1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○國家賠償法案(内閣送付)
○刑法の一部を改正する法律案(内閣
送付)
○昭和二十一年法律第十一号(弁護士
及び弁護士試補の資格の特例に関す
る法律の一部を改正する法律案)
(内閣提出)
○岐阜地方裁判所多治見支部を設置す
ることに関する請願(第十一号)
○帶廣地方裁判所設置に関する陳情
(第四十九号)
○刑事訴訟法を改正する等に関する陳
情(第六十号)
○民法の一部を改正する法律案(内閣
送付)
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昭和二十二年七月二十五日(金曜日)
午後一時二十八分開会
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本日の会議に付した事件
○刑法の一部を改正する法律案
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001・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 大変お待たせいたしました。それではこれより委員会を開きます。本日は刑法の一部を改正する法律案の予備審査を議題といたします。法案の御説明前に緊急質問の御通告がありますから…山下君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/1
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002・山下義信
○山下義信君 議題外でございますが、当司法委員会といたしまして、重要な関係があると存じますので、この際お許しを得まして、緊急の質問をさせて戴きたいと存じます。
それは今日問題に相成つておりまする隠匿物資の摘発に関する件でございます。この問題は一口な隠匿物資問題と言つておりまするが、内容は非常に複雑であると存じております。世耕問題の如きは單にその一部分であるのでありますが、これが今日衆議院において御承知の如く問題に相成つております。私も去る九日本院の自由討議の席におきまして、緑風会の同僚諸君の御意思を加えまして、お尋ねをいたして置いたのでございますが、その時に司法当局は、この世耕事件のお取調をどの程度まで御究明相成つておるか、その経過について御報告相成るのが至当であると思うし、又是非御報告が願いたいということを申上げておきましたのでございますが、たまたまその席に司法大臣はおいででございませんので、後に西尾國務相から一般的なお答があつて、適当な時機に本院にも御報告相成るという御答弁があつたのでございます。併しながら私思いますのに、当参議院におきましても、或いは本問題に関しまする調査会を設置する必要があるのではないかということの議論が段段起つておりまする。或いは又参議院としての調査会でなくて、常任委員会において、これが調査に当るのが至当ではないかという意見もあるようでございます。若し常任委員会で、これが調査に当るとしますれば、治安及び地方制度委員会と当司法委員会とが関係がある、治安及び地方制度委員会においてこの問題を若し調査いたすとしまするならば、向うの委員会でございまするから、やり方はどうか分りませんけれども、当司法委員会とはおのずから性質が異つておりまするので、その取扱い方なども違うのではないか、こう考えておるのでございます。という意味は、この司法委員会でこの問題を取上げまする…ちようど只今、自分が質問をいたしておりまするが、この質問につきましても、当委員会或いは本会議でお尋ねいたしまするのとは、趣を異にいたさなければ相ならん。それは言うまでもなく神聖なる、司法権の独立に関連いたしての司法委員会でございまするから、苟くもこの問題の取扱い方につきはして、疎漏、粗雑というようなことがありましては甚だ遺憾に心得まするので、從いまして、延いて参議院が本問題の調査に当るといたしましても、同樣の参議院の性格から來ておりますところの調査の態度というものがなくてはならんということを考えておるのでございます。そこで当司法委員会におきましても、固よりこれを等閑視するわけには参りませんので、重要なる、重大なる関連がございまするので、この機会に司法当局からいたしはして、大臣からいたしまして、この世耕問題の御調査が、どういう程度までにお分りに相成つておりまするか、本委員会におきまして、嚴肅なる御報告に預りたいということを希望いたしまするものでございます。且つ又先般司法当局におかれましては、関係方面の檢事を本省に御招致相成りまして、いろいろと報告の御聽取に相成つた模樣でございまする。これらに関しましても、その状況、内容につきましては御説明を得ることができまするならば、甚だ結構であると存ずるのでございます。且つ又問題の性質上、公開の席で御報告相成りますることが適当でないようでございまするならば、委員長のお許しを得まして、祕密会といたしまして承りましても結構と思うのでございます。要するに我々といたしましては、かかる問題が從來ややもしますると党利党略の具に供せられまして、見苦しい泥合戰に終るというが如き前例を、過去の政治史の上に幾多承知いたしておるのでございます。こうにうことに相成らないように、この問題を愼重に取上げまして、そうして國民が参議院に寄せておりまするところの深い信頼、この國民の輿望に副いますような調査ということを 参議院といたしてはいたさなけけばならん、かように存じておるのでございまする。どうか御当局におかれましても、こういう委員会の機会を通じまして、御腹藏なく、嚴肅なる御説明、御報告を煩しますることを得まするならば、甚だ結構であると存ずる次第でございます。
以上、本問題につきまして、御当局の御説明を得たいと思いまして、緊急質問いたします次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/2
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003・鈴木義男
○國務大臣(鈴木義男君) お答をいたします。世耕情報に関する問題というのは、世上多少人によつていろいろに取扱つておるようでありまするが、少くとも、衆議院議員であられまする世耕氏の御主張による、いわゆる隠匿物資、退藏物資の問題というものは、世耕氏の信念によれば、五百億円以上の物資が本國内に尚隠退藏されておる、故にそれを摘発すべきであるという御主張のように承つておるのであります。そういう物資がありまするならば、日本のため誠に心強いことでありまして、是非一つ、どういう方法でもよろしいのでありますから、これを正当のルートに持つて参りたいと存ずるのでありまして、是非檢察当局も御協力を申上げ、又一般國民諸君の御協力を戴きまして、その目的を達したいと存じておるのであります。併し司法省、殊に檢察廳として関係いたしまする部面は、これはいわゆる隠退藏物資に絡んで犯罪が行われたという場合に、その犯罪の檢挙に限るわけでありまして、隠退藏物資の摘発につきましては、前内閣時代に委員会がありましたことは御承知の通りでありまするが、只今の政府も相当の決意を以て、近くこの隠退藏物資を漏れなく摘発すべく、或る機構を整えることを計画いたしておるのであります。これはおのずから別な問題に相成るのでありまして、どうか御了承を願いたいのであります。
そこで、隠退藏物資に絡んで行われた犯罪ていうことになりますると、これは世耕情報なるものとは何ら直接の関係はないのであります。若し世耕情報に絡んで行われたる犯罪がありとすれば、これも檢挙の対象になること勿論でありまして、数十百のこの種類の事件が全國にあつたように承つておるのでありまして、それはそれぞれ檢察廳に命じまして、漏れなく檢挙いたすように努力をいたしておるわけであります。決して世耕氏の情報に絡んで行われたる詐僞だけを問題にしておるのではない。先日沢山の檢事が集まりまして協議をしましたのも、決してこの世耕情報というような小さいものを対象としておるものではなくして、全國に亙つて行われておる種々の犯罪の組織的の檢挙ということに的標があつたことを御承知を願いたいのであります。只今お言葉の中にもありましたように、私は司法大臣に就任をいたしました当初から、司法権、殊に檢察権だけは断じて政党政派のために動くというようなことのないように嚴に戒飭を加えて、私自身も又党籍を離脱したつもりで事に当つておるのでありまして、その点についてはよく御了解を戴きたいと存ずるのであります。
そこで、世耕情報に絡んで行われた犯罪は、どの程度まで檢挙が進んでおるか、搜査が進んでおるかということを仰せられますると、実は搜査の途中にありまするので、この種の詐欺事件というものは、物資がどこそこに幾らあるというので手付けが授受せられ、売買の予約が行われるということであるのでありますが、行つて見て物資があれば詐欺にならん、行つて見てあつた、あつたがそれは人様のもので、立派な正当之権限による占有のものであつたというようなこともあり、或いは言うようなものはさつぱりなかつたというようなこともありまして、それを一々やはりそこまで突き止めて、然る後に詐欺になるかならんかということを認定しなければなりませんので、全國の地域に亙つてこの調査を完成いたしますることは、相当の時間を要するのでありまして、只今その途中にありまして、具体的に内容について申上げることができないことは誠に遺憾に存ずるのであります。
又これを公開の席で軽率に申上げまするならば、幾多の人の名誉を毀損するようなことに相成るのでありまするから、檢察当局としては、やはり結論に達しまするまでは、これを公表することをお許しを願わなければならんという立場にあることも御了承を願いたいのであります。勿論十分に調査をいたしました上で差支えない限り公表もいたしまするし、又犯罪の檢挙は、これは檢察当局にお委せを願う外はないかと思いまするが、隠匿物資を正当のルートに乘せるための御活動というものは、國会が衆議院、参議院御協力下さいまして、私は國民的規模において、是非これはやつて戴きたい、こう考えるのでありまして、そのことについては、政府としてできる限りの御協力を申上げ、必要な資料を御提供できます限りは御提供いたし、又官憲その他が手足となつて働く必要がありますれば、お指図に從つて働く、こういうつもりであります。併しそれは決して世耕という一つの名にかかわつたような小さなものとは考えておりません。どうかそのことは御了承を願つておきたいと思います。
甚だ不満足かと存じまするけれども、搜査中の事件はちよつとまだ申上げ兼ねるのでありますから、その程度で御了承を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/3
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004・山下義信
○山下義信君 只今大臣から御懇篤なる御答弁を戴きまして感謝をいたします。私共は先般これは新聞紙で承知いたしたのでございますが、この世耕問題につきまして、現閣僚の中に関係者がある云々ということが申された、そのことにつきまして西尾官房長官の談話なるものが新聞に載つておりました。いわゆる名誉を毀損するものであるから適当なる処置に出なければならんということが申されてありまして、そうした場合によつてはその告発するものは或いは司法大臣がやるかも分らんというようなことが出ておる。又当時大臣には福島縣の方へ御旅行相成つておられましたか、私の記憶が間違いかも知れませんが、旅行先におきましても、これは場合によつては名誉毀損になるので、内閣の名誉において告発の手続をするかも分らんというような談話があつたようでございます。これらのことを綜合いたしまして、私共が感じますることは、たとい内閣の名誉に関することでありましても、その名誉毀損について告発するというようなことは、内閣の番頭がやればよろしいのでありまして、司法大臣は内閣の番頭ではない、西尾國務相の、いわゆる告訴代理人になる、大臣は弁護士ではない、内閣におきましてはそういうお立場のお方ではない、司法大臣というのは内閣の司法大臣ではなくて、國民の司法大臣であるということを思いまして、私共はこの西尾國務相のさような談話には実に不愉快を感じたのでございます。只今のお話の中に、毅然として自分は決して党利党略に囚われないで、そういう立場を離れて、立派に司法大臣という立場でやるという御決意を承わりまして、実に欣快に堪えないのでございます。それでこそ我々が信頼申上げる司法大臣でございまするので、どうかそういう点につきましては、内閣がそういう名誉毀損というようなことの手続にでるというような場合になりましても、内密の法律上の御諮問や御相談に御應じになるのは別といたしまして、司法大臣というお立場で、さようなる弁護士がするようなことをお取りに相成りまするようなことはないと存じまするが、重ねて私はそういう点を要望いたすものでございます。
尚世耕問題の取調の内容はまだ発表することはできないと仰せになりますれば、甚だ遺憾でございまするが、私共はその眞相がどの辺まで眞実性があるかということも承りたいと存じたのでございますが、いや、私ではございません、國民が一日も早く、その眞実性がどの辺まであるかということを知りたがつておるので、ここで承知いたしたいと存じたのでございますが、お取調の壮況がそこまでまだ行つていないということでございまするので、これは他日をお待ちいたしたいと存じております。
申すまでもなく、この問題は徹底的におやりが願いたい。これは國民諸君が問題のピントを取り間違うております。隠匿物資というもの、つまりどこかの倉庫に残つておるところの砂糖であるとか、キヤラコであるとかいうものを、ほじくり出そう、それに関連しての犯罪だと言う、只今大臣の仰せられましたそういうちつぽけなものじやない、問題は私共が徹底的に御調査を願いたい。國民が熱望しておりまするところのその目標は、当時終戰後に帳面の上や報告書の上におきましては、正式に、或いは轉用であるとか、拂下であるとかいつて処分をせられました。或いは地方廳にこれが移管をせられております。それらの尨大なるものが、表面は適法に処分されておりまするが、それがいつの間にか不適法に民間の手に移りまして、いわゆる終戰成金というものが全國に続出いたしております。或いはそれによつて尨大なる会社を設立した者がある。或いは造船会社、或いは水産会社というようなものを設立いたした者がございます。そういう非常なる奇怪至極なるところの物資の行方というものにつきまして、國民が非常に憤慨をいたしておるのでございます。從いまして、どこかに隠匿物資があるからといつて、のこのこ聞いて出かけて行つたとか、それを取巻いたとかいうのでなくして、表面は正式ルートで流したように見せて置きまして、それがいつの間にか不正に終末を告げておるのではないかということに対して、國民が非常に疑惑を持つており、憤慨をいたしておりまするということの事実を御承知を願わなければなりません。私共は檢察当局におかれまして、その辺まで糸をたぐつて、一年も前に遡つて、一年半も前に遡つて、そこまではほじくらんのだと仰しやればいたし方ございませんけれども、併せまして呑舟の魚を逸しませんように、その辺も御留意願いたい。
承りますところによりますと、会計檢査院におきましても相当尨大なる事実を掴んでおいでになるようでございまするが、やがて決算委員会で承りたいと存じておりまするが、そういう点も多々ございますので、どうか本問題に対しましては、司法当局におかれましても、非常なる御決意の下に、國民の疑惑が一日も早く晴れまするように、政治が常道に復しますように、十二分の御努力を仰ぎたいと存じます。
これを以て私の質問を打切る次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/4
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005・小川友三
○小川友三君 隠退藏物資問題ですが、これは確かに世耕事件とは限りませんが、相当あるのは事実のように見受けます。私の選挙区で埼玉縣の禮羽村という所がございますが、そこに小林さんというゴム会社があります。ここに生ゴムの頗る良いものが十三トンありますが、これが非常に問題となりましたので、畑の中に埋めてしまつたものですが、それを職工さんが堀り出して警察に告げたのであります。そうしてすつたもんだを半年やつている間に、どういう工合に文を作つたか、運輸省の預り物であるというような、本当の証書か嘘の証書か分りませんが、それが作成されて出て來たのでありまして、これはそのままその工場で持つておりますが、工場主はこういつております。これで地下足袋が五十万足できます。自轉車のタイヤならば十万台分できる。これを賣れば五千万円ぐらい儲かるが、これはどういう工合になるか、ちよつと問題だよと言つております。こうしたわけで、非常に大きな量の物を、工場が政府の課長さんか、或いは相当の者と連絡をとりました者が、終戰のどさくさにしまい込んでおるのは事実でありまして、それが適正な配給の物ならば、何も地下の何十尺もの所へ穴を掘つて埋めて置かなくてもよかつたのでありますが、そうした事実があるのであります。丁度五十万足の地下足袋ができるのでありますから、これは三千万トンの石炭を掘るのに適当なるところの地下足袋の量であります。そうした物が一会社に保存をせられているのでありまして、外の会社に生ゴムがなくて開店休業になつているという状態で、これは運輸省の財産のどこに載つている生ゴムであるか、是非御調査を願いたいのでありまして、恐らく本員の考えでは、これは世耕事件の僞造証書と同じで、誰か運輸省の証明を僞作した者が、うまいことを言うて檢察当局の目をごまかして、ここ二三箇月の間逃れているのだろうと思うのでありまして、分らない中にうやむやに地下足袋にして賣つてしまえというような空氣が見受けられるのでありますが、これは違うかも知れません。そういう物が相当に日本に実在をしておるということは、このゴム会社の一例によつて判断ができるのであります。その外にゴム会社が二つありますが、そこもやはり地下何十尺に埋めておりました。皆何十トンと埋めていたのです。これは非常に作戰がまずく行きまして、全部掘り上げて持つて行かれてしまつた。生ゴムは御承知のようにGHQの管理でありますから、皆GHQの方に引渡してしまつたのであります。この十三トンはまだGHQの方に入つておりませんで、そのまま埋めてあります。こうしたものを中心にしまして?十二分に司法当局の御調査を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/5
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006・鈴木義男
○國務大臣(鈴木義男君) 御答をいたします。いずれもお言葉は御尤もと存じまして、私共はその御趣旨において賛成であります。殊に今までの内閣は隠退藏物資と申しまして、不適法に獲得せられたる物資だけに着眼して、これを摘発することに主力を注いだように見受けるのでありますが、只今政府は適法と不適法とを問わず、すべて遊休物資とこれを名づけまして、存在する物資は摘発をいたしまして、正当のルートに上すことを決意いたしております。從つて終戰のときに遡りまして十分に檢討を加えつつ、凡そ國内に存する遊休物資は全部生産界にこれを齋すように努力するつもりであります。そのことも一應申上げておく次第であります。
尚現内閣の閣僚の中に関係があると言われたことから、そういうことを言つた者は名誉毀損として起訴するかも知れない、とうい談話が傳えられたということを、御指摘になつたのでありますが、それはその通りでありまして、これは決して何も現閣僚だけてなく、司法大臣は檢察の最高官聽といたしまして、苟くも他人の名誉を毀損した者がありますれば、何人たるとを問わず、これは檢事総長以下に命じて処せしむるのであります。
最近の例を申しますれば、例えば楢橋渡氏の名誉を毀損した新聞記者四名に対して告訴を提起し、起訴することを司法大臣は命じたのであります。決してこれは内閣の番頭としてやるというような立場じやない。政党政派の立場からいえば、違つた政党の立場でも、誰がそうされても、苟くも名誉が毀損されました場合には、起訴することが、司法大臣の責務であると信じます。新聞雜誌等に傳つております西尾官房長官が告訴するというのは誤傳でありまして、内閣は法人ではありませんから、いわゆる法定代理人を以て告訴するというわけには行かないのであります。若し茲に名誉を毀損された者が五人ありますならば、五人が告訴人になるのであります。特定多数人であります場合には、一應全部が告訴を提起しまして、その中の誰が名誉を毀損されたかが確定しました後に、確定された者が告訴人になるのであります。而してそれを名誉毀損と認めて、起訴するか否かとういう決裁権は司法大臣が有するわけでありますから、これは國民の代表としていたしますもので、恰かも内閣に関係したために、内閣の利害のために動くように見られますことは、大変残念であります。これは大いに違うということは御諒承を願いたい。
それから丁度その問題に触れましたから、名誉毀損について、何故に現政府の閣僚が名誉を毀損せられたりとして憤慨をするかという理由を申上げて置きたいのであります。靜岡縣大仁の東洋釀造株式会社は戰時中ブタノールを製造いたしますために多量の砂糖を軍部から預つておつたのであります。終戰のとき一千三百五十トン程存在いたしたのでありますが、それが終戰直後どうすべきかということに相成りまして、結局正当のルートに乗せて、一般に配給すべきであるという御決定になりまして、靜岡縣廳に引渡されたのであります。一千トンだけ取敢えず引渡されたのであります。三百五十トンは、会社の考では、戰時中非常にいろいろな資材を立替えて、そうして製造に從事しておつたのであるから、それぐらいのものは代替品として頂載をして然るべきであろうというので、時の農林省に向つて懇願をしたらしいのであります。農林省におきましては、調査の結果、時の農林大臣は副島千八氏てあります。二十一年三月十一日に農林省食品局長の命令によりまして、大臣は副島千八氏でありますが、この砂糖二百五十トンはやはり正当のルートに戻すべきものであり、百トンだけ会社が代替物資を提供したことに鑑みて、会社の自由処置に委ねる、即ち將來製品を造るために使つてよろしいという許可を與えたのであります。その頃和田博雄氏は農政局長でありまして、何らこの砂糖に関係のあつた役に就いておらなかつたということも御諒承を願いたい。大臣になりましたのは五月二十三日のことでありまして、大分後のことであります。で、三月十一日に処分せられました、その会社に下付せられました百トンの砂糖が、その後シロツプとなり、或いは砂糖のままで沼津税務署の某氏に若干賄賂として提供せられたというようなことに相成りまして、幾多の犯罪が起つて参つたのであります。併しそれは農林当局が許可を與えたことは何ら関係がないのでありまして、農林省との関係は三月十一日に終つておると申して差支ないのでありまするから、その後において現閣僚の某氏、既に新聞紙上において、外電にまで打たれておりますから申上げても差支へないと思いまするが、和田安本長官、或いは木村内務大臣、或いは芦田外務大臣、或いは西尾官房長官らがこの砂糖を繞つて何らの千與をすべき筈がないのであります。この百トンの砂糖を繞つてその後小さい統制違反、贈收賄罪が行われたことは警察の報告によつて明かでありまして、これはいずれも只今沼津において裁判に付せられておるのであります。併しそれ以外にないのでありまして、何故そういう噂が傳つたかと申しますると、御承知の如く例の矢島松朗というこれは余ほど頭の良い人のように存ずるのであります。今朝の朝日新聞に詳しく出ておりまするが、殆んどこの人が一人で創作をした一つのドラマであるのでありまして、すべて詐欺事件には、御承知の如く顯官或いは財界の名士、社会の名ある人が現れて來るのであります。そうでなければ筋書は完結しないのであります。然るに思慮足らざる人は、直ちにかくのごとき筋書を事実なりと信じて、十分眞相を調査せざる中に、社会に向つて発表をする、発表せられたるものは、甚しきは今回のごとき外國電報にまでなつて、日本の内閣閣僚は闇取引に参加し、多額の金銭を得ておるというようなことを、或いはアメリカ、或いはイギリスに傳えられるということは誠に内閣の不名誉であり、或る意味においては國家の不名誉であると存ずるのであります。事実であるならば止むを得ません。荒唐無稽これより甚だしきはないのであります。默つておりまするならば、これを默認したものとみなし、少しは臭いところがあるんだろうという世評を否定することができないのでありまするから、大人げないようではありまするが、名誉毀損を以て告訴する、或いはその他の方法で潔白を明らかにすることは、内閣の名誉のために必要であるということに相成りまして、そういう決意をいたしたような次第であります。只今その経路等を調査中でありまするから、何人がその特定の名を指して申したかということが明らかになりますれば、その人を相手取りまして起訴をいたす覚悟であります。そういとような次第でありまして、どうかこれ又決して政略的に動いたというようなことのないことを一つ御了承を願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/6
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007・大野幸一
○大野幸一君 最高裁判所の選任の諮問委員の選挙を繞つて、司法部内のある判事から同僚の他の判事を選挙妨害で告訴したという事実がありますが、新聞の傳うるところでは、もう既に相当関係者も取調を受けたようであります。司法大臣はこれに関して檢察廳側からどの程度の報告を受けておられるか。又これに対する見通しを、若し発表できましたならば伺いたいと存ずる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/7
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008・鈴木義男
○國務大臣(鈴木義男君) 最高裁判所の判事の選挙につきましては、極めて明朗に且つ民主的にいたしたいという考を以ちまして、御承知のごとき方法で選挙を行つたわけであります。然るに最後の段階におきまして、ある数名の判事が数名の判事を告訴するというような誠に不祥の事件が起りましたことは、司法部といたしまして深く遺憾に存ずるところであります。併し私の調査いたしました限りにおきましては、只今檢察当局が調べておりまして、多分今明日の中に結論に到達すると存じますが、問題の坂野千里判事が諮問委員に立候補する意見はないということは、度々いろいろな機会に表明をいたしておるようでありまして、それにも拘らず某判事が本人の意思を無視して推薦状を出したのであります。そこで長野、谷中判事等は、それでは戰線を混乱させて、投票をしていいのか惡いのか、迷う人が少くない、選挙は三日後に迫つておる、坂野判事の意思をはつきりさせなければならないというので、わざわざ訪ねまして、そうして立候補の意思ありや否やを重ねて確かめましたところが、自分は諮問委員になる意思はないということをはつきり言われた。それじやそのことを他に語つてもよろしいか、他に知らせてもよろしいかと言つたところが、固よりよろしい。こう答えたということでありまして、その話が間違いないことは、その後私は直接坂野判事から承つたので、いよいよ問違ないと信ずるのであります。そうでありますと、一つだけ残るのが、電報でまで知らせるということは了解を與えなかつた、こういう趣旨のことを申したのが、かくの如き問題を起した因でありますが、立候補の意思がない、それを外部に知らせて差支ないと言う以上は、葉書で知らせるか、手紙で知らせるか、電報で知らせるかということについて、特に制限を加える意思を持つておつたと見ることは無理だと思うのでありまして、私はそういう点について虚僞の電報を打つた、電信法違反になるということは如何なものであろうかと、こう存ずるのでありまして、そういう趣旨において諮問委員会におきましては、この選挙に合法的に行われたものと見るが故に手続を進行して載きたいと、政府の見解を表明いたした次第であります。電信法違反として起訴するや否やということは、檢察当局が今明日の中に決定をすることでありますから、これは決定の上発表いたすことに相成ろうと思いますが、未だ申上げる時期でないことを御了承願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/8
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009・小川友三
○小川友三君 先ほどお話しました生ゴムですが、生ゴムは一トン以上は、これはGHQの命令で全部供出するように指令が出たように記憶しておりますが、あれは民間人だけの所有が供出、報告をすることがあつたのでしようか。民間も政府の持つておるのも、あれは供出しなければならなかつたのでしようか。それを伺いたいのと、それが民間も政府も持つておるのが全部供出ならば、今言うた十三トンの生ゴムが地下に深く埋藏しておいたわけは、これはやはり隠退藏物資の顯著なものでないかと思つております。この点をちよつとお伺いしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/9
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010・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 速記中止。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/10
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011・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 速記開始。山下君からの御質問の世耕問題に対する取扱は、後刻懇談会で一つお諮りすることにいたしまして、議題の刑法の一部を改正する法律案に対する説明を政府に伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/11
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012・鈴木義男
○國務大臣(鈴木義男君) 只今上程されました刑法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申上げます。
日本國法憲の制定に伴い、政府はその制定の趣旨に適合するように刑法の一部を改正する必要があると考えまして、昨年夏の臨時法制調査会及び司法法制審議会の答申を基礎といたしまして、立案を進めて参りましたところ、第九十二回帝國議会においては、会期の切迫、その他の事情によりまして、遂に提案不能となりましたので、ここに第一回國会に本法案を提出いたしまして、御審議を煩すことと相成つたのであります。
以上改正の要点に付て御説明をいたしまするが、それに先立ちまして、今回の改正は日本國憲法施行に伴い、当面必要な最小限度にこれを止めたものでありまして、その全面的再檢討は今後の刑法改正事業に譲る趣旨であるということを、予め御了承願いたいと存ずるのであります。
先ず改正の最も重要な一つは、皇室に対する罪の規定を削除したことであります。新憲法において天皇は日本國の象徴、日本國民統合の象徴たる特別の地位を有せられ、皇族も又これに伴い、法律上特殊の身分を有せられるのでありますけれども、他面これらの地位と矛盾せざる範囲において、一般國民と平等な個人としての立場をも有せられることとなつたのでありまして、その限りにおいて、法的に異なつた取扱をいたすことは、新憲法の趣旨に合致しないという思想に基き、この改正を行おうとするものでありまして、要するに個人の尊嚴、且つ平等の趣旨をこれによつて徹底せしめんとするものであります。
尚、本改正につきましては、それが我が國民の傳統的なる感情に異常の衝撃を與えるのではないかという点を縣念いたすのでありますれれども、これらの罰條の存否が我が國、民主化の問題の一環として、列國注目の的となつておることを考慮いたしまして、この際敢えてこれを実行しようとする次第であります。
ただ天皇及び親近の皇族に対する各誉毀損罪について、被害者が自ら犯人を告訴することは、その地位に鑑み不適当であり又これを期待し得られませんので、この場合には内閣総理大臣が代つて告訴権を行うことといたしました。尚、外國の元首、使節に対する暴行、脅迫、侮辱罪の規定を削除し、外國の元首に対する名誉毀損については、その國の代表者の告訴を待つてこれを論ずることといたしたのも、これと同一の趣旨に出ずるものであります。
改正の第二の点は、戰爭の放棄及び國際主義の原則に関するものでありまして、その一は戰爭状態の発生並びに軍備の存在を前提とする現行の外患罪の規定を改め、外國よりの武力侵略に関する規定といたしたことであります。その二は、從來外國人が日本人に対し、その法益を侵害する罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合にも、日本刑法を適用することとなつていたのでありまするが、諸外國の立法例にも鑑み、この種の國外犯についてはこれを当該國の刑法に讓り、日本刑法の適用から除外したことであります。その三は、外國において刑事裁判を受けた者に対し、重ねて更に日本で刑の言渡しをする場合において、犯人が既に外國で刑の全部又は一部の執行を受けていたときは、第五條によつて刑の執行を減輕又は免除することを得となつていたのを、必ず減軽又は免除しなければならぬこととして、外國の裁判を尊重する趣旨を一層明らかならしめたことであります。
次は、憲法第三章國民の権利及び義務と関連するものであります。その第一は、從來人権の侵害がとかく公務員の側より行われることの少くなかつた事例に鑑み、公務員による職権濫用、逮捕監禁、暴行凌虐の罪の法定刑を引上げ、この種行爲に対し嚴罰を以て臨む趣旨を強調すると共に、一般の暴行、脅迫につきましても、その法定刑をそれぞれ引上げ、且つ暴行罪については從來親告罪でありましたものを非親告罪といたし、併せて暴力否定の精神をここに重ねて明らかにしまして、國民の自由権の保障を全からしめんとしたことであります。又重大なる過失による致死傷を、業務上の過失によるものと同じく、重く処罰することにいたしたのも、人身の保護をこの機会に一層厚くしようとしとものに外なりません。更に名誉毀損罪の法定刑を引上げることといたしましたのは、最近言論の自由がともすれば本來の埓を逸脱して、不当に人の名誉を傷つけることが多にのに鑑み、社会生活上における個人の重要な権益たる名誉を、不当なる攻撃より護らんとするものでありまして、これまた人権保障の趣旨に出ずるものであります。
次に、姦通罪の規定でありますが、男女の本質的平等と夫婦の同権が、憲法に明らかに規定されました今日、從來のごとく妻の姦通のみを罰する制度の改められるべきは言を俟たないところであります。政府といたしましては、昨年の臨時法制調査会並びに司法法制審議会の答申に基き、姦通罪はこれを廃止して、この問題の解決を、夫婦間の道義と愛情とに委ねる趣旨の立案をいたした次第でありますが、刑法の規定から姦通罪を廃止すべきか、或いは又夫婦共に等しくその姦通を罰すべきかは、いずれも利害得失を伴う問題でありまして、各國の立法例も区々たる状態でありますので、この点につきましては、特に十分の御討議を願いまして、愼重御決定あらんことを切望いたすのであります。
尚、新憲法においては、國民の基本的人権の重要なる一つとして、言論出版の自由に対する保障を挙げなければならないのでありますが、これとの関係において、次のごとき改正を考慮いたしたのであります。即ちその一は、「第七章ノ二安寧秩序ニ対スル罪」が聊か戰時色濃厚なる感がありますのみならず、その規定極めて概括的でありまして、それ運用の如何によつては、言論抑圧の具に供せらるる虞もないとは申せませんので、これをこの際削除することとしたことであります。その二は、第百七十五條の猥褻文書図画頒布販賣の罪の法定刑を引上げ、最近見らるるがごとき出版の自由の行き過ぎを是正し、そこに正しき軌道を確立せんとしたことであります。尚公然猥褻罪の法定刑を引上げましたのも、これと相俟つて、健全なる社会を作ろうとする考に出でたるものに外なりません。
その三は、名誉毀損に関するいわゆる事実証明の問題であります。先に申述べましたように、基本的人権として、人の名誉を保護することは、新憲法の要請の一つでありまするけれども、他面において、公正なる批判の自由に行われることも又社会の進歩発達のために欠くべからざることでありまして、ここに言論出版の自由の重んぜらるべき理由があるのでありますから、苟くも発表した事実の眞実なる限り、時にこれによつて人の名誉が若干害せらるることがあつても、公正なる批判はこれを罰すべきではありません。ここに新らたに規定を設け、正当な目的のために、公益に必要な眞実の事項を発表した場合には、名誉毀損罪を構成せざることとし、名誉の保護と、言論の自由との問の調和を図つたのであります。
尚、新らたなる規定として、まだ公訴を提起されない犯罪につきまして特例を設けましたのは、その公益性を重要視したものに外なりませんが、ここに特に御留意を煩したいのは、第二百三十條の二の第三項の規定でありまして、公務員及び公選によるその候補者につきましては、その新憲法下における地位と責任とに鑑み、特に十分なる批判の対象となし得ることにいたしたことであります。
以上、名誉毀損につきましては、公正なる言論は飽くまでこれを処罰の外に置き、他面その限度を越えた者は從來よりも強くこれを罰し、名誉の保護を完うせんとするのが今回の改正の趣旨とするところであります。
次に、從來の侮辱罪の規定を廃止いたしましたのは、事実の摘示を伴わない侮辱は、名誉を傷ける程度も弱く、刑罰を以て臨むのは聊か強きに過ぐるのではないかという趣旨に基くのでありますが、この点につきましても賛否両論がありますので、姦通罪の場合と同樣、社会の実情に鑑みられまして、愼重なる御檢討を煩したいと存ずるのであります。
改正の次の点は、いわゆる刑事政策的制度の拡張でありまして、その一つは刑の執行猶予をなし得る場合を從來よりも廣くして、懲役、禁錮についてはこれまでの二年以下を三年以下に引上げると共に、五千円以下の罰金に処する場合にも執行猶予を附し得ることとしたことであります。その結果新らたにいわゆる前科抹消の規定を設けたことであります。この二点の改正によりまして、刑罰はその必要なる限度に止め、無用なる刑罰の弊を避ける趣旨を徹底し、且つ刑の不利益な効果が終生続くというような不合理を是正いたしますことは、やがて新憲法における刑罰の残酷性禁止の規定の趣旨にも相通ずるものがあろうかと考える次第であります。
改正のその余の点といたしましては、刑事手続と関連するものが二、三あります。その一つは第五十五條のいわゆる連続犯を廃止したことでありまして、人権の尊重、迅速なる審判の要請に基く新刑事手続においては、到底從來のごとき廣範囲の連続犯を一挙に搜査し、審判することは困難でありまして、若し強いてこれを要求いたしますならば、却つて不当に罪を免れる者を極めて多からしめ、治安の維持にも欠くるところを生じまするので、これを本來の数罪の形に戻すことといたしたのであります。その二は、第五十八條のいわゆる累犯加重決定が憲法第三十九條の精神に反する疑いがありまするところから、これを廃止したことであります。又その三として、第百五條を改め、犯人藏匿、証憑湮滅に親族が関與した場合に、情状によつてこれを処罰し得ることといたしましたのは、犯人搜索、正しき裁判に全國民の協力を得んとする趣旨に外ならんのであります。
以上、要点のみを簡單に御説明いたしたのでありまして、尚詳細につきましては御質問によりましてお答いたしたいと存じます。何卒愼重御審議あらんことを希望いたす次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/12
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013・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 只今司法大臣からの御説明に対するところの質疑は後日に讓りまして、この刑法の一部を改正する法律案に対するところの審議はこの程度にして置きたいと思いますが……発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/13
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014・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それではそういうことに決定いたします。つきましては、いま提案になりましたところの刑法一部改正法律案、そのうちの姦通罪に関して、公聽会を開きたいと思いますが、如何でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/14
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015・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 開くことに御異議はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/15
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016・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 本問題に対して公聽会を開くことにいたします。次に公聽会におけるところの題を決定したいと思いますが、適当な題がありましたら御発言を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/16
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017・小川友三
○小川友三君 姦通罪存否に関する公聽会でいいでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/17
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018・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 姦通罪存否についてという題でよろしうございますか。御異議はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/18
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019・伊藤修
○委員長(伊藤修君) では、さよう決定いたします。つきましては御承知の通り司法部に相当な法案が参つておる次第でありまして、又大部な民法、刑法が控えておりますから、お暑いところ恐れ入りますが、明日は午前中に弁護士法の一部改正法律案を審議いたしまして、午後に賠償法案の質疑に入りたいと思います。この前賠償法案は提案理由だけ説明は聽いてありますから、そういうふうな日程で行きたいと思いますが、御承知置き願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/19
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020・鬼丸義齊
○鬼丸義齊君 それを別々にやらなければならんのですか。弁護士法の方は大したことはない、それから引続いてやつたらどうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/20
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021・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それでは引続いてやることにいたしましよう。午前十時でどうでしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/21
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022・小川友三
○小川友三君 それぢや五時十分の汽車で來なければ間に合はないからね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/22
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023・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 午前十時ということに御承知を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/23
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024・伊藤修
○委員長(伊藤修君) それではあと懇談的にやりましよう。速記を取らないで下さい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/24
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025・伊藤修
○委員長(伊藤修君) 速記を始めて……。それでは今日はこれで散会いたします。
午後二時三十一分散会
出席者は左の通り。
委員長 伊藤 修君
理事
松井 道夫君
委員
大野 幸一君
大野木秀次郎君
鬼丸 義齊君
山下 義信君
來馬 琢道君
松村眞一郎君
岡部 常君
小川 友三君
西田 天香君
國務大臣
司 法 大 臣 鈴木 義男君
政府委員
司 法 次 官 佐藤 藤佐君
司法事務官 國宗 榮君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114390X00319470725/25
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