1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十月四日(土曜日)
午前十一時三十四分開議
出席委員
委員長 坂東幸太郎君
理事 門司 亮君 理事 矢尾喜三郎君
理事 中島 茂喜君 理事 松野 頼三君
理事 酒井 俊雄君
笠原 貞造君 久保田鶴松君
松澤 兼人君 大澤嘉平治君
佐藤 通吉君 千賀 康治君
坂口 主税君 中垣 國男君
大村 清一君 外崎千代吉君
加藤吉太夫君
委員外の出席者
專門調査員 有松 昇君
十月二日
地方自治連盟の即時解散に關する請願(坂東幸
太郎君紹介)(第七三六號)の審査を本委員會
に付託された。
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本日の會議に付した事件
道路交通取締法案(内閣提出)(第四〇號)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/0
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001・坂東幸太郎
○坂東委員長 これより治安及び地方制度常任委員會を開會いたします。
本日の日程は道路交通取締法案でありまするが、本法案は十月二日の委員會において討論採決いたしましたが、諸般の事情からこれを再議に付する必要を認めます、本法案を再議いたしまするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/1
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002・坂東幸太郎
○坂東委員長 それでは御異議なければさよう決定いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/2
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003・門司亮
○門司委員 本法案の再議につきましては、附則の條項に、施行の期日を政令をもつて定めると書いてあるものを直したいと考えるのであります。それは第一に、この政令によつて時期を定めるということが、諸般の事情から考えまして適當でないということ。さらにそれの理由といたしましては、道路交通の取締令、府縣警察令、自動車取締令等が昭和二十二年の十二月三十一日でその效力を失うことになつております。これは法律の第七十二號でそういうふうに規定されておりますので、この法令に關連いたしまして、これの施行の期日を昭和二十三年の一月一日から施行するという一項を加えたいと思うのであります。これは各派の共同提案といたしまして修正いたしたいと存ずるのでございますが、どうぞ御贊成を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/3
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004・坂東幸太郎
○坂東委員長 ただいま門司君の修正御意見は、附則をこの法律は昭和二十三年一月一日よりこれを施行する、こういうことでありますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/4
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005・坂東幸太郎
○坂東委員長 御異議なしと認めます。それでは道路交通取締法案を議題として採決いたします。まずもつて修正案につきまして御異議ない方の起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/5
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006・坂東幸太郎
○坂東委員長 起立總員。修正案の通り決定いたしました。
次にこれを除きましたあとの原案全部について、つまり修正以外の原案について賛成の方の御起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/6
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007・坂東幸太郎
○坂東委員長 起立總員。原案も全部その通り決定いたします。本案は修正の上全部可決確定いたしました。
本日はこれにて散會いたします。
午前十一時三十七分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104398X02019471004/7
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