1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月十九日(土曜日)
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本日の会議に付した事件
○請願及び陳情に関する小委員会報告
○実用きせるに免税点を設置すること
に関する請願(第七十七号)
○中小商工業者の更生所得税制刷新に
関する請願(第百二十号)
○スポーツ税新設に関する請願(第二
百二十五号)
○大衆課税反対に関する請願(第二百
五十号)
○大衆課税反対に関する請願(第三百
一号)
○大衆課税反対に関する請願(第二百
九十号)
○大衆課税反対に関する請願(第三百
五号)
○大衆課税反対に関する請願(第三百
七十六号)
○勤労所得税軽減に関する請願(第三
百九十三号)
○い製品上敷、ござ等の免税に関する
請願(第四百十七号)
○大衆課税反対に関する請願(第四百
八十一号)
○教育映画フイルムの物品税免除に関
する請願(第五百一号)
○大すもう本場所における入場税減免
に関する請願(第八百六十三号)
○大すもう本場所の入場税撤廃に関す
る陳情(第二十八号)
○大藏省預金部特別会計の昭和二十三
年度における歳入不足補てんのため
の一般会計からする繰入金に関する
法律案(内閣送付)
○國有鉄道事業特別会計及び通信事業
特別会計における事業運営以外の行
政に要する経費の財源に充てるため
の一般会計からする繰入金に関する
法律案(内閣送付)
○薪炭需給調節特別会計法の一部を改
正する法律案(内閣送付)
○減額社債に対する措置等に関する法
律案(内閣送付)
○公認会計士法案(内閣送付)
○旧軍用財産の貸付及讓渡の特例等
に関する法律案(内閣送付)
○保險募集の取締に関する法律案(内
閣送付)
○復興金融金庫法の一部を改正する法
律案(内閣送付)
○地方自治法第百五十六條第四項の規
定に基き、財務局及び税務署の増設
に関し承認を求めるの件(内閣送
付)
○農業協同組合又は農業協同組合連合
会が市町村農業会、都道府縣農業会
又は全國農業会から財産の移轉を受
ける場合における課税の特例に関す
る法律案(衆議院提出)
○未復員者給與法の一部を改正する法
律案(内閣提出、衆議院送付)
○たばこ專賣法の一部を改正する法律
案(内閣提出、衆議院送付)
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午前十時四十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/0
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001・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより委員会を開会いたします。本日は先ず請願及び陳情に関する小委員長の報告をお願いすることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/1
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002・伊藤保平
○伊藤保平君 請願及び陳情に関する小委員会の決定いたしました事項を御報告申上げます。請願第七十七号実用きせるに免税点を設置することに関する請願であります。これは新潟縣燕町きせる生産業者のきせる生産は、全國の九〇%を占めておつて実用きせるは國民の必需品であるが、多額の物品税を課せられているということは、業者の苦痛であるのみならず、一般需要者の迷惑とするところであるので、実用きせるに対して免税点を設置せられたいとの趣意でありますが、実用きせるの價格は現在それ程高いとは思われず、又これを免税するならば他に免税すべきものも相当多くあると考えられますので、議院の会議に付する必要のないものと審査決定いたしたのであります。
次に、請願第百二十号中小商工業者の更生所得税制刷新に関する請願、今回決定を見た更生所得税は実状にそぐわない高額のもので、この重税を強行すると、永年の家業である商工業は経営不可能になる。中小商工業者を持続せしめるためには、財源を他に求め、税制の刷新を期せられたいとの趣旨でありまして、所得決定に際しましては中小商工業者の負担衡平を図ることは適当と認められますので、議院の会議に付する必要あるものと審査決定いたしました。
請願第二百二十五号、スポーツ税新設に関する請願、スポーツの興隆は國民大衆教化上極めて必要であり、殊に野球は大衆的であり、入場料金に対する高率課税のために、有閑階級のみを対象とすることとなる虞れがあるので、大衆特に青少年学徒の負担力に應じて、入場税よりも税率軽微なスポーツ税を新設されたいとの趣旨でありまして、この種のものにつきましては、入場税を軽減することは適当であると思われますので、議院の会議に付する必要のあるものと審査決定いたしました。
請願第四百十七号、い製品上敷、ござ等の免税に関する請願、右請願は昭和二十二年十二月よりい製品上敷に課税されることになつておりますが、い製品上敷は中産階級以下の疊代用であり、い製品縁附上敷、糸掛上敷、及びござ長物に限り免税されたいとの趣旨でありまして、い製品は免税点があるのでありますが、ただ実際價格が高騰しておるために課税対象となつておるが、概して困窮者の疊代用品であつて免除さるべきものであると考えますので、議院の会議に付する必要のあるものと審査決定いたしました。
請願第五百一号、教育映画フイルムの物品税免除に関する請願、右請願は、現在教育映画の持つ使命は甚だ重要であるにも拘わらず、映画用のフイルムには娯楽映画同様八割の物品税が課せられ、製作費の高騰のために著しくその発展を阻害しておるので、適当機関の認定した教育映画にはフイルム税を免税されたいとの趣旨でありまして、文部省教育映画審査委員会が設置されて同様趣旨で認定いたすことになつでおりますので、議院の会議に付する必要のあるものと審査決定いたしました。
請願第八百六十三号、大すもう本場所における入場税減免に関する請願、大すもう本場所における入場税は、他の興業物と同様に、十五割課税されておりまするが、すもうは大衆的、健全娯楽であるので同法を軽減又は免除せられたいとの趣旨であります。これを免除することは困難でありまするが、他との均衡を考慮して軽減することは適当と認められまするので、右の請願は議院の會議に付する必要のあるものと審査決定いたしました。尚陳情第二十八号も右と同一趣意でありまして、同じく議院の会議に付する必要のあるものと審査決定いたしました。
請願第二百五十号、大衆課税反対に関する請願、請願第二百九十号、大衆課税反対に関する請願、同じく請願第三百一号、大衆課税反対に関する請願二件、請願第三百五号、大衆課税反対に関する請願、請願第三百七十六号、大衆課税反対に関する請願、請願第三百九十三号、勤労所得税軽減に関する請願、請願第照百八十一号、大衆課税反対に関する請願、右七件の請願は重大な事項でありますので、財政及び金融委員会の総會で御審議願うことが適当であるとかように決定いたしまして、保留いたしております。
尚以上述べましたところの議院の会議に付することを要するものは、すべてこれを内閣に送付することを要するものと決定いたしましたので、一言申上げて置きます。以上御報告申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/2
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003・天田勝正
○天田勝正君 その請願の何号だつたか知りませんが、大相撲の何か課税の軽減というのがあつたと聞いたのですが、これはその前に御説明のあつた野球、殊に学徒が見る野球というようなものとちよつと性質が違うので、こういうものも大衆的なものであるから止めるということになれば、どうも芝居も活動もみな課税の対象から除かなければならんという氣がするのですが、そこの点はそういうふうに、聞いたのが誤りであつたかどうか、若し誤りだつたら、もう一遍一つ御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/3
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004・伊藤保平
○伊藤保平君 入場税は大体今度地上に委譲されることになるらしいので、中央においてそういうようなものは処理されるのじやないか、こういう意味も含んでおりまして、そうしてその性質に應じて適当に軽減する方法があるならば、適当に考慮されるのが妥当であるという意味で、採択して見たらいいだろう、こういうことであつたのであります。ただ見る人から行くか、競技の性格から行くかという点で、その性格は幾分他の一般的な大衆のものとは少し違うから、少し軽減していいのじやないかということが、多数の意見であつたのです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/4
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005・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/5
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006・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて。只今小委員長の報告の中で、請願第八百六十三号、大すもう本場所における入場税減免に関する請願と、陳情第二十八号も同趣旨でありますからこの二つに関しまする点と、それから請願二百五十号、大衆課税反対に関する請願、他請願二百九十号、請願三百一号、請願三百五号、請願三百七十六号、請願三百九十三号、請願第四百八十一号、それから請願第二百二十五号、スポーツ税新設に関する請願、この分は御決定を後に延ばしまして、その他小委員長の御報告に御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/6
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007・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。小委員長の報告通り決定いたします。
それでは次に、大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案、それから國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案を議題にいたしまして、政府の提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/7
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008・村上一
○政府委員(村上一君) 只今議題となりました大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案外一件につきまして、提案の理由を御説明申上げます。
先ず大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補てんのための一般会計からする繰入金に関する法律案につきまして、提案理由を御説明申上げます。先般提出いたしました昭和二十三年度特別会計予算に計上いたしてありまするがごとく、大藏省預金部特別会計におきましては、歳入歳出とも六十九億九千三百九十万五千円と相成つておりまするが、歳入の面におきまして、この会計固有の歳入といたしましては、二十四億一千三百九十二万六千円でございまして、四十五倍七千九百九十七万九千円が不足することとなりますので、その不足分につきましては、一般会計からこれを補足する必要があるのであります。
又國有鉄道事業特別会計におきましては、歳入歳出とも千二百六十九億一千四百三十万五千円と相成つておりますが、歳入の面におきましては、今回の運賃の値上げによりさす増收を見込みましても、陸運行政費以外の経費を支弁するのに百億円の不足を生ずることとなりますので、この不足分は一般会計からこれを補足する必要があるのであります。
次に通信事業特別会計におきましては、歳入歳出とも八百九十一億六千八十五万五千円と相成つておりますが、歳入の面におきましては、今回の郵便料金等の値上げによる増收を見込みましても、逓信行政費以外の経費を支弁いたしますのに五十億円の不足を生ずることになりますので、この不足分は一般会計からこれを補足する必要があるのであります。
以上の三特別会計の昭和二十三年度における歳入不足を一般会計から補足いたしますためには、法律を以てこれを規定する必要がありまするので、先に本國会の審議を経て公布いたしました大藏省預金部特別会計の昭和二十三年度における歳入不足補填のための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正いたしまして、これを規定いたしますために、この法律案を提出いたしました次第でございます。
次に、國有鉄道事業特別会計及び通信事業特別会計における事業運営以外の行政に要する経費の財源に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
國有鉄道事業特別会計の所属といたしまして経理いたしております経費の中、事業運営以外の行政に要する経費と認められまするもの、即ち一、陸運に関する監督、助成及び統制に関する経費。二、陸運の用に供する機械、器具の製造、修理その他の事業に関する監督、助成及び統制に関する経費。三、倉庫営業に関する監督、助成及び統制に関する経費。四、観光事業の育成指導その他外客誘致に関する経費。五、國有鉄道、國有鉄道に関連する國営船舶及び國営自動車における族客及び貨物の輸送上の公安維持に関する経費につきましては、御承知のごとくこの会計がいわゆる企業会計でありますので、その事業の企業的は運営に資し、且つ、その健全な発達に資するためその財源は一般会計から、同特別会計に繰入れることといたそうとするものでございます。
又通信事業特別会計の所属として経理いたしておりますところの電波の管理に関する経費は、企業の運営以外の行政費に属するものでございますので、國有鉄道事業の行政費につきまして、只今申上げましたのと同様の趣旨に基きまして、その経費の財源につきましても一般会計から、同特別会計に繰入れることといたそうとするものでございます。而して右に申上げました一般会計から両特別会計に対し繰入金をすることにつきましては、法律を以てこれを規定する必要がございますので、この法律案を提出いたした次第でございます。
尚先に申上げました國有鉄道事業におきまする公安維持に関する経費につきましては、その性質上から申しますれば、これを一般会計に計上して経理するのが或いは適当かと存ぜられますが、経理事務の簡捷上から差当りこれを國有鉄道事業特別会計の所属とすることとするため、これに関する所要の規定をこの法律案の中に設けておる次第でございます。何卒御審議の上速かに御賛成あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/8
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009・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律案を議題にしまして、政府から提案理由の説明を、求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/9
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010・村上一
○政府委員(村上一君) 只今議題と相成りました薪炭需給調節特別会計法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
今回改正いたそうといたしております点は二点でございまして、その第一点は、薪炭証券、借入金及び一時借入金の限度額の引上げに関する改正でございます。薪炭証参等の限度額は、現在その最高額は三十億円と相成つておるのでございますが、輸送事情等によりまして、山元における手持量が最近増加しておる状況にありますため、現行の限度額を以ていたしましては、現在すでに相当窮屈になつておる実情でございますが、これに加えまして更に薪炭の配給につきまして、近く登録店舗制を実施することと相成りますのに伴いまして、その配給の操作上から若干の手持量の増加を必要といたしますのと、近く実施の予定でございますところの物價改訂に伴いまして、薪炭の買入價格も相当程度引上げられる計画でございますので、薪炭の最も手持量の多い九月におきましては約五十五億円の資金を必要とする予定でありますので、從來三十億円でありました証券、借入金及び一時借入金の限度額を五十五億円に引上げることにいたそうとする次第でございます。
改正いたそうといたします点の第二点は、薪炭買入代金の支拂方法の整備に関する改正でございます。薪炭の買入、代金の支拂につきましては、從來食糧のそれと同じく、專ら農林中央金庫を通じまして、これが支拂を行なつて参つたのでございます。今般生産者の利便を考慮いたしまして、農業協同組合、農業会又は市中銀行においても、これが支拂を受けることができることとし、これが必要な改正措置を講じようとする次第でございます。
以上の理由によりまして、この法律案を提出した次第でございます。何卒御審議の上速かに御賛成あらんことを希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/10
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011・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に減額社債に対する措置等に関する法律案、それから公認会計士法案、この二案を議題にしまして、政府から提案理由の説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/11
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012・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 只今議題となりました減額社債に対する措置等に関する法律案外一法律案につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。
先ず減額社債に対する措置等に関する法律案につきまして御説明申上げます。
企業再建整備法の特別経理会社が整備計画の認可を受けまして、特別損失の一部を債権者に負担せしめて、いわゆる旧債権の打切りを行います場合には、その結果として社債も例えば参面額百円のものが七十円又は五十円というように減額されることになります。又認可を受けた整備計画において社債の償還乃至利息支拂等の條件の変更を定めました場合には、決定整備計画の定めるところに待つて、これら社債の條件が変更されるごとになります。更に過度経済力集中排除法の指定会社の発行する社債につきましても、特別経理会社の場合と同様決定指令の定めるところに從つて権利の変更が行われることがあるのでありますが、これらの場合において、権利内容の変更された社債の債券及び登録簿をそのまま放置しで轉々賣買せしめますときは、社債取引の安全を害する虞れがあります。從つて社債の権利の変更のあつた場合には、社債を発行した会社は、社債権者に対して債券及び登録済証の提出を求めて、記載事項に所要の修正を加えた上、これを返還し、又登録機関は、社債登録簿の記載事項を修正する等の措置を講ずる必要があります。
次に、特別経理会社や過度経済力集中排除法の指定会社が第二会社を設立いたしまして、その有する債権を第二会社に出資又は譲渡いたします場合に、これを民法の一般規定によつて処理せしめますときは、非常な手数を要し、第二会社の設立に時日を要することに相成りますので、第二会社に対する債権の出資等に関する手続きを簡易化する必要があります。
以上の趣旨によりまして、政府はここにこの法律案を提案した次第であります。
次に、公認会計士法案についてその提案の理由を御説明申上げます。企業の経理が複雑となり、財務書類が企業と投資者との間を結ぶ殆んど唯一の繋がりとなつております今日、企業の経理を公正にし、財務書類の眞実性を確保いたしますことは、民主的且つ合理的な経済の基礎を確立するために欠くことのできない要請であり、殊に今後我が國が民間外資の導入を図ります場合に、このことが必須の前提條件となつて参るのであります。而してこの要請を満たすためには、米國及び英國に見られるごとき、自由職業者として高い社会的信用を有する多数の会計士を必要とするのでありますが、我が國の現状におきましては、從來から計理士の制度はありましたが、この要請に態ずるためには、公平に見て、尚不満足な状態にあることは、遺憾ながら一般の認めるところであります。ここにおきまして、政府は公認会計士の制度を設け、できるだけ速かに世界的水準に達する公認会計士を養成し、諸外國の信頼に値する企業の財務書類の監査証明が行われ、これによつて外資が安んじて我が民間企業に投資され得る態勢を一日も速かに確立することが必要であると認め、ここに公認会計士法案を提出いたした次第でございます。
法案の要旨を簡単に申述ベますと、会計実務を專門とする自由職業看たる公認会計士及びその補助者たる会計士補を設け、高級の國家試験に合格し、所定の登録をした者をしてその業務を営ませることといたしました。公認会計士は会計に関する監査証明をすることについて、独占権を與えられるのでありますが、その職能に應じ、高い品位と技能とを常に保持することを要求され、その義務に違反したときは、裁判類似の手続を経て、懲戒処分を受けることとされております。
次に公認会計士の監督は、一般の行政官廳をしてなさしめることは不適当と認められますので、大藏大臣の管理の下に、会計士管理委員会を設け、試験の施行、登録、懲戒等の事務を掌らしめることといたしました。
尚公認会計士制度の創設に伴い、旧計理士法はこれを廃止することとしたのでありますが、計理士その他の会計監査の專門家で、公認会計士たるにふさわしい能力を有する者に、公認会計士となる特別の途を開くために、特別試験の制度を設け、現在計理士の業務を営んでおる者には、本法施行後二年間その業務を行うことを認める等、所要の経過規定を設けた次第であります。
以上二法律案につき、何率速かに御審議の上、御賛成をお願い申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/12
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013・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは次に旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案につきまして、政府提案理由の説明を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/13
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014・伊原隆
○政府委員(伊原隆君) 只今議題となりました、旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律案の提案理由を御説明申上げます。
一般の國有財産の管理及び処分については、國有財産法の規定によることは御承知の通りでありまして、この法律の改正については、先般來御審議を願つているところであります。併しながら旧軍用財産その他特定の財産等については、民生安定、産業の復興、公共の便益等のため、これを有効に使用せしめると共に、迅速にこれを処分することが適当であると考えられますが、そのためにはこの種の財産について特別な取扱いをすることが必要であり、ここに臨時的に特別法を制定する必要を生じたのであります。その内容の主な点について逐條的に御説明申上げます。
先ず第一條においては、旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた財産、いわゆる旧軍用財産中水道施設及び臨港施設は、これを公共團体に貸付け、その管理のもとに一般公共の便益に供することが適当と認められますが、現在のところ収益性はありませんので、これを公共團体に無償で、貸付け得るごとにしたのであります。
第三條においては、旧軍用財産は公共團体において、病院等医療施設の用に供するとき、又は学校の用に供するときは、その経営が営利を目的とし、又は利益を挙ぐる場合を除いて、この法律施行の日から三年以内に限り、当該公共團体又は当該学校経営者に対して、時價の二割以内の減額した対價で賣拂うことができることとしたのであります。
第三條においては、旧軍用財産及び物納財産は、譲渡時における從前よりの使用者に対して、その賣拂代金又は交換差金の延納の特約を認めることとしたのであります。
第四條は、從來から國有財産として都道府縣の用に供していた財産については、地方自治法施行に伴つて、從來の通り公用財産として置くことはできなくなつたのでありますが、これを直ちにこれらの地方公共團体に対して、有償で貸付けることは適当でないと考えられるので、この法律施行の日から五年以内に限り、これを無償で当該都道府縣に貸付けるものとしたのであります。
第五條は、地方公共團体から無償で國の学校の用に供せられた財産は、國がその用に供しない場合においては、当該地方国体に無償で返還することとしたのであります。
以上がこの法律案の主なる内容であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成下さいますようお願いいたす次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/14
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015・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に、保險募集の取締に関する法律案、それから復興金融金庫法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由の御説明を伺います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/15
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016・愛知揆一
○政府委員(愛知揆一君) 只今議題となりました保險募集の取締に関する法律案の提案の理由を説明いたします。
保險会社が現下のインフレ下におきまして、健全な経営を続けますためには、新らしい契約を多量に獲得いたしまして、その收入保險料を多くしなければならないのでありますが、それは恰かも一般企業において、生産を挙げることが緊急の目標であると同様でございます。生命保險事業におきましては、新契約獲得及び收入保險料増大に格段の努力をいたしまして、その成績は最近極めて顯著でございます。その結果として現在まで各位とも健全経営を維持して参つたのでありますが、その半面におきまして、契約を取りさえすればよいというような氣持から、とかく募集が紊乱いたしまして、保險契約者保護の見地からも、亦保險の信用保持の見地から申しましても、このまま放置することは適当でない状態に立至つているのでございます。又損害保險事業におきましても、いわゆる自己代理店その他不健全な代理店がはびこる等の事態が発生しているのであります。これに対して適切な調整を加える必要が起つているのであります。
ところで、生命保險においても、損害保險においても、保險契約の募集に当ります者は、大部分は保險会社と独立の商人でありますところの、生命保險募集人又は損害保險代理店と言われるものでありますが、政府は生命保險募集人又は損害保險代理店に対しては、保險事業法に基く直接の監督権がないのであります。從つて政府は保險会社に対して所要の命令をなし、その上で保險会社が生命保險募集人又は損害保險代理店に対して、適当な処置をするというふうに、その監督が間接的とならざるを得ないのであります。政府が直接生命保險募集人、損害保險代理店、その他募集を行う者に対して監督権を持ちまして、その素質を向上させるためには、免許制度を採用することが理想でございます。併しながらその前提といたしまして、取り敢えず登録制度を採用することが適当であると考えた次第でございます。
次に、募集の適正を期しまするためには、募集行爲に規制を加えまして、不正な募集行爲に対して刑罰を科し、政府が直接これを取締り得ることといたしまして、不正募集行爲排除の実を挙げるべきと考えるわけであります。かくのごとくいたしまして、登録制度と不正募集の取締と相俟ちまして、募集の健全化を推進することができると考えられるのであります。
保險業法の全面的改正は目下準備が進められているのであります。募集に関する法規もその一部を構成するものでございますが、保險募集の現状に鑑みまして、特にこれだけを取上げて緊急に対策を講ずることが必要であると認められますので、ここに別途單行法を制定いたしまして、至急取締の実施をいたしたいと存ずる次第でございます。尚保險業法改正の際には、登録制度を免許制度に改めまして、その法律はこれを保險業法に吸収させたいと考えているわけでございます。さてこの法律案の要旨は大体次の諸点にございます。
第一は、生命保險募集人、損害保險代理店及び募集を行う保險会社の役員、使用人は大藏省に備えられました登録簿に登録することを要することといたしまして、登録の場合においては、登録手数料を徴することにいたしたいというのが、第一点でございます。
第二は、保險会社の役員、使用人又は登録された生命保險募集人、或いは損害保險代理店でないものの募集は、禁止されることになるわけでございます。
第三に、保險会社は生命保險募集人又は損害保險代物店が、保險契約の募集について、保險契約者に加えました損害を賠償する責に任ずることとしまして、例えば生命保險募集人が、保險料を使い込んだというような場合には、会社が直接賠償責任を負うことといたしております。
第四は、募集用の文書図画に記載する事項につきまして制限をいたしますと共に、募集行爲について必要な規制を加え、一般大衆が保險に対する知識の乏しいことを奇貨といたしまして、不徳義な行爲をすることを絶滅したいと考えるわけであります。
第五は、損害保險代理店が、その主たる目的として自己又は自己の使用者のために、保險契約を募集することを禁止いたしたいと思うのであります。
第六は、大藏大臣の生命保險募集人及び損害保險代理店に対する檢査の権限、その他必要な監督の権限を規定いたしますると共に、所要の罰則を設けたのでございます。法律案の趣旨は大要以上の通りでございます。速かに御審議の上御賛成あらんことをお願いいたします。
次に、予備審査の議題となりました復興金融金庫法の一部を改正する法律案につきまして提案の理由を説明いたします。復興金融金庫法の改正につきましては、すでに数次に亘り國会の御審議をお願いして参つたところでございますが、今回更に資本金増加のために同法の一部改正法律案を提案いたした次第であります。
御承知のように復興金融金庫の資本金は、去る四月に七百億円から九百億円に増加いたしたのでありまするが、その際に申述べましたように、この資本金は概ね六月末までに必要とする資金の最小限を賄うためのものでございまして、すでに貸出金は限度に近く達しましたので、今回更に本年末までの所要資金を四百五十億円と見込みまして、資本金を千三百五十億円に増加することが必要となつて参つたのでございます。
復興金融金庫の資本金がかくのごとく巨額の金額にまで増嵩いたしまするにつきましては、これが通貨金融面に対する並々ならぬ影響にも鑑みまして、國会始め各方面より種々御意見乃至御要望を承わつておるところでございますが、もとよりこれらの点につきましては、関係者一同深く留意いたしまして、苟くも放漫に流れることのないよう細心の注意と努力をいたしておるわけでございます。今日復金の融資は引続き増加の傾向を辿りまして、五月末現在すでに七百億円を突破するに至りました。その増加の理由を按じまするに、先ず産業界の資金需要の面から申しまするならば、経済再建の根幹たる石炭、鉄鋼、肥料等の重点産業始め、その他産業における設備の復旧、拡張等の計画が逐次軌道に乗りまするにつれまして、これらの増産に伴う各種の資金需要が著しく増加して参つたのでございます。他方これら資金の供給面より見まするに、再建途上の経済界の不安定期にありましては、各企業の採算状況或いは將來の見通し等よりいたしまして、自己資本の調達は未だ必ずしも良好とは申し難いのであります。且つ金融機関の蓄積資金も預金の減少、信用取引の萎縮等によりまして十分ではございません。その金融活動は遺憾ながら円滑を欠くところがあつたのでございまして、勢い復金依存の傾向が顯著に現われて來たものと存ずるのでございます。まあかくのごとく復金依存の傾向は速かに是正を要するところでございまして、政府といたしましては他の施策と相俟ち、復金融資の対象を極力限られた範囲に限定いたしまして、努めて市中金融機関を活用することを希望いたしておるわけでございます。今般の増資額は、先程申述べました通り、差当り本年末までの所要資金を四百五十億円と予想して定めたのでございますが、生産計画の進捗状況と物價改訂の影響を考えまするときは、甚だ窮屈なる金額と存ずるのでございます。政府といたしましては、この際從來の融資方針を相当修正いたしまして、嚴格に健全金融の方針を貫徹いたしたいと存じておる次第でございます。
次に、復金融資の事後の監査指導の問題でございますが、前回御審議の際の御要望もあり、この点につきましては目下関係者におきまして種々檢討中であります。いずれ近く組織的な檢査乃至監察の制度を実施するに至ることと存じます。これによりまして企業の経営の指導を図りますと共に、融資金の使途状況の不適正と認められるものにつきましては、融資の差止め、即時回收等断乎たる処置に出ることといたしまして、資金の最も効率的な運用を期したいと存ずる次第でございます。御承知のように復金の資金は殆んど復金債券の発行によつて調達しているのでございまして、債券の消化成績の如何は、直接通貨膨脹に影響いたしまするに鑑みまして、当事者一同極力これが消化に努力いたしておるのでございます。併しながら金融界の資金不足によりまして、十分の消化成績を挙げるにつてないことは誠に遺憾に存ずる次第でございます。
最後に、回收促進の問題でございます。今日まで復金融資は長期資金を主としておりました関係上、回收額は極めて少額に止まり、この点についても種々の御批評を承わつていたところでごまいます。復金の現在の人的能力の制限等によりいたしまして、融資後の管理について不十分な点も過去においてあつたのでございまするが、今後回收の強化につきましては万全の努力をいたす所存でおりますが、差当つて復金の機構を改正いたしまして、新たに管理部を設ける等、この点の強化については遺憾なきを期して参りたいと存じております。
以上申述べました外、復金の機構並びに運営につきましては、当事者におきまして、それぞれ愼重に檢討を行なつておるのであります。その中法制的措置を要するものにつきましては、成案を得次第、國会の御審議を煩したいと存ずる次第であります。
今般提出いたしました復興金融金庫法の一部を改正する法律案は、以上の諸種の事情を勘案いたしました上、差当つて本年第三・四半期末までの最少限度の資金を見込みまして、資本金の増額をいたすためのものでございます。
以上復興金融金庫法の一部を改正する法律案の提案の理由を説明いたした次第でありますが、何とぞ御審議の上速かに御賛成相成るよう希望申上げます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/16
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017・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に、地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件につきまして、提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/17
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018・金子一平
○政府委員(金子一平君) 只今議題になりました地方自治法第百五十六條第四項の規定に基き、財務局及び税務署の増設に関し承認を求めるの件につきまして、その提案の理由を御説明申上げます。
政府におきましては、本年度二千六百三十余億円に達する租税收入を確保するため、各般の施策を講じつつあるのでありますが、なかんずく徴税機構の整備強化を図るの要極めて緊切なるものがあるのを認めまして、その一として、第二東京財務局外二財務局及び蒲田税務署外四十六税務署を増設することといたしたいのであります。先ず財務局の増設について申上げます。
財務局は、現在全國に八局設置されているのでありますが、その中、特に廣汎な区域を管轄し、且つ多数の税務署を擁しているため、税務執行上支障少からざる財務局につきまして、その管轄区域を分割して課税の適正化を期するとともに、他面納税者の便宜を図ることといたし、先ず現在の東京財務局の管轄区域から新潟、長野、群馬、埼玉、栃木及び茨城の六縣を分離して、第二東京財務局を東京都に設置し、次に名古屋財務局の管轄に属する富山、石川及び大阪財務局の管轄に属する福井の、いわゆる北陸三縣を以て金沢市に金沢財務局を設置し、又熊本財務局の管轄区域から福岡、佐賀及び長崎の三縣を分離して、福岡市に福岡財務局を設置することといたしたいのであります。
次に、税務署の増設について申上げます。現在税務署は全國に総数四百五十一ございますが、この中、特に廣汎な区域を管轄し、課税物件の分布廣く且つ多数納税者を擁する税務署につきましては、その区域を分割して税務署を増設することが、納税者の便宜を図るためにも、はた又課税の適正化を期するためにも緊要と存ぜられますので、税額、納税者数、区域の廣狭、將来の発展性、職員数等を綜合勘案いたしまして、本年度取敢えず蒲田税務署外四十六税務署を増設することといたしたいのであります。
昨年所得税に予算申告納税制度を採用して以來、納税者と税務官署との関係は特に緊密なものがあるのでありますが、今回これらの増設が実現することとなりますならば、納税者の利便はもとより、円滑適正な税務運営に資するところけだし大なるものがあろうかと存ずるのであります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いする次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/18
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019・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 次に、先日提案になりました農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案、衆議院提出で、衆議院から送付されておるのでありますが、先日提案者の衆議院の内藤友明君から説明があつたのでありますが、これは大藏省、農林省もこの案ならば同意するということを言明しておるのであります。これにつきまして、御質問があれば御質問願いたいと存じます。別に御質問がなければ、質疑終了といたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/19
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020・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないものと認めます。
次に、未復員者給與法の一部を改正する法律案、これも先般政府より提案理由の説明はあつたわけでありますが、これにつきまして御質疑のおありの方は御質疑を願いたいと思います。別に御質問ございませんければ、質疑終了と認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/20
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021・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは前二案の討論に入りたいと思いますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/21
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022・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは只今より討論に人ります。御意見のある方はお述べを願いたいと思います。両案について別に御発言がないようでありますから、直ちに採決に入ります。
それでは未復員者給與法の一部を改正する法律案、農業協同組合又は農業協同組合連合会が市町村農業会、都道府縣農業会又は全國農業会から財産の移轉を受ける場合における課税の特例に関する法律案、この両案を一括して議題にいたします。この両法案を可とせられる方の御挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/22
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023・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全会一致と認めます。よつて本法は全会一致を以て可決せられました。
次に、たばこ專賣法の一部を改正する法律案、これにつきまして御質問がございましたらお願いいたしたいと思います。別に御質問ございませんければ、本案は質疑終了といたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/23
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024・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。先日ちよつとお諮りいたしたのでありますが、取引高税法案につきまして、鉱工業、商業委員会と連合委員会を開くことにいたしたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/24
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025・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。左様取計らいます。
たばご專賣法の一部を改正する法律案は質疑終了ということの御意見がありましたが、直ちに討論に入りまして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/25
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026・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。それでは只今より討論に入ります。御意見のおありの方は、お述べを願いたいと思います。別に御発言もないようでありますから直ちに採決に移ります。たばこ專賣法の一部を改正する法律案を議題といたします。本案を可とせられる方の御挙手を願います。
〔総員挙手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/26
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027・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 全会一致と認ます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
尚先程の法案についても申上げるのを落しましたが、委員長の口頭報告につきましては、前例によることにいたして御承認を願いたいと思います。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/27
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028・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。
それから委員長が議院に提出しまする報告書につきまして、多数意見者の署名を附することになつておりますから、本日採決の法案を可とせられました方は順次御名を願います。
〔多数意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/28
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029・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それから製造たばこの定價の決定又に改定に関する法律案について、御質問のおありの方はお願いしたいと思います。御質問がなければ一應質疑終了といたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/29
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030・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/30
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031・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて。それでは本日はこれにて散会いたします。
午後零時三分散会
出席者は左の通り
委員長 黒田 英雄君
理事 伊藤 保平君
委員
木村禧八郎君
天田 勝正君
玉屋 喜章君
西川甚五郎君
山田 佐一君
尾形六郎兵衞君
木内 四郎君
深川タマヱ君
星 一君
九鬼紋十郎君
小林米三郎君
高橋龍太郎君
渡邊 甚吉君
政府委員
大藏事務官
(主計局法規課
長) 村上 一君
大藏事務官
(理財局長) 伊原 隆君
大藏事務官
(銀行局長) 愛知 揆一君
大藏事務官
(主税局経理課
長) 金子 一平君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X03919480619/31
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