1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年七月二十五日(金曜日)
午前十時二十七分開議
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議事日程 第十五号
昭和二十二年七月二十五日
午前十時開議
第一 國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件(一、新聞及出版用紙割当委員会委員 二、中央農地委員会委員)
第二 参議院事務局職員の定員に関する件
第三 海運組合法を廃止する法律案(内閣提出)(委員長報告)
第四 財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第五 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/0
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001・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。
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002・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。水久保甚作君より病氣につき二十九日間、仲子隆君より服忌のため十日間請暇の申出がございました。許可をいたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/2
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003・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
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004・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 昨二十四日運輸及び交通委員玉屋喜章君より理由を附して委員辞任の申出がございました。許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/4
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005・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましてはその補欠として大隅憲二君を指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/5
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006・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これより本日の議事日程に移ります。日程第一、國会法第三十九條第二項の規定による國会の議決に関する件、先ずお諮りいたしますことは、新聞及び出版用紙割当委員会の委員に本院議員赤松常子君、同赤木正雄君、同河崎ナツ君を充てる件でございます。念のために申上げますが、議長は本件を予め議院運営委員会に付議いたしましたところ、同委員会におきましては、以上の三名が委員に就くことに異議ない旨の決定がございました。内閣総理大臣の申出にかかる本件を容れることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/6
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007・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
次に中央農地委員会の委員に國会議員を充てる件でございます。本件につきましては議院運営委員会は異議がない旨の決定をいたしました。内閣総理大臣の申出にかかる本件を容れることにご異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/7
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008・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/8
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009・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第二、参議院事務局職員の定員に関する件、本件につきましては、議長は参議院事務局職員定員規程案を起草いたしまして予め議院運営委員会に付議しましたところ、異議ない旨の決定がございました。これより規程案を参事をして朗読いたさせます。
〔宮坂参事朗読〕
参議院事務局職員定員規程案
第一條 参議院事務局職員の定員は、事務総長を除いては左の通りとする。
一 参事 專任 二十五人
二 副参事 專任 二十七人
三 主事 專任 二百八十八人
四 常任委員会專門調査員 專任 四十人
五 常任委員会書記 專任 四十人
第二條 前條の職員の外、臨時営繕に関する事務に從事させるため副参事專任三人及び主事專任八人を置く。
附則
この規程は、昭和二十二年法律第八十三号施行の日から、これを適用する。
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010・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 只今朗読いたしました参議院事務局職員定員規程案に同意の諸君の起立を請います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/10
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011・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて規程案は可決されました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/11
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012・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第三、海運組合法を廃止する法律案内閣提出を議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求ます。運輸及び交通委員長板谷順助君。(拍手)
〔板谷順助君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/12
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013・板谷順助
○板谷順助君 只今議題となりましたる海運組合法を廃止する法律案の内容並びに経過及びその結果を御報告申上げます。
本法案は七月の十一日に運輸交通委員会に付託をされたのでありまするが、二十四日慎重なるところの審議をいたしました。先ずその法案の内容について御説明申上げます。本法案は、海運組合法は昭和十四年四月に公布をされ、同年十二月に施行されたのでありまして、海運事業に関する統制を目的とする同業組合的な特殊法人たる海運組合の組織と事業について規定しているのであります。即ち同法によりますと、組合の強制設立、組合及びアウトサイダーの組合統制への強制服從、組合の統制規定の設定等についての規定が存するのでありまして、組合といたしましては統制事業として、具体的に申しますと、輸送統制のために船腹の割当配船又は貨物の割当、燃料油その他の資材の割当配給、その他の事業を行う権能を有するのであります。海運組合は一方におきましては勿論同業者の福利施設とか、事業に関する調査研究のような、統制事業以外の事業も行うのでありまするが、以上申述べましたるようなアウトサイダーの統制とか、運輸契約の制限とか或いは資材の割当等の諸行為は、先般制定されました私的独占禁止法の趣旨から考えますと、適当ではないと考えられまするのでありまして、今回私的独占禁止法の施行を見るに際して、このような團体は解散させることといたしまして、根拠法たる海運組合法を廃止しようとする次第であります。
尚海運組合法を廃止しました後は、今まで組合において運営しておりました輸送統制や資材の割当等の業務は、官廳で民主的にこれを行うこととなるのでありまして、事業者の團体的の組織という点につきましては、同業者の任意組合を作り、業界の意見を取り纏め、事業に関する調査研究等の事業を行うということが適当であり、且つ必要であると存ずるのであります。これが法案の内容であります。
次いで委員会の審議の経過並びに結果について御説明申上げます。先ず運輸大臣より本法案の提案理由について詳細なる説明がありまして後議事に入りまして、委員と政府との間に熱心なる質疑應答が続けられたのであります。その概要を申上げます。
海運組合法廃止の結果、現行海運組合が解散した後に、政府としては組合組織による同業者の團体を結成させるよう行政指導するとのことであるが、これらの團体は数をどの程度認めるものであるか、これらの團体は根拠法規により設立され、從つて政府の認可とか届出を要するものであるか、又その組織や人事には政府は干渉はしないものであるのかとの点について質疑がありました。これについて政府委員より、濫立に陥らない程度の数とし、概ね現在の地区單位に結成するよう特に業界と十分懇談を盡した上、勧奨して行きたい。又これらの新らしい團体は全然法人格のない單に民法上の任意組合に過ぎないものであるから、認可も届け出も必要としない。從つて組織や人事について何ら干渉の権限がないという答弁であつたのであります。
次に海運組合法が廃止をされ、現行海運組合が解散となつた後は、從來これらの組合がいわゆる統制團体としての機能を営んでいたのであるが、今後は資材の割当や輸送統制は、一切これを政府が直接実施するということであるが、その際從來の通り、ややともすればいわゆる官僚統制の弊に陥る恐れがあるが、この点は特に注意して貰いたい、資材の割当等については不公正となるようなことはなく、十分民間業者の意見を尊重して実施して欲しいが、政府にその決意があるかという質疑があつたのであります。これについて政府委員より、物資不足の急迫している現今の経済情勢下では、官による一時的統制を行うことは止むを得ないと思うのであるが、統制実施に当つては、十分民間業者の知識経驗や意見を尊重して、実情に副うよう眞に民主的且つ公平に行う決心であるという答弁があつたのであります。
又政府が直接資材等の割当や配給を行うときは、官民より成る委員会を設けて、十分民間の意見を反映させて民主的にこれを決定して行くような制度を考慮されたいという点についての質疑があつたのでありますが、この点について政府委員より、機帆船の燃料割当や輸送物資の割当等については、地区毎に輸送協議会を設置して、関係民間業者及び官廳が委員となつて運営に当り、輸送実績等に基ずいて資材の割当を決定し、これを実施に移すことにしているという答弁があつたのであります。以上の外、新たに結成する任意組合の加入の自由と門戸開放、今回解散することになる現行海運組合の名称と数、その他について熱心なる質疑がありましたが、詳細はどうか速記録によつて御承知願いたいと思います。
以上を以て質疑を終りまして討論に入りましたが、別に討論もなく直ちに採決に入り、大多数を以て本案を可決いたした次第であります。以上簡單ながら御告報申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/13
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014・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。委員長の報告は可決報告でございます。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/14
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015・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/15
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016・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第四、財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案、日程第五、造幣局特別会計法の一部を改正する法律案、内閣提出、衆議院送付、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/16
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017・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。両案を一括して議題といたします。先ず委員長より委員会の経過及び結果の報告を求めます。財政及び金融委員長黒田英雄君。
〔黒田英雄君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/17
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018・黒田英雄
○黒田英雄君 只今議題に相成りました財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案並びに造幣局特別会計法の一部を改正する法律案の、この両案につきまして、委員会におきまする審議経過並びに結果を御報告いたしたいと存じます。
先ず最初に財産税等収入金特別会計法の一部を改正する法律案について御説明を申上げます。本法律案は内閣提出にかかるものでありまして、委員会におきましては先ず政府の提案の理由の説明、並びに内容の説明を聽きまてし審議をいたしたのであります。その内容につきまして簡單に御報告を申上げます。ご承知の通りこの法律案は、財産税法並びに戰時補償特別措置法に基ずきまして、國が収納いたしまするところの収入金、その他財産を一般の歳入歳出と区別いたしまして、特別の会計を作るために設けられているのでありまして、その会計に入りますところの現金は、これを直ちに一般会計に繰入れまして一般会計の歳入にいたすのであります。國債につきましては、これを直ちに償却いたしまして、それだけは國債整理基金に一般会計から繰入れたことに相成つておるのであります。
尚物納等につきましては、これを見返りといたしましてその七割五分の範囲内において、公債又は借入金をいたしまして、これを一般会計に繰入れるということに相成つておるのであります。昭和二十一年度におきましては、この特別会計より一般会計に繰入れまする予算額は三百十億九千七百万円と相成つておるのであります。その中現金で入りまするものが、百二十四億一千万円、又先程申上げました見返りにして公債、借入金をいたして繰入れまするものが、百八十六億八千七百万円に相成つておるのであります。然るに二十一年度の財政上の実績を見ますと、歳入におきまして租税の収入は約三十二億八千八百余万円の増収に相成つておるのでありまするが、租税外の収入におきまして二十五億円の減収に相成つておるのであります。その他歳出の不用額が十八億円あるのでありまして、差引二十五億八千八百万円というものが歳入の増に相成るのであります。從いましてこの特別会計から繰入れますところの三百十億九千七百万円というものはそれだけ減少してもよいという状態になつておるのであります。そうして一方この特別会計の状況を見ますと、現金の収入は、予算におきましては百二十四億一千万円と見積られておつたのでありますが、これが増加いたしまして、約三十八億三千九百万円という増加を來たしておるのであります。從いまして見返りとして公債、借入金をいたしまして一般会計に繰入れまするものは、それだけ減少してもよろしいのであります。予定の百八十六億七千万円に対しましては六十四億二千七百万円だけは減少してもよいのであります。併しながらどうしても百二十二億六千万円というものは、これから繰入れませんと二十一年度の決算ができないことに相成るのであります。御承知の通り、決算は本月の末日を以て完結いたさなくてはならんことに相成つておるのでありますが、この繰入れをいたさんければ決算の結了はできないという状況に相成つておるのであります。然るに財産税の物納、延納等につきましては非常にその手続きが遅れまして、予定のごとくこの特別会計の資産となつて‥‥現行の規定においてそれを見返りといたしまして七割五分の公債を発行し得る限度となります資産というものは、予定通り入つて参らないのであります。從いまして現行の規定だけによりましては、この百二十二億六千万円という公債を発行することができないのであります。そこでこの改正法律案によりまして、現行法によりまして見返りになり得る資産の外に、物納、延納等の申請をしておりますが、その申請額をも見返りといたしまして、これの七割五分までの公債を発行して一般会計に繰入れて、そうして二十一年度の決算を完結いたしたいというのが、この法案を提出された理由であるのであります。さような次第でありまして、法案におきましては、これは最も主要な目的であるのでありまするが、附則の改正に相成つておるのであります。ただ二十一年度の措置だけでありまするから附則に規定をされまして、附則において只今申上げたようなことを規定し、三項に相成つておりまするが、それらを見返りとして出しておりまするものが或いは現金で償還を受けるとか、現金で入るとか、延納の許可を取消して現金の納付をいたしたとかいうような場合には、これを公債の償還金に当てまして、常に七割五分の限度を公債が超過しないように調節するために、二項、三項等が設けられておるのであります。
尚その他に農地証券を物納に当て得るように規定を改正をいたしておるのであります。農地証券を物納に当てまするのは、財産税法等によりまして不動産を‥‥田畑を物納いたすことに申請しておりました者が、その税務署の手続が遅れまして、その間にこれが買収をされまして、この代りに農地証券を交付されました場合におきましては、物納をいたすべく予定をしておりましたところの財産がないために他の財産を以て納付することが、他の物納をいたしました者との権衡上これは酷に相成ることに相成るのであります。ただ單に手続きが遅れた、納付の先に買収が行われた結果として現れたのでありまするから、これはやはりその予定したところの物納の財産に対する農地証券はこれを物納に当て得るという規定を設けまして、不均衡のないようにいたすことにいたしたのであります。ただ農地証券はその性質は國債であるのでありまするから、普通の國債と同一に取扱われましては直ちにこれを償却しなければならんことに相成るのであります。それでは農地証券の物納目的を達しないのでありますから、この会計法にいう國債にはこれは含まないということに規定をいたしておるのであります。それが第一條の二項中の改正等であるのであります。
尚その外に改正が一二あつたのであります。それは一つは、現行法において不備であつたものをこの機会に直しておるのでありまする。それは「処分に因る収入金」、証券等の物納があつたものを処分による収入金というのは、処分ばかりではなく、償還金等がありました場合にもこれを収入とするというこたとにいしたのと、それから「譲受財産の処分に因る収入金」とありまするが、これは譲受財産が償還をされた場合におきまして、これをやはり収入金に当てるというような規定の改正を同時にいたしたのであります。これは現行法の不備であつたものであるのであります。
それからもう一つはこれは單に文句の改正でありまして、財政法、会計法等の改正に伴いまして改正をいたす。即ち帝國議会に提出するというようなものを國会に提出するとかいうように直したのであります。これが大体法案の内容であるのでありまして、これにつきまして委員会におきましては熱心なる質疑が行われたのであります。その内二三のものを御紹介申上げたいと思うのであります。
この申請額を見返りとして公債を発行するというのであるが、申請額はまだ政府が収納しておるものではない。いわゆる取らぬ狸の皮算用に終るようなことがありはしないかというような御質問に対しまして、政府は、この申請額は納税者みずから申請した額であつて、どちらかといえば内輪のものである。從つてこれに対する七割五分の公債の発行は決して不安はないというような答弁であつたのであります。
それから又公債はどういう方法で発行するかということに対しましては、日本銀行からの借入れによることに相成るということであつたのでありますが、然らばその利率はいかんということにつきまして、政府は、これは今回國債の利廻りは改正されることに相成つておるようでありまするが、併し本法によりまするものは二十一年度の分でありまして、これには今回のものは適用はなく、やはり三分五厘、即ち利廻りが三分六厘五毛の利廻りになる國債を発行する積りであるということであつたのであります。
そこで又質問があつたのでありまするが、然らば延納の場合におきまして、政府は一割の利息を取つておるのではないか。延納者から一割の利息を取つて、その延納額を更に見返りとして公債で借入れるのは三分六厘五毛の金を借りる。然らばその利鞘はどうなるのかということでありましたが、その利鞘は勿論この特別会計の収入に相成るのであります。然らば政府は、この延納をいたすようなことはこれは非常に納税上困つておる場合に延納を申出るのであるに拘わらず、これによつて利鞘を稼ぐということは不都合ではないかというようなお尋ねもあつたのでありまするが、これは大体利子という観念ではなくして、加算税の性質と考えておるのであります。成るべく延納は許したくない。成るべく早く収めて貰いたいというような意味から、これは加算税の性質を持つておるのであるというふうな答弁であつたのであります。
尚これらの繰入れのために公債発行の限度を拡張するというようなことでありまするが、大体政府はこの経費の節約について十分に努力しておらんではないか。人員は殖えるような傾きもあるし、追加予算は提出される。國民は耐乏の生活をいたしておるに拘わらず、政府がその経費の節約に努めないことは怪しからんではないかというふうな詰問的の御質問もあつたのでありまするが、政府はインフレの防止並びに健全財政の堅持の上からして、極力経費の節約には努める積りである。努力いたしておるというふうな答弁があつたのであります。
尚この財産税は当初の予算では四百三十五億円の収入の予定であつたのでありまするが、今日の実績におきましては三百五十六億位になつておるのであります。これは將來予算通り四百三十五億円の収入を上げる考えであるかということに対しましては、今までは、何らまだ更訂も何もいたしておらないのでありますが、この八月頃に調査委員会も設けまして、そうして更訂をいたし、本年度中にはそれを終つて、大体当初の予定の四百三十五億円の収入を上げる積りであるというふうな答弁であつたのであります。尚その他いろいろ質疑應答がありましたが、これは省略さして戴きます。かくて質問を終了いたしまして討論に入りましたが、別に御発言もなく討論を終結いたしまして、直ちに採決に入りましたところ、全会一致を以て可決すべきものなりと決議いたされたのであります。
次に造幣局特別会計法の一部を改正する法律案につきまして御説明申上げます。この法律の改正は造幣局をして貴金属の配給業務をいたさせたいというための改正であるのでありまして、金、銀、白金、その他パラジウム、ロジウム、イリジウムというような白金族の貴金属は、從來は日本金属株式会社というものが民間の独占機関としてこの配給に当つておつたのでありまするが、私的独占禁止法の制定に伴いまして、これは解散をいたすことになつたのであります。そこで、かくのごとき生産の数量の少く又その需要は相当にあるものを、公正に適正に配給をいたしまする上においては、民間の機関よりも、むしろ今までこれらの仕事をいたしておりまする國の機関である造幣局をしてこれを扱わしめることが適当であるというので、造幣局をして、これらの貴金属の産出又は所持されておるものの買入、並びにこれを配給する業務を取扱わしめることにいたすための改正であるのであります。その仕事をいたしまするために運轉の資金も要りまするので、これに必要な場合におきましては、一時借入金をし、又融通証券を発行することができるという規定を追加いたしまして、そうしてその一時借入金及び融通証券の限度は、予算を以て國会の議決を経なければならない。それから本会計の負担に属しまする一時借入金又は融通証券の償還金、利子並びに融通証券の発行及び償還に要する経費というようなものは、これは歳出に相成りまして、その必要な金額は、年度内に償還するものは別でありまするが、毎年度やはりこれを國債整理基金に繰入れるようにいたすということがこの規定であるのであります。これにも先程申しましたように財政法、会計法等の制度に伴いまして、字句の改正が一條あるのであります。
これが大体の内容でありまするが、これに対しましていろいろ熱心なる質疑があつたのであります。その一二を御紹介申上げまするが、この頃民間の統制機関が解散をされて、公團等が設けられ、政府は多額の出資をするのである。從いまして、追加予算等において國民は租税その他におきまして負担を増加することに苦しんでおるのであるが、むしろ独占会社等が使つておつたところの資金を造幣局で今度は使うようにしたならばどうかというふうな御質問もあつたのであります。併しながらこれに対する答弁は、大体貴金属類を買入れまするのは、毎四半期におきまして買入れ、又毎四半期におきましてその期の配給の計画を立ちますれば立てまして、そうしてそれによつて配給をいたすのでありまして、大体一四半期におきまして五千万円位の資金は要するのでありまするが、その回轉が非常に早いのであります。從いまして割合に多くの資金を要せず、造幣局にも融通金がありまするので、大体一千万円位な融通証券が必要であろうと考えておる。從いましてこの融通証券は追加予算において御協賛を求める積りであるということであつたのであります。尚一四半期において約五千万円の買入資金が要りまするから、本年度今後におきましては一億五千万円程度の歳入歳出というものが追加予算に計上されて提出される予定になつておるのであります。その間造幣局の利益は四百万円位に見積られるであろうということであつたのであります。
尚他の御質問は、金の買入価格は非常に低廉に失しはしないか。先般一グラム十七円のものが七十五円に引上げられたのでありまするが、七十五円でも尚低きに失するのではないか。これを今少し引上げてむしろ産金を奬励することが適当ではないかというふうな御質問があつたのであります。これに対しまして政府は、七十五円に引上げますれば、大体今日働いておりまするところの参勤の事業は立ち行くものと考えておるのである。大体百万分の八位のものは採算が取れる見当であるというふうな答弁であつたのであります。
さような次第でありまして、質問を終りまして、討論に入りましたが、別に御発言がなく、直ちに採決に入りまして、これも全会一致で可決いたしたのであります。
先程ちよつと私が財産税等収入金特別会計法で御説明を落しましたが、財産税等収入金特別会計法の方におきましては、公債の発行が百二十二億六千万円程度でありまするから、これに要しまする費用は、現在二十一年度の予算におきまして、百八十六億八千七百万円に対する予算があるのであります。その範囲で支弁することができるのでありまして、別に追加予算の提出の必要はないということだつたのであります。追加して御報告申上げます。これを以て私の報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/18
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019・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければこれより両案の採決をいたします。委員長の報告は両案共可決報告でございます。両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を請います。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/19
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020・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて両案は可決せられました。これにて本日の議事日程は終了いたしました。次会は二十八日午前十時より開会いたします。議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X01619470725/20
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