1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○地方分権の確立に関する陳情(第二
十三号)
○経済緊急対策中、料理飮食店の措置
に関する陳情(第二十九号)
○料理飮食店の措置に関する陳情(第
三十五号)
○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に
対する措置に関する陳情(第三十七
号)
○地方自治連盟の即時解散に関する陳
情(三十九号)
○地方分権の確立に関する陳情(第五
十四号)
○特別市制実現に関する陳情(第百十
三号)
○地方公共團体職員の給與に関する陳
情(第百二十二号)
○地方公共團体職員の暫定加給國庫補
助その他に関する陳情(第百三十五
号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百三十七号)
○特別市制実現に関する陳情(第百五
十四号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百五十七号)
○道路交通取締法案(内閣送付)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百六十五号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百八十号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百八十六号)
○特別市制実現に関する陳情(第百八
十九号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百九十四号)
○特別市制実現に関する陳情(第百九
十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百十七号)
○兵庫縣武庫郡の取扱いを都市同樣と
することに関する請願(第百二十八
号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
二十五号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百二十九号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百三十号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
四十号)
○地方公共團体職員の給與に関する陳
情(第二百四十二号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百四十六号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百五十三号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百五十七号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十八号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十九号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
七十二号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百七十七号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百七十八号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
七十九号)
○特別市制施行反対その他に関する陳
情(第二百八十一号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百八十六号)
○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助
に関する陳情(第二百九十号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
九十三号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
九十七号)
○地方税法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○地方自治法の一部を改正することに
関する陳情(第三百八号)
○特別市制実現に関する陳情(第三百
十六号)
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昭和二十二年九月二十五日(木曜日)
午前十一時五十二分開会
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本日の会議に付した事件
○道路交通取締法案
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X00619470925/0
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001・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) それではこれより開会いたします。道路交通取締法案の質疑がまだ残つておるのでありますが、幸い警保局長が見えておるようでありますから、この機会に全般の質問の続きをすることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X00619470925/1
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002・小野哲
○小野哲君 道路交通取締法案につきましては、資料の要求をいたしました所が、この法律案の中の命令案要綱並びにアメリカの道路交通法典を参考とした諸点について、詳細の御提出がありまして、感謝いたしておるものであります。これらの資料を檢討いたしました上での質問でありますが、この法律案中には非常に命令で以て定めるべき事柄が多いのであります。而も道路交通取締に関する命令は、國民の実際上の行動に触れる場合がある、又これを取締ります場合におきましても、第一線の警察官が直接触れる問題は非常に多いのであります。從つてこの命令事項が國民によつてよく遵奉されるかどうか、或いは又警察官が適正なる取締をなし得るかどうかということは、非常に重要な役目を持つておるものと存じます。つきましては、この命令が、恐らく現状におきましては、主務官廳である内務省のお手許で立案されることは当然であろうと存じまするが、中にはその事柄の性質によりましては、府縣知事に事実上委任をして差支えないものもあるのではないか。同時に交通取締の先程申しました事柄の性質から申しまして、できるだけ分りよく交通秩序の確保をいたして行きますためには命令案の内容なり、或いは命令制定の形というふうなものにつきましても、格段な配慮が必要ではないか、かように思うのでございます。從いましてこの法律案自体が殆んど各條に亙つて命令に委任されております点から考えまして、これをなんらかの形で一纒めにして、例えば施行規則というふうな形でお出しになりまするか、或いは具体的な事柄に應じて個々にお出しになりますか、この点のご準備を伺いたいと思います。
第二に伺いたいことは、法律案の具体的の内容についてでありますが、第二十六條の第三項に、警察署長が、「危險の防除のために必要な措置を命ずることができる。」こういうことになつておりますが、この点については、府縣知事にこの法律によつて権限を與えないで、直接警察署長に授権をしておると、こういうふうに解釈されるのであります。尤も交通安全を確保するための措置でありまするので、適当だとは存じまするが、併しながらこれが実行の上におきまして、執行いたします場合におきましては、國民の権利義務等に至大の影響を及ぼす恐れがあるのではないか。從いまして第二十六條第三項によつて、警察署長が、必要な措置を命じた場合において、國民が場合によりましては、これは占有者ということになつておりますが、占有者のみならず、所有者自体において、所有権の上に大きな損害を與えられるというふうな場合を予想することも可能であろう。こういうふうに思うのであります。その場合において、所有者に対して損害を與えたような場合に、或いは補償の問題であるとか、或いは損害補償の請求の途を拓く方法を考えるとか、更にその公務員たる警察署長に故意又は過失があつた場合におきましては、國家賠償法案の趣旨に……或いは又國家賠償法案が成立いたしました暁におきましては、この條項に應じて、國若しくは公共團体が損害賠償の責任を負うことに相成りまするので、第二十六條三項の規定の運用は、左樣な意味において私は重要な意味合いを持つておるのではないか。かように考えるのであります。政府はこの法律案を立案されました場合に、直接警察署長にこれらの権限をお與えになる途をお拓きになりますと共に、その結果生じました諸般の事故については、如何なる点を予め御配慮になつておるかどうかという点について伺いたいと思うのであります。以上二点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X00619470925/2
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003・久山秀雄
○政府委員(久山秀雄君) 第一点は、各條文におきまして、それぞれ命令を以て細目の規定を致すというふうになつておるのでありまするが、これは一本に纒めまして、省令で発布いたしたら如何かと考えておるのでありますが、その内容は実は詳細に現在考えておりまする点を纒めましたものをお配りをいたしてあると思うのでありますが、それは大体交通取締上のいわば常識と申しますか、現在道路を交通いたしまする場合の注意すべき、いわば技術的な、機械的な問題が多いのでありまして、どういう場合に停止をしては交通上障害があるとか、右へ曲つたり、左に曲つたりする場合にはどういうふうにするとか、現在実は殆ど行なつておりますることで、交通上それが一番技術的に完全をはかる上にいい。而も從來長くそれを行なつて参りまして、それで結構であろうというような、大体いわば決まりきつたと申しまするか、交通の完全のための、いわば技術的な細目というふうに考えられる点でありまするので、大体その内容を予め御了解を頂いておりますれば、これは省令で通した方が便利であり、又そういう速度とか、そういつたような点につきましては、或いは道路の改善なり、自動車の発達なり、いろいろの点におきまして、その都度適当な範囲において地方長官に権限を委任いたし、速度の制限なり、通行の時間の制限を適宜地方的に裁量の余地を與える方が便利であろう。かような意味合から各條毎に殆ど命令で細目を規定いたしておるのでありますが、それは一括いたしまして省令で実行いたしたい。かように考えておるのであります。
それから二十六條の第三項におきまして、いろいろ道路の上に施設をせられましたものが、交通に非常な危険がある。道路上におきまする工事の施設が、上から煉瓦が落ちて來て、その下を通ることは危いという場合には、それに補強をさせるなり、その交通を便宜上一時止めるなり、非常に危險が迫りました場合に、その危險を防止するための措置をその占有者に命ずることができるというわけでありまして、恐らくこれが著しく所有者の、或いは占有者の権利を侵害するということにはなる程度のものではなくて、むしろそういう施設を道路の上にする場合におきましては、当然そういう施設をしなければなるまい。それでなければ重大なる危險が生ずる恐れがあるというふうな場合におきまして、その措置を命ずるのでありまするから、御心配になりましたように、これで非常に大きな権利の上での侵害が、その措置によつて行われるということは先ずなかろうと思うのでありまするが、併しその場合なり、或いは署長の認定によりまして、そういつたようなことが絶対に起らないということはこれは勿論言えないわけでありますが、そういうような場合におきましては勿論この一般的な國家の賠償と申しまするか、そういう公務員としてやりました行為に行為に対しまする國家としての補償なり、賠償問題は、一般的な規定によつて行うというふうなことで行けるのではないか。かように考えておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X00619470925/3
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004・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 宜しうございますか。それでは本日は尚その他に審議する事項を予定しておつたわけでありますが、丁度十二時でもありますので、本日はこれを以て閉会することにいたします。どうも有難うございました。
午後零時三分散会
出席者は左の通り。
委員長 吉川末次郎君
理事
中井 光次君
委員
羽生 三七君
濱田 寅藏君
村尾 重雄君
大隅 憲二君
黒川 武雄君
岡田喜久治君
鬼丸 義齊君
青山 正一君
岡本 愛祐君
小野 哲君
阿竹齋次郎君
池田 恒雄君
政府委員
内務事務官
(警保局長) 久山 秀雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X00619470925/4
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