1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月二十五日(金曜日)
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本日の会議に付した事件
○印紙をもつてする歳入金納付に関す
る法律案(内閣送付)
○皇室経済法施行法の一部を改正する
法律案(内閣送付)
○日本國憲法第八條の規定による議決
案(内閣送付)
○所得税法の一部を改正する等の法律
案(内閣送付)
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午後一時五十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/0
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001・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) これより委員会を開会いたします。本日は先ず印紙をもつてする歳入金納付に関する法律案、これについて政府から提案理由の説明を求めたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/1
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002・福田赳夫
○政府委員(福田赳夫君) 大臣が上りまして御説明いたす筈でありまするが、よんどころない用事がありまして、私代りまして御説明いたします。
印紙をもつてする歳入金納付に関する法律案につきましては、過般、取引高税法案を提出いたしたのでありまするが、同法案によりますると、取引高税の納税義務者は、その取引高税を、取引高税印紙をもつて納付しなければならないということになつており、又その取引高税印紙につきましては、別にこれを定めることにするということになつておるのであります。而して印紙をもつて國の歳入金を納付することにつきましては、大正九年の勅令第百九十号で「印紙を以てする歳入金納付に関する件」という勅令がありまして、これによりますると、國に納むべき手数料、罰金、科料、過料、刑事追徴金、訴訟費用等は、印紙を以て、これを納めることができると規定いたしてありまして、又他の法令の規定により印紙を以て租税その他國の歳入金を納付することができる場合において、その納付をするとき用いる印紙は、收入印紙を以てしなければならないと規定してありますが、先に申上げましたように、取引高税を取引高税印紙を以て納付するということになりますると、この印紙に関する勅令の一部を改正する必要が生じて來るのであります。そこで、この際この勅令を廃止いたしまして、別に法律をもちまして、これらの事項を合せ規定し、その整備を図るのが適当と存ぜらますので、この法律案を提出いたした次第であります。
何卒御審議の上速かに御賛成あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/2
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003・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは次に、皇室経済法施行法の一部を改正する法律案、日本國憲法第八條の規定による議決案を議題にいたしまして、政府から提案理由の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/3
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004・有田喜一
○政府委員(有田喜一君) 只今から御審議をお願いいたします皇室経済法施行法の一部を改正する法律案について説明いたします。
皇室諸般の費用は、憲法第八十八條の規定に基いて予算に計上し、国庫からこれを支出することになつておりまして、これを受けた皇室経済法の規定によりますると、皇室の費用は内廷費、宮廷費及び皇族費に区分されております。この中内廷費は天皇、皇后両陛下を初め、内廷にある皇族の日常の御費用その他の内廷諸費に当てるものでありまして、年額による皇族費は皇族としての品位保持の資に充てるためのものでありましで、それぞれ法律で定める一定額を毎年國庫から支出することになつております。皇室経済法施行法第七條及び第八條は、それぞれ以上に述べました内廷費及び皇族費の定額に関する規定であります。
先ず第七條の内廷費の定額でございまするが、昭和二十二年の年初当時、皇室経済法の施行に関する法律案及び同年度の予算案作成の際、当時の物價状況その他を勘案して八百万円と定められ、その後の経済情勢にも拘わらず、今日に至るまで変更されておらないのであります。政府といたしましては、現在の物價情勢並びに今後の物價改訂の影響等を織込みまして、この際、これを二千万円に増額することが必要と考えるのであります。
次に、第八條の皇族費の定額でありますが、これは昨年八月、二十万円と定められ、そのまま今日に至つておりまするが、内廷費と同様の理由からこれを三十六万円に増額することを必要と存ずるのであります。
尚以上の定額の変更につきましては、皇室経済会議においても、その必要を認め、内閣に対しそれぞれ二千万円及び三十六万円に増額することを必要と認める旨の意見の提出がございましたことを申し添えて置きます。本改正法案は以上の理由によりまして、これら二つの定額について所要の改正を行わんとするものであります。以上概略の説明を申上げました。どうかよろしく御審議あらんことをお願いいたします。
次に、日本國憲法第八條の規定による議決案の提案の理由を説明いたします。皇室経済施行法第五條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が一年内なされる賜與又は讓り受けの財産の價格が百二十万円に逹した後は、その後の期間においてなされる賜與又は讓り受けについては、價額の多少を問わず、國会の議決を要するものとなつておるのであります。併しながら天皇初めこれらの皇族方が特に災害の場合の罹災民に対するお見舞、或いは各種の御奬励のために賜興せられる金額は一ヶ年内に百八十万円近くに上ることが見込まれておりまして、上述の百二十万円をその他の一般的な賜與に充当いたしますとすれば、これらのお見舞、御奬励のための賜與はその年度毎にここに國会の議決を煩わすことになるのであります。然るにこれらの賜與は災害に対するお見舞のように、その都度実際の必要に当面して一々國会の議決を経ることが事実上困難である場合も多くあるのでありまして、又その賜與せんとする目的も定まつておりますので、予め價格を定めまして、一括國会の議決を頂きたいと存ずるのであります。昨年度におきましても、本案と全く同樣の趣旨の議決を願つておるのでありまするが、昨年度においては年度の途中でありました関係上、月割りの計算になつておりましたものを、本年度においては年額に引延して、百八十万円としたことに相違があるのみでございます。以上が御議決を願う理由の大要でございます。何卒よろしく御審議あらんことをお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/4
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005・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 提案理由の説明がありました皇室経済法施行法の一部を改正する法律案並びに日本國憲法第八條の規定による議決案、両案について御質問のおありの方はお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/5
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006・西川甚五郎
○西川甚五郎君 この皇室費の以前の八百万円というものがございますが、その以前はどれ程でございましたでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/6
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007・塚越虎男
○政府委員(塚越虎男君) お答えいたします。この八百万円という定額は日本國憲法ができました以後のものでございまして、その以前におきましては、旧憲法によりまして、皇室費といたしまして、四百五十万円が繰入れられておりました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/7
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008・西川甚五郎
○西川甚五郎君 そういたしますと、これは戰前乃至戰時中の皇室費、こういうことになるのでありますが、物價の状況等から見まして、この二千万円というものは大変な少額であると思われますが、如何な御見解でございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/8
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009・塚越虎男
○政府委員(塚越虎男君) お話のごとく二千万円という額は決して十分の額ではないのでございますが、現下の諸般の情勢を考え合せまして、この程度で御審議願うことにいたした次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/9
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010・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは只今の議案につきましては、尚御質問のある方もおありのようでありますが、ちよつとここではこの程度にして置きまして、所得税法の一部を改正する等の法律案について御質問がありますればお願いいたしたいと思います。それではちよつと速記を中止します。
午後二時九分速記中止
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午後三時二十六分速記開始発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/10
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011・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) それでは懇談会を閉じましてこれより委員会に移ります。皇室経済法施行法の一部を改正する法律案及び日本國憲法第八條の規定による議決案、この両案について御質疑を継続して頂きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/11
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012・栗山良夫
○栗山良夫君 先程はちよつと重要な仕事があつて出ておりまして失礼をいたしました。提案になつておりまする「第七條中「八百万円」を「二千万円」に改める。」「第八條中「二十万円」を「三十六万円」に改める。」この二点について私は次の理由から質問をいたしたいのであります。その一つは、こ額がインフレ下において果して適当であるかどうかどうかという判定をいたしまするのに、私共は非常にその根拠が乏しくて判断に困つておるのであります。勿論新憲法によりまする國家の象徴として仰がれべきところの天皇並びに皇族の方々が品位を保たれるために適当なる費用を國が差上げるということは当然のことであろうと私は思うのであります。ただこういうような國家的財政、或いは國民生活の非常に苦しい現状でありまするので、國の予算にいたしましても、或いは農民の最も大切な米價の問題にいたしましても、或いは中小商工業者に対する課税の問題にいたしましても、或いは勤労階級の賃金の問題にいたしましても、すべてどの面を見ましても、極めて不十分な状態に現在あるわけであります。從いましてこういうような問題を國会で論議されまするときには、その内容については細に入り微を穿ちまして、どこまでも論議し盡されて、そうして國民の納得行く点において決定をされて行かなければならないと思うのであります。この場合に私共は昔から雲の上の御生活をなさつておられまする天皇、いわゆる皇室の御生計の内容ということについては、誠に残念ではありまするけれども審さにこれを知る機会を得なかつたのであります。從いましてただ漠然とこういうような金額を提示されましても、その内容が果して適当であるかどうかという判断に迷うわけであります。私はこの金額の算出の基礎になりましたところの内容について具体的な項目を挙げての説明をお願いいたしたいと、こういう工合に先ず政府の方から提案の御説明を頂きたいわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/12
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013・塚越虎男
○政府委員(塚越虎男君) 只今の御質問に対してお答え申上げます。只今の御質問は八百万円を二千万円にし、二十万円を三十六万円にいたしました根拠というお尋ねのようでございますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/13
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014・栗山良夫
○栗山良夫君 いやその意味ではありませんので、二千万円なり三十六万円を、現在の御生活かちして具体的に項目を分けまして、どうして御必要なるか、その内訳を承知したい、こういうことなのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/14
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015・塚越虎男
○政府委員(塚越虎男君) それでは内廷費の二千万円なり、或いは皇族費の三十六万円につきまして、その内容を御説明申上げたいと存じます。
先ず内廷費の二千万円でございますが、その内訳は内帑費が五百八十万円、皇子費が百六十万円、食品費が二百万円、旅行費が三百二十万円、用度費が三百二十万円、給與が三百二十万円、予備費が百万円ということに相成つております。その内容を大体御説明申上げますると、内帑費と申しまするのは天皇、皇后、皇太后三陛下及び皇太子殿下のお手許金、衣服費、用度費それから御交際の費用、或いは御修養、御教養の費用、その他に各種の例えば社会事業の御奬励でありますとか、或いは災害等に対する御救恤というようなものも、この中からお出し願うことに相成つております。
次の、皇子費は義宮及び三内親王様の衣服費、用度費、教育費等の費用であります。
それから食品費と申しますのは、内廷のお櫃方のお食事の費用、これには御会食等の費用もその中に含まれておるのであります。
次の旅行費と申しますのに、これは天皇初めこれら内廷の皇族方が、私の御資格で旅行をされる、例えば葉山へ行かれる、或いは那須へ行かれる、そういう際の旅行の費用であります。
それから用度費と申しますのはこの内廷の備品費、消耗品費、雑費であります。
それから給與は内廷の私の使用人に對する給與が、ここに見込まれておるわけでございます。
次に、皇族費の三十六万円の定額の問題でございます。この三十六万円と申します金額の出ました根拠は大体親王、親王妃お二方の御生活を考えまして、それの所要の額が七十二万円程度は必要である。併しその全部を國庫から支出して貰うということではなくて、その四分の三を國庫の方から支出して貰うということにいたしますというと、五十四万円ということに相成るのであります。それを皇室経済法の規定によりまして、親王が定額の全額、親王妃は定額の二分の一ということにいたしますると、その定額なるものが三十六万円に相成りまするので、その根拠によりまして計上いたしました次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/15
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016・栗山良夫
○栗山良夫君 今内廷費の二千万円の方は、項目を挙げまして極く概括的な御説明を伺いましたので、私共の生活とは全然違つた内容になつておりますので、今ここではつきりした結論は得られないと思いますが、極く大掴みに見込みましても、お八人の方々で年二千万円、而もこれには、税金がないことと思いますので、そういたしますると、大体月一人二十万円ぐらいに当るわけであります。この前、総理の俸給が決められまするときにも、二万五千円が安過ぎるという意見が相当沢山出ておりましたが、あの程度に決まつておるのでありまして、いろいろな御交際の状態その他も、終戰前の天皇の御地位の場合とは相当に私は現在変化が來ておるのではないか、こう思うのであります。從いましてこの予算をお組みになりましたときに、いわゆる前の現神の天皇から、人間天皇にお変りなつたという天皇の地位の変つた現実、或いは國民が現在非常に窮乏のどん底に喘いでいるのに、この國の象徴として臨まれる天皇の御地位、そういうものを勘案されまして、この予算の組方において戰前の御生活、それから現在の御生活との間にどの程度の差繰りと申しますか、調整がなされておるか、そういう点を一つ御説明を頂きたい、こう思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/16
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017・加藤進
○政府委員(加藤進君) お答え申します。非常にむつかしい御質問でありまして、三陛下並びその他の親王、内親王樣の御生活の規模をどこに置くかでありまするが、御生活の方から申しますと、以前は宮殿も沢山あり、それから随いておる者も多く、何かと現在と比べまして大体二、三倍の規模にはなつておつたと存じます。併し御生活そのものも、例えば食事でありますとか、御服装でありますとかいうものは、以前から非常に御質素でありまして、この辺はかような時世になりましても余り変らない。と申しますのは、以前から御質素であつたということでございます。全体としましてどの辺に基準を置きますかは、非常にむづかしい問題でございまして、現在では私共は可なりの御不自由も忍んで頂くと申しますより、御自身で不自由を忍んでおいでになりまするし、ちよつとこう具体的にはなかなか例は挙げにくいと存じまするが、この住居、それから随いておりまするもの、その他の方から申しますると、以前の二分の一、三分の一ぐらいに相成つております。漠然とでございますが、二分の一、三分の一の間ぐらいになつておると存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/17
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018・栗山良夫
○栗山良夫君 それからもう一つ伺いたいことは、この内廷費でございますが、その場合に、天皇が或いはその他の陛下或いは皇族が御所有になつているいわゆる私の財産の收入、そういうものも当然私はこの必要な経費の一部分の中へ当てらるべきものである、こう考えるのであります。從つて二千万円の必要があるといたしますならば、それを全部を拜見しますと当てられておるようでありますが、私が今申上げましたような收入ですね。そういうものがどの程度に見込まれておるか、或いは現在あるとしまするならば、そういうものは貯蓄されておるのか、どういう工合になつておるのか、この点を伺いたいと思うのであります。これは、國民は現在筍生活をどんどんやつておるわけでありまして、天皇と雖どもそういう私有財産から、私の財産から生まれて來る利益がありますならば、そういもので生み出せる余地がありますならば、そういうところから当然費用を充用せらるべきものであると、こういう工合に私共考えるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/18
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019・塚越虎男
○政府委員(塚越虎男君) 只今お尋ねのございました私有財産の方からの收入がどのくらいあるということでございます。日本國憲法の八十八條によりまして、すべて皇室財産は國に属するということになつております。不動産類につきましては、全部これを國に移しまして、従つてこれから生ずる收入というものはございません。又お身廻り品、或いは由緒ある御調度というようなものとして残されたものもございますが、これは勿論そういう理由によりまして残されたものでございまして、これから生ずる收入というのはございません。その外現金として留保せられましたものから昨年中に出ました收益、これは預金の利子等でございますが、十数万程度でございまして、到底内廷の御費用をこれによつて支弁するという程の金額でないのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/19
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020・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 他に御質問はございませんか。御質問がなければ両案については質疑を終了いたしたものといたして御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/20
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021・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 御異議ないと認めます。所得税について御質問があれば、今大藏省の第一課長が見えておりますが、御質問ありませんか。ちよつと速記を止めて……
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/21
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022・黒田英雄
○委員長(黒田英雄君) 速記を始めて下さい。それでは本日はこの程度で散会いたすことにいたしまして、明日は午前十時から始めますから、どうぞおいでを願います。それではこれにて散会いたします。
午後三時四十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 黒田 英雄君
理事
波多野 鼎君
伊藤 保平君
委員
西川甚五郎君
松嶋 喜作君
山田 佐一君
石川 準吉君
尾形六郎兵衞君
田口政五郎君
深川タマヱ君
星 一君
小林米三郎君
小宮山常吉君
高橋龍太郎君
栗山 良夫君
政府委員
内閣官房次長 有田 喜一君
宮内府次長 加藤 進君
宮内府事務官
(内藏頭) 塚越 虎男君
大藏事務官
(主計局長) 福田 赳夫君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214365X04319480625/22
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