1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年十月三十日(木曜日)
午前十一時三十一分開議
出席委員
委員長 加藤 勘十君
理事 山下 榮二君 理事 川崎 秀二君
理事 橘 直治君 理事 原 侑君
理事 三浦寅之助君 理事 相馬 助治君
荒畑 勝三君 館 俊三君
前田 種男君 山崎 道子君
小林 運美君 橋本 金一君
伊藤 郷一君 小澤佐重喜君
倉石 忠雄君 栗山長次郎君
吉川 久衛君 綱島 正興君
出席國務大臣
勞 働 大 臣 米窪 滿亮君
出席政府委員
勞働事務官 上山 顯君
委員外の出席者
專門調査員 濱口金一郎君
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本日の會議に付した事件
職業安定法案(内閣提出)(第三六號)
失業手當法案(内閣提出)(第五二號)
失業保險法案(内閣提出)(第五三號)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/0
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001・加藤勘十
○加藤委員長 ただいまより會議を開きます。
お諮りいたしますが、先般本委員會において修正議決いたしました職業安定法について、その後の諸般の事情によりまして再議に付したいと存じます。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/1
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002・加藤勘十
○加藤委員長 御異議ございませんければさよう決定いたします。
別に御質疑もないようでありますから、ただちに討論にはいりたいと存じます。山下榮二君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/2
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003・山下榮二
○山下(榮)委員 ただいま議題になりました職業安定法の一部を各派共同により修正をいたしたいと思うのであります。その修正箇所を朗讀いたします。
職業安定法案の一部を次のように改正する。第十二條第五項中「雇用主を代表する者及び公益を代表する者」の下に「各々同數」を加える。
同條第六項を次のように降める。「職業安定委員會の委員のうち一名以上は、女子でなければならない。」
同條第九項の次に次の二項を加える。
「職業安定委員會の委員には、旅費、日當及び宿泊料を支給するものとする。」
「前項の旅費、日當及び宿泊料の金額は、兩議院の勞働委員會の合同審査會の議を經て、國會の議決を得なければならない。その金額を變更するときも同様とする。」
(勞働爭議に對する不介入)
第二十臨條 公共職業安定所は、勞働爭議に對する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に、求職者を紹介してはならない。
前項は規定する場合の外、勞働委員會が公共職業安定所に對し、事業所において、同盟罷業又は作業所閉鎖に至る處の多い爭議が發生しているコと及び求職者を無制限に紹介することによつて、當該爭議の解決が妨げられることを通報した場合においては、公共職業安定所は當該事業所に對し、求職者を紹介してはならない。但し、當該爭議の發生前、通常使用されていた勞働者の員數を維持するため必要な限度まで勞働者を紹介する場合は、この限りでない。
第三十三條 第二項の下に次のように加える。
「但し、勞働組合法による勞働組合に對し許可をなす場合には、この限りでない。」 その次に四十二條竝に四十六條の見出の中に「爭議行為に對する不介入」とあるものを「勞働爭議に對する不介入」と改めたい。こう思うのであります。
次に附則第一項を次のように改めたいと思うのであります。
附則第一項を次のように改める。
「この法律は、昭和二十二年十二月一日から、これを施行する。」
以上が本法案に對するところの修正の箇所であり、さらにこの法案の施行に對して附帶條件をわれわれはつけたいと思つておるのであります。その附帶條件を讀み上げます。
附帶條件
一、勞働力の需要供給の調整等、勞働計畫の立案に當りては、勞働省を中心として各産業廳との連絡を密にし綜合計畫を樹立すること。
二、職業に關する行政の特殊性に鑑み、職業關係行政官の任用その他の人事に關しては、官吏制度に於けるがごとき資格、經驗等に、とらわれることなく、客觀的に考慮の上、人材の登用をなすべきこと。
三、職業案定委員會の機構竝びに運用については單なる形式に終らざるよう考慮を拂い、民主的なる實際活用に努めること。
四、都道府縣知事に對する監督に當りては、地方自治法との調整に愼重なる態度をとり、摩擦しないよう特に考慮を拂うこと。
以上の附帶決議をつけたいと思うのであります。以上各派共同提案による修正竝びに附帶條件を付して原案に贊成いたしたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/3
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004・加藤勘十
○加藤委員長 別に御發言の通告もありませんので、これにて討論を終結いたします。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/4
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005・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なければ採決をいたしたいと思います。
最初に山下榮二君提出にかかる各派共同一致の修正案について採決いたします。本修正案に贊成の諸君の起立をお願いいたします。
〔贊成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/5
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006・加藤勘十
○加藤委員長 起立總員。よつて本修正案は決定いたしました。
次に修正部分を除きたる部分を原案通り可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/6
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007・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なしと認めまして、修正部分を除きたる、部分は原案通り可決いたしました。
次に山下榮二君提出にかかる各派共同一致の附帶決議について採決いたします。本附帶決議に贊成の諸君は起立を願います。
〔贊成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/7
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008・加藤勘十
○加藤委員長 起立總員、よつて本附帶決議は決定いたしました。
この際お諮りをいたします。衆議院規則第八十六條により報告書の作成につきましては、委員長に一任していただきたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/8
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009・加藤勘十
○加藤委員長 御異議なければそのようにいたしたいと存じます。
これで職業安定法は決定いたしました。
次は失業手當法及び失業保險法についてでありますが、御承知のようにこの兩法案は大體修正箇所が前囘の理事會で決定しておりますので、できれば引續いて御懇談を願いまして、もし御懇談の結果がまとまりますれば、委員會案として一應假決定をいたしたいと存じますが、その點御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/9
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010・加藤勘十
○加藤委員長 それではそのようにいたします。
本日はこれにて散會し、これより懇談會に入ります。
午前十一時四十一分散會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100105289X02219471030/10
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