1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月二十四日(木曜日)
午前十時四十七分開会
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本日の会議に付した事件
○麻藥取締法案(内閣提出、衆議院送
付)
○大麻取締法案(内閣提出、衆議院送
付)
○興行場法案(内閣提出)
○旅館業法案(内閣提出)
○公衆浴場法案(内閣提出)
○民生委員法案(内閣送付)
○厚生年金保險法等の一部を改正する
法律案(内閣送付)
○医師法案(内閣送付)
○保健婦助産婦、看護婦法案(内閣送
付)
○歯科衛生士法案(内閣送付)
○歯科医師法案(内閣送付)
○医療法案(内閣送付)
○國民健康保險法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/0
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001・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 只今より開会いたします。本日は麻藥取締法案、大麻取締法案、興行場法案、旅館業法案、公衆浴場法案、民生委員法案、厚生年金保險法等の一部を改正する法律案、医師法案、保健婦助産婦省護婦法案、歯科衛生土法案、歯科医師法案、医療法案について、厚生大臣より逐次提案理由の説明を聽取いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/1
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002・竹田儀一
○國務大臣(竹田儀一君) 只今議題となりました麻藥取締法案について御説明いたします。阿片、モルヒネ、コカイン等のいわゆる麻藥は医療上欠くことのできない藥品でありますが、他面これらを濫用することによつて惹起される害毒が甚大でありますことは過去の歴史が示しておる通りであります。誠に麻藥の取締いの如何は民族の興亡に影響するといつても過言ではありません。從つて麻藥の害毒を排除しつつ一方医療上学術上必要なものを確保し以て國民医療の完璧を期するためには、國内的にも國際的にも適切且つ強力な施策が講ぜられなければならないことは申すまでもありません。
政府におきましては、戰後國内の麻藥の取締りを一層強化するため、幾多の省令を制定し、各般の施策を講じ、鋭意遺憾なきを期している次第でありますが、その後情勢の変化に伴い法規の改廃を要する点もあり、又一方には日本國憲法実施に伴いその精神に則つて、新しく法律を制定し以て取締りの万全を期すると共に、國際的協力の完璧を図るため、本法案を制定した次第であります。
本法案の構成といたしましては、「総則」「免許」「麻藥取扱者」「監督」「雜則」「罰則」の六章及び附則からなつておるのでありまして、全條文は七十五條であります。
次にこの法案の骨子といたしまするところを説明いたします。先ず麻藥の不正取引及び不正使用を防止するため麻藥を取扱う者はこれを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は麻藥を取扱うことを禁止いたしておるのであります。
次に麻藥の中毒者の中、特に公安を乱す者等については、これを取締り、これが絶滅を期する次第であります。
次に麻藥の取引の系統を一定すると共に、取引を要式行爲とし、又麻藥取扱者に記帳義務を課して、麻藥の所在及び移動の責任を明確たらしめることといたしたのであります。
次に行政機関が麻藥の製造、在庫、消費等につきましての適切な施策を行い得るため、麻藥取扱者に対して所定の報告を徴することといたしました。
最後に阿片法及び勅令第五百四十二号に基ずく四つの厚生省令(昭和二十年省令第四十四号、同年省令第四十六号、昭和二十一年省令第八号、同年省令第二十五号(は、これを廃止いたしまして、今後麻薬の取締りに関しましては、本法により一元的に処理し得ることといたしたのであります。
以上麻藥取締法案の骨子につき大要の御説明を申上げたのでありますが、何とぞ御審議の上速かに可決せられんことを切望いたします。
次に只今議題となりました大麻取締法案について御説明いたします。大麻草に含まれている樹脂等は麻藥と同樣な害毒を持つているので、從來は麻藥として取締つて参つたのでありますが、大麻草を裁培している者は大体が農業に從事しているのでありまして、今回提出されています麻藥取締法案の取締りの対象たる医師、歯科医師、藥剤師等とは、職業の分野が甚だしく異なつています関係上、別個な法律を制定いたしまして、これが取締りの完璧を期する所存であり、本法案を提出する理由であります。
本法案の構成といたしましては、「総則」「免許」「大麻取扱者」「監督」「雜則」「罰則」の六章及び附則からなつておるのでありまして、全條文は二十三條であります。
次にこの法案の骨子といたしまする処を説明いたします。先ず大麻の不正取引及び不正使用を防ぐため大麻を取扱う者は、これを免許制とし、この免許を受けた者以外の者は、大麻を取扱うことを禁止しておるのであります。次に大麻の取引を要式行爲とし、又大麻取扱者に記帳義務及び報告義務を課して大麻の移動の責任を明らかにしたのであります。勅令第五百四十二号に基ずく大麻取締規則を廃止したのであります。以上大麻取締法案の骨子につき、大要の御説明を申上げたのでありますが、何とぞ御審議の上速かに可決せられんことを切望いたします。
次に只今議題となりました旅館業法案、公衆浴場法案、興行場法案について御説明いたします。
從來、旅館、ホテル、下宿等のいわゆる旅館業及び公衆浴場並びに映画館、劇場その他興行場に対する取締りは、警察命令に基ずき各都道府縣知事が、これを行なつて参つたのでありますが、それらの取締り指導の対象及び方法は各都道府縣によつて一定していないために、取締りの徹底と指導の適正を図ることが困難であつた実情であります。併しながらこれら多数人の集合出入する場所の衛生上の取締りは軽視することので、きない問題でありますので、この際統一的な法律を制定してその徹底強化を図るため、この法律案を提出する次第であります。
次に只今議題となりました民主委員法案について提案の理由を御説明いたします。政府は一昨年九月、從來の方面委員会を廃して、民主委員令を制定いたしたのでありますが、民生委員は生活保護法の保護事務に関しましては、市町村長の補助機関としてその第一線の活動をいたして參つたのであります。更に去る第一回國会において制定せられました兒童福祉法におきましては、民生委員は同時に兒童委員に当てられることになりまして、兒童福祉の第一線機関として活動することになつたのであります。この他民生委員はは一般に共同社会の世話役として活動しておるのでありまして、その職務は社会情勢下におきましては、ますます重要性を増し、國民生活と密接、不可分なる関係を有するに至りましたので、民生委員制度を國会の議決を経た法律に基ずく制度といたしますことが是非とも肝要なことと存ぜられるのであります。以上の見地から本法案を提案いたすこととなつたのであります。
次に本法案の内容を簡單に御説明いたします。第一に民生委員の選出方法の民主化を図つたことでありまして、民生委員法の主眼目の一は、如何にして適当なる民生委員を選ぶかにありますので、民生委員の推薦母体たる民生委員推薦会の構成及び選出方法を民主化し、併せて民生委員審査会の構成をも極力民主化することにいたしました。
第二に推薦会より推薦せられた者のが適当でない者であつたり、適当と思われる者が推薦から洩れておるような場合には、都道府縣知事は、民生委員推薦会に対して再推薦を命じ得ることといたしたのであります。
第三に、民生委員の資格要件を明示し、民生委員たるには市町村議会の議員の選挙権を有し、人格識見高く廣く社会の実相に通じ、且つ社会福祉の増連に熱意のある者であつて、兒童委員としても適当な者についてこれを行わなければならないことといたしたのであります。
第四に、民生委員の心構えを明示いたしたのでありまして、民生委員は常に人格識見の向上と職務上必要な知識及び技術の習得に努むべきことを示すと共に、民生委員が職務遂行に当つては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人権、信條、性別、社会的身分、門地等によつて差別的取扱いをすることなく、無差別平等に世話すべきことを明示し、又その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはならないということといたしたのであります。
第五に、民生委員の解囑規定を設けたことでありまして、即ち特別の理由がある場合には、民生委員は任期中であつても一定の手続を経てこれを解囑することができることといたしたのであります。
第六に民生委員の任期を三年といたしたのであります。
第七に、都道府縣知事は、民生委員の措置訓練の実施に関し責任を有することを規定し、都道府縣は、民生委員の指導訓練に從事する專門の吏員を置かなければならないことといたしたのであります。
第八に、民生委員協議会、民生委員協議会の常務委員及び民生委員事務所に関する規定を設けたことであります。
最後に本法施行に要する費用は、都道府縣の負担とし、ただ民生委員事務所の費用のみを市町村の負担といたしたのでありまして、國庫は、厚生大臣の定めるものにはその基準に從つて、これらの都道府縣並びに市町村の負担した費用に対して、その四分の一を補助すべきことを規定いたしたのであります。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
次に只今議題となりました厚生年金保險法等の一部を改正する法律案について提案の理由を説明申上げます。
厚生年金保險では標準報酬を基準といたしまして、保險料を徴收し保險金を決定いたしておりますが、この標準報酬月額の最高限は戰時中の六百円がそのままになつておりまして、その結果制度全体といたしましては、いわば冬眼の状態にあるのであります。ところが最近問題となつております社会保障制度などとの関連で、その最高限を一躍改正健康保險と同額の八千百円に引上げ、これにつれ保險給付も実生活に適するようにいたすのでありますが、これに伴つて増加する保險料につきましては、給付が十数年の將來に約束されておりまする養老給付の面で調節いたしまして、保險料率を約三分の一に引下げ、以て被保險者と事業主の負担に沿うように工夫した次第であります。
又現行制度におきましては、何と申しましても制度自身がいわゆる長期保險でありまして、老後の養老給付を中心に考らえれております関係上、被保險者であつた期間二十年未満の者には、障害給付のほかは掛金拂戻程度の脱退手当金の支給しかなかつたのでありますが、これらの者に対しましては長期保險給付といたし、残されておりました最後の給付、寡婦年金と遺兒年金をこの際新たに加えまして、以て制度全体の充実を期したいと存ずるのであります。
尚最近の立法趨勢に鑑みまして、從來施行令や施行規則に委任されておりました、被保險者と事業主の権利義務に関する重要事項は、すべてこれを法律の中に規定いたしまして、その権利擁護に万全を期したいと存ずるのであります。何とぞよろしく御審議下さるようお願い申上げます。
次に只今議題となりました歯科衛生士法案についてその提案の理由を説明いたします。我が國民の多数が歯牙及び口腔疾患のためにその健康を害われていることは、御承知の通りでありまして、歯牙疾患の一つであるむし歯を例にとりましても、世界各國との比較において、我が國にはこれを有する者の数が特に多い実情にあるのであります。かような現状を打開し國民のすべてが健康な歯を持つ且つ口腔疾患から免れるためには、歯科医学の発達による治療面からする措置が必要であることは勿論でありますが、疾病の治療と予防とは常に並行して行われなければその効果は十分でないのでありまして、歯科疾患の予防については今日までのところ十分積極発な措置が講ぜられていなかつたのであります。この意味において歯科医師との緊密な聯繋の下に、專ら歯牙及び口腔の疾患の予防処置をなすことを業とする者の資格を定め、これを普及させることによつて歯科疾患の予防及び口腔衛生の向上を図る必要があると考えられるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。以下にその内容の大略を申上げますと、
第一に歯科衛生士にならうとする者は、都道府縣知事の免許を受けなければならないこととし、免許は文部大臣又は厚生大臣の指定した学校、養成所等を卒業した者であつて、更に厚生大臣の行う歯科衛生士試驗に合格した者に対してこれを與えることとしております。これは苟くも口腔疾患の予防等の処置に関する業務に從事する者は、一定の学術技能を有しなければ衛生上危害を生ずる虞れがあるからであります。
第二に歯科衛生士の業務は歯石の除去、予防のための藥剤の途士布等、予防上の一定の措置のみに限られ、而もその法務を行うに当つては、歯科医師の直接の指導下においてすることを要し、独立してはその業務をなし得ないことにしております。これは治療と予防との一体的運営を図ることが必要でもあり、又歯科衛生士が單独で処置をすることによつて、衛生上の危害を生ずるような虞れのある場合が考えられるからであります。
以上が本案の内容の大要でありますが、本法案の成立は、今後の我が國における歯牙疾患の予防に相当大きな役割を果すことを期待いたしておるのであります。何とぞ愼重御審議の上可決されんことを希望いたします。
次に只今議題となりました医師法案、歯科医師法案、保健婦助産婦看護婦法案及び医療法案についてその提案の理由を説明いたします。
國民医療法は、新憲法施行下の現在の事態には適合しない点が多々ありますと共に、一方終戰後の社会情勢の変化に対應する新たな医事制度の確立が必要でありますので、國民医療法を改正し新たな医事法規を制定いたしますことは、各方面の要望であつたのであります。このため政府といたしましては、本年三月医藥制度調査会に対し、國民医療法改正の具体的方針をいかにすべきかにつき諮問いたしたのでありますが、同会における愼重審議の結果に基ずきまして、その答申を得ましたので、右答申に基ずきまして政府において法案を整備の上、今國会に提出することといたしたのであります。以下にこれら四法案についてその内容の大略を申上げたいと存じます。
先ず医師法案及び歯科医師法案について申述べます。
第一にこの両法案はいわゆる医師、歯科医師の身分法とも申すべきものでありまして、医師及び歯科医師の業務内容の異なるに従い、これを別個の法律といたしますと共に、その規定の内容にも若干の差画がありますが、一面医師及び歯科医師の業務は相互に密接な関連がありますりで、從前の例にならい両法案の内容は大体において、その軌を一にしておるのであります。第二の両法案はいずれも医師及び歯科医師の職分免許試驗及び業務等につき規定を設けておりますが、その内容は概ね現行の規定を踏襲しておるのでありまして、改正の主なる点は、
(一) 医道審議会を設けて免許の取消、停止等に関しその意見を聽くこととしたこと。
(二) 医師といえども歯科医業を行うためには歯科歯師免許を受けなければならないこととしたこと。
(三) 医師又は歯科医師の処方箋の交付に関する從來の規定に若干の修正を加えたこと等であります。
次に保健婦助産婦看護婦法案でありますが、本法案の内容は、昨年七月三日に制定公布されました政令即ち「保健婦助産婦看護婦令」の内容と殆んど同樣であります。右政令は現行の省令である保健婦規則、助産婦規則及び看護婦規則とは相当異なつた劃期的とも申すべき内容のものであり、今回本法案の立案に当つても特に右政令の内容に著しい変更を加える必要が認められませんので、大体その内容を踏襲いたしたのであります。本法案と從前の社度との内容の差異異の主なる点を申上げますと、
第一にこれらの医療関係者の素質の向上を図るために、免許を受けることのできる者の質格を相当程度高めたことであります。即ち現行規則によりますと、免許は都道府縣知事の指定した学校若しくは講習所を卒業した者、又は道都府縣知事の行う試驗に合格した者に対して、都道府縣知事がこれを與えることになつており、而もその学校試驗等の内容も、必ずしも満足すべきものでなく比較的程度の低いものであつたのであります。本法案においては、看護婦を申種乙種に分け、甲種看護婦、保健婦及び助産婦については、いずれも文部大臣又は厚生大臣の指定した、新制大学程度の学校又は養成所を卒業した上、更にそれぞれの國家試驗を受け、これに合格した者に対し厚生大臣の免許を與えることとしたのであります。又乙種看護婦については、文部大臣又は厚生大臣の指定した略新制高等学校程度の学校又は養成所を卒業した上、更に道都府縣知事の行う試驗に合格した者に対し、都道府縣知事が免許を與えることとしておるのであります。
第二にこれらの者の業務の内容でありますが、保健婦助産婦及び甲種看護婦については、それぞれ從來の保健婦、助産婦及び看護婦と実質的には何ら変りはないのでありますが、新たに助産婦は当然に甲種看護婦の業務をなすことができることとし、乙種看護婦については甲種看護婦に比し、業務の内容を制限いたすことといたしたのであります。
次に医療法案でありますが、本法案はいわゆる医療関係者の身分的事項を除いた、その他の医療に関する事項をその内容といたしておるのでありますが、その内容は、
第一に病院の規格を引上げることによつて、その適正な医療の普及を図ることといたしたのであります。即ち從來は医療機関を分けて病院と診療所の二種類とし、病院は患者十人以上の收容施設を有するもの、診療所は病院以外のもの、つまり患者九人以下の收容施行を有するもの及び收容施設を全く有しないものとしていたのでありますが、本法案におきましては、苟くも病院と称する程のものは、充実した医療の供給を可能ならしめるため、相当程度の完備した施設を有しなければならないものとした結果、それにはやはり相当数の收容施設を有しなければならないものと考えられますので、病院は患者二十人以上の收容施設を有するものとすることにいたしました。而して病院については、前述の如くその設備等に関し從來よりも相当高度の基準を設けたのであります。
第二に診療所につきましては、患者の收容につき一定の制限を設けることといたしました。診療所には患者の收容施設十九人以下のもの及び收容施設を全有しないものの両者が含まれるわけでありますが、元來診療所は患者の收容を目的としない性質のものでありますので、たとえ收容施設を有するものについても、その患者の收容について一定の制限を加える必要があると考えられるのであります。從つて診療所は特定の場合を除き、同一の患者を四十八時間を超えて收容してはならないこととしたのであります。併しながら病院が十分に普及していない我が國の実情を勘案いたしまして、既存の診療所については一定期間はこの規定によらないことができる旨の例外的措置が認められております。
第三に助産に関する施設につきましては、その中助産婦の管理するものは、これを妊産婦預り所或は産院等と稱しておりますが、これらについては從來中央法令による取締りの途がなかつたのであります。併しながら最近の事例に徴しましても、これらの施設につき至急何らかの法的規正をする必要がありますので、これらの名稱を統一して助産所と稱させると共に、その收容人員等をも制限することとしました。
第四に新たに総合病院の制限を設け、患者百人以上の收容施設を有し且つ一定の診療科名を有する病院であつて一定の完備した施設を有するものは、都道府縣知事の承認を受けて総合病院と稱することができることといたしました。
これらの病院は、いわゆる第一級の病院として我が國の医療内容の向上に資するところが大であらうことを庶期しているのであります。
第五に從來すべて許可制度によつておりました病院、診療所の開設は、今後は医師、歯科医師が診療所を開設する場合は届出制度とし、その他の場合に限り許可制度とすることといたしました。
第六に今後の我が國の医療機関をいかに整備すべきかは極めて重要な問題でありますが、この点につきましては、根本的には厚生省及び各道都府縣に医療機関整備審議会を設けて、その全般的整備計画につき調査審議させると共に、これに基ずき特に公的医療機関を必要とする部面につきましては、地方公共團体等の経営する公的医療機関を早急に整備することとし、國庫はこれが設置費に対しその一部を補助することができることとしたのであります。
又医療機関の運営に関しましては、主として公的医療機関中整備されたものをいわゆるメデイカル・センターとして、その施設を開業医の利用等に開放させ、又その修習機関として活用することとし、以て公私すべての医療機関が一体となつて、医療の普及向上に寄與し得るような態勢の確立を企図いたしておるのであります。
第七に医業、歯科医業等に関する廣告につきましては、從來通り嚴重にその内容を制限することとした外、新たに助産所等に関する廣告についても、同樣の嚴重な制限を設けることといたしました。
以上が四法案の内容の大略でありますが、何とぞ愼重御審議の上可決せられんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/2
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003・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) では次に國民健康保險法の一部を改正する法律案について質疑をいたします。速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/3
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004・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) では速記を始めて、次で興行場法案、旅館業法案、公衆浴場法案の三件を一括して議題に供します。御質疑のある方はどうぞ、速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/4
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005・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 速記を始めて、他に御質疑はございませんか……。別に御質疑もないようですから質疑は終了いたものと認めて、直ちに討論に入ります。御意見のある方は、それぞれ賛否を明らかにしてお述べを願います。御発言はございませんか……。別に御発言もないようですから討論は終局したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/5
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006・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないと認めます。では直ちに三案を一括して採決いたします。興行場法案、旅館業法案、公衆浴場法案を原案通り可決することに賛成の方の起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/6
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007・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 全会一致と認めます。よつて三案は全会一致を以て原案通り可決することに決定いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/7
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008・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 次いで本院規則第百四條による諸般の手続きは委員長に御一任願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/8
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009・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 御異議ないと認めます。それから本院規則第七十二條により三案を可とされた方は、それぞれ御署名願います。
〔多数意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/9
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010・塚本重藏
○委員長(塚本重藏君) 署名洩れはございませんか……。署名洩れはないと認めます。本日はこれにて散会いたします。
午後零時三十五分散会
出席者は左の通り
委員長 塚本 重藏君
理事
今泉 政喜君
谷口弥三郎君
委員
河崎 ナツ君
中平常太郎君
三木 治朗君
草葉 隆圓君
中山 壽彦君
安達 良助君
木内キヤウ君
小林 勝馬君
藤森 眞治君
井上なつゑ君
小杉 イ子君
姫井 伊介君
山下 義信君
米倉 龍也君
國務大臣
厚 生 大 臣 竹田 儀一君
政府委員
厚生政務次官 赤松 常子君
厚生事務官
(保險局長) 宮崎 太一君
厚 生 技 官
(公衆保險局
長) 三木 行治君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214237X01519480624/10
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