1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年四月二十七日(火曜日)
午前十一時五十三分開議
出席委員
委員長 早稻田柳右エ門君
理事 塚田十一郎君 理事 島田 晋作君
理事 中崎 敏君 理事 梅林 時雄君
島村 一郎君 苫米地英俊君
松田 正一君 山口喜久一郎君
赤松 勇君 川合 彰武君
川島 金次君 河井 榮藏君
佐藤觀次郎君 田中織之進君
林 大作君 八百板 正君
金光 義邦君 後藤 悦治君
中曽根康弘君 長野 長廣君
井出一太郎君 内藤 友明君
藤田 榮君 本藤 恒松君
出席國務大臣
商 工 大 臣 水谷長三郎君
出席政府委員
大藏政務次官 森下 政一君
大藏事務官 河野 一之君
專賣局長官 原田 富一君
委員外の出席者
專門調査員 氏家 武君
四月六日委員松尾トシ君、矢野庄太郎君、周東英
雄君、苫米地義三君及び原彪君辞任につき、その
補欠として本藤恒松君、藤田榮君、本田英作君、
金光義邦君及び長野長廣君が議長の指名で委員に
選任された。
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四月十四日
小額紙幣整理法案(内閣提出)(第四〇号)
四月二十三日
不正保有物資等の対價を登録國債で決済するこ
とに関する法律案(内閣提出)(第四三号)
不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提
出)(第四四号)
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出
及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)(第四五号)
四月二十四日
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関
する法律案(内閣提出)(第四七号)
四月二十六日
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度におけ
る歳入不足補てんのための一般会計からする繰
入金に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出)(第四八号)
の審査を本委員会に付託された。
四月七日
福島市に証券取引所設置の請願(原孝吉君紹
介)(第三四一号)
福島市に煙草工場設置の請願(原孝吉君紹介)
(第三四二号)
豊里村に國有林地貸付に関する請願(小林運美
君紹介)(第三四九号)
木製文具並びに事務用品に対する物品税の免税
点設定に関する請願(池谷信一君外六名紹介)
(第三五六号)
光海軍工廠跡敷地拂下に関する請願(守田道輔
君紹介)(第三五七号)
昭和二十二年度分所得税更正決定に対する請願
(長野長廣君紹介)(第三六六号)
四月十五日
大衆課税反対の請願(赤松勇君外一名紹介)(
第四三五号)
同(佐藤觀次郎君外一名紹介)(第四三六号)
大衆課税反対の請願外一件(佐藤觀次郎君紹
介)(第四七八号)
監査士法制定の請願(青木孝義君外一名紹介)
(第五〇三号)
長岡市に煙草工場設置の請願(神山榮一君紹
介)(第五一二号)
鉱産税復活の請願(岡田春夫君外一名紹介)(
第五一八号)
の審査を本委員会に付記された。
四月八日
戰災都市における市営企業等に対する入場税免
除の陳情書
(第一三五号)
遺家族に対し非戰災家屋特別税賦課除外の陳情
書(第
一三六号)
を本委員会に送付された。
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本日の会議に付した事件
不正保有物資等特別措置特別会計法案(内閣提
出)(第四四号)
昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出
及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を
改正する法律案(内閣提出)(第四五号)
政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関
する法律案(内閣提出)(第四七号)
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度におけ
る歳入不足補てんのための一般会計からする繰
入金に関する法律の一部を改正する法律案(内
閣提出)(第四八号)
不正保有物資等の対價を登録國債で決済するこ
とに関する法律案(内閣提出)(第四三号)
―――――――――――――発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/0
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001・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは会議を開きます。
本月十四日小額紙幣整理法案が本委員会に付託に相なり、引続き二十三日に不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案、不正保有物資等特別措置特別会計法案、昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案が付託されました。さらに二十四日には政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律案、昨二十六日には大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案が本委員会に付託に相なつております。本日は右法律案のうち急を要する部分についての御説明を政府当局に求めたいと存じます。
まず不正保有物資等特別措置特別会計法案を議題といたしまして、政府の説明を求めます。森下政府委員。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/1
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002・森下政一
○森下政府委員 最初に一言御挨拶を申し上げます。
今回はからずも大藏政務次官に就任いたしました参議院議員森下であります。どうぞお見知りおき願いまして、せつかく御支援、御教授を賜わりたいと存じます。何分すでに御案内のことと思いますが、微力でございますのみならず、一向不案内でございまして、諸事はなはだ不行届きがちであろうと存ずるのでありますが、皆さん方のお引まわしを得まして、大過なく職責をはたしたい、かように存ずる次第であります。どうかよろしくお願いいたします。
ただいま上程されました不正保有物資等、特別措置、特別会計法案の提出の理由を御説明申し上げます。不正保有物資及び過剩物資の取扱いにつきましては、臨時物資需給調整法に基き、從來は沒收せられるものを除くのほか、任意に、あるいは行政命令により、公團その他のものにおいて讓り渡しを受けておつたのでありますが、これらの物資の性質に鑑みまして、近く一定の場合においては、その買取り賣拂い等を國において行うことに改めるとともに、この國会に別途提出御審議を願つておりまする不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案により、その対價を登録國債で決済することといたしたいと考えております。その場合におきましては、これらの物資の取得、賣拂い等に関する歳入歳出は、これを特別に経理して、不正保有物資等の取得及び処分の状況を明確ならしめるのが適当と思われるのであります。よつてこの特別会計を設置することとしたのでありますが、そのおもなる内容は、この会計において不正保有物資等の買取り賣拂い等を行うこととし、從つて買取りの対價として交付する登録國債の額面総額に相当する金額は、これをこの会計の積立金として留保し、將來における当該登録國債の償還財源に充てることとし、なおこの会計決算上剩余を生ずる場合には、これを一般会計に繰入れ、不足するときは、これを一般会計より補填することといたす考えであります。
なお臨時物資需給調整法に基いて沒收せられました不正保有物資も、商工大臣の指定する特定の物資を除きましては、その性質に鑑みこの会計に帰属せしめることとし、また從來公團より支拂つておりました潜在物資に関する情報提供者に支給する報償金は、その性質上國が直接この会計の負担において支給するのが適当と思われます。またこの会計の行う買取り賣拂い等の実務は、これを各公團または他の各特別会計の管理廳をして取扱わしめることとし、これらの規定を設けたのであります。
以上簡單でありますが、御説明申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/2
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003・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 次に昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案について政府の説明を求めます。森下政務次官。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/3
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004・森下政一
○森下政府委員 昭和二十三年の所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期の特例に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
政府はさきに國会の審議を経て、本年に限り所得税の四月予定申告書の提出及び第一期の納期に関し特例を設け、所得税法の改正案が國会で可決されたのち、改正規定に從つて所得税の四月予定申告書を提出し、第一期の納税をするようにいたしたのであります。目下政府は賃金、物價等、経済諸情勢の措移等に照らし、租税負担を軽減するため、所得税の基礎控除、扶養控除、勤労控除、税率等につき具体案を檢討中でありまして、できる限り速やかに成案を得て、これが改正案を國会に提案いたしたい方針でありますが、その提案の時期が、諸般の事情により、当初考えていたよりも遅延することに相なりましたので、今回さらに四月予定申告書の提出等につき特例を設けることといたしたいのであります。すなわち本年に限つて、所得税の四月予定申告書は、本年六月一日の現況によつて記載し、六月一日から同月三十日までに提出することとし、また所得税の第一期の納期も六月一日から同月三十日までとして、それぞれ二箇月繰延べることといたしますとともに、第二期の納期も、八月一日から同月三十一日までとして一箇月繰延べることといたしたいのであります。なおこれに伴い所得税の七月予定申告書及び七月修正予定申告書についても、八月一日から同月三十一日までに提出することにいたしました。
以上提案の理由を御説明申し上げます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/4
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005・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 次は不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案を議題とし、商工大臣の説明を求めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/5
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006・水谷長三郎
○水谷國務大臣 不正保有物資等の対價を登録國債で決済することに関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
本邦経済再建において最も障害となつておりますのは、原材料、燃料等の物資の不足でありまして、これを打開するために、國内においては極力生産の増強に努めておる次第でございまするが、何ぶんにも荒廃した國力をもつてしては、自力回復がなかなか困難でありますので、これと並行いたしまして、海外からの輸入につきましても、連合軍最高司令部の援助を懇請しておりますことは御承知の通りでございます。しかしながら海外よりの支援を仰ぎまするためには、もとより日本國民自体におきまして、まず最善の努力をいたしますことがその前提でありまして、この意味におきましても、國内のいわゆるやみ物資その他不正物資及び遊休物資の総ざらいを断行いたしまして、これを経済再建のため活用いたしますことは、対外、対内両面におきましてきわめて緊要なことと考えられます。この種の方策といたしましては、一昨年二月隱匿物資等緊急措置令を公布いたしまして、さらにその後指定生産資材在庫、調整規則を制定実施してまいりましたほか、現在中央及び地方に遊休物資活用委員会を設置し、いわゆる潜在物資の摘発活用に努めておるのた第一國会で衆議でございまして、ま退藏物資特別委院に設置されました隱員会におきましても、これが推進に格別の御盡力を煩わしましたことは御承知の通りでございます。しかしながら潜在物資に関する措置につきまして、なお一段と整備改訂を必要とするものがございましたので、去る三月二十三日に臨時物資需給調整法に基き、過剩物資等在庫活用規則を制定いたしまして、これと並行して同月二十七日、ポツダム政令に基き重要物資在庫緊急調査令を制定公布いたしたのでございます。この過剩物資等在庫活用規則の対象となつておりますものは、所有または占有に関して、不正の事実のあつた不正保有物資と特定の物資でありまして、一定の限度を超えて保有されておる過剩物資でありますが、このうち不正保有物資の全部と、過剩物資中讓渡命令に対象となるものは、すべて政府みずからが買上げることといたしまして、別途その設置について提案されておりまする不正保有物資等特別措置特別会計に吸收せしむることとなつております。しこうしてこれらの場合におきましては、その物資はいずれも不法に隠匿退藏され、または流通秩序を乱して掻き集められた物資であるか、あるいは当面使用する見込みのない過剩数量を保有しながら、これが活用に協力せざる等のため、やむを得ず強権をもつてこれを國家が買上げするに至つたものであります。從つてその買上げに際しましては、経済復興に非協力のゆえをもちまして、一般の場合に比し取扱いを区別いたしまして、條件を嚴にすることがむしろ至当であると考えられますので、ここにこれらのものに対する対價の決済は國債をもつてすることとし、その利率も一般の國債に此べて低率といたしまして、しかも流通力を剥奪した登録國債とすべきであるとの結論に達しましたので、本法案を提出いたしました次第でございます。
何とぞ御審議の上、御可決あらんことを希望する次第でございます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/6
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007・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 次に政府が発行する福引券の当せん金の支拂等に関する法律案を議題とし、政府の説明を求めます。森下政務次官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/7
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008・森下政一
○森下政府委員 提案の理由を御説明申し上げます。
製造タバコの賣上げを増進いたしまして專賣益金の確保をはかるために、政府が本年四月一日から五月十五日までの間において、製造タバコの購入者に対し発行する福引券に関する当せん金の支拂いその他の事務につきましては、政府が個々の当せん者である債権者に対しまして、直接当せん券を檢査いたしました上、別々に小切手を振り出すことは、その事務の不円滑を來し、ひいては当せん者に少からぬ不便をかめるような結果をもたらすおそれもあり、また実行上多大の困難を伴い、不可能に近いことであります。從いましてこれらの事務を円滑ならしめ、また当せん者の便益のためにも、この種の事務の取扱いに経驗を重ねておる日本勧業銀行に委託してこれを行わせ、もつてその円滑なる運営をはかることが必要なのであります。これに伴いまして当せん金の支拂いに必要な資金を同行に交付いたしまするとともに、委託事務の取扱いに要しまする費用につきましても、概算拂いすることができるようにする必要があります。よつてこれに伴う必要な規定を設けるため、この法律を制定しようといたすものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/8
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009・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 次に大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案を議題とし、政府の説明を求めます。森下政務次官。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/9
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010・森下政一
○森下政府委員 御説明申し上げます。
大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度暫定予算における歳入歳出は別途提案いたしました昭和二十三年度特別会計暫定予算補正(特第一條)に計上してありますごとく、五月分に歳出としましては、人件費及び事務費、預金利子、他会計への繰入金、給與特別措置費等、合計一億二千九百九十一万七千円を要するのでありますが、この会計の固有の歳入は、預金部資金の運用による利子、有價証券の償還による益金等、七百五十二万二千円でありまして、差引き一億二千二百三十九万五千円の歳入不足を生じでおるのであります。この歳入不足につきましては、本年会計の性質、健全財政等の見地からいたしまして、これを一般会計から繰入れることとするのを適当と考えるのであります。
このようにいたしますためには、「大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度におめる歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律」に規定してあります繰入金の限度額、すなわち一億三千二百十一万四千円を、さきに申し上げました一般会計からの繰入額、一億二千二百三十九万五千円だけ引き上げる必要があるのでありまして、これがためには法律をもつてその限度額を改訂する必要がありますので、この法律案を提出いたしました次第であります。以上をもつて説明といたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/10
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011・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 本日はこれにて散会し、明日午前十一時より開会いたしたいと存じます。御異議ありませんか。
それでは明日午前十一時より開会することにして、本日はこれにて散会いたします。
午後零時十二分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X01919480427/11
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