1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○新憲法の活用に關する陳情(第二十
七號)
○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の
問題とすることに關する請願(第百
三十二號)
○衆議院議員選擧法中船員不在投票制
度改正に關する陳情(第四百八十九
號)
○政黨法制定反對に關する陳情(第五
百九號)
○衆議院議員選擧法中船員不在投票制
度改正に關する請願(第四百八十七
號)
○議員の滯在雜費に關する件
○全國選擧管理委員會法案(衆議院提
出)
○國會法規の解釋の件
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昭和二十二年十二月三日(水曜日)
午前十時二十二分開會
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本日の會議に付した事件
○全國選擧管理委員會法案
○國會法規の解釋の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/0
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001・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それではこれより會議を開きます。先ず全國選擧管理委員會法案についてお諮りいたしたいと思います。昨日大體質問は終了したように思うのでありますが、質問は終了したものと見て差支えございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/1
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002・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
それでは討論に入りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/2
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003・板野勝次
○板野勝次君 この原案の骨子をなしておりまする第一條を見ましても、この全國選擧管理委員會は、内閣總理大臣の所轄に屬することとなつておるのでありますが、これは少くとも國會に直屬させるのが正當であつて、何故がと言えばこの選擧の管理は直接内閣總理大臣の下にありますることは、嘗て内務省にあつたときの弊害と同樣に將來選擧干渉等の問題ともなつて參りまするので、少くとも國會内に設ける必要があると思うのであります。
それから第三條におきましても、第一項の第四號の政黨及び政治結社に關する事項を扱うことになつておるのでございますが、これらは別に考えられるべきでありまして、政黨がまだ發達していない今日、政黨及び政治結社に關する事項を、選擧管理委員會が扱うことは適當ではないと思うのであります。
それから第五條におきましても、委員が九人になつておりまするのは、現在の院内の各派の状態を見ましても、少くとも大會派を中心にして小會派をこの選擧管理委員會の委員に擧げることを事實上阻止するような人數になつておると思うのであります。
それからこの案の根本の問題になりまするのは、前の第一條と、本條における全國選擧管理委員の選任の方法でありまするが、この原案におきましては、内閣總理大臣がこれを任命して、その委員は國會内における同一黨派の各所屬國會議員の數の比率による政治的實勢に基いて各黨派の推薦した者につきこれを指名しなければならないというのでございまして、一見いかにも民主的なように見えるのでございまするが、現在の政黨がすでに長い民主主義的な試練を經て成長發達しておる段階におきましては、又意味があると思うのでございますが、現状のような政黨のまだ未發達な状態、荒削りな状態におきまして、この比率によつて嚴選局理されなければならない選擧の管理が、政黨政派によつて左右されて來るという非常な危險を孕んで來ると思う。この意味におきまして、我が黨はこの中心的な部分に修正案を出したいのでございます。その修正は、第一條を、「この法律は憲法の保障する國民固有の權利である選擧、被選擧權を最も公平に且つ效率的に行使することを保護助成するとともに、これを民主的に管理することを目的とする。」こういうふうに第一條の第一項を修正し、第二項を「全國選擧管理委員會は國會内に設ける。」、こう修正しまして、第三條の第一項第四號の「政黨及び政治結社に關する事項」を削除する。第五條の委員の數「九人」とありまするのを「十一人」と修正し、第二項の「委員は法令によつて公務に從事する職亭とする。」というのを削除いたします。第六條は「全國選擧管理委員會の委員は」、その後を削りまして、「勞働組合、農民組織及び一般市民組織を選擧母體として選任された者を國會の議決によつて議長がこれを委嘱する。」というふうに修正しまして、後の第二項、第三項を共に削除いたします。これは少くとも選擧管理の重要性に鑑みまして、一黨一派に偏せない委員を以て構成されるという面から、かくの如き修正が必要であると存ずるのでございます。第七條は「國會は」とありまするを、「議長は前條の規定により、委員を委嘱せんとする場合には、同時に委員と同數の豫備員を委嘱して置かなければならない。」、こういうふうに修正いたします。それから第八條の第二項を削除し、それから第十條の第五號に、四號の次に入れる條項でございます。五號としまして、「現に國會議員又は地方公共團體の議員、若しくは長の職にある者、及びその職にあつた者」というのを挿入いたしまして、第十一條の「内閣總理大臣は」とありますのを「國會の議長は」と修正します。そして第十一條の第一項第二號の次に三號を挿入しまして、「委員の選擧母體より招還の請求があつた場合」という字句を挿入して、第三號を第四號といたします。それから第十二條の三號の「全國選擧管理委員會の委員として引き續き九年在任するに至つた場合」というのを削除し、第十三條の「全國選擧管理委員會の委員長は、」の次を「委員の互選に基き、内閣總理大臣が、これを任命する」というそこまで削除しまして、「委員長は委員の互選により選出する」というふうに改めまして、第十三條の第四號を、「委員會は、委員長がこれを招集する」の次を、「委員から委員會の招集の請求があるときは、委員長はこれを招集しなければならない」こういうふうに修正し、第二十條の第二項、「前項の場合において、各黨派の所屬國會議員數は、この法律の公布の日の現在による」というのを削除したいと思うのでございます。從つて最初申しましたような理由から、この原案を以上のごとく修正いたしたいと存じますので、ここに修正案を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/3
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004・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 外に御意見ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/4
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005・佐々木良作
○佐々木良作君 この管理法案の大體の概要については賛成するものでありますが、最小の一部分について修正案を提出したいと思います。それは第六條に關してで、第六條の二項「委員は、國會における同一會派の各所屬國會議員數の比率による政治的實勢に基き、各黨派の推薦した者につき、これを指名しなければならない」という條項を次のように修正したいと思います。「委員は國會における各黨派の政治的實勢に基き、その大なるものより順次各一名づつを推薦し、その推薦した者につきこれを指名しなければならない」というふうな最小の修正を提案する者であります。理由は簡單でありまして、この原文によりますと、そのまま御存じのように假りに第一黨が非常に大多數であつた場合には、そこに殆ど推薦者が集中されてしまう。それを防止して、成るべく多くの會派の代表が、多くの會派から推薦された者が委員になるという建前を取つたので、大體各黨から推薦するというのは自分の主義主張に基く、これに贊成する者の中から恐らく推薦されることになるわけでありますから、一黨から二名以上推薦する必要はないので、その二名以上の者があつた場合には、當然に他の會派から推薦するという形成を取つた方が極めて民主的であり、實質的な内容の委員が構成されるのではないかと考えたからであります。その他につきましては非常に細かい點のあるものもありますけれども、これは省略しまして修正意見を出さないことにしまして、この六條の二項についての修正意見を提出いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/5
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006・佐佐弘雄
○佐佐弘雄君 我々の會派の意見を述べてよろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/6
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007・木内四郎
○委員長(木内四郎君) どうぞ。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/7
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008・佐佐弘雄
○佐佐弘雄君 緑風會の關係といたしましてはこの法案全部をそのまま贊成いたします。只今の板野さんの御意見もございましたけれども、これは總理大臣の所轄になつておる、從つて第一條でありますが、政府からの干渉が起る虞れがあるというような論據で總理大臣に所屬させないで、國會直接に所屬させるというお考えがすべての根本をなしておると思います。併し國會に所属させたといたしましても多數黨が横暴をやる氣になつたらやはり國會に所屬させても同じでありまして、つまり惡い場合を想定した場合、總理大臣に屬しておろうが、國會に屬しておろうが同じであります。總ての法律がそうでありますけれども、善用するように國會全體が努力するということで、その欠陷を補つてやつて行けるとこう思うのであります。それが第一点であります。第二は第三條の第四項政黨及び政治結社に關する事項を入れてあることが干渉を生ずる虞れがあるという點についても同樣であります。それから第五の委員九人を十一人に殖やすということはできるだけ小會派の意見を委員會の中に織り込むことは肝要でありますが、何と申しましても議院制度は多數決原則ということが動かない原則にしておりますから、この事務局の方からお出しになりました數の比率から考えまして、やはり數の公平の原則に基くより外に最善の方法はないと思います。九人というのは果して完全であるかどうかはつきり分りませんけれども、小會派が全部出るということはこれは佐々木さんの御意見に對しても反駁論にもなりますけれども、實際上不可能になると思いますから、やはり多數の原則というものを通すのが、國會の運用として止むを得ないことではなかろうかと思うのであります。それから第六條の問題につきましても、板野議員の論でありますが、勞働組合、農民組合、市民組織の直接代表をこの中に入れろという御意見でありましたが、これは私共といたしましてはむしろ眞向から反對したい御意見でありまして、なぜかと申すと議院制度、國會の組織というものは、一般の國會議員選擧を基にしたものでありまして、そこに政治運用の責任を持たせるという建前のものなのであります。それをいきなり民衆の直接の組織である勞働組合、農民組合、市民組織の中から全國管理委員會の委員を選ぶということは、いわゆる二重政權的な匂いがいたしまして、つまり國民の勞働組合その他から直接に政治の操作に介入するということ、いわゆる二重制限的な感じがいたしますので、これは原則的な意味で不適當であろうと思うのであります。勞働組合、農民組合、市民組織の代表者を委員の中に入れるということは、こういう意味で反對したいと思うのであります。その他の個々の細かい點は今の原則的な問題から自然に出て來る結論を各條に互つて修正されたのでありまするが、今の原則に照して同樣に修正しない方がいいのではないかと思います。これは法案自身についての問題ではありませんけれども、この法律案が出ることになりました政治的な經過から考えまして政黨法というものを衆議院の方でお考えになり、それが參議院各派としても非常に首をひねつた問題であつたのでありますが、いろいろの經緯があり、衆議院との交渉があり、そうして大轉換いたしまして、全國選擧管理委員會の程度で政黨法に代らせると申しますか、政黨法の制定をやめて、そうしてこういうものでやつて行こうということに大轉換してなつたのでありますが、その政治的經過ら考えましても、かようにしてでき上つたこの全國選擧管理委員會法案を完膚なきまでに修正するということになりますと、どうも不穩當な感じがいたしますし、參議院として政黨法を阻止し得たというだけでも、相當の第二院としての立場を守り得たと信ずるものでありまするから、その代りに出た技術的なこの法案についてまで餘りに大修正を加えるということになりますと衆議院の立場、或いは衆議院のいろいろなサゼツシヨンをなさつたGHQの立場等を考慮いたしましても不適當である。むしろこの案は素直に全部をそのまま呑むのが、參議院として正しい行き方じやないか、こういうふうに思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/8
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009・天田勝正
○天田勝正君 社會黨といたしましては、この案は原案通り全部贊成いたします。せつかく修正意見も出ましたが、修正意見の基本となるべきものは、私は、この權限を國會に屬させろということと、政黨のことに關與してはならんということに關して、その他關係の條文を修正すると、こういうことになつておると思うのでありますが、第一に、第一條の民主的云々という言葉を差挿むというそのような煩雜なことをいたさなくても、何もこの運用に差支ないということもありまするし、而もこの法案ができたところの理由というものを最後の理由のところに掲げてあります「内務省の解體に伴い、選擧及び政黨等に關する事務を掌らしめる」今までこういうことをすでにやつておつたのでありまして、内務省が解體されるので、これをどこかへ持つて行かなければならないというので、結局本法案が提出されたのでありますから、何も取り立ててそうした何か前文のごときものを挿入する必要が更にない。それからこの管理委員會が内閣總理大臣の所轄に屬せしめるのでなくして、國會に屬させるということでありますが、いろいろな管理委員、殊に今度又出て參りまする參議院の全國選出議員の管理委員、これらのものも今までは參議院議員から出しておつたのですが、それを國會議員から出す。それはもう當然なことで、今までが私に言わせれば不可思議至極で、自分が選擧に打つて出るのに、人に管理して貰うならば話が分るが自分が出て、自分が管理する。こういう話は甚だ以て不穩當なることであつて、これはむしろ議會が管理するということでなくして、議會以外の他の機關によつて管理せしめるのが當然である。そうなればやはり内閣總理大臣の所轄に屬するものとして行くのが最も穩當であろうと思うのであります。尚第三條の問題が「政黨及び政治結社に關する事項」というものが四號にありますが、これは事項というものがここにありますから、何か制限を加えるがごとく見えますけれども、三條の一番冒頭において「左に掲げる事務を掌る。」事務を掌る。ここを一つ銘記して頂きたいと思うのであります。そこで今までも御承知の通り選擧に當りますると、誰はどこの黨派に屬するということをちやんと各地方官廳でも掲げまして、そういう整理をする等の事務を掌るのである。こういうように理解すればこの問題は解決がつくのではないかと思います。それから委員の數の問題でありますが、これも九人を十一人とする。僅か二人の點をそれ程に固く考える必要はないのでありまして、殊にこういうことは事務處理の問題でありまするから、どちらかというと協議の機關というものでなくて、云わば執行機關であるというふうに考えられるのでありまして、どちらかと云えば九人でも多過ぎるという議論になつて來ると思うのであります。そういう觀點からこれ又別段そこに二名殖せば可であるとか、九人では不可であるということは成立ち得ないと思うのであります。佐々木さんの六條に關する問題でありますが、これは板野さんの仰しやるように、むしろこれは首肯できることであらうと存じます。併しこの際すでに内務省の解體は迫つておりまするし、どうしても十二月末日以前において引繼ぎをしなければならんということで、又もやこれが衆議院に廻るということになりますると、なかなか本國會においても通過は覺束ないというような點もあるだろうと勘案いたしまして、特にこれを佐々木さんの仰しやるように修正されなくてもやつて行けるのではないか。かように思いまして、若しそういう不都合がありといたしますならば通常國會でも修正の機會はあるのである。というふうに考えますれば一應私はこの案で、これをこのまま呑むという形にしたいと思います。以上賛成意見を申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/9
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010・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 他に御發言はありませんか。他に御發言がなければ討論は終了いたしたものと認めまして、直ちに採択に入りたいと思います。先ず板野委員の修正案についてお諮りいたしたいと思います。板野委員の修正案に御賛成の方の御擧手を願います。
〔擧手者少數〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/10
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011・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 少數と認めます。よつて板野委員の修正案は否決されました。次に佐々木委員の修正案についてお諮りいたしたいと思います。佐々木委員の修正案に御賛成の方の御擧手を願います。
〔擧手者少數〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/11
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012・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 少數と認めます。よつて佐々木委員の修正案は否決されました。次に衆議院より送付されました原案全部を一括して採決いたしたいと思います。念のために申上げますが、附則の第十九條で、この法律は、昭和二十二年十二月五日から施行されるということになつておりまするのは、十日からということのミスプリントでありまして、十日からということになつておるのであります。まだこれは訂正されてありませんが、十日に訂正されておるということを念のために申上げて置きたいと思います。本案全部に對して原案通り賛成の方の御擧手を願います。
〔擧手者多數〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/12
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013・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 多數と認めます。よつて本案は可決することに決定いたしました。尚本會議における委員長の口頭報告の内容につきましては本院規則百四條によりまして、豫め多數意見者の承認を經なければならんようになつておりますが、これは委員長におきまして本法案の内容、委員會における質疑應答の要旨、討論の要旨、及び表決の結果を報告することにいたしまして御承認を願いたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/13
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014・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。それから更に本院規則第七十二條によりまして委員長が議院に提出する報告書には多數意見者の署名を付することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/14
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015・板野勝次
○板野勝次君 共産黨の立場は非常に基本的に違つておるので、是非少數意見として報告さして頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/15
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016・木内四郎
○委員長(木内四郎君) それは本會議に……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/16
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017・板野勝次
○板野勝次君 短かい時間でいいですから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/17
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018・木内四郎
○委員長(木内四郎君) そのことは各派交渉會において御相談願います。
尚國會法の解釋の問題について二、三事務局の方から問題が出まして、お諮りいたしたいと思つておるのでありますが、本會議の方が定足數が缺けておるので、こちらの方を休憩して貰いたいということですから、これで休憩いたします。
午前十時五十三分休憩
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午後一時五十六分開會発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/18
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019・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 只今より休憩前に引續き委員會を再開いたします。
國会法規の解釋に關し、次に申上げます數件につきまして御決定願いたいと思います。
先ず委員會の調査承認事件についてでありますが、第一に、その事合に關する調査を終了したとき、参議院規則第七十二條の規定に關連いたしまして、委員長の調査承認事件の報告書に要領書を添えるか否かの問題、第二に、参議院規則第百四條の規定には議案の會議においては、委員長の口頭報告を必要とする規定があり、調査事件の報告については、規則に別段の規定がございませんが、國會法第五十三條の規定を適用いたしまして、調査承認事件についても、委員長の口頭報告を必要とするか、どうかの問題、第三に、會期がまさに満了しようとするときに、まだ調査を終了しない場合にも、文書報告竝びに口頭報告をしなければならないか、どうかの問題、第四に、調査承認事件の調査報告書が本會議の議決の對象になるか、どうかの問題、又いま一つは、特別委員會、分科會及び小委員會が會期の満了によつてどうなるか、即ちこれらが後の會期に繼續するかどうかの問題でございますが、以上五件につきまして御審議の上御決定願いたいと思います。
その前に、これらの問題につきまして委員部長より事務當局の解釋等につき御説明願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/19
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020・河野義克
○河野委員部長 速記を止めて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/20
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021・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……、いろいろ御審議を願いましたが、この問題につきましては調査承認事件に關する調査か終了したときは、調査報告書を提出すると共に、口頭報告を行うものとすること。
尚調査報告書には要領書を添える必要はないこと。
會期満了のとき調査を終了しない場合にも、調査報告書を提出すると共に原則として口頭報告を行うものとすること。
調査報告書はそのままでは直ちに本會議の議決の對象とはならないものとすること。
特別委員會、分科會及び小委員會は國會會期の終了と共に消滅するものとすること。
以上のように決定することとして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/21
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022・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。塚本委員からのお話の婦人便所設置の件に付ては、事務次長から説明いたしましたように、できるだけ考慮して貰ふことにいたしたいと思います。又更衣室及寢室については、事務次長から説明のように議院會館が出來ますれば自然に解決することと思います。尚藤井小委員長から説明されたように事務室増設の場合はその一部を面會所にすることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/22
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023・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。天田委員からお話の職員組合代表大槻君から提出された決議文については、事務次長からの申出によつて、次會に事務總長から説明を聽くことにいたしたいと思います。では本日はこれにて散會いたします。
午後三時三十三分散會
出席者は左の通り。
委員長 木内 四郎君
理事
藤井 新一君
駒井 藤平君
委員
天田 勝正君
塚本 重藏君
松本治一郎君
黒川 武雄君
左藤 義詮君
櫻内 辰郎君
佐佐 弘雄君
佐藤 尚武君
竹下 豐次君
野田 俊作君
板野 勝次君
兼岩 傳一君
佐々木良作君
事務局側
参 事
(事務次長) 近藤 英明君
参 事
(法制部長) 川上 和吉君
参 事
(議事部長) 寺光 忠君
参 事
(委員部長) 河野 義克君
参 事
(庶務課長) 宮坂 完孝君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05419471203/23
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