1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月八日(火曜日)
午前十時五十三分開議
出席委員
委員長 早稻田柳右エ門君
理事 泉山 三六君 理事 塚田十一郎君
理事 島田 晋作君 理事 中崎 敏君
理事 梅林 時雄君
青木 孝義君 淺利 三朗君
石原 登君 大上 司君
島村 一郎君 苫米地英俊君
松田 正一君 宮幡 靖君
赤松 勇君 川合 彰武君
河井 榮藏君 佐藤觀次郎君
田中織之進君 松原喜之次君
林 大作君 八百板 正君
金光 義邦君 栗田 英男君
後藤 悦治君 中曽根康弘君
細川八十八君 内藤 友明君
本藤 恒松君 堀江 實藏君
河口 陽一君 本田 英作君
出席政府委員
大藏政務次官 荒木萬壽夫君
大藏事務官 伊原 隆君
大藏事務官 阪田 純雄君
委員外の出席者
大藏事務官 前尾繁三郎君
農林事務官 海住 實君
專門調査員 氏家 武君
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六月七日
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村
農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財
産の移轉を受ける場合における課税の特例に関
する法律案(内藤友明君外三名提出)(衆第六
号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
公聽会開会に関する件
会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法
律案(内閣提出)(第七九号)
臨時通貨法の一部を改正する法律案(内閣提出
)(第八二号)
軍事公債の利子支拂の特例に関する法律案(内
閣提出)(第八六号)
会計法の一部を改正する法律案(内閣提出)(
第八九号)
農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村
農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財
産の移轉を受ける場合における課税の特例に関
する法律案(内藤友明君外三名提出)(衆第六
号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/0
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001・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 会議を開きます。
昨日本委員会に付託になりました会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず政府の説明を求めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/1
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002・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 ただいま上程に相なりました会計法の一部を改正する法律案提出の理由を御説明申し上げます。
今回改正しようといたします点は二点でありまして、その第一点は、都道府縣の吏員の取扱う國の会計事務の範囲に関するものであります。すなわち都道府縣の吏員は、現在会計法第四十八條の規定によりまして、國の歳入歳出及び契約等に関する事務を取扱つているのでありまするが、会計事務取扱の実情からいたしまして、その範囲を拡張して、歳出外現金、物品等に関する事務をも併せ行うこととするのが適当と存ぜられますので、これに関する改正をいたそうとするのであります。なお、この改正に伴い、地方自治法に基いて將來設けられる特別市の吏員に対しましても、都道府縣の吏員と同樣に、國の会計事務を取扱わせることができることにいたしおくことが適当と考えられ、これに関する措置をも、此の際併せ行うことといたした次第であります。
第二点は、國の会計事務の一部を特別調達廳の役職員にも取扱わしめようとする途を開こうとするものであります。この特別調達廳は、昭和二十二年法律第七十八号をもつて公布されました特別調達廳法に基いて設立されました特別の法人でありますが、その実質は、ほとんど官廳同樣のものであります関係上、同廳が特別調達廳法に基いて行う業務の遂行上必要とする國の会計事務は、これを同廳の役職員に取扱わしめることが適当と考えられますので、これに関する改正措置を講じようとするものであります。
以上の理由によりまして、この法律案を提出いたした次第であります。何とぞ御審議の上速やかに御賛成あらんことを御願い申し上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/2
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003・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 次はこれも昨日本委員会に付託に相なりました議員内藤友明君ほか三名提案にかかる、農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案、この法案を議題といたします。提案者内藤友明君の説明を求めます。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/3
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004・内藤友明
○内藤委員 農業協同組合または農業協同組合連合会が、市町村農業会、都道府縣農業会または全國農業会から移轉を受けます財産につきましての課税は、國税におきましては登録税、有價証券移轉税、印紙税などがありますし、地方税といたしましては、不動産取得税、自動車取得税、その他これは市町村によりまして、いろいろ特殊な税金がありますので、私の調査ではよくわからぬのでありますが、その他にも荷車取得税でありますとか、自轉車取得税でありますとか、いろいろなものがあるようであります。こういうものが今度農業会が解散いたしまして、農業協同組合に財産を移しますときの税金であります。そこでこれらの税金を免除いたしまして、新しく発足いたしまする農業協同組合を、その出足におきましてできるだけりつぱなものにしたい。こういうので、これらの税金を課せないことにいたしたのであります。
第二の事柄は、登録税でありますとか、印紙税は、まつたく手数料的な税金でありますので、これはすでに農業協同組合法制定に伴う農業團体の整理等に関する法律中には、それぞれの率が規定してあるのでありますが、これの評價のことにつきましては、はつきりと書いてありませんので、これが常に問題になるのであります。そこでこの法律の第二條に、それらの價格は譲渡直前の帳簿價格によるということにきめまして、はつきりといたしたのであります。こういう簡單な法律でありますので、何とぞ御審議の上御協賛賜わりたいと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/4
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005・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいま説明を求めました三法案、並びに昨日説明を求めました諸法案についての質疑をいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/5
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006・石原登
○石原(登)委員 ただいま提案になりました会計法の一部を改正する法律案に対して質疑をいたしたいと思います。
この法案の中に「特別調達院」という文字を使つてあるようでありますが、実は私どもの民主自由党は、党の精神といたしまして絶対的に行政の整理を行わなくてはいけない。むしろ敗戰の日本の姿に即應したところの行政機構の縮小改革ということを熱心に主張しておりますし、断固これが実現をはかろう、こういうような心組で決意をいたしております。ゆえに少くとも行政機構の拡充であるとか、あるいは拡張であるとかいうふうに見られるものい、質、実ともに、整固として排撃したい、かように考えますので、この会計法の一部を改正する法律案に対しましても、この特別調達院のこの「院」の字を、あくまでも固執される限りにおいては、われわれはどうしても通過させることは相ならぬと考えておりますが、提案者の大藏当局はどういうふうにお考えであるか、まずその点をお伺いしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/6
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007・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。先ほど提案理由の説明におきましてもちよつと融れたのでございますが、今御指摘の点は、行政組織法におきまして調達院という案になつておりますので、政府側といたしましては本法案におきましても調達院という名称を踏襲いたしておる次第でございます。從いまして行政組織法の國会における御審査の結果、そのまま通していただきますならば本案通りになりますし、もし修正になりますれば修正されました名称、及び内容における「特別調達廳」もしくは「院」が、本法案においても必然的に取入れられてくる、こういう関係にあるんじやなかろうかと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/7
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008・石原登
○石原(登)委員 よくわかりました。そういたしますとこの法案は、行政組織法が決定するまでは、審議が進まなくてもよろしいというような御見解であるかどうか。その点お伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/8
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009・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 お答え申し上げます。私の見解によりますれば、行政組織法によつて正式に決定されましたものが、当然に本法案に引用しておりまする「特別調達廳」もしくは「特別調達院」というものを規定するわけでございますから、行政組織法の成否いかんにかかわらず、御審議をお願いできるんじやないかと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/9
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010・石原登
○石原(登)委員 われわれはさつきから申し上げます通り、この「院」という、少くとも行政機構が拡充あるいは強化されるというような名称には、質、実ともに賛成できかねる。この法案の内容を一読いたしまして、まずまずこれでなければならぬものと考えるのでありますが、しかしながらこの名称において「特別調達院」というようなことになつて、これを本委員会で認めるということは、これは非常に大きな問題だと思う。この文字あるがゆえに、われわれはこれを簡單に通過させるわけには相ならぬのでありますから、重ねてお尋ねしたいのであります。私どもはさような趣旨でありますので、この点は少くとも民主自由党では固く持していきたいと思いますから、御了承をいただいておきたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/10
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011・荒木萬壽夫
○荒木政府委員 重ねて申し上げますが、本法案に案としましては「特別調達院」とございますけれども「院」であるか「廳」であるかは、行政組織法の御審議の結果によりまして、かりにこれが「院」として御審査を願いましても、それによつて行政組織法上調達廳が「院」になるわけではございませんので、組織法の御審査とは一應切離して、御審議願つてよろしいもにではなかろうか、かように考えまするので、重ねて蛇足を添える次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/11
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012・石原登
○石原(登)委員 何らないもの、架空のものに対して審議はできません。この問題は非常に重大な問題でありますから、私は特に発言を申し上げたわけで、そういうことができるようなものであつたならば、決して御質問は申し上げないわけであります。民主党とても、はつきりと官吏の二割五分減員ということを言つているようでありますが、それにもかかわらず、実質的にこういうような政府機構を拡充するようなことをやること自体が、われわれはまことに腑に落ちませんので、これを現在の特別調達廳というような文字にお直しになるならば、われわれはこれを進んで審議いたしたいと思いまするが、本日のこの文字のままでは、先申す通り審議はできないと、かように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/12
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013・川合彰武
○川合委員 ただいまの会計法の一部を改正する法律案は、その根本をなす行政組織法が相当論議の余地があると思いますので、われわれはしばらくこの審議を中止していただきたいと考えます。委員長においてもさよう御了承を願いたいと思います。
次に臨時通貨法の一部を改正する法律案につきまして、ごく簡單にお尋ねいたします。現在の日本の物價あるいはまた経済情勢から考えて、五銭一銭というような補助貨幣は、ほとんどその必要を見ないと思うのであります。ただこれが分定價格の関係上、そういうようなはした金が実際上使われておるんですが、政府としてはこの五銭一銭というようなものをつくらずに、公定價格の面において、実際そういうものがあつた場合においても、金銭の授受の場合において切上げるというようなことをして、國家的にみて非常に不経済な五銭一銭という補助貨幣の需用をなくするというようなお考えがあるかないか、この点をまずお尋ねいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/13
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014・伊原隆
○伊原政府委員 お答え申し上げます。仰せの通り五銭一銭等につきましては、日本銀行券の製造経費等も非常に高くなつておるのでありますけれども、ただいまお話もございましたように、実は配給物、それから税金等におきまして、一銭はあまりございませんが、五銭の方は使いますものでありますから、実は五銭の方につきましては、先般新しい模樣の、梅の図の五銭の日本銀行券を出しております。これが現在におきましてもある程度の需用がございますわけであります。
それから実情が新聞の賣買等におきまして、五銭の日本銀行券が足りなかつたものでありますので、一時貨幣類似の受取書のようなものが流通いたしたような次第でありまして、やむを得ず出しておるような次第であります。だんだんに整理されてまいるものと思つております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/14
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015・川合彰武
○川合委員 仰せの趣旨はよく了承しておるのですが、私どもも新聞を買います場合に、実際七十五錢か、八十五銭のもので、おつりをもらう人は十人のうち三人くらいあるようなのでありますが、実際に國家的に紙の節約という面から見て、また経費の面から見て、私は五銭、一銭というものは使用をなくすることが望ましいのではないかと思います。私はインフレ時代の上海におつたときに、こういうものがほとんど火に燃やす一つのともし火の道具に使われるというようなことを経驗いたしたのでありますが、日本においてもそういう傾向がありまして、現に子供たちがこれをおもちやに使つておるというようなわけであります。こういうようなことから考えまして、配給物の價格その他を十銭單位くらいにして、五銭とかあるいはまたそういうような半端のきめ方をせずして、最小限度十銭くらいでやつていくことが望ましいのではないかと思います。これは希望意見として申し上げておきますが、最近におけるところの補助貨幣の発行高の内容をお知らせ願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/15
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016・伊原隆
○伊原政府委員 お答え申し上げます。お手もとに資料としてお配り申し上げてあると思いますが、補助貨幣につきましては、五十銭が三億四百万円、十銭が一億七千万円、五銭が五千万円、一銭が四千二百万円というふうな流通残高であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/16
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017・川合彰武
○川合委員 次に会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案に関しましてお尋ねいたします。これは小株主に利益をもたらすという点において、非常に歓迎すベき法案だろう、かように考えるのでありますが、この場合に、一体会社側の負担になる額というものは、大よそいくら程度のものであるかという点をお尋ねしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/17
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018・阪田純雄
○阪田政府委員 ただいまお尋ねのありました会社側の負担の問題につきましては、その会社がどの程度の株主に分割されているか、こういうことによつて変つてまいるのであります。一應そうでありますがゆえに、説明をいたしてみて考えねばならぬ、こういうことに相なりますが、たとえば資本金一千万円の会社、拂込みも一千万円、その場合に株主の数を二千人、一人の株主が平均百株、こういうことに考えてみますと、この会社の費用を負担するしかたの問題につきまして、現実にはいわゆる領收書拂い、こういうやり方と、振込制度によるものと二つあるのでありますが、実際問題としては振込制度に推移してまいる、こういうふうにわれわれはこの問題を考えるときに、会社の実務当局者に來ていただきまして、いろいろ相談いたしてみた結果、そういうことに相なると思うのであります。そうすると二千人の株主として、第一に振込票の用紙代が一枚五十銭かかります。二千人で千円でございますが、第二に依託銀行に対する手数料が一口平均三円くらいかかりますので、これが六千円に相なる。第三に株主のうちで銀行あるいは郵便局の口座をもつておらぬ者、これが株主全体の二割、すなわち四百人と見て、一口平均三円くらいの費用でありますので、これが千二百円かかる。こう相なりますとただいまの費用を通計して、八千二百円ほどの費用になるのであります。配当金は、千万円の会社にして、年五分程度に見るということに相なりますると、半期二十五万円になりますので、二十五万の配当金に対してほぼ八千二百円程度の費用がかかる。この程度の費用でありますならば、会社に負担していただいても差支えないのではなかろうか、こういうふうに考えておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/18
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019・石原登
○石原(登)委員 会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案に対して、ちようど先般証券取引法を私ども審議した直後だつたと思われますが、証券業者に対する融資順位が、たしか第三位か第四位に落されたと思います。政府当局の説明によると証券の民主化は日本経済再建の一翼として非常に重大である、こういうふうにしばしば言われながら、私どもにはまつたく何の事前の御相談もなく、融資順位を落された。こういうことに対するその間の事情、いきさつに対して、局長から御説明をいただきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/19
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020・阪田純雄
○阪田政府委員 ただいまの件についてはお話の通り、証券業者の対する融資順位が、現在においては丙になつた次第であります。もちろん私ども証券行政当局としては、それが乙であることが望ましいのでありまするが、全般的な資金のいろいろな関係上、証券業のみを特にこの際乙に引上げるということは適当といたさぬ、こういうような事情もありますので、同時に一方におきましてお話の通り証券民主化をいたしまするためには、あるいは証券業者の活発なる活動を促進いたしまするためには、証券金融につきまして改善をいたさなくてはいけない、こういうことに相なつた次第であります。そういうような点につきましては簡單に結論を申し上げますれば、ただいま政府側におきましても檢討中であります。そういたしまして何らかその点につきまして改善の方法を講じたいということで、いろいろの点で檢討をいたしておりますので御了承願いたい、こう思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/20
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021・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 大上君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/21
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022・大上司
○大上委員 臨時通貨法の一部を改正する法律案、これについて二、三お尋ねしたい。さいぜん川合議員から出ておりましたのにいささか重複する点があるかと思いますが、まず第一点に、この法律案理由説明書をよく見せていただきますと大体の点はわかるのですが、この補助貨幣を新たにするということは、われわれが日常物を買う、すなわち物資の交換技術上から來たものか。あるいは將來、政府で考えておられる通りの補助貨幣額をもつては、物價がどんどん上つていく、これに対するいわゆる物價と通貨の数量の問題からお考えになつたのか、この二点を伺いたいと思います。すなわち交換の技術面からおやりになることか、あるいは通貨安定の前提として扱われるのか。すなわち造幣局においては技術面、大藏省の理財局においては、全般的な將來の通貨方針を樹立する前提におやりになるのか。これをひとつ聽きたいと思います。
その次に、從つて政府は物價の最終の段階と申しますか、これからずつとインフレがますます高進するように私たちは考えておりますが、すなわちこの最終段階の段階の推定をどういうふうに見ておられるか。これから割り出してこの補助貨幣が生れるのだと思いますが、この最終段階の推定を聽かしていただきたいと思います。
その次に、あらためてつくるところのこの補助貨幣に要するところの、いわゆる設備資金、設備はどのくらいな経費で切りかえられるものか。なお一つ最後に造幣局の收支を改善し、という言葉がありますのに、実際面において五十銭は五十銭以上の経費がかかるということを提案理由に説明しておりますが、造幣局の收支を計数的に、また具体的にその差額をお聽きしたい。この三点をお尋ねします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/22
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023・伊原隆
○伊原政府委員 お答えを申し上げます。今般この法案で改正をお願い申し上げました一円と五円の補助貨幣を発行させていただきたいという理由につきましては、ただいまお示しのように二つ理由がございまして、第一は日常の取引等から考えまして、五円、一円等の補助貨幣等も出しました方が、日常の取引に便利であろうということと、それからもう一つは造幣局の造幣技術というものを保存をいたしておくということも必要でありまするので、その二点から考えたわけでございます。現に五円と一円につきましては、流通高が両方とも月に二千万円程度づつ殖えておりまして、需要が増加しておることを示しておりまするので、從來の五十銭だけでは日常取引に不便と思いまして、五円、一円を出して方が便利であろうということに考えたわけであります。
それから第二のお尋ねの経済安定がいつ得られるかというふうな問題についてでありますが、これはなかなかむずかしい問題でありまして、今度の通貨を出しますことは、それとの関係につきましては、むしろ最終の通貨の安定自体を予想してこの処置をとつたものではございませんので、御存じの通り臨時通貨法に基きまして、ただいまの経済情勢におきまして必要と考えて、こういう処置をとりたいと思うわけでございます。
それから第三点の五円と一円を出しますことにつきまして、造幣局の設備等に要する費用があるかというお尋ねでありますが、これは全然要りませんで、ただいまの設備でやつてまいれるわけでございます。
第四点のお尋ねで、製造費の問題でございますが、これは計算がいろいろ出るのでありますが、ただいまの二千九百二十円ベースでは、ただいまつくつております五十銭の黄銅貨は四十五銭ぐらいについております。これが今度の物價改訂によりまして三千七百円ベースになりますと、大体の見込は六十八銭ぐらいかかるのではないかという推定をいたしておるのであります。從いまして五十銭を出しておりますると、むしろ損失がいくということに相なるわけであります。なお新しい一円と五円は、三千七百円ベースで計算をいたしますと、一円は六十九銭ぐらいになるかと思います。五円の方は七十二銭程度でできるように存じておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/23
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024・大上司
○大上委員 次に会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案について二、三お尋ねしたいと思います。まず第一にこの骨子といたしましては、いわゆる経済の民主化と言いますか、この題目を非常に唱えられておりますが、私たちよく民主化ということを聞きますけれども、これが経済面におきましては、過去においていかなる民主化的な政策を実施しておられたか、どういうふうな点において民主化的な経済の法案であるという理由が出ておるのか、その点をお示し願いたいと思います。それによつてわれわれは次の判断をしたいと思います。これが第一点。
その次は、大体法案の趣旨を見せていただきますと、小株主が配当を受ける場合において、郵税費を負担すれば、それだけ配当が少くなる、だから優遇しよう、こういうふうな結構な趣旨でございます。さいぜん阪田局長から一千万円全額拂込の例がございましたが、大体そういうふうなものを一つの会社と見て、それのパーセンテージを聽きたい。そのパーセンテージは大体一千万円の会社は、日本全國の水準としてはむずかしいかとも思いますが、大株主は大体何パーセント、今次この法案の眼目となるところの小株主が大体何パーセントを占めるか、このパーセンテージをお聽きしたいのであります。この二点をお尋ねいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/24
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025・阪田純雄
○阪田(純)政府委員 お答え申し上げます。第一の証券民主化の問題につきましては、法令的には当委員会におきまして先般御審議を願いました証券取引法が、去る五月七日に施行になつております。この証券取引法は御承知のように投資者の保護ということを中心にいたしました法律でありまして、法令的にはアメリカの制度を範にいたしまして、投資者の保護ということが相当強調されておる、こういうことに相なつております。経済の民主化の点につきましては各般の事項にわたりますので、私どもの関係いたしまする証券の面におきましては、御承知のように從來財閥その他が独占的に保有いたしておりました株式等を、証券処理協議会を通じまして一般に賣り出す、あるいは從業員にもたせる、こういうような性質に相なつておりまするので、從業員にもたせます場合につきましてはこれまた法令的に、その限度は必ずしも多額の金額ではありませんが銀行が融通する途を開かれておるわけであります。
それから第二の御質問につきましては、実は本法律案を提出するにつきまして、日本の會社関係につきまして正確な資料をと、こういうことでいろいろ調査したのでありまするが、終戰前後におきまして、端的に申し上げますと、十分な資料がないのであります。そこで私どもといたしましては、それにいたしましてもこの法案を提出する、こういうことに相なります場合には、実務者その他の御意見も聽かなければいかぬと、こういうことを考えまして実は問題は、送金の関係もありますので、銀行の関係もあり、あるいは経團連その他の経済團体も御関係があり、こういうことで、私の方に寄つていただきまして、相当いろいろ御意見を伺いまするとともに、問題は相当技術的な問題になりまするので、たとえば会社でありますならば、株式課の実務を取扱つておる方、こういつた人の御意見も伺つてみたのであります。直接のお答えから多少はずれるきらいがあるのでありますが、その株主の問題につきましては、最も株主の多いのが、たとえば日本発送電でございます。これは拂込資本金が約十五億でありまするが、その株主数は十七万人であります。そうしますと、大体平均いたしまして、六十株、七十株というところが、平均ではなかろうかと思います。從いまして小株主と称しまするのは、それは下の方になりますれば、非常に少いところでは十株というものもございまするけれども、まあ平均して六十株ないし七十株、そういつたところがいわゆる小株主層に属するのではなかろうか、こういう見解をもつておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/25
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026・大上司
○大上委員 大体ただいまの御説明で了解したのですが、ただ最後のいわゆる一般小株主と大株主とのいわゆる限界点で、これもさいぜん申しておられましたが、それを十株をあるいは小株主と見られまするかあるいは資本の構成額によつて、五十株あるいは百株以上を小株主と見られますか、この観点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/26
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027・阪田純雄
○阪田(純)政府委員 小株主に対する見方につきましては、法律的には定義し得ないものじやなかろうかと、こういうふうに考えるのであります。この法律案自体が、小株主のみならず中株主あるいは大株主に対しましても、その費用を負担する、その配当を受け取りまする費用は会社が負担する、こういうことになりまするので、その点につきまして、株主につきまして大小をわける、こういう実益は存しないように思うのであります。ただ御質問の点に関しまして、先般御審議をいただきました証券取引法におきましては、主要株主、こういう法律用語が出ておるのでありまするが、その場合におきましては、主要株主と称しまするのは、株式総数の一割以上をもつておる者、こういう者を主要株主と称しておるわけであります。小株主をいかに見るかといつた点につきましては、これは小株主というものを見まする観点によつて変つてまいる。從いまして、小さな会社でありまするならば、比較的株数が少くても小株主になりませんし、大きな会社でありまするならば、比較的株式数が多くても大株主にならぬ。ただこの法律の建前からまいりまするならば、いわゆる小株主と、こういうふうに考えますのは、普通の会社でありまする場合には、六十株、七十株あるいは数十株平均でありますので、それを下まわつておるところを大体小株主と、こういうふうに考えてよいのではなかろうかと存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/27
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028・堀江實藏
○堀江委員 農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案についてお尋ねいたしたいと思います。現在農業協同組合の設立状況は、どうなつておるかということをお伺いしたいと思います。
次に、この法律によつて有價証券移轉税と地方税との免税になるものがありますが、すでに移轉し終つたものはこの特例が遡及できないことになつております。すでに移轉し終つたものがあるかどうか、それをお伺いしたいのであります。
次に、農業協同組合法が改正になるという話を聞いております。そのためにただいま農業協同組合連合会の設立を中止するような指令がまいつておるそうでありますが、現在農業協同組合法の改正は、どういうふうな構想によつてやられつつありますかという三点をお伺いしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/28
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029・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 提案者に代つて農林省の説明員から御説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/29
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030・海住實
○海住説明員 ただいま御質問のございました第一点の、農業協同組合の設立状況でございますが、五月十五日現在の数字は、設立の認可をいたしましたものが一万一千六百でございまして、なお目下認可申請の途上にありますもの、すなわち設立の準備総会を終りましたものが二万ばかりございます。それから創立総会を終りましたものが一万六千程度ございます。
次に、第二点の御質問でございますが、農業協同組合ができまして、農業会の財産を引継いだものは、これについての評價等の認可方針がきまつておりませんために、まだ認可いたしておりません関係上、引継ぎを終つたものはないと心得ております。
それから第三点でございますが、農業協同組合法の一部改正の法律案を、本議会に提案されることとなつております。この内容は、いずれこの議会にかけられまするので、詳細はそのときに研究いただきたいて思います。簡單に申し上げますと、新しくできるところの連合会があまり大きなものになつて、小さい單位組合の自由意思が十分伸びる余地がないようなことでは困るというような点から、改正案が立案されておるのでありまして、大体連合会につきましては、農業協同組合法の十條にございます事業のうち、金融に関する事業、それから購買に関する事業、販賣に関する事業、農業上のいろいろな協同をやるための事業、それから共済事業をやるためのもの、そのほか残されましたいろいろな事業を併せてやるもの、こういつたような構想で案が目下進められておりまして、近く委員会にかけられることになろうかと思つております。右のような次第でございます、発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/30
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031・川合彰武
○川合委員 だたいま議題となつておりまする臨時通貨法の一部を改正する法律案、会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案及び議員提出の農業協同組合又は農業協同組合連合会が、市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案、この三案はすでに質疑も終了したかのようでありますから、質疑を終了し、併せて討論を省略して採決にはいられんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/31
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032・青木孝義
○青木(孝)委員 委員長、ちよつと待つてください。まだ質疑があります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/32
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033・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは青木委員。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/33
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034・青木孝義
○青木(孝)委員 遅く参りましたのでダブるところがあるかもしれませんが、臨時通貨法に関する問題であります。この補助貨幣の素材はこれだけ見たのでは明瞭でありませんが、どういう素材でおつくりになるか。勅令をもつて定めるとしてありますが、おわかりになつたならば御説明願いたいと思います。
それから從來大体十億円発行されておつた補助通貨——私どもでは通貨でありますが、それをさらに大体六億円増加するとここに出ておりますが、これだけ増加するというのは、どういうところを基準として六億と御計算になつたか、お伺いしたいと思います。その二点であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/34
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035・前尾繁三郎
○前尾説明員 ただいま考えております一円、五円は黄銅でございます。すなわち亞鉛と銅の三・七ないし四六の割合で合金いたしたものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/35
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036・伊原隆
○伊原政府委員 お尋ねの第二点につきましてお答え申し上げます。ただいま流通いたしておりまする五十銭の通貨の残高は、お手もとにございます資料のうしろの方にございますように、四月末におきまして三億四百万円でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/36
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037・青木孝義
○青木(孝)委員 なお最後に一点お伺いいたしたいのですが、現在の流通過程の部面を拜見いたしますると、五厘というようなものはあまり必要でないように思うのでありますが、これについて特に必要だという理由が現在もなお存在しているか、その点をお伺いいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/37
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038・伊原隆
○伊原政府委員 お答え申し上げます。ただいまお示しのように硬貨が現在の段階で必要であるかどうかという問題についてでありますが、私どもの見解ではただいまは五十銭の硬貨だけを出しておるのでありますが、これは額面が少し小さ過ぎますので、今回五円ないし一円の補助貨幣を加えましたならば、これらは日常の取引につきましてきわめて利便ではないかと存じまして、この法案をお願い申し上げたわけであります。なお一円、五円の通貨自体といたしましては、先ほどもお答え申し上げましたように毎月二千万ないし三千万の需要増加でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/38
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039・伊原隆
○伊原政府委員 間違いました。ただいまのお尋ねは五厘は要らないというお示しでございますが、五厘はもうつくつておりません。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/39
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040・青木孝義
○青木(孝)委員 要らないというのではなくて、なおそういう五厘を存在しておかなければならぬという理由はどういうところにあるか、それをお伺いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/40
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041・伊原隆
○伊原政府委員 五厘は、これは四月末の流通残高を拾つたものでありますから、こういう数字が出ておりますが、現にこれらが流通いたしておるものとは存じておりません。どこかに退藏と申しますか、あるものですから、数字として出ておるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/41
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042・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 先ほど川合委員から動議が出ましたが、会社の配当する利益又は利息の支拂に関する法律案、臨時通貨法の一部を改正する法律案並びに議員提出の、農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案は、いずれも質疑を打切り討論を省略して採決せよという御動議でありましたが、動議のごとく取計らつて御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/42
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043・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議はないようでありますので、ただいまの動議の通り計らいます。
それでは右各案を原案の通り可決するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/43
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044・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 全員御異議はないものと認めます。よつて右三案はいずれも原案の通り可決確定されました。
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045・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 この際お諮りいたしたいと存じます。それは本日午後本委員会に付託される予定の所得税法等の一部を改正する法律案及び取引高税法案、右両案についてでありますが、國会法第五十一條第二項には、総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聽会を開かなければならないという規定がありまして、本委員会において重要な歳入法案であると認定されたものについては、法律的に必ず公聽会を開かねばならぬことになつておりますので、右両案が付託されました場合には両案を重要な歳入法案と認めまして、公聽会の開会についてあらかじめ衆議院規則第七十七条による議長の承認を得たいと存じますが、御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/45
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046・塚田十一郎
○塚田委員 ちよつとお尋ねします。私どもどうも國会法をよく知らないでおつたのですが、重要な歳入法案は公聽会を開けというわけでございましたか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/46
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047・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 そういうようになつておるようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/47
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048・塚田十一郎
○塚田委員 税法に限つたわけではないのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/48
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049・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 そうでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/49
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050・塚田十一郎
○塚田委員 もしそういうものであるならば私は所得税法、取引高税法だけでなしに、やはり先般もう委員会に付託になつております專賣の方も、併せて公聽会におかけになるべきものではないか、こういうように考えられるのであります。公聽会をお開きになる目的をそこまでお拡げになることが至当ではないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/50
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051・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいま塚田委員よりタバコの問題についても公聽会を開くべきではないかという御説がございますが、いかがでございますか。
この際暫時休憩いたします。
午前十一時五十一分休憩
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午後二時八分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/51
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052・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 会議を開きます。
午前中の会議におきまして公聽会開会の件につき御協議願いましたが、その際異議がありましたので、あらためてお諮りいたします。
それは去る六月一日本委員会に付託されました製造たばこの定價の決定または改定に関する法律案、及び先刻本委員会に付託されました所得税法等の一部を改正する法律案及び取引高税法案の三案についてでありますが、國会法第五十一條第二号には「総予算及び重要な歳入法案については、前項の公聽会を開かなければならない。」という規定がありまして、本委員会において重要な歳入法案であると認定されたものについては、法律的に必ず公聽会を開かなければならぬことになつております。右三案はいずれも重要なものと認めまして、公聽会の開会について、あらかじめ衆議院規則第七十七條による議長の承認を得たいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/52
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053・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議はないようでありますからさよう決します。
以上三案は公聽会開会承認要求書を提出いたしまして、議長より承認のあつた場合は、それぞれ公聽会開会までの手続を終えなければならぬと存じまするが、その点については委員長に御一任を願いたいと存じますがいかがでございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/53
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054・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それではさよう決定いたします。
なお期日の問題でありますが、タバコについては來る十四日午前十時より、他の二案については來る十六日及び十七日の午前十時より開会いたしたいと存じます。さらに三案についての公聽会の意見を求むる点は、
一、タバコの値上げについて、
二、基礎控除、扶養控除及び勤労控除その他所得税法改正について、
三、取引高税新設について、
という意見を求めたいと存じますが、その点御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/54
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055・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それでは御異議はないようでありますから、さよう決定をいたします。
なおいま一つお願いしたいと存じます。議長より承認のあつた場合は、さらに正式委員会を開いて、ただいま申し上げたような條項を決定しなければならぬ規則になつております。しかし時間の関係等もありますので、委員長にその点はお任せいただいて、公聽会開会までの手続はすべて御一任願うことに御決定願いとう存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/55
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056・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 それではさよう御決定いただきまして、すべての手続を取進めることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/56
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057・川合彰武
○川合委員 ただいま連合審査の過程にある運賃の改正法案の件でありますが、これは運輸及び交通委員会が主として審議し、財政金融委員会と連合審査することに相なつているわけであります。実は運輸交通委員会の方が非常に審議が進んでおりまして、今まで連合審査を二回やつているわけでありますが、しばらくの間運輸交通委員会の單独で審議をしたい。そのうち機を見て連合審査をしたいというような希望意見が、運輸及び交通委員長から申出があつたのでありますが、この点委員長から皆さんの御意見を聽取して、適当にお取計らい願いたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/57
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058・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 ただいま川合委員からお説のありました点につきましては、先ほど運輸交通の委員長から当委員長にも特に申入れがあつたわけであります。本委員会には重要な法案のかかつている関係もございますので、連合審査会は必要に應じて開くことにお願いができたらと存じますが、いかがでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/58
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059・石原登
○石原(登)委員 運輸交通委員会で審議する面と、それから財政金融委員会で審議する面とは、その見方の角度がよほど違うのじやないか、かように考えております。そこで運輸交通委員会で主宰してやられることはちつとも異議はないのでありますけれども、建前はつねに両委員会の連合審議だという建前でいつてもらつて、財政金融委員はいつでもいつて審議でき得るような態勢にしておいてもらいたい、こういうふうに私どもは希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/59
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060・梅林時雄
○梅林委員 今石原委員からお申し出の件でありますが、それはこの問題を当初決定するときに、川合委員がわざわざその御交渉を願いまして、川合委員の報告によれば、ことさらに連合審査会を開くことはやらない。特に必要があればやるけれども、おのおの随時出席して、その審議に参画するというふうにわれわれは了承しておるのでありますが、さらにこの際それを再確認されまして、同法案の円滑なる運営に資したいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/60
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061・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 石原委員の説、梅林委員の説、いずれもごもつともと存じますが、実は委員会の室の関係で、連合審査会ということにしますと、どうしても予算委員室以外に使う室がないわけであります。ほかの室ではそういう準備ができませんので、運輸交通委員会で必要面は向うでやつて、財政金融委員会の方の御都合を聞いて、必要な場合は連合審査会を開いて御審議願う、こういうように願つたらというお氣持であり、私も賛成しておるわけなのですが、そういうようにお願いできませんでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/61
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062・石原登
○石原(登)委員 私どもほかにもあつちこつちの委員会に関係しておる関係上、実は本委員会にすら満足に出席できないという面が多々あるわけであります。それで連合審査会となりまして、きわめて限られることになりますと、おそらく発言の機会を失うようなことになるのじやないか。たまたま私どもにようやくそういうような暇、と言つてはなんですが、余裕があつた場合、いつてすぐできるというような態勢になつていないと、せつかくの審議権が使えない。こう考えまするので別に連合審査会という型にはまつたものでなくても私どもはいいので、実質的に発言がいつでもできるように保留させておいてくれれば結構だろう、かように考えております。でありますから何も十三委員室を使わなくても、この前の運輸委員会が使つておる委員会室で結構ですから、いつでも発言できるというような態勢にお願いしたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/62
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063・川合彰武
○川合委員 石原委員のお希望通り当委員会の委員は、運輸交通委員会が單独でやつておる場合においても、発言の通告をしておれば自由に発言ができるようになつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/63
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064・塚田十一郎
○塚田委員 ただいま川合委員の御説明は私は法規上ちよつといかぬのじやないかと思うのです。大体連合審査会になつていないのに、委員外の者が行つて、正当な権利として発言ができるということに、ちよつと無理じやないかと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/64
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065・川合彰武
○川合委員 それは心配ないのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/65
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066・塚田十一郎
○塚田委員 その点に御懸念がないならば結構でありますが、もしそういう事実であるならば、また連合審査という形をおとりになつておつても、一向差支えはないと私は思うのであります。そういうことが実質的に同じ結果をもつてくるということであれば、連合審査を常時やつておるということにしていつてよいのじやないかと思います。特に委員長に、他の委員会に出て質問をする権利を認めてもらうというような煩瑣な手続をとらぬでも、当初はそういうように了解しておつたのですから、私どもとしてはその方を希望いたす次第でありますが、これは皆さん方の御意見もあるでしようから……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/66
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067・石原登
○石原(登)委員 これは決してセクシヨナリズム的な考え方から申し上げるわけではありませんが、この法案は当然財政金融委員会で審議すベきものであるという建前は、皆同意見だと思います。ただ運輸交通委員会は、比較的ひまであるのに対して、われわれは忙しいというので、向うの希望を容れて、向うにやつてもらうということになつたのであつて、われわれにそういうような会議に出席できる機会が與えられることが、本質としては一番正しい、こういう面から、金融委員会の委員が行つて質疑をやる場合は、優先的に発言の機会を與えてもらう、こういうこともひとつ……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/67
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068・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 一々ごもつともでございますので、その点を先方の委員長にも申し入れまして、そうして議事の円滑な運営のできるように希望するこにいたします。そういう意味でただいまの点は御了解をいただきたいと思います。
それからなお申し上げておきたいことは、通信委員会と連合審査をすることになつております問題について、明日午後一時から連合審査会を開いていただきたいという申入れがありますので、御了承いただきたいと思います。
本日はこれで散会いたします。
午後二時二十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100204365X03519480608/68
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