1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年五月二十四日(月曜日)
午前十時四十二分開會
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本日の會議に付した事件
○大阪、神戸そうじよう事件の調査報
告に關する件
○海上保安廳の設置に伴い地方自治法
の一部を改正する法律案(内閣提
出、衆議院送付)
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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001・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) これより委員會を開會いたします。
前日に引續きまして大阪、神戸騒擾事件の調査報告に關する件を議題に供します。かねてこの問題につきましては、委員以外の共産黨の細川嘉六君より特に發言の御要求がございまたしので、これを許可いたします。細川君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/1
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002・細川嘉六
○委員外議員(細川嘉六君) 簡單に今まで共産黨において調べたところ、それから民主主義諸團體、即ち民主主義科學者協會、自由法曹團、その他で現地において調べたところ、今まではつきりしたところの中、ここに皆さんが本當な事實に基いて、公正な判斷をなさるために、二、三の事實を先づ指摘して述べたいと思うのであります。今までの報告では、この朝鮮人が神戸及び大阪でやつたデモンストレーシヨンは、どういう點でやつたかについてははつきりしておりませんが、これは子供の學校が今後閉鎖されるとか、取られるとかいうので、それで女達とか、子供達とか、老人がデモの中へ澤山入つておるのであります。例えば四月十五日の神戸の騒ぎのときには、一人の朝鮮人の妊婦が警官に腹部を蹴られて流産したということもあります。それから二十四日、神戸の縣廳でM・Pの方から、退散しなければピストルで射たれるという時に、一人の婦人が肌を脱いでこれで射たれるならば射つて下さいと言つた事件もあることは、ここでもお話になつたことでありますが、そういうような次第で、更に十六歳の金という子供が大阪府廳の前で射殺をされた、女の子が頭を射たれて重傷を受けたというような次第でありまして、女や子供というものは相當に多いのであります。その點が一つあります。
それからこの事件の内容について私は申す必要はありませんが、このような事態を惹起すような性質のものではなかつたと我々は判斷するのであります。よく話合いすれば、これは收まつた事件に違いないと思うのであります。それについては五月五日、神戸の市丸檢事正が自由法曹團を代表した布施辰治君に對してこう言つております。この調査には速記係が附いておつて、皆詳しく載つておるのでありますが、今朝の新聞では何か解決したようだ。なぜあれを早くこの事件の起る前にやらなかつたかということですが、こういうことは政府に責任がある。局部的に僕らの責任ではない。國の無責任は以ての外だと、こう檢事正は述べておるのであります。これは一つの例として私はここに申しますが、この事件はそう騒がなくても片付く事件であつたということは爭われんことであつたと思うのであります。
然るに當局はどういう態度でこれをやつたか、これについて二、三の實例を申しましよう。神戸の小寺市長は朝鮮人代表との交渉の際に、進駐軍の命令だからということで高壓的に出ておるのであります。この進駐軍の命令だということは、大阪の場合にもやはり使われておることであります。それでこのことが問題になりまして、四月十三日、兵庫縣の教育部長と朝鮮側の交渉委員の面前で、軍政部のフイリツプ教育課長は、學校明渡しを軍より命令した事實はない。こういうように述べておるのであります。これは尤もなことであります。それから當局は朝鮮側の代表者の方渉に對して親切に會見を受取り、そうして話合うということをやつておりません。兵庫縣知事は、たびたび朝鮮側から面會を頼んだが、四月二十四日までには時間を限定して、ただ三囘しか會つておりません。今申したように、すべて連合國から言われておるのだからというような建前で、朝鮮側の代表者に言つておられたのであります。二十六日大阪府知事は、朝鮮側の代表者五人と面會して、學校閉鎖命令は政府から出たものだから、一應当局として撤囘できない。日本に在留しておる朝鮮人は、日本の國籍を持ち、その子弟を日本の學校に入れるべきだということも述べられております。まあそういう朝鮮側に對する言葉は、連合國の名を籍つて常に言われておるので、話が十分に捗つていないのであります。それから今度は大阪でも、神戸でもデモの一部が府廳なんかに入つた。その場合に二十四日午後四時半に大阪でのことですが、朝鮮側の渉外部長は、鈴木警務局長に對して、責任を持つてここに入つておる者を出しますからと申した。併し鈴木局長はこの申入れを拒否しておる。それから更に申入れして、漸く兩方協力で廊下に入つておる者を出した。その際に廊下には曲り角なんかありまして、聲がよく通じなくてごたごたが起つたことも、これは事實であります。それから二十六日の大阪での事件の時に、午後一時の會見が終つた時に、鈴木局長はこう言つておるのであります。代表者は一分間以内に退場して、參集者は五分間以内に解散せい。一分間とか、五分間とか非常に押付けた、澤山の者が集つておるのに無理な要求を出して、そうして一切の事態に對して、朝鮮人側は責任を持つておるのに、こういうように高飛車に打つて付けておるのであります。こういうふうな事態で朝鮮人との間の話というものは、實際は政府、それから地方當局というものは、命令をただ守ればいいという、一方的にさういう機會を與えないという高壓的なことは、爭われない事實であります。で、今こういうことを申すのは、話合いというものは、こういう態度ではできないということで、そうして事件というものは、こういう態度から起きて來るというために申したわけであります。
それで神戸と大阪との事件におけるデモの相違というものは何處かというと、神戸の方は計畫的でなかつて、大阪の方は計畫的であります。警察當局の方も計畫的である。朝鮮人側も計畫的である。神戸の方は子供の入つておる學校が皆取上げられるのでは、これは堪らんというので、交渉委員が行つたというような、そういうことで期せずして澤山の者が縣廳へ押し掛けた。そういうことで期せずして澤山の者が、今申す家庭婦人や子供が一ぱいになつて押し掛けたという計畫的なものではないのであります。それでそれなら大阪の場合はどうかと言いますと、デもの方でも、皆參加者の間の秩序を保つために、統一組織を持つておつて、その統制をやつたわけであります。そこで大阪の場合にこういう特異なことは、二十六日の午後あの射殺事件の起つた時間には、前には、大阪府廳前の公園に集つた者は四萬人程ありますが、その中の約三分の二がもう退場しでおるのである。もうこの際退場しなければいけないというので退場しておるのである。あとの三分の一が退場しかけて、そうして公園から府廳の前のアスフアルトの道に出た。そうしてトラツクがそこに通り掛つたときに、トラツクの上では朝鮮人の間に爭いが起きた。そのときにホースで水を掛けるということがあつた。警察側でホースで水を掛ける。そうして警官の方からその騒ぎに對して、そのトラツクの方へこれを静めるということで飛び出して行く。そのときにやはり朝鮮人間において石の投げ合いもあつたという。それが警察の方にも行つたというので、この頃は退席する者でもう既に三分の二は退出し、三分の一が退出し掛けておる。その最中に、三分の一が退出し掛けておるうちに、ホースで水を掛ける。その場合に問題は、もう退出し掛けておるのであるから、問題は警察側に對して襲撃したというものではない。それにも拘わらずホースで水を掛けた。それからピストルを放つた。ピストルはこれは今までの報告は、鈴木法務總裁もそう言つておるのでありますが、威嚇射撃であつたのが、間違つて當つたのだと言われておるのでありますが、それは事實と相違しておるのである。そこをちよつと申上げましよう。實際ピストルが、ただ持つて射つたものが人に當るというものではないということは、實際ピストルを使つた經驗のある人は知つておる事實であります。實際今度の調査で、民主主義科學者協會の幹事長の渡邊義通君が鈴木警察局長と話した。これは速記に載つておるのでありますが、實際に話の途中に、ピストルは單にでたらめに射つて當るものではないという話から、その時の姿勢まで取つて膝に當てて射つた。それからポンプの横から射つたというので、物の土臺にして的確に狙つて射つたことを認めておるのです。實際この調査によりましても、この射つたものは、そういうようにして射つたものは、藤原警部が膝射ちで狙つて射つたものであります。ちよつと速記を取つたところから申しますと、渡邊君から言います。「射つという意思があつたのですね。」警察局長が言う。「あつたでしよう。」「鎭壓するためには膝射ちをやつてもいいと思いますね。鎭壓するのに、ピストルで空ばかり射つても何も役にも立ちませんからね。石を投げる人に對しては、意識して射つたように思います。こういうようなことも局長は言つておるのであります。實際石を投げたとか、何とかいう問題になりますというと、現場に石はないところであります。警察側は、袋に入れて持つて來たものもあるというのであります。或いはたんと持つて來たものもあるというのであります。併しながらこういうものは、警察側では、調査團に、それはどこにあるかというても、それを示さない。それから又そういうものを持つておつた者を掴んだかというと、掴まれた人も示さないというような次第であります。そういうような次第で、金という十六歳の子供が後ろから射たれた。そうして顔面を突抜かれた。この一つの例ですね。これは明らかに射つ意思を以て射つたものであり、射たれて死んだわけであります。この子供をその近くの日赤の病院に連れて行つた。そのとき丁度私共の「アカハタ」の記者が入つていた。そのときに布の上からちよつと觸れるというと、血が吹出ておる最中であります。それで醫者は非常に取扱いが冷淡なんです。それで驚いたわけなんであります。それで繃帯はしてくれた。その日赤の病院内でこの記者が耳にしたことは、今度の事件については診断書を書くなということの觸れがあるということを耳にしております。これは神戸の場合においてもそういう觸れがあつたということは噂されておるのであります。それは、まあこれについても果してそうかどうかということは、もつと調べなければならんことでありますが、私が調べたところでは、そういうことが指摘されるのであります。それからなるべく時間もとりたくないのでありますが、昨日のお話でも、非常にこの事件は計畫的であつたということを強調されておる。殊に共産黨がそれに深い深い後ろの策動をしておつたということを言われておるのでありますが、そりについてはここに事實を申上げなければなんと思います。神戸においても、大阪においても。朝鮮民主連盟と對立している朝鮮民主建國促進青年同盟、それから居留民團、こういうものがこの事件に大きく浮き出て來ておるのであります。私は、むしろ反對に、こういうところに深い深い企みがあつたと言わなくちやならんように思うのであります。神戸、大阪に亙つて建國促進青年同盟、これが動いておる。それの委員長になつておるものは、玄考變という人であります。これは戰時中日本の憲兵協力隊長になつておつて働いた人であります。今は三の宮にナイト・クラブを經営しておる。この人に率いられておる建國促進青年同盟というものは、今度の事件で非常事態宣言のために、朝鮮人の交通が不自由になつて來たときに、パスポートを發行しております。そうしてこれを持つておるものの往來の自由を保護しておる。こういう仕事もやつておる。
それからこの檢擧に際しては、朝連に狙い打ちがかけられておるのであります。學校を建てるのに大口の寄附、出資をしたものとか、創立以來の役員で、現在無關係のものも、全部檢擧されておる。朝連の支持者、會員の主だつたものはこういうような目に會つております。それでこの建國同盟は、檢擧に際して、例の道案内をやつたとか、首實驗をやつたとか、こういうような役を官憲に對してやつたおるのであります。それから釋放者に對しては、檢束者釋放認定書というようなものを發行して、こういう者は事件に關係はないのだというような裏付けをやつたりしておるのであります。それから四月二十九日附の神戸新聞の廣告に、こういうことが出ております。これは玄孝變委員長が述べておることでありますが、「朝鮮人問題の陰に潜んでおる朝鮮共産黨を打倒せよ」というような文句がある。その廣告の附記のところに、「今度の事件に關し朝鮮建國促進青年同盟會及び關係者は同事件より除外されておるから安心せい、」こういう文句があるのであります。それで、建國同盟の會員で掴まつた者もありまするが、これは皆釋放されておる。それから、これは出て來た者の間に傳えられておることでありまするが、一般の釋放に對しては、南鮮の單獨選擧を支持するかどうかとか、或いは建國同盟と朝鮮民主連盟とどつちをお前は支持するのか。こういうようなことも問い詰めておるのであります。こういうようなことを總合して、全體建國同盟というものがどういうふうに動いたかということを判断することが適當だと思うのであります。
建國同盟と官憲との關係はまだあります。朝連の方で、五十六校の資料とか、學用品の配給を申請しておつたが、當局はすべてこれに品物を渡さないで、建國青年同盟に渡したということ。建國青年同盟は、更に幽霊學校を二十六も申請しておつて、そうして品物を受取つておるのであります。それで配給を受けた品物、學用品だとか、生ゴムだとか、それらのものは横流ししていた始末であるが、その關係書類は縣の教育課長によつて捺印されておるのである。それからこの檢擧が始まつたときに、神戸の朝連の、要するに朝鮮人連盟の事務所は、建設同盟の連中と、それから日本の警察とのために襲撃されております。破壊されておる。倉庫の物資は掠奪されておる。こういう事實があるのであります。そこでこの事件にこういう反動團體が策動したということ、これは神戸においても、大阪においてもある、通じてのことであります。大阪府縣での、前の公園から出て來るときに朝鮮側が相爭つた。一方のものは、こんなことで引下るのは怪しからんというて攻めて來る。いや併し、これはこれで治めなければならんといつたやつた、それでやり合つたわけであります。この場合やはり、こういう今申したような朝鮮人内の對立があつた。これに日本の官憲と警察官との関係があるということを、今申したような事實によつて考えられるのである。そういうことは更にもつと落著いてこの事實を見ないと、我々は正當な判断をなし得ないことになります。
それからもう一つ、大部長くなりますから……。共産黨がこの事件に、昨日から一人の委員のお話によると、深い深い企みを以つて策動しておるということでありますが、私も本會議で述べました通り、共産黨は朝鮮人側の要求、朝鮮語を使わせて呉れ、そうして朝鮮語で作られた、責任ある編纂委員會の作つた教科場で、そうしてGHQの許しを受けたもので教授さして呉れということでありますが、その要求は尤もである。これは何とか日本の政府にも考えて貰つて、そうして適當な妥協策を、案を作るということについては、共産黨は贊成であります。又そういうことの意見を發表しておるのでありますが、併し暴力を以て行動せいというようなことは毛頭考えておりません、勸めておりません。二十六日に川上貫一君が、大阪府廳前の大衆に對して演説をしたということは事實であります。併し鈴木法務總裁が述べられたのは、あれは一部分であります。その際に川上貫一君は、合法的手段によつて政治的に運動を促進しなければならん、そういうことを切に言うておるのであります。それは當然のことであります。それで、ただですね。共産黨が策動した、策動した、深い陰謀があるのだなんということは、これは輕々に言うべきことでなしに、的確な事實に基いてなさるべきことだと思うのであります。昨日の報告でも、資料は不十分だと報告者の話の中にもありましたが、不十分なんです。私等の調査も亦不十分であります。不十分なる資料にも拘わらず斷定をしておる。その斷定は一つの共産黨を彈壓する斷定、ありもしないことを想像して、これを共産黨におつかぶせるという斷定、これは委員會に委員におかれても、事實に即して、そうして爭われん事實に即して判斷すべきことはなされなければならないと思いまするし、それを私は切に期待するものであります。朝鮮人の學校問題というものは、單に單純な事件じやありません。これは今後朝鮮人を日本のおいて、日本國民とどういう関係に立たせるかということにも重大な關係がある。更に朝鮮との國交の問題に、來るべき國交の問題にも重大なる關係があることでありまして、どうぞ皆さんにおかれても、冷靜、そうして周到な客観的な調査をなされて、適切な、正當な判斷、どこへ出しても間違いのない判斷を立てられることを切に私は希望するのであります。今後更に我々の方でも調査をまだ進めておるのでありますが、新らしい事實は更に發表して事件の本質を明かにしたいと思つておるのであります。これで終ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/2
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003・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 本件につきまして、他に御發言の御希望の方はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/3
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004・岡本愛祐
○岡本愛祐君 この事件につきまして調査に參りました委員の中の鈴木君、岡田君竝びに私から、一昨々日この委員會で御報告いたしました。鈴木君から詳細に報告され、岡田君が主としてそれを補足されて、私の觸れたのは五分間という時間の制限で、極めて簡單なことを報告いたしたのであります。今日細川君が共産黨の立場から、この大阪、神戸事件につきまして、我々の調査が片手落ちになつてやしないか、又調査して來ておることが、こういう點において間違つてやしないかというような諸點を今お話しになつたのであります。鈴木君は遲れて參られましたし、岡田君は今日缺席しておられますから、私が初めから細川君のお話を承わつておつたので、細川君が觸れられた諸點について、我々が今までのところどうした、調べておるかということを報告いたしまして、あとは鈴木君から詳しく補足して頂きたいと思つております。
いろいろの點について觸れられたのでありますが、先ず最初にこの事件について、神戸の檢察廳の檢事正である市丸君が、五月五日にこういうことを新聞に出ておるというお話がありました。これは政府に責任があるので、僕等には責任がない。政府の今度のやり方は以ての外だということを話したというお話であります。この件について、私は市丸君から詳しく心境を聽きました。それはこうであります。十三日でありましたか、副知事の部屋で坐り込み戰術で、朝鮮人連盟の方で強硬に交渉をした。十四日に坐込み戰術をしたのであります。それで十四日の七十三名を檢擧したんであります。これについて段々調べまして、檢察廳の態度としましては、その中の重い者はそのまま檢束し、輕い者は放そうじやないかというふうに考えておつた。ところが、この二十四日の事件が起きて、市丸檢事正も知事を市長等と一諸に監禁をされたんであります。そこでまあ暴行脅迫によりまして、先ず知事が閉鎖命令の取消をし、それから市長が學校明渡しの、校舎明渡しの取消をし、ついで檢事正が迫まられまして釋放をするという誓書、一書を取られたのであります。そこでの市丸君のそのときの心境は、もう放そうじやないか、檢束したものを一旦釋放しようじやないかということに大體檢察廳の方でも考えておつた。で、檢事一同も大體それに贊成だつた。それでまあ、そのときに迫まられたんではありますけれども、釋放したのであります。その前に次席檢事がやつぱり監禁されておりました、それが檢事局に判を取りに行つて、又皆と、一般の檢事と相談に歸つておつた。大體外の檢事もしようなかろう、前にも釋放しようと言つたのだから釋放しようということで釋放した。こういう事實なんであります。そこで檢事正側から言えば、實はこの學校閉鎖問題について、文部省の態度というものがはつきりしていなかつた。で、いろいろ指令を縣廳から仰いでも、はつきりした指令をして來ない。まあ地方的に片付けろというようなことであつたのであります。これはまあ政府としては、文部省としては責任があると、こういうふうに考えておるようであります。そういう點を市丸君は新聞に出したんだろうと思います。
それから大阪や神戸の事件で、婦人や子供が多かつたということであるが、確かにそうであります。婦人や子供を多く狩り出しておるのであります。併し婦人は非常な過激な人が多いんであります。これは同じく正丸君の話であります、監禁されたときに迫つて來て、悪態をつき、えらく罵倒をし、暴行こそしませんが、實に殘念に、無念に思つたのは、むしろ婦人であると言つております。二人の婦人がまあ非常な過激な亂暴な言辭を弄しておる。それでまあ女子供が多いから、この騒擾というものは大したこつちやないということは言えないのであります。非常な勢いで、現に今細川君が言われたように、ピストルをMPが向けたときに、さあ、射つなら射てと、婦人が言つておるんです。實に婦人の態度というものは無禮極わまるもので、實に殘念だつたとこう私に述懷しておりました。
それで、話をばよく分る。この前も話があつたんですが、本會議でもお話があつたんですが、私がこの前も話したように、話すにも禮儀があるのです。禮儀正しく話合をすれば、それはよく分るのであります。話をするのに、いわゆる人民裁判見たいになつたり、それからそうでなくても、無禮極わまる話し方では、それは物事は大きくならざるを得ないのでありまして、今度の發端の學校閉鎖命令について、公平に考えて見て、少し政府の方針というものがはつきりしない。殊に文部省の態度というものがはつきりしなかつた。それで朝鮮人側にもお氣の毒だつたと思う點は、私もしております。併しそれを穩かに話されればないのであつて、坐込み戰術とか、それから人民裁判になるようなことでは、私は話合はできない、こういう大きな事件になると思うのであります。
それから大阪や神戸で、學校閉鎖命令は進駐車の命令だと言つた。これは嘘だと言われますが、それはそうでないのです、やはり進駐軍の命令で、これは文書もございます。はつきり殘つております。今年の三月五日附を以て、兵庫軍政部のハツトン少佐から次のような指示があつたのであります。
公立學校を使用している朝鮮人學校を立退かせるために、縣下所在の朝鮮人學校の明細を報告すること。
神戸市内は四月の新學期までに立退き、その他もなるべく早く立退くこと。外にもありますが、そういう指示をしております。それから四月八日に文書を以て、兵庫縣の軍政部の司令官のレイコップ中佐から、朝鮮人學校の取扱について、一月二十四日附の日本政府の命令に從つて、緊急に適切な措置を採るようにという勸告をしております。これは早く閉鎖をし、學校を返して貰えということであります。こういうふうに命令をしておるのでありまして、それを進駐軍に名を籍つてやつておるのじやないのであります。この點ははつきりしておる。まだ外にはつきりした文書がありますが、見つかりません。あとで見つかつたら申上げます。それから兵庫縣の知事は親切でなかつた。面會をなるべくしないように避けておつた、これは確かに事實のようです。又運悪く面會を約束をした時に軍政部の人と會つたりなんかしておりまして、約束をしながら、その時間に面會をしなかつたということは確かにあつたようであります。その代り副知事が會つているのでありますから、一概に咎めはできませんけれども、面會の時間に軍政部へ行つていた關係で會えなかつた。軍政部の方へ來て呉れということを言つた、併し來なかつた。朝鮮人側の方が來なかつたというのが事實のようです。それから神戸と大阪の相違でありますが、神戸は計畫的でなかつた、期せずして多くの者が集まつたというふうですが、確かにそれ程計畫的でなかつたかも知れませんが、併し尼ケ崎から朝鮮人連盟の方の青年行動隊、これが一番過激なんですが、これがトラツクで驅けつけている。それで神戸の事件は父兄が、神戸市内の朝鮮人學校に子弟を通わしておつたところの父兄が押寄せたということでなくて、尼ケ崎から青年行動隊が驅けつけているところを見ますと、尼ケ崎というのは神戸市でないのですから、連絡もあり、計畫的部面もあつたということは私は言えると思う。それから大阪のは二十三日も二十六日もこれは計畫的であつた。秩序はなかなか立つておつたようです。秩序が立つておつたということは、計畫的であつたということに一應なるだろうと思います。それから大阪でピストルを警察官が放つた。これは甚だ不都合だというお話ですが、この事情は私共の調べたところでは、次のようなことでありました。これは現地まで行つて見て參りました。府廳の前に小さな廣場がありまして、そこに四萬人か三萬人か集まつて來たのであります。中に代表者が入つて知事と交渉をしているのであります。そこでまあ解散の命令を傳えることになりまして、先程お話しのように、警察局長の方から解散命令を出した。そこで半數程は退場をしようとしたのであります。トラツクに乘つた連中も退場しようとした。ところがまだ退場しちやいかんというようなことで、朝鮮人の間で爭が起りまして、石を投げつけた。その石が日本人側の警備しております日本巡査の方にも當りまして、五人が負傷したというえらい騒擾が始まつたのですから、それで豫め用意をしておつたのでありますが、これは二十四日の事件でありますから、用意をしておつた消防ポンプで放水をして、一時騒擾を鎭めた。ところがこれは處置としてはよかつたか、悪かつたか、批判を受けなければなりませんが、そこで朝鮮人側は矛先を轉じまして、警察官に向つて正確に石や木片や目つぶしを投げて來たのであります。目つぶしを持つておつたところを見ますと、これは計畫的であつたということになるのですが、非常な不穏な状況になつて來た。そこで鎭壓せんとして發砲することになつたのであります。これは威嚇もありましようし、鎭壓のために非常に石を投げる者を射つたと、射とうとしたということだろうと思います。子供が頭を射たれて入院したけれども、死んだという不祥事が起きたのであります。これは細川君は後から射つたのだと、本會議でありましたか、おつしやいましたが、その點は私もよく調べて參りました。これはここのところに當つておりましたので、まあ後であるか前であるかよく分りません。警察の方は後じやない、前だと言つておる。ここであつた、側面であつたということであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/4
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005・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) まだ大分掛りますか……簡單に願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/5
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006・岡本愛祐
○岡本愛祐君 それではあとは簡單にいたしまして、一々お説をしておればきりがありませんが、それでは共産黨がこれと深い關係があつたかなかつたか。これは徳田君も言つておられましたように、詳細な今後の調べを見なければ分らんと思います。併し細川君も承認しておられますように、川上貫一君が、大阪で大群衆を前にしてアジ演説をやつておられた。それから神戸の方でも大衆に向つてやつておられた。それから神戸で堀川という共産黨員の方が、堀川なんと言いますか。一知と書いてありますが、神戸の市會議員、日本共産黨の兵庫地方委員、これが二十四日の事件の起ります直前、午前十時十分頃に鮮人數名を帶同して、知事控室で知事に面接をして、學校の明渡しについて會談をしたいという押問答を重ねられた事實があります。それで暴動をやれというようなことを、この共産黨員が言われたという、はつきりした事實は、まあ今のところ擧つておりません。それから最後に朝鮮人連盟の騒いだ連中を檢擧するのですが、これは四月二十五日に、神戸基地の軍政部の司令部から非常事態の宣言がされまして、今後はMPにおいて、學校問題に關する朝鮮人を逮捕して、軍事裁判に繋屬せしめることになつたから、警察は逮捕に協力せよと、こういう指示が出たのであります。それで檢擧することになつたのでありまして、これは連合國の方の日本の統治上の命令である。だから先程お話になつたのは、連合軍の方の指示に從い、指揮に從つて檢擧しておるのであります。日本の警察だけを責めることはいけないと思う。こういうことになつております。以上まだ言いたいことはありますが、これで終りにしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/6
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007・鈴木直人
○鈴木直人君 只今岡本君の發言について、私も調査員の一人として、只今の發言はその通りであつたということをはつきり申上げておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/7
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008・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) それでは本問題に關する質疑を先ずこれで打切ることにいたしまして、次の議事に入ります。
海上保安廳の設置に伴い地方自治法に一部を改正する等の法律案につきましての前囘の審議を續行することといたします。本法律案につきましては、先に國會において議決せられました地方自治法の規定に基いて、海上保安廳の地方事務所を設置することについての承認を求むるの件と關連いたしまして、政府當局より一應の提案理由の説明があり、又小野委員、黒川委員等からいろいろ御質問があつたわけでありますが、尚この法律案に關連いたしまして、御質問等がありましたら、お述べを願いたいと思います。御質問はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/8
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009・岡本愛祐
○岡本愛祐君 大したことじやありませんが質問いたします。この法律案は海上保安廳の設置に伴つて地方自治法の一部を改正することと。ポツダム宣言の受諾に伴い發する命令に關する件に基く第二復員局及び地方復員局に對する措置に關する政令の一部を改正すると、こういう二つの種類の違うことを一つにした法律案でありますが、これは結局この五月一日から海上保安廳は設置されておるのでありまして、その前に處置をして置くべき法律の改正事項であり、今お出しになることは少し時期を誤つておるのじやないか、こう思うのであります。要するに海上保安廳法の法案をお出しになりますその附則で處理すべき事項であつた。それが附則漏れ、附則にのせることを忘れたその後結末のように思うが、この點はどうですか、それをお伺いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/9
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010・植竹春彦
○政府委員(植竹春彦君) それはお話の通り、早く準備しておきますれば誠に完全でございました。そう考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/10
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011・岡本愛祐
○岡本愛祐君 この點は非常にまずいのでありまして、海上保安廳というのは、海上保安廳法によりまして、五月一日に發足をしている。それに今になつてこんなものを御提出になりまして、そうして審議を求められるということは政府の手落であると思います。今後はこういうことがないように御注意願いたいと思います。
それから序でにもう一つお尋ねいたしておきますが、この基地施設、通信施設とこうありますが、この基地施設は、簡單でよろしうございますが、具體的にどういうことをやるのでありますか。通信施設もどういうふうなことをするのでありますか。これは一つの官署でありましようか。どういうふうなことになるのですか。それを大體で結構ですが、聽いておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/11
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012・植竹春彦
○政府委員(植竹春彦君) 基地施設の方は行政的の監督權を有しない、單に巡視船の整備とか、それから物資の油とか、その他の補給、そういうことをやるに過ぎません。それから通信施設の方は迅速、敏活な行動を取るための通信連絡、例えば遭難いたしました場合に應じまするための施設でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/12
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013・岡本愛祐
○岡本愛祐君 施設の内容は分つておりますが、その施設いとうのは、これは官署でしよう。一つの官廳出張所とかいうようなものをお設けになるのでしよう。そうでなければ出先機關ですから、これは機關をお設けになるのだから、その通信施設をやる出張所とかなんとか、そういうものをお設けになるという意味でしようか。これは出先機關の問題なんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/13
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014・植竹春彦
○政府委員(植竹春彦君) これは只今申上げましたように、行政的の監督の機能は持つてはおりませんのですが、單に、鐵道で申しますれば、信號所とか、ああいつたような程度の、基地施設の方はまあそういつたようなもの。それから片つ方の通信連絡にいたしましても、やはり連絡事務だけでございますから、通常のいわゆる警察署とか、ああいつたような意味の官廳にはならないと思うわけですが、いわゆる出先機關、これは法律上の概念で申上げるんじやないのですが、極く常識的な意味におきまする、いわゆる出先機關のようなものではないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/14
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015・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 他に御質問ございませんか。他に御質問がなければ、討論に入りたいと存じます。海上保安廳の設置に伴い地方自治法の一部を改正する等の法律案につきまして、御意見のある方は贊否を明白にして御意見の御開陳を願いたいと存じます。ございませんか……。なければ採決いたしたいと存じます。本法律案に對して御贊成の方は御起立を願います。
〔總員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/15
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016・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 全員起立と認めます。それでは本法律案は可決されることになりました。
つきましては規定に基きまして、贊成の方の御署名を願うことになつておりますので、御署名を願いたいと存じます。
〔多數意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/16
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017・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 尚本會議において報告いたします報告書の内容につきましては、委員長に御一任を願つたことと解してよろしうございましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/17
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018・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 御異議ないものと認めます。ではそのように取り運ぶことといたします。それでは次に地方自治法の一部を改正する法律案を議題に供します。本法律案につきましては、先に政府當局より提案理由の説明があつたのでございますが、御質問のある方はこの機會にお述べを願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/18
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019・岡本愛祐
○岡本愛祐君 本改正の趣旨は大體贊成なんですが、こういう疑問が起るのです。この第二條の第二項の次に次の二項を加えるとありまして、地方自治團體でやります事務の例示として第一に「地方公共の秩序を維持し、住民及び滯在者の安全、健康及び福祉を保持すること。」とあります。それから第八に「防犯、防災、罹災者の救護等を行うこと。」こういうことがあります。
それから次に「普通地方公共團體は、次に揚げるような、國の事務を處理することができない。」とありまして、その第一に「司法に關する事務」というのがあるのであります。そこで司法に關する事務は處理することができない。これと自治體警察との關係なんでございますが、この前自治體警察が、その一部が國の事務の委任であるかどうかという疑問を提出いたしました時に、總理大臣初め、それは國の事務でなくて、犯罪の捜査及び檢擧に至るまで、これは自治體固有の事務だというふうに御説明になつたのであります。これは速記録を見て頂けばよく分りますが、そうすると、そこに司法に關する事務というのが出て來たのですが、司法に關する事務というのは、犯罪の捜査及び檢擧は即ち司法警察でありまして、司法に關する事務と思うのであります。これは國の事務とここではなつておるのでありますが、それの關係をどう考えたらいいかどうか、私はその當時から、その犯人の檢擧というようなことは、これは國の事務であつて自治體の事務じやないのだというふうに考え、又國家公安の維持ということは、これは自治體の固有事務でなくて國家の事務を委任されているのだ、こういうふうに解釋すべきだということを、その當時から申しておつて、實は政府の御説明には服しなかつたのでありますが、ここでこの犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということがこの司法に關する事務、その範圍に入らなければなりませんが、入るとすれば自治體警察のやるべき犯罪の捜査及び被疑者の逮捕というのは、自治體の固有事務でなくて、國家事務の委任であると、こう考えざるを得ない。委任であると考えるときには、國の事務を處理することができないとあつて、そこに又矛盾を生ずる。そういうような關係はどうお考えになつておるか、伺つて置きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/19
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020・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 只今お尋ねの第二條第二項の次に加えられました用語の問題、御指摘の點は正にそのような意味合から申しまして、一見疑問を生ずるように思われると存じます。それは御尤もだと存じますが、この第二條の第二項の方は、地方自治體の擔任いたします事務を、公共事務と言わず、委員事務と言わず、或いは行政事務と申しますか、それらの一切の事務の中で具體的に種類別に例示いたしまして、できるだけ細かく地方團體というものが扱う仕事はこういうものだということを一見分り易く書きましたために、多少字句その他の點におきましては適切を缺くようなものもあるかと存じまするが、趣旨はそういう趣旨で、二十一項目に亙つて規定いたしておるのであります。
次の、「次に掲げるような、國の事務を處理することができない。」と申しております點は、国家事務であることが極めて明瞭であると考えられます八項目、これは先程百五十六條の出先機關に對する例外の規定がございますが、あれらに用いております用語と大體同じような用語を用いておるのでございまして、地方自治法の百五十六條の第五項の、前囘國會で改正を見ました點にややこれと類似の規定があるのでございます。これは國の出先機關を作ります場合には、すべて國會の承認を要するという原則に對する例外事項が規定をいたしてあるのでありますが、大體この例外事項というのは、非常に國家性の強いもの、若しくは非常に技術的なもので、特に地方團體と地方自治團體との關係を論ずる必要がないものを規定いたしておるのでございますが、この規定と大體筈を合した規定をここに設けておるのでございます。ただこの百五十六條の方では、司法行政及び懲戒機關と申しており、こちらでは司法に關する事務というふうに申しておるのでありますが、百五十六條は元々この司法機關はもう入らない、行政機關だけを例示いたしておりすので、司法政行機關というような言葉遣いになつておるのでございます。こちらの方は裁判所自體の行う裁判に關する事務も、外の外國にありまするような意味で、地方團體がやるというようなことはあり得ないという意味を現わしますために、裁判所に行います行爲はここに入らない、こういうことを現わそうというので、司法に關する事務と書いたのでございます。今仰せになりましたように、犯罪の捜査、被疑者の逮捕というような仕事は、すべてこれは自治體固有の事務であるという政府の解釋であるという仰せでございますが、これは新らしい警察法の建前といたしましては、そのような考え方に振り變つたのだろうと存じます。ここで申しております司法に關する事務というのは、そのような自治體に移管せられた部分、前の方の一號なり、八號なりに規定せられてありまする部分を除きました司法に關する事務というふうに、これは了解をいたさなければならないと考えておるのでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/20
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021・岡本愛祐
○岡本愛祐君 先程私の質問の仕方が少し複雑しておりまてお分りにくかつたかと思いますが、この改正法案によりますと、司法に關する事務というのは、普通公共團體が處理することのできない事務だと、こういうことになるのであります。そこで司法に關する事務という中に、いわゆる司法警察が入つておるのか、おらないのか、これを伺います。若しそれが入つていないならば矛盾は先ず起らないのです。ところが入つておるとしますと、警察法の第二條の第二項の第四號の「犯罪の捜査及び被疑者の逮捕」ということは、警察事務になつておるのであります。而もこれが自治體警察では、自治體警察の事務になつておる、総理大臣の御説明では固有事務になつておるのである。そうすると司法に關する事務の中に、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということが入つていないならば、そこで問題は一應解決しますけれども、司法警察が司法に關する事務の中に入つておるとすると矛盾をする。こういうわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/21
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022・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 司法に關する事務は一つの裁判作用の事務という意味でございまして、從つてこの司法警察に關する事項は、警察法の規定するところに從つて、これは行政權の作用、ここにありまする司法に關する事務の中にはこれは包合せられない、こういうふうに解釋いたしております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/22
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023・岡本愛祐
○岡本愛祐君 そういたしますと、この犯罪の捜査及び被疑者の逮捕ということが、市長なり、町長の專權でやれるというような結果になりはしませんか。專權というのはおかしいのですが、檢察廳の命令を待たないでやれるという結論を生みはしませんですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/23
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024・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) この司法警察自體は、行政權の作用でありまするが、今お尋ねのありましたような、この司法と行政の交渉に關する點は、結局この刑事訴訟法において規定されることになるかと思いまするが、そういう限界の點におきましては、やはり明確に刑事訴訟法等において、今改正を考慮されておるようでありますが、規定せられる。その間の紛淆を來すことがないようにいたすべきではないだろうかと存ぜられます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/24
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025・岡本愛祐
○岡本愛祐君 まあ一應それではそういうふうに、司法に關する事務というふうなものには、犯罪の捜査及び被疑者の逮捕というものは含まれないのだという御説明ですから、それだと一應筋は通るかと思います。尚この點は私共の方でももつと考えて見ることにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/25
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026・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 他に御質問ございませんか。本日午後、本法律案その他につきまして審議を續行いたしたいと思つておつたのでありますが、速記の都合で、明日それでは引續きまして、本法律案竝びに爾餘の議案につきまして審議をいたすことにいたしまして、本日はこれで散會いたします。
午後零時五分散會
出席者は左の通り。
委員長 吉川末次郎君
理事
中井 光次君
鈴木 直人君
委員
大隅 憲二君
黒川 武雄君
青山 正一君
岡本 愛祐君
小野 哲君
柏木 庫治君
阿竹齋次郎君
政府委員
運輸政務次官 植竹 春彦君
總理廳事務官
(總理廳官房自
治課長) 鈴木 俊一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X01619480524/26
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