1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十一月二十一日(金曜日)
午前十一時五十一分開議
出席委員
委員長 松永 義雄君
理事 荊木 一久君
井伊 誠一君 榊原 千代君
打出 信行君 山下 春江君
北浦圭太郎君 佐瀬 昌三君
花村 四郎君 山口 好一君
大島 多藏君 酒井 俊雄君
小西 寅松君
出席政府委員
司 法 次 官 佐藤 藤佐君
委員外の出席者
專門調査員 村 教三君
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本日の會議に付した事件
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)(第一〇四號)
家事審判法施行法案(内閣提出)(第一〇九
號)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X05819471121/0
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001・松永義雄
○松永委員長 會議を開きます。
訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案及び家事審判法施行法案の兩案を一括議題といたします。兩案についてまず政府の説明を伺います。佐藤政府委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X05819471121/1
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002・佐藤藤佐
○佐藤(藤)政府委員 ただいま上程されました訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律案について、提案理由を申し上げます。
民事、刑事の訴訟費用及び執行吏手數料等は、御承知の通り、それぞれ民事訴訟費用法、刑事訴訟費用法及び執達吏手數料規則の三法律に規定されているのでありますが、戰時中の諸物價の高騰に應じて、訴訟費用等臨時措置法が制定され、さらに昨年九月右措置法の改正により、終戰後の經濟情勢に應ずるため、訴訟費用や執行吏手數料等を臨時的に増額する途が開かれ、同時に右手數料等の額も相當程度の増額をみたのであります。しかるにその後一年間の經濟情勢の變遷は、まことにはなはだしく、例を總理廳統計局發表の東京における消費者物價指數表にとつてみましても、本年九月の物價は、昨年右手數料等を増額いたしました當時の物價に比して約三倍の高騰を示し、現行手數料等の額は、まつたく實情に副わぬものとなりました。このため民事、刑事の訴訟關係者は非常に重い負擔を強いられるに至り、また執行吏は、現在の收入をもつては、その生計を維持することがきわめて困難な状態にありまして、延いては、民事、刑事の訴訟や、強制執行制度の圓滑な運行にも支障を來すおそれがある状態に立至つたのであります。よつて政府はこの際、さらに暫定的に右手數料等の額を増額して、現状を打開するために、この法律案を提出いたした次第であります。
以下改正の要點を申し上げますと、第一は、民事、刑事の訴訟費用及び執行吏の手數料等を現状に即するように増額した點でありまして、今囘の改正の眼目とするところであります。増額の程度は、大體物價指數により、現行の二倍半ないし三倍程度にいたしましたが、旅費、宿泊料等右の標準によつては實情に副い得ないものについては、例外を設けてあります。第二條ないし第四條の改正規定がすなわちそれであります。
第二は執行吏の差押及び競賣手數料の計算方法を改めた點であります。この手數料は、債權額または競賣金額の多寡に應じて定まるものでありまして、現行法のもとでは、手數料計算の標準となる債權額または競賣金額を一萬圓以下六段階に分けてありますが、現在ではこのわけ方はすでにこまかきにすぎ、かつ一萬圓を越える場合に適當な段階が設けてないため、手數料の算定に適正を缺く憾みがありますので、今囘の改正により五萬圓以下を六段階にわけて、各段階ごとに適當な手數料額を規定することにいたしました。第四條第二項及び第三項の改正規定がそれであります。
第三は、新憲法及び裁判所法の施行に伴う條文の整理をした點であります。裁判所法の施行に伴い、執達吏は執行吏と變更されましたので、この點の整理をいたすことにいたしました。また執行吏が一年間に收入した手數料が一定の額に滿たないときは、國庫からその不足額を支給することになつておりまして、この一定額は勅令で定めることになつておりますが、新憲法の施行に伴い、勅令を政令と改めることにいたしました。第一條及び第五條の改正規定がそれであります。なお、第四條の改正規定も、若干條文の整理をいたしております。
以上がこの法律案提案の理由であります。
次に家事審判法施行法案について、提案理由を申し上げます。
民法の改正に伴いまして、家庭事件を適切に處理いたしますために、さきに家事審判法案を提出いたし、すでに御審議を經て成立いたしたのでありますが、この家事審判法の施行等に伴いまして、現行人事調停法を廢止し、現行人事訴訟手續法及び非訟事件手續法を改正する等の必要がありますので、ここに本法案を提出いたした次第であります。
次に、本法案の概要を御説明いたします。第一は、人事調停法の廢止であります。現行人事調停法にまつて處理いたしております調停事件は、すべて家事審判所において取扱うこととなりましたので、人事調停法を廢止いたしました。
第二は、人事訴訟手續法の改正であります。現行人事訴訟手續法によつて處理いたしております事件のうち、夫婦の同居に關する事件、親權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、新權及び財産管理權の喪失の宣告に關する事件、禁治産及び準禁治産の喪失の宣告に關する事件、失踪宣告に關する事件等は、家事審判所において取扱うことになりましたし、推定家督相續人の廢除に關する事件、隠居の無效及び取消事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。また改正民法は、協議離婚及び協議離縁の取消等について新たに規定を設けておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。
第三は、非訟事件手續法の改正であります。現行非訟事件手續法によつて處理いたしております不在者等の財産管理に關する事件、子の懲戒に關する事件、相續の承認及び放棄に關する事件、遺言の確認及び執行に關する事件等は、家事審判所において取扱うこととなりましたし、離籍、隠居、廢家等の許可事件、親族會に關する事件等は、改正民法の施行によつてなくなりますので、これらの事件に關する規定を削除いたしました。また改正民法は、妻の能力の制限等を撤廢し、繼親子關係、嫡母庶子關係等を廢止いたしておりますので、これに伴い所要の改正を加えました。
第四は、以上の人事調停法の廢止、人事訴訟手續法及び非訟事件手續法の改正等に伴いまして、必要な經過規定を設けました。
ただいま申し上げましたのが、本法案の概要であります。以上二法案につきまして何とぞ愼重御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X05819471121/2
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003・松永義雄
○松永委員長 右兩案については、本日は説明に止めます。
本日はこれにて散會いたします。明日は午後二時より開會いたします。
午後零時散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104390X05819471121/3
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