1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○新憲法の活用に關する陳情(第二十
七號)
○参議院緊急集會規則案(下條康麿君
外五名發議)
○國會議員の特別手當に關する法律案
(衆議院提出)
○昭和二十二年法律第八十一號(議院
に出頭する證人の旅費及び日當に關
する法律)の一部を改正する法律
案(衆議院提出)
○醫療制度調査承認要求に關する件
○生鮮食料品及び青果物の生産並びに
統制状況に關する調査承認要求に關
する件
○由自討議に關する件
○國會法第三十九條第二項の規定によ
る國會の議決に關する件(地方分興
税委員會委員)
○會計檢査院の檢査官の任命に關する
件
○實施調査のため議員派遣先き變更の
件
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昭和二十二年八月十一日(月曜日)
午前十時二十四分開會
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本日の會議に付した事件
○國會議員の特別手當に關する法律案
○昭和二十二年法律第八十一號(議院
に出頭する證人の旅費及び日當に關
する法律)の一部を改正する法律案
○會計檢査院の檢査官の任命に關する
件
○實施調査のため議院派遣先き變更の
件
○醫療制度調査承認要求に關する件
○生鮮食料品及び青果物の生産並びに
統制状況に關する調査承認要求に關
する件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/0
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001・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それではこれより委員會を開きます。
先ず國會議員の特別手當に關する法律案についてお諮りいたします。國會議員の特別手當に關する法律案は衆議院におきまして淺沼稻次郎氏外七名より提出されまして、去る九日衆議院において可決いたしまして本院に送付されたものでありますが、御承知のように國會議員の歳費に關しましては、國會法第三十五條におきまして「議員は一般官吏の最高の給料額より少くない歳費を受ける。」というふうに規定いたしてあります。ところが「國會議員の歳費、旅費、及び手當等に關する法律」即ち昭和二十二年四月法律第八十號によりまして、「各議員の議長は歳費として月額七千圓、副議長は五千圓、議員は三千五百圓を受ける。」ということになつておるのであります。従いまして現在のままでありますれば、議員は三千五百圓、議長は月額七千圓、副議長の五千圓を受けることができないことになつておるのであります。この法律第八十號の制定されました當時におきましては、その當時の物價或いは又官吏の俸給等から見まして、この歳費の額が適當なものであつたろうと思うのでありますが、その後御承知のような物價の状勢でありまするし、更にまた官吏の俸給も改正されるようになつておりまするので、もしこの法律をこのままにしておきますれば、若し又その外に特別な法律を作らないということになりますれば、結局議長は七千圓、副議長は五千圓、議員は三千五百圓以上を受けることができないということになつておりまして、甚だしく實情に副わないことになりまするので、この際國會議員の特別手當に關する法律を制定いたしまして、議長、副議長及び議員の収入を實情に合つたものにしようというのがこの法律案の趣旨のようであります。
ところが今度法律によつて金額を一定いたしますと、将来物價が變動したり、或いは官吏の俸給が變つたりする場合におきまして、更に又その金額をその度ごとに改定しなければならんということになりますので、今囘の法律におきましては、「各議院の議長、副議長及び議員は、當分の間、特別手當を受ける。特別手當の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給與額(家族手當を除く)より少くない程度において、両議院の議院運營委員會の合同審査會で、これを定める。」かように規定したいというのがこの法律の要旨であります。そうしてこの法律は本年の五月分の特別手當からこれを適用するというのがこの法律の趣旨であります。何か法案につきまして御質問なり、御意見がありましたらお述べ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/1
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002・佐々木良作
○佐々木良作君 この提案の特別手當に關する法律案の適用を受けるのは特別手當だけですか、以前から問題になつておつた同じ法律の第八十號の九條の通信費の件及び十條の事務補助員の増額の件、その外につきましてはまだ何にも議案その他お話はないのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/2
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003・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 今お尋ねの二件につきましては、かねて當委員會の委員の方々から御意見がありましたので、私から衆議院の運營委員長の方にもいろいろ打ち合せておりましたが、結局これは法律の改正案を出さなければならんことになりますので、その點につきましてはさらに衆議院の方の運営委員會と打合せまして、適當の法律案を出すなりなんなりいたしまして、善處することにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/3
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004・近藤英明
○参事(近藤英明君) 只今のお話の件につきましては、衆議院の方へ事務當局からもお話いたしました。その結果衆議院の事務當局の御返事によりますると、運營委員長ともいろいろ御相談いたしましたところ、只今のところはこの問題は一應議院運營委員會では今度の手當の問題を先ず取扱う。それで只今お話のような件につきましては、近く両院法規委員會も正式の活動を開始することになつておりますから、その面としてお取扱いになるものであるということを知らして参つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/4
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005・佐々木良作
○佐々木良作君 議員と同様に國會職員の増額の件もあつたと思うのですが、これに關してはここの手續はなにも要らないものでありましようか。この間追加豫算の件だけ出ておつたのですが、なにかむずかしそうなお話もあつたが、ああいうのはどういうふうにすればよいのでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/5
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006・近藤英明
○参事(近藤英明君) 職員の待遇改善の問題に關しましては、法律の手續は要しません、豫算の問題と、それから今後皆さんにお諮りいたさなければならないと存じております職員の給與規程の問題、この両面だけで片附くと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/6
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007・佐々木良作
○佐々木良作君 今の法律の關係のものは分りましたが、實質上あくまでも同じような額が必要になりますから、歳費の件はただ一つのはつきりした例として出て來ておるだけであつて、事務補助員の件に關しても國會職員の件に關しても、同じ根據によつて査定しなければならないと思います。實質上上るように何分の措置をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/7
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008・竹下豐次
○竹下豐次君 この法律案が通過するといたしまして、この法律の施行のために要する費用は大方どのくらいになるものですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/8
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009・近藤英明
○参事(近藤英明君) 五百五十一萬六千五百圓になります。假に議員一人當り二千圓程度と見まして、大體五百五十一萬圓程度と相成るものと存じております。参議院だけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/9
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010・佐藤尚武
○佐藤尚武君 先だつてこの運營委員會で決めた特別手當二千圓云々というのと、今度のこの法律案とはどういう關係になるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/10
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011・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それを出す根據をこの法律で決めようと、こういうわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/11
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012・佐藤尚武
○佐藤尚武君 つまりこの案を合同委員會にかけるというわけでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/12
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013・木内四郎
○委員長(木内四郎君) そういうわけであります。別に御質問ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/13
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014・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それでは討論に入りたいと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/14
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015・藤井新一
○藤井新一君 議員には家族手當を加えるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/15
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016・寺光忠
○参事(寺光忠君) 家族手當を議員に給するか給しないかということは、後日の問題として殘そうということにこの法律ではなつております。ただこの法律は特別手當の起算ということだけで、單に計算の基礎をそこに置くといつておるだけでありまして、特別手當を給するか給しないかということは、これはこの法律では触れておらないところであろうと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/16
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017・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 別に御質問もなければ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/17
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018・竹下豐次
○竹下豐次君 今の問題は、この前の御説明では家族手當を支給しないということにしても、この額で相當な額になるのじやないかというようなお話ぶりで、今後その問題を殘されて、その後の研究に俟つというような意味じやなかつたように私は承つておつたのですが、私の聽き違いであつたのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/18
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019・近藤英明
○参事(近藤英明君) 只今藤井委員、竹下委員からお話がありましたので、両方についてお話いたしますが、これは只今議事部長から申しました通り、家族手當を給するか給しないかということについては、なんら觸れておらないのであります。それで家族手當の金額を除いた額を基準にいたしましても、假にこの豫算で考えております程度一人當り二千圓という計算でいたしますならば、官吏の家族手當を入れた大體普通の収入額より更に高くなることだけは事實だと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/19
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020・藤井新一
○藤井新一君 補助員の俸給はこれと關聯するのですか。そのまま現在のを置くという御意見でありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/20
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021・近藤英明
○参事(近藤英明君) これは先刻佐々木委員からお話がございまして、お答えいたしました通り、衆議院の方とお話をいたし、又委員長の方からもお話になつたと思いますが、その結果、衆議院の方では只今直ちに運營委員會の問題として單獨に取上げるというところまではちよつと今日進んでいないようであります。近く両院法規委員會も活動を開始いたしますので、両院法規委員會の問題として取上げるべきじやなからうかという御意向であるように聞いております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/21
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022・藤井新一
○藤井新一君 今月の俸給はともかくいくらくらいになるという豫定でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/22
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023・近藤英明
○参事(近藤英明君) 現行の法律によりますと三千五百圓、それから只今豫算で御説明申しました一人當り約二千圓といたしますれば五千五百圓に相成るものと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/23
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024・木内四郎
○委員長(木内四郎君) そこで先程次長から藤井委員に御説明いたしましたが、事務補助員の手當の問題その他は両院法規委員會で取上げられるというふうになるのじやないかと言つておりますが、あれは法律の改正を要しまするので、その改正を議院に提案されるということになると思います。その内容につきましては、例えばどの程度にすればよいかということは、この議院運營委員會において皆様の御意見を十分承わつてそうして今日の物價情勢その他から見て、この邊にしたらよいじやないかという皆様の御意見でありましたならば、それを法規委員の方から法規委員會の方に出して頂いて、法律第八十號の改正案として御考慮を願う、それが順序じやないかと思います。従いまして若しそれについて御意見があるようでしたらお述べを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/24
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025・佐々木良作
○佐々木良作君 この前運營委員會の後の懇談會みたいな恰好のときに、この特別手當が支給された後においても、これからは税金を差引かれるという點を考え、技術的になにかよい方法がないかということを考えた場合、九條の通信費というところで、電話料金、電報料金、その他が實際非常に上つて來たので、この九條の通信費百二十五圓というのを、これを千圓くらいにしたらどうかという案が一つ。それから事務補助員の給料については、この千百五十圓を査定されたときの氣分から考えるならば、もつと上つておるのだけれども、千八百圓或いは二千圓の標準の給料というのがあるので、一應二千圓程度を目標として考えればよいじやないかという金額の話合があつたと思います。それで現在のところこれは不滿であるとしても、一應それくらいのところでよいのじやないか。その邊を中心として法規委員會で勘案して貰つたらどうかと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/25
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026・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 只今の佐々木委員の御意見について、何か他にも御意見はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/26
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027・藤井新一
○藤井新一君 先程木内委員が云われたように、近き将來において法規委員會がありますから、この際腹藏ないところをこの運營委員會で述べて置いて欲しいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/27
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028・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 如何でしようか。これは衆議院の方ともいろいろ交渉したりする必要があるので、ここに金額を決めるとか、何とかいうわけには参りませんけれども、只今佐々木委員からお話があつたように、大體通信費の方は千圓くらい、事務補助員の手當の方は二千圓くらいというところで、一つ衆議院の方と話合を進めて行くということにして御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/28
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029・佐藤尚武
○佐藤尚武君 それは、今日の議題の外に出ておるような氣がするのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/29
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030・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それはこれに關聯しておるからというお話がありますので、そういうような了解にお願いして行つたら如何かと思うのですが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/30
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031・佐藤尚武
○佐藤尚武君 若し關聯しておるということならば、例の滞在費の四十圓というのも考えなければならん問題でないかと思う。あの四十圓というものも意味をなさない金額であるので、これも當然考えられなければならん問題だろうと思う。衆議院とお打合せになるならば、その點を一つ加えて打合せたらいいかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/31
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032・佐々木良作
○佐々木良作君 今の佐藤委員の滞在雑費の四十圓、仰せの通りだと思います。ただこの前の運營委員會の後の懇談會で出ましたのは、今の四十圓の内容も含めて討議した擧句、衆議院の方としても滞在雑費の四十圓に手を著けるのは、今のところ何か非常に工合が悪いのだというので、それで通信費が千圓という恰好に大體なつたと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/32
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033・佐藤尚武
○佐藤尚武君 今の滞在費を問題にすることは、何か目下のところ工合が悪いという話も私もちらつと聞いておりますが、その理由はどうしても私には呑込めない。若し増すならば通信費を増すのも一つでしようが、滞在費を増すことも當然意義があることだと思う。その邊なぜ今問題にして工合が悪いというのか。十分衆議院と打合せて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/33
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034・竹下豐次
○竹下豐次君 滞在費の問題は、議題になつておりまする特別手當の問題と同様に、議員の生活に直結しておる問題だと思いますから、一緒にこの席で御相談になるのが結構かと思います。通信費の問題と事務補助員の手當の問題は、それとは別の問題であるから、この際一緒にお取扱いにならない方がいいのじやないか。もう一つは、先程皆さんからお話があつた通り公聽會の方に早く行きたい。それで他の問題までも加えてやられては困るので、議題だけに制限してはつきりやつて頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/34
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035・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それではこの問題はこの程度にいたしまして、只今問題になつておりまする、國會議員の特別手當に關する法律案について審議を進めたいと思いますが、差支えありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/35
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036・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 別に御發言もなければ討論に入りたいと思います。御發言もないようでありますから採決いたしたいと思いますが、原案とおり可決すべきものというふうにして差支えありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/36
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037・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
ついで昭和二十二年法律第八十一號(議院に出頭する證人の旅費及び日當に關する法律)の一部を改正する法律案についてお諮りいたします。この法律案は衆議院の淺沼稻次郎君外七名の提出されたものでありまして、衆議院におきましては、去る九月これを可決いたしまして、本院に送付して参つたものであります。この法律は極めて簡單でありますが、公聽會に出頭した利害關係者、又は學識經驗者等、いわゆる公述人に封する旅費及び日當を支給する規定が缺けておりましたので、この際法律第八十一號の一部を改正して、この公述人にも旅費及び日當を支給し得るようにいたしたい、こういう趣旨であります。而もこれは八月一日に遡つて適用しようということになつておるのであります。何か御質問なり、御意見がありましたらお述べ願いたいと思います。別に御質問もなければ討論に入りたいと思います。御發言がないようでありますが、昭和二十二年法律第八十一號、議院に出頭する證人の旅費及び日當に關する法律案の一部を改正する法律案は原案通り可決すべきものと決定して差支ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/37
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038・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。尚これを本會議に報告いたすのでありますが、本院規則第百四條によりまして、本會議における委員長の口頭報告の内容につきましては、豫め多数意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これにつきましては委員長におきまして、本案の内容及び委員會における所の質疑應答の要旨、討論及び表決の結果を報告することにいたしまして、御承認願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/38
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039・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には、多数意見者の署名をすることになつておりますから、本法案を可とされた方は順次御署名をお願いいたしたいとい思ます。
〔多数意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/39
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040・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それでは次に内閣総理大臣から、佐藤基君、下岡忠一君、諸橋襃君を會計檢査官に任命することにつきまして、會計檢査院法第四條第一項の規定に基いて、本院の同意を求めて参つておるのでありますが、議院においてこの任命に同意することに御異議ありませんか。一應議事部長から御説明いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/40
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041・寺光忠
○参事(寺光忠君) 簡單に御説明申上げます。檢査院法第四條によりまして、「檢査官は、両議院の同意を經て、内閣がこれを任命する。檢査官の任命について、衆議院が同意して参議院が同意しない場合においては、日本國憲法第六十七條第二項の場合の例により、衆議院の同意を以て両議院の同意とする。檢査官の任免は、天皇がこれを認證する。檢査官は、年俸五萬圓の俸給を受ける」。こういう規定がございます。従いまして檢査院法第四條第二項によります両院の同意は、國會法第三十九條第二項によります國會の議決というのとは少し違つておるわけでございます。憲法六十七條第二項の場合の例と申しますのは、両議院の意見が異なつた場合に、両議院で協議會を開いて意見が一致しないとき、又は衆議院が議決をした後十日以内に参議院が議決をしないときは衆議院の議決を國會の議決とするという内閣総理大臣の指名の規定でございます。従いましてこの土曜日、九日に衆議院がこの檢査管の任命を同意いたしておりますので、十日以内に参議院が同意いたさなければ衆議院の議決が勝つということになつておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/41
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042・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御質問なり御意見ありましたら……別に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/42
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043・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/43
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044・寺光忠
○参事(寺光忠君) 金曜日の八日の日に電力關係の實地調査の派遣議員につきまして、院議を以て承認いたしておるのでございますが、その中九州方面に橋本萬右衞門君が派遣せられることになつておりましたのを、辭退せられておりますし、又黒部方面に西川昌夫君が行かれることになつておりますのを、九州方面に變更したいという電氣委員長から報告がございました。明日の本會議においてこの派遣を議決せられることについてお諮りいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/44
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045・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 只今議事部長から説明いたしました議員派遣先き變更の件、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/45
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046・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
次に、日程の第三は後廻しにいたしまして、第四、醫療制度調査承認要求に關する件、第五生鮮食料品及び青果物の生産並びに統制状況に關する調査承認要求に關する件、この醫療制度調査承認要求書は、厚生委員長から議長に提出されたものであります。又生鮮食料品及び青果物の生産並びに統制状況に關する調査承認要求書は、これは農林委員長から議長に提出されたものでありまして、それぞれ参議院公報第五十七號に掲載されておりますので、朗讀を省略いたします。別に御異議がなければ、議長において承認を興へられることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/46
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047・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。それでは本日はこの程度にいたしまして、他の日程は次の機會に譲りたいと思います。委員會はこれで閉じます。
午前十時五十五分散會
出席者は次の通り。
委員長 木内 四郎君
理事
藤井 新一君
結城 安次君
委員
塚本 重藏君
松本治一郎君
淺岡 信夫君
黒川 武雄君
櫻内 辰郎君
佐佐 弘雄君
佐藤 尚武君
竹下 豐次君
野田 俊作君
東浦 庄治君
板野 勝次君
佐々木良作君
事務局側
事 務 總 長 小林 次郎君
参 事
(事務次長) 近藤 英明君
参 事
(議事部長) 寺光 忠君
参 事
(委員部長) 河野 義克君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X01419470811/47
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