1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十二年八月二十六日(火曜日)
午前十時二十四分開議
議事日程 第二十六号
昭和二十二年八月二十六日
午前十時開議
第一 労働省設置法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 農地種苗法案(内閣提出)(委員長報告)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/0
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001・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/1
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002・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。日程第一、労働省設置法案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。決算委員長下條康麿君。
〔下條康麿君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/2
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003・下條康麿
○下條康麿君 只今議題となりました労働省設置法案につきまして、委員会における審議の経過を御報告いたしたいと存じます。この法案は行政機構を所管する決算委員会に付託せられましたが、労働行政の実質にも関係がありますので、参議院規則第三十六條によりまして労働委員会との連合委員会を開きまして、十分その方面からの御意見をも伺つたのであります。去る八月六日に政府から提案の理由を伺いまして、爾後数回委員会を開きまして、八月二十一日に委員会を閉じたのでありますが、その間政府からは米窪國務大臣、齋藤國務大臣、法制局長官等政府委員からしばしば答弁、説明を伺つたのであります。
先ず第一にこの法案の内容を申上げます。労働省設置のことは十数年前からの懸案でありまして、すでに前吉田内閣におきましてもこれを認めておつたのでありまして、現片山内閣に引継がれたような問題なのであります。この法案は、労働者の福祉を増進し、職業の確保を図りまして、これによつて経済の興隆と國民生活の安定とに寄與せんことを目的といたしまして、労働省を設置せんとするものであります。この労働省の所管事項は、第一に、労働組合、労働関係の調整等、労働者保護に関する事務、それから第二は職業に関する事務、第三には労働統計調査その他労働に関する諸般の事務を管理することになつております。労働省の内部機構を申しますると、大臣官房の外に、厚生省から労政局、労働基準局、職業安定局を移しまして、その外に新たに婦人少年局と労働統計調査局を設けまして、都合五つの局ができることになつております。尚その外に産業安定研究所と船員労働連絡会議が設けられることになつております。労働省設置に伴い、厚生省官制の一部改正及び労働基準法の一部改正が附則中に規定されております。この法案実施のために要しまする経費の純増加額は、本年度八月以降の分が五千万円、平年度といたしまして五千六百万円、その外に今申した厚生省から移管されます関係の経費が、本年度八月以降の分が五億九千万円、平年度といたしまして九億五千万円でありまして、これに要する新規の人員増加は、本省が四百名、地方が八百名、計千二百名増員になる計画になつております。そうしてこの関係の予算は、昭和二十二年度一般会計予算補正(第一号)として、すでに衆議院を通過して、現に本院において審議中であります。以上が本案内容の大体の説明であります。
これから法律案審議の経過を概略申上げたいと存じます。第一に、内務省を廃止し、その他行政整理を氣構えている今日、特に一省を設けることはいかがかとの質問があつたのであります。これに対しまして政府は、我が國の経済を再建し國民生活の安定を図ることは現下の急務でありまして、これがためには労働者の精神的、肉体的の努力の最大発揮を必要とするのである。然るに我が國の現状は、先きに労働組合法、労働関係調整法、労働基準法等各般の労働立法が行われまして、これに対應しまして労働組合運動は活溌に展開されつつあるのであります。併しながら経済の復興に対する労働省の積極的且つ自主的な協力の促進、或いは労働関係の健全なる調整、労働者の生活権の保障、職業の確保、強力な失業対策の推進等、問題は眼前に山積いたしておるのであります。これらの問題を積極的に取上げ、施策を強力に推進するというためには、厚生省の一角に置かれておる部局としてではなく、労働関係事項を一纏めにして抽き出して集中的に取扱う必要がある。このため特に一省を設けるのである。減らすべきものは減らすが、必要であるものはこれを設けるのであるという政府の答弁でありました。それから第二は、労働省の範囲についてでありまするが、即ち労働行政一元化の見地からいたしますと、船員労働も労働省に東合すべきではないかという質問があつたのであります。政府は、船員労働というものは、從來の沿革とその特殊性からして一般海事行政と不可分の関係にあるから、海運行政全般を所管する運輸省の所管とすることが適当である。但しすべての労働行政を貫した理念で運営することが必要であるから、労働省内に連絡会議を設けて、その間の連絡調整に遺憾なきを期する旨の答弁があつたのであります。第三は、現在政府職員の給與に関する事項は大蔵省の給與局で取扱つておるのであります。併し労働行政一元化の趣意から申しますると、これを労働省に吸収してはどうかという質問があつたのであります。政府からは、労働省は労働行政一般を総合的に所管する中央官廳でありまして、決して雇傭主とか被傭者とかいう立場からこれを行うものではない。然るに一方で政府は百八十万に達する政府職員に対して雇傭主の立場にあるので、その給與問題を処理するためには國庫事務を所管する大蔵省において取扱うことが適当であると考える旨の答弁があつたのであります。第四に、労働省の地方行政機構に関しまして、都道府縣の労働部その他労働行政主管部と労働省直轄の行政機関とが並べ置かれてありまして、且つ第一線にある機関が現在のごとく分離いたしておりますることは、行政の簡素化に反し、行政の能率上も面白くない。又國民の不便も甚だしいから、これを一元的に統合して貰いたいとの強い要望があつたのでありまするが、これに対しまして政府は善処する旨の答弁があつたのであります。その他労働省の組織権限の面と、労働行政の根本方針、その運営の面につきまして、詳細且つ多岐に亙る質疑がありましたが、これらは速記録によつて御承知を願いたいと存じます。
かくて質議が終りまして討論に移りましたところ、第三條第二項に関しまして修正を加うべしとするの動議が出たのであります。修正案を朗読いたします。「第三條第二項を削る。第十一條に左の一項を加える。第四條乃至第九條の規定にかかわらず、必要があるときは、政令の定めるところにより、省内において部局の所掌事務の一部を変更することができる。」かような修正案が出たのであります。その理由とするところは、元來新憲法の下におきまして、行政機構の定め方につきましては、從前の旧制度とは趣きを異にいたしまして、國民自身がこれを決めるのである。即ち國民の代表である國会において、即ち法律によつてこれを決めるという建前になつているのであります。労働省設置法案につきましてもこの建前を採つておりまして、法案第一條に労働省を設置する目的を掲げ、第二條に労働大臣の所管事項を規定いたしております。第三條には労働省の部局を列記してあるのであります。この部局というものは労働省内部の機構とは申しながら、労働大臣の権限の内容が具体的に形の上に表現されたものでありまして、これは明白に法律によつて決めねばならんものであります。施行細則的なものとは異なりまして、これは必ず法律によつて決めねばならんものであります。政府の弁明によりましても、その部局の数を減らしたり或いはその名称を変更することは、法律で決めねばならんとしているのであります。然るに第三條第二項の規定あるがために、部局を殖やす場合だけは政府が勝手に決めることができるということは、かれこれ権衝を失することに相成るのであります。(拍手)明日に法律で決めたことは政令で変更することはできないのであります。(拍手)面も何かかようなことをする必要があるかということを聽いて見ますると、政府としては現在のところ、かように部局を設ける必要がない。殖やす必要がないということであります。仮に國会休会中で臨時必要があるということも考えられまするが、かような場合は、今日以後國会が相当長く開かれる現状でありますのと、又さような臨機の場合におきましては、現在の部局で賄い得ないことはないわけであります。政令でやるというような考え方は、戰時中に法律で定むべき事項をやたらに勅令に委任したと同じ考え方でありまして、(拍手)これは勿論新憲法の精神に違反するのであります。(拍手)法律事項は法律で決める。この筋を通さんとするのがこの修正の根本理由であります。(拍手)政府のこの点に関する考え方を聽いて見ますると、結局政令でやつていいということは、政府の方にそれが便利であるということに帰着するのでありまして、法理論からいたしましても、実際の必要から申しましても、遂に決算委員会の各委員何人をも納得せしめ得なかつたのであります。(拍手)
右動議の討論に入りまして、緑風会、社会党、民主党、自由党及び無所属懇談会の各派からおのおの賛成意見の開陳がありまして、採決の結果、全会一致右修正は可決せられたのであります。(拍手)次いで修正個所を除く法案全部を採決いたしましたところ、全会一致可決いたしまして、かくて労働省設置法案は修正議決されたのであります。
採決を終りまして、その際委員長として次のごとき所感を申述べたのであります。即ち多年の懸案である労働者がここに発足の機会を得ましたことは、労働者の勤労意欲の昂揚を最も必要とする現段階におきまして、誠に慶祝に堪えないところであります。從來、厚生省というような余りはつきりせぬ名称の役所の中から、労働省というような立派な看板を掲げて名乗り出ましたことは、そこに時勢の推移を明白に物語るものでありまして、同時に、労働大臣たるべき人は勿論、その以下の労働省職員の責任極めて重大なることを認めるものであります。問題の第三條第二項の修正は、現われた文字から見ますると誠に簡單のようでありまするが、その含むところの内容は眞に重大なものがあります。(拍手)それは、從來の旧憲法の官制大権のごとき思想をさらりと捨てまして、すべては國民の代表たる國会におきましてこれを決定すべしとする國会至上主義、新憲法の精神に則る國会至上主義の実現であります。(拍手)我々憲法を最も合理的に運用せんとする考えを持つ者にとりまして、これは重大原則の確立であります。労働省設置法案審議の結果、かような修正がありまして、多少時日もかかつたように思いますが、これは法律を最も正しく、最も適切ならしめんとするために採りました必要な措置であると考えるのであります。(拍手)又法案が本議場におきまして修正可決せられた場合、衆議院においては最も賢明な措置を採られんことを切望するものであります。以上を以ちまして決算委員会の審議状況の御報告を終ります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/3
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004・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。委員長の報告は修正議決報告でございます。本案全部を問題に供します。委員長報告通り修正可決することに賛成の諸君の起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/4
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005・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。(拍手)よつて本案は全会一致を以て委員会修正通り可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/5
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006・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第二、農産種苗法案(内閣提出)を議題といたします。先ず委員長の報告を求めます。農林委員長楠見義男君。
〔楠見義男君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/6
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007・楠見義男
○楠見義男君 只今議題となりました農産種苗法案につきまして、委員会における審議の経過並びに結果について御報告申上げます。
先づ法案の内容及びその趣旨とするところについて申上げます。
政府の提案理由説明によりますと、種苗の優良であるか、どうかということは、農業生産にとつて極めて重大なる影響を持つものであり、その根本である。而して農家は、例えば蔬菜種苗のごときものは、その必要とする種苗について平均七五%、種類によつては九五%、殆んど大部分のものをいわゆる販賣種苗に求めている実情であるが、近年不良種苗の横行が著しく、全く発芽もしないような不良なものもあつて、不測の損害を被むる場合が少くない。從つてこれらの弊害を除去し、販賣種苗の品質向上を図つて、農業生産に裨益し、且つ栽培農家の利益を擁護すると共に、園藝種苗等の海外輸出の振興にも役立たせる趣旨の下に、その内容として、第一には、普通一般に取引せられている蔬菜種子、果樹、苗木、その他農林大臣の指定する種苗を対象として、これらの種苗の販賣業者は何人でも販賣することは自由であるけれども、その営業所ごとに地元の市町村長に届出でさせますると共に、種苗を販賣する場合には、必ず種苗の品種名、生産地、生産年月発芽率等、種苗の品質の表示、即ち保証票を附けさせて、これに対して種苗検査所が随時抜取検査を行い、故意に不正な表示をしているものについては表示の変更を命じ、更に進んでは販賣の禁止をする等の措置をとつて、需要者に損害を及ぼすことのないようにすることが一つ。第二には、右に申述べましたような消極的の取締的措置を講ずると同時に、一面積極面の措置として、将來優秀な新品種、新系統の種苗の育成を助長推進するために、これらの優秀な種苗については種苗審査委員会の議に付して、種苗名称登録制度を新たに設け、これらの新品種、新系統の育成者の名誉を推賞すると同時に、その販賣についても一定期間特別の保護を與えることとしているのであります。
法案の内容は以上の通りでございますが、委員会は前後三回に亙つて慎重審議をいたしたのであります。何分農産種苗の問題は専門技術的なことが多く、又委員の中にもこの方面に造詣極めて深い方々や、農業指導上多年の実際的経驗を有しておられまする方々が多いために、多くの角度から極めて熱心に質疑を重ねられたのでありまするが、その多くは今申しますように専門的に亘ることが非常に多いのでございまして、從つて貴重な質問ではございましたけれども、これらはすべて速記録に譲ることをお許し願いまして、ここでは、先ず多くの質疑の中で全く対蹠的と考えられるようなものについてのみ御披露を申上げたいと存ずるのであります。一つの質問は、この法律では種苗対策として不十分不徹底である、殊に優良種苗の普及については特に努力を必要とし、それにはひとり政府の力のみに頼ることなく、外國の優良種苗の輸入は勿論、民間の有力な研究機関の活用等も図る必要ありと思われるが、政府の所見如何というのでございました。これに対して農林当局は政府としても從來の施策の外に本年度から園藝試驗場を拡張し、一本場の外、東北、東海、九州の三支場の積極的な活動を期しており、その外全國七ヶ所の農事改良実驗所においても蔬菜の品種改良に努めることとしておる。外國優良種苗の輸入にも積極的に努めたい、又民間研究所の問題は、本法案における登録制度もその助長奨励策の一方法であるが、更に将來予算的措置についても考慮したいとのことでございました。次にこれと対蹠的の質問は、本來種苗の取引というものは対人信用的なものであり、それに任すべきであつて、本法案によつては種苗業者に制約を加え、これを圧迫する結果にならんかという点であります。これに対し政府は、現在優秀な信用を重んずる業者は、みずから進んでその販賣には保証票を附けておるのが実情で、從つて本法はそれらの人々には新たなる負担をかけるよう点が少いと思う。問題は不正種苗の横行の弊をいかにして防ぐかという点にある。勿論余り細かい制約はよくないと考えておるし、從つて販賣業者を免許制度にしてはどうかというような積極論も一部にはあるけれども、政府としては自由競爭により、信用を基礎として発達させて行きたいと考えておるのであつて、この意味においては消極的だと言われる本法が丁度頃合だと思うとの答弁がございました。質疑終了後討論に入りましたところ、木檜委員から、本法案のごとき取締規定を包合する法律は、悪質なる業者に対しては極めて厳格にやるべきことは勿論であるけれども、往々にしてその運用よろしきを得ざれば、善良なる業者を不当に圧迫し、斯業の健全なる発達を阻害する虞れがあるから、運営上本法案については特に留意を要するとの強い希望的意見の開陳がございました。又山崎委員よりは、本法案において長所とせられておる種苗登録制度のごときも、その運営上官庁及び審査委員会等の独善的運用に陥らざるよう特に留意すべしとの意見の開陳がございました。次いで採決に入りましたところ、全会一致を以て本法案は可決すべきものと決定いたした次第でございます。以上御報告申上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/7
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008・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 討論の通告がございます。木檜三四郎君。(「必要なし」と呼ぶ者あり)
〔木檜三四郎君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/8
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009・木檜三四郎
○木檜三四郎君 只今委員長の御報告になりましたこの種苗法案については、私共は実はこの案は、新憲法の下においてはどうかという疑を持つくらいであります、そこで、これを通過させるためには、希望條項を附帯として申出て、それが満場の方の容るるところとなつて、本案に賛成をしたわけであります。その希望條項は、読み上げますが、「悪質業者を取締るは勿論なるも、優良種苗家に対しては、登録その他煩雜の手続きを簡素に処理するよう政府及び審議会を通じて徹底せしめ、以て信用ある種苗者のまじめなる発達を阻害せざるよう特に注意すること」、こういう希望事項を附したのであります。一体ならば、実はこういう案は、新憲法治下においては廃案をしたいくらいの意見を持つておつたのでありますけれども、各委員諸君の御意見を伺いました結果、この附帯希望を附けて賛成をいたしたわけでありますから、そこで私はこの際本会において農産種苗法案を決定するに当つては、附帯希望をつけて賛成いたしました理由を明らかにして、國民大衆の了解を求めて置くことが最も必要であると存じまして、極く簡單に一言申上げたいと思うのであります。
御承知のように從來農産種苗については、政府の別段これという施設はなかつたのであります。いわゆる自然の発達で今日に來ておつたのであります。皆さん御承知のように、政府は園藝試驗場とか、或いは國立、或いは府縣の農事試驗場において相当研究もし、或いは指導もしてはござつた。併しながら別段法律を以て規定して束縛をしてはまいりません。ただ政府の施設の試驗場や何かで農家に範を示して、そうして研究に來る青年があれば、それを指導して來たというわけです。かような状態の下に置かれた一般種苗業者に対して、今回法律を以てこの業務に干渉し、且つ種苗に対しまして登録又は一々証票を附けて賣らなければならんという頗る煩雜の手数をかけるわけになるのであります、かようなことは、いわゆるまじめな業者の健全なる発達を阻害する虞れがありはしないかと私は思うのであります。況んや民主主義新憲法の下において、こういう新しい、農家に未だ曾てない干渉する法律案を拵えて、種苗業者の業務に官吏が干渉するということは、いかにも矛盾していはしないかとまで私は思うのであります。況んや増産の熱意を持つ斯業者の自治思想を阻止するものと存じまして、本案賛成には実は躊躇したくらいであります。然るに或る点においては、或いは惡質の種苗者があつて、これを取締らなけれなならんと、こういうような点もあるのであります、即ち本案のごときが必要であるという個所もある。全國を通じまして気候風土が違つておりまするから、府縣によつてはかようなる法案が必要なりと申される方もあるのであります。かようなわけでありまするから、各府縣の実情が一様でありません故、今日日本の建直しには、いわゆる道徳の昂揚が大切であると同様に、斯業者がお互に信用を重んずるというまじめなる農家の美点を活かして、そうして増産に協力しなければならん時代であります。かようなわけでありまするから、附帯希望を以ちまして、万人の認むる種苗業者に対しましてはその信用に重きを置きまして、斯業の発達を阻害しないように政府並びに審議会においても特に注意をして、この法の運用に努めて貰いたいという希望條項を附けて賛成いたしたわけであります。(「そうだ」と呼ぶ者あり、拍手)このことを附け加えて、簡單でありますが申上げて本案に賛成をいたすわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/9
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010・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これにて討論の通告者は終りました。討論は終局したものと認めます。これより本案の採決をいたします。委員長の報告は可決報告でございます。本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を願います。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/10
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011・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 過半数と認めます。よつて本案は可決すられました。
これにて本日の議事日程は議了いたしました。次会の議事日程は決定次第公報を以て御通知いたします。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100115254X02719470826/11
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