1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十五年二月九日(木曜日)
午前十一時三十八分開会
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本日の会議に付した事件
○外務省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
○連合委員会開会に関する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/0
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) これより内閣委員会を開会いたします。前回に引続きまして外務省設置法の一部を改正する法律案、これを議題といたします。すでに前回に政府からこれの提出の趣旨及びその内容について御説明があり、委員諸君からこれに対して又質疑もありましたから、只今質疑のおありの方はこの際御発言を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/1
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002・三好始
○三好始君 第五国会で成立した外務省設置法がその後に出された出入国の管理に関する政令によつて一部改正されたのでありますが、こういうふうにポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件というこの勅令ですが、これによりましていわゆるポツダム政令で法律が改正されるということは、我我としてもいろいろな意味で重大な関係を持つて来るわけでありますが、恐らくこの問題の場合には国会閉会中であり、緊急性を持つておる関ずからこういう措置を取られたものじやないかと想像するのでありますが、問題になりました食糧確保臨時措置法の改正案が第六号会において審議未了になつた後にポツダム政令によつてこれが実現されたことは、あの場合には緊急性ということよりも、なんといいますか問題それ自身を実現する必要からああいう措置が取られたというふうに了解しておるのですが、こうなつて来るとポツダム政令が緊急性のみで出されるものでないということになつて来るわけなんです。こういうことをいろいろ考え合わせまして最初に申しましたように我々といたしまして、この政令についてどういう方法によつて政令が出されるものであるかということを具体的に理解したいという気持になるのですが、これについて御答弁をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/2
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003・島津久大
○政府委員(島津久大君) 只今御意見のようにポツダム政令は止むを得ないときに出すべしという御意見のように拜聽するのでございますが、御尤もでございまして、できることならこういう形式の政令で法律を改廃するということは避けるべきであるというのが原則と存じております。ただ只今もお話がございましたように、時期的に緊急の場合に出すという止むを得ない場合が間々出て来るのでございます。又一方いわゆるスキャピンと申しまして、総司令官からの正式な指示があることがございまして、その際にはその指示が基になりまして、政令を出さざるを得ない場合があるのであります。外務省で取扱つております仕事の範囲で申しますと、只今お話のように食確法の場合のような例もございません。その点に関しては意見を申上げかねるのであります。成るべきポツダム政令は出さないというのがこれが原則でございますが、止むを得ない場合のありますことは御了解をお願いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/3
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004・三好始
○三好始君 具体的にお伺いいたしますが、出入国の管理に関する政令はこれは司令部からの指示があつて出されたものですか。それとも政府自体において必要をお認めになつてこういう政令を出すことになりましたか、それをお伺いいしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/4
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005・島津久大
○政府委員(島津久大君) これは具体的な指示に基きまして政令を出したわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/5
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006・三好始
○三好始君 私の理解するところでは多くの場合指示があつてポツダム政令が出されるものだと思うのでありますが、政府自体において必要を感じてこういう措置をとるという場合が今までにありましたかどうか。他の省に関してお伺いするのは適当でないと思いますが、外務省に関してそういうことがありましたかどうか、お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/6
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007・島津久大
○政府委員(島津久大君) 具体的な指示がなしに政府だけで判断してこういうような措置をとつたという例は、私の記憶いたします範囲では、外務省関係ではないと思うのでございます。この点は取調べましてからお答えを申上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/7
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008・三好始
○三好始君 この問題はこの前の委員会でお尋ねした問題でありますが、十二條を改正いたしまして地方連絡協議会、出入国管理連絡協議会を在外公館等借入金整理準備審査会と改めるという点につきまして、在外公館等借入金整理準備審査会という機関だけを十二條中に出しました。その組織なり、所掌事務について全然規定がないというのは、法律としての体裁を欠くのじやないかということをこの前お尋ねいたしたわけでありますが、立法が段々複雑を加えるに伴いまして、はやり一応形式を整えてこういう場合にも所掌事務、組織などについて何らかに規定を設くべきでないか、こういう気持がいたすのでありますが、この法案を修正いたしまして、そうした規定を挿入することが政府側として、何といいますか修正いたすことについての政府側の御意見をここで承つて置きたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/8
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009・島津久大
○政府委員(島津久大君) この問題につきましては、前回御質問の際にその必要なしという意見を申上げておつたのでございます。併しながらこれは形式の問題でございまして、委員会の御意向を私共としては尊重いたしたいと考えております。ただ我々の意見としましては依然として法律が別にあつて、外務省設置法の方に重複して別の法律を引き出すような規定を設ける必要はないものと考えておるのではございますが、この点は委員会の方の御処置にお任せした方が適当かと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/9
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010・三好始
○三好始君 在外公館等借入金整理準備審査会は別の法律に具体的規定があるわけでありまして、而もそれは現に在存する法であります。それを今回の改正案によりまして、外務省設置法の中に規定するようになつているわけでありますが、別の法律の規定があるから外務省設置法の中に全然何らの規定を設ける必要がないという立場に立ちますと、この審査会自身を改めて十二條中に持つて来るということも必要ないということにもなりはしないか、こんな気持もいたすのでありますが、この点如何でしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/10
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011・島津久大
○政府委員(島津久大君) 只今の御意見のように、私が申しました別の法律があるから重複する必要なしということを決定いたしますと、やはり只今の御意見のようなことにもなる得ると考えるのでございます。その点は折衷した考えでやはり外務省にある附属の機関は一応並べて置きたい。併し詳しいことは謳う必要なし、そういうふうに考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/11
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012・三好始
○三好始君 それで私は法律を作る場合の一つの形式上の問題になるかも分りませんけれども、今おつしやつたような趣旨で、他の法律にある審査会を改めて設置法の中へ規定するのであれば、その審査会がどういう法律の中に具体的な規定を設けているということを、やはり審査会の存在自身を謳うだけでなく、それだけのことを併せて規定するのが形式的にいいのじやないか、こういう気持から先程来申上げたいるわけであります。この点については政府側の御意見は大体分りましたからこれで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/12
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013・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは本日は外務省設置法の一部を改正する法律案についての質疑応答はこの程度で止めます。更にもう一回開きまして最後の審査を遂げたいと思います。一応御承知を願つて置きたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/13
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014・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ちよつとお諮りすることがございまズ若で電気通信委員会から、あちらに電波監理委員会設置法というものが付託になつておるのです、この法律案の所属につきましては内閣委員会か、どちらかという問題もありましたが、これは便宜上電気通信委員会の方にかかつております。そこで電気通信委員会は、この監理委員会設置法案につきまして内閣委員会と連合会を開きたい、こういうことを言つて来ております。この連合会の日取をば十三日の月曜、十五日の水曜、十七日の金曜、この三日のうちにどうだろうかと言うて参りました。本委員会としましては、いずれかの日に委員の出席を願いたいと思つてお諮りするのであります。私の都合で行きますと、十五日に願いたいと思います。十三日、十五日、十七日のうちです、如何でしようか。ちよつと速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/14
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015・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて下さい。
それではこれを以て散会いたします。
午前十一時五十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 河井 彌八君
理事
城 義臣君
佐々木鹿藏君
委員
梅津 錦一君
市來 乙彦君
竹下 豐次君
町村 敬貴君
三好 始君
政府委員
外務政務次官 川村 松助君
外務事務官
(政務局長) 島津 久大君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100714889X00219500209/15
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