1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○新憲法の活用に關する陳情(第二十
七號)
○戰爭犠牲者の負擔公平を自由討議の
問題とすることに關する請願(第百
三十二號)
○政黨法制定反對に關する陳情(第四
百三十九號)
○衆議院議員選擧法中船員不在投票制
度改正に關する陳情(第四百八十九
号)
○政黨法制定反對に關する陳情(第五
百九號)
○衆議院議員選擧法中船員不在投票制
度改正に關する請願(第四百八十七
號)
○議院における證人の宣誓及び證言等
に關する法律案(衆議院提出)
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昭和二十二年十二月八日(月曜日)
午前十一時五十七分開會
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本日の會議に付した事件
○議院における證人の宣誓及び證言等
に關する法律案
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/0
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001・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 只今より委員會を開會いたします。
衆議院提出の議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律案につき御審議願いたいと思います。
先ず衆議院法制部第一部長より提案理由の説明を願います。衆議院法制部第一部長、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/1
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002・福原忠夫
○衆議院參事(福原忠夫君) 只今議題となりました議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律案について、提案の理由を御説明いたします。
日本國憲法第六十二條によりまして、各議院は證人の出頭及び證言並びに記録の提出を要求することができることになつておりまするが、これに關する國會法の規定には足りない點がありまして、今會期中における各委員會での證人の證言の實情を見ておりますと、憲法及び國會法が豫期した效果を擧げることができます、證據力において缺けるところがあると思われまして、誠に遺憾に存じます。この觀點から證人がその義務に反した場合においては、何らかの制裁を加えることが必要となつてきましたので、ここに本案を提出いたしまして、諸君の御贊成を得たいと考えたのであります。
この法律案は議院運營委員會におきまして、數ケ月の間研究に研究を重ねて得た案でございまして、その間委員諸君は非常に熱心に審議せられ、案の改廢も數囘に及んだのであります。今、本案の内容について簡單に御説明申上げます。
先ず第一に證人として出頭を求められたとき、又は書類の提出を求められたときは、何人もこれに應じなければならないことを明記いたしました。而して證人が證言をする場合におきましては、司法裁判所における例にならい宣誓をさせることといたし、その形式をも定めました。ただ、證人本人、證人の配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族、證人の後見人又は證人の後見を受くるものに刑事上の訴追又は處罰を招く虞れあるとき及び醫師、齒科醫師、藥劑師、辯護士、その他宗教又は祷祀の職に在るものについては、民事訴訟法第二百八十條及び二百八十一條の例によつて證言を拒み、又は宣誓を拒み得ることといたしました。書類の提出についても同樣であります。但しこれらの拒絶の場合には、その理由を疏明させることとして民事訴訟法第二百八十二條の規定を準用いたしました。
次に證人が國務大臣以外の國會議員を除いた公務員である場合には、その者が知り得た事實について、本人又は當該公務所から、職務上の秘密に關するものであることを申立てたときは、當該公務所又はその監督官廳の承認がなければ、證言宣は書類の提出を求めることができないことといたしました。この場合におきましても、やはりその理由は疏明させることといたしました。但しその理由をその議院若しくは委員會又は合同審査會において受入れられる場合には證言をし、又は書類を提出する必要がないこととし、他面その理由を受入れられないときにおいては、内閣を對してその證言又は書類の提出が國家の重大な利益に惡影響を及ぼす旨の聲明を要求することができることといたしました。而してその聲明が十日以内になされないときは、證人は、やはり證言をし、又は書類を提出しなければならないことといたしました。
次に罰則であります。この以上の趣旨により、宣誓した證人が虞僞の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に處することといたしましたのは、刑法の僞證罪の例によつたものであります。尚本人が當該事件の審査又は調査の終る前で、且つ犯罪が發覺する前に自白したときには、その刑を減輕又は免除し得ることといたしました。
次に正當の理由がなくて證人が出頭しなかつた場合、或いは要求された書類を提出しなかつたとき、又は證人が宣誓若しくは證言を拒んだときは、一年以下の禁錮又は一萬圓以下の罰金に處することとし、この場合には情状により禁錮及び罰金を併科することができることといたしました。
尚最後に、この以上の罪につきましては、各議院若しくは委員會又は兩議院の合同審査會はこれを告發しなければならないこととし、ただ、先刻申上げました當該事件の審査又は調査の終る前で、且つ犯罪の發覺する前に自白したときは、議院において告發しないことを議決することができることといたしました。尤も合同審査會の事件であれば、兩議院議決が必要であります。
以上がこの法案の趣旨でございます。何卒御贊成あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/2
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003・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御質疑のある方は御發言願います。速記を止めて…。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/3
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004・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて……。他に御質疑はございませんか、御質疑ないものと認めて直ちに討論に入ります。意見のある方は贊否を明らかにお述べを願います。
別に御意見もないようでありますから討論は終局したものと認めて御異議ございまんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/4
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005・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないものと認めます。
これより議院における證人の宣誓及び證言等に關する法律案の採決を行います。本法律案を原案通り可決することに贊成の方の御起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/5
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006・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 全會一致でございます。よつて本會議における委員長の口頭報告の内容は本院規則第百四條によつて豫め多數意見者の承認を經なければならんことになつておりますが、これは委員長において、本法案の内容、本委員會における質疑應答の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ございませんか。
「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/6
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007・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 御異議ないと認めます。
それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書につき多數意見者の署名を附することになつておりますから順次御署名を願います。
〔多數意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/7
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008・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 尚在外同胞引揚問題に關する特別委員會を第二囘國會において設置するや否やの件、各常任委員會の豫算配分に關する件について、御協議願いたいと思います。速記を止めて……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/8
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009・木内四郎
○委員長(木内四郎君) 速記を始めて。それでは本日はこれにて散會いたします。
午後零時二十分散會
出席者は左の通り。
委員長 木内 四郎君
理事
藤井 新一君
結城 安次君
委員
天田 勝正君
黒川 武雄君
左藤 義詮君
櫻内 辰郎君
佐佐 弘雄君
佐藤 尚武君
野田 俊作君
東浦 庄治君
板野 勝次君
佐々木良作君
事務局側
參 事
(事務次長) 近藤 英明君
衆議院事務局側
參 事
(法制部第一部
長) 福原 忠夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114024X05719471208/9
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