1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和四十五年三月十七日(火曜日)
午前十時三十四分開会
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委員の異動
三月十二日
辞任 補欠選任
玉置 猛夫君 木島 義夫君
三月十七日
辞任 補欠選任
木島 義夫君 玉置 猛夫君
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出席者は左のとおり。
委員長 西村 尚治君
理 事
石原幹市郎君
八田 一朗君
足鹿 覺君
上田 哲君
委 員
佐藤 隆君
柴田 栄君
玉置 猛夫君
長屋 茂君
山崎 昇君
峯山 昭範君
片山 武夫君
岩間 正男君
国務大臣
外 務 大 臣 愛知 揆一君
運 輸 大 臣 橋本登美三郎君
国 務 大 臣 山中 貞則君
政府委員
内閣官房内閣審
議室長兼内閣総
理大臣官房審議
室長 青鹿 明司君
総理府総務副長
官 湊 徹郎君
宮内庁次長 瓜生 順良君
皇室経済主管 並木 四郎君
通商産業省通商
局長 原田 明君
運輸大臣官房長 鈴木 珊吉君
事務局側
常任委員会専門
員 相原 桂次君
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本日の会議に付した案件
○運輸省設置法等の一部を改正する法律案(内閣
送付、予備審査)
○国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調
査
(昭和四十五年度総理府本府関係予算に関する
件)
○皇室経済法施行法の一部を改正する法律案(内
閣送付、予備審査)
○総理府設置法の一部を改正する法律案(内閣送
付、予備審査)
○恩給法等の一部を改正する法律案(内閣送付、
予備審査)
○外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務
員の給与に関する法律の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/0
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001・西村尚治
○委員長(西村尚治君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。
運輸省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。橋本運輸大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/1
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002・橋本登美三郎
○国務大臣(橋本登美三郎君) このたび運輸大臣を拝命しました橋本でございます。今後ともよろしく御指導のほどお願いいたします。
ただいま議題となりました運輸省設置法等の一部を改正する法律案の提案理由につきまして御説明申し上げます。
最近におけるわが国経済の発展は著しく、その動脈ともいうべき運輸の経済、社会における役割はますます重要性を高めております。このような情勢に対処するため、運輸省におきましては、経済、社会の発展に先行して、運輸の進むべき道を明らかにするための政策立案機能の充実とともに、運輸に関する安全の確保、公害の防止に関する行政の一そうの強化が必要となっております。このような新しい行政需要については、可能な限り行政事務の整理簡素化を行なうとともに、機構の統廃合を行ない、これにより生じた余力を充てるよう配慮いたしました。以上の趣旨により、今回の改正を行なうものでございます。
改正の第一点は、本省の政策立案機能の充実をはかるため、現在官房に七名置かれております政策計画官を一名増員することとし、これに充てるため海運局船舶整備公団監理官を廃止するものでございます。
改正の第二点は、政策立案に資するため、本省に附属機関として運輸政策審議会及び運輸技術審議会を設置するとともに、既存の審議会について整理統合を行なうものでございます。
運輸政策審議会は、運輸省の所管行政に関する基本的な政策及び計画の策定について調査審議することを目的とし、運輸技術審議会は、運輸省の所管行政に関する技術の開発、改良及び普及について調査審議することを目的としております。
また、船員職業安定審議会の船員労働委員会への統合、造船技術審議会の運輸技術審議会への統合、海上安全審議会と海技審議会の統合、海運企業整備計画審議会の廃止、都市交通審議会の存置期間の限定等、既存の審議会について整理統合を行なうこととしております。
改正の第三点は、地方の実態に応じた陸運局における企画に資するため、現在道路運送に関する重要事項を調査審議する機関として陸運局に置かれております自動車運送協議会を発展的に解消し、鉄道をも含めた地方における陸上交通に関する諸問題を調査審議する機関として、陸運局の付属機関の地方陸上交通審議会を設置するものでございます。
改正の第四点は、船舶技術研究所の次長及び北九州支所並びに気象庁の気象測器製作所を廃止する一方、激増する自動車事故、排気ガスによる大気汚染等に対処し、安全、公害にかかわる技術開発を一そう促進するため、現在船舶技術研究所に置かれております陸運及び航空に関する技術研究の部門を独立させ、安全の確保、公害の防止に重点を置いた研究機関として、本省の付属機関の交通安全公害研究所を設置するものでございます。
改正の第五点は、行政の近代化、能率化の要請にこたえるため、職員等に対する研修を統一的かつ効果的に実施する機関として、本省の付属機関の運輸研修所を設置するものでございます。
改正の第六点は、船腹の増大に伴い需要が増大しております船員の養成を促進するため、現在の海員学校十校に加えて、新潟県村上市に村上海員学校を本省の付属機関として設置するものでございます。
以上がおもな改正点でございますが、このほか、事務配分の合理化等、所要の改正を行なうものでございます。
また、審議会の整理等に伴い船員職業安定法、道路運送法等、関係法律の規定の整備を行なうこととしております。
以上がこの法律案を提案する理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成いただきますようお願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/2
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003・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/3
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004・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 山中総理府総務長官、湊総理府総務副長官から、それぞれ発言を求められております。これを許します。山中総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/4
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005・山中貞則
○国務大臣(山中貞則君) 私は、先般の内閣改造で、数少ない新人大臣として入閣いたしました山中でございます。ふだんお見知りおきの若僧でございますので、よろしく御叱正並びに御教導のほどをお願い申し上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/5
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006・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 湊総理府総務副長宮。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/6
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007・湊徹郎
○政府委員(湊徹郎君) 私は、過般総理府総務副長官を拝命いたしました湊徹郎であります。浅学非才、未熟者でございますが、長官と一緒に当面の問題に全力を尽くしたいと思いますので、今後ともひとつ御指導、御鞭撻のほどをよろしくお願い申し上げたいと思います。よろしくお願いします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/7
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008・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 国家行政組織及び国家公務員制度等に関する調査のうち、昭和四十五年度総理府本府関係予算に関する件を議題といたします。
総理府総務長官より説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/8
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009・山中貞則
○国務大臣(山中貞則君) 昭和四十五年度総理本府の歳出予算要求額について、その概要を御説明いたします。
昭和四十五年度総理本府の歳出予算要求額は、二千八百八十六億三千八百三十四万八千円でありまして、これを前年度歳出予算額二千五百三十八億三千五百四十二万八千円に比較いたしますと、三百四十八億二百九十二万円の増額となっております。
総理本府の歳出予算要求額は、総理本府内部部局及び付属機関のほかに、青少年対策本部、日本学術会議、近畿圏整備本部及び中部圏開発整備本部の機関に関するものであります、そのおもなる経費について、以下予定経費要求書の順に従って申し上げます。
政府施策に関する広報活動の積極的推進に必要な経費十六億一千五百八十三万九千円、栄典の授与に関する経費二億九千五百八十万五千円、恩給の支給に必要な経費二千七百四十二億七千三百四十七万一千円、昭和四十五年国勢調査に必要な経費五十六億五千七百三十四万二千円、青少年対策本部に必要な経費九億七千二十八万八千円、日本学術会議に必要な経費三億四千九十六万二千円、近畿圏整備本部に必要な経費一億七百五十六万一千円、中部圏開発整備本部に必要な経費七千六百七万四千円等であります。
次に、その概要を御説明いたします。
政府施策に関する広報活動の積極的推進に必要な経費は、広報媒体の拡充強化及び世論調査実施等のための経費でありまして、前年度に比較して二億八千五万六千円の増額となっております。
栄典の授与に関する経費は、春秋叙勲、戦没者叙勲、経常的に行なう死没者及び外国人に対する叙勲、定例未伝達勲章等の授与、褒章の授与等に必要な褒賞品製造のための経費でありまして、前年度に比較して六億九千七百三十三万二千円の減額となっております。これは、戦没者叙勲の件数の減によるものであります。
恩給の支給に必要な経費は、恩給法等に基づいて、文官、旧軍人及びその遺族等に対して恩給を支給し、また国会議員互助年金法に基づいて、退職した国会議員及びその遺族に対して互助年金等を支給するための経費でありまして、昭和四十五年度におきましては、新規裁定による増加、失権に伴う減少並びに昭和四十四年度に実施した恩給金額の改定の平年度化のほか、新たに恩給金額の改定、公務扶助料の倍率引き上げ等の措置に要する経費を計上しておりますために、前年度に比較して二百九十一億五千四百八万四千円の増額となっております。
昭和四十五年国勢調査に必要な経費は、統計法に基づいて、昭和四十五年十月一日午前零時におけるわが国内の人口の状態を把握し、もって各種行政施策の基礎資料を得るための経費でありまして、五十六億五千七百三十四万二千円が計上されております。
青少年対策本部に必要な経費は、青少年問題の研究調査、少年補導のためのセンター運営費補助、青少年健全育成推進事業、青年の国際交流、青少年指導者の養成確保及び国民健康体力増強等のための経費でありまして、前年度に比較して二億二千七十三万三千円の増額となっております。
日本学術会議に必要な経費は、科学に関する重要事項の審議、内外の研究連絡調査、国際共同事業の協力に関する業務の推進等のための経費でありまして、前年度に比較して六千八百九十万五千円の増額となっております。
近畿圏整備本部に必要な経費は、近畿圏整備法に基づいて、近畿圏の整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査のための経費でありまして、前年度に比較して一千二十六万九千円の増額となっております。
中部圏開発整備本部に必要な経費は、中部圏開発整備法に基づいて、中部圏の開発及び整備に関する総合的な計画の作成及びこれに必要な調査のための経費でありまして、前年度に比較して八百五十一万五千円の増額となっております。
なお、以上のほかに、前年度は、総理本府に計上されておりましたが、昭和四十五年度は、総理府の外局として要求しております沖繩・北方対策庁関係予算について御説明申し上げます。
沖繩・北方対策庁に必要な経費は二百六十七億五千六百六十二万九千円でありまして、これは、琉球政府の行政運営費に対する援助、沖繩における社会福祉、医療対策の整備充実、学校施設の整備等、教育水準の向上、復帰記念事業を中心とする道路整備等の産業基盤の整備、産業経済の振興開発のための援助等に要する経費並びに南方同胞援護会及び北方領土問題対策協会に対する補助等のための経費並びにこれらの諸施策を強力に推進するための沖繩・北方対策庁の設置等に必要な経費であります。昭和四十七年における沖繩の復帰に関する施策を一段と推進するとともに経済、社会の画期的開発、発展をはかることとし、前年度に比較して百九億一千六百九十六万九千円の増額となっております。
以上をもちまして、昭和四十五年度総理本府及び沖繩・北方対策庁の歳出予算要求額の説明を終わります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/9
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010・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 本件に関する本日の調査は、この程度といたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/10
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011・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、総理府設置法の一部を改正する法律案、恩給法等の一部を改正する法律案、三案を一括議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。山中総理府総務長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/11
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012・山中貞則
○国務大臣(山中貞則君) ただいま議題となりました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明いたします。
内廷費及び皇族費の定額は、皇室経済法施行法第七条及び第八条の規定により、現在、内廷費は八千四百万円、皇族費は七百二十万円となっておりまして、これらは昭和四十三年四月に改定されたものであります。その後の経済事情、なかんずく物価の上昇及び二回にわたる国家公務員給与の引き上げ等の情勢にかんがみ、内廷費及び皇族費について、物件費及び人件費の増加を考慮し、内廷費の定額を九千五百万円、皇族費算出の基礎となる定額を八百三十万円にいたしたいと存じます。
以上がこの法律案のおもな内容及びこれを提案いたしました理由であります。
次に総理府設置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
第一は、総理府の付属機関のうち、「輸出会議」を「貿易会議」と名称を変更し、輸入等についても調査審議の対象としたことであります。
輸出会議は、政府及び民間の意思を統一して輸出振興を期するため、昭和三十七年に総理府に設置されたものでありますが、以来わが国の輸出の振興上きわめて重要な役割を果たしてまいりました。
しかしながら、近年に至り、発展途上国との貿易アンバランスの拡大、わが国の経済発展を維持するための資源確保の問題等、わが国の輸入面における対策を必要とする問題が発生し、世界貿易の発展との調和をはかりつつ、わが国輸出の持続、安定的な拡大をはかるためにも、これらの問題に対して積極的な方策を講ずることが必要となっております。
このような見地から、昨年六月に開催された輸出会議におきましては、輸出会議を貿易会議に改組し、輸入をも含めた総合的な貿易推進体制の確立を急ぐべき旨の意見が出されたところでありますが、その後、政府部内において検討を重ね、ここに総理府設置法の一部を改正することとしてこの法律案を提案することとした次第であります。
なお、貿易外取引につきましても、従来、海運、航空及び観光に関する取引のうち、わが国が外貨を獲得する部分のみを輸出会議の審議事項としておりましたが、貿易会議において輸入を審議することにあわせて、貿易外取引についても受け払い全体について調査審議することと改めております。
第二は、総理府の付属機関のうち、同和対策協議会の設置期限を昭和四十九年三月三十一日まで四年間延長するものであります。
同和対策協議会は、同和対策として推進すべき施策で関係行政機関相互の緊密な連絡を要するものに関する基本的事項を調査審議することを目的とし、総理府の付属機関として設けられたものでありますが、その設置期限は、昭和四十五年三月三十一日までとされております。
同協議会では、同和対策の推進のため終始熱心かつ慎重な審議が行なわれてきたのでありますが、昨年七月に制定された同和対策事業特別措置法及び同時に策定を見た同和対策長期計画につきましても、同協議会の意見を承りながらその立案を行なってまいったものであります。
この特別措置法は十年間の時限立法であり、長期計画もこの期間に見合った計画となっておりまして、十年間のうちに同和問題の解決に十分な成果をあげるため、関係各省が今後とも鋭意努力を傾けていかなければならないことはもちろんでありますが、特に長期計画の前期五年間においては、施策全般について社会的経済的事情を考慮し、必要な調整をはかりつつおくれた部門の施策の推進につとめることとされており、これが円滑な推進につき協議する機関として引き続き同和対策協議会を存置し、その設置期限を長期計画の前期五年間に見合って、昭和四十九年三月三十一日までと改めることが必要であると考える次第であります。
以上がこの法律案の提案理由及び概要であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。
最後に、恩給法等の一部を改正する法律、案につきまして、その提案の理由及び概要を御説明申し上げます。
この法律案による措置の第一点は、恩給年額の増額であります。
恩給年額につきましては、恩給審議会の答申の趣旨を尊重し、昭和四十二年度までのいわゆる経過措置として、昭和四十四年十月に行なわれた恩給増額の際の増額割合を補正するとともに、昭和四十三年度における消費者物価、公務員給与の上昇等を考慮し、本年十月分以降、現在の恩給年額の八・七五%増の額に増額することといたそうとするものであります。
その第二点は、遺族、傷病者及び老齢者の恩給の改善であります。
遺族、傷病者及び老齢者の置かれております立場を考慮いたしまして、その恩給について次のような改善措置をいたそうとするものであります。すなわち、
その一は、公務扶助料の倍率の改善であります。旧軍人の公務扶助料の年額を算出する場合における普通扶助料年額に対する割り増し率、いわゆる倍率、四三・二割ないし二一・六割を、四六・一割ないし二三・〇割に引き上げるとともに、文官の公務扶助料の倍率についてもこれに準じて改善しようとするものであります。
その二は、増加非公死扶助料の倍率の改善であります。増加恩給を受けている者が公務以外の原因で死亡した場合に、その遺族に給される扶助料の倍率は、公務扶助料の倍率の六割程度となっていますが、これを、右の公務扶助料の新倍率の七割五分相当の率となるよう改善しようとするものであります。
その三は、特例扶助料の倍率の改善であります。大東亜戦争以後、内地、朝鮮、台湾等で職務に関連する事由によって死亡した旧軍人等の遺族に給される特例扶助料の倍率を、増加非公死扶助料の倍率の改善に準じて改めようとするものであります。
その四は、傷病恩給の年額の改善であります。傷病恩給の年額を、倍率改善による兵の公務扶助料年額の引き上げに準じて改善しようとするものであります。
その五は、老齢者等の恩給年額についての特例であります。恩給の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものの年額につきましては、普通恩給の年額が九万六千円未満であるときは、これを九万六千円とし、扶助料の年額が四万八千円未満であるときは、これを四万八千円とすることになっていますが、七十歳以上の者及び扶助料を受ける七十歳未満の妻子については、この九万六千円を十二万円に、四万八千円を六万円に、それぞれ引き上げようとするものであります。
その第三点は、琉球政府職員にかかる恩給の基礎俸給の改善であります。
琉球政府職員を退職したことにより恩給を受けている者の恩給年額計算の基礎となる仮定俸給につきましては、本土公務員の恩給との均衡を考慮しまして、その格づけを三号俸引き上げようとするものであります。
その第四点は、南西諸島等において抑留された旧軍人等の在職年に対する加算措置であります。
終戦後、南西諸島、小笠原諸島及び千島列島において抑留された旧軍人、旧準軍人または旧軍属の在職年を計算する場合におきましては、海外において抑留された旧軍人等と同様に、その抑留期間の一月について一月の加算年に準ずる在職年の割り増しをしようとするものであります。
その第五点は、教育職員から文官等に転じた者にかかる勤続加給条件の緩和であります。
教育職員としての勤続在職年が普通恩給についての最短恩給年限以上である場合の恩給年額については、その最短年限をこえる期間についての勤続加給がありますが、教育職員が教育事務に従事する文官等に転任し、さらに引き続いて教育職員となつた場合には、前後の同程度の学校の教育職員としての在職は勤続するものとみなして、この勤続加給を認めようとするものであります。
その第六点は、海外拘禁期間に対する加算措置であります。
日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により海外において拘禁された者の在職年を計算する場合におきましては、海外において抑留された旧軍人等についてのいわゆる抑留加算との均衡を考慮しまして、その拘禁期間の一月について一月の加算年に準ずる在職年の割り増しをしようとするものであります。
その第七点は、旧日本医療団職員期間の通算条件の緩和であります。
旧日本医療団の職員であった者で戦後医療団の業務が政府へ引き継がれたことに伴って公務員となったものの恩給の基礎在職年を計算する場合におきましては、普通恩給についての最短恩給年限に達するまでを限度としてその職員期間を通算することとしておりますが、この制限を廃止しようとするものであります。
その第八点は、旧国際電気通信株式会社の社員期間の通算であります。
旧南洋庁の公務員であった者で、同庁の電気通信業務が昭和十九年五月一日に旧国際電気通信株式会社に引き継がれたことに伴い同社の社員となったものにつきましては、その社員期間を公務員期間に通算しようとするものであります。
右の措置のほか、恩給年額の増額措置に伴いまして、恩給外の所得による普通恩給の停止に関する基準を改めますとともに、その他所要の改正をすることといたしております。
なお、以上述べました措置は、すべて昭和四十五年十月一日から実施することといたしております。
以上がこの法律案の提案の理由及び概要であります。以上三件につきまして、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/12
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013・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 三案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/13
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014・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨説明を聴取いたします。愛知外務大臣。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/14
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015・愛知揆一
○国務大臣(愛知揆一君) ただいま議題となりました外務省設置法及び在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。
外務省設置法の一部改正におきましては、まず、本省に関しましては、大臣官房に置かれております国際資料部の名称を、その実態に合わせて「調査部」と改めるとともに、その所掌事務につきましても、各局の所掌事務にまたがるような総合的な外交政策の企画立案機能の一そうの強化拡充をはかるため、調査部がこれを行なうことを明文化するものであります。
また、在外公館に関しましては、ブラジルの首都移転に伴う在ブラジル日本国大使館の所在地名の変更と、在リオデジャネイロ総領事館の設置、昭和四十三年九月に独立したスワジランドヘの兼轄大使館の新設、昨年五月のわが国の軍縮委員会加入に伴う軍縮委員会日本政府代表部の設置及び在レニングラード総領事館の設置を規定したものであります。
次に、在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部改正におきましては、以上に述べました新設四公館に勤務する職員に支給する在勤手当の額を定めるとともに、公館所在地の変更等、勤務、生活条件の著しい変動に対応するため、在ブラジル日本国大使館の在勤基本手当の額並びに在インドネシア、パキスタンの各日本国大使館及び在ジャカルタ日本国総領事館の住居手当の限度額をそれぞれ改正するものであります。
何とぞ本案につきまして慎重御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/15
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016・西村尚治
○委員長(西村尚治君) 本案に対する審査は後日に譲りたいと存じます。
次回は三月十九日、午前十時三十分開会の予定でございます。
本日は、これにて散会いたします。
午前十時五十八分散会
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/106314889X00519700317/16
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