1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十二月六日(土曜日)
午後三時四十二分開議
出席委員
委員長 野溝 勝君
理事 大島 義晴君 理事 鈴木 強平君
理事 寺島隆太郎君 理事 岩本 信行君
理事 森 幸太郎君 理事 萩原 壽雄君
理事 北 二郎君
黒田 寿男君 佐竹 新市君
田中 健吉君 成瀬喜五郎君
野上 健次君 細野三千雄君
松澤 一君 水野 實郎君
小野瀬忠兵衞君 小林 運美君
佐々木秀世君 志賀健次郎君
関根 久藏君 圖司 安正君
寺本 齋君 中垣 國男君
中島 茂喜君 堀川 恭平君
八木 一郎君 大石 倫治君
小川原政信君 佐瀬 昌三君
重富 卓君 田口助太郎君
野原 正勝君 益谷 秀次君
松野 頼三君 梁井 淳二君
山村新治郎君 中村元治郎君
出席政府委員
農林政務次官 井上 良次君
農林事務官 山添 利作君
農林事務官 遠藤 三郎君
委員外の出席者
專門調査員 片山 徳次君
專門調査員 岩隈 博君
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十二月五日農林省官制の一部を改正する法律案(
永井勝次郎君外四名提出)
開墾開拓と治山治水との調整に關する請願(秋
田大助君外一名紹介)(第一三七八號)
國有林の地方移管に關する請願(秋田大助君外
一名紹介)(第一三八〇號)
地方競馬法の一部を改正する請願(秋田大助君
外一名紹介)(第一三八二號)
北海道アイヌ族所有農地に對して農地法適用除
外の請願(三好竹勇君紹介)(第一三八三號)
米單作地帯に對する農業生産調整法の特別措置
に關する請願(野溝勝君紹介)(第一三九四
號)
耕地事業に關する請願(野溝勝君紹介)(第一
三九五號)
農業技術指導農場整備擴に關する請願(野溝勝
君紹介)(第一三九九號)
民有林の造林促進に關する請願(猪俣浩三君外
一名紹介)(第一三一四號)
土地改良事業費の全額國庫負擔に關する請願(
猪俣浩三君外一名紹介)(第一四一四號)
勝尾寺川沿岸用水改良費國庫補助の請願(松原
喜之次君外一名紹介)(第一四一八號)
中込、野邊山間林道開設の請願(井出一太郎君
紹介)(第一四二三號)
北信五縣の治山災害防止事業の擴充強化に關す
る請願(亘四郎君外二名紹介)(第一四二五
號)
砂防行政を農林省に一元移管の請願(森幸太郎
君紹介)(第一四二六號)
同(早稻田柳右エ門紹介)(第一四二七號)
住之江港に干拓研究所設置の請願(森直次君外
一名紹介)(第一四三六號)
薪炭緊急確保に關する請願(櫻内義雄君紹介)
(第一四四〇號)
伊東市の農地に自作農創設特別措置法第五號第
四項の規定適用の請願(小松勇次君紹介)(第
一四四七號)
新安積緊急開拓費増額の請願(原孝吉君紹介)
(第一四四八號)
男女群島開發の請願(藤原繁太郎君紹介)(第
一四五七號)
砂防行政を農林省に一元移管の請願(長谷川俊
一君外八名紹介)(第一四六一號)
木津、加茂兩町所在國有竹林地拂下げの請願(
坂東幸太郎君紹介)(第一四七四號)
公團式食糧配給統制反對に關する請願外三件(
野溝勝君紹介)(第一四七七號)
公團式食糧配給統制反對に關する請願(島村一
郎君外二名紹介)(第一四八三號)
田澤村地官有林一部拂下等の請願(田中健吉紹
介)(第一四八七號)
硫安の生産増強に關する請願(今澄勇君紹介)
(第一四四八號)
砂防行政を農林省に一元移管の請願(岡田勢一
君外四名紹介)(第一四九〇號)
同(平井義一君紹介)(第一四九五號)
有機質肥料及びその原料輸入の請願(橋本金一
君紹介)(第一五〇一號)
農業技術指導農場に國庫補助等に關する請願(
栗山長次郎君紹介)(第一五〇二號)
農業會農業技術員の設置費國庫補助の請願(後
藤悦治君紹介)(第一五〇八號)
の審査を本委員會に付託された。
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本日の會議に付した事件
食糧管理法の一部を改正する法律案(内閣提
出)(第一三八號)
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午後三時四十二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/0
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001・野溝勝
○野溝委員長 會議を開きます。これより食糧管理法の一部を改正する法律案の審議を進めたいと思います。質疑通告の順によりまして發言を許します。成瀬委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/1
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002・成瀬喜五郎
○成瀬委員 食糧管理法の一部を改正する法律案につきまして、政府委員特に政務次官にお尋ね申し上げたいのであります。食糧管理法は前内閣以來多くの農村における供出に絡まる被害、惨事等もひき起されまして、こういつたことは衆議院の本會議におきましても、私は七月の二十六日に指摘いたしたのであります。おそらく今後におけるところの歴史の上におきましても、日本の農民を侮辱するという意味におきましても、最も醜惡なる法律である。從つてこれは現今の民主主義の原則に則りまして、根本的に改正するところの必要がある、かように考えておるのであります。從つてこの食糧管理法の適用は、政府が供出に對するところの、食糧確保に對するところの的確なる、正確なる資料をもち得ずいたしまして、法律によつて純眞なる農民を脅迫し、そうしてあまたの弊害を生ぜしめておるというような意味におきまして、われわれは斷固として、これらの大幅の徹底せるところの改正をする必要がある、かように考えておつたのであります。しかし會期すでに切迫せるところの今日におきまして、これらをぜひ本國會において戒めていこうということは、はなはだ諸般の點におきまして、審議の點につきましても遺憾の點があるのでありますけれども、しかしながらこれらの内容を、また提出せられたところの動機を深く檢討してみますると、現内閣が經濟政策の打開のために八項目を發表し、そうして流通秩序の確立によつて、今日の多難なる日本の經濟を建直していこう、國民生活を安定せしめていこうという意圖のもとに、これらが關係しておるものであるということを、われわれは了承いたしておるのであります。從つてかような國家全體の上におきまして影響のあるこの法案に對しましては、その重要性を認識いたしまして、ほんの一、二の點につきましては所見をお伺いいたしたい。まずこの食糧管理の修正の第二十七條の點でありまするが、これらは今までの營團の理事長及びその他民間的な役員が、これを補助管理するというような構想のもとにおきまして決定されておるということは、私どもは今までの營團が、いわゆる半公、半民というような形において、戰時統制下においてそれらの機構において、でき得る限り商人の道徳といたしまして、一般消費者に對するサービス屋である。そしてこれから配給を圓滑を期して行こうというような心組をもつておるのでありますが、これをすべて官吏にするということなつたならば、一面においてはその身分を保障されるという上において、それらに從事する人々は、安心感についてたいへん利益するところがあろうと思いますけれども、しかし一般消費者の方面から考えてみますと、日本の封建時代からの官僚的意識に未だ根強く支配せられて、一般國民大衆は少からず迷惑をこうむつたおる際に、なおこの上に直接食生活に關係をもつこれらのすべてを官吏にするということになつたならば、その態度たるや、必ずそれらの官吏であるというところの意識的な立場におきまして、商人的なサービスということが減却せらてしまうようなことがあるのではなかろうか。また勤務時間につきましても、必要によつては一日十五時間も二十時間も働かなければならぬようなことが起つてくるのでありますが、もしそれを官吏といたしましたならば、職務規程等からして、朝は九時、夕方は四時というふうに、一般全國民の從來におけるいろいろな點から總合して、一方ならぬ不便を感じておる。今までさえも半官、半民という立場にいろいろと弊害を生じ、營團に對し幾多の非難があるのでありますが、より以上に官吏のそういう横暴に還ることによつて、非難が倍加されるのではないかというようにも考えるのであります。從つてそこに從事する從業員におきましては、その身分を保障されるという意味においてよいかもしれませんけれども、一般消費者の立場を考えてみますと、私はこれは絶對反對であるというところの考えをもつておるのでありますが、かような官吏にするところの必要、またそういうようなことをしなければならぬという現内閣の、流通秩序の確立の面からする御意見を承つてみたいのであります。なおまたすでに肥料公團等によつて實施中のものでありますが、從來ならば十名で足りておつた縣の職員が五十名になつたというふうに、おそらく全國八萬五千のこれらの食糧營團に從事する人たちがいわゆる勤務時間等の關係から、その人員を倍加するようなことも考えられるのであります。行政整理等の關係によりまして、政府はでき得る限り日本經濟の再建のために、それらの方面の國家の支出を縮減しなければならない場合に、かような機構の改正によりまして、より以上官吏の増加するということは、時代的な認識におきましてどうであるかという點につきましても、私ども一應お伺いしたいのであります。かように第二十七條の點を、もつともつと民主的にひとつ切りかえていくところの必要があるが、これに對してお伺いしたいと思います。もう一つ、食料品公團及び飼料公團の關係も同じでありますが、一般消費者に對するところの立場からいたしまして、運營と監査の二つの委員會をもつて、そうして多くの非難を是正せしめるような民主的の方面に、私ども以前の審議におきましては主張してまいりましたが、この改正におきましても、それらの案が何らないということは、はなはだ遺憾なことであります。かような點に對するところのそういう弊害を除去し、民主的な消費者の利益を代表するという含みはどこにあるのかということをお伺いしたいのであります。以上二點につきましてお尋ねを申し上げまして、ただあとに結論として申し上げますが、これらは日本のこの困難な食糧の配給をして、一層圓滑ならしめていこうという方針のもとに立案せられたものであろうし、かつまたこういう會期切迫ということを知つて、あえてこれを出されておるということは、最も重要なるところの改正であるということを私ども痛切に感じておりますので、最大なる可能のもとに本法案を審議いたしまして、通過せしめていきたいという氣持は人後に落ちませんけれども、この際にどうか以上の點、また會期切迫の點につきまして、ぜひこれを通過せしめらければならないところのその必要性を、この際承りたいと思います。以上申し上げまして、質問に代えたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/2
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003・井上良次
○井上政府委員 ただいまの食糧管理法の一部を改正する法律案の問題について、三點質問がございました。何ゆえに會期が切迫したときにかくのごとき重要な法案を出したかといふ問題でございますが、これはすでに提案理由でも御説明をいたしました通り、この一月一日から現在の地方食糧營團が閉鎖機關に指定されますので、そういう關係上、この重要な國民の主要食糧の配給にいささかも支障を來してはたいへんだというところから、さいわい關係方面との間に法案の内容についての打合せも完了いたしましたし、かたがたかねて御審議を願つております各種公團法とその内容をほとんど同一にいたしておりますので、この際この各種公團法の審議に伴つて、本食糧管理法の一部を改正する法律案の御審議を願いたい。こういうつもりで提案をしたわけでございます。
御承知の通り、食管法全般に對する御批判もございましたが、もちろん食管法自體についての、いろいろの運用上行届かぬ點や、また法自體についての民主的な改正を必要とする部分もあろうと思いますが、これはいずれ追つて御審議を願うことにいたしますが、何ゆえに政府がこれらの各公團法を、この際に皆さん方の御審議を煩わすかというゆえんは、成瀬さんもお話をされております通り、日本の現在の食糧事情の關係、すなわち七千七、八百萬人の國民を養うために、年間を通してどうしても二百萬トンから食糧が不足しております。この食糧を敗戰國、占領されておる日本において、占領國からこの食糧の援助を仰がなければならぬという現状を、われわれが靜かに考えたときに、國内に生産されておる食糧、この食糧がいかに公正に供出され、それが配給されるかということが、國民のよき理解と協力の上において行われ、その生産から供出、配給に至る一切の食糧に對する管理がまことに公正に行われておるということを、これら戰勝國の食糧援助の國に對しまして十分理解をしていただきませんと、この二百萬トンの食糧輸入の上に非常に支障を來すがゆえであります。しからばこれら主要食糧を初めて生鮮食糧品、その他各種の食糧關係のものを公正に配給をいたしますためには、大體統制方針としては、切符制度によるものと公團方式によるものと、この二つがあるということになつております。そこでこれらの非常に配給操作の上に、かつまたその操作を迅速に行わなければならぬというものにつきましては、切符制度において行うことがいろいろな不便と不合理が伴いますので、あくまでこれは政府の責任において、政府の監督においてこれを行つていこう。こういう建前で公團用式を採用することにいたしたわけでありまして、このことは、日本に生産される食糧が生産から配給までまつたく公平に、まつたくその公明な立場において行われておるということを連合國側によく理解を納得をしてもらつて、輸入食糧の援助を乞うためのわれわれ國民の義務である。こういう建前に私どもは考えて、この公團法を御審議願うことになつたわけであります。その公團法中において、これら公團に就職しますところの人々を全部官吏にする點についての御批判がございましたが、この官吏にするというゆえんは、さいぜん申します通り、きわめて統制の困難な、しかも非常に貴重な食糧を統制する場合において、あくまで政府において責任をもつてやるという場合は、全部政府職員にするということにいたしませんと、その實際事務を處理する人々が、半官半民といいますか、あるいはいずれの立場にも明確に責任の所在がされてないというような立場においては、政府としても最終責任を負いかねる點がございますので、全部を政府の職員とする。こういうことに一應いたした次第でございます。ただこの場合あえてして今までの官吏に對するいろいろな批判があり、また官吏になることによつて、いかにも能率が抵下して國民の反感を高めるというような御議論がございますけれども、少くとも民主主義の建前に立つて今後わが國の政治が運用されるということを國民がよく理解し、またこの立場においていろいろ行政その他を運用するという見地に立ちますならば、少くとも今後の官吏は、いわゆる公務員法においても規定されます通り、あくまでそれは公僕の立場において仕事をしていかなければならぬ。國民から委託されたところの仕事を處理する。國民に自分が指揮命令するというのではなしに、國民から委託された仕事を忠實に果していくという、あくまでもそれは公僕たる任務を遂行していかなければなりません。そういう建前におきますならば、國民が雇うておるのである。國民の税金においても官吏を雇うておるのでありますから、國民の利益になる方向に官吏を指導していくという考え方に立ちますならば、この官吏に對するいろいろな非難と攻撃というものは順次解消され、またそういう方向にんでいくではないかと考えます。何ぶん長い官僚制度の弊害がございまして、このためにいろいろの問題がございますけれども、これらの問題につきましては、今申しましたような立場においては、民主主義の成長とともに漸次形態がかわつていくではないかという考え方をもつております。なお官吏にすることによつて、勤務の上にあるいはまた待遇の上に非常な變化があるのではないかという御議論でございますが、一應そういう考え方もつき得るのであります。しかしながら重要な食糧を配給するという任務を負うて出發します公團の役職員の方々は、その任務の重大さを自覺されてそれが多少時間になりましようとも、あるいはまた緊急配給操作につく場合いかにいろいろな勞苦がありましようとも、それは必ず忍んでやつてくれると信じます。またそれをやつてくれる行為に對しましては、待遇上いろいろ特別な措置を設けまして、普通一般官吏とは別に特別な手當をいたしまして、十分働きがいのある措置のとれる規定になつておりますから、そういう點についての御心配はないではないかと考えます。なおまたこれらの公團の運營について、非常に官僚的な、また一方的な運營をされたのでは國民が迷惑をする。だからこれらの運營について、政府として何ら考えていないかということでございますが、もちろん公團は直接國民の生活に結びつく仕事をやりますので、いかに國民のためによきサービスをするかということについて十分考えなければなりません。これらの公團の運營につきましては、國務大臣の任命いたします諮問機關のようなものをつくりまして、運營とか監査とか、その他について廣く國民の御意見を承わるようにいたしていきますならば全體がうまく運營されていくと考えますから、さよう御了承を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/3
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004・成瀬喜五郎
○成瀬委員 大體提案の趣旨なり、そりに對して政府の責任のある點は一應了承したのであります。しかしながら一つの追加してお尋ね申し上げたいのは、この公團の施行は一箇年という短期間であるというようなことになつておるのでありますが、公團のような戰時以來のあらゆる統制様式というものは、一般國民大衆から非常な非難があるので、この際國民大衆の利益を増進する立場から、できるだけ民主的にしていきたい。しかしながら歐洲の食糧事情、日本における旱害、水害による食糧事情は容易ならざるものがあるので、かような見地から、政府は責任をもつて配給面の公正を期するということであるが、しかしながらいつまでもこれをやるのではない。いわゆる公團というのは自由經濟に至るまでの中間的方法としてこれをとるのだというので、一般國民の人たちの一部においては、そういつた點から歡迎される點もありますが、政府ははたしてかような意圖のもとにこれらをなされるものであるかという點をお尋ね申し上げ、もし一般に間違つておる點があつたならば、この際はつきりする方が最も正しいではないか、かように思つて一點つけ加えお尋ね申し上げたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/4
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005・井上良次
○井上政府委員 この公團法の有効期間を一年としている理由はどうか、一年經過した後には自由經濟への復帰の前提としてやるのかというお尋ねであると思います。この各種公團の有効期間を大體一年と押えておりますのは、御承知の通り經濟危機突破の臨時的處置として考えているのであります。從つて、大體一年後においては日本の經濟は正常に復するという一つのめどをつけまして、臨時的處置として一年と押えたのでありますが、一年後において、萬一依然として混亂し、いろいろな惡條件が克服できない場合は、當然この法律は延長されます。但し一年後におけて日本の經濟が正常な經濟に立ちもどりました場合は、そのときはそのときとして、この法律は改正が國會としては當然起つてくる。こう御理解願つておけばよいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/5
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006・寺本齋
○寺本委員 成瀬委員の質問に對する井上政務次官のお答えで大體わかりましたが、會期もほとんど餘日のない今日になつて、國民生活に重大な關係のある食糧配給公團法というような重要法案の改正案を今議會に提出して、しかもこれが昭和二十三年一月一日を目途として設立するということは、議會審議面の上からとうてい不可能だと思いますが、これに對するお考えを承りたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/6
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007・井上良次
○井上政府委員 まことにごもつともな御質問でございますが、大體公團法というものに對する審議は、前議會においてはすでに石炭、肥料等について盡され、公團様式が國會を通過いたしておりますし、さらにまた本國會に對しましても、食料品、油糧、飼料というような公團法を提出いたしまして、皆さんの御審議を長日時にわたつて願つているようなわけであります。この公團様式と今度の食糧公團というものの違う點は、單に今度の公團様式では、一つは末端配給たる配給所を政府の機關の中に入れたということと、いま一つは、地方長官に對して地方食糧支所の、いわゆる支部の自主權を與えたという、この二つが違うだけでありまして、他の様式は全部その他の公團様式に則つておりますから、從つて御審議いただくにいたしましても、この二つの相違している點だけ十分皆さんが御審議くださいますならば、そう私は無理ではないではなかろうかという考えをもつております。今日ここまでまいりますまでに、もつと早く議會に提出するつもりで準備いたしておりましたけれども、いろいろな關係で遅くなりまして恐縮でございますが、さいわいにして本委員會に上程され、御審議を願うことになりましたから、十分それらの點について疑議のあるところをお質しくださいますれば、政府も責任をもつてお答えいたすつもりであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/7
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008・寺本齋
○寺本委員 それではお尋ねいたしますが、商品その他の物品の現在高の確認、あるいは帳簿その他の充實のために、一月一日からの發足は事務的にも實際上にも不可能ではないかと思われますが、政府はこれが實際行われるという自信がおありでございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/8
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009・井上良次
○井上政府委員 時間的に考えますと、事實非常に窮屈なことになつております。しかし、この法案にもあります通り、またこれからいろいろ参考資料等で御説明もするつもりでありますが、大體は現在の食糧營團の配給操作をそのまま新公團に移すのでありまして、その人において、あるいは物において、全部をそのまま移行してもらう、こういう形になつておりますから、そんなに無理はなく濟むではないかと考えております。ただこれが通過をいたしましたら、ただちに新役員の選舉を願いまして、實際的に營團のもつております所有物件、動産不動産、その他についての基礎調査をいたしまして、現在實際操作をいたしております機能のまま新公團に譲り受けることになり、借受けという形をとつておりますから、役職員においてもそのまま移り願い物件においてもそのまま借上げていくというつもりでありますから、そう支障を來さずに實行できると私は信じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/9
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010・野溝勝
○野溝委員長 本日はこれにて散會いたします。明日は午前十時から開會いたします。
午後四時十一分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100104988X05919471206/10
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