしたのか、ここについて教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/138
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139・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
現行の指定制度におきまして、委員おっしゃられるように指定期間は一年なわけですけれども、一年の終了間際に不適合が発覚した場合などには、実務上、指定の取消しが困難となっております。こうしたことを踏まえまして、今般、より公平な制度とし、適正な運用を図る観点から、指定制度に係る改正をこの改正案に盛り込んでいるところでございます。
具体的にはでございますが、指定基準に、次の指定対象期間中の基準の遵守のみならず、指定前一年以内においても法令に定める基準に適合していたことを追加するなどの改正を行っております。
この指定前一年以内という要件についてでありますけれども、これまでこの指定取消し事案において、総務省による事案の覚知、分かったという段階からいろいろ事実関係を各地方団体に確かめて、実際の取消しまでに数か月要したことを踏まえまして設定したものでございます。
これによりまして前の指定対象期間全体の行為を考慮要素とすることが可能となりまして、最大二年前の基準不適合等が指定の取消し事由になることとなります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/139
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140・片山大介
○片山大介君 要は、あれですよね、その指定期間が一年だから、その一年の間で違反行為を見付けて、きちんと証拠を積み上げていって指定の取消しにするというのを一年間でやるのはなかなか大変だから、見付けたのが前の年であっても、その指定が更新されていっている間に、まあ二年前であれば、遡ってでもそういう違反をやっているところがあったら指定をしましょうという話なんですねということですよね。(発言する者あり)だと思うんです。
それで、この指定の取消しめぐっては、実は、あれですよね、過去に大阪の泉佐野市が総務省から指定の取消しを受けた、決定をされた。そうしたら、それで提訴を、提訴されてというか、総務省がね、それで結局最高裁で判決したのが、その総務大臣が取消しの指定しない、不指定の決定をしたことが取り消されることになったわけですね。
だから、そう考えると、やっぱり遡及適用というのは結構抑制的にやるべきで、ある程度その自治体にとって不利益になる遡っての適用というのを抑えなきゃいけないんだけど、そこに向けての、対しての配慮というのはどのようなことを考えているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/140
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141・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) ふるさと納税の指定制度及び各指定基準は、制度の適正な運用を確保する観点から導入されたもので、指定前の一定期間において適正に寄附金の募集を行っていたかどうかについても、指定対象団体の適格性を判断する上で重要な要素であると考えているところでございますが、今回、改正後の規定は、施行日である令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨の経過措置を置いており、施行日前の基準不適合は本改正の対象とはしておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/141
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142・片山大介
○片山大介君 これも、大臣が今言われたのは、だから、今回改正法が改正されて、それが、そうしたらあれですかね、施行が夏以降になるのかな、だから、それまでの間に周知期間があるから、その改正案が成立する前までの違反行為については、今回は、仮に二年前から適用となったとしても、そこは引っかけようとしないということなんだと思います。一応、そういうことでいいでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/142
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143・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
今大臣が申し上げましたとおりに、改正後の規定におきまして、施行日は令和五年四月一日でございますので、この令和五年四月一日以降の基準不適合について適用される旨、こういう経過措置を明確に置いて、不利益遡及ということが起こらないような措置を講じていると、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/143
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144・片山大介
○片山大介君 何となく分かりました。
それで、あと、今回こうした指定が取消しになること、これが国民にとってとか、あとはそのふるさと納税の品を生産している地元の産業とかへの影響とか、ここら辺は気になるんですけれども、今回、二年前からの適用になった場合に、いきなり指定が取消しに、二年前のことをもってなるとなった場合に、そうしたところへの影響、これを最小限にしなきゃいけないんですけど、そこは周知などを含めてこれどのようなことを考えているのか、教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/144
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145・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
ふるさと納税に係る税額控除の対象となる寄附金かどうかの判定でありますけれども、地方税法において、納税義務者が寄附金を支出したときに、支出先の都道府県等が指定されているかどうかにより行う旨が規定されております。
このため、改正法の施行後において、過去の基準不適合等により指定の取消しを受ける地方団体があったといたしましても、指定取消し前に行った寄附行為についてはこれは有効なものとして税額控除がなされることになります。
また、実務上ですが、指定を取り消す場合には、その効力が発生する前に地方団体やポータルサイト事業者等に対して周知をするほか、総務省としても広く一般に周知しているところでございます。
このため、これまでの指定取消し事案においても、寄附者等との間でトラブルが生じたケースは承知しておりませんが、今後とも、指定の取消しが生じた場合に必要な周知等に努めてまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/145
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146・片山大介
○片山大介君 国の方の周知とかの責任もあると思いますし、あと、自治体側の方も、これ基準が変わる、法が改正になったということを重々認識して、その制度の適用をしっかりやっていく、そして管理の体制をきちんと強化していく、これは自治体側にも求めなきゃいけないことかなというふうに思っています。
最後の質問で、それでふるさと納税は、これだけに限らず、やっぱりまだまだ課題があると思います。
先日のたしか新聞記事では、やっぱり東京都が税収がやっぱりこれによって少なくなってくるというか、削られていると言って、苦言を呈する文言を自分たちの、都のサイトに載せたりもしています。それ以外にまだ、このふるさと納税だと、高所得者の方にやはりその恩恵があずかる制度になっていたりだとか様々な課題があると思いますが、最後、こうした課題の改善点、今後の検討の余地、どのようにお考えか聞きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/146
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147・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 今御指摘の東京都の見解において、制度の課題として、返礼品競争により本来の趣旨が損なわれている、受益と負担という地方税の原則に照らして適当でないなどの指摘があるとされていると承知をしているところでございます。
ふるさと納税については、過度の返礼品競争が行われたことなどを背景に、令和元年度に対象となる地方団体を国が指定する制度が導入され、各地方団体においては法令に定められた基準の下で取組が進められていると理解をいたしております。
今般、制度の適正な運用を図る観点から、先ほども御答弁申し上げたとおり、最大二年前までの基準不適合まで遡って取消し事由とする改正を地方税法改正案に盛り込んでいるところでございます。
御指摘のありました東京都の見解を含め、様々な御指摘がございますが、指定制度の下で、今後とも、各地方団体と納税者の皆様の御理解をいただきながら、ふるさと納税制度が本来の趣旨に沿って適正に運用されるよう取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/147
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148・片山大介
○片山大介君 終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/148
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149・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本維新の会の柳ヶ瀬裕文でございます。
今日は地方税法の議論ということで、まず最初に分権についてお伺いしたいんですけれども、これ、三年間、私も総務委員会として、総務委員会のメンバーとして活動してまいりましたけれども、この地方分権は進んでいないなという印象でございます。
特に、毎年恒常的に財源不足、税源不足に陥っているということで、今回、臨時財政対策債の発行を抑制するといったことは工夫がなされていて、これ評価できるというふうに思いますけれども、これ抜本的な解決にはなっていないということだと思います。ですから、私たち日本維新の会は、この慢性的な税源不足、これを補うために、地方税の消費税化、こういったことを提案をさせていただいているわけでございます。
そこで、大臣にお伺いしたいんですけれども、やっぱりこの地方の自立、これは極めて重要なことだというふうに思うわけですけれども、そのためには、これ現状の延長線上ではなくてこの抜本的な税源の移譲、これが必要だというふうに考えますけれども、この分権を進めていくことについて見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/149
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150・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 地方分権改革推進の、ついての考え方を御質問いただいたというふうに理解をいたしておりますが、平成五年に衆参両院において地方分権の推進に関する決議がなされて以来、平成十一年の地方分権一括法など累次の一括法により、義務付け、枠付けの見直しや国から地方への権限移譲が進められてきたところでございます。地方税財源の充実確保についても、これまで、個人住民税における税源移譲、地方消費税の拡充など、地方税の充実が行われてきております。
このような取組によりまして、自治体の自主性、自立性を高める地方分権改革は着実に進んできているものというふうに認識をいたしております。
自治体は、保健、福祉、教育、消防など広く住民生活に身近な行政サービスを担い、日頃から住民の福祉の増進のために力を尽くすなど、大変重要な役割を果たしております。このような自治体の機能を最大限に発揮し、地域の実情に応じて住民ニーズにきめ細やかに対応していく上で、地方分権の推進、地方財源の、税財源の充実確保は大変重要であると考えているところでありまして、私たちの使命は地方を元気にすることであり、地方の声を十分に伺いつつ、関係省庁とも連携して、活力ある多様な地域社会の実現、地方の自主性、自立性の向上に向けて取り組んでまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/150
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151・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 地域を元気にすることは重要だと思います。で、地方の自立ということが重要です。そのためには、やっぱり国に頼らずに自分で自分の財源をしっかりと確保できるような体制に抜本的に改めていくということが必要だというふうに思いますので、この税財源の在り方については抜本的な改革を求めていきたいというふうに思います。
今日は地域経済の活性化について話をしたいと思うんですけれども、この地域経済の要となっているのが、要となって歴史的に役割を果たしてきたのがこれ郵便局であるというふうに認識をしています。地域の中で非常に重要な役割を担ってきた存在、これが郵便局だというふうに思うわけですけれども、この郵便局長等による局舎取得手続に不正があったという問題についてお伺いをしたいと思います。非常に地域の中で信頼される役割を果たしてきたのがこの郵便局なわけですけれども、この信頼が揺らぐことがあってはいけないという観点から話を聞きたいというふうに思います。
今日は日本郵政の衣川取締役にお越しいただきまして、ありがとうございます。
この件を私から簡単に説明させていただきますと、移転する郵便局があった場合などに、移転先の不動産を郵便局ではなく郵便局長等が取得し、その上で郵便局長が郵便局に貸し出すということがあります。どういった場合にそのような取引が許されるのかについて日本郵便内に社内ルールがあるということですけれども、この社内ルールに違反した事例が見付かったということで、郵便局長等による局舎取得手続が二一年の秋から一時的に停止されている状況でありました。そして、今回、そのルール違反の調査が終わり、一定の処分を行ったということでありますけれども、そのことをもってこの取得手続が再開されるということであります。
しかし、日本郵便は、これあくまで社内ルールの違反であるということから、この詳細については公表しないという立場を取っているということで、私はそれはどうなのかなという立場からお伺いしたいというふうに思います。
そこで、まずお伺いしたいんですけれども、この社内ルールについて御説明いただけますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/151
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152・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 郵便局の移転に当たりましては、現地調査を行い、その結果、会社が自ら建設する場合、あるいはテナントや地方公共団体などの第三者から借り入れる場合、郵便局長などから借り入れる場合などがございます。
郵便局長などから借り入れる場合は、現地調査を実施した結果、局長などからの物件が最も優良又は他に選択肢がない場合となりますが、更にしっかりと確認をするために公募を実施いたします。そして、公募の結果、ほかに優良な物件がないときは、取締役会の決議を経た上で局長等から局舎を借りることとしています。
局舎の賃貸借料は不動産鑑定士に確認いただいた基準で算出しており、適切な水準となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/152
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153・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 今の答弁で、郵便局長からその郵便局舎を借りるというのは極めてまれなケースであると、極めて例外的なことであるということを今、社内ルールでは規定されているということだったと思います。
そこで、次に数字を教えてほしいんですけれども、この全国の郵便局舎数と、そのうち名義が親族を含む局長等の数、割合、これを教えていただきたいと思います。
続けて、局長等による局舎取得手続が停止される直前の三年間分、二〇一八年から二〇二〇年の移転局舎数と、そのうち名義が親族を含む局長等の数、割合、これを教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/153
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154・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) お答え申し上げます。
二〇二二年四月一日時点で、全国の郵便局のうち、局舎の貸主が郵便局長、郵便局長と二親等以内の親族又は郵便局長以外の日本郵政グループ社員である郵便局は四千四百五十二局であり、全直営郵便局二万四十九局に占める割合は二二・二%であり、年々減少しています。
また、御指摘の局舎取得手続が停止される以前の二〇一八年から二〇二〇年までの三年間に移転した郵便局のうち、局舎貸主が郵便局長、郵便局長と二親等以内の親族又は郵便局長以外の日本郵政グループ社員である郵便局は八十六局であり、移転郵便局二百四十局に占める割合は三五・八%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/154
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155・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 今お示しいただいた数字を見ると分かると思うんですけれども、これ割合が増えていますよね。今、減っているという答弁ありましたけれども、これ割合増えていると思いますよ。
二万局のうち現状、四千五百局余りがこの局長等の名義となっているということなんですけれども、最近、直近三年間では八十六局が局長等の名義になっているということで、移転局舎の三五・八%がこの局長等の名義になっているということですよね。これまで二二・二%が局長等の名義になっているんだけれども、最近の三年間の移転した局舎がどうなっているのかといったならば、三五・八%が局長等の名義になっているということでいうならば、これは増えているということが言えると思います。
これ、先ほどお聞きした社内ルールですと、不動産等の調達はあくまで第三者からするのが原則であって、例外的に、社内ルールを満たす真にやむを得ない場合に限って局長等からの局舎取得を認めているということになっているはずなんですけれども、その例外的な場合というのが実際にはこれ常態化してしまっているということだというふうに思いますけれども、これについての見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/155
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156・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 明治時代の近代郵便制度発足時におきまして各地域の方からの局舎の無償提供という歴史もございまして、局長などからの局舎調達が一定程度ございますが、その局数は年々減少しております。
現状といたしましては、局舎調達は会社が主体的に行うものであり、局長等から局舎調達を行うのは、郵便局ネットワークの水準の維持、お客様の利便性の観点から、局長等の物件が最も優良又は他に選択肢がない場合としております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/156
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157・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 だから、これ常態化しているということですよね。減っているというふうにおっしゃいましたけど、直近三年間で移転した局舎でしょう。移転した局舎でも増えているということ、三五・八%は局長等の名義になっているということだと思います。
ですから、これ、私の地元もそうですけれども、郵便局長さんが非常にいろんな役割担ってきたという歴史はよく知っていますし、大変お世話になってまいりました。ですから、そこで局舎を建て替えるということであれば、それは局長さんの名義になっているということはよく分かるわけですけれども、そこから移転をするということに関してもなぜかその局長の名義になっているということ、これはおかしいんではないかなというふうに思います。
先ほど、社内ルールでは不動産等の調達はあくまで第三者調達が原則で、局長等から取得するのは例外的となっているはずであります。でも、実際には全く例外的な扱いにはなっていないと。これは社内ルールが有名無実化して機能していないんではないかというふうに思います。
じゃ、この社内ルールはどうして作られたのかということでありますけれども、この社内ルールの必要性、趣旨、どうしてこれが作られたのかということについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/157
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158・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 民営化後は、郵便局長等からの局舎調達は、様々な議論を経まして、一定の算出基準に基づく賃貸借料を維持する新たな局舎の賃貸借契約により行ってございます。さらに、上場に当たり、東証の上場審査ガイドラインにのっとり、関連当事者との取引行為の合理性及び条件の妥当性が求められることも踏まえ、社内ルールを策定しております。
これらを踏まえ、二〇一五年の上場審査時に現行の局舎調達ルールを策定したものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/158
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159・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ですから、今おっしゃったように、この社内ルールは、日本郵政が上場する際に、東京証券取引所の上場審査に関するガイドラインに照らして、これをクリアするために設けられたルールということだと思います。
日本郵政自身が、これ上場の前に郵便局チャネルの強化に関する検討委員会というものを設けていまして、その報告書の中でこの上場審査に関するガイドラインを郵便局の場合に当てはめた例が出されていました。実際に読み上げると、郵便局会社と郵便局長との取引を継続する合理性を有すること、取引条件の妥当性を有すること、郵便局会社の関連当事者が自己の利益を優先することにより、郵便局会社の利益が不当に損なわれる状況にないこととあります。もっともなことですね。
日本郵政は今上場しているわけでありますから、上場時にこのガイドラインをクリアしたということは言えるわけですけれども、これ上場後であってもこのガイドラインをしっかりと遵守していくということが必要だというふうに思いました。だからこそこの社内ルールを設けているということだと思いますけれども、じゃ、本当にこのガイドラインが上場後、今現在、これ守られているのかということについては検証が必要だというふうに思います。
当然、これ、局長にしてみると少しでも物件を高く貸し出したいというインセンティブを持つ、もう当然のことであります。ですから、仮に取引条件、賃貸借料等の条件が市場相場と同じレベルにあったとしても、そうであれば、何でこの取引が継続しているのかと、その合理性が問われることになるというふうに思います。
郵便局が郵便局舎を使用するに当たり、わざわざ郵便局長等が間に入って取引関係を持たせることのこの意味は一体何なのかということになりますし、また、郵便局には譲りたくないけれども、局長にだけは譲りますというような土地所有者が三割以上もいるということ、これはちょっと考えにくいなというふうに思うわけであります。
日本郵便の社内ルールが機能していないということを考えると、この上場審査等に関するガイドラインについてもクリアできていないんではないかということが想定されるわけですけれども、この点について見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/159
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160・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 今御指摘の上場審査等に関するガイドラインの中で、新規上場申請者の企業グループが、その関連当事者その他の特定の者との間で、取引行為その他の経営活動を通じて不当に利益を供与又は享受していないと認められることが必要となっております。
その中で、局長を含む役員、社員等がこの関連当事者等に当たり、取引行為の合理性及び条件の妥当性の確保が求められたものでございます。そのため、局長を含む役員、社員等からの局舎調達は、その物件が最も優良又は他に選択肢がない場合に、調達手続の透明性の確保のため、地主への意向確認、公募を実施の上、取締役会で決定しているところでございます。
なお、局舎の賃貸借料は不動産鑑定士に確認をいただいた基準で算出をしておりまして、適切な水準となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/160
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161・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 日本郵政は上場企業ですからね、上場企業としての透明性と、先ほどの審査のこの妥当性、これをしっかりと証明する必要があると、ですし、大臣がおっしゃったように、説明責任を果たすということも必要だというふうに思います。
本来、会社と第三者が直接取引すべきところに、わざわざこれ従業員が間に入って会社と従業員が取引するということ自体がこれ極めて古い慣行に倣ったもので、それが減っているとおっしゃいましたけれども、直近三年間を見てもこれは増えているという現状があるわけであります。
じゃ、なぜこういった取引が行われるのかということを外形的に見るとですよ、これ外形的に見ると、やっぱり何らか、何がしかの不当利得があるんじゃないかというふうにこれ疑われても仕方ないというふうに思うわけであります。不当利得があるとは言わないですよ。あるとは言わないけれども、疑われても仕方ないんじゃないかなというふうに思います。適正な価格で取引しますということで先ほどおっしゃっていましたけれども、それ以外の様々な要素があるんではないかということも疑われることなんではないかなというふうに思います。
局長等からの調達は例外的な特別な場合のみ許されるはずなんだけれども、実際には常態化していると。そのような中でこの取引の社内ルールに対しての不正が発覚したということが今回の事案なわけですけれども、この社内ルールが機能していなかったということが明らかになったわけですよね。でも、その社内ルールでどういう不正があったのかということは公表しないということをおっしゃっているわけであります。これだと疑義がどんどん深まっていくんじゃないかなというふうに思います。
ですから、まず最初に、上場企業としても、公的な色彩を帯びる企業としても、しっかりとこの、どういう不正があって、どういう処分を行ったのかということについてしっかりと公表すべきだと考えますけれども、この点についてはいかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/161
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162・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 外部からの御指摘を受けまして、二〇一六年度以降役員、社員等から局舎調達を行った全案件を調査したところ、地権者との対応を記録した資料に一部事実と異なる内容があり、社内手続に遺漏があったことを確認をいたしました。
要因としましては、複数ある物件全ての地権者への意向確認が事務煩瑣となるため、その労をいとうたこと、また、直接の働きかけは確認できませんでしたが、局長は局舎を保有したいという意向を酌み取って対応したものもあります。背景といたしまして、本社の支社に対する会社方針が不徹底だったこと、各支社における事務手続の実態把握及び適正報告の実施に対する牽制が不十分だったと考えております。
本件に係る本社、支社の関係者につきましては、社内規定にのっとり厳正に対処をしております。今後も、局舎調達ルールの徹底について研修などを行い、継続的なルール浸透を図り、適正な局舎調達に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/162
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163・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 今おっしゃったことはよく分かります。ですから、過去の分は調査して、適切な処分を行って再発防止策を取ったということは分かるんですけれども、ただ、やっぱり調査内容をしっかりと公表した方がいいというふうに思います。どれくらいの不正があったのか、何件あったのか、どれほど深刻なものがあったのか。
土地取得に当たって地権者の話を聞いていなかったということがあるわけですよね。つまり、この社内ルールの中で合理的な取得理由というものがなかった案件があるということですよね。でも、そういうことであるならば、これは上場企業が、このガイドラインに示されているように、上場企業として極めて不適切な取引があったということになると思います。
ですから、まず最初に、この調査内容をしっかりと、調査結果をですね、公表すべきというふうに考えているわけですけれども、この点について再度お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/163
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164・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) 調査の概要などは先ほど申し上げたとおりでございます。
これまで調査結果の公表について慎重になっていた理由としましては、手続の不備や処分の件数を公表することで、郵便局を取り巻く地域コミュニティーに郵便局の建て替えに不備があったのかなどの誤った認識や不安を与えかねないことを懸念していたということでございます。
本件は社内手続の遺漏であり、局舎自体に問題があったわけではございませんが、更にどういった説明ができるか考えてまいりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/164
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165・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 いや、だから、今のは逆だと思いますよ。だから、信頼が今揺らいでいるわけじゃないですか。それ隠すんじゃなくて、ちゃんとオープンにしてくださいということを言っているわけです。
オープンにしないから、更にいろんなことをいろんな人が考えるわけです。どんどん疑義が深まっていきますよ。何か不正がどんどんあるんじゃないかということが、どんどん皆さん疑義を深めていくということになりかねないので、これはしっかりと調査を公表していただきたいというふうに思います。
ここまでの話を聞いていただいて、大臣から、これは責任説明を果たすべきだというふうに考えていらっしゃると思いますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/165
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166・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) これまでも、昨年の二月と十二月に日本郵便から、総務省の求めに応じ社内調査を行い、不適切事案について社員の処分を含め適切に対処した上で、社内ルールの徹底など再発防止策を講じたとの報告を受けているところでございます。
日本郵便では社内ルールが徹底されていなかった状態の是正に努めているとのことですが、総務省としては、国民から理解をいただけるよう、引き続き説明責任を果たしてもらうとともに、再発防止を徹底してもらいたいと考えております。総務省として、日本郵便の取組状況のフォローアップを行い、その不動産調達の適正性の確保を求めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/166
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167・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 いや、大臣は、今の日本郵便の答弁で説明責任を果たしているというふうに思われますでしょうか。どうでしょうか。公表を求めると、調査結果の公表を求めるというお考えはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/167
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168・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 総務省としては、国民から御理解いただけるよう、引き続き説明責任を果たしてもらうとともに、再発防止を徹底してもらいたいと考えていると申し上げたのが今の私の申し上げた内容でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/168
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169・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
とするならば、最後に、日本郵便の衣川さんに聞きたいんですけど、これ、じゃ、これからこの局長等が取得をするという件数自体は減っていくというふうに考えてよろしいんでしょうか。どうなんでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/169
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170・衣川和秀
○参考人(衣川和秀君) お答えを申し上げます。
なかなか将来の予測というのは難しい面はございますが、私としては徐々に減っていくんだろうというように考えてございます。
それから、様々な御指摘を踏まえまして、更にどういった御説明をできるか、あるいはしなくてはいけないのかということは考えてまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/170
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171・柳ヶ瀬裕文
○柳ヶ瀬裕文君 ありがとうございます。
郵便局はやっぱり信頼される存在でなければならないというふうに思います。特に御高齢者の皆さんは郵便局に対しての絶大な信頼をお持ちでいらっしゃいまして、この前、消える郵貯の問題も取り上げさせていただきましたけれども、こういった方々のまさに心のよりどころというか、地域で本当に重要な要のところだというふうに思っております。ですから、こんなところで信頼を失うということがあってはならないというふうに思いますので、私はこの調査結果の内容をしっかりと公表していただきたいというふうに思います。
それで、かつ、やっぱりこのような取引は不透明ですよね。なぜその第三者が間に入るのかということは、これ建て替えだったら分かるんですよ。でも、移転についても、それ郵便局長が移転先の土地を取得してそれをわざわざ貸すというのは、普通に考えてやっぱりおかしな商慣行だというふうに言わざるを得ないというふうに思います。
是非、こういった慣行を是正していただきたいというふうに思いますし、郵便局の信頼をしっかりと確たるものにしていただきたいと、このことを申し上げまして、質問を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/171
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172・竹詰仁
○竹詰仁君 国民民主党・新緑風会の竹詰仁です。よろしくお願いします。
本日、カーボンニュートラル、車体課税、そして光熱費の高騰、電気事業制度、そして電気事業制度に関わる法人事業税等について質問をさせていただきたいと思います。
まず、カーボンニュートラルでございますけれども、カーボンニュートラルの実現は政府全体で全省庁が取り組まなければならないと考えておりますけれども、カーボンニュートラルの実現に向けて総務大臣として総務省全体を俯瞰してどのようにお考えをお持ちなのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/172
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173・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 御案内のとおり、我が国は二〇五〇年カーボンニュートラル、二〇三〇年度四六%削減を目標として掲げているところでございまして、この目標を達成するためには気候変動問題を新たな市場を生む成長分野へと大きく転換する必要があり、委員御指摘のとおり、政府全体で取り組んでいく必要があると考えております。
総務省としましては、分散型エネルギーインフラプロジェクトにより、各省と連携し、地域の資源を活用したエネルギー事業の立ち上げに向けたマスタープランの策定を支援すること、令和五年度地方財政計画の歳出に脱炭素化推進事業費を新たに計上することを行うとともに、今回の地方税法改正案で車体課税における環境性能割の税率区分の見直し等を盛り込んでいるところでございます。また、通信ネットワークにおける超低消費電力化を実現する観点から、NICT、情報通信研究機構の新たな基金を活用し、ビヨンド5Gの研究開発支援にも取り組む予定でございます。さらに、各府省と連携し、年間温室効果ガス総排出量に関する指標も含めたSDGsの進捗を測るための指標の整備に取り組んでいるところでございます。
総務省の幅広い所管分野の様々な施策を総動員し、カーボンニュートラルの実現に向け、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/173
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174・竹詰仁
○竹詰仁君 大臣、ありがとうございます。
分散型エネルギーのことも言及していただきました。後ほどそれについては触れたいと思います。
そして、車体課税の環境性能割についても今大臣から御説明いただきました。今回の地方税法等の一部を改正する法律案の車体課税、まさに今おっしゃっていただいたように環境性能割の税率区分の見直しというのがありました。半導体が不足しているということで今回異例の措置ということでございました。それは理解をいたしますけれども、ただ、一方で、抜本的な改革というのは先送りになったと私は理解しております。
そこで、車体課税について、中長期的な視点に立った抜本的な改革、どのように検討しているのか、あるいはこの後検討していくのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/174
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175・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) お答えいたします。
国内のCO2排出量のうち、直近ではおよそ一六%が運輸部門の中でも自動車に係るものと承知しており、カーボンニュートラル目標の実現に向けては、自動車分野での取組が重要だと認識しております。
先ほど松本大臣からも御答弁申し上げたとおり、今回の地方税法改正案におきましては、自動車産業における更なる電動化などの取組を税制面からも後押しをする観点などから、車体課税における環境性能割の税率区分の見直しなどを盛り込んでいるところでございます。
今後の自動車関連諸税の見直しに当たっても、与党税制改正大綱において、日本の自動車戦略やカーボンニュートラル目標の実現への貢献、インフラの維持管理等の必要性などを踏まえつつ、国、地方を通じた財源の安定的な確保を前提に、中長期的な視点に立って検討を行うとされております。
総務省といたしましても、この方針を踏まえ、地方の税財源の適切な確保に留意しつつ、早い段階から幅広い関係者の御意見を伺いながら検討を進めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/175
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176・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございます。
今、運輸部門、自動車等の運輸部門がCO2、我が国全体のCO2の一六%ぐらいを排出しているというお話しいただきました。ちなみに、電力の部門は、全体の四〇%ぐらいがその発電部門でございます。後ほど、これはまた触れさせていただきたいと思います。
自動車業界、まさに百年に一度の大改革、大変革期と言われていますが、それは、二〇五〇年にカーボンニュートラルを実現するには自動車の脱炭素対策が重要だということでございます。
自動車の平均的な保有年数七年というふうに言われています。そして、自動車を十年以上持つ、同じ車を十年以上持つという方が二割程度いるというふうに言われていますので、今、二〇三五年までに新車販売の一〇〇%電動化、電動車にすると、そういった目標を立てられているので、今から十二年しかないということになります。
大体、保有年数が今の平均で七年、そして十年以上持つ方も二割程度います。昨年の二〇二二年、一年間の自動車の販売台数が国内では四百二十万台になっています。自動車メーカーさんも一遍に造れるわけじゃないですね。電動車を一遍に造れるわけではありませんので、順次拡大していかなければいけないんです。
それはすなわち、そこで働いている人の雇用だとか、あるいは働き方とか働く場所、それは当然、工場が変われば、あるいはラインが変われば働き方、働く場所も変わりますし、あるいは会社ごと変わるという可能性もあります。ですので、二〇三五年というのは十二年あるんですけれども、十二年というのが本当にたくさん長い期間あるかというと、私はそうではないと思っていますので、是非その二〇三五年の電動車一〇〇%ということを実現するのであれば、抜本的な改革、早め早めに検討していただければと思っております。
続いて、光熱費の高騰についてお尋ねいたします。
地方交付税等の一部を改正する法律案で、物価高騰対策、特に光熱費の高騰を踏まえて、一般行政経費七百億円増額すると。これは私も本会議でも質問させていただいたんですけれども、ちょっと改めて、いわゆるその電気代、ガス代は令和四年中に高騰しております。この予算が策定されたのは令和四年十二月と私は理解しておりますので、その直近の、足下の電気代、ガス代の高騰、あるいは一月以降始まった値引きというのが反映されているかというのを改めてお伺いしたいと思いますので、この七百億円、これが精査された金額であるのか、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/176
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177・原邦彰
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。御指摘の七百億円の根拠でございます。
自治体施設の光熱費高騰対応として増額した七百億円は、自治体の光熱費の令和三年度の決算をまず調べまして、それをベースにいたしまして、まず令和四年度の消費者物価指数の伸びを勘案しております。それから、その時点で、令和五年四月に電力・ガス料金の引上げということも発表されている部分がございましたので、それも織り込んだ上で、さらに今御指摘のありました国による価格激変緩和対策事業、これ自治体もメリットを受けるのがございますので、それを織り込んで、全て織り込んで勘案して七百億円という数字を出したものであります。
そういう意味では、今御指摘ありました十二月、予算編成時点でできる限りの対応を行ったものというふうに思っておりまして、この点は地方六団体からも一定の評価をいただいておりますが、ただ、先行きについてはいろいろと、物価全体としていろんな動きもございますので、政府全体として、物価本部で総理から、今後のエネルギー、食料品価格の動向を注視しつつ機動的な対応ということで各閣僚に指示もあったところでございますので、引き続き、この問題しっかりと注視してまいりたいと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/177
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178・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。しっかりと注視をしていただければと思います。
続いて、質問移りますけれども、地方税収に関わる法人事業税のうち、電気供給業における法人事業税について質問いたします。あわせて、関連の質問をさせていただきたいと思います。
これから私がなぜその電気供給業の関わる質問をさせていただくかといいますと、二〇一六年の四月に電力の小売全面自由化というのが導入されました。そして、旧一般電気事業会社、いわゆる大手の電力会社、全国に十社ございましたけれども、それに、旧一般電気事業会社による地域独占あるいは総括原価方式というのはなくなりました。それに応じて税の在り方も適切に見直しがされているのかどうかを確認していきたいと思います。
二〇一六年の四月に電力の小売全面自由化が導入されました。そして、二〇二〇年の四月には旧一般電気事業会社の送配電部門というのが法的に分離されて、旧一般電気事業会社の送配電部門は分社化されることになりました。各地域の送配電事業会社は、旧一般電気事業会社、事業者であったときに電気を供給していたエリアにおいては託送供給などの義務を負うことになったと認識しております。一方、発電と小売は全面自由化されて、かつての地域独占はなくなって、一般の事業と同様の経営環境に変わったものと認識しております。
そこで、改めての質問させていただきたいと思います。発電事業には地域独占はなくて全面自由化されているのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/178
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179・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) お答え申し上げます。
電気事業法における発電事業に関する規制状況でございますけれども、一九九五年の電気事業法改正におきまして、発電して電気を卸供給する事業者の新規参入が可能となり、電気事業の発電の自由化が始まったところでございますが、その上で、二〇一四年六月の電気事業法改正によりまして、二〇一六年からは卸規制も撤廃され、卸供給条件の届けも不要になったことをもちまして、現在、発電事業は全面自由化されているというところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/179
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180・竹詰仁
○竹詰仁君 松山部長、ありがとうございます。
発電事業は全部自由化されているということです。後ほど触れたいと思います。
そして、小売事業は地域独占があるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/180
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181・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) 委員から御指摘ございますように、戦後、電気事業の小売部門につきましては、一般電気事業者として国から許可を得た大手電力十社の方々が各地域の供給責任を負い、他の事業者が参入できないという地域独占の仕組みが過去あり、講じられてきたところでございます。
これに対しまして小売部門につきましては、その規制を、二〇〇〇年以降、新規事業者が参入できるよう段階的に自由化を実施してきているところでございまして、その意味で地域独占の仕組みはなくなってございます。順次の自由化の後、二〇一六年四月からの低圧部門の自由化によりまして、現在、小売は全面自由化されている状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/181
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182・竹詰仁
○竹詰仁君 松山部長、ありがとうございます。
今、小売は全面自由化されていると伺いました。いわゆるその小売電気事業会社、七百三十社ぐらいあるというふうに承知しております。自由化されている部門の料金設定、小売についてですね、自由化されている部門の料金設定は小売事業会社が自由に設定できるのか、お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/182
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183・松山泰浩
○政府参考人(松山泰浩君) 御答弁申し上げます。
比較において申し上げますと、過去、一般電気事業者による地域独占の仕組みの下では、電気料金を国の規制の対象といたしまして、料金改定について国の認可を要するという規制を課してきていたところでございます。これに関し、先ほど御答弁申し上げましたとおり、小売部門の自由化を行ってまいりましたので、料金に対する規制も撤廃し、小売電気事業者がその創意工夫によって自由に料金設定をできるという仕組みになってございます。
ただし、小売全面自由化を実施した後も、旧一般電気事業者による規制のない中での事実上の独占という状態から需要家を保護する観点から、経過措置として低圧部門に関し規制料金が存続しているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/183
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184・竹詰仁
○竹詰仁君 今、後半に今から聞くことを少し触れていただいたんですけれども、基本、自由料金、料金は自由ですということでありますけれども、この二〇一六年の四月に小売全面自由化が導入されたときに、家庭用など低圧で一部規制料金、経過措置料金というのが残されたと思っています。その規制料金、経過措置料金が残された理由、改めてお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/184
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185・里見隆治
○大臣政務官(里見隆治君) 御答弁申し上げます。
電力システム改革の一環といたしまして、二〇一六年四月に小売全面自由化が措置されましたけれども、一連の疑念の中で、競争が十分に行われていない状況下で規制料金を撤廃し電気料金の完全な自由化を進めると旧一般電気事業者が価格決定権を握ることになるおそれがあると結論付けられたと承知をしております。
このため、小売全面自由化を実施した後も、旧一般電気事業者による規制なき独占から需要家を保護する観点から、経過措置として、競争が実際に進展するまでは全国全ての地域において従来と同様の規制料金を存続させることとしたものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/185
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186・竹詰仁
○竹詰仁君 里見政務官、ありがとうございます。
需要家保護をするのであれば自由化しなければよかったと私は思います。
二〇一六年の四月の小売全面自由化から間もなく七年、七年もたとうとしています。七年たとうとしているんですけれども、いまだに規制料金、経過措置。この経過措置というのは、あくまでも経過。七年今たっているんですね。この規制料金が、経過措置料金がいまだに残されている理由をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/186
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187・里見隆治
○大臣政務官(里見隆治君) 御答弁申し上げます。
御指摘の二〇一六年の四月の小売全面自由化に際しましては、規制なき独占に陥ることを防止するため、二〇二〇年三月末までの間、従来と同様の規制料金を存続することとされました。これを踏まえまして、二〇一八年から二〇一九年にかけまして、規制料金の解除の基準について、有識者による審議会において検討を行いました。この結果、これから述べます三つの観点から総合的に判断すべきとされました。
その三つの観点と申しますのは、一つに、電力自由化の認知度を始めとする消費者の状況、二つ目に、シェア五%以上の有力で独立した競争者が二者以上存在するかどうか等の競争圧力、三点目に、電気の調達に係る公平性等、競争的環境の持続性と、これら三点から総合的に判断するべきとされたものでございます。
この三つの基準に照らしまして、二〇二〇年三月末の時点で同審議会において地域別の競争状況の評価を行いましたところ、全国全ての地域について競争圧力や競争的環境の持続性が十分とは認められませんでした。このため、その時点では全ての地域において規制料金を存続することが適当とされたものでございます。
その後、二〇二一年三月末時点、二〇二二年三月末時点と定期的に競争状況の確認を行っておりますが、現在に至るまで規制料金の解除基準を達成する地域は出ておりません。
引き続き、競争環境の整備に努めますとともに、競争状況を注視し、基準を満たす地域があるかどうか、定期的に確認をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/187
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188・竹詰仁
○竹詰仁君 丁寧な御説明ありがとうございました。
三つの理由の中で、私はすとんと落ちないんですけど、納得できないんですけれども、例えば、その五%以上、かつての電力会社から、低圧の部門ですよね、その低圧部門五%以上シェアを獲得した会社が複数者いなきゃいけないと、そういう御説明だったと思うんですけれども、もう今七年たって複数者出なくて、これから出るんですか。七年たって出ていない、じゃ、八年目に五%以上のシェアを獲得する会社が出るんですか。私は、まあ未来のことなので断定はできませんけど、七年たっても出ていないのに、八年目、九年目に出るというのは私思えないんですよ。
そうすると、これずうっと規制料金が残る。今の基準で、三つの基準を経産省さん、エネ庁さんが適用されるのであれば、これずうっと残ってしまうと。じゃ、一体全面自由化というのは何だったのかと。その全面という言葉を本当に使えるんですかというのが私の疑問であります。
また、ちょっと後ほど関係して触れたいと思いますけど、次の質問に続けさせてもらいます。
今申し上げた規制料金、経過措置料金で契約している電気の使用者が使う電気の量ですね、要は、その規制部門の電気の量は低圧の全体のうちの何%ぐらいあるのか教えていただきたいのと、あわせて、その規制料金の使用量が、使う電気の量、これは電力全体、高圧、特別高圧を合わせた電力の総需要に占める割合、併せてお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/188
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189・新川達也
○政府参考人(新川達也君) お答え申し上げます。
電気の低圧の需要量のうち規制料金メニューの占める割合は、昨年十一月時点の全国平均で約三三%でございます。また、高圧、特別高圧を含めた総需要量のうち規制料金メニューの占める割合は、同じく昨年十一月時点の全国平均で約一二%でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/189
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190・竹詰仁
○竹詰仁君 ありがとうございます。
ですので、規制料金、低圧のうちの三三%の量は自由化されていないという、そういうことだと思いました。本当にそれをもって全面自由化という言葉が言えるのかということです。
逆に言うと、その残されたものは三三%なんですよね。先ほど里見政務官がおっしゃっていただいたように、全体の五%以上のシェアを獲得するためには、今自由化されている部門を取り合うというのもありますけど、この三三%の人たちが自由化部門に移らなきゃいけないわけですよ。でも、本当に移りますかと。七年たっても移っていないその新しいメニューとかに、自由化されたメニューに移っていない人たちが、私は、すぐに、一年たって、ああ、やっぱり移りますというふうには思えないですよね。そうすると、いつまでたっても五%以上のシェアを獲得する会社が複数者あるとは私は思えない、今の説明を聞いても思えないです。
そうすると、その自由化されていない部門は全体、全ての電力の総需要の一二%というふうに御説明をいただきました。そうすると、今、電力、旧電力の大手七社が電気料金の規制料金の値上げ申請をしています。五社は四月一日から、二社は六月一日から値上げ申請をしていると。その値上げ申請しているボリュームというのは全体の一二%だというふうに理解いたします。全体の一二%のことを言っているのだと。その値上げ申請、全体の一二%の値上げ申請に対していろいろ厳しく審査をしようと、そういうお話が出ているわけですけれども、必ずしも四月一日に限らず、限定、厳しく厳格に審査するというふうに言っています。
例えば、この中に人件費というのがあります。全体の一二%しかないんですね。その小売会社というのは、低圧部門だけを販売しているわけではなくて、高圧も特別高圧も販売し、そして低圧も販売している。大手の電力会社はそうなわけですけれども、そのうちの人件費を査定するというのは一体何のことなのかと。全体の一二%しかない、例えば、これが人数で、すごく単純に言うと、百人の社員がいて、そのうちの十二人がこの低圧の規制料金の仕事をしているとして、じゃ、この十二人のこと、十二人の人件費のことだけを査定するんですかと、残りの八十八人は査定しないんですね、私はそういうふうに思います。
先ほど御説明、御回答の中に、自由料金というのは自由に設定できると、料金を、そういうふうに松山部長おっしゃっていただきました。ということは、その会社がどういう人件費を払おうが、どういう燃料費を払おうが、それはそこのどういうお金に反映されるかということですから、そこには恐らく経済産業省、エネ庁も査定というか、何も介入しないというふうには思うんですね。今回のその査定というのはあくまでも一二%の話だというふうに理解いたしますので、今のその厳しく査定するというのが一体何のことをおっしゃっているかというのが私、非常に疑問に思っている一人であります。
ちょっと質問を続けますけれども、その規制料金、経過措置料金の割合、先ほど教えていただきました。そして、今値上げの申請をしているというふうに申し上げました。この電力小売全面自由化が導入されて地域独占なくなったと、総括原価方式もなくなった。で、事業環境は変わっているんですね。その事業環境が変わっていて、では、じゃ税はどうなのかという質問に移らさせていただきたいと思います。
事業環境が変わったことで課税方式あるいは課税対象なども変えていく必要があると思っていますが、税には公平性、透明性、納得性というのが重要であります。
そこで、お尋ねいたします。電力の小売全面自由化、そして送配電部門の法的分離がされて以降、旧一般電気事業会社の法人事業税について課税方式の見直しが行われていれば、見直しの概要を教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/190
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191・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
一連の質問の冒頭に当たる御質問だと思いますので、少し丁寧に御説明をさせていただければと存じます。
令和二年度の税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税のこの収入金額課税というものにつきまして、委員御指摘がございました小売の全面自由化や二〇二〇年の送配電部門の法的分離などの電気事業を取り巻く制度上の環境変化、これを踏まえ、課税方式の見直しの要望がございました。
一方で、我が国のエネルギー政策や電源立地に大きな役割を果たしてきた原発立地団体を始めとする全国知事会等からは、この収入金額課税の制度を堅持すべきだという意見がございまして、その理由としては、主なものとして大体四つぐらいございます。
一つには、受益に応じた負担を求める課税方式として長年定着し、税収の安定化にも大きく貢献していること。次に、原子力発電所等の大規模発電施設、これは周辺環境への負荷が大変大きいものでございます。地元自治体や住民の十分な理解と協力を得て立地を実現し、多大な行政サービスを受益していること。次が、小売全面自由化後も値上げ等が十分に抑制されるほどの競争環境のこういった進展が見受けられないこと。最後に、電源立地県を始めといたしまして多大な税収の減収が見込まれること。こういったことから、地方団体からこの収入金額課税制度堅持の強い要望があったところでございます。
これらを総合的に勘案いたしまして、この令和二年度の税制改正におきまして、発電、小売電気事業について、資本金一億円超の法人については収入金額課税の二割程度の部分を付加価値割と資本割による課税方式とする見直しを行いました。また、資本金一億円以下の法人につきましては、この二割程度の部分を所得割による課税方式とする見直しを行ったところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/191
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192・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございます。経緯も含めて御説明いただきました。
ちょっと私の整理が違かったらまた指摘していただきたいんですけれども、今の御説明を聞くと、令和二年度の税制改正がありましたと、発電、小売事業については収入割が結果的に八割、そして外形基準が二割というふうに今教えていただいて、理解をいたしました。
ここで、収入割なんですよ、収入割。いわゆる所得割じゃないですね。収入割。何が違うかと、私が説明する必要はないかもしれませんが、いわゆるその会社が利益を出すか出さないかは関係ないわけですね。収入なので、例えば電気代が入ってきました、収入として、その入ってきた収入に対して税が掛けられると。ですから、それが利益が出ているか出ていないかというのは関係ないというふうに私は理解しています。
でも、一般的には所得割なんですよ。一般的には、利益が出ていればそこで法人事業税を払うということなんですけれども、全面自由化されたんだけれども、その小売事業、発電事業には収入割が適用されていると。本当にその事業環境が変わったのに、税の在り方がこのままで矛盾がないのかというふうに私は思います。
でも、今御説明いただいた中で、納得できるものも幾つかあります。例えば、周辺の環境の負荷が大きいと、そういった御要望があるというふうに今教えていただきました。
まさにそうだと思うんですね。大規模、特に発電の場合は、大きな土地があって、その土地をまず取得しなきゃいけませんし、そこに漁業補償が必要であれば漁業補償をしなきゃいけない。土木建築しなきゃいけない。そこで発電所が造って、発電所だけでは電気は送れませんので、変電所も造って送電線も張ると。いろんな設備があって初めて電気というのはつながるわけですけれども、そういった周辺環境の負荷が大きいと、そういうお話だと私は理解いたします。
もう一つは、税収が大きく減少してしまっては非常に自治体としては困ると、そういった御要望を後半の方に教えていただいたと思います。
いわゆるその発電事業者がそこで事業をやることによって自治体には収入があると。それは、特に収入割ですから、発電をするだけで収入が入ってくる、収入があると。それが、もし所得割になったり、ほかの一般の事業と同じように課税方式をしてしまえば、大きく収入が、税収が減ると、ということが要望されたというふうに理解いたします。
私、その要望は至極真っ当な要望だと思っていますので。その事業者は、まさに今の税の在り方がそうであるように、自治体とか地元とかいろんな方の協力をいただいて、そこにはその自治体あるいはその地域の方にも負荷も掛かるし、でも一方では、その税に対する、税も納めていると、そういう関係にあると思うんですね。
ちょっと今日の質問には入れていませんけれども、この電力の小売自由化あるいは電力のシステム改革というのが行われて、電源を持たない小売事業会社もいっぱいいるんですね。全くその発電はしていませんと、だけど小売事業をやっていますという会社もたくさんあるわけです。
そういった会社の中には、卸取引市場という市場から電気を調達して、それをお客さんに売って、その卸取引市場で買った買値と売ったお金の、そこに差分が生じますから、そこに利益が生じるという、こういったビジネスがあるわけですけれども、その卸取引市場に旧電力会社が電気を卸す場合、いわゆるそのマーケットに電気を供給する場合、固定費というのは入れられないというルールにしたんですよ、可変費しか入れられない。本当にこれはやり方として正しいのかと。固定費掛かるんですよ。
今、まさに今教えていただいたように、税は、そこの周辺環境に負荷が掛かるとか、あるいはその自治体の税収が減ってしまうとか、いろんなことがあって、今の、令和二年度の改正につながったと。今、私、それを否定しているんじゃないんです。そうだと思うんです。固定費掛かるんですよ。だけど、卸取引市場にはその固定費は入れられないと、もう可変費だけで卸さなきゃいけないということが本当にその電気事業を続けられる環境でいるのかというのが私は非常に疑問に思って、そこに問題があるというふうに思っています。
続いて、質問をさせていただきたいと思います。
旧電力会社の、発電、小売事業者への課税方式、それと、今ほど私申し上げてしまいましたけど、いわゆる一般の事業者の課税方式、改めて、同じであるのか、違いがあるとすれば何が違いか、改めて教えていただけますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/192
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193・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
先ほど委員の方から御紹介していただきましたとおりでございまして、発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人について言えば、収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
一方、お尋ねの一般の事業者への課税方式については、これも資本金一億円超の法人でございますが、所得割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/193
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194・竹詰仁
○竹詰仁君 改めて確認ですけれども、発電、小売事業については、旧電力会社の発電、小売会社、そして新規に参入してきた会社、発電、小売であれば全ての会社が同じ課税方式であるのか、改めてお伺いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/194
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195・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。
発電、小売電気事業については、資本金一億円超の法人であれば、新規に参入してきた事業者を含め、全て収入割、付加価値割及び資本割による課税方式となっております。
ただ、一点ちょっと御留意いただきたいのは、複数の部門の事業を併せ持つ法人がございます。これ、一般的には事業部門ごとに分けてそれぞれの課税方式で納税していただくんですが、附帯事業のような形で、これ具体的には売上金額が全体の売上金額の一割以下のような附帯事業でやられる場合は主たる事業の課税方式でいいと。これは別に電気供給業にかかわらず一般則でございますので、そういったことは一点御留意点としてあろうかと存じます。
以上です。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/195
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196・竹詰仁
○竹詰仁君 細かいところまで教えていただきまして、ありがとうございます。
ちょっとしつこいようで恐縮ですが、改めて、その発電、小売事業と一般の事業とで先ほど課税方式が違うというふうに説明していただいたんですけど、改めてそれを違うようにした理由、違う理由は何でしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/196
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197・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) 先ほどの若干繰り返しになりますので、簡潔に申し上げます。
令和二年度税制改正におきまして、電気供給業に係る法人事業税の収入金額課税について課税方式の見直しが要望されたわけでございますが、電気供給業は、大規模な施設を有し、周辺環境への負荷も大きく、多大な行政サービスを受益していること、地方財政全体や電源立地県を始めとする個々の地方団体の税収に与える影響が大きいこと、こういったことを考慮いたしまして、発電、小売電気事業について、その一部について収入金額課税方式を維持し、一般の事業と異なる課税方式となっているものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/197
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198・竹詰仁
○竹詰仁君 重ねてありがとうございます。
ちょっと本当に里見政務官に残っていただいて大変恐縮なんですけど、でも、是非聞いていただきたいことがありまして、私は、この小売の全面自由化が本当にその国家国民にとってよかったのかと、あるいは今いいことが起きているかというのを疑問に思っている一人なんですけれども。
例えば、消費者庁に相談窓口というのがございます。今日これは通告していませんので質問はいたしませんけれども、令和四年の七月に独立行政法人国民生活センター、消費者庁、そして経済産業省の電力・ガス取引監視等委員会が公表している相談の件数というのが、あるいは相談内容が公表されているんですけれども、直近に国民生活センター及び消費生活センターへの相談件数がすごく増えているんですよ。あるいは、経済産業省の電力・ガス取引等監視委員会への相談窓口への相談もすごく増えているんです。
これはどんな相談かというと、自由化されて知らぬ間に契約されていたとか、あるいは、卸取引市場で市場連動型、電気代がそのマーケットに連動しますよということの契約をしたんだけれども、それを知らずに入っていましたと、一気に電気代がもう何倍にもなったとか、それを私は知りませんでした、それはどうしたらいいですかとか、そういう相談がたくさん寄せられているというのが公表されています。
これ一部かもしれませんけど、仮にその家庭用部門で自由化がされていなければ、こういった相談もそもそもならないんです。本当に国民を巻き込んでしまったんじゃないかなというふうに思うんですね。
でも一方で、先ほど御説明していただいたように、電気の量でいうと三三%ぐらいは自由化されていないんですよ、規制料金があって。これは国民が知っているのかなと。先ほど教えていただいたこと、自由化はされているんだけれども、三割ぐらいは自由化じゃないというこの事実を国民は知っているのか。あるいは、市場連動型って一体どんな契約なのかを知っているのか。いろんなことが私、本当に国家国民のために今なっているのかなというふうに思っております。
自由化、全面自由化というんであれば、全部自由化すべきです。それができないんだったら、やっぱり見直さないといけないです。もう七年、二〇一六年四月から七年たっていても規制しなきゃいけない経過措置料金、まあ経過措置なので本当に七年をもって経過措置って言えるかというのが私非常に疑問でありますので、本当にここは見直し、検証していただきたいと思っています。
残りの時間でちょっとガスのことについてもお伺いいたします。
先ほど電気のことは教えていただきましたので。ガスも自由化されています。ガスの小売事業、全面自由化後に同じように法人事業税の課税方式、見直しがされているのかどうか、教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/198
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199・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) お答え申し上げます。ガス供給業についての御質問でございます。
二〇一七年の小売全面自由化を踏まえまして、平成三十年度の税制改正におきまして、施設設備の規模が相対的に小さく、既に独占的であった事業環境が変化している、こういうガス中小事業者のみを対象といたしまして、製造及び小売部門について通常の事業者と同様の課税方式に見直しました。
さらに、この見直しの対象外となりました大手のガス事業者につきましては、令和四年度の税制改正におきまして、二〇二二年の導管部門の法的分離、他のエネルギーとの競合や新規参入の状況、行政サービスの受益に応じた負担の観点、地方財政や地方団体の税収への影響等を踏まえまして見直しを行ったところでございまして、具体的には収入金額課税の四割程度の部分について付加価値割と資本割による課税方式といたしたところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/199
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200・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございます。
ちょっと私の理解が、今の御説明聞いて、ガスも令和四年度に見直されたんですけれども、少し電気と違うところあるというふうに私は今理解をいたしました。それは先ほど言いました収入割、外形標準の、電気の場合は八対二だったと、それがガスの場合は六対四だと今私理解しましたので、じゃ、その電気とガス、同じように自由化されたんですけれども、電気とガスが課税方式が違う理由を教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/200
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201・池田達雄
○政府参考人(池田達雄君) この二割と四割の違いでございます。この見直し割合の違いについてですが、ガス供給業については、先ほど申し上げましたとおりに、平成三十年度税制改正において既に大半の中小法人が他の一般の事業と同様の課税方式となっておりましたこと、次に、地方財政全体及び個々の地方団体の税収に与える影響が電気供給業の見直しに比べ相対的に小さいと見込まれること、それから、これは地方団体が言っていたわけではございませんが、要望サイドの方の方からの御主張といたしまして、他のエネルギーとの競合や新規参入が電気供給業に比べ進展していることなどを考慮したものでございます。
加えまして、電気供給業を取り巻く状況も異なりまして、先ほど申し上げましたとおり、原発所在自治体を始め電源立地県は、引き続き安全対策、災害対策、こういったものの充実強化等のための財源確保が必要であること、またこれも、国も電源立地地域対策交付金を交付しているわけでございますけれども、この交付金を特別に交付している趣旨でございますが、発電用施設の設置や運転による果実は必ずしも地元の経済発展や福祉向上に結び付かないという、電源立地に関する受益と負担の関係を考慮しているというふうに御説明されていると承知しております。
こういったことなど、ガス供給業と異なる事情がある点も考慮したものでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/201
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202・竹詰仁
○竹詰仁君 御説明ありがとうございました。それぞれの電源対策あるいは安全対策も違いがあるというのは、御説明いただきまして、そのとおりだと思います。
いずれにしましても、もう時間が来ましたので、今日いろんな御説明していただきました。この電気事業については、電力の自由化、導入がされたんですけれども、そして送配電部門の法的の分離もなされました。事業環境は大きく変わっています。その事業環境が変わった中でその税の在り方についても適切に対応できているのかというのは、これからも不断の検討、見直しをしていただきたいと思います。
そして、今法案にかかっていますGXの推進法案、これがこの国会で議論されています。今、カーボンプライシングという導入もございます。一方では、FIT、この動向、石油石炭税の動向、こういった税に関わる重要な議論が行われておりますので、その際には是非その既存の税、具体的には今申し上げた石油石炭税、あるいは地球温暖化対策税、FIT、電源開発促進税、法人事業税、固定資産税、核燃料税、いろんな税がありますので、この税全体が今の事業環境あるいはこれから進む事業環境にちゃんとマッチしているのかということを見渡していただいて検証する必要があるのではないかということをお伝えして、質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/202
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203・浜田聡
○浜田聡君 浜田聡でございます。
本日、総務委員会、最後の質疑させていただきます。
済みません、午前中の質疑の残りをさせていただきます。マイナンバーカードについてお伺いさせていただきます。マイナンバーカードを本人確認として利用することについて伺います。
最近ですと、百七十の保険会社であったり金融機関が本人確認としてマイナンバーカードを利用していると認識をしております。今後、様々な申込手続や住所変更などをスピーディーに行えるようになるのではないかと私、期待しております。
マイナンバーカードによる本人確認や各種手続についての現状、あと今後の展望を御説明いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/203
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204・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えさせていただきます。
マイナンバーカードは、対面でもオンラインでも安全確実に本人確認を行えるデジタル社会の基盤となるツールでございます。マイナンバーカードに搭載された電子証明書は、現在、百七十七社の民間事業者が主務大臣の認定等により本人確認が必要なサービスに活用しているほか、行政機関の各種オンライン手続においても活用をされ、その利用が広がっているところでございます。
今後につきましては、本年五月から、マイナンバーカードをお持ちの方はその電子証明書の機能をスマートフォンに搭載できるようになり、これにより、マイナンバーカードをかざすことなくスマートフォンだけで電子証明書を用いた各種のオンライン手続が可能となります。
また、同じく本年五月より、マイナンバーカードをお持ちの方の住所変更等があった場合に、本人の同意を前提として、電子証明書を活用する保険会社や金融機関等が、本人に住所等を照会することなく、地方公共団体情報システム機構から最新の住所情報等を取得することが可能となります。これにより、当該サービスの利用者は保険会社等への住所等の変更手続を行う必要がなくなります。
こうした新たな制度を民間事業者の皆様に活用していただくことでマイナンバーカードの利用が拡大すると期待をしており、今後とも関係省庁と連携をしながらカードの利便性の向上に努めてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/204
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205・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
繰り返しになりますけど、マイナンバーカードに懸念を抱いておられる方のそういった思いも受け止めつつ、今後進めていただければと思います。
今回、法案に先立ちまして、日本政府や地方行政において税金の無駄遣いが多くて、本当は税金は余っている現状に対して問題提起していきたいと思います。
今回注目してほしいのは、地方自治体の事務事業評価表というものでございます。総務委員の皆様にとっては釈迦に説法かもしれませんが、映像などで拝見をしておられる国民の皆様にも配慮して、少し説明させていただきます。
役所の仕事というのは、最小単位が事務事業と呼ばれる仕事単位になります。この各事務事業に係っている予算、人手、成果などを分かりやすくまとめたものが事務事業評価表です。事務事業評価表は、一九九六年の三重県の事務事業評価を皮切りに地方自治体で多く導入されたものでございまして、二十年以上の間に、行政改革担当課の職員ら有志によって全国に普及されていくことになったと承知しております。現在、地方自治体ごとにその取組度合いは様々なんですが、この事務事業評価は税金の使途や成果を住民に報告するという、誰が見ても当たり前に行われるものだと思います。
この事務事業評価について、内閣官房の政府参考人の方にお聞きしていきたいと思います。
昨年十二月、私、予算委員会で岸田総理にこの事務事業評価表について質問させていただいたときに、何らかの事務事業評価表又は国だと行政事業レビューを見てみるように提案をさせていただいたところ、岸田総理は、答弁は、見てみるとのことでございました。この点について質問したいんですけれど、岸田総理が事務事業評価表や行政事業レビューに目を通した件について御報告いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/205
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206・湯下敦史
○政府参考人(湯下敦史君) お答え申し上げます。
昨年十二月二十一日の行革推進会議におきまして、岸田総理御出席の下でございますが、御指摘のとおり、地方公共団体の事例も踏まえながら取り上げつつ、今後の行政事業レビューの方向性につきまして議論を行ったところでおります。この議論の終了後、これらの議論を踏まえまして、総理より、行政事業レビューにEBPMの手法を取り入れて、より効果的な政策の立案に生かせるよう、抜本的に見直すよう御指示がありました。
したがいまして、私ども、現在それに向けて作業を進めているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/206
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207・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。総理自ら積極的に関わっていることを御報告いただきました。ありがとうございます。
私の支援者の方々においては、最近、このインターネットで公表されております事務事業評価表をチェックするという試みが広がりつつあります。現在、国民負担率が約五割に達しておりまして、つまり稼ぎの約半分が税金や社会保険料として取られる現状において、税金の使い道にお怒りの国民が多いと思われる昨今においては、こういった取組、更に進んでいくのではないかと考えております。
ここで、この事務事業評価について問題提起させていただきます。
事務事業評価表の公表については、地方自治体ごとにその対応が異なっておりまして、公表されているところもあれば、残念ながら非公表になっているところもあって、現場の取扱い様々です。ただ、この事務事業評価というのは税金の使途やその成果を住民に報告するという、誰が見ても当たり前に行われるものであると考えます。
そこで、提案の形で質問させていただきます。事務事業評価表が非公表になっている自治体においては公表を進めるように働きかけてほしいのですが、総務省の御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/207
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208・吉川浩民
○政府参考人(吉川浩民君) お答えいたします。
まず、地方公共団体の行政評価のうち、事務事業に係る評価の導入状況についてでございますが、令和四年四月現在で千六十四団体となっております。このうち評価結果の公表状況については、八百五十三団体で公表されておりまして、平成二十八年十月時点の前回調査からは九十一団体増えております。
地方公共団体の事務事業評価等の行政評価は、各地方公共団体において地域の実情に応じて自主的、主体的に取り組むべきものでございますが、他方で、住民に対する説明責任を確保し、行政運営の質の向上を図るという意義を有するというふうに認識しておりまして、その結果やプロセスを公表することは重要であると考えております。
総務省といたしましては、今後とも地方公共団体に対し、評価結果の公表を促してまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/208
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209・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。公表する自治体が増えているという報告、大変うれしいものでございます。
繰り返しになりますけれど、この事務事業評価表に関心を持ってチェックをする国民、今後ますます増えていくと思いますし、私自身、そういった試みを広げていこうとしております。
あと、税制の在り方についてはいろんな考えをお持ちの方がおられるとは思いますが、財源確保のために増税が必要とおっしゃられる方々には、是非、皆さんの地元などの事務事業評価表を幾つか目を通していただきたいとは思います。目を通した事務事業評価表が評価表として適切なものであれば、いかに行政の事業の無駄が多いかということを実感できるんじゃないかなと思います。
次に、最近やはり話題となっております総務省の内部文書の問題も少しだけ触れたいと思います。
まず、以前の質疑でも申し上げたことの繰り返しになって恐縮なんですが、私は放送法第四条の政治的公平であることの文面は撤廃すべきと考えます。
理由としては、放送内容が政治的に公平であることというのは不可能だからだと思います。そもそも、公平であるか否かの判断が人それぞれで、確定できないのではないかということです。であれば、政治的公平であることは諦めて、国民の共有財産である電波はオークション制度などで運用するのが適切であると考えます。
で、文書の話ですが、先日、NHKにおいて気になる報道がありまして、今回、松本大臣に質問させていただきます。
NHKの報道内容については、今回、配付資料で用意させていただきました。今回の記事なんですけれど、記事に書かれていることとして、ある一文に注目したいと思います。それがここになります。松本総務大臣が、上司の関与を経てこのような文書が残っているのであればうにゃうにゃと、そういう説明があったということなんですね。
そこで、大臣にお伺いしたいんですが、上司の関与を経てというのは、あっ、上司の関与を経てこのような文書が残っているというのは、すなわち文書が書き換えられたという理解でいいのかどうか、できれば、はい、いいえでお答えいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/209
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210・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 今御質問の上司の関与を経てこのような文書が残っているというのは、前後続きがあるんですが、簡潔に申し上げれば、この発言は、当時の関係者の聞き取りを行った結果として関係者からそのような発言があったものとして申し上げた中の一部でございます。上司の関与を経てとは、一般的に何らかの業務の処理を行った際に上司に報告、確認を行うという趣旨ではないかというふうに考えられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/210
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211・浜田聡
○浜田聡君 上司の関与の意味するところが重要な問題であるというのは、私、再度訴えさせていただきます。
この文書の問題なんですけれど、私の解決策を提示させていただきます。
本日午後の質疑では、立憲さんと共産さん、質疑されないことになりました。その是非はさておき、理由の一つとして、当時の文書作成に関わってきた方々を参考人招致されないことが理由の一つと認識しておりますが、その点については私も同意をするところでございます。今後、事実をはっきりさせるためには、作成に深く関わった当人たちに聞くのが重要だと考えるからです。
もちろん、今一般人の方々などですので、参考人として招致することは慎重であるというのは理事会でも御指摘いただいたとおりだと思いますし、当然だと思います。ただ、この件については、国会でこれまでかなりの時間が費やされておりますし、今後もちょっと出口が見えない状況ではないかと思います。そうであれば、場合によってはですね、場合によってはですよ、証人喚問なども検討する時期が来るかもしれないとは思っております。当然、一般人の方、証人喚問することについては、当然、招致、慎重を期すべきだと思いますが、この文書問題、今後も時間が掛かるような気もします。
その上で、あえて提案させていただきますと、文書の作成に関わったとされる安藤局長、長塩放送政策課長、あと、ちょっと名前分かんないんですけど、記載者としてある西潟氏を証人喚問することも検討することも、検討してもいいんじゃないかと思うんですが、総務大臣の御見解を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/211
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212・松本剛明
○国務大臣(松本剛明君) 国会における証人喚問につきましては、国会においてお決めいただくことかと認識しておりますので、政府の一員の大臣の立場としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/212
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213・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。その答弁とは思いましたが、一応私の方でも提案させていただきたいと思い、あえて質問をさせていただきました。
あと、この件に関しては、昨日の衆議院総務委員会においても共産党の宮本岳志議員が質問されていたことが注目に値すると思います。午前中の質疑で伊藤岳議員も指摘されておりまして、非常に重要だと思いますので、ここでも私、取り上げさせていただきます。
宮本議員が、この文書は行政文書ファイル管理簿に保存されていたのかという質問に対して、総務省側の答弁では、電子的に保存されていたが、確認した結果、行政文書ファイル管理簿への記載が行われておりませんでしたとのことでした。
これは質問ではありません。小西議員が言うには、これ第一級の行政文書と呼ばれていたことについて考えるとちょっとそごがあるんじゃないかなと思いました。あとは、管理簿にないものが一体どういう経緯で小西議員に渡ったのかについても不思議に思いました。
この疑問については今回通告しておりませんでしたのであえて質問しませんが、今回の件では、総務省による国家公務員法の守秘義務違反であったり秘密漏えい、あとは偽造文書作成等の法律違反の可能性も考えられるように思いますという点はお伝えさせていただきます。
次に、法案の方に移ります。
地方税法改正案の自動車関連税制について質問させていただきます。
今回の法改正では、半導体不足を背景に、現行の税率を令和五年十二月まで据え置き、令和六年一月から段階的に燃費基準達成度の引上げを行うというものと承知しております。また、次回の区分見直しが三年後の令和八年を予定しています。
燃費基準達成度の引上げを行うということは基準、あっ、規制が強化されることになります。これは二〇三五年電動車一〇〇%とする政府目標と整合させる観点から行われるものだと思いますが、果たして、昨今の世界情勢を俯瞰した際、必要な規制強化なのかがちょっと疑問に思うところでございます。
政府目標に対して、経産省と国交省は更なる燃費性能向上を自動車販売業者に求めています。政府目標達成のために両省庁が課した税制をクリアするために企業は性能向上に努めてはいますが、そのまま販売価格にも転嫁されます。
公共交通機関が余り発達していない地域では、自動車は生活に欠かせない必需品です。また、販売価格は年々上昇しております。環境に配慮した自動車が増えること自体は悪いことではないと思いますが、行政が規制をして自らの財政の首を絞める政策となれば、最終的に国民に転嫁されます。昨日の総務委員会でも山本委員質問されておられたように思いますが、今回の法改正によるその後の影響がどうなるのかというのは重要な問題です。
そこで、お伺いします。自動車の燃費改善率が上昇している中で、税制区分見直して段階的に引き上げることが必要なのでしょうか。税制区分を見直して段階的に引き上げることが経済的にどのような影響が及ぶと考えているのでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/213
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214・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えをさせていただきます。
地方税法上、環境性能割の税率区分につきましては、環境インセンティブ機能の維持確保の観点から、技術開発の動向や地方財政への影響等を踏まえ、二年ごとに見直すこととされているところです。
車両の燃費水準が向上している中で、仮に税率区分の見直しを行わない場合には、相対的に燃費性能の低い車両に対しても優遇された税率が適用することとなり、環境インセンティブ機能が低下をするとともに、地方税収の減少が見込まれるところでございます。
こうした環境性能割の意義を前提として、令和五年度税制改正においては、現下の半導体不足などの状況を踏まえ、異例の措置として現行の税率区分を令和五年十二月まで据え置くとともに、二〇三五年までに乗用車新車販売で電動車一〇〇%とする政府目標と整合させる観点などから、税率区分の基準を三年間で段階的に引き上げることとしているところでございます。
これにより、半導体不足などによる自動車業界の厳しい現況に配慮しつつ、より環境性能の優れた自動車の普及を後押しするとともに、地方の税財源も適切に確保できるものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/214
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215・浜田聡
○浜田聡君 引き続き、ちょっと伺わせていただきます。
先ほどの御答弁だと、現行だと税収減が見込まれるということでございました。それも踏まえて、あえて改めて質問させていただきたいんですけど、税率区分の見直しによる税収の増減の見込みを改めてお聞きします。また、税率区分見直しによって自動車関連の環境配慮がどの程度なされたか検証する予定はあるのかどうか、お聞かせいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/215
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216・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えさせていただきます。
税収増減を見込む前提として、先回税率区分の見直しを行った令和三年度から令和五年度にかけて、車両の燃費水準の向上により三百七十億円程度の減収額が見込まれています。
その上で、今般の環境性能割の税率区分の見直しによる税収見込額は、令和五年度における燃費性能の分布の見通しに基づく機械的な試算によれば、初年度においては七十億円程度の増、見直しの効果が通年で発現する平年度におきましては四百五十億円程度の増と見込んでいるところでございます。ただし、実際には、令和五年度以降も更に車両の燃費水準が向上していくことにより、この増収見込額は減少することが見込まれているところでもございます。
税率区分の見直しによる効果の検証につきましては、車両の燃費水準の向上要因にはメーカーの技術開発や様々な施策の効果が考えられる中で、税制のみを切り出しての定量的な分析は難しいところですが、税率区分の見直しにより、より環境性能の優れた自動車を取得することへのインセンティブ効果が発揮され、自動車の電動化を後押しすることにつながるものと考えております。
今後とも、税率区分の見直しに際しては、直近の燃費性能の分布や見通しを把握、そして分析をした上で、よりインセンティブ効果が発揮されるよう適切に検討をしてまいります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/216
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217・浜田聡
○浜田聡君 詳細な御答弁ありがとうございました。
一応、私はちょっと立場は違いまして、法改正によって総合的に燃費の向上がなされたとしても、自動車の価格は上がります。そして、国民の経済的圧迫につながる可能性もあると思います。果たして、そこで税収が増えるのかというのは大きな問題だと、大きな疑問に思います。昨今の景気状況や国際状況を鑑みて、税率区分の見直しをする際に据え置く又は達成基準値を引き下げる措置も検討していただきたいことを申し上げまして、次の質問に移ります。
次に、地方交付税交付金について伺っていきます。
まず、地方交付税交付金に関する私の問題意識を申し上げておきますと、その算出式というのがブラックボックス化しているのではないかということです。このことについては、過去の他の委員会でも私自身何度か取り上げさせていただいておりますが、今回も改めて訴えさせていただきます。
時間の都合上、準備した質問二つ、最初の二つ省略させていただきまして、三つ目の質問をします。
算定方法については、国民の多くが分かりやすいと感じるようなシンプルなものへ見直すべきと考えておりますが、この提案についての御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/217
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218・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えさせていただきます。
交付税の算定に当たりましては、社会保障、教育など国の定める法令等に基づく事務事業について、当該法令等の定める行政水準が各地方団体において確保できるよう、精緻な算定を行うことにより的確に財源保障する必要があると考えています。
その一方で、交付税の算定ができる限り多くの方に分かりやすいものとなるよう、算定の簡素化の観点も重要と考えておりまして、これまでも、補正係数の削減や人口と面積を基本とした簡素な算定方式の導入など、算定の簡素化に取り組んでいるところでもございます。
このように、交付税の算定に当たりましては、各経費の性質等に応じて、精緻な算定と簡素化のバランスを保ちつつ、適切に算定を行うことが必要だと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/218
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219・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。算定の簡素化の重要性について御理解いただいていることを大変感謝申し上げます。
取りあえず、現時点で一般国民が、算出式についてその妥当性を見出している人はいないのではないかと思うわけですね。少なくとも、算出式は現状まだまだシンプルとは言えず複雑で、国民の理解からはまだ遠いんじゃないかと思います。その点を改めて申し上げさせていただきます。
次に、会計検査院による論文を紹介をさせていただきます。
今回の配付資料では、その会計検査院による論文の最初と最後の二ページずつを用意させていただきました。この論文では、具体的な地方歳出削減策を実施した場合に、地方交付税額、国庫支出金額の削減を通じて、各地域の財政状況がどう変化するかについてシミュレーション分析を行った結果、本稿で行った基準財政需要における投資関係経費の削減を中心に、地方歳出の見直しを行った場合、都道府県においては歳出の約五割強を、市町村においては約六・五割強を独自財源で賄えるようになることが明らかになったとあります。
そこで、質問です。この論文にあるシミュレーション結果についての御見解を伺えればと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/219
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220・原邦彰
○政府参考人(原邦彰君) お答えいたします。
御指摘の論文、会計検査院の論文といいましょうか、会計検査院が出している「会計検査研究」というところに掲載されている二十年前の論文でございます。
私も、今回御指摘いただきまして、拝見をいたしました。個別の論文、それぞれのお立場からいろいろなされているものでございますので、詳細なコメントはすることは控えますが、あえて申し上げますと、シミュレーションの前提が、例えば交付税の事業費補正というものを全面廃止する、あるいは投資的経費を一律にこういう費目は全部なくすといった前提でされたものでございまして、現実の財政運営を考えますとなかなか厳しい前提になっているシミュレーションでないかなという感じもいたしますし、それから、結論が、歳入はそのままにして歳出だけがさっと削りますので、当然、その歳入、地方税のウエートは高まるわけです。そういう、ある意味、歳入そのままにして歳出をばさっと削れば地方税のウエートは高まるのは当然といえば当然でございますので、そういうことを結論にされている論文なのかなというふうには存じました。
その上で、一般論で申し上げますと、交付税は標準的な行政サービスを住民に提供するために必要な財源を全国各地の地方団体に保障するものでございまして、このシミュレーションにありますような投資的経費を全部なくすということはなかなか難しいのかなというふうに存じておりまして、投資的経費も含めて標準的な財政需要を的確に算定して、引き続き地方団体の財政運営に支障が生じないような適切な算定に努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/220
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221・浜田聡
○浜田聡君 詳細な評価ありがとうございました。私も勉強になりました。
ただ、今回紹介させていただいた論文に書かれていたことで重要なものとしては、やっぱり、その中で地方交付税の改革が必要であると述べられていることはやはり重く受け止めていただきたいとは思います。
次に、地方交付税等の一部を改正する法律案の震災復興特別交付税の確保について伺っていきます。この復興特別交付税ですが、国民の皆様の税金の使い道に関して以前から問題になっておりまして、今回その点を取り上げさせていただきます。
そもそも、この震災復興特別交付税は、震災復興のために使われることが目的であり、復興特別税として国民に税負担を課しました。しかし、その税金の使い道が本来の目的とは懸け離れたものに使われている事実が以前から指摘されております。震災復興特別交付税の交付額については総務省の報道資料から確認できますが、その使途についてはかなり不透明な点があると指摘せざるを得ない状況だと思います。
ここで、今回の質問の最初で取り上げました事務事業評価表について注目してみました。総務省が公開している令和四年度震災復興特別交付税の九月交付額の決定という報道資料を基に、各道府県、市町村の事務事業評価を確認してみました。確認したところ、そもそも事務事業評価表、評価を公開している団体が百七十七団体中七十七団体しか存在しておらず、公開していても中身が煩雑である団体もあるため、透明性については非常に疑問が持たれるところでございます。
そこで、質問なのですが、使途の透明性に関して御見解を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/221
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222・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えさせていただきます。
震災復興特別交付税は、御案内のとおり、被災自治体が実施する復旧復興事業に係る地方負担額等に基づき交付するものでございます。
具体的には、地震・津波被災地域の土地区画整理事業などの直轄・国庫補助事業、あるいは応援職員の受入れ経費や原子力災害に係る風評被害対策などの地方単独事業、あるいは地方税法に基づく被災代替家屋に係る固定資産税の減額措置による減収額、こうしたものを対象にしておりまして、震災復興特別交付税の算定対象事業は復旧復興に資する事業に限られているわけでございます。
なお、各事業の具体的な内容や効果の公表については、震災復興特別交付税の交付を受けた各自治体において適切に対応をいただくべきものと考えているところでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/222
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223・浜田聡
○浜田聡君 私、この質問の前半でも取り上げたことですが、今後、より多くの自治体で事務事業評価表の公開が進んで使途の透明性が向上していくように願いつつ、私自身も引き続きそのように訴え続けていきたいと思います。
引き続いて、関連の質問させていただきます。
会計検査院から震災復興特別交付税の精算等について是正改善が求められたという事案が度々あります。例えば、少し古いですが、平成二十六年度には多くの自治体へ是正改善が求められており、今回、配付資料として用意させていただきました。また、令和三年度にも四町村に求められております。この点について質問させていただきます。
震災復興特別交付税の精算等について、会計検査院による是正改善要求について、現状の課題と今後の展望を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/223
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224・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えさせていただきます。
委員からお話のありました平成二十六年度や令和三年度の会計監査院の指摘は、震災復興特別交付税の算定に用いる基礎数値について自治体からの報告に誤りがあり、算定が適切に行われなかった事案だというように認識をしております。
総務省におきましては、平成二十六年度の会計検査院の指摘を受け、自治体に対して、震災復興特別交付税は時限的な税制措置を講じることなどにより特別に財源を確保した上で創設された財政措置であること、そのため、算定に用いる基礎数値につきましては正確性が求められることから、適正な算定を求める旨の通知を発出するなど、算定ミスの防止に努めてきたところでもございます。また、今委員からお話がありました令和三年度の会計検査院からの指摘につきましても、その内容を説明会の場などを通じて周知をするとともに、同様のミスが生じないように注意喚起を行ってきたところでもございます。
今後とも、自治体の皆様の協力をいただきながら、震災復興特別交付税の正確な算定に努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/224
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225・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
この復興特別交付税については、そもそもの必要性について考え直す時期に来ているのではないかと思います。その点について、質問です。
先ほど申し上げた復興予算の問題に加えて、流用の問題に加えて、交付税の使途が基礎自治体で公開されていない現状で、年々、交付税額減少しているとはいえ、復興特別所得税は令和十九年まで導入が定められていると認識しておりますが、続ける必要があるのでしょうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/225
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226・中川貴元
○大臣政務官(中川貴元君) お答えをさせていただきます。
令和三年三月に閣議決定されました第二期復興・創生期間以降における東日本大震災からの復興の基本方針においては、国、地方を通じた復旧復興事業の規模の見込みを示した上であらかじめ財源を示しておりまして、この復興特別所得税もその一部というふうにされております。そして、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法において、復興特別所得税が令和十九年まで課税されることが定められているところでもございます。
震災復興特別交付税は、この基本方針において復旧復興に必要な事業として位置付けられておりまして、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、算定対象事業は復旧復興に資する事業に限られているところでございます。
いずれにいたしましても、政府全体として、復興特別所得税等により確保された財源を有効に活用をし、東日本大震災からの復旧復興に全力で取り組むことが重要であり、総務省といたしましては、震災復興特別交付税の適切な運用に努めてまいりたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/226
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227・浜田聡
○浜田聡君 復興のための税についてはいろいろな考え方があるとは思いますが、私の考えは大きく異なります。そもそも復興のために増税をするというのが間違いでありまして、復興を促進したい地域において、大規模な減税であったり規制緩和を進めればより早く復興が進んでいたというのが私の考えであるということを申し上げて、次の質問に移ります。
次に、地域おこし協力隊について幾つか伺っていきたいと思います。
こちら、二〇〇九年からの総務省の事業で地域おこし協力隊というのが始まったと認識をしております。東京一極集中の是正のために、税金で若者たちを地方に移動させ、移住させる取組です。この制度を開始してから十年以上が経過しているのではないかと思います。
この事業については、一般の企業ではなかなかできない仕事ができる可能性がありましたり、うまくいけば都市圏から地方への移住、定着できるなど、独自性の高い取組として政策的な効果が出るのであれば意義があると私考えます。
地域おこし協力隊について、全体的な方針としてどうすべきかということを私の方から述べさせていただきます。
補助事業としては、同じ地域、メンバーに継続的に支援をするのではなくて、地域経済を発展するための後押しとしてサポートして、利益が上がるようであればその後は民営として自立できるような制度としていくことで地域振興の増進につなげるべきと考えます。同時に、利益が出ないようであれば補助事業を中止する必要があると思います。
そこで、質問です。地域おこし協力隊の事業収支を図った上での継続事業とするなど、民間活力を力強く後押しするような観点で事業を発展させていくお考えはありますでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/227
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228・尾身朝子
○副大臣(尾身朝子君) お答えいたします。
地域おこし協力隊は、都市部から過疎地域などへ生活の拠点を移した方が、一定期間、地場産品の開発や農林水産業への従事などの地域協力活動を行って地域活性化に貢献するとともに、その地域への定住、定着を図る施策でございます。また、協力隊が行う地域協力活動については、地方自治体が自主的な判断で決定することとしており、地場産品のPRなどのような利益を上げるような活動をしていただくこともあれば、地域の高齢者の見守りなどのような、利益には直接的につながらなくてもその地域に貢献できるような活動をしていただくこともございます。
このように、地方公共団体の自主性を重視することによって、その地域にふさわしい魅力的で地域活性化に資する取組を実施することができるものと考えております。
こうした考え方から、地域おこし協力隊の基本な活動に係る経費については、地方の固有財源である交付税により財政措置を講じており、毎年度、少なくともその隊員数や活動経費に応じてその地方自治体の財政需要を捕捉する仕組みとしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/228
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229・浜田聡
○浜田聡君 引き続き、関連事項を伺っていきます。
税金による投資が地域の人口増や地域経済にどれだけ貢献しているのか、地域コミュニティーに対してどのような好影響を与えているのかをデータとして出していただきたいというのが私の願いでございます。拡大すべき事業であるならば投資額更に増えるのですから、日本政府の出資者である国民に、投資をする合理的理由を御提示していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/229
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230・大村慎一
○政府参考人(大村慎一君) お答えいたします。
地域おこし協力隊は、令和三年度には六千十五名の隊員が活動しておりますほか、令和三年三月三十一日までに任期が終了した隊員の累計は八千八十二人でございまして、合計では一万四千九十七人の直接的な人の流れを創出をいたしております。また、任期を終了した隊員のうち約六五%に当たる五千二百八十一人の方が定住をされておりまして、継続的に地域と関わり、様々に活性化に影響を及ぼしております。
さらに、地域おこし協力隊を受け入れた地方自治体に調査をする中で、住民が今までと違った視点で地域を考えるようになり、郷土愛醸成にも寄与した、地元資源を活用した起業により六次産業化が図られ、基幹産業にも好影響があったといった声も聞いておりまして、約八割の自治体で良い影響を与えたといった回答をいただいております。
こうしたことからも、地域おこし協力隊が、先ほどの一万四千九十七人や五千二百八十一人といった人口にとどまらず、地域のコミュニティーや経済に言わば面的に波及する影響を及ぼし、地域活性化の大きな力となっていると考えております。
引き続き、地方自治体の声などを聞きながら、適切に地域おこし協力隊の制度の支援、促進を図ってまいりたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/230
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231・浜田聡
○浜田聡君 ありがとうございます。
せっかく税金を投入するわけですから、しっかりと効果を出していただきたいと思います。
この地域おこし、都合により、地域おこし協力隊についてのあと残りの質問はひとまずスキップさせていただきますが、繰り返しになりますけれど、事業については、最初の手助けはするものの、ある程度軌道に乗ったら独り立ちしてもらって、それができないものは中止していただく方針というのは重要だと思います。間違っても、毎年一定のお金をずるずると投入するというのは税金の利用方法としては間違っているのではないかと申し上げさせていただきたいと思います。
次に、NHKの郵便法違反について取り上げさせていただきます。
NHKが昨年度までの六年余りの間に外部の事業者に委託して送達した受信契約の案内文書が、返送する期日を指定して受信契約を求める内容が信書に該当して、郵便法四条に違反するというものでございます。これ、総数で二千万通を超える大規模なものとなっております。
この郵便法四条は、認められた会社以外が郵便の業務を行うことを認めない、つまり郵便業務の独占を定めたものになります。今回のNHKの郵便法違反は、現在日本郵便のみに認められている信書の送達を外部の事業者に委託して行ったというものでありまして、日本郵便に被害をもたらしたと言えます。
この郵便法四条に違反した場合、郵便法七十六条において三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処するとされておりまして、罪は重いと言えます。
今回の郵便法違反に関して、総務省は行政指導にとどめるなど、政府の動きが鈍いことにしびれを切らしまして我々が動いてきたことを紹介させていただきます。
昨年の十二月二十日、立花孝志と私、浜田聡で、このNHKの郵便法違反について警視庁に刑事告発を行いました。告発状は受理されたのですが、残念ながら、二月二十一日に不起訴処分という結果が返ってきました。
この点については、先日、予算委員会でも質問させていただきましたが、ちょっと時間切れになったところでもあり、再確認の意味も込めて質問させていただきます。
告発状は受理されたものの、二月二十四日、不起訴処分という結果が返ってきたこの点についてです。大規模な犯罪にもかかわらず、告発状が受理されてから二か月足らずで不起訴の結果になりました。
そこで、質問です。結果を出すまでに少し早いように思うのですが、調査の方を十分されたのか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/231
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232・保坂和人
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねは個別の事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/232
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233・浜田聡
○浜田聡君 まあ立場は理解しますが、引き続き質問させていただきますと、不起訴処分の理由として嫌疑不十分とのことだったんですね。これ、郵便法違反は既に大々的に報道されておりまして、嫌疑不十分というのがちょっと私、理解し難いところがありまして、改めて説明いただければと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/233
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234・保坂和人
○政府参考人(保坂和人君) お尋ねにつきましては、個別事件における捜査の具体的内容に関わる事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/234
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235・浜田聡
○浜田聡君 じゃ、ちょっと別の質問もします。
NHKの郵便法違反については警察が更に調査をすべきではないかと考えます。捜索、差押えなどをするつもりはあるのでしょうか。するつもりがないのであれば、その理由を教えていただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/235
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236・友井昌宏
○政府参考人(友井昌宏君) お答えをいたします。
一般論として申し上げれば、警察が告発を受けた事件を検察官に送付する際は所要の捜査を遂げておりますが、御質問の内容は個別の事案に関することになりますので、お答えは差し控えさせていただきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/236
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237・浜田聡
○浜田聡君 我々としても、やっぱりNHKに関する問題は非常に重要だと思いますので、お立場の方は理解しますが、是非とも調査はしていただきたいという願いはお伝えさせていただきます。
我々も、NHKのことを掲げて選挙に勝たせていただいております。政府にいろいろと動いていただきたい思いもありますが、政府任せの他力本願のみでなく、自主的に我々も動いていることもこの機会に御周知いただきたいと思います。
残念ながら、不起訴処分になったことに関して、その件に関して答弁求めましたが、余りしっかりと答弁いただけませんでしたが、まあ仕方ないとは思います。今後、この件については検察審査会で御審査いただく予定でございます。今回のNHKの郵便法違反の政府の対応について国民がどのように考えているのか、是非、皆様御注目いただきたいと思います。
あと残り幾つかNHKさんに質問用意していたわけですが、時間になりましたので、この質問は後日の委員会でも質問させていただきます。
御清聴ありがとうございました。終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/237
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238・河野義博
○委員長(河野義博君) 本日の質疑はこの程度にとどめ、これにて散会いたします。
午後三時二十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/121114601X00520230317/238
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