1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
付託事件
○酒類配給公團法案(内閣提出)
○物價引下運動促進に関する陳情(第
九号)
○製塩事業保持対策樹立に関する陳情
(第十九号)
○織物の價格改訂に関する陳情(第二
十八号)
○少額貯金及び各種團体預金封鎖解除
に関する陳情(第五十二号)
○インフレ防止に関する陳情(第七十
一号)
○電氣税復活反対に関する請願(第四
十三号)
○会計檢査院法の一部を改正する法律
案(内閣送付)
○低物價政策上官営事業料金の値上げ
反対に関する陳情(第百九十号)
○連合軍兵舍並びに宿舍建設用木材前
受金の第二封鎖解除に関する陳情
(第二百十一号)
○賠償税の新設に関する請願(第百十
八号)
○中古衣類の公定價格を廃止すること
に関する請願(第百三十八号)
○企業再建整備法並びにこれに伴う諸
施策に関する請願(第百四十号)
○中古衣類の公定價格制度を廃止する
ことに関する陳情(第二百三十三
号)
○会計檢査人法制定に関する請願(第
二百二号)
○非戰災者特別税に関する陳情(第三
百三十一号)
○政令第七十四号中憲法違反の條項に
関する請願(第二百五十七号)
○自給製塩制度存続に関する請願(第
二百九十一号)
○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外
とすることに関する陳情(第三百八
十一号)
○庶民銀行設立促進に関する陳情(第
三百九十一号)
○通貨発行審議会法案(内閣送付)
○経済力集中排除法案(内閣提出、衆
議院送付)
○物品税免税点の引上げ等に関する請
願(第三百二十八号)
○今次日立鉱山地区の水害復旧特別融
資等に関する陳情(第四百十二号)
○金属鉱山事業を経済力集中排除法案
中より除外することに関する陳情
(第四百十五号)
○戰死者遺族を非戰災者特別税の課税
外とすることに関する陳情(第四百
十八号)
○企業整備に関する陳情(第四百十九
号)
○自給製塩制度存続に関する陳情(第
四百二十九号)
○旧軍用施設並びに敷地の無償交付に
関する請願(第三百五十一号)
○生業資金貸付に関する請願(第三百
六十二号)
○庶民金融機構の確立に関する請願
(第三百七十二号)
○木材業者の水害復旧費に対する融資
並びに國庫補助に関する請願(第三
百八十号)
○天日製塩実施に関する陳情(第四百
六十二号)
○経済力集中排除法案に関する陳情
(第四百八十一号)
○自給製塩制度存続に関する陳情(第
四百九十二号)
○企業再建整備法の改正に関する陳情
(第五百六号)
○物品税免税点の引上げ等に関する陳
情(第五百十三号)
○企業再建整備法等の一部を改正する
法律案(内閣送付)
○企業再建整備法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
○物納せる耕地の公租公課に関する請
願(第四百六十八号)
○昭和十四年法律第三十九号災害被害
者に対する租税の減免、徴收猶予等
に関する法律を改正する法律案(内
閣送付)
○印紙等模造取締法案(内閣送付)
○持株会社整理委員会令の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
○北海道に在勤する政府職員に対する
越冬燃料購入費補給のための一時手
当の支給に関する法律案(内閣送
付)
○政府に対する不正手段による支拂請
求の防止に関する法律案(内閣送
付)
○財政法第三條の規定の特例に関する
法律案(内閣送付)
○接收家屋の地租家屋税等に関する請
願(第五百八号)
○経済力集中排除法案より電氣事業を
除外することに関する請願(第五百
三十六号)
○竹材加工業に関する陳情(第五百八
十五号)
○財閥同族支配力排除法案(内閣送
付)
○食糧管理特別会計法等の一部を改正
する法律案(内閣送付)
○関税法の一部を改正する法律案(内
閣送付)
○食糧の輸入税に免除する法律案(内
閣送付)
○慈善事業團体のため臨時資金調整法
及び相続税法等を改正することに関
する請願(第五百四十一号)
○戰死者遺族を非戰災者特別税課税外
とすることに関する陳情(第五百九
十四号)
○薪炭需給特別会計の廃止に関する陳
情(第五百九十七号)
○北海道留萠支廳管内の旧御料林拂下
げに関する陳情(第六百二号)
昭和二十二年十一月二十九日(土曜
日)
午前十一時二十一分開会
本日の会議に付した事件
○企業再建整備法等の一部を改正する
法律案発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/0
-
001・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより本日の会議を開きます。本日は企業再建整備法等の一部を改正する法律案を議題にいたしまして、質疑を続行いたしたいと存じます。御質問のおありになる方は御質問を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/1
-
002・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 企業再建整備法に基く整備計画の提出期限につきましては、只今御審議を願つております企業再建整備法等の一部を改正する法律案の御制定を待つている次第でありますが、再三期限を延長いたしまして、十一月一ぱいということになつておりましたので、明日で期限が切れるのでありますから、再び、これは何回目の延長になりますか、何度も延長いたしまして……。十二月十五日までに整備計画を出すようにということに今日施行規則に基きまして告示をいたす予定になつております。施行規則の改正をいたすことになつております。ただこれは十一月一ぱいというのを、十二月十五日までに延長いたしましたけれども、只今御審議を願てつおります企業再建整備法案の成立を待ちまして、その法律案の内容を会社が盛りこんで整備計画を提出いたすことになりますので、甚だ恐縮でございますが、できるだけ早く成立さして頂きましたならば、これをできるだけ早く公布をいたしまして、会社がそれに基きまして整備計画を出すことになりますので、期限を延長いたしますことを御報告いたしますと共に、御審議をお願いいたしたいとこう思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/2
-
003・西川甚五郎
○西川甚五郎君 この企業再建整備法の第五條の企業整備の整備計画の問題でありますが、提出に際しましては「特別経理株式会社の特別管理人は、命令に定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。」というのでありまして、これと共に第十四條に、「第五條第一項の規定による認可を申請したときは、遅滯なく第六條第十号に掲げる事項を公告し、且つ当該整備計画を記載した書類を当該会社の本店及び支店に備へ置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。」というのであります。そういたしますと、今度加えられますところの第十三條の二でありますが、この利害関係人が反対意見の開陳があつたときには特別管理人はその反対意見を附記してやらなければならんというのでありますが、この第五條によると、第十四條と違いまして、どうしてこの利害関係人がこの整備計画を見るかという問題が起つて來ると思います。第五條によりますと誰にも見せないでも特別管理人はこれを閲覧して、そうして主務大臣の認可を申請するというのでありまして、その次の第十四條にある若しも利害関係人がその異議を申立てることができた場合にはということは、これは第十四條に当て嵌るのでありますが、反対意見は整備計画が実際に利害関係は見られないと思いますが、いかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/3
-
004・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 只今お尋ねの整備計画に対する異議の申立につきましては第十四條がありまするので、利害関係人の閲覧に供するからそれを見て異議の申立等ができるが、今度の十三條の二の意見を附けるというふうなことは、何にも見ないから分らないじやないかというお思召しかと思いますが、それは今度の十三條の二といたしましたのは、利害関係人から特別管理人に対しまして文書によつて整備計画にこういうことを盛り込んで欲しいということを申出でればよいのでありまして、整備計画を見た上で、それに対してどうということよりは、整備計画にこういうふうなことを書いて欲しいといふことを、特別管理人に申出でて貰えばいいということになつております。そうして特別管理人の方で、若しそれが適当であると思いましたら中に盛り込んで出しますし、意見が合いませんでしたら、その意見の内容はちやんと文書で特別管理人が書いて、そうして主務大臣の方へ出さなければならない。こういうことになつておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/4
-
005・木村禧八郎
○木村禧八郎君 それに関聯いたしまして、成る程特別管理人は整備計画について、例えば労働組合などと意見が一致しない場合には、組合の見解を書面で添附することになつておる。そういう点はこれまでのあれよりは進歩したものだと思うのです。併しながらそれではまだ非常に不徹底のようでして、実際にいろいろ我々も組合から陳情を受けるのですが、八月二十七日附の商工省総務局通牒の中にある、特別管理人は整備計画につき組合側と十分に相談すべき旨、そういうことがあるのでありますが、これを法制化してはつきりとそういうふうにして貰えないものか。組合側からそういうことの相当強い要望があるのであります。それからどうしてそうかというと、この通牒の指導方針は今日に至るまで徹底していない。多くの会社が言を左右にして、整備計画に関して会社側は組合側になかなか示さないという実情なんです。從つてこれをはつきり法制化して欲しいという要望が組合側にあるのです。尚整備計画は本支店の外に、各工場にも備付けるというふうにして頂かないと、折角組合側が整備計画について参加し得るようになつたのに、組合において大衆討議ができない。そういう不便があるのでありますが、先ずこの点について、まだ他にも質問があるのですが、お伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/5
-
006・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 只今の商工省の総務局長からの通牒の趣旨につきまして御尤もなんでありますが、今度十三條の二を入れますにつきましても、いろいろ議論がありまして、大体これに落ち着いたのでありますが、この規定も入りましたことでありますから、こういう規定が入つておる、こういう機会があるということについて、一層徹底を組合側からもさして頂きまして、運用して行つてらどうか。特に意見を聽かなければならないというふうなことを法律に書くのもいかがかということで、この規定が入りましたわけでありまして、組合側に対しましてこの規定のあります趣旨を、十分に徹底して頂くということで、運用をされて頂けないかと思うのであります。それから第二点の工場の所在地に整備計画を示すという問題でありますが、大きな工場のありまする所は大体支店とか出張所になつておるんじやないかと思いますので、そういうふうな場合には整備計画がその意味におきまして、工場ごとに置くという意味でなくて、本支店……支店という意味で大体置かれるんじやないかと私共も思つておるわけでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/6
-
007・西川甚五郎
○西川甚五郎君 この第十三條の第三項或いは第十四條に利害関係人の反対意見、或いは異議の申立というような問題が相当起つて参りますから、これを主務大臣において簡單にとは申しませんが、主務大臣としておやりになるのでありますが、大体これはどういう方々がこの審議にお当りになるのでしようか。勿論この問題は相当、整備計画は重大なる問題でありまするから、これに対して私は或いは、諮問機関とか、或いは審査機関というものをお作りになるのが妥当でないかというような氣がいたしますが、いかがでありますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/7
-
008・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) この企業再建整備法の所管大臣と申しますのは、御存じのように各産業の、例えば電氣事業でございますと商工大臣、農林関係の事業でございますと農林大臣、運輸業でございますと運輸大臣というふうな各産業の所管大臣と、それから大藏大臣ということに相成つております。申請の審査に当りましては、今お示しの通り、企業再建整備法の第四十五條に、企業再建整備委員会というものに諮問することになつております。この企業再建整備委員会と申しますのは今内閣にありまして、安定本部長官が……総理大臣が会長になりまして、各界の権威が入りました委員会でございます。その委員会で重要な意見は決定する、こういう仕組になつておるわけでございます。法律の四十五條に委員会に諮問することを要すると、企業再建整備法第四十五條にあります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/8
-
009・木村禧八郎
○木村禧八郎君 先程提出期限の延期のお話がありましたが、併しこれは我我としては十五日よりもう少し長く延期する必要があるんじやないかと思うのですが、今度の改正案ができて初めて労働者側の発言権が容認されるのでありますから、それによつて組合側の対策審議の期間というものはどうしてもそこに必要になつて來るので、この期限をもう少し延ばすということは、十分に整備計画を檢討する余裕を與えるということになるので、折角労働組合側の発言権を認めながら、非常にその間に檢討する期間が短いというのは、趣旨に副わないのでないかと思うのですが、これをもう少し延ばすわけに行かないのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/9
-
010・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 只今のお話、御尤もなことでございますので、実はこの整備計画の提出期限につきましては、これはもう何度延ばしましたか、四、五回延ばしましてここに至りましたので、從いまして再建整備ということが非常に遅れ遅れになつておるわけでございます。何とかしてこの整備は早くしなければならんということがあります。一方今お示しのように新しく加えられた権利の行使等の関係もあつて、期限が短か過ぎるという考え方もございますので、そういうふうな場合におきましては、止むを得ない場合には一ヶ月間整備計画の提出期限を延ばし得る規定がございますので、どうしても止むを得ないときには一ヶ月間延ばしまして、一月の十五日までに出せばよいということに相成つております。ただ何としましても、できるだけこの再建整備ということを急ぎませんと、会社の方も不安であり、新事業のスタートもできませんので、官廳側も日本銀行、大藏省、商工省、各官廳ともこの改正法の趣旨を、御審議を一方願いながら、各方面を通じまして決定をさせるように以前から努めておるわけであります。或いはそつちの方の趣旨の決定を俟つて止むを得ない場合だけは、一ヶ月待つこういうことにいたしたいと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/10
-
011・西川甚五郎
○西川甚五郎君 今木村さんの仰しやつたお話ですが、この労組に、この第五條から見れば相談をする必要もないし、又見せる必要もないと思いますが、もう一遍繰返して……。第五條ですね。特別管理人が自分で作つて、そうして提出すればそれでよいことになつております。見せるという條文はちつとも入つておりません。ただ反対意見というだけでありまして……それは違法にならないと思いますが。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/11
-
012・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) お示しの通り純法律的に申しますと、見せないで出してしまいましても効力は無効とか何とかいうことはございませんが、二つの問題がございます、第一点は十三條の二という規定が加わりまして、そうして整備計画の認可を申請する場合においては特別管理人に対しまして、意見を文書によつて表明ができる。そうして若し特別管理人が採択しませんでも、その意見はつけて出さなければならない。こういうように十三條の二でなつておりまして、出さなければならないことになります。それからその出しました上で、全然違つた、意見の違つたものであるならば、さつきお示しの規定に、第何條でありましたか、によつて今度は異議の申立をすることができることになつております。そのときには示さなければならないことになつておりますから、両方の規定の運用でうまく参る。こう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/12
-
013・木村禧八郎
○木村禧八郎君 その点は只今の問題で指摘されたように、運用においてやるということになるわけですが、この点はやはり相当徹底して頂かないと折角労働組合の発言権を認めることが失われる危險が相当あると思うのです。そこで相当心配していろいろ要求があるわけだと思うのであります。この点は早急にこの点を、本來ならば、特別管理人は整備計画について組合と十分に相談すべきであるというふうに法制化して貰えば一番よいのです。できないとすればその運用においては十分にこの点趣旨が徹庭するように一つして頂かないと、結局効果が挙らないのではないかと思いますが、この点十分運用において御考慮願いたいと思います。
それからもう一つは退職金の規定の問題でございます。この退職金はは昨年の八月乃至十月に決定されたものでありながら、今日非常に物價も騰貴しておりますし、あの当時の規定では非常に不適当ではないか。從つてその後の物價騰貴というものは考慮されなければならないと思うのですが、それはどの程度に考慮されておるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/13
-
014・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 初めのこの趣旨の徹底につきましては関係、この企業再建整備法の所管大臣であります各産業の諸官廳ともよく相談をいたしまして、御趣旨のあるところを遺憾ないようにいたしたいと思います。
それから退職金の問題につきましては、今お示しの点は退職の金、何と申しますか金額が相当上つてきた今日、前の会計経理應急措置法の十四條に基きまして出ておる大藏省厚生省令第一号というのでありますが、これでは実情に合わなくなつたのではないかというお示しかと思いますが、これは御存じのように昨年これができましたのは、八月の十一日に新旧勘定に分けたわけでありますが、そうしてその後三ヶ月間以内に退職してしまいました者につきましては、そのときの貨幣價値で問題が解決いたしておりますので、その方は問題は起らないのではないか、こう思われるのであります。その後引き続きまして、例えば現在辞めた人ばどうなるかという問題でございますが、その現在辞めました人につきましては、この八月十一日以後三ヶ月間、つまり十一月の十一日までの分と、それからその以後の分とを按分計算いたしまして、十一月十一日以前の分はこの大藏省厚生省令第一号によりまして計算しまして、いわゆる旧債権になります。そうしてその中一万五千円までが優先弁済を受ける。それからその後の分につきましては、新勘定の方になるということでありまして、多分お示しのはこの厚生省令の中のこのゴタゴタした規定で、指定時現在においてその経理会社が退職金規定を持つていない場合には、指定前三ヶ月間の一ヶ月平均月收額に、勤続期間一年につき一ヶ月平均月收額の二分の一に相当する金額を加えた金額、但しその金額が本人五百円、扶養家族一人につき百円の割合で計算した割合の金額に達しないときは、本人五百円、扶養家族一人につき百円の割合で計算した金額。この但し書の五百円とか百円とかいうのはおかしいじやないかというお話じやないかと思いますが、これは、但書の方は実際はもう動きませんで、このもとの方の、勤続期間一年につき一ヶ月平均月收額の二分の一に相当する金額を加えた金額、この方が大きくなつておりますから、但書は実際動きませんで、もとの方の規定で行くということで解決しておるのではないかと私共思つておるわでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/14
-
015・木村禧八郎
○木村禧八郎君 第二会社の新勘定の債務の問題なんですが、整備計画の提出期限が幾度も延びた、又延びるということと、それから最近の経済情勢の変化によつて各企業の新勘定には相当大きな負債が生じておるといわれておりますが、この新勘定の負債を第二会社が引継ぐとなると、その第二会社の負担は相当大きくなるから、第二会社は新会社の負債を引継がないような措置がとられないかどうか、その点についてお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/15
-
016・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) この会社経理應急措置法と、それから企業再建整備法に基きました精神というものは、昨年の八月十一日現在にいたしまして新勘定と旧勘定を分ける。そうして新勘定の方には、今後生産に必要な設備と資材、それから人員を分けまして生産に邁進する。そうして旧勘定の方は整理をして行く、こういう趣旨で昨年の八月十一日現在から実質的には第二会社がもうスタートしたように生産に邁進させたい。補償の打切りとか何とかいうことに禍いされないで生産に邁進するようにさせたいというのが趣旨でございます。ところがそういうふうな場合におきまして必要なことは、生産に必要な資金を銀行が出してくれるということでなければ、新勘定がうまく動かないということでありましたので、新勘定に対しまする新しい貸附につきましてはあらゆる保護を加えて参りましたわけであります。例えば旧勘定から移しました設備等に対する担保が消えて新勘定の債権の担保になり得る。それから只今仰せの新勘定に貸出します債権というものは第二会社に引継ぐんだと、こういうことで新勘定に金を貸せるようにいたしまして生産を挙げたい、こういうふうに骨折つた規定があるのであります。從いまして只今の段階になりまして、あのときはそういう約束で金を渡したが、新勘定の債務は置いてきぼりにするということは到底できないことでございまするので、新勘定の債務は引継ぐと、こういうことにしなければならないと思つておるわけです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/16
-
017・木村禧八郎
○木村禧八郎君 最後に一つ伺いたいのですが、この再建整備委員会における労働代表の割合でありますが、労働組合側としては現在の割合によりもつと労働代表の数を増加して欲しい、そういう希望があるのですが……、その点についてお伺いしたいのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/17
-
018・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 先程他の委員からのお尋ねもありましたが、重要な事項は企業再建整備委員会に諮ることになつております。その委員会の構成につきましては各方面から御要望がございましたので、産業界五、それから金融界五、労働関係五、それから学識経驗者三というふうに改めることになりまして、私の記憶では人選に着手して大体終つておるのではないかと思うのであります。前は労働関係の方は二人ということでありましたのが、五・五・五・三ということになりまして、相当御要望の趣旨に副うようにいたしたのではないかと、こう考えております。尚申し落しましたが、今のは第一部会の話で、委員会全体といたしましては委員が五十名の中、労働関係十一ということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/18
-
019・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 他に御質問ございませんか、御質問がなければ質疑は終了といたして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/19
-
020・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。質疑は終了いたしました。直ちに討論に入つて御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/20
-
021・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それではこれより企業再建整備法等の一部を改正する法律案、これの討論に入りたいと思います。御意見のおありの方はお述べを願いたいと思います。
別に御発言がないようでありまするから、討論は終結いたしたものとして御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/21
-
022・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは直ちに採決に移りたいと思います。本法、政府の提案通りで御賛成のお方の御挙手を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/22
-
023・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全会一致であります。よつて本案は全会一致を以て可決いたすことに決定いたしました。
尚本会議におきまする委員長の口頭報告の内容は、予め多数意見者の御承認を経なければならんことになつておりますが、これは委員長において本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとし、御承認願うことに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/23
-
024・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とせられた方は順次御署名を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/24
-
025・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは、これにて散会いたします。
午後零時十二分散会
出席者は左の通り。
委員長 黒田 英雄君
理事
波多野 鼎君
伊藤 保平君
委員
木村禧八郎君
森下 政一君
西川甚五郎君
尾形六郎兵衞君
田口政五郎君
深川タマヱ君
星 一君
小林米三郎君
小宮山常吉君
西郷吉之助君
高橋龍太郎君
渡邊 甚吉君
中西 功君
政府委員
大藏事務官
(理財局長) 伊原 隆君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114365X04319471129/25
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。