1. 会議録本文
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000・会議録情報
付託事件
○地方分権の確立に関する陳情(第二
十三号)
○経済緊急対策中、料理飮食店の措置
に関する陳情(第二十九号)
○料理飮食店の措置に関する陳情(第
三十五号)
○料理飮食店の休業に伴う藝妓営業に
対する措置に関する陳情(第三十七
号)
○地方自治連盟の即時解散に関する陳
情(第三十九号)
○地方分権の確立に関する陳情(第五
十四号)
○特別市制実現に関する陳情(第百十
三号)
○地方公共團体職員の給與に関する陳
情(第百二十二号)
○地方公共團体職員の暫定加給國庫補
助その他に関する陳情(第百三十五
号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百三十七号)
○特別市制実現に関する陳情(第百五
十四号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百五十七号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百六十五号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百八十号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百八十六号)
○特別市制実現に関する陳情(第百八
十九号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
百九十四号)
○特別市制実現に関する陳情(第百九
十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百十七号)
○兵庫縣武庫郡の取扱いを都市同樣と
することに関する請願(第百二十八
号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
二十五号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百二十九号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百三十号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
四十号)
○地方公共團体職員の給與に関する陳
情(第二百四十二号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百四十六号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百五十三号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百五十七号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十八号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
五十九号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
七十二号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百七十七号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百七十八号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
七十九号)
○特別市制施行反対その他に関する陳
情(第二百八十一号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
二百八十六号)
○地方官公廳職員待遇改善費國庫補助
に関する陳情(第二百九十号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
九十三号)
○特別市制実現に関する陳情(第二百
九十七号)
○地方税法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○地方自治法の一部を改正することに
関する陳情(第三百八号)
○特別市制実現に関する陳情(第三百
十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
三百四十一号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
三百六十六号)
○特別市制実現に関する陳情(第三百
七十三号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
三百七十四号)
○町内、部落会廃止後の措置に関する
陳情(第三百八十六号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
三百九十六号)
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
四百十一号)
○料理飮食店営業の即時開業等に関す
る陳情(第四百六十四号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
四百七十三号)
○地方分與税の追加分與増額その他に
関する陳情(第四百九十四号)
○警察行政権の市長委讓に関する陳情
(第四百九十八号)
○特別市制施行反対に関する陳情(第
五百十四号)
○特別市制実現に関する陳情(第五百
十五号)
○料理飮食店営業の即時開業に関する
請願(第四百三十五号)
○警察法案(内閣送付)
○地方自治法の一部改正に関する陳情
(第五百八十一号)
○東京都特別区公安委員会設置に関す
る陳情(第五百八十四号)
○地方財政委員会法案(内閣提出、衆
議院送付)
○消防組織法案(内閣送付)
○都会地轉入抑制緊急措置令を改正す
る法律案(内閣送付)
○國縣税の地方委讓に関する陳情(第
五百九十三号)
○地方財政の健全化に関する陳情(第
五百九十六号)
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昭和二十二年十一月二十九日(土曜
日)
午前十一時十九分開会
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本日の会議に付した事件
○地方財政委員会法案
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/0
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001・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) これより治安及び地方制度委員会を開会いたします。本日は地方財政委員会法案に関しまして御審議を続行いたしたいと存ずるのであります。先般本法案に関しましてはいろいろ御質疑が各個所に亘りまして行われたのでありますが、実は衆議院におきまして政府の提出いたしました原案に一ケ所修正が加えられたのであります。その修正個所を御報告申上げます。それはこういうことであります。第七條の「地方財政委員会の委員(國務大臣たる委員を除く)は、一般官吏の俸給の額よりも高く、國務大臣の俸給の額よりも低い額の範囲内で、内閣総理大臣の定める額の手当を受けるものとする。」というこの第一項の中で、「一般官吏の俸給の額よりも高く、國務大臣の俸給の額よりも低い額の範囲内で、」というそれだけの文言を衆議院で除去して参つたのであります。これを除いて、そうして第七條の第一項は、「地方財政委員会の委員(國務大臣を除く)は、内閣総理大臣の定める額の手当を受けるものとする。」、こういうように修正して参つたのであります。右御報告申上げて置きます。それでは今の衆議院の修正につきまして、実は昨日の本会議で決定したのでありまして、文書等の印刷も整わないでお手許に差上げることができないのでありますが、それがため口答で御報告申上げたような次第であります。衆議院側の修正につきまして、政府委員から一應説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/1
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002・林敬二
○政府委員(林敬二君) 只今委員長から御報告になりました地方財政委員会法案中第七條の修正の点でありますが、衆議院の決算委員会においてこの修正案が提出されて且つ採決になつたわけであります。そのときの修正動議を出したました各党派の方の説明、及びこれを採決しました際の決算委員長の話を伺つておりますと、これはやはり知事、市長町村長はそれぞれのところで手当を受けておる、まあこれは公費と國費との区別はあるけれども、帰するところは國民の負担は結局は帰するのであるから、そこでその点はこういうふうに限定して重複に手当を出すような形態になることは好ましくない、そこでこれは削る。但しこういうふうに額を一般官吏よりも高く國務大臣の俸給の額よりも低い額の範囲内でという字は削るけれども、併しこれはいわゆる財政的の措置の氣持であつて、これを以て地方財政委員会の委員になるということが一般官吏よりも低い人であつていい、或いはこれに対する社会的といいますか、取扱いというものが低くなつても構わないという意味ではなくして、そういう人はできるだけ優れた尊重すべき人になつて頂く。又そういうふうに政府としても尊敬を拂うということにおいては何ら変らない。かく修正をしたからといつて、その点においては何ら変らないということを念を押し、附け加えてこの修正案を可決するものである。さようなお話が二回に亘つてございました。そうして昨日の決算委員会で修正可決になり、且つ本会議において報告されて、これが議決されたものでございますので、右のことを附加して御説明申上げる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/2
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003・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 只今の地方局長からの説明のありました衆議院の回付して参りました修正案に対して、特に御質疑がございましたら御開陳を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/3
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004・鈴木直人
○鈴木直人君 私は只今の衆議院の修正案には賛成です。この案について予め関係方面に了解を得たものでありますか。或いは今後了解を得る必要があるということになつておるのかという点について、一つ知つておられることを……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/4
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005・林敬二
○政府委員(林敬二君) この案につきましては、原案を提出いたしますときも、関係方面の了解を得ました。それから私の衆議院において承るところによりますと、衆議院からは、この修正動議を出すことにつきまして、予め関係方面とは電話で連絡をつけました。そうして打合せの結果関係方面との間の話会いもつきましたので、それが修正動議になつて修正可決されたように承つておりますが、そちらもすべて話合いがついておると存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/5
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006・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) それでは討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにして御発言を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/6
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007・小野哲
○小野哲君 私は地方財政委員会法案に対しまして賛成をいたしたいと存じます。内務省の廃止に伴いまして、地方財政の自主化に資するためにかような委員会が設けられるということは、誠に適切な措置であると存ずるのであります。特に我が國の地方財政の現状は誠に深刻なものがありまして、尚新らしい地方制度に関する諸制度が確立されようといたしておりまする今日、地方財政の自主化が適正に行われるかどうかということが、我が國の民主化の促進の上に多大なる影響を持つことは申す迄もないのでございます。さような意味合いにおきましてこの種の專門的な委員会が、内務省の廃止に伴つて設置されまして、ここにおいてこの法律案第二條にありまするような諸般の事項を取上げて、今後の地方財政の増收、地方財政権の確立に向つて推進するための費用をいたそうというこの目途に対しましては、この地方財政委員会がその運用の妙を発揮いたしまして、この法律案の目的の達成に進んで行くことを念願して止まないものでございます。私はこの法案に対しまして賛成の意を表しますると共に、この委員会がこの法律実施後におきまして、円滑且つこの法律の目的といたしておりまする趣旨を十分に実現し得るように運用されることを要望いたしまして私の意見を終りたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/7
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008・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 他御発言ございませんか……。他に御発言がないようでありましたならば討論は終結したものと思いまして、直ちに採決いたしたいと存じます。先に申上げましたように、衆議院で修正議決されました地方財政委員会法案を議題といたしたいと思います。小野委員の御賛成の意見の御開陳がありましたが、小野委員が意見をお述べになりましたように、原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/8
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009・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 全員御起立御賛成を認めます。從つて本案は可決確定いたしました。
尚本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、本院規則第百四條によりまして、予め多数意見者の承認を得なければならんことになつておりまするが、これは委員長におきまして、本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を御報告することといたしまして、御承認願うということに御異議ございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/9
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010・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 御異議がないものと認めます。尚本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたしまするところの報告書には、多数意見者の署名を附することになつておりまするから、本案を可とする方は順次御署名を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/10
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011・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 御署名漏れはありませんか。……それでは本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時三十七分散会
出席者は左の通り。
委員長 吉川末次郎君
理事
鈴木 直人君
委員
羽生 三七君
村尾 重雄君
大隅 憲二君
草葉 隆圓君
黒川 武雄君
岡田喜久治君
岡本 愛祐君
小野 哲君
柏木 庫治君
政府委員
内務事務官
(地方局長) 林 敬二君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100114398X02019471129/11
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