1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十六年十月十九日(木曜日)
午前十時三十九分開議
出席委員
委員長 河本 敏夫君
理事 小島 徹三君 理事 田中伊三次君
理事 林 博君 理事 牧野 寛索君
理事 赤松 勇君 理事 坪野 米男君
井村 重雄君 上村千一郎君
唐澤 俊樹君 小金 義照君
馬場 元治君 松本 一郎君
阿部 五郎君 井伊 誠一君
畑 和君 志賀 義雄君
出席政府委員
法務政務次官 尾関 義一君
検 事
(大臣官房司法
法制調査部長) 津田 實君
検 事
(刑事局長) 竹内 壽平君
委員外の出席者
最高裁判所事務
総局事務次長 内藤 頼博君
判 事
(最高裁判所事
務総局総務局第
一課長) 長井 澄君
判 事
(最高裁判所事
務総局人事局
長) 守田 直君
専 門 員 小木 貞一君
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十月十八日
委員井伊誠一君及び原彪君辞任につき、その補
欠として久保田豊君及び西村関一君が議長の指
名で委員に選任された。
同日
委員久保田豊君及び西村関一君辞任につき、そ
の補欠として井伊誠一君及び原彪君が議長の指
名で委員に選任された。
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本日の会議に付した案件
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第四三号)
検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する
法律案(内閣提出第四四号)
法務行政及び検察行政に関する件
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/0
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001・河本敏夫
○河本委員長 これより会議を開きます。
裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案両案を一括議題として審査を行ないます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。坪野米男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/1
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002・坪野米男
○坪野委員 裁判官の報酬、検察官の俸給の改定法案について、前々会に畑委員また上村委員から質問があって、法案に直接関連する質疑事項はあまりないわけでありまするが、裁判官の地位または検察官の特殊の任務にかんがみて、司法制度全般あるいは検察制度にわたって若干の関連質問を試みたいと思うわけであります。
最初に主として裁判所にお尋ねするわけですが、裁判官の報酬と一般行政職の職員の給与とに差がある、裁判官の特殊の任務なり性格にかんがみて、給与の画で十分優遇の道が講ぜられておるというように、抽象的には、一般的には承知をいたしておるわけでありますが、具体的に、大学を卒業して司法修習を終わって最初任官する判事補と、それと同等の大学卒二年程度の一般行政職の公務員の給与との差、それから判事補が十年たって判事になってからの報酬と、それに見合う一般行政職の給与と、どの程度の待遇の差があるか。さらに判事を十年以上したところの報酬と、それと同等の一般行政職との給与の差を段階的に比較して、一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/2
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003・守田直
○守田最高裁判所長官代理者 まず判事補の初任給でございますが、判事補は、一番早い人で、大学を卒業して、修習生二年の過程を終わりまして、判事補に任官するものでございますが、それと一般の行政職の官吏と比較いたしますと、俸給の額面だけでは四八・六%ほど上回っております。しかし、一般の行政職の人には、裁判官に支給されない超過勤務手当が支給されます。その額を大体二〇%と見ますならば、大体判事補は二三・八%程度上になっておるわけでございます。それから判事でございますが、最短距離をいく人について考えますと、修習生、判事十年の過程を経て十二年目に判事になり、そして判事の七号になるわけでございます。この判事の七号は、すなわち一人前の判事の仕事をするわけでございます。ところが一般の政府職員では、課長にもなってない、いわゆる課長補佐程度の仕事をしておるわけでございますが、この人と比較をいたしますと、額面においては一四三%ほど上回っております。すなわち、超過勧務手当が一般行政職にありますので、それを加えて換算をいたしますれば、大体一〇〇%、約二倍になっておるということが言えるわけであります。それからそこを頂点といたしまして、順次上にいくほどずっと差額は縮まって参りまして、そしてその縮まるのは、行政職には課長以上は二十五%の管理職手当というものが支給される関係でございます。判事補の期間を含めて在職二十五年以上のところになりますと、俸給額だけでは六・七%ほど優位を保っておりますが、管理職手当などの関係から、すなわち一般職には二五%、裁判官には一二%しか管理職手当が支給されない関係上、四・四%ほど下がってきている。それが二十五、六年から以上になりますと管理職手当の関係で順次下がって参りまして、俸給額はわずか三%程度の優位を保ちますが、管理職手当の関係からいって、まず二十九年ごろのところでは七・四%ほど下がって参ります。さらに三十二年になりますと二・七%、以下大体三%ずつ実際は下がっているという状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/3
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004・坪野米男
○坪野委員 今のお答えですと、大学を卒業した一般行政職の平均をとっての比較であるように伺ったのですが、大体大学在学中に司法試験に合格して、そして修習を終わって判検事になるという人たちは、大学で相当勉強して成績の優秀な人たちが司法試験に合格して、判検事になっている、こういうふうに考えられるわけであります。そういう人たちに見合う一般行政職といえば、やはり大学も出て、二級職の試験に合格して、つまり昔の高等試験に合格して、いわゆる高級官僚としてやっていくという人たちとの比較に限定すれば、判事補あるいは判事の十年あるいは二十年という人たちと行政職とではあまり開きがないのじゃないかという疑問を持っているのです。いわゆる司法試験に合格すると同等程度の、大学を出て間もなく地方の課長になり、また十年前後で本省の課長に大体なっているのではないかと思いますが、そういう高級の一般行政職と今の裁判官との給与の比率は、約二倍開くというお話がありましたが、そんなに開きはないのじゃないか、高級行政官の方がむしろいろいろな手当を入れて、上級に至るまでにおいてもいいのではないかという疑問を持っているのですが、そういう点の比較をしてみられたことがありますか。それを一つお知らせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/4
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005・守田直
○守田最高裁判所長官代理者 ただいま申し上げましたのは、いわゆる政府職員につきましては、人事院の行なう上級職試験に合格した者がわずかずつ各省に幹部の候補として採用されているわけですが、その人たちの進む工合を人事院のいろいろな昇給の規定などを考えまして、そこで大体こういう進路をとるということで判断をしました額でございます。それに対してただいま裁判官を申し上げましたのは、現在司法修習生の試験に合格するのは、大学を卒業して少なくとも二回ないし三回受けているというのが平均でございますけれども、特に優秀で在学中合格して翌年司法修習生に採用されました者も、わずかな数はおるわけであります。ただいま一般行政職の俸給の額と裁判官の額と比較いたしましたが、それはいずれも最優秀クラスを比較しているというわけでございます。だから、平均的なものでいきますならば、裁判官の方はこれにまだ二、三年プラスしなければいけない、それだけおくらせて考える、そういうふうにいたしますと、必ずしも一〇〇%というようなことは出てこないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/5
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006・坪野米男
○坪野委員 私の誤解があったかもしれませんが、そうすると、大体裁判官になる資格のある人とほぼ同程度の高級公務員の比較で今申されたわけですね。そう伺いまして、それにしても今御説明のあった通りに、十年ごろまでは裁判官の報酬の方が相当優遇されているようであります。在職二十五年以上ということになって非常にその差が縮まってきておるということのようでありますが、むしろ裁判官の職務の内容からして、判事補に任官した当時、あるいは判事になるまでの裁判官と、むしろ判事になってから年数がたつに従って地方裁判所の部長あるいは高等裁判所の部長判事といった相当責任の重いものになる。一般行政官の場合も、上に行くほど責任はあるでしようけれども、事務的な仕事の量というものはむしろ軽減されているのじゃないか。裁判官の場合は、膨大な記録を読み、判決を書くという全く個人的な労働といいますか、作業が非常にふえてくるということが考えられるわけで、そういう意味で在職年数がふえるに従って一般の行政職との開きが縮まる、むしろ逆に一般行政職の方が多くなるということは非常に不合理な、給与の面からいって、裁判官優遇あるいは裁判官の地位の特殊性、司法権の独立といった特殊性にかんがみても、行政職よりも下回るということは非常に不合理だと思うのですが、そういった不合理について裁判所としては認識をされ、また給与の不合理についての是正策についてお考えになっているかどうかお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/6
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007・守田直
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官の報酬が、在職二十五年以上くらいになりますと、順次一般行政官吏よりも下がって参ってきているのは、御指摘の通りでございますが、これはどうしてこういう問題が起こったかと申しますと、政府職員の上級者にはいわゆる管理職手当として二五%程度のものが認められておる。これはずいぶん大きい額になるわけでございますが、これがあるために下がってきているわけであります。そうして、裁判官につきましては、先般申し上げました八十七名につきまして一八%、その他は一二%というような低い管理職手当の率が支給される関係上、そこに差が出てくる。そこで私ども最高裁判所といたしましては、まず裁判官の報酬を抜本的に変えることはもちろん望ましゅうございますし、これはまた事務的に、別個に連絡会議において主張しているところでありますが、そのほかに、来年度要求予算としましては、このところにすべて裁判官にも二五%の管理職手当を支給して、総体的に低くなったものをカバーするようにということを要求しつつあるわけでございます。もちろん昨年度もこれはいたしましたけれども、いろいろな事情でできませんでしたが、本年度はぜひこの点を実現したいと考えている次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/7
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008・坪野米男
○坪野委員 上級の裁判官の給与の待遇改善だけ論じておっても問題は解決しないわけですが、しかし、一般行政職との比較において不合理があるという点については、一つ裁判所も大蔵当局その他政府に強く働きかけて、裁判官の地位の独立に見合う給与の改善に一そうの努力をされることを強く要望したいと思うわけであります。
次に移りますが、裁判官の報酬に関連して、裁判所の下級の職員の給与の法体系は別個になっているようでありますが、この書記官その他の裁判所の職責の給与が、特に書記官という職務内容に携わっておる書記官、書記官補という裁判所職員の給与が、一般の行政職の職員の給与を準用されておっても、特に別個に優遇された措置がされておるのか、あるいは裁判所職員については、一般職とほぼ見合った、同じ程度の待遇しかされておらないのか、その点一つお尋ねをしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/8
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009・守田直
○守田最高裁判所長官代理者 裁判官以外の裁判所職員につきましては、裁判所職員臨時措置法によりまして一般職の職員の給与に関する法律が準用されているわけでございます。従いまして、裁判官以外の裁判所職員につきましては、一般政府職員に適用される法規が適用されております関係上、原則としては同じでございます。ただ、裁判所書記官はその職務の特殊性が認められまして、一般の政府職員の俸給とはやや異なりまして、その上に二八%調整額として加給がされておるわけでございます。その調整額というのは本俸になるわけでございます。それから裁判所書記官補につきましては、代行をいたしております限りにおきましては四%の調整が加えられております。それから書記官の資格を持っております事務官がおります。その人は事務的にどうしても必要な関係から、書記官の資格は持っておりますけれども、裁判所の必要上やむを得ず事務官として働いてもらっておる。そういう人たちにつきましては、人事交流の面を加味いたしまして八%の調整をいたしておる、また代行書記官に相当しますいわゆる書記官補の資格を持っておる者につきましては、事務官につきましては、同額の調整をいたしておるわけでございます。これらを総計いたしますと、裁判所の裁判官を除く裁判所職員約二万人のうち八千七百五名ほどは、一般の政府職員にない調整額が支給されて、その面では優遇されておるということが言えると思います。その他は一般の政府職員と同じでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/9
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010・坪野米男
○坪野委員 書記官、書記官補の問題は、前に畑委員から質問がありましたが、書記官の調整額一六%という程度で一般行政職と区別してあるのだということでありますけれども、裁判官と一体となって司法の職に携わっておる書記官というその職務の特殊性からいって、書記官についても、財源の許す限り、一そうの待遇を改称する措置を講ずるようにぜひ裁判所として努力されることを、要望しておきます。
給与法案に関連して若干司法制度の問題に触れてみたいと思うのですが、現在憲法上、裁判官の任期は十年という規定になっておるようです。一般の行政職の公務員は別にそのような任期なしに相当年数勤務するわけでありますが、裁判官の場合には司法権の独立、あるいは裁判官の職務の独立ということが保障されておるといいながら、旧憲法時代にはこのような十年という任期の制限がなかったわけであります。ところが、この十年という任期まぎわに裁判官が裁判をやる上において、いわゆる一般の行政権に対し、また司法行政の監督の立場にある最高裁判所等に対しても、その裁判に対する職務の独立を保持して裁判をした場合に、いわゆる任命権者ににらまれた場合には、十年の切りかえどきに再任命をされないという不安が裁判官にあるのではないかと思うのであります。実際の運用上、この十年ごとに再任命をされるという運用は、憲法の規定はともかくといたしまして、どのようになされておるかということを、裁判所事務次長にお尋ねしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/10
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011・内藤頼博
○内藤最高裁判所長官代理者 ただいま御指摘のございましたように、旧憲法のもとにおける裁判所構成法におきましては、判事は終身官でございまして、定年まではその地位を保障されていたわけでございます。ところが、憲法が改まりまして、今日の日本国憲法におきましては、最高裁判所は別でございますけれども、その他の裁判官の任期は十年と定められてきたわけでございます。この任期を十年と定めるがよいか、あるいは終身の身分を保障した方がよいかということは相当迷いがございまして、外国の立法例を見ましても、終生その身分を保障するものと、七年、十年あるいは十何年というような任期を定めたもの、いろいろあるようでございます。私どもが解釈するところでは、ただいまお話のございましたように、司法権というものが新しい憲法によって非常に重要なものとなったわけでございます。それに応じて、裁判官の身分というものは非常に強く保障されたわけでございます。旧憲法時代の裁判所構成法と比べましても、たとえばその任期の保障にいたしましても、旧制度のもとにおきましては、控訴院の裁判官の決議によりまして、裁判官の任期は動かすことができたのでございます。あるいはまた懲戒裁判によりまして、裁判官は免職させることができたのでございます。しかし今日の制度のもとにおきましては、そういうことは一切認められておりません。裁判官が罷免されるのは、御承知のように弾劾裁判によるだけでございまして、そういった地位を強く保障いたしまして、一方に司法権の独立を固く守りますとともに、そういった強い地位だけに、やはり任期を設けてその間の調節をはかったものと存じます。任期十年ということで、裁判官の一方に非常に強い地位を規定いたしますとともに、その弊が生ずるということを防いでおるというふうに考えているのでございます。
そこで、私どもは、この任期十年という規定は、今日の制度のもとにおいてやはり相当意味があるように考えるわけでございます。ただいま御指摘のように、任期があれば一方に弊害が考えられないかということでございますが、確かにそういう面も理論上考えられると存じますけれども、今日のところ、その弊については、私どもはそれほど弊害があるとは存じておりません。実際の運用といたしましては、任期の十年が参りますと、もちろんその裁判官はそれによって保障される地位を失うわけでございますが、憲法に規定がございますように、再任を妨げないわけでございます。大体において最高裁判所は任期が参りました裁判官につきまして再任の名簿に載せまして内閣に出すわけでございまして、内閣もそれに応じて任命しておるというのが実情でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/11
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012・坪野米男
○坪野委員 その再任の手続といいますか、実情ですが、これは再任を望む裁判官の希望によって再任をされるのか、あるいは最高裁判所の方で資格審査といいますか、定員の問題はなかろうと思いますが、実質的な審査をして再任をされるのかどうか、そこら辺を少し聞かしていただきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/12
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013・内藤頼博
○内藤最高裁判所長官代理者 実際の扱いにおきましては、再任を希望する者がまず第一の段階でございまして、その希望者につきまして最高裁判所が審査をいたしまして、そして先ほど申し上げました任命の名簿に載せるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/13
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014・坪野米男
○坪野委員 そうすると、裁判所として、もちろん弾劾裁判その他の罷免の理由はないにしましても、裁判所として好ましくないと判断された裁判官を再任しないことができるということになるわけでございますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/14
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015・内藤頼博
○内藤最高裁判所長官代理者 再任が適当でない場合には、最高裁判所がそういった氏名を名簿に載せない、あるいはその名簿に載った場合でも内閣が任命しない、そういうことができるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/15
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016・坪野米男
○坪野委員 好ましくないと審査の結果判断される場合に、政治的な立場からの考慮あるいは配慮というものがあってはならない、司法権の独立またはそれに伴って、最高裁判所の司法行政も、一般の政府を頂点とした一般行政と独立して、政治的に中立的な立場からの人事がなされなければならないと思いますが、そういう点について十分の配慮をなされておるかどうか、重ねてお尋ねしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/16
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017・内藤頼博
○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官の再任が政治的な考慮によってなされてはならないということは、御指摘の通りでございます。そのゆえに、憲法はこの任命は内閣の手にゆだねておりません。最高裁判所が指名した者だけに内閣が任命できるということになっておるのでありまして、司法機関の関与がなければ内閣としても任命できないという制度の上にただいま御指摘のような点が配慮されておると存じますが、実際の運用におきましても、最高裁判所がどこまでも司法機関としての立場から検討いたしておりますので、実際問題として御指摘のような御心配はないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/17
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018・坪野米男
○坪野委員 最後にもう一点お尋ねしたいと思うのですが、私は裁判官の職務の特殊性にかんがみてその待遇を向上させる、あるいは給与その他の待遇をよくするということに賛成ではありますが、そしてまた一方現在裁判事件が非常に激増しておって、裁判官の負担が過重になっておるという実情からいたしまして、裁判官の定数、また書記官の定数、そういった定数を数的に強化する必要も、たびたび指摘されておる通り、私も必要であると考えるのであります。いま一つそのように重要な地位にある裁判官の質の向上という点についても、最高裁判所は十分一つ配慮願いたいと思うわけであります。もちろん司法試験に合格して修習制度を終えて裁判官になるわけでありますし、また裁判官として努力をして、いわゆる名裁判官になるわけでありますけれども、その法律知識が裁判官として十分である、あるいは経験が年数に応じて十分になってくるということも考えられるわけでありますが、私の言う質の向上というのは、司法制度修習を終わったから直ちに一人前の裁判官になったというわけではないのであります。研修制度その他で法律知識の向上のための措置も必要だと思うわけでありますが、私は、裁判官というものは、一般の行政官と違って非常に重大な責任のある仕事をしておると思うわけであります。一人の裁判官が、刑事の裁判であれば有罪、無罪、また有罪で懲役刑を課するというような責任を持っておるわけであります。民事の裁判においても同様であります。国民の権利義務に関して、いわゆる裁きをするわけでありますが、私はこの裁判官の中に、いわゆる世間知らずと申しますか、あるいはあまりにも非常識な訴訟審理をやり、また結論的な判決の結末は別といたしまして、そこに判決理由の中で書かれておるところから判断して、裁判官というものは非常識な世間知らずの人たちが相当あるということを私の経験から感じておるわけであります。そういった裁判官の人格形成あるいはそういう世間学と申しますか、常識と申しますか、そういった面についても裁判所が十分研修制度その他の中で、裁判官の質の向上という点について配慮しておられるかどうかということを一つお尋ねしたいと思います。質問が抽象的になりますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/18
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019・内藤頼博
○内藤最高裁判所長官代理者 裁判官の識見、教養等において十分の修業を積まなければならないということは、御指摘の通りでございます。私どもも、裁判という仕事に従事する以上、修養というものについては限りのないものであるということを考えているわけでございます。今日司法修習生を終わりますと判事補に任命されるわけでございますが、この判事補の十年間というものは、私どもとしては一つの修養時代であるというふうに考えているわけでありまして、その間に三回司法研修所におきまして集めまして、研修する機会を与えております。これが判事補時代にはかなり勉強の機会として役に立っておるというように考えております。なお、判事に任官いたしました後にも、いろいろ特殊なテーマにつきまして司法研修所に集まりまして、いろいろ研究する機会があります。そういったような制度によりまして、裁判官の研修ないし研究ということに力を入れているわけであります。ただ、しかし、私どもとして感じておりますのは、やはり裁判官の数が、ただいま御指摘のように非常に少なく、今日は裁判官が執務に非常に忙殺されておるわけであります。そういった点から、とかく記録に取り組み、あるいは判決書を書く時間が多くて、自分のほんとうに身になる本を読む十分な時間がない、あるいはほんとうに有益な人と交際する時間が十分にないということは、遺憾ながら認めざるを得ないのでありす。旧制度のもとにおきましては、裁判官は夏などはやはり一カ月くらいは十分に休めたものでございますけれども、今日におきましては、一般公務員と同じように、二十日ということに表面上はなっております。しかし、実際にはこの二十日間は何に費やされるかといいますと、やはり判決書きなどに多くの裁判官は費やしておるような状態であります。そういった点を改めまして、裁判官が十分に修養できるような制度、仕組みにすることが必要であることは、私ども痛感しておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/19
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020・坪野米男
○坪野委員 時間がありませんので、裁判官の質の向上については、具体的に例もあるわけでありますが、その点はまた別の機会に譲りたいと思います。
ただ、裁判所に対し要望として、今、申された通り、裁判官の質の向上という点について十分配慮をいただきたいということを申し上げて、一応私の給与法案に関連した質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/20
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021・河本敏夫
○河本委員長 この際お諮りいたします。
両案に対する質疑はこれにて終局いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/21
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022・河本敏夫
○河本委員長 御異議なしと認めます。よって、両案に対する質疑はこれにて終局いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/22
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023・河本敏夫
○河本委員長 次に、法務行政及び検察行政に関する件について調査を進めます。
質疑の通告がありますので、これを許します。坪野米男君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/23
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024・坪野米男
○坪野委員 法務省の刑事局長に一つお尋ねをしたいと思うわけです。問題は、検察行政の威信保持と申しますか、現実的な刑事事件の訴訟段階で、検察庁の捜査の方針に非常に不明朗なものがあるという事件の陳情を受けておりますので、これについてお尋ねをしたいと思うわけであります。
具体的な事件は、九州熊本にある九州産業交通株式会社の社長、会長、専務取締役といった九州産業の重役が、いわゆる業務上の横領その他の罪名でもって告発をされておる事件がございますが、告発人は今村という九州産業交通労組の委員長であります。この今村真純外一名からの告発事件について、刑事局長は事件の内容を御承知であるかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/24
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025・竹内壽平
○竹内政府委員 承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/25
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026・坪野米男
○坪野委員 なお、もう一つ、同じ九州産業交通の株主から岡社長らに対する背任横領の告発がなされておるという事実も御承知ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/26
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027・竹内壽平
○竹内政府委員 承知いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/27
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028・坪野米男
○坪野委員 この二つの告発事件の告発状を見ますと、非常に重大な事件のように見受けられるわけでありますが、熊本における九州産業交通株式会社といえば、バス会社で相当大きな重要な会社のようでありますが、ここの社長、会長、専務取締役、こういった人たちが、会社の公金を、合計にすれば、今村委員長の告発による分だけでも約二千万円からに上っておる。また森告発人からの告発による金額も数千万円に上っておるということであります。こういう重大な刑事事件、会社の公金を横領、費消するこういう重大な刑事事件について、検察庁としては告発があれば当然その捜査に着手し、そしてあらゆる政治的な圧力とかあるいはいろいろな形の事件もし消しの運動等があっても、そういったものを排除して、公正な立場で捜査をしなければならないと考えるのは当然のことであります。この告発事件については、昨年の三十五年十二月に告発があって、今日までたびたび当事者また社会党の参議院の亀田得治氏から検察当局に対して捜査の促進方を申し入れておるようでありますけれども、捜査が遅々として進んでおらないという感を深くするわけであります。それについて、なぜ捜査が進んでおらないのかということを、まず最初に一般的に一つお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/28
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029・竹内壽平
○竹内政府委員 捜査がなぜ遅延しておるかという点につきましては、その詳しい理由は私ども承知いたしておらないのでございますが、ただ一般的に言えということでございますれば、この事件の大体の大筋を見まして、いわゆる会社事件と申しますか、業務横領、背任といったような性質の事件でございますので、この種の事件を捜査いたしますには、主としてまず帳簿等によってどういう点が穴があいておるかということをまず見きわめる必要があるわけでございます。事件は、昨年の暮れに今村委員長からの告発事件が出ておりまして、これは形式的には本年一月初めに受理されておりますが、その後七月下旬になりまして、御指摘のように株主からも同棟の事件が告発されておる。そうすると両君の事件は全然一致しておるのか、あるいは食い違っておる点もあろうかと思いますが、大体同じ性質の告発でございまして、この両者の関連において捜査するということになりますと、八月、九月、十月とこう三カ月のところでございまして、一般的に申しますと、この種の事件の捜査としては著しく遅延しているというふうには認められないように思うのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/29
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030・坪野米男
○坪野委員 事件が非常に広範にわたり、また複雑だということは、この告発状を見てもわかるわけであります。しかし、私はこのいわゆる会社事件の告発は、従来の例に比べて、非常に証拠も十分そろえて、そして弁護士を告発代理人に選んで、相当計画的に準備を整えて告発がなされておるように見受けられるわけであります。そしてここに証拠をそろえて出されておる告発状の告発事実の一つ一つについて検討していけば、比較的簡単に事件が立つのではないか。少なくとも起訴、不起訴の結論が出るのではないかと思われる事案もあるようであります。そういった事案について、ある程度の捜査が進めば、そこで強制捜査に踏み切るかあるいは任意捜査にいくかということの判断も当然検察庁としてはしなければならないと思うわけであります。本件も、聞くところによると、当初はそういった有力な証拠をつかめば強制捜査に踏み切って、そして会社側の会計帳簿その他の書類を押収して捜査を促進するというような方針があったやに聞いておるのであります。その後どうやらその捜査方針がくずれて、任意捜査で、しかも有力参考人をすべて会社に電話をして、会社の上司から連絡をさせて検察庁に呼び出しておるというように捜査方針が相当変わってきた。何か外部から政治的な圧力が加わっておるのではないかというような疑いの持たれる捜査方針であるように見受けられるのでありますが、最初そのような強制捜査でいこうと非常に意欲を燃やした現場の検察官もあったと聞いておるのでありますが、その捜査方針が相当変わってきておるという事実について、お調べになったかどうか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/30
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031・竹内壽平
○竹内政府委員 中途で捜査方針が変わったかというお尋ねでございますが、その点につきましては、私としましてはまだ報告を受けておりませんので、変わったか変わらないかはわからない現状でございます。ただ、国会外の関係におきまして、社会党の方々から私はこの事件について陳情を受けたことがあるのでございますが、その当時、今仰せになりましたように、検事があたかも今にも強制捜査に踏み切るかのごときゼスチュアを示したというお話がございましたけれども、これは一般論として申しますと、強制捜査に踏み切ろうなんというときに、関係者にたやすくそういうようなそぶりを見せるということはあり得ないことなのでありまして、そういうことをするはずがないと思うけれどもと、そういうお答えをしたこともあるわけであります。目下その点につきまして、またその他の点も、ただ先般の参議院の法務委員会で亀田委員から御指摘がありましたので、それらを含めまして、現地について調査をいたしております。その上でお答えしたいということにいたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/31
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032・坪野米男
○坪野委員 調査の結果、もう一度ここでお尋ねをしたいと思いますが、具体的に言って、この事件の当初の担当検事の苑田検事、この検事が相当熱心に関係者について捜査を進めておった。ところがこの検事が途中で転勤を命ぜられて、伊津野検事に担当がかわった。伊津野検事になってから捜査が非常に熱意がなくなったというように聞いておるわけでありますが、この苑田検事がこういう重大な事件を担当させられて、一人でこの事件に取り組むのにはとうていこれは困難ではないかとさえ考えられる重大事件を、捜査の途中でなぜ転勤になったのか。年数その他普通の事情によって転勤になったのか、あるいは非常にこの事件に熱心に捜査をやっておるので、何か特殊な配慮からこの検事を転勤さしたのではないかというような疑いが一部で持たれておるわけですが、この苑田検事が転任になった理由を一つ、わかっておればお伺いしたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/32
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033・竹内壽平
○竹内政府委員 その理由はわかっておりませんので、その点も調査をいたしまして、後日御報告申したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/33
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034・坪野米男
○坪野委員 この事件は非常に会社事件としても大きな事件でありまして、若い経験の浅い検事、特にこういう経理上の問題について知識経験を十分に持った検事でなければ、この種事件の捜査は非常に困難じゃないか。苑田検事がどういう方か知りませんし、今度の伊津野検事はどういう方か知りませんが、こういう事件に取り組む検事は、この事件に専念しなければ、とうてい事件がものにならないのじゃないか、ほかの事件を兼ねてやるとか、あるいはほんとうは一人の検事でもなかなかやれない、やはり数人の検事の協力がなければ、こういう事件はなかなか捜査ができないのじゃないかということが常識になっているわけでありますが、今の苑田検事のあとの伊津野検事がそういった会社事件を手がけるに適当な十分の経験と能力を持った方であるかどうか、あるいは一人の検察官の捜査能力では手に負えないということであれば、その陣容を強化してでも早急にこの事件の捜査を進めるというような意向が熊本地検あるいは高検なり最高検の方であるのかどうか、それを一つお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/34
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035・竹内壽平
○竹内政府委員 苑田検事から伊津野検事に振りかえされたかどうかという点は、私確認いたしておらないのでございますけれども、おそらく主任がかわられたのは間違いないというふうに考えるのでございます。そのかわりました理由につきましては、先ほど申しましたように、承知いたしておりませんので、今取り調べをしておるわけでございます。
そこで、このような会社事件の処理にあたりましては、会社経理に明るい検察官が当たるのが当然でございますが、またどの検事も一応はできるように教育も強化しておるわけでございます。そこで、一人でできるか、多数の検事を応援させる必要があるかどうかということは、現地の検事正の判断で決定されることでございます。従いまして、先ほどちょっとお触れになりました主任の交代といったような問題も、あるいは共同捜査をするためにかえる必要がある場合もありましょうし、それからまた時期的に、他の事件を全部寝かしておいてこの事件に専念するというわけにもいかない検察庁の現状でございますので、それらを勘案してやるということもあり得るわけでございます。私といたしましては、現地の検察官のまじめな、厳正公平な態度に信頼いたしまして、その処理をうまく適切にやっていただくことを期待しておるのでございます。その熱意の点について、最高検、高検はどうかというような点もお触れになりましたが、最高検も高検もこの事件をきわめて重大視して、その処理の促准をはかっておる状況でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/35
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036・坪野米男
○坪野委員 当事の熊本地検の野田検事正は、苑田検事が非常に熱心に捜査を進めておったが、何か外部からの働きかけがあって捜査方針を変更して、そしてこの苑田検事を転勤させて伊津野検事に担当主任を変えたというようにも疑われておるわけであります。というのは、この野田検事正、今岐阜の地検の検事正に転勤しておるようでありますが、転勤間ぎわに被告発人の岡社長その他の重役と一緒にゴルフをやり、そうして会食をしておるというような事実が明らかになったわけでありますが、これは検察官としては非常に不見識な話だと思うわけであります。今年の七月の八日に、阿蘇湯谷ゴルフ場で被告発人ら、もちろん他の会社重役も交えてであるようでありますけれども、ゴルフを楽しみ、そしてその晩阿蘇観光ホテルに宿泊をしておるという事実があるわけでありますけれども、私は検事正ともあろう人が、その地検に継続しておる事件の被疑者と目される被告発人らと会食をするというようなことはどうかと思うわけでありますが、そういった事情について刑事局長は承知をしておられるかどうか、一つお尋ねをいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/36
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037・竹内壽平
○竹内政府委員 ただいまお話しの点は、先般の参議院法務委員会で亀田委員からるるお話がござまいして、それで承知をいたしたのでございますが、私の方としましては、しかるべき筋を通しまして、その事実の有無について目下調査中でございます。調査の上で御報告申し上げたいと思いますが、なお一言、苑田検事転勤というふうにおっしゃいましたが、これは転勤ではなくて、主任の振りかえだろうと思います。苑田検事は現に熊本地検に勤務をいたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/37
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038・坪野米男
○坪野委員 今の被疑者との会食ということは、ぜひ一つ調査をしてお答えを願いたいと思うわけであります。
大体この九州産業交通という会社の今の首脳陣は、私は非常にでたらめをやっておるということを聞くわけであります。たとえば、三十四年の八月に阿蘇山上のロープウエーの建設に関連して不正事件が発生じたわけでありますが、この際に楠木という弁護士が告発をした。その後に当時の地検の岡田検事が熱心にこの事件の捜査に当たっておったところが、急に転勤を命ぜられた。そして事件がそのあと堀検事に移されて、結局事務的に処理されて不起訴になっておる、そういう事件があるわけでありますが、このときに告発した楠木という弁護士が、今日九州産業交通の顧問弁護士をしておる、こういう事実もあるわけであります。非常に不明朗な会社運営をやっているという一つの例があるわけであります。この際も今の野田検事正時代の捜査でありまして、どうもこの九州産業交通が有力者を介して検察庁に相当働きかけをしておるのではないかという疑惑が強く持たれておるのは、一つの例でなしに、次々に事実が重なってきているというところから出ておるわけでありますから、一つ現地の検察当局に対して徹底的な捜査を指示し、またそういった不明朗な点を一つ払拭するようにしていただきたいと思うわけであります。高田検事が転勤を命ぜられた事情、そして堀検事のところで不起訴になった事実、この点について承知しておられるかどうか、もし承知しておられなければ、調査をして一つ次会にでも御回答願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/38
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039・竹内壽平
○竹内政府委員 承知をいたしておりません。従いまして、調査の上で御返事申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/39
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040・坪野米男
○坪野委員 それからこれも参議院の方ですでに質問があったかと思いますが、捜査過程において非常に不明朗な点でありますが、いわゆる会社の会計係をしておった板井という人の板井メモというものが証拠に出されておったわけでありますが、この板井メモの原本が苑田検事の担当しておった当時にあったものが、伊津野検事の担当にかわってから紛失をしておったという事実があるわけであります。こういった重大な会社事件の告発の重要証拠資料が検察庁の手元で行方不明になるということは、非常に不明朗なことだと思うわけでありますが、この板井メモの紛失の事実について御承知かどうか、一つお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/40
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041・竹内壽平
○竹内政府委員 これも亀田委員から御指摘をされまして承知をしておる事実なんでございますが、もちろんこれも調査の対象にいたして目下調査中でございます。ただ、私申し上げたいのは、この板井メモの原本二冊が、亀田委員のお話によりますと、主任検事交代の際に、新しい検事が関係者を呼んで証拠書類の説明などを求めた機会に、このメモが見当たらなかったということでございますが、これをもって直ちに紛失というふうに断定することはできないと思うのでございます。と申しますのは、証拠品というものはちゃんと証拠品事務規程という大臣訓令がございまして、それによって取り扱いはすこぶる厳重なものになっておるのでございまして、さような意味から申しましても、紛失というようなことはあり得ないというふうに考えておりますが、正確には調査の上でお答え申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/41
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042・坪野米男
○坪野委員 非常に不明朗な感を関係当事者に与えているようでありますから、ぜひ一つお調べいただきたいと思うわけであります。
なおもう一点、この事件に非常に関係のある美宝堂という会社の代表者の林敏夫という男、この男は他の事件で今逮捕状が出て、行方不明ということになっておるわけでありますが、最近九月二十七日に岡山におるということが判明したそうであります。ところが、検察当局がこの逮捕状の出ている林某逮捕の挙に出ておられない。この林何がしが逮捕されて、本件の捜査に関連してお調べをいただければ、会社の不正事実が相当明るみに出るのではないかということが考えられるわけでありますが、この美宝堂の林敏夫氏の逮捕を執行されない理由について、おわかりであればお尋ねいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/42
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043・竹内壽平
○竹内政府委員 この点も、御指摘を受けるまでは、私の方としては存じません事項でございまして、この点も事情を調査中でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/43
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044・坪野米男
○坪野委員 大体刑事局長の方でまだ十分調査されておらないようだから、これ以上のお尋ねをしても十分のお答えがいただけないと思いますが、最初に申し上げた通り、会社事件の中でも非常に重大な事件であります。また、この会社の重役には現に政界の有力者と目される人も入っておるようでありますし、また現職の国会議員もこの事件の関係者になっておるようでありますから、そういう意味で、そういった政治的圧力、あるいは背後の働きかけというような不明朗な感を検察行政の面に与えるということはゆゆしい一大事でありますから、公正な立場で、いわゆる会社事件として、しかも、時日も今年の一月からもう十カ月以上も経過しておるわけでありますから、相当関心を持たれている事件だけに、精力的にこの事件の捜査の指示をぜひしていただきたいと思うわけであります。担当が変更されたり、また検事正がみずからそういった被疑者と目される人々と会食をしたりというような例がたび重なりますと、そのような疑惑が持たれても当然だろうと思うわけであります。地元の関係者はもちろんでありますけれども、これは検察行政一般の立場からいってもゆるがせにできないと考えますので、事実関係については調査でき次第御報告いただきたいと思いますし、また、捜査の促進という点については、最高検やら現地の地検に対して十分の指示、指導をしていただきたいということを要望して、私の質問を終わりたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/44
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045・河本敏夫
○河本委員長 次会は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。
午前十一時四十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103905206X00419611019/45
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