1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十一月十八日(火曜日)
午前十一時五十八分開議
出席委員
委員長 淺沼稻次郎君
理事 坪川 信三君
安平 鹿一君 笹口 晃君
赤松 勇君 佐々木更三君
森 三樹二君 岡部 得三君
工藤 鐡男君 小島 徹三君
小澤佐重喜君 山口喜久一郎君
石田 一松君 川野 芳滿君
林 百郎君
委員外の出席者
議 長 松岡 駒吉君
副 議 長 田中 萬逸君
事 務 次 長 西澤哲四郎君
法制部第一部長 福原 忠男君
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本日の會議に付した事件
議院における證人の宣誓及び證言に關する法律案起草の件
船員法戰時特例を廢止する法律案を付託すべき委員會に關する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/0
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001・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 これより運營委員會を開きます。
お手もとに「議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律案」の刷つたものを差上げましたが、それでは次長から修正した案文の内容について御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/1
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002・西澤哲四郎
○西澤事務次長 逐條的に申しまするよりも、先般お説がありましたように、この前一應假決定願いました案と相違の點申し上げておきたいと思います。
第一條におきましては二行目の「又は書類の提出を求められたときは」とあります「書類の提出」をこの中に入れたところが違つております。二條、三條は變つておりません。四條の「場合」が、從來の規定が抽象的なものでありましたのと、民訴を準用するように、はつきりといたした點であります。第五條は全然新たにはいります。第六條はそのままでございます。第七條におきまして、書類の提出のことがはいつたのとともに、罰則が變りまして、從來これが「三千圓以下の過料」となつておりましたのが「一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する」と、この點が變つております。しかも第二項において、罰金と禁錮とを併科することができるというふうに、非常に強くなつております。第八條は新たにはいりまして、告發に關する規定をここに設けました。第九條も新たにはいつたものでありますが、すなわち調査または審査のために費用を支出する必要のある場合には、あらかじめ經費の最高限度を定めておかなければいけないとい意味の規定でありまして、いま衆議院といたしますと、この點については別に費用の支出いくらというような豫算はつけないで請求することにしておりますが、參議院の方は、この費用の制限を附して議院の護決を經るような手續をとつております。以上が從來のものとの相違の點でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/2
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003・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 ただいまの相違の點について質問なり、御意見はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/3
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004・森三樹二
○森(三)委員 これはこの前、國會法の一部を改正する法律案として出ておつたが、今度は單行法にするのですか。單行法にすることも結構でありましようが、幾多の法案で出てくるとき、非常にややこしくなると思う。できれば一本にやつた方がいいのではないか。しかし私は強いて反對いたしません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/4
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005・西澤哲四郎
○西澤事務次長 これはそのまま國會法の一部改正として入れましても、そつくりはいると思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/5
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006・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 取扱いの點は、あとで御議論願つても結構ですが、案の内容については御議論ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/6
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007・林百郎
○林(百)委員 私は二點だけお聽きしたい。昨日見せていただいた案では、刑事訴訟法を準用することになつておつた。きようは民事訴訟法の證人の條文を準用することになつている。この點が一つ、それから第七條の「一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處する」これを重くした理由について、もし法制部に意見があつたとしたらどういう點ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/7
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008・西澤哲四郎
○西澤事務次長 初め刑訴を準用した條文でまいつたのでありますが、事柄の性質上國會法では、やはり刑訴という建前よりも、民訴という方が響きがいいのではないか、こういつた事務的の考え方から準用の條文を刑訴から民訴にかえた次第であります。
それから七條の罰則の問題ですが、これは一應第六條との均衡上、どうかと思われるふしもありますけれども、關係方面の意向もあり、そのままこれを入れたものと御承知を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/8
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009・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 ちよつと速記をやめて……
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/9
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010・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 他に御意見はありませんか、第五條はこれでよろしゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/10
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011・西澤哲四郎
○西澤事務次長 一應これを讀んでみます。
第五條 各議院若しくは委員會又は兩議院の連合審査會は、出頭した證人か公務員である場合又は公務員であつた場合(國務大臣以外の國會議員を除く。)その者が知り得た事實について、本人又は當該公務所から職務上の祕密に關するものであることを申し立てたときは、當該公務所又はその監督廳の承認がなければ、證言又は書類の提出を求めることができない。
當該公務所又はその監督廳が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。その理由をその議院若しくは委員會、又は合同審査會において受諾し得る場合には、證言又は書類を提出する必要がない。
前項の理由を受諾することができない場合は、その議院若しくは委員會又は合同審査會は、更にその證言又は書類の提出が國家の重大な利益に惡影響を及ぼす旨の内閣の聲明を要求することができる。その聲明があつた場合は、證人は證言又は書類を提出する必要がない。
前項の要求後十日以内に、内閣がその聲明を出さないときは、證人は、先に要求された證言をし又は書類を提出しなければならない。
第一項の規定は、これは民訴刑訴を通じての一般的原則が確立されておりますが、第二項第三項、第四項が全然新たな政治的な取扱いのような氣がするわけでございます。それについての御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/11
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012・森三樹二
○森(三)委員 相當長い條文で、ぎごちないところがある。これはもう少し通りのいい條文にできないものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/12
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013・林百郎
○林(百)委員 ぎごちないところがあつてもやむを得ない。口調が少々惡くても、實際においてよかつたら、一應これできめる方がいいと思う。意見があつたらこういうようにしたいと、具體的に示してもらわないと、きまりがつかないのじやないか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/13
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014・石田一松
○石田(一)委員 第五條の二項の「當該公務所又はその監督廳が前項の承認を拒むときは、その理由を疏明しなければならない。」この疏明の範圍です。この疏明というのは、どの範圍を言うのか伺いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/14
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015・林百郎
○林(百)委員 職務上の祕密に屬するものであるということだけ言えば疏明になる。立證と違うのだから、そんなこまかいことは要らないわけだ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/15
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016・石田一松
○石田(一)委員 こまかいことは要らぬということになれば、監督官廳がわざわざ第二項のように議院に理由を疏明しなくても、第一項の「本人又は當該公務所から職務上の祕密に關するものであることを申し立てた」だけで第二項は要らないことになつてしまう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/16
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017・林百郎
○林(百)委員 石田委員の意見とすると、疏明を立證とした方がいいということですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/17
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018・石田一松
○石田(一)委員 疏明とはどの程度のものか聽いているのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/18
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019・林百郎
○林(百)委員 そうすると、どうしてこれを立證にしなくて疏明にしたか、その理由はどういうところにあるか、その點を伺つたらいい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/19
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020・西澤哲四郎
○西澤事務次長 この疏明という文字を使いましたのは、民訴、刑訴と同じ意味において、疏明という文字を使う方がよかろう、こう思いまして使つたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/20
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021・福原忠男
○福原説明員 民訴、刑訴の疏明は、立證せらるる輕度のものを言うのであります。さらにこれを、あまり的確に疏明を要求すれば、たとえば本人の親族關係に刑事處分のおそれがあるという、その刑事處分を受ける點まで立證しなければならないということになれば、この四條の場合は少くとも事柄の性質上行き過ぎだということになりますので、疏明という言葉をこの二百八十二條で準用しているわけです。第五條については事柄がまた違いますから、一應疏明する、疏明ということでさらに次の段階までいく。これは國會が國政の審議に當るのですから、その程度に進んでもいいのじやないか、審理の難きを強いるのではないというので、このように書きました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/21
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022・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 ちよつと速記をやめて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/22
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023・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それではこの取扱いはどういたしましようか。一應この案を了承しておきまして、しかし條文その他の整理は關係筋とも相談しなければなりませんから、相談する場合に意見のある方は各黨から一名ずつ行つて、その上に案全體をきめるということでいかかでしよう。なるべく今週中にまとめたいということをこの間も言われているようですから、そのような取扱いにいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/23
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024・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 それではそのような取扱いにいたします。
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025・西澤哲四郎
○西澤事務次長 ただいま内閣から船員法戰時特例を廢止する法律案というのが出てまいりましたが、船員法の關係は運輸省の管轄になつておりますけれども、こちらの常任委員會に付託するときには、やはり勞働の關係じやないかと思つております。一應運營委員會の御意見を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/25
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026・佐々木更三
○佐々木(更)委員 船員法に關する改正案等は、運輸交通委員會で審議することになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/26
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027・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 運輸交通委員會に付託して、必要のときには勞働委員會と連合審査を願うことにして御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/27
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028・淺沼稻次郎
○淺沼委員長 ではさよう答申することに決定いたします。
本日はこれで散會いたします。
午後零時四十分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104024X04519471118/28
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