1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年二月二十六日(木曜日)
午後二時四十五分開議
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議事日程 第十九号
昭和二十三年二月二十六日(木曜日)
午後一時開議
第一 自由討議(前会の続)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/0
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001・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) これより会議を開きます。
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002・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 前会に引続き自由討議の会議を開きます。
松本眞一君。発言者を指名願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/2
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003・松本眞一
○松本眞一君 わが革新新党は、本日の自由討議を棄権いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/3
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004・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 第一議員倶樂部及び共産党の発言指名者からも、発言者がないとの申出がありました。
これにて自由討議は終了いたしました。
————◇—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/4
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005・笹口晃
○笹口晃君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。すなわちこの際、内閣提出、昭和二十二年法律第六十五号等の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/5
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006・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 笹口君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/6
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007・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて日程は追加せられました。
昭和二十二年法律第六十五号等の一部を改正する法律案を議題といたします。委員長の報告を求めます。司法委員長松永義雄君。
〔松永義雄君登壇〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/7
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008・松永義雄
○松永義雄君 ただいま議題と相なりました昭和二十二年法律第六十五号(裁判官の報酬等の懸念的措置に関する法律)等の一部を改正する法律案について、司法委員会における審査の概要を御報告申し上げます。
まず、政府原案の要旨を御説明申し上げます。第一條につき申し上げますと、裁判官の報酬につきましては、裁判所法第五十一條において、別に法律をもつて定めるごとになつています。さきに施行された暫定的措置としての裁判官の報酬等の懸念的措置に関する法律は、昭和二十三年三月十五日からその効力を失います。しかし、一般官吏の給與に関する法律案が定まらないので、從つてまた裁判官の報酬等に関する法律も、今なお立案中であります。かくて、遂に三月十四日までに國会に提出することが不可能となりました。同様の理由によつて、檢察官の俸給等の應急的措置に関する法律も、昭和二十三年三月十五日からその効力を失います。かような次第でありますから、再び裁判官の報酬及び檢察官の俸給に対する暫定措置を昭和二十三年五月二日まで延期し、翌三日からその効力を失うことといたしたのであります。
次に、第二條について申し上げます。日本國憲法施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律及び日本國憲法の施行に伴う刑事訴訟法の應急的措置に関する法律は、ともに附則において、昭和二十三年三月十五日からその効力を失うこととなつています。しかし、諸般の事情から國会に提出することが不可能でございますので、その暫定措置として、さらに七月十五日まで延長することといたした次第であります。
なお、第一條と第二條との間に二箇月間の差異を設けましたのは、民事訴訟法、荊事訴訟法等の法律は、その性質上少くも二箇月の施行準備期間を必要とすると思料したからであります。
次に、第三條について申し上げます。法務廳設置法によりますと、從來司法大臣の管轄に属していた私立の矯正施設については、四月一日から厚生大臣と協議することとなつています。また法務総裁は、本年三月末日まで少年保護事業を管理いたしますが、罪を犯すのおそれある少年に関する事務は、少年裁判所によつて保護処分を受けた少年に関するものを除いては、これは四月一日から厚生大臣の管理に属することとなつています。しかし、これらの規定は少年法の改正を前提としていますが、諸般の事情によつて、少年法の改正法律案を國会に提出することが不可能となりました。よつて、法務廳設置法附則の期間をそれぞれ延長して、本年六月三十日及び七月一日と改めた次第であります。
最後に、第四條について申し上げます。法務廳設置法第十條によると、少年矯正局は少年裁判所で保護された少年犯罪人の保護事業を掌ることとなつています。しかし、諸般の事情によつて少年法の改正が遅れますので、しぼらく同條中の少年裁判所を少年審判所と読みかえる必要があります。よつて、本年六月三十日までかような読みかえをするために本條を設けた次第であります。
以上が、政府原案の要旨であります。司法委員会は、二月二十六日提案理由の説明を聽き、審議の結果、この法律案は法律の有効期間をそれぞれ本年中の所要の期日まで延長するだけのものでありまするから、同日委員会は質疑・討論を省略、採決の結果、本案は全会一致をもつて原案の通り決した次第であります。
右、本法案の御報告を申し上げます。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/8
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009・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 採決いたします。本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/9
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010・松岡駒吉
○議長(松岡駒吉君) 御異議なしと認めます。よつて本案は委員長報告の通り可決いたしました。(拍手)
本日はこれにて散会いたします。
午後二時五十三分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100205254X02219480226/10
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