1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年五月三十一日(月曜日)
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本日の会議に付した事件
○地方自治法の一部を改正する法律案
(内閣送付)
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午前十時四十一分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/0
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001・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) これより委員会を開会いたします。地方自治法の一部を改正する法律案を議題といたします。ちよつと速記を中止して……。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/1
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002・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) それでは速記を始めて。地方自治法の一部を改正する法律案の案文の第九頁の終りから二行目から、第十二頁の終りまで、即ち附則の前までを議題といたします。先ず政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/2
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003・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 二百十七條は分担金に関する事項を規定しておる條文でありますが、これに更に二項を加えまして、分担金を徴收する條例を制定し、若しくはこれを改正いたします場合には必ず議会又はその常任委員会において予め公聽会を開いて、利害関係者又は学識経驗者等から意見を聽かなければならないということにいたしたのであります。そうしてその公聽会を開くということをよく住民に徹底をいたしますために、二十日前に開催の時日、方法等を公表し、又新聞紙等で公表いたします場合には、一回切りではよく徹底いたしませんので、七日目ごとに公表せよということを規定いたしたわけでございます。分担金という制度はこの利害関係、利益関係を基礎にいたしまして、或る事件によりまして特に利益を受ける者があります場合に、一般的にその事件を執行するための経費を徴收する代りに、特に受益者からその経費の財源を徴收いたしまして、そうしてその事件を執行しようとする方法であります。從つて利益の厚薄の限度に應じて分担金を課しますので、余程公正に賦課の方法、額等を決定しないといかんのでありまして、そういう見地から特にこの分担金につきましてはこのような公聽会を開くことを一つの條件といたそうとする次第であります。
それから二百四十三條の改正は、自治体の行政運営に伴います腐敗防止という見地から「財産の賣却、讓渡及び貸與、工事の請負並びに物件、労力その他の供給に関する」議決で、特に條例で定めた重要なものについては、單なる過半数の議決でなく、三分の二以上の者の同意を得なければいけないということにいたしまして、特に議会の特別多数決を必要とすることにいたし、執行機関の認定だけでこういう重要な問題を裁くことがないようにしようというのであります。二百四十三條に規定いたしました財産の賣却その他項目の中で、或るものは九十六條の議会の議決事項の中に入つております。例えば九十六條、六頁の終りから二行目のところに、「條例で定める財産の取得又は処分及び営造物の設置又は処分をする」といつたようなこと、六号も「基本財産又は減債基金その他積立金穀等の設置、管理及び処分に関すること。」、或いは、九号に、「條令で定める契約を結ぶこと。」こういうように、その二百四十三條で参ります程重要性のないものは、單なる議会の過半数決となつておるのでありまして、九十六條にも該当しないものは、勿論この執行機関だけでやれるのでありまするが、やはり腐敗防止という見地から、それぞれこの事柄の重要性に應じまして、或る財産の処分は議会の過半数決と、或る財産の処分は更に特別多数で、三分の二以上の議決がなければならんということにいたしたわけであります。
それから、二百四十三條の二の改正は、これも亦腐敗防止というところから出ておるのでありまして、又反面この住民は、地方團体の経費を負担する立場にございますので、從つて自己が負担いたしました経費は、地方團体において果して公正に使用せられておるかどうかということについては、非常に深い関心を持つておるわけであります。從つて住民が地方團体の長、出納長、收入役その他の職員が、公金の違法不当の支出をした。或いはその他ここに書いてありまする各種の違法、不当の行爲をしたというふうに認められる場合にあつては、その事実を証する書面を添えまして、監査委員に対して監査を請求する。そうして、自今さような行爲を行うことを制限し、或いは禁止するという措置を講ずるように請求することができるようにしたいのであります。いわば、これは納税者であるところの住民に対して、國籍の如何を問わず、年齢、男女の性の如何を問わず、このような一つの請求権を認めたのでありまして、一面において、自治体の行政にまつわる腐敗を防止いたしますと共に、住民のそのような一種の権利を保証した次第であります。住民からそのような請求がありました場合には、監査委員は二十日以内に監査をいたしまして、若しも該当事実がありますならば、長に対して、そのような違法不当の行爲を制限又は禁止するように請求する。又監査要求がありました事実はないと認める場合には、その旨を、そういうことを請求した住民に対して通知してやります。そうして該当事実がありましたために、監査委員から長に対して、当該不当違法行爲の制限禁止の要求がありました場合には、その長は直ちに必要な措置を講じまして、その旨を監査委員並びに請求者である住民に対して通知をしなければならないのであります。で、若しも住民の側から申しまして、監査委員が監査請求をしたのに対して、その監査の仕方が不徹底であり、從つて不服がある、或いは監査委員は監査請求通り十分監査をしたけれども、その監査委員の長に対する要求に対して、長が何ら適当な措置をしない、從つてその長の措置に不服がある、こういう場合或いは全然監査委員も監査請求があるに拂わらず監査をしない、又長が監査委員の善後措置の請求に対して、何ら措置を講じない、こういう場合には、請求人である住民は裁判所に対して、その関係の職員の違法又は権限を超える行爲の制限、禁止又は取消若しくは無効、若しくはこれに伴う地方公共團体の損害の補填に関する裁判を求めることができるようにしてあるのであります。この裁判は、不当の事項には、裁判でありますから、及びませんで、違法の事項にだけ限るのであります。例えば、契約の締結の仕方が違法であのという場合におきまして將來その契約の締結の権限を與えられた職員に対して、そういう契約締結権限を剥奪するというような趣旨の裁判を求めることができるのであります。この裁判は、一種の行政事件に関する裁判でありますが、民事訴訟法自体が当然に適用になる民事事件とは申し得ませんので、その訴訟手続は、最高裁判所がこれを定めるということにいたしてあるのであります。それから監査委員を置きません所では、以上のような措置は市町村に対してこれをやるのであります。從つて監査委員から市町村に請求をして処置をするという行爲を要しませんで、その監査委員及び市町村長の行爲が、一人の市町村長によつて行われますので、その点は事柄が簡單になるわけであります。
それから二百六十二條の改正でありますが、これは、二百六十二條は、一つの地方公共團体のみに適用される、特別法の制定についての規定を欠いておりまして、このような特別法は、当該地方團体の住民の投票に付して、最終的に決まるようになつておりますが、その投票と、今回新たに加わりました二百十三條第四項の規定による投票、即ち財産、営造物で、特に重要な物の独占的に利益を與えるような処分、或いは十年の期間を超える独占的な使用権を設定する使用の許可というような場合に行います投票と同樣に行うことができるというふうにいたすために、こういうような字句を附け加えた次第であります。これは選挙手続を簡素化しようという趣旨からであります。
次の二百六十四條の改正は、この改正案の中で、二條三項、四項として、地方公共團体の事務を例示したのが第二項でありますから、次に掲げるような、國の事務として地方公共團体が処理することのできない事項を規定したのが三項でありますが、その四項であります。その三項、四項の規定を、二百六十四條は、特別市に関する規定でありまして、特別市にも準用しようという趣旨であります。
それから二百八十一條の方は、特別区に何する規定でありまして、同樣に特別区にもこの原則を準用しようというわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/3
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004・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 只今までの政府委員の説明に対して、御質問があればお述べ願いたいと存じます。御質問ありませんか、御質問がなければ次に移ります。附則全部を議題といたします。先ず政府委員の説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/4
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005・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) この附則は、実は第一條でありますが、政府が当初予定をいたしておりました日程の順序から申しまして、國会の最終的な決定がありまするならば、その後成るべく速かに、この新らしい制度を施行いたしたいという見地から、五月十五日からこれを施行するというように原案として提出いたしたのであります。併しながら、その後諸般の事情で、政府の國会提出も遅れましたし、その他いろいろの事情がございまして、すでにこの原案の五月十五日という期日は経過したしておるのでありますが、政府といたしましては大体、國会の御決定がありましてから、更にその決定せられました法律に基いて施行令を作り、或いは施行規則を作らなければならないし、又それらの新法令を全國の都道府縣、市町村にまで普及徹底をいたさなければならないので、やはり國会通過後一ケ月ぐらいの期間は最小限度必要だと思うのであります。そういう見地から、第一條につきましては、衆議院の委員会において何らか修正が行われるのではないか、大体七月一日ごろになりはしないかという点等の話がございます。
それから第二條でございますが、これは戰時中の、即ち日華事変の勃発からミズリー号の艦上で調印をいたしましたその間の市町村の編入合併等、いわゆる区域の変更に関する各種の処分につきまして、戰時中と、要するに合併をいたしました時と事情を甚だしく異にして來ているような状態のものがございまするし、又当時の合併そのものが必ずしも適当でなかつたようなものもござりますので、そういうようなものにつきましては、特に関係区域の住民から一定の方法で請求がありましたら、その実現の方法を講ずる必要があるというので、規定を設けた次第でありますが、先ずその方法といたしましては、本來の市町村の廃置分合、境界変更の手続によりませんで、甲という市に乙という村が編入された場合を想定いたうますと、その旧乙の村の区域の住民がその新らしい甲という市の選挙管理委員会に対しまして、選挙人名簿に登載されている者の総数の三分の一以上の者の連署を以て請求をうるのであります。そしてその請求がありましたならば、選挙管理委員会はこれを受理した日から三十日以内に、その旧乙村の区域の選挙人の投票に付するのであります。そうしてその乙村の投票において有効投票の過半数の同意がありましたときには、それを甲市の選挙管理委員会から、その甲市を包括する都道府縣の知事のところに報告をいたしまして、知事から当該都道府縣の議会の議決を経て、從來通りの乙村を置くという処分をし、それを総理大臣に届出でるという方法のあるのであります。その手続の一つの例外として、今申上げました乙村というのが全部そつくり甲市の中に入つた場合と異りまして、乙村が二つに分れて、乙村の一部分だけが甲市に入つて、その乙村の残り半分は別の市内に入ついてる、こういうような場合におきましては、どういうふうに投票をするか明瞭でございませんので、そういう場合には特にこの甲市の選挙管理委員会でなく、丙市の選挙管理委員会がこれを管理する。この場合におきましては必要な事項は、要するに一般な規定が適用せられませんので、政令において特例事項を定めよう、こういうわけであります。尚この財産処分の問題でありまするが、旧乙村にありました財産が、甲市に編入されます場合には、多く財産処分が行われます。而も多くの場合は最終的な決定で、その後においては形を残なないような恰好になつておると思いまするが、そうでなく、現に存する財産がありまするならば、その旧乙村の財産というものはやはり乙村に、甲市の議会が議決を経て返還しなければいけないということを規定いたしたのであります。それからその財産処分の不服がありますならば、勿論一般の民事訴訟として裁判所に出訴することができるわけであります。それからこの投票についての細部の手続は政令で定をいたしまする外は、すべて選挙に関する一般の規定が準用になるのであります。尚長期間はこれを認めますると、市町村の靜謐、靜穩を害することになりまするので、この法律施行の日から二年以内の限つてこれを行うことができる。その後においてはたとえ戰時中の合併であつても、これを動かすことはできないというふうにいたしたのであります。
第三條は、二百十三條におきまして地方團体の財産、営造物の使用許可で独占的な性質を有するようなものであり、且つその使用の期間が十年を超える場合には、これは一般投票で決めなければいけないというふうに規定してございますが、それと現在存するそのような同性質の、同樣内容の使用の許可との関係を規定したものでございまして、即ちこの法律の施行の際に現に地方團体が持つておりまする財産、営造物につき、十年以上の期間に亘り独占的な使用の許可をしておるものがありまするならば、これはこの法律施行の日から十年以内に、それぞれ一般投票の規定により投票に付する、或いはそこまでの程度に至らんものは、議会の三分の二以上の多数決によつて同意を得るというような、必要な手続を経なければ、この法律施行の日から十年を経過したときにおいては、將來に向つてその効力を失うということを規定したのであります。從つてこの法律施行後十年間だけはその効力を保証されるが、それを超える部分につきましては、二百十三條の規定によります必要な同意な得なければ、この法律施行後十年後はその効力は失つてしまうということであります。
第四條は、この法律の施行に関する必要な事項を政令でこれを定めるという一般的な規定を置いたわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/5
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006・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 只今までの説明に対し御質問があれば、御開陳を願いたいと思います。御質問はございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/6
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007・阿竹齋次郎
○阿竹齋次郎君 衆議院の方は原案通りで通つて來るようですか、ただ施行期日だけ変つて來る程度ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/7
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008・鈴木俊一
○政府委員(鈴木俊一君) 衆議院の方は関係方面との折衝で、相当の修正の項目がございます。この外にも先日簡單に説明を申上げましたが、数項目の修正案が用意されておるのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/8
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009・阿竹齋次郎
○阿竹齋次郎君 その修正案を見る方が便宜なような氣がいたしますね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/9
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010・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) その修正案はプリントにして皆さんのお手許に差上げてあるわけなんですが、形式上衆議院の修正案としてこちらに送付して参ることになつておりまするので、尚衆議院から送付されない前に審議するのも如何かと存じますので、ちよつと差控えておるようなわけであります。地方自治法の一部を改正する法律案に関する本日の審議はこれで一先ず打切ることにいたします。
尚一昨日御議定を願いました風俗営業取締法案に関する実地調査の件は、委員長及び理事にそのプログラムの作成を御一任を願いましたのでありますが、理事の方といろいろ御相談いたしました結果、大体調査いたします対象が夜行われる営業でございますので、明日の午後決算委員会との連合委員会が終りました後、四時半に参議院の玄関にお集りを願いまして、警視廳を参りまして、警視廳で一應警視廳当局の説明を聽きまして、その後吉原、亀戸、上野地下道その他の場所を視察いたします。それから二日、水曜日は午後一時から、これは晝でないと見られない所がありますので、それらを視察していつまで掛かりますから分りませんが、二日は午後一時から、一日は午後四時半からすることにいたします。先き申しましたものの外、浅草、新宿その他のダンスホール、或いは劇場、そうしたものを視察いたしたいと思つておりますから、御用意を願いたいと思います。ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/10
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011・吉川末次郎
○委員長(吉川末次郎君) 速記を始めて。それでは本日はこれを以て散会いたします。
午前十一時十五分散会
出席者は左の通り。
委員長 吉川末次郎君
委員
青山 正一君
村尾 重雄君
岡田喜久治君
大隅 憲二君
黒川 武雄君
岡本 愛祐君
岡元 義人君
小野 哲君
柏木 庫治君
阿竹齋次郎君
政府委員
総理廳事務官
(総理廳官房自
治課長) 鈴木 俊一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100214398X02019480531/11
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