1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び
公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)(第五号)
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昭和二十二年七月十一日(金曜日)
午前十時三十一分開議
出席委員
委員長 喜多楢治郎君
理事 石神 啓吾君 理事 笹口 晃君
理事 細川八十八君 理事 片岡伊三郎君
理事 中村元治郎君
金子益太郎君 佐竹 新市君
林 大作君 松原喜之次君
岡野 繁藏君 坪川 信三君
松井 豊吉君 山本 猛夫君
辻 寛一君 前田 郁君
木下 榮君
七月十日昭和二十二年法律第五十四号私的独占の
禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改
正する法律案(内閣提出)の審査を本委員に付託
された。
出席國務大臣
國 務 大 臣 和田 博雄君
出席政府委員
總理廳技官 佐多 忠隆君
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本日の会議に付した事件
昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及
び公正取引の確保に関する法律の一部を改正す
る法律案(内閣提出)(第五号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/0
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001・喜多楢治郎
○喜多委員長 これより会議を開きます。昨十日本委員会に付託になりました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたしまして審査に入ります。まず本案の趣旨について政府より説明を求めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/1
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002・和田博雄
○和田國務大臣 只今上程せられました昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
昭和二十二年法律第五十四号は、先の第九十二回議会の協賛を経て、成立し、四月十四日公布せられた法律であります。この法律は御承知のように、私的独占、不当な取引制限及び不公正な競争方法の禁止、事業支配力の過度の集中の防止、即ち一切の事業活動の不当な拘束を排除することによりまして、公正かつ自由な競争を促進し、この基盤の上に事業活動の旺盛化、雇用及び国民実所得の水準向上、延いては一般消費者の利益の確保、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的としたものでありまして、わが国経済の民主化促進のための基本法であります。
しかしてこの法律の対象といたしまする経済実態は、現実にはきわめて複雑多岐であり、これに伴い、この法律の実体的の規定は、おのづから抽象的かつ流動性に富んだものとなつております。従つて、複雑多岐な経済現象の中から、この法律の目的に反した不当な、不公正な、ないしは不合理な事業活動上の拘束をとり上げて、適当な措置をとるにつきましては、きわめて公正と慎重を期し得るよう、これを担当する機関について特別の配慮を必要とするのでありまして、この法律でも、御承知のようにこの法律の目的を達成するために、公正取引委員会という特別の行政機関を設け、身分の保障を受け独立して職権を行う七人の委員をして、会議制によりその職務を担当させることとなつておるのであります。
右の委員は、年齢が一定以上で法律又は経済に関する学識経験ある者のうちから、内閣總理大臣が衆議院の同意を得て任命するのでありますが、右に述べたような委員会の性質からして、委員としては、法律または経済に関する学識経験のほか、高邁な識見と十分な社会的信用とが要求せられるのでありまして、これがためには委員の地位に対してそれ相当の格式を与えなければならず、特に委員長に対しては特別の考慮を加えねばならぬと考えるのであります。すなわち公正取引委員会の委員長は、その任免について天皇の認証を必要とするいわゆる認証官とするのが適当であると認め、現行の規定では委員長は委員の中から一人を内閣總理大臣が命ずることになつていたのを改め委員長は委員とは別に委員長という官名のものとし、その任免について天皇の認証を必要とすることにいたしたいのでありまして、ただいま上程せられました法律案の趣旨は以上に尽きるのであります。
昭和二十二年法律第五十四号は七月一日からその一部、すなわち公正取引委員会の組織及び権限に関する規定を施行したに止つておりますが、実体的規定を初めとするその他の規定の施行も、経済民主化を急速に促進する必要上、これを取急ぐ必要があり、公正取引委員会の委員長及び委員の人選もおおむねこれを終え、引続き衆議院の承認を求める手筈になつております。実は本日の閣議にかけまして、明日の衆議院の承認をわれわれとしては求める手筈になつております。どうぞこの改正の法律案を十分御審議くださいまして、速やかに御協賛を与えられますことをお願いいたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/2
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003・喜多楢治郎
○喜多委員長 ただいま政府より本案の趣旨を伺いました。一旦休憩をいたします。午後二時より再開いたすことにいたします。
午前十時三十八分休憩
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午前三時二十六分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/3
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004・喜多楢治郎
○喜多委員長 休憩前に引続きまして会議を再会いたします。これより本案に対する質疑を行います。委員の発言は順次これを許します。林大作君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/4
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005・林大作
○林(大)委員 第二十九条の委員の年令に関する規定でございますが、これらの規定は現在の日本のどんどん変化いたします状況並びに民主化の状態から考えましても、なるべく若い者を委員にすることも必要であろうと思うのであります。何故三十五年以上をもつて委員とするとお決めになりましたか、政府の御答弁を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/5
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006・佐多忠隆
○佐多政府委員 今の御質問にお答えいたします。この法律は御存じのように非常に重要な法律でございまして、ある意味からいえば経済憲法とも申すべき法律でございますし、しかもこの法律の運用に当りましては、すべて公正取引委員会でこれを処理することになつております。複雑多岐にわたる経済の実体に対して、どういう運用の仕方をするかということについては、非常に慎重な考慮が払わなければなりませんし、特に法律または経済に関する非常に豊富な学識または経験を必要とするというようなことを考えまして、特に三十五年以上というふうな年齢の制限を設けた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/6
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007・喜多楢治郎
○喜多委員長 お諮りいたしますが別に発言の通告もありませんから、質疑はこれ打切つてよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/7
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008・喜多楢治郎
○喜多委員長 御異議なしと認めます。それでは本案に対する質疑はこれをもつて終了いたしました。
お諮りいたします。本案は別に異議もなくかつ簡単でありますので、討論を省略して直ちに採決いたしたいと思いまするが、御異議ありませか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/8
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009・喜多楢治郎
○喜多委員長 御異議なしと認めます。では本案の討論は省略することにいたしまして、直ちに採決に入ります。原案に賛成の諸君の御起立を願います。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/9
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010・喜多楢治郎
○喜多委員長 全員起立。よつて本案は原案の通り可決することに決しました。
なほこの際お諮りいたしたいことがあります。報告書は議決の理由を附し、議案の要旨、議案の利害得失等を記載したものを提出すべきでありまするが、明日の本会議を控え、さらに報告書のために会議を開く余裕もありませんので、委員長及び理事に御一任していただきたいと存じます。御息ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/10
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011・喜多楢治郎
○喜多委員長 御異議なしと認めます。よつてその通りいたします。
次会は公報をもつてお知らせすることにいたしまして、本日はこれにて散会いたします。
午後三時三十分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104449X00319470711/11
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