1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和三十四年二月二十四日(火曜日)
午後一時十五分開議
出席委員
委員長 堀川 恭平君
理事 木村 守江君 理事 佐藤虎次郎君
理事 瀬戸山三男君 理事 二階堂 進君
理事 南 好雄君 理事 中島 巖君
理事 三鍋 義三君
逢澤 寛君 井原 岸高君
大久保武雄君 砂原 格君
村瀬 宣親君 石川 次夫君
東海林 稔君 武藤 武雄君
山中 吾郎君
出席国務大臣
建 設 大 臣 遠藤 三郎君
出席政府委員
建設政務次官 徳安 實藏君
建設事務官
(計画局長) 美馬 郁夫君
建 設 技 官
(道路局長) 佐藤 寛政君
建設事務官
(道路局次長) 関盛 吉雄君
委員外の出席者
専 門 員 山口 乾治君
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二月二十三日
日光川改修工事促進に関する請願(江崎真澄君
紹介)(第一六三五号)
道路整備五箇年計画の財源に関する請願(羽田
武嗣郎君紹介)(第一六三六号)
中央自動車道予定路線の法定化等に関する請願
(岩本信行君紹介)(第一六六一号)
同(内田常雄君紹介)(第一六六二号)
宅地建物取引業法の一部改正に関する請願外一
件(小西寅松君紹介)(第一六六三号)
同外二件(原田憲君紹介)(第一六六四号)
同外二件(山村庄之助君紹介)(第一六六五
号)
同外一件(西村関一君紹介)(第一七四六号)
同外一件(宇都宮徳馬君紹介)(第一七九六
号)
同外一件(菅野和太郎君紹介)(第一七九七
号)
同外一件(大倉三郎君紹介)(第一八二四号)
同外一件(古川丈吉君紹介)(第一八二五号)
滋賀県の砂防予算増額に関する請願(今井耕君
紹介)(第一七九五号)
は本委員会に付託された。
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二月二十三日
霧島、えびの間に有料道路建設促進に関する陳
情書(第三三
四号)
一級国道十九号線の整備改良促進に関する陳情
書(第三三五
号)
中央自動車道建設促進に関する陳情書
(第三七八号)
建築基準法の一部改正に関する陳情書
(第四三六号)
高知、西条両市間道路の早期完成に関する陳情
書(第四三七
号)
は本委員会に参考送付された。
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本日の会議に付した案件
首都高速道路公団法案(内閣提出第一〇四号)
道路法の一部を改正する法律案(内閣提出第一
〇五号)
道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案(
内閣提出第一〇六号)
日本道路公団法の一部を改正する法律案(内閣
提出第一四〇号)
――――◇―――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/0
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001・堀川恭平
○堀川委員長 これより会議を開きます。
道路法の一部を改正する法律案、道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案、首都高速道路公団法案、日本道路公団法の一部を改正する法律案の各案を一括して議題とし、審議を進めます。
前会に引き続き質疑を続けます。中島委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/1
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002・中島巖
○中島(巖)委員 道路整備緊急措置法の一部を改正する法律案関係について、若干の質疑を行わんとするものであります。これは、私が申し上げるまでもありませんが、かつての道路整備緊急措置法の当時におきまして、道路法の規定にかかわらず、高率補助を規定してあったわけであります。これは時限立法で、本年度からその高率補助がなくなるので、しばしば当委員会として政府に要望をいたしておったわけであります。従いまして、その要望通りに今回補助率を規定した法案が出されたわけであります。従いましてこの法案そのものにつきましては、これは全面的に、われわれの要望がかなったのでありますから、賛成をするものであります。しかしながら、本年度の財政面の処置について若干不審な点があるので、この点について質問いたしたいと思うのであります。
地方負担の財源に対して非常にアンバランスではないか、こういうように考えるわけであります。政府が提出しました道路整備五カ年計画案によってみますと、本年度の地方負担というか、つまり昭和三十四年度の地方負担は二百九十一億となっておるわけであります。これに対する財源措置といたしまして、地方道路譲与税が百四十八億、軽油取引税が百三十六億あります。さらに交付公債が七十五億で、三百五十九億を計上いたしてあるわけであります。従いまして、地方負担二百九十一億に対しまして三百五十九億、差引六十八億という過剰な財源を地方に与えておるわけでありますが、これはどういう考えであるか、政府の所見をただしたいと思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/2
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003・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 御指示になりましたような地方の財源を合計いたしますと、一見来年度において地方が実施する事業よりも多く財源を持っているというふうに数字的には見えるのでございますが、この数字は、道路整備五カ年計画の実施に要する地方負担分に対しては、三十四年度の地方の財源はよけいでございます。しかしながら御承知のように、地方におきましては、その地方単独事業というものを相当実施いたしております。これに対しても財源的裏づけを考える必要があるわけでございます。年々実施いたします舗装事業等の維持補修というようなものは、かなり地方におきましては単独事業でもって実施いたしておるわけでございます。それらの地方の単独事業を考えますと、ここに書いてございますほかに、都市計画税の一部なども単独事業に回るかと思いますが、それらの諸財源を合せまして地方財政の事業のまかないになる、こういう意味でございまして、この五カ年計画の地方負担分よりは、若干上回った財源を持っておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/3
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004・中島巖
○中島(巖)委員 そうしますと、この地方負担額を全額政府が持って、なおかつ六十八億という大きな金が過剰になる、これがこの数字の面から見た答えなんです。そこで、質問するのは二つあるわけですが、従来の税率でもってなおかつ地方の負担分全額が国で見れるのであるから、何も無理しなくったって、軽油引取税を無理して上げる必要は僕はないと思うのです。軽油引取税を上げなくて、現行税率であっても、なおかつ二十六億というものは増額になっておる。この点が一つの点と、それから今局長は、地方では国で行う補助事業以外に、県単独の事業もあるから、それへ余った金は充当させるのだ、こういう意味のことを言われたのですが、もしそうだとすれば、これは自治庁の関係ともなりますけれども、それらの事業に対して何割の補助をするか、こういう規定をこしらえて行うべきが当然じゃないかと思うのです。ただ取りいいからといって軽油引取税に大幅にぶっかけておいて、そうして全額地方庁の負担分を見てやって、そのあげくに六十八億というような大きな金を無方針で、どこの県へ幾ら行ったか、どの県のどれだけの事業に対して何パーセント行っておるのか、そういう数字もつかまずに、何と申しますか、全く方針なしで地方へやってある、この点が、私としては理解に苦しむわけでありますけれども、政府は、そういうような基準の算定のもとにこの金をやってあるのかどうか、この二つの点をお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/4
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005・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 地方単独事業は、五カ年計画におきまして一応一千九百億円というふうに想定いたしておりますが、この一千九百億円を含めまして、全体で一兆円というのが五カ年計画の総投資、全体の規模でございます。従いまして、地方の単独事業といえども、この国の道路整備五カ年計画と相関連いたしまして実施されることが望ましいわけでありますが、先ほど申しましたように、舗装等の新設は、直轄あるいは補助事業で実施いたしますが、その後の維持補修、お守のようなものは、どうしても地方にやっていただかなければならぬ。そういうふうに、単独事業でございますが、これは、やはり五カ年計画とかみ合いまして、一兆円総投資の内容をなしておるわけでございます。従いまして、単独事業に対しましても、われわれとしては財源的裏づけを考えなければならないかと存じます。
ただいま御指摘ございましたように、この軽油引取税の引き上げ関係でございますが、補助事業だけを見ますと、必ずしも引き上げは、数字的には不要であるようにお感じになるかとも存じますが、単独事業の方の財源を考えるということになりますと、それが予定通りやはり地方の事業の裏打ちの財源として確保されることが考えられておらなければなりませんので、こういう財源措置を考えておるわけであります。
なお、それらの財源の地方配分等につきましては、これは自治庁かと存じますが、各県の事情を、建設省におきましても十分連絡いたします。各県の事情を勘案されまして、適切な配分がなされることかと存ずるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/5
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006・中島巖
○中島(巖)委員 ただいまの道路局長の答弁は、私全く理解することができないのです。五カ年間全体といたしまして、地方負担分は一千四百七十四億なんですが、国が地方へ出すところの金は千九百六十六億になっておって、差し引き四百九十二億増になっておる。地方負担分全額を国で持ったあげくに、この五カ年計画で五百億近い金を地方にやるわけです。そうすると、この五百億は、今局長の答弁によると、これは自治庁がやるだろうから適当にやるだろう、あるいはこの地方の単独事業に対しても見てやらなければならぬ、こういう二つが局長の答弁の要旨だったけれども、いやしくもこの地方負担分を国で全額見て、その後に五百億というような金をやるのだから、この五百億に対しては、これは当然道路整備に使わなければならぬ金だから、結局建設省の方で立案して、地方単独事業に対しては、何パーセントの補助であるとか、こういうような規定を持ってやらないとすると、これは全く下っ端の役人といっては失礼だが、下っ端の役人の自由裁量で、これがどういうふうにでもなる、こういう結果になると思うのですが、そういう結果にならぬとすれば、そのならぬ根拠を御説明願いたい、こう思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/6
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007・関盛吉雄
○関盛政府委員 ただいまの御質問の地方負担額全体の問題でございますが、道路整備の関係で昭和三十三年度から一兆円の道路投資を五カ年に計画いたしております。この一兆円の道路投資のうち、千九百億円の部分を除きましたものが、道路整備五カ年計画として、緊急措置法による閣議決定を要する事項でございます。ただいま中島先生から御質問のありました、五カ年計画全体の地方負担額並びに地方の財源の問題は、これは、国の行いまする補助事業等に関連する地方負担額の総計を仰せになったのであります。この千四百七十四億円の地方負担額のほかに、千九百億円の地方単独事業を見込まなければならないわけでございます。従って道路整備のための地方負担額は、実質的全体といたしましては千四百七十四億円に千九百億円を加算したものが地方の全体の道路費、こういうことになるわけであります。
そこで、地方負担額の問題と地方単独事業の関係でございますが、これは、地方独自の財源といたしまして財源を与えなければならぬ。ただいま申し上げました千九百六十六億円というものは、道路の特定財源として地方公共団体に与えられますが、この差額の部分は地方に一般財源として与えられなければ、国と地方公共団体が相待って道路整備を計画通り実行することができないわけでございますから、この問題がどういうふうになっているかということが、次の問題になります。この特定財源につきましては、揮発油税の譲与税及び軽油引取税は、地方財政計画上歳入に立てまして、また同時に歳出に立てております。それから地方負担額の、補助事業分の負担額と地方単独事業分の負担額を総計いたしましたものに対して特定財源が不足する部分につきましては、地方交付税の基準財政需要額の算入において地方に配分をする、こういう形になってできておるわけであります。従ってこの点は、昭和三十三年度におきまして約三百二十八億円程度の地方単独事業費を見込み、またその程度の財源付与を地方自治庁がいたしておりますが、今後五カ年間におきましては、三百二十八億円程度の初年度の地方単独事業に、おおむね五パーセントずつの伸びを今後見まして、それに相応して各府県の財源付与に充てていただくように、自治庁とも相談をいたしておるようなわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/7
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008・中島巖
○中島(巖)委員 今の御説明は、私の質問の答弁になっておらぬのです。結局要約いたしますと、つまり国の行うところの地方の道路補助であるとか、あるいは一級、二級国道の中央負担であるとか地方負担であるとかいうものの総額が一千四百七十四億になって、しかも国から地方道路譲与税であるとか、軽油引取税であるとか、あるいは交付公債と二色合せると千九百六十六億になる。結局全国の地方庁の負担率よりは四百九十二億という五百億近いところの金をやる。その金は、今建設省の答弁によると、地方の単独事業へ回すのだ、これまではわかっておるわけであります。そうすると、四百九十二億という余分の金をやるから、地方で行う単独事業は、五カ年計画で一千九百億という数字になっておるわけでしょう。従って、われわれが腰だめでみても、地方単独事業に対して、この大きな数字の上から見て、二五%の補助ができるということがはっきりするわけです。従って、そういうような方針が立って、そうして単独事業の道路整備に応じたところの補助が地方へ渡っておるかどうか、この一点を尋ねておるわけでありますが、これはまだ成案がないようでありますから、建設省は主務官庁として、そこまで地方庁と折衝して成案を得べきものだ、こういうように考えるわけです。これ以上質問してもどうかと思いますので、これはこの程度でおくことにいたしましょう。
それからもう一つ質問いたしたいのは、地方道路譲与税は、基準財政需要額によるところの道路関係から算定できますし、交付公債はよいと思います。ところが軽油引取税は、現地でもっての引き取りによって課税するものであるから、従って道路整備の量とこの軽油引取税の収入額というものが、必ずしも一致し比例するものではないと思うのです。私、ここに資料はありませんけれども、たとえば愛知県と岐阜県を比較して考えた場合にはおそらく軽油は浜辺で上るから、従って民間へ渡すのは、愛知県の方へは何十倍という量を渡して、岐阜県の方は幾らもない、こう思うのですが、お手元に、この軽油引取税の愛知県、岐阜県の関係の資料でも、その他の資料でもいいですが、これは非常に不公平な結果になっておると思いますので、これに対してもし何か資料があったら、御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/8
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009・関盛吉雄
○関盛政府委員 ただいま軽油引取税の都道府県別の収入額の状況について御質問がございましたけれども、ここには手持ち資料を持っておりません。これは、大体軽油の取引高によって当該都道府県に収入が帰属するわけでございますから、仰せのような場所も絶無とは考えられません。ただ一般的に申しまして、定期バス路線等が道路の状況によりまして発達しておるわけでございますが、このバス関係が軽油等を消費する一番大きな部分になっております。そういう関係から申しますと、ある程度大体の傾向は、量によって税収がはかられております。
ただ最後に御質問のありました、これだけが道路の整備に応ずる各府県別の地方負担額に対応するような軽油の取引によって行われる税収入であるから、当該都道府県の道路整備事業の進捗によって、この税収というものが必ずしもないが、その点は総合的にどうか、こういう意味においてお答え申し上げますと、特定財源のうち、揮発油税と軽油引取税はそれぞれ税の性質上当該府県に帰属する規定がございますわけですが、なおそのほかに、収入額と見合いまして算定いたしまする地方交付税の際には、揮発油譲与税も軽油引取税も基準財政収入額の中に算入いたしますので、従って交付税の部分において調整がはかられる、こういうふうな形になる制度になっております。ただ今後さらに地方に与えられた財源と、工事の実施の部分については、自治庁とも十分緊密な連絡をとる考えでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/9
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010・中島巖
○中島(巖)委員 それが私はいけないと思うのですよ。交付税で一切まかなうとしたら、このガソリン税を目的税的性格にする必要はないと思う。そうして非常に国の予算が入っているならよいけれども、この一兆億予算の中で、六千百億という予算の中には、国からの予算はたった五億しか入っておらぬのです。これは私が申し上げるまでもなく、そっちは専門家だから御承知だと思いますけれども、この五カ年計画の総体で国から有料道路へ出す金は、三百十七億であります。そのうち三百十二億を道路公団と首都高速道路公団へ入れてしまう、従って一兆億予算といったところで、一般財政からは五カ年間で五億しか入っておらぬ、こういう状況なんです。従ってほとんど揮発油税に依存しておる。そこで軽油引取税は、今わからぬような顔をしているから、あなたの方で出した資料で申し上げますが、七ページに国費として五カ年全体で三百十二億入れてあるでしょう。
それからこの五カ年計画で、国からの国費というものは道路整備五カ年計画所要国費の財源見込みとして、一般財源から三百十七億入っている、三百十七億五カ年間に一般財源から入れておいて、有料道路へ三百十二億出してしまうのであるから、五億しか五カ年間に入らぬわけです。あとは全部ガソリン税や軽油引取税におんぶしているわけです。そういう状態だから、例の道路整備緊急措置法の精神も、ガソリン税を道路整備に充てて、それと一般財源を入れろということになっておるが、一般財源は入れないで、ほとんど全額ガソリン税に依存しているのであるから、それで、交付税でもって自治庁がどうこうするという、そういうことでなくして、いやしくもガソリン税と軽油引取税は、道路整備のために確保してもらわなければいかぬと思うのですが、今のような方針だと、かつて長崎県にあったように、警察関係にこの金を持って行って使ったりするようなことになってしまう。従って、私の言わんとするところは、この道路整備五カ年計画に、とにかく地方の負担金より余分に五百億も国でやるのだから、この五百億の金を、県の単独事業に対して二五%なら二五%の補助というようなものを建設省、自治庁ではっきり立案して、そうして道路整備にこの金をつぎ込まなければいかぬのだ、今のような漠とした、たとえば本年度だけで見ましても、地方負担が二百九十一億しか要らぬところへ三百五十九億というような六十八億も余分の金をやってある。従って、これがほかの方の予算に使われる心配が多分にある。だから、これをはっきりしたものに自治庁と打ち合せしてこしらえてもらいたい、こういうことを要望するわけなんですが、これらに対して、何か腹案があるか、あるいはないとすれば、私のお話ししたような方針がいいか、あるいは建設省としては、何か独自な御方針があるか、その点を一つ承わりたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/10
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011・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 五カ年聞に千九百億円にわたります地方単独事業は、これは地方の事業でございますから、これに対しまして、その事業が有効適切に実施されるように、いろいろ国といたしましても、ごあっせん、お世話はいたしますが、これは、大体地方の事業でございます。地方の自主的な方針による事業でございます。従いまして、国の方がその事業に対して補助事業のようないろいろな指示をすることは、むずかしかろうと思います。地方の自主的なお考えによって実施していただく、事業の財源の心配をしてあげる、しかしながら、先生のただいま御指摘のように、これが放漫に流れないように、要するに、国の道路整備五カ年計画と一緒になって一兆円総投資の効果を上げるように、いろいろな面で注意はいたしたい、こういうふうに考えております。なおまた、こうして付与した財源が、地方におきまして道路以外の面に消費されるということは、法律上そういうことはないようになっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/11
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012・中島巖
○中島(巖)委員 どうも話がすっきりしない。今道路局長は、法律上そういうことになっておらぬという話だが、どういう法律でそういうことになっておるのですか、この点、伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/12
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013・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 たとえば、この軽油引取税、これらは地方の財源として付与されておりますが、それらは道路の整備に向けるように法律上なっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/13
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014・中島巖
○中島(巖)委員 大臣がお見えになりましたので、今質問をいろいろ展開しておったことについて、一応お耳に入れておきたいと思うのですが、結局こういうことなんです。本年度において国の行う事業で、この道路関係は、地方の負担分が二百九十一億あります。それに対しまして、国は地方道路譲与税で百四十八億と軽油引取税で百三十六億、それから交付公債で七十五億で、三百五十九億の財源を与えてある。そうすると、全額地方負担分をまかなって、余分にまだ六十八億もはみ出てしまう金がある。それから五カ年計画全体でいきますと、地方の負担額が千四百七十四億に対しまして、国からやるところの金が千九百六十六億、差し引きして四百九十二億も余ってしまうわけです。約五百億という金が余ってしまう、それだけ余分にあるわけだ。それで、今道路局長とのいろいろの質問の過程において、政府の答弁は、こういう二つのことを言っておるわけです。五カ年計画でもって地方の単独事業が千九百億あるから、それに対してそれを使わせるんだ、こういうことを言っておるわけです。それからもう一つは、国は各県の基準財政需要額によって調節するからいいじゃないか、こう二つの答弁をされておるわけです。ところが、私の考えとしましては確かに道路整備五カ年計画で地方でもって千九百億の道路をやるんだから、五百億の余分の金がいっても、あるいはいいかもしれぬけれども、それには、それについて地方でやる単独事業に対して大体どの程度の補助——というと語弊があるかもしれぬけれども、金をやれるかという、そういう目安をつけて建設省が監督したらどうだ。千九百億に対して五百億だから、二五%程度地方の単独事業に金をやれるじゃないか、こういうことをする考えがあるかどうか、これが一点と、もう一点は、非常にやかましいところの今のガソリン税問題の軽油引取税なんです。本年度四十二億総額で上げるのだけれども、この四十二億は上げなくても、まだ地方の負担分金額を国が持った上に二十九億増になるのだから、こんな無理な税金を上げる必要はないじゃないか、この二つについて大臣の御意見を承わりたい、こう思うわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/14
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015・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 ガソリン税関係の地方の増徴の問題であります。道路に関する税金は、道路に使わなくちゃいけない、こういう趣旨ははっきりしていると思うのであります。地方単独事業が大体五カ年間に千九百億になっておるのでありますが、そのうち大体五百億くらいの余裕の財源が出てくる、従って、これは当然遠路関係に使うべきである、この点について、詳しいいきさつは、私はまだ聞いておりませんが、当然軽油引取税の増徴分及び道路譲与税の関係の増徴分については道路に使うべし、道路の改修その他整備に使うべしという指導をしなければならぬと私は思います。当然これはやっておることと思いますけれども、なおこれは当然指導しなくちゃならぬことであると私は思います。
それから今年度に多少税金の方が余るではないかとういうお話でありますけれども、これは、五カ年間の五カ年計画全体としましては、千九百億のうちのたしか五百億程度しか出てこないのでありますから、これは全体をながめてやりくりをしていくべきものであって、今年度多過ぎるから税金を少くしろ、こういうことにはならないのじゃないかと思うわけであります。そういうふうに、今お尋ねの二つの点については、ことしは多少余るような計算になりましても、これは五カ年計画としては、この財源全部使ってもまだ千四百億くらい独立財源に求めなければならぬものが出てきますから、これはこの程度で一つ御了承がいただきたい、こういうふうに思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/15
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016・中島巖
○中島(巖)委員 これ以上問答してもしようがないですが、僕の考えとしましては、全額地方庁の負担分だけを補充してやれば、それ以上見てやる必要はないと思う。これは、先ほどもお話があったように、つまり酒税、所得税、法人税の三つのうちから二〇何%というものを例の交付税で出して、それでもって基準財政需要額の関係は調節しているのだから、何も道路を作る金でもって地方単独事業までも負担しなくても、国の負担率だけを見れば十分だ、こういうふうに僕は考えるわけであります。この辺をお考え願いたいと思うわけなんです。
それから、この数字でもって、国の事業に対する地方庁の負担率は補充してなお余りあるということは、はっきりしたわけです。そこで、都市の街路事業なんかは、大体三分の二が国の補助になっておりまして、三分の一が地方庁並びに都市の負担になっておるのです。これは、計画局長にお尋ねいたしますが、現在実際におけるところの地方負担の状況はどういうふうになっておるか、本年度ほどうなる見込みか、この点をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/16
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017・美馬郁夫
○美馬政府委員 街路の関係の事業は、ただいま申しましたように、国の補助率は三分の二でございまして、三分の一が地方負担ということになっております。本年度あたりどの程度現実にその三分の一の財源を負担しているかということについては、ただいま正確な資料を持っておりません。その中には都市計画税も一部入っておりますし、その他の財源もございますが、正確な資料を持っておりませんから、後ほどお答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/17
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018・中島巖
○中島(巖)委員 正確な資料を持っておらぬでわからぬという話でありますが、ただいまここで質疑応答の過程において、十分な金を全額国で負担して、なおかつこの金がいっているということは、大きな筋でわかっていると思うのです。従って都市計画の街路事業なんかも、全額これは国の補助によって、地方の都市に迷惑をかけずに県の単独事業でする、これだけの金を出しているのだからやれるべきものだと思うのですが、どういうお考えか、その点について、いま一度お伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/18
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019・美馬郁夫
○美馬政府委員 ただいまの御質問は、三分の二の補助率をむしろ全額にすべきじゃないか、こういう御質問でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/19
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020・中島巖
○中島(巖)委員 いや、その三分の一の地方負担を、何かの名目で国が与えるべきものじゃないか、こう思うわけなんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/20
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021・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 道路整備五カ年計画という立場から、私からちょっと御説明申し上げます。各種の街路事業のうち、道路整備五カ年計画の中の事業として実施されるものが相当ございます。それらに対しまして、ただいまの御説明にございましたように、三分の二は国から出る、地方の負担します三分の一は、お手元にごらんになっております資料の五カ年計画全体の地方負担額見込額千四百七十四億の中で支出できるように見込んであるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/21
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022・中島巖
○中島(巖)委員 そこで、これはくどいようになるけれども、全国いろいろの地方公共団体、つまり県のやる補助事業に対しては国で見てやって、それのほかに、単独事業に回すところの金が五百億も五カ年計画にあることは、これはわかっておるわけです。そこで都市計画事業は、今計画局長の言われたように、国が三分の二を見てやり、県が十分の一見てやるわけでしょう。そうすると一千万の事業になるとすると、六百六十万国が見て、県が百万見ると、七百六十万というものが補助事業になるわけなんです。そうすると、二百四十万というものが、たとえば市の負担になるわけなんです。従ってこの軽油税も、これは市へは入りはせぬ、県へ入って、一割補助の中に入るわけであります。そうすると、この都市計画事業は、私が説明するまでもなく、地方庁から申請してきて、国が都市計画事業というものを指定をして、それから地方の都市計画の審議会でもって審議して決定する、いわば国が策定した事業である。従って地方単独事業に金を回すぐらいなら、こういうものにも、地方負担に対して何らかの名目で全額回すべきが当然だ、こういうように私は考えるのです。この点を質問しておるわけです。事業主体が都市になっておりますから、この軽油引取税もあるいは道路譲与税も入らぬわけであります。そうすると、県の単独事業に対して五百億ものやる金があるなら、こういうものに対してもう少し考慮したらどうか、国が策定した事業であるから考慮したらどうか、この点を質問しているわけだが、何かこれに対して建設省として案があるか、もし案がないとすれば、なぜそれを市の負担にせねばならぬか、その理由をお聞かせ願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/22
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023・美馬郁夫
○美馬政府委員 詳細な数字は、あるいは間違っておるかもわかりませんが、ただいま全国で、私どもの方の方針で徴収いたしております都市計画税、これは特定の財源になるわけでございます。これが約八十億ございまして、その八十億の大半は、私どもの推定では、道路事業に充当せられておる、こういうふうな形になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/23
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024・中島巖
○中島(巖)委員 そこで、大臣に質問をいたしますが、今の質疑応答の過程において、大体その様子がおわかりだと思うのです。そこで、国ではただいま申し上げた通り、今年だけでもって六十何億かの余分の金をやっておる。地方庁の単独事業に使え、こういって全額補助しているのに、余分の金をやった。一方では、国が策定したところの都市計画事業の補助は、今は三分の二国が補助しておる、十分の一県が補助しておる。そうすると、一千万に対して二百四十万というものが都市の負担になるわけなんだ。従って、こういうものに対しては、特別の措置をもって、全額何とか見てやる措置を、普通の一級国道、二級国道と地方道と比較して、当然国で講じてやるべきじゃないか、こういうふうな理屈がどうしても成り立つわけです。そこで、今事務関係の諸君は、それは、一定の法律でもってきまっておるから、それ以上のことは言えぬと思うのです。従って、大臣のお考えはどうか、こういうことをお伺いしたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/24
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025・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 ただいまの御質問は、非常に大事な点だと思うのです。実は私も詳しいことはわかりませんが、おそらく事務当局の考えは、地方単独事業に千九百億円を充てておる。それで、しかも今度の税金が、主として県単位に増収されておるということは、県道の方を先にやっていくという考え方が入っておるのじゃないかと思うわけです。都市計画の方の計画税の方にも若干の、八十億円ばかりの財源が別にあるそうでありますから、それらとにらみ合せて、税収の余ってきた分約五百億程度のものについては、主として県道を急いで五カ年計画としては改修をしていく、こういう考え方が一貫しておるのじゃないかと私は思うのですが、実はそれらの詳しいことを、まだ詳しく聞いておりませんので、よく検討してみたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/25
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026・中島巖
○中島(巖)委員 じゃ、その点についてちょっとくどいようだけれども、申し上げますが、今言ったように、国の負担額は、全額譲与税や軽油引取税や交付公債でやって、なおかつ余っておる、こういう状態で県の単独事業は進める。こういうお話でありますけれども、いやしくも都市の街路事業は、国で計画を策定してやらせるのでありますから、これは、そういうような県の単独事業より当然優先すべきだと思うのです。従って、これだけの財源を与えてあるから、県が十分の一補助するものを十分の二補助しようとか、十分の三補助しようとか、いろいろの面から見て、あなたの方で指令を出すだけの権限があるわけだ、金をやっておるのだから。そうすると、この問題は解決すると私は思うのですよ。それからもう一つは、各県に対するところの軽油引き取り関係が非常に不均衡になっておる、こう思うわけです。たとえば港を持っておるところは非常な軽油の引き取りがあるけれども、港のないところは非常に少い。従って、この軽油引き取りの額を調べておいて、その上でこの地方道路譲与税の按分を考慮に入れなければいけない。そこで初めて均衡された道路予算の配分ができる、こういうように考えるのだが、この点は、そういうようにやっておるかどうか、あるいは今後もそうやるお考えかどうか。これは事務当局でもいいが、お伺いしたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/26
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027・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 軽油引取税が地方的に公平な負担になるかどうかという問題については、一つの問題として私は指摘しておったわけであります。いろいろ研究してみますと、大体道路に使うその程度に応じて軽油引取税の方が増徴されてきておる。それは、ほぼ均衡のとれた増収の仕方になってくる、こういうことだと私は伺っておるわけであります。その詳しい数字等は、また事務当局の方から説明させることにいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/27
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028・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 軽油引取税の財源を持っております府県の関係と、道路整備を要します道路整備の事業量との関係でございますが、これは、必ずしもこれがバランスがとれているとは申しませんけれども、道路交通が非常に激しく、自動車の数も多く、道路事業の多量の実施を要しますところは大体において自動車が集中しておりますから、従ってガソリンばかりでなく、軽油関係の事業者も集中しておりますので、軽油引取税が比較的そういうところに集中しているという関係になっておるかと思います。ただ全国的に見ますと、必ずしも軽油引取税と道路事業の要請量とはバランスがとれておりませんので、その間を私どもといたしましては、地方道路譲与税の財源の配分、それから地方交付税、これは自治庁の関係になりますが、自治庁ともよく連絡いたしまして、そして各県の事業の要請量に対して財源がアンバランスでないように、調整がとれるようにいたしたい、こう考えておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/28
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029・中島巖
○中島(巖)委員 大体常識的な観念的な御答弁をされておるけれども、これは、僕は非常に違うと思うのです。たとえば愛知県、三重県なんかは大きな油槽所があったり精油所があったり、ああいうところはたくさん入って直接取引してしまう。ちょっと離れて岐阜へ行くと、おそろしく少くて、今の大臣や局長の御答弁とは違った、とんでもない数字が出ておると思いますので、これをよくお調べになって、そうして地方譲与税との関係を調整していただきたいし、今までの答弁をお伺いすると、ほとんど自治庁まかせだけれども、いやしくも道路に関する財源のことはあなたの方で立案をして、自治庁は窓口としてただ事務取扱いだけというくらいにして、そしてもっと確信のある御答弁をされるように御配慮を願いたい、こう考えるわけなんです。
それから道路緊急措置法の財源関係のことをお尋ねしたのでありますが、次に首都高速道路公団法の関係なんですが、これは、また話がもとへ戻るようでありますけれども、国の一貫した道路政策があるというようなことは遺憾ながら私の見たところではない。こういうようなことから、こういう公団ばかりむやみにこしらえることに対してどうかと考えるわけなんですが、これは、道路公団の一環としてこれをやるというわけにはいかないのですか。その点、一つ基本的なお考えを伺いたいと思うのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/29
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030・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 ただいまのお尋ねの点でありますが、実はその点は、私どもも一番問題になった点でありまして、いろいろ議論してみたのであります。しかし、御承知のように東京都の交通事情というものは、きわめて逼迫しておりまして、このまま放置ができないというような状況になって参りました。そこで、日本道路公団で仕事をやって参りますと、非常にいい面もございますけれども、東京都の首都高速道路に三本も五本も集中してやっていくことになりますと、道路公団の仕事が非常にへんぱな形になっていくというような問題も出て参ります。しかも、この道路事業に対して一番関心を持っておるのは東京都でありまして、東京都自体も出資をして、そして応分の負担をすることによってこれを促進したいという機運が非常に出て参りました。この東京都自体に片棒かつがせるということも、この工事を促進させる一つの大きな理由であろうということも考えまして、そして大体建前は同じでありますけれども、東京都の高速道路を作る専門の公団を作ることが、最も時宜に適したやり方であろうということを考えて、結論としては、首都高速道路公団というものを別に作るという建前を決定したようなわけであります。そういうような考え方で首都高速道路公団というものを作りましたことを、一つ御了承いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/30
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031・中島巖
○中島(巖)委員 私は、今の大臣のお話の要旨はよくわかるのです。よくわかるのですが、結局道路公団創設のときも、国の道路政策にマッチしまして、そこで一つの大きな方針のもとに事業をなされて、緊急な道路整備の目的に合致するような仕事をするだろう。こういうような期待をもちまして、私どもはこれに賛成したわけなんです。ところが公団の現在しておる仕事を見ると、この間もここで申し上げて、重複するようでありますけれども、三十三事業をやっておるうち、十幾つというものが観光道路みたいな、ちびちびしたようなものばかりやっておる。こういうようなところから見まして、日本の緊急な道路整備の一大目標に対して、政府と一体になってやっておるという状態が、どうしてもわれわれとしては見えぬわけなんです。それからこの道路公団は独自な立場で、公団総裁なんか、そこらの新聞記者のインタビューなんかのときにとんでもない放言をしておる。こういうような状態から見て、あるいは首都高速道路公団が生まれても、また前の道路公団の二の舞いになって、国とばらばらなような仕事をするのじゃないか、こういうようなところに非常に疑念がありまして、これに対する態度を、私らとしては現在決定しかねておるというような状態なんです。そこで、法案の内容については、他の委員からいろいろ質問することになっておりますので、差し控えることにいたしますけれども、これは、道路法でいうところの高速道路を適用するわけであるか。それを適用するとすれば、この条項に基いて、審議会なり、いろいろな議を経なければならないのであるけれども、これは管理委員会だかを設置して、それによって基本計画だとか、あるいは整備計画だとかを進めていくようにこの案文にはなっておるように思うが、これは、道路法のどういう道路に該当するのか、この点、一つはっきり御説明を願いたいと思う。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/31
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032・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 その点につきまして、ただいまやはり道路法の一部を改正する法律案の御審議を願っているわけでございますが、道路法の一部を改正いたしまして、一級国道を除きます二級国道、都道府県道でございますが、それらに対しまして、自動車の非常に輻湊しております市街地に対しましては、まだ供用を開始しない道路について、自動車の専用道路として指定ができるようにいたしたい、こういう趣旨で、道路法の一部改正をお願いしているわけでございますが、それによりまして指定されました道路でございますから、二級国道の場合あり、都道府県道の場合がある。いずれにいたしても、そういう公共道路になるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/32
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033・中島巖
○中島(巖)委員 一級国道を特別除いた理由は、どういうわけで除いたのか、その点、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/33
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034・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 一級国道を自動車の専用道路として考えたいというような場合には、御承知のように、高速自動車国道の制度がございます。従いまして、一級国道をそういうふうに考えたいときには、高速自動車国道として考える。従ってただいま御審議を願っております道路法の一部改正からは、高速自動車国道は言うまでもございませんが、一級国道、この二つを除いたその他の公共道路について、先ほど申しましたように、必要がある場合には自動車専用道路として指定できる、こういうふうに相なっておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/34
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035・中島巖
○中島(巖)委員 その点が僕らとしては了解ができぬのです。たとえば一級国道、つまり一つの具体的な例をあげれば、現在の国道一号線が非常に輻湊しておるという数字が出て、ことしも調査表が載ったわけなんです。そこで、その表を見ると、清水—静岡間とか、ああいうように一部分が非常に輻湊しておるわけなんです。ああいうところには、いわゆるバイパス式の自動車専用道路が必要だと思う。わずか十数キロのところで、高速道路を作る必要はないと思う。専用道路でいいと思う。従って一級国道を除くということが、かえって実質的にこの法の精神に合わぬものじゃないか、こういうように考えるわけなんです。この法律で見ますと、一級国道を除くということを特に明記してあるわけなんですが、今のような場合に対してどうお考えか、その点、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/35
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036・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 道路法の一部改正をお願いしております中に、この自動車の専用道路関係では、二つの種類がございます。その一つは、先ほども申しましたように、市街地の非常に混雑しております部分に対しまして、まだ供用を開始しておらない道路、新設道路を自動車専用道路として考えたい場合には、先ほど私が申し述べましたように、一級国道は除外してございます。もう一つの場合、これはただいま先生の御指摘になった場合に該当するかと存じますが、一級国道なり二級国道なり、そういう路線の、今度は一部でございますが、ある町の区間等非常に部分的に混雑しております区間を定めて、必要な場合には、やはり自動車の専用道路として指定することができるように相なっております。この場合には、当然一級国道においてもそういう指定ができるように相なっておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/36
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037・中島巖
○中島(巖)委員 どうもくどいようですが、そうしてみると、別に一級国道を除くということを法文の中に入れる必要は、僕はないと思うのですが、どうしても入れなければならぬというのはどういう理由ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/37
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038・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 前段の場合には、実際の場合として、一級国道が該当することは割合に少いかと思いますす、一級国道として路線の始めから終りまで専用道路に指定するような場合には、いわゆる一級国道の性格といたしましては、国道を縦断し、横断し、あるいは循環して、国の重要都市を連絡するという性格の道路でございますから、それを専用道路として指定する場合には、まさに高速自動車国道がこれに該当するものだと、こう考えられるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/38
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039・山中吾郎
○山中(吾)委員 関連して。道路公団のことをお聞きしたいのですが、この公団の法的性格があいまいなままにこれを審議するのは、どうも自分ではおかしいので、公団の法律的性格をまずお聞きしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/39
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040・美馬郁夫
○美馬政府委員 これは、実は政府の関係のいろんな行政の部門、あるいは事業をやっていく場合とか、あるいは一つの金融をやっていく場合、いろいろ政府関係の仕事がありますが、その仕事につきまして、現在公社あるいは公庫あるいは公団、金庫、営団とか、または特殊会社というふうな形をとっておるいろんな形態がございまして、公社という形をとっておるのはたとえば日本国有鉄道あるいは日本電信電話公社、それから公庫という形をとっておりますのは国民金融公庫だとかあります。それから公団という形をとっておりますのが日本住宅公団、愛知用水公団、農地機械開発公団、日本道路公団、それから金庫という形をとったものが農林中央金庫、商工組合中央金庫、営団という形をとっておりますものが帝都高速度交通営団、例の地下鉄でございます。その他特殊会社の形をとった形態もありますが、これらのいろんな形は、たとえば資本の構成がどんなふうになっておるか、あるいはまた役員の任命方法において政府とどういうふうな関係があるか、あるいはまた役職員の地位が公務員たる性格を持っておるかどうかという点、あるいはまた公共企業体関係の法律がありますが、そういう適用がどんなふうになるか、その他政府の監督の点がいろいろございまして、これらの要素がどういうふうにからみついておるかということによりまして、ただいま申しましたように、あるいは公社という形をとり、あるいは公庫の形をとり、また公団の形をとり、営団の形をとっております。具体的に公団という形をとって参りますと、資本構成におきまして、一般的に申しますと全額政府が出資し、あるいはまた半額出資というふうな形をとる場合が多いようでございます。それから役員の任命等につきましてはそれぞれ主務大臣の任命、あるいは認可というふうな形をとりましたり、またその他恩給法の関係であるとか、あるいは役職員の公務員たる性格をきめられまして、刑法の適用その他につきましては、公務員とみなされるというふうな形になって参ります。まあ私ども常識的に申し上げますと、国の経済政策なりあるいは社会政策を積極的に実現するために、私企業ではどうしても期待できないというふうな場合に、これを公けな公団という形をとりまして、公法人の形をとって、政府にかわって遂行さす、これが私ども公団という性格を持ったものじゃないかというふうに考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/40
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041・山中吾郎
○山中(吾)委員 今の御説明では、法的性格が明確でない。あとでけっこうですから、もう少し明確に省内できめて、説明していただきたいと思います。それは、こういう公団には汚職とかいろいろなことがつきまとうし、あり得る。たとえばそこの職員は、公務員法による懲戒処分の適用を受けるのかどうか。あるいは要綱を見ますと、その職員に恩給を通算すると書いてありますから、便宜的に特権だけを救済人事の形において与えるために、そういう便宜的規定を置いているのか。あるいは公務員法の懲戒処分も適用になって、いわゆる公法人としての、地方団体は地域団体であるけれども、そうでないいわゆる公共団体としてのすっきりした性格があるかどうか。そういうことが、実際問題が起ったときに、非常に適用が違うのじゃないか。そういう意味において、何か古い、行政法の概念には該当しないような新しい第三の形態として、こういう戦後の公団というものが、何かいろいろ法律の適用を受ける上において統一しなければならぬようなものじゃないかと思うので、お聞きしておるのですが、今の局長のお話では、こういう公団という名称を説明されたのであって、法的性格の説明とは私は受け取れないのです。もし不明確でしたならば、この公団法を審議終了するまでに、はっきり私聞いておかないと、責任を持って審議に参加できない、そういうように思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/41
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042・美馬郁夫
○美馬政府委員 いずれ詳細な資料は用意いたしたいと思いますが、これは、あまり抽象論で申し上げても、いろいろこんがらかると思いますが、ただいま御説明になりました、たとえば公務員法がこの団体に適用あるかないかという問題を一つ取り上げて議論いたしますと、この公団につきましては、公務員法の適用は全然ございません。ただ、役職員は公務員ではございませんが、しかし刑法の適用は、この法律によりまして、特別に条文を設けて受けさしめる。ですから、涜職罪、収賄罪等の関係は、これは出てくるのでございますが、公務員法の、たとえば懲戒処分を受けることはあるかどうかというような問題につきましては、これは、適用を受けないという方針になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/42
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043・山中吾郎
○山中(吾)委員 刑法上の適用というのは、こういう法律に規定をしなくても、刑法の公務員の定義の中でそういうものがきまってくるのである。これは特別の黄味がないと思うのです。それで、恩給の通算という一方の思想があって、公務員の適用がないというふうなところに、私は非常に疑問があるので、これはもう一度検討して、次でけっこうですからお答え願いたい。私は、そのお答えでは私の質問に対する答えにはなっておらないと思います。
それから、いろいろ疑問があるのですが、これは次の委員会でもいいのでありますけれども、道路公団の方では総裁という名称が、これには理事長という名称をつけておるのですが、単なる言葉の相違にすぎないのか、あるいはあなたの方の思想に変化があったのか、それを一つお聞きいたしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/43
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044・美馬郁夫
○美馬政府委員 総裁と理事長の名称の相違は、実質的にはございません。ただ、政府で最近作りました公団のかしらと申しましょうか、一番筆頭と申しましょうか、その名称は、三十二年以来はすべて理事長という制度を用いておりますので、私どももこれにならいまして、理事長制を採用した、こういうことでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/44
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045・山中吾郎
○山中(吾)委員 こまかいことを逐次お聞きして、基本的な性格の参考にお聞きしたのですが、総体に建設省関係の法案というようなものは、非常に遠慮がちで、主体が非常に少いような感じがするので、その一つとしてお聞きしたいと思うのですけれども、この法案の中の七条ですか、料金の徴収というところに、運輸大臣及び建設大臣の認可というふうな規定があり、しかも運輸大臣を先に書いておられるのですが、料金というふうなものは、これは道路管理事務ではないのですか。料金を徴収するかしないかということは、いわゆる建設省の主管事項である道路の管理の一つの方法ではないのですか。そういうふうな立場に立ってくれば、他の料金との比較その他の必要があるならば、運輸大臣と協議としていいだろうと思う気がするのですが、「認可」と書いて、しかも「運輸大臣及び建設大臣」というふうな規定の仕方をしている。
それから、五十条では、大蔵大臣と次の事項については協議となっておるけれども、三十条の二項には、基本計画を定める場合には運輸大臣の同意と書いてある。その協議と同意の関係、私はどうも何か同意の方は、なければできないというふうな法律的な意味があるように思うのですが、こういうような全体の公団法の定め方の中に、建設大臣としての責任をはっきりと持って立案されていないような、主体性をみずから放棄して、責任回避かどうか知りませんが、全体として私は疑問がある。
さらに、三十条によりますと、これは各条お聞きしておるのではないのですが、首都圏整備法の整備計画に基いて、基本計画を建設大臣が定め、これを公団に指示するということになっておるのですけれども、首都圏整備法は、建設大臣は直接的には法的に関係がない。国務大臣が委員長になるということで、偶然に建設大臣がなったといってもいいわけですから、そういう首都圏整備法に基いた計画というものが他において作られて、それに基いたその次の計画を建設大臣がして、公団に指示するというようなところにも、私は非常にこの公団法についての全体の仕組みの中に疑問があるのです。この辺は、あとこまかいところはお聞きしたいと思いますけれども、公団に対するいわゆる建設大臣との関係を、もっと主体性を持ってこれを指導するというふうな姿に、私はこの法律の中に出さなければならぬように思うのですが、今申し上げたような形式について、立案をしたときのお考え方を先にお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/45
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046・関盛吉雄
○関盛政府委員 ただいまの御質問の中で、道路整備特別措置法の改正にかかる部分が首都高速道路公団法案の中にありまして、その部分についてのまず料金関係のお尋ねがございましたので、お答え申し上げます。首都高速道路の料金につきまして、建設、運輸両大臣の共同認可という制度をとったわけでございますが、これは首都高速道路の全路線が一体となって一つの交通機能を果すものでございます。かつこの徴収技術の問題もございまして、全線単一料金、こういう制度を考えておるわけでございます。従いまして、首都高速道路の料金につきましては、他の交通機関とのバランスをも考慮しつつ適正な料金体系というものを確保することができますように、ちょうど高速国道につきましても、有料道路事業として行います場合の料金の額は、建設、運輸両大臣の共同認可という制度になっておりますので、それと同趣旨の制度を立てたのでございます。
なお法律の大臣の並べ方に、運輸、建設として運輸省が先にいっておる、それはどういうわけか、こういうことでございますが、これは、法律の体系といたしまして、各省の行政順番に並べる例がございますので、その例に従いまして並べたのでございますので、対等でございます。
なお、同意と協議の法律論がございましたが、これは、同意も協議も、いずれも意見の一致がなければならないのでございまして、よく法律的な権限のデリケートなところにつきさましては、同意というものは、完全な意見の一致がなければならない、協議の場合は、やはりこれも協議を受ける権能を持っておるわけでありますが、実質的には、運用上は話を整えるということが必要であろうかと思っております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/46
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047・山中吾郎
○山中(吾)委員 これは、つまらないようなことで、私は非常に大事なことだと思うのですが、砂利の採取料とかいう、ああいうものと実は高速道路における料金は、同じ性格のものと考えたのです。この道路の管理者は、建設大臣のもとにおける公団、まあ建設大臣としていいと思うのですが、そのときに、何か汽車の運賃とかその他のように考えて、運輸大臣及び建設大臣の認可というような、そこにいつも建設省の主体性がない。そういうようなことは、あらゆる法案においてもあるし、予算の性格にもある。何か建設省というものは、下請負業のような形で、あき家を守っておるような感じがするので、一つこの法案の中の基本的な考え方を改めないと、こういう法案を作っておると、建設省は影が薄くなるので、私は申し上げておるのです。この料金というのは、運賃とか、そういう運輸大臣の管轄するものでなしに、道路管理の一つの形態だと私は思うのですが、それは、いかがなものでしょう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/47
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048・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 今非常に建設省に対して御好意のある御質問がありたのでありますが、私も、実はこういうことは非常に詳しく知っているつもりなんですが、こういうことをやって参りますと、いろいろ各省がとてもやかましいことを言うのであります。その言うのを、あまり力んでけんかする必要も何もないのであります。よしょし、それじゃ協議してやろう、しかしやるときには、こっちが主体性を持っておるから、思う通りにずばずばとやれるものなのであります。ですから、決して各省から振り回されるようなことは絶対にやりませんから、一つ御安心いただきたいと思います。委員会の方でも一つ……(「大臣はそうかもしれませんが、困るところがある」と呼ぶ者あり)それは、行政機構の建前というものはこういうことであって、料金の問題になると、運輸省も一口相談をかけてくれないか、その必要はないじゃないかというような、今おっしゃるような趣旨で建設省がやればいいじゃないかといいますと、何だか全然無関係に料金がきまっていくと困る、これは役人の通弊なんですけれども、こういうふうにきめるぞといえば、それに反対はできないのであります。ですから、たくさん協議して仲よくやっても、結局内閣でもって閣議できまって参りますから、何も心配ないのであります。原案を作っていくところが一番強くて、ほかのところが、それにくっついていくのに骨が折れるようなものであります。ですから、一つ御安心いただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/48
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049・山中吾郎
○山中(吾)委員 これで質問は終りますけれども、遠藤大臣の政治力があるからということを前提としなければお答えにならないと思うのです。私は、法律そのものを語っておるので、この料金というものは管理方法の一つだと、法的性格から入ってそこからいいますと、運輸大臣の認可というふうなことは、協議というのならわかるということで、法律的な性格から申し上げたのです。実際問題として支障があるないということよりも、建設省管轄の法律ですから、法律の推移というものをはっきりしなければいけないと思うので、私は大臣のお答えには、安心をするしないは別ですが、建設省関係の法案の出し方に、再検討すべきものがあると思うので、これは、再検討してもらわなければ困ると思うのです。これは、次にまたいろいろ御質問申し上げるので、本日はこれで打ち切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/49
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050・中島巖
○中島(巖)委員 関連して。今の問題ですが、事務当局の答弁でけっこうですが、これは、道路運送法との関係でこういう文句を使ってあるのではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/50
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051・関盛吉雄
○関盛政府委員 道路運送法の立て方は、建設、運輸両大臣が共管ということになっております。ただ料金の決定は、運送法におきましては運輸大臣の専管になっております。従って、この料金の決定権を行政法上持っておりますので、他の同種の似たような——もとよりこの方は公共道路でございますけれども、料金の額をきめる場合に、運輸大臣の権限問題が、同趣旨、実質的に似たようなものについては入ってくる、こういう形になるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/51
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052・中島巖
○中島(巖)委員 その点を説明すればいいのじゃないかね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/52
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053・山中吾郎
○山中(吾)委員 また質問を続けるようですが、料金というような名前ですが、道路使用料じゃないのですか。どうも料金という言葉にとらわれてお話しになっておるので、私の質問に少しも合ってこないのです。これは、料金という名前を使っておるけれども、道路使用料でしょう、そうでないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/53
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054・関盛吉雄
○関盛政府委員 ただいま仰せの通りに、これは、管理権の一部であると同時に、また道路の使用料でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/54
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055・山中吾郎
○山中(吾)委員 そこで、法律のこの立て方に矛盾をきっとお感じになっていると思いますが、これは、審議中に修正をあなたの方からされるかどうか、一つ検討していただきたい、次までに私も考えますから。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/55
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056・遠藤三郎
○遠藤国務大臣 これは、私は修正しなくても何も心配ないと思うのであります。建設省の方の関係で、たとえば地下鉄の方の帝都高速度交通営団ですが、あれの方へまたこっちから首を突っ込んで、そこでも一応相談する格好になってうまくやっていく、こういうことなんでありまして、何も問題ありません。主体性というものはちっともくずれておりませんから。これが慣例になっておるわけです。少しでも関係があると、協議したりなんかする。これは、役人のよいところでもあり、また悪いところでもあるのです。これは決して心配要りません、どうぞ御安心下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/56
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057・山中吾郎
○山中(吾)委員 心配をして私は申し上げたのではないのです。そういう悪い習慣、間違った筋の通らぬ習慣を、この法案を出すときに直していくべきだと思います。それで申し上げておるのです。なおまた後日いろいろ御質問いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/57
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058・石川次夫
○石川委員 今の首都高速道路公団のことに関連してお伺いいたします。幼稚な質問になるかもしれませんが、首都高速道路公団を作るということは、ことに都市計画局の持っておる経輪抱負いかんという意味で計画局の方で担当されるということは、一応一理はあると思います。それで、結局これは計画局で担当されて、完成されたあとの管理は、道路局の所管になるのですか。それとも計画局でそのまま管理をするのですか。どういう格好になるのですか、念のために聞いておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/58
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059・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 道路ができました後におきましては、やはり首都高速道路公団がその道路の管理に当ります。その首都高速道路公団に対しまして、建設省は指導監督の任に当るわけでございます。これは、おそらく道路局と計画局が主体になっていろいろお世話をすることになると思いますが、あるいは省内に公団監理官というような制度を設けまして、公団の所掌を指導監督することになろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/59
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060・石川次夫
○石川委員 そうすると、そのあとの管理の方法は、今のところまだきまっておらぬわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/60
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061・美馬郁夫
○美馬政府委員 この公団の監督は、計画局に首都高速道路監理官というものを置きまして、計画局でこの公団を監督していくという法律になっております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/61
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062・中島巖
○中島(巖)委員 先ほどの道路の関係の問題ですが、先ほどのように国で持って、地方負担はないことになったでしょう。従いまして道路関係に対しては、起債はつけぬのが建前だと思うのですが、その点、一つお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/62
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063・佐藤寛政
○佐藤(寛)政府委員 地方の負担に対しましては、先ほども御説明しましたような財源措置が講ぜられておりますから、道路整備五カ年計画の実施に対しまして、地方起債というものは不必要ということに相なるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/63
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064・中島巖
○中島(巖)委員 そこで、さっき問題になった都市街路事業に対しては、都市の負担があるでしょう。一般の一級、二級国道なんかは全額国で持って、財源措置がしてあるから、これは今の道路局長の答弁の通り、起債のつかぬのは当然なことだと思う。しかしながら街路事業について、先ほど局長の答弁の通り、都市の負担が二四%からついておる。そうしてこれに対して起債を認めるか認めぬか、この方針はどうなるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/64
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065・美馬郁夫
○美馬政府委員 先ほどの先生の御質問は、私よくわからなかったのですが、おそらく都市計画街路の関係でございますが、これは、三分の二は国から補助をやっている。残りの三分の一は、府県なり市町村が負担しているという現行制度になっておりますから、その三分の一に対して何か特定の財源を考えてみたらどうかというふうな御意見であったと思いますが、私どもの街路事業は、たとえば三十四年度で申しますと、事業費にして二百億くらいの事業をやっております。二百億の事業に対しまして二分の二でございますから、約百四、五十億、地方負担が三分の一でございますから、幾らになりますか、七十何億かの費用になると思いますが、これに対して都市計画税として私どもは財源付与をやっておりますが、これが全般で八十億ばかりございまして、都市計画税の全部が全部街路事業には回ってはおりません。現実に下水その他に回る分もございますが、大半は街路の事業に回っておる見込みでございまして、こういうものは、地方負担の財源に見合っているというふうに私どもは考えておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/65
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066・中島巖
○中島(巖)委員 先ほど私の言ったことが、今わからぬようなお話であったのですが、私の申し上げましたのはこういうことなんです。本年度道路関係でもって、地方負担というものは二百九十一億あるわけなんです。それへ持ってきまして、地方庁へ入るところの例のガソリン税の譲与税であるとか、軽油引取税であるとか、交付税であるとかいうもので三百五、六十億になって、全額地方の負担の金をやったあげくに、まだ六十何億という金を余分にやってあるのです。従って地方は一銭も腹は痛まぬから、ただいま局長のお話のあったような起債をやる必要はない。ところが街路事業の方は、県がやるべきものでなくして、市がやるべきものなんです。従って、市へはガソリン税も譲与税も入ってこないし、軽油引取税も入ってこない、従って市の単独の負担というものは、今お話のあったように、三分の二国でやっても、県は十分の一であるから、三分の二やると六割六分か六割七分が国の補助になってきている、県が一割で、従って七割七分もしくは七割六分程度を交付されるけれども、あとの二割三、四分というものは市の負担になってしまうわけなんです。だから、これに対する財源措置を考えてやらなければいかぬじゃないか、これに対して起債を認めるか認めぬか。今計画局長の答弁は、都市計画税がいろいろあると言ったけれども、水道その他いろいろやっていって、都市計画税で充当できぬところは、不均衡でありますから、そういう場合には起債を認めるか認めぬか、これが私の質問の要旨なんです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/66
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067・美馬郁夫
○美馬政府委員 いずれあとで調べまして、お答えいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/67
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068・堀川恭平
○堀川委員長 本日はこの程度にいたします。次会は二十五日午前十時。
本日はこれにて散会いたします。
午後二時四十八分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/103104149X01019590224/68
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