1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十八年十一月二日(月曜日)
午後二時二十一分開会
—————————————
出席者は左の通り。
委員長 矢嶋 三義君
理事
藤野 繁雄君
三浦 辰雄君
成瀬 幡治君
永井純一郎君
委員
大谷 贇雄君
重政 庸徳君
高野 一夫君
松岡 平市君
井野 碩哉君
上林 忠次君
新谷寅三郎君
林 了君
亀田 得治君
山田 節男君
政府委員
内閣官房副長官 田中不破三君
大蔵事務次官 河野 一之君
厚生政務次官 中山 マサ君
農林政務次官 篠田 弘作君
通商産業政務次
官 古池 信三君
事務局側
委員部第三課長 川合 重男君
—————————————
本日の会議に付した事件
○昭和二十八年六月及び七月の大水害
により被害を受けた地方公共団体の
起債の特例に関する法律等の一部を
改正する法律案(内閣送付)
○昭和二十八年六月及び七月における
水害による被害たばこ耕作者に対す
る資金の融通に関する特別措置法等
の一部を改正する法律案(内閣送
付)
○昭和二十八年六月及び七月の大水害
の被害地域における公衆衛生の保持
に関する特別措置法等の一部を改正
する法律案(内閣送付)
○昭和二十八年六月及び七月における
大水害に伴う中小企業信用保険法の
特例に関する法律等の一部を改正す
る法律案(内閣送付)
○農林水産業施設災害復旧事業費国庫
補助の暫定措置に関する法律等の一
部を改正する法律案(内閣送付)
○水害関係特例法中改正を要すべき点
に関する件
○政府に対する申入れの件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/0
-
001・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 只今から本日の会議を開きます。内閣提出にかかる法律案について政府委員が提案理由説明に本委員会に出席されておりますので、提案理由説明を聴取いたします。先ず通産省にお願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/1
-
002・古池信三
○政府委員(古池信三君) 昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律等の一部を改正する法律案について提案の理由を御説明申上げます。
本法は、先に第十六回国会において成立をみました今年六月及び七月大水害に対する諸法律中通商産業省所掌の三法律について、これを本年八月及び九月の風水害に対しても適用でき得るよう所要の改正を加えたものであります。
第一条は、昭和二十八年六月及び七月における大水害に伴う中小企業信用保険法の特例に関する法律の一部を改正するものでありまして、特例措置の適用対象を八月及び九月の風水害によつて損失を受けた中小企業者にまで拡大せんとするものであります。
第二条は、昭和二十八年六月及び七月における大水害による被害小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法の一部を改正するものでありまして、特別措置の適用対象を八月及び九月の風水害の被害小企業者にまで拡大し、併せて六月及び七月の大水害と八月及び九月の風水害との再度にわたり被害をこうむつた者に対しては利子補給の優遇措置を受け得る復旧事業資金の限度額を引上げる措置を講ずると共に利子補給に係る復旧事業資金の総額を増額せんとするものであります。
第三条は、昭和二十八年六月及び七月の大水害地域における自転車競技法の特例に関する法律の一部を改正するものでありまして、自転車競技法の規定による国庫納付金を納付することを要しない地方公共団体として八月及び九月の風水害を蒙つた地域内にある罹災地方公共団体を追加し得るよう措置し、今次災害の速かな復旧に資せんとするものであります。
何とぞ、慎重御審議の上、速かに御同意あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/2
-
003・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) この法律案は只今予備審査中でございますので、先ほどの協議会の決定に基いて質疑を次回に譲つて、本日は提案理由聴取のみにいたします。
次、大蔵省。河野大蔵次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/3
-
004・河野一之
○政府委員(河野一之君) 昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
先に、本年六月及び七月における大水害に対する特別措置といたしまして、昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた公務員等に対する国家公務員共済組合の給付の特例等に関する法律並びに昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害中小企業者に対する国有の機械等の譲渡等に関する特別措置法が制定公布せられ、被害たばこ耕作者に対する資金の融通を円滑にするため、融資機関に対し、利子補給及び損失の補償を行い、国若しくは地方公共団体の職員等に対し、国家公務員共済組合法による災害見舞金の増額給付又は特別給付金の支給の措置を講じ、又、被害中小企業者の事業設備の復旧を図るため、国有機械を減額譲渡する等の特別措置が講ぜられたのでありますが、更に本年八月及び九月において生じた風水害につきましても、その被害状況に鑑み、同様の措置を講ずることが必要であると考えられますので、右の三法律を改正して八月及び九月の風水害にも適用することといたしたいと存じます。
以上がこの法律案を提出いたしました理由であります。
何とぞ御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/4
-
005・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 右の提案理由説明に対する質疑は次回にいたすことにいたします。
速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/5
-
006・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。篠田農林政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/6
-
007・篠田弘作
○政府委員(篠田弘作君) 法案の説明をする前にちよと皆さんに御挨拶申上げたいと思いますのは、本年は異常の災害の年でありまして、災害特別委員会の委員の各位におかれましては休会中も非常に御勉強下さいましたにもかかわらず、私は実は北海道の冷害視察中に風邪を引きまして帰京が遅れ、そのために委員会に顔を出すことが非常に困難になりまして大変失礼いたしました、この点法案の説明をする前におわびをしておきたいと思います。何とぞ御了解を願います。
只今提案になりました、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申上げます。
先の六月及び七月の大水害に際しましては二十四の特別立法が制定され、被害地の復興に万全の措置が講ぜられたのでありますが、今次の八月及び九月の風水害についてみましても、その規模において先の大水害の場合と何ら異なつたところはないのでありまして、この点は各位の御承知の通りであります。
そのため政府といたしましては、先の六月及び七月の場合と同様に農林水産業施設災害復旧事業費の国庫補助率引上等特別の措置を講ずると共に、被害農家に対しましては、その農業経営を維持するために必要な営農資金を円滑に、且つ低利に融通するよう措置を講じ、さらに被害農業者に対しおおむね生産者価格により米麦を売渡し、もつて被害農家の飯米の確保をはかろうとする目的をもつてこの法案を提案したのであります。
以下本法案の内容につきましてその概略を御説明申上げたいと思います。
本法案は三つの部分から成り立つております。
先ず第一は農林水産業施設災害復旧事業費に対する国庫補助率の引上をいたしたことであります。即ち先の六月及び七月の大水害の場合には農地等の災害復旧事業に対する国庫補助率を九割に引上げたのでありますが、今回の八月及び九月の風水害による農地等の災害復旧事業にも同様の高率補助率を適用する等の措置を講じ、もつてその復旧に万全の措置をとらんとするものであります。
第二は被害農林漁業者等に対し営農資金の融通を円滑にする措置を講じたことであります。即ち先の六月及び七月の大水害の場合にとりました措置と同様今回の八月及び九月の風水害の場合におきましても、被害農林漁業者に対し資金を融通する金融機関との契約により、利子補給及び損失補償等を行う都道府県に対し、政府はその費用の全部又は一部につき補助金を交付する等の措置を講じますと共に、前回の水害及び今回の風水害の双方によつて損失を受けた、被害農林漁業者等に対しましては、国庫補助に係る融資の貸付額の限度を二十万円とし、更にこれらに伴いましてその融資総額を従来の百億円から二百億円に引上げる等の措置を講じようとするものであります。
第三は被害長家に対し米麦の生産者価格等による売渡制度を設けたことであります。即ち先の六月及び七月の大水害による被害農家に対しまして、米麦の低廉な価格による売渡の制度が設けられたのと同様今回の風水害につきましても、これによりその生産した米麦を流失した等の被害農家に対しまして、おおむね生産者価格で米麦を売渡す等の措置を講じ、もつて飲用米麦の確保と農業再生産の維持に支障なからしめようといたしたわけであります。
以上がこの法律案提出の理由及びその内容の概略であります。何とぞ慎重ご審議の上速かにご可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/7
-
008・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 右提案理由に対する質疑は次回に行うことにいたします。速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/8
-
009・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。田中官房副長官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/9
-
010・田中不破三
○政府委員(田中不破三君) 只今議題となりました、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申上げます。
去る六月及び七月に西日本、南近畿等に生じた大水害に対しましては、被害の激甚さに鑑み、その復旧の促進と民生の安定を図るため各般の特別措置を講ずるよう二十四件に及ぶ特別措置法が制定されたのでありますが、御承知のようにその後更に八月には京都、三重、滋賀等に豪雨による大水害が発生し、又九月には近畿、中部地方を中心として多数の府県に台風第十三号による風水害が発生いたしました。
政府といたしましては、これら八月及び九月の風水害につきましても、六月及び七月の大水害に対する復旧等に関する各般の特別措置と同様の措置を講ずることが必要であると考えまして、これを現行の特別措置法の一部改正の形で行うことといたしたいので本案を提出した次第であります。
次に内容について申上げます。
第一条から第九条までの各条におきましては、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた地方公共団体の起債の特例に関する法律、昭和二十八年六月又び七月の大水害による公立教育施設の災害の復旧事業についての国の費用負担及び補助に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害による私立学校施設の災害の復旧に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害により被害を受けた学校給食用の小麦粉等の損失補償に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月における大水害による地方鉄道等の災害の復旧のための特別措置に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による被害地域における失業対策事業に関する特別措置法、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域にある事業所に雇用されている労働者に対する失業保険法の適用の特例に関する法律、昭和二十八年六月及び七月の大水害による公共土木施設等についての災害の復旧等に関する特別措置法及び昭和二十八年六月及び七月の大水害による災害地域内のたい積土砂の排除に関する特別措置法の九法律についておのおのその一部を改正して、各法律に定められた特別措置を八月及び九月の風水害についても適用するように規定いたしております。
なお附則におきましては、現行の各特別措置法の附則におきますと同様に、この法律の施行前に施行された災害復旧事業等についてもこの法律を適用するための必要な規定を設けております。
以上甚だ簡単ではありますが、この法律案を提出いたしました理由及び内容の概略を御説明申上げたのであります。何とぞ慎重御審議の上、速かに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/10
-
011・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 只今の提案理由説明に対する質疑は次回に譲ります。
続いて厚生政務次官中山君が出席されておりますので、厚生省関係の法律案の提案理由を聴取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/11
-
012・中山マサ
○政府委員(中山マサ君) 只今議題となりました昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法等の一部を改正する法律案につきまして、この提案の理由を御説明いたします。
この法律は、前国会において制定されましたところの昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域に対する特例法のうち厚生省関係の六件の法律、即ち、昭和二十八年六月及び七月の大水害の被害地域における公衆衛生の保持に関する特別措置法、同災害救助に関する特別措置法、同国民健康保険事業に対する資金の貸付及び補助に関する特別措置法、同病院及び診療所の災害の復旧に関する特別措置法、同社会福祉事業施設の災害の復旧に関する特別措置法及び同母子福祉資金の貸付に関する特別措置法について、その一部を改正するものでありまして、改正の要点は次の通りであります。
第一点は、右の六件の特別措置法は西日本及び近畿等の各地方に発生しました本年六月及び七月の水害に適用するものとして定められているのでありますが、本年の八月に発生しました京都地方等の大水害及び九月の第十三号台風によつて発生しました近畿、東海、北陸等の各地方の風水書にも同様の特別措置を講ずる必要がありますので、現行法に定められております災害の範囲及び期間の規定を改正して右の風水害等にもこれを適用しようとするものであります。
右の点は六件の特別措置法全部を通じての改正でありますが、これ以外に災害救助及び母子福祉資金の貸付に関する特別措置法につきましては、別に次のような改正を行おうとするものであります。
先ず災害救助に関する特別措置法につきましては、現行法第二条第一号及び第二号に定められている応急仮設住宅供与費及び救助事務費等についての国庫補助の措置が、本年八月三日に公布されました災害救助法の一部改正法に規定されるに至りましたので、これとの調整を図らんとするものであります。
次に、母子福祉資金の貸付に関する特別措置法につきましては、現行の規定ではこの特別措置が水害による被害を受けない者にまで及ぶ虞れがありますので、この法律の立法の趣旨に即応するように、この特別措置の対象を風水害等により被害を受けた者に限定すると共にこの特別措置の実施範囲を風水害等を受けた全地域に及ぼし得るようにしようとするものであります。
以上この法律案の提案理由につきまして御説明いたしましたが、何とぞ慎重御審議の上速かに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/12
-
013・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 只今の提案理由の説明に対する質疑も次回に行うことにいたします。
ちよつと速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/13
-
014・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記をつけて下さい。前回の委員会で内容を協議決定しました風水害対策に関する申入れ案文を朗読いたさせます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/14
-
015・川合重男
○参事(川合重男君) 朗読いたします。
昭和二十八年十一月二日
参議院風水害緊急対策特別委員会
風水害対策に関する申入(案)
風水害対策については当委員会において目下鋭意審議中であつて速かにこれが結論を得て改めて政府の善処を求める考えであるが、取急ぎ次の事項について遺憾なく措置せられたく
右当委員会の総意を以て申入れる。
記一、炭窯構築費の一部を国において助成すること。
山村地帯に在る農家は今回の水害によつて田畑其他農業用施設を流失しその困窮度は一般農家に比して特に甚しく、製炭して活路を見出す以外に生計の途はないが、その財源は極度に窮迫している折柄、その炭窯構築費の一部を国において助成せられたい。(なおこの際堅牢、優秀なる製造窯を構築するよう指導せられたい。)一、淡水魚等の養殖及び放流に対し助成措置をすること。
風水害によつて被害を受けたる淡水魚等の養殖施設復旧については助成の途はあるが、養殖、放流については法律上の助成策もないし、予算措置もとられていない。特に河川、湖沼に放流した淡水魚で被害著しいものがあり到底回復の見込が立たないものがあるから、かようなものについては種苗放流費に対して助成されたい。一、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正すること。
風水害等によつて農耕地に湛水せるものを排水すること、又は高潮等によつて塩分が浸蝕せるものを除去することは、当然被害農地の復旧事業であるにかかわらず、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律において明確を欠くので、今次災害に関して特別立法の制定を余儀なくされているのである。
よつて、政府は、次期国会開会の機に排水除塩に関し改正法律案を提出し、将来復旧事業として明確に取扱われるよう措置すべきで
ある。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/15
-
016・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記をとめて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/16
-
017・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記を起して下さい。
先刻参事が朗読いたしました風水害対策に関する、申入案につきましては、第三項を次のごとく書替えまして、政府に申入れることを御承認願いたいと思います。即ち、
今次災害に対して排水除塩の議員立法をなす予定であるが、政府においては、従来の法律につきこのたび議員立法をなす内容と同様の立場において、今次国会にその政正法律案を出すように成文化する。
こういう内容の申入案を成文化して申入れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/17
-
018・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) なお先般の委員会で決定されました除塩、排水に関する特別立法の件でございますが、衆議院側において現在議員立法の手続が進められつつありまするので、別紙御配付のような申入書を、衆議院村上特別委員長へ手交することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/18
-
019・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 御異議ないようでございますから、さようにいたします。ちよつと速記をとめて下さい。
午後三時十七分速記中止
—————・—————
午後四時七分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/19
-
020・矢嶋三義
○委員長(矢嶋三義君) 速記を始めて下さい。本日はこれを以て閉会いたします。
午後四時八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/101715055X00319531102/20
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。