1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年十二月十一日(土曜日)
午後三時三十六分開議
出席委員
委員長 小川原政信君
理事 田中 稔男君 福田 繁芳君
理事 唐木田藤五郎君
植原悦二郎君 菊池 義郎君
小平 久雄君 庄 忠人君
鈴木里一郎君 中嶋 勝一君
山本 猛夫君 山口 靜江君
小坂善太郎君
出席國務大臣
國 務 大 臣 岩本 信行君
出席政府委員
総理廳事務官 大野木克彦君
総理廳事務官 中川 融君
委員外の出席者
專 門 員 龜卦川 浩君
十二月八日
委員中嶋勝一君、岡村利右衞門君、關内正一君、
村上清治君及び谷口武雄君辞任につき、その補
欠として齋藤隆夫君、塚田十一郎君、辻寛一君、
田中萬逸君及び唐木田藤五郎君が議長の指名で
委員に選任された。
同月九日
委員田中健吉君辞任につき、その補欠として水
野實郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月十一日
委員村上勇君、田中萬逸君、塚田十一郎君、齋
藤隆夫君及び辻寛一君辞任につき、その補欠と
して山本猛夫君、庄忠人君、鈴木里一郎君、中
嶋勝一君及び小平久雄君が議長の指名で委員に
選任された。
同日
理事唐木田藤五郎君の補欠として唐木田藤五郎
君が理事に当選した。
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十二月九日
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加
の暫定措置等に関する法律案(内閣提出第一五
号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
理事の補欠選任
行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加
の暫定措置等に関する法律案(内閣提出第一五
号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/0
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001・小川原政信
○小川原委員長 これより会議を開きます。
現在理事が一名欠員になつておりますので、この際その補欠を選任いたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/1
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002・福田繁芳
○福田(繁)委員 補欠理事の選任に関しては、委員長において適宜御指名あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/2
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003・小川原政信
○小川原委員長 ただいまの福田君の動議に御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/3
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004・小川原政信
○小川原委員長 御異議なきものと認めまして、唐木田藤五郎君を理事に御指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/4
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005・小川原政信
○小川原委員長 それではこれより引続きまして、去る九日本委員会に付託になりました、行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律案を議題といたし、審議を進めます。まず政府の提案理由の説明を求めます。岩本國務大臣。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/5
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006・岩本信行
○岩本國務大臣 ただいま提案になりました行政機関に置かれる職員の定員の設置又は増加の暫定措置等に関する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
各行政機関に置かれる職員の定員については、國家行政組織法が施行されるまでの間は、國家行政組織に関する法律の制定施行までの暫定措置に関する法律によりまして、政令をもつて規定し得ることになつているのでありますが、國家行政組織法が施行されれば、國家行政組織法第十九條及び第二十五條によつて、法律で定めることになつているのであります。御承知のように國家行政組織法は、來年の一月一日から施行されるはずになつていたのでありますが、前の臨時國会を通過いたしました國家行政組織法の一部を改正する法律により、その施行期日は來年の四月一日に延期されたのであります。しかるに最近における各行政機関の職員の増加は、相当著しいものがあるのでありまして、これにかんがみまして、職員の定員を新しく設置する増合及び増加する場合は、國家行政組織法の施行前においても法律によることといたしまして、職員の定員を規律し、その増加を抑制し、もつて國家行政組織の規模の適正化に資したいのであります。もちろん、政府は從來においても定員の設置または増加につきましては、眞に必要やむを得ないもののみに限つてこれを行つていたのでありますが、さらにこれを法律事項にすることによりまして、國会の愼重な御審議を仰ぎ、その増加の抑制について萬全を期したい所存なのであります。以下法律案の骨子につきまして簡單に申し上げます。
第一にこの法律において行政機関と申しますのは、國家行政組織法の定める行政機関と同一範囲であります。從つて國会の職員とか、裁判所の職員とか、会計檢査院の職員などは、除外されるのであります。但しこの職員の範囲は、單に一級、二級、三級の官吏に限らず、廣く雇傭人等をも含むものといたしまして、政府職員の全員についてその定員を規律し、その増加を抑制せんとするものであります。
第二にこのような各行政機関の職員の数を本年十二月三十一日をもつて凍結し、一月一日以後の定員の設置または増加は法律によらなければならないことにいたしたのであります。これがこの法律案の眼目でありますが、ただ本年十二月末日までに、すでに國会により予算上の措置がとられているものについては、この際特に除外いたしました。
第三に右の措置をとる前提として、從來法令上の定員の定めがなかつた雇員、傭人、工員等につきましても、それらの定員を本年十二月三十一日までに総理廳令、法務廳令または各省令等で規定いたすことにいたしたのであります。
第四に各行政機関の長は、毎月当該行政機関の職員の定員を行政管理廳長官に報告しなければならないことにいたした次第であります。行政管理廳におきまして、右の実員の報告を檢討し、法令上の定員との差異を比較し、國家行政組織の規模を適正ならしむるための重要な資料としようとするものであります。なおこの報告に関する規定のみは、この法律案のうち、恒久的な効力を有する唯一の規定であります。
以上がこの法律案の骨子であります。行政機関の職員につきましては、政府はこのような消極的な定員の抑制のみではなく、進んで徹底的な行政整理を断行し、行政の簡素強力な態勢を実現すべく、目下愼重に檢討いたしている次第でございますが、この法律案は、これが礎石ないし前提となるべき重要な意味を有するものであります。何とぞ愼重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
以上簡單でありますが、御説明を申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/6
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007・小川原政信
○小川原委員長 それでは引続きまして、本案に対する質疑に入りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/7
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008・唐木田藤五郎
○唐木田委員 本日は説明を聽取したのみに止めて、明日から質問をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/8
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009・小川原政信
○小川原委員長 ただいまの唐木田君の御意見の通りにしてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/9
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010・小川原政信
○小川原委員長 それではそういうことにいたしまして、明日午前十時から理事会を開き、十時半から委員会を開くことにいたしますから、各位の御出席を要望いたします。本日はこれにて散会いたします。
午後三時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404889X00219481211/10
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