1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十一年四月十二日(木曜日)
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議事日程 第三十号
昭和三十一年四月十二日
午後一時開議
第一 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出)
第二 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案(内閣提出)
第三 北海道開発公庫法案(内閣提出)
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○本日の会議に付した案件
日程第一 閉鎖機関令の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第二 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第三 北海道開発公庫法案(内閣提出)
計量法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
午後一時十分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/0
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001・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) これより会
議を開きます。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/1
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002・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 日程第一、閉鎖機関令の一部を改正する法律案、日程第二、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。大蔵委員長松原喜之次君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/2
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003・松原喜之次
○松原喜之次君 ただいま議題となりました二法律案について、大蔵委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。
まず、閉鎖機関令の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、閉鎖機関の在外債務のうち、外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきまして弁済の道を開くとともに、特に朝鮮銀行及び台湾銀行につきまして、これらの銀行が発券業務を営んでいたという特殊性にかんがみまして、その残存資産のうちから納付金を政府に納付せしめる等、閉鎖機関の特殊清算を促進するために必要なる措置を講ずることといたしておるのであります。
次に、この法律案の概要について申し上げます。まず第一に、閉鎖機関は、その在外店舗にかかる債務のうち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の閉鎖機関並びに在外会社に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いを行うことができることといたしております。第二に、閉鎖機関である朝鮮銀行及び台湾銀行につきましては、特殊清算の目的である債務を弁済し、在外債務が在外資産を超過する場合には、その超過額に対する引当財産を留保し、しかる後なお残存することとなる資産のうちから、朝鮮銀行法及び台湾銀行法に規定されている納付金制度に準じて算出した金額を国に納付せしめ、その後において、新会社の設立等、残余財産の処分を認めることといたしております。
次に、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案について申し上げます。
この法律案は、在外会社の在外債務のうち、外地従業員に対する債務及び本邦を履行地とする債務につきまして弁済の道を開くとともに、閉鎖機関令の規定に準じて在外負債超過額に対する引当財産の留保及びその管理に関する規定を設ける等、在外会社の整理を促進するために必要な措置を講ずることといたしております。
次に、この法律案の概要について申し上げます。まず第一に、在外会社は、その在外店舗にかかる債務のうち、外地従業員に対する退職金等の債務及び本邦を履行地とする債務につきましては、本邦内に住所を有する個人及び法人、その他の在外会社並びに閉鎖機関に対して、現在残存している国内資産の限度内で支払いを行うことができることといたしております。第二に、特殊整理人は、返還財産があったとき等、特に必要があるときには、大蔵大臣の承認を得て、当該返還在外財産の管理、処分等をなし得ることといたしております。第三に、在外会社は、その在外店舗にかかる負債の総額が資産の総額をこえる場合には、その超過額に相当する国内資産を留保した後でなければ残余財産の処分をすることができないことといたしております。第四に、在外会社の負債の弁済及び残余財産の処分に当って、供託による履行のほかに、信託によっても債務を免れることができることといたしております。
この両法律案につきましては、数回にわたり慎重審議が行われたのでありますが、質疑応答のうち、おもなものについて申し上げますと、次の通りであります。
まず、閉鎖機関の従業員に対する債務、なかんずく解雇手当の支給に関して質疑が行われましたが、これに対しては、政府側より、閉鎖機関として指定された日以前に重役会の決定があったものには当然解雇手当が支給されるはずであるという答弁がございました。
次に、朝鮮銀行や台湾銀行のような閉鎖機関が国内資産を処分したり第二会社を作ったりした場合に、財産請求権問題についての日韓交渉に支障を来たすことがないか、あるいは、また、日韓会談の再開が始まろうとしている時期にこういう処理をすることは時期として適当であるかどうかという質疑が行われましたが、政府側より、閉鎖機関の特殊清算は、終戦時の資産及び負債の数字を基礎として、国内法及び国際法上合理的な理念に立脚して行なっているので、別段支障を来たすようなことはないと考えているとの答弁がございました。
その他、朝鮮銀行や台湾銀行のごとき旧発券銀行に対する特別納付金の問題とか、第二会社の設立についての政府の所見、また、朝鮮殖産銀行の社債の弁済等についても熱心な質疑応答がかわされましたが、その詳細は速記録に譲ることといたします。
かくて、両法律案につきましては、去る十日質疑を打ち切り、討論を省略して直ちに採決いたしましたところ、起立多数をもって原案の通り可決いたしました。
次いで、春日委員より次の附帯決議案が提出せられ、採決の結果、全会一致をもってこれを付すべきものと決しました。
附帯決議は次の通りでございます。
閉鎖機関令の一部を改正する法律案に対する附帯決議案
閉鎖機関の従業員の解雇手当の支給に関し、旧役員より指定日以前の重役会決定事項につき、書面による申出があったときは、終戦時における混乱事情、他の閉鎖機関の場合との権衡等を考慮の上、政府において善処すること。
右、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/3
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004・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 討論の通告があります。これを許します。横山利秋君。
〔横山利秋君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/4
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005・横山利秋
○横山利秋君 私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま上程になりました両法案に反対をいたすものであります。(拍手)
そもそも、閉鎖機関は、戦争中における在外金融、海外拓殖、あるいはまた戦時統制の各機関であって、戦後、財閥と同じく、帝国主義的侵略に従事したことをもって強制解散と相なったものであります。これは、個人の追放と同じく、ポツダム政令が発せられ、株主権を剥奪されたものであり、没収財産として取り扱われてきたとも言い得るのであります。本法の焦点となります朝鮮並びに台湾の両銀行の残余財産は実に約八十六億の巨額に達するものでありますが、この財産を、政府は、憲法上の疑義がなお多く存するのに、特別納付金として三十五億、清算所得税として二十八億、これらを除いた二十二億の莫大な財産を旧株主に渡して、株主はこれらをもって不動産銀行を新たに設立しようとし、政府は陰に陽にこれを支援しようとしておるのであります。あたかも、個人の追放解除と相待って死んだはずのお富さんをよみがえらせて、その利益を一部の人々に分配しようとしておる。われわれは、鋭くこの点を洞察するのでありまして、ここに反対の第一の論拠とするものであります。(拍手)しかも、その策たるや、今ようやくにして再開されんとする日韓交渉促進のためにも、また、戦争犠牲者に対する公平論の立場からいたしましても、はたまた、中小企業に対する金融政策の面から考えても、言語道断といわなければならぬのであります。(拍手)
今日、日韓両国間には、財産の請求権をめぐって、サンフランシスコ条約第四条b項の解釈について根本的な意見の対立のあることは、各位周知の事実であります。重光外務大臣は、さきに、大村収容所の一千数百名の韓国人の釈放について、治安当局の反対論をまとめ切れないままに金公使と話をつけ、あとから大騒ぎをするという醜態を演じております。それくらい韓国に気を使う外務大臣は、一体この法案を何と考えているのでありましょう。韓国は、今、朝鮮銀行の残余財産について全額引き渡しを要求しておるのであります。韓国の要求が全く当を得ない主張であるといたしましても、今交渉が再開されようとする直前に、この残余財産を残らず分配してしまおうとすることは、いたずらに韓国を刺激し、交渉をむずかしくするのみであって、何らの益をもたらさない。(拍手)それに気がつかないとするならば、重光外務大臣はもうずいぶんくたびれていると思うのであります。(拍手)
外交は、しょせん、一つの取引でもございますが、外務大臣がくたびれているとしたならば、万一韓国の要求の一部を認めざるを得ない事態に追い込まれたとしたら、一体どうなりましょう。残余財産はこの法律で全部分けてしまった。そうすると、朝鮮銀行の借金を、何ら関係のない国民の汗とあぶらの税金で韓国に支払うということになる。こんなばかげたことはありません。一部の人々が死んだはずのお富さんと仲よくやっているのに、そのお富さんの身代金を一般の国民が支払うことになるのであります。(拍手)いわんや、朝鮮銀行は、北鮮、関東州、北支、満州にわたって仕事をしておったのでありまするから、北鮮政府や中国政府から今後問題を提起されるということを考えなければなりません。これらに対しては知らぬ顔の半兵衛をするつもりでありましょうか。無責任なことであり、断じてかくのごとき危険のおそれある法律に賛成することはできないのであります。(拍手)
さらに、その上問題となることは、かりにこれらの銀行の業務の関係者に残余財産を配分するにいたしましても、公平であらねばならぬということであります。預金者、株主、社債権者、従事員と並べてみますと、他の人々に比して、株主に対する措置は著しく優遇されておるのであります。旧従事員に対する退職金について十分な措置がとられておりませんために、大蔵委員会の附帯決議をもってようやくにして考えなければならぬという状態であります。また、預金者に対しましては、物価の調整は何ら考慮に入れられず、年四分の利子を加算いたしましても、百五十円の預金が元利合せて百四十円としてしか与えられないのに比べて、株主に対する帰属財産は、払込資本金に対して、台湾銀行にあっては十三倍、朝鮮銀行にあっては実に三十四倍に達するがごときは、全く不公平きわまるものといわなければなりません。(拍手)
戦争による被害は国民すべてにわたり、十年を経た今日において、なお各所に痛ましいものが残っておるのであります。一方においては、肉体の一部を失って不具の身で働き、また、父や夫を失って、幼い子供をかかえて失業と生活苦に耐えて戦っている未亡人がある。これらの人々に対して、あたたかい援護の手が全く不十分な状態にある。他方においては、八億ドルに上る日比賠償を、今や政府は妥結しようとしておる。さらに、インドネシア、中国、仏印等々を考えると、賠償の重荷は今後の日本経済と国民の生活に重圧を加えるであろうことが火を見るよりも明らかでございます。(拍手)
しかしながら、われわれは、公正妥当な賠償に対しては国際的信義を守らなければならず、同時に、また、社会の下積みにある戦争犠牲者に対しましては、心より同胞愛を持って全力を尽し、あたたかい手を差し伸べる決意と実行をすべきでございましょう。(拍手)しかるにかかわらず、このなすべき第一のことを忘れて、本国会に政府が提案をしておりますることは、没収されたはずの七百二十億に達するダイヤモンド、金、銀、白金等の貴金属を一部の軍需工場の資本家や財閥に返還させる理不尽な法案があり、また、本法案のごとき、二十二億の巨額をごく一部の株主の利益に奉仕して、閉鎖機関の財産を配分させる法律があります。しかも、そのほか、かくのごとき傾向は随所に見られることであって、断じて許されざることといわなければなりません。(拍手)
さらに、また、この残余財産をもって、主として中小企業を対象として不動産銀行を設立するという話がございます。一萬田大蔵大臣は、これに対して、多少の法規上の問題はともかく、御相談に応じて設立に協力すると言明いたしました。その言たるやよしとしましょう。しかしながら、今日まで、大臣の言明によって、全国の銀行がほんとうに金に困っている中小企業に金を貸しておりましょうか。断じてノーであります。この銀行案については、経営上の難点もさることながら、真に中小企業の金融を解決せんとするならば、現存する中小企業公庫、商工中金、国民金融公庫等を初め、信用金庫や相互銀行等についてこそ、資金面その他の手段を尽すべきであって、いたずらに屋上にさらに屋を重ねることは、政府の意図するところ那辺にありや、重大な疑惑を抱かざるを得ないところであります。(拍手)
かくのごとき幾多の問題をはらんでおりますこの法律案について、われわれは反対をいたします。
このことは、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令の一部を改正する法律案についても、その根底は同様でありましょう。国外にある借金を自分勝手にこのぐらいときめておいて、それだけは残して、あとは全部処分してしまおうというのであります。中国、台湾、北鮮、ソビエト、韓国等々からあとで問題が起っても、もうこれらの会社に金はない。結局、政府の責任、いな、国民の税金で負担するという危険を看過するわけには参らないのであります。(拍手)百歩も千歩も譲って、かりにこの法律案の趣旨を了といたしましても、今日、日韓交渉再開の好機にこの法律案を提案さるべきではなくして、いましばらく時期を待つことが賢明な策というべきでありまして、保守党の心ある諸君であれば内心必ずやこの主張に賛成せられるであろうことは確信して疑わざるところであります。(拍手)
まさに、この法案は、その立法の趣旨といい、その内容といい、かつはまた、その提出の時期といい、行き詰まった外交にさらに支障を与え、国民の希望と念願に反するものでありまして、ここに理由を明らかにして反対をいたすものであります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/5
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006・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) これにて討論は終局いたしました。両案を一括して採決いたします。両案の委員長の報告はいずれも可決であります。両案を委員長報告の通り決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/6
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007・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 起立多数。よって、両案とも委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/7
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008・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 日程第三、北海道開発公庫法案を議題といたします。委員長の報告を求めます。国土総合開発特別委員会理事松田鐵藏君。
〔松田鐵藏君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/8
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009・松田鐵藏
○松田鐵藏君 ただいま議題となりました北海道開発公庫法案につきまして、国土総合開発特別委員会における審査の経過並びに結果の概要を御報告申し上げます。
本法案の内容につきまして、その要旨を御説明いたしますと、第一点は、北海道開発公庫は、北海道における産業の振興開発を促進するため、長期の資金を供給することによって、民間の投資と一般の金融機関が行う金融を補完し、または奨励することを目的としておりまして、その業務は、融資だけでなく、投資と債務保証を行うことにおいて、他の公庫と異なる特色を持っております。
第二点は、投融資または債務保証の対象は、一、石炭または可燃性天然ガスの利用度の高い工業、二、農林畜水産物の加工度の高い工業、三、鉱業及び製錬業、四、産業の振興開発にかかる交通運輸業、五、その他産業の振興開発のため特に必要な事業で主務大臣の指定するものに限定し、その条件等については、本公庫の業務開始の際設定する業務方法書によって規制されることになっておりまして、事業計画及び資金計画は四半期ごとに主務大臣の認可を受けることになっております。
第三点は、本公庫の運用資金についてでありますが、資本金として、政府の産業投資特別会計から出資される金額十億円に、本年度は、政府の資金として資金運用部から三十億円を借り入れるとともに、政府保証に基く債券発行による民間資金四十億円、合計八十億円をもって運用することになっております。
第四点としては、本公庫に理事長、理事、監事を置き、理事長と監事は主務大臣が任命し、理事は主務大臣の認可を受けて任命するのでありまして、主たる事務所を札幌市に置くことにしております。
第五点は、本公庫に対する監督は、北海道開発の使命と金融の関係にかんがみ、内閣総理大臣及び大蔵大臣が主務大臣としてこれに当り、公庫の業務に関して法案に定められた認可を行うとともに、監督上必要な命令を発することができるようになっておりまして、本公庫の予算及び決算につきましては、他の公庫と同様、公庫の予算、決算に関する法律が適用されることになっております。
以上が本法律案の内容の概略であります。
本法案は、二月二十七日本委員会に付託され、同二十八日政府より提案理由の説明を聴取いたしました後、各委員と政府との間にきわめて熱心なる質疑応答が重ねられ、その間、三月三十日及び四月二日の両日にわたって、参考人五名よりその意見を聴取する等、あらゆる角度から慎重に審議をいたしたのでありまするが、その詳細については会議録によって御承知を願います。
かくて、昨四月十一日質疑を終了し、討論に入り、採決の結果、全会一致をもって本案は原案の通り可決すべきものと決した次第であります。
なお、委員渡辺惣蔵君より附帯決議が提案されたのでありまするが、これまた全会一致をもって提案の通り附帯決議を付することに決しました。附帯決議は次の通りであります。
附帯決議
政府は次の事項について適当の措置を講ずべきである。
一、北海道開発公庫の投融資計画は不明確である。政府は速かに北海道総合開発第二次五ケ年計画を策定し、開発公庫の対象となるべき投融資計画を明確にすること。
二、開発公庫の投融資対象は資本金の規模によることなく、中小企業に対しても開発に必要な事業に対しては投融資すること。
三、開発公庫が投資に重点をおき、且つ、低利な資金供給を可能にするため、次期国会において出資金を増額すること。
四、開発公庫役員の選任に当つては、公庫業務の適正を期するため慎重な配慮をすること。
五、開発公庫の業務運営に当り、有効適切且つ公正妥当な執行を期するため、理事長の諮問機関として、現地に学識経験者その他を以つて構成する運営協議機関を設置すること。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/9
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010・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/10
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011・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/11
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012・長谷川四郎
○長谷川四郎君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわち、この際、内閣提出、計量法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/12
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013・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 長谷川君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/13
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014・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって日程は追加せられました。
計量法の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。商工委員会理事鹿野彦吉君。
〔鹿野彦吉君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/14
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015・鹿野彦吉
○鹿野彦吉君 ただいま議題となりました計量法の一部を改正する法律案につきまして、商工委員会における審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。
計量法は昭和二十七年三月に制定され、それまでの度量衡法とは面目を一新した法律として施行されて参ったのであります。しかしながら、四年間運用されて参りました結果、同法の規定の中で、理想的ではあるが、実際に運用することがきわめて困難であり、また、計量器使用者にとって不便な点が出て参ったのであります。従いまして、それらの諸点を改正し、補充して、真に計量法の目的を全うし得るようにしようというのが、本法律案の趣旨であります。
次に、本法律案の内容について簡単に申し上げます。
第一に、現行法第二十三条におきまして、計量器製造業者が工場、事業場外において計量器の修理をするときは都道府県知事に届け出ることとなっておりますが、この規定を改正いたしまして、通商産業省令で定める計量器であって、通商産業省令で定める用途に供されるものについては、都道府県知事に届け出なくてもよいこととしたのであります。
第二に、現行法第五十四条において、はかりの販売業者は計量器の修理をしてはならないこととなっておりますが、この規定を改正いたしまして、はかりの販売業者が基準器その他所要の設備を備えて都道府県知事に届け出れば、付帯事業として、棒はかり、その他通商産業省令で定めるはかり、おもり等の簡単な修正をしてもよいこととして、規定の緩和をはかっているのであります。
第三に、現行法第七十二条では、物象の状態の量、すなわち、物の長さ、重さ、早さ等の量目公差をすべての商品について政令で定めることとなっているのであります。しかし、何十万という商品について一つ一つ量目公差を定めることは、理想ではありますが、実際にははなはだ困難でありますので、現状では、この規定は全然働いていないのであります。従いまして、この規定を実際に運用せしめるために、必要な商品を政令で指定して、それらの商品について量目公差を定め得るようにしたのであります。
第四に、現行法第七十三条では、容器に入れて大量に取引される商品は、容量検査に合格した容器に一定の目盛りまで満たせば、中身の商品は計量しなくてもよいこととなっているのでありますが、すべての容器について容量検査を行いますことは、実際にははなはだ困難でありますので、現状では、この規定も働いていないのであります。従いまして、通商産業省令で容器の型式を定め、この型式に属するかどうかの検査に合格いたしました容器には一定の表示をさせ、その容器に一定の高さまで商品を入れて販売する場合は、容器の容量検査はしなくてもよいこととしたこと等であります。
本法案は、三月十六日提出され、同日当委員会に予備付託となり、同二十日川野通商産業政務次官より提案理由を聴取いたし、四月十二日質疑に入りました。質疑の詳細は委員会会議録に譲りますが、そのおもなる点を申し上げますと、電気測定法と本法との統一をはかるべきである。放射能についても測定基準を定めるべきであるなどでありました。これらの質疑に対しまして、政府より、目下その方向に向って研究中であり、早急に実現いたしたい旨の答弁がありました。
四月十二日、本法案に対する質疑を終了いたしましたので、討論を省略して採決に付しましたところ、全会一致をもって原案通り可決すべきものと議決いたした次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/15
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016・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/16
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017・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告の通り可決いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/17
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018・杉山元治郎
○副議長(杉山元治郎君) 本日はこれにて散会いたします。
午後一時四十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/102405254X03319560412/18
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