1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年五月六日(木曜日)
午後三時三十九分開議
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議事日程 第三十五号
昭和二十三年五月六日
午後一時開議
第一 行政代執行法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第二 行政事件訴訟特例法案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告)
第三 電力危機突破に関する請願(委員長報告)
第四 名港、名古屋両火力発電所の発電用石灰獲得に関する請願(委員長報告)
第五 電力危機突破に関する陳情(委員長報告)
第六 農村電力調整に関する陳情(委員長報告)
第七 自由討議(前回の続)
━━━━━━━━━━━━━発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/0
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001・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 諸般の報告は御異議がなければ朗読を省略します。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/1
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002・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) これより本日の会議を開きます。お諮りいたすことがございます。去る四日、平野君子君より外務委員を、齋武雄君より商業委員を、下條恭兵君より鉱工業委員を、田中利勝君より決算委員を、堀眞琴君より図書館運営委員を、山田節男君より懲罰委員を、それぞれ理由を附して辞任お申し出がございました。これらの辞任はいずれもこれを認可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/2
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003・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として山田節男君を外務委員に、平野成子君を商業委員に、田中利勝君を鉱工業委員に、堀眞琴君を決算委員に、下條恭兵君を図書館運営委員に、齋武雄君を懲罰委員に指名いたします。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/3
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004・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第一、行政代執行法案、日程第二、行政事件訴訟特例法案、(内閣提出、衆議院送付)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/4
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005・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず委員長の報告を求めます。司法委員会理事、岡部常君。
〔岡部常君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/5
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006・岡部常
○岡部常君 先ず行政代執行法について申上げます。
本案は行政執行法を廃止いたしまして、新たに行政上の代執行に関する法規を整備せんとするものであります。現行行政執行法は、古く明治三十三年の制定にかかるものでありまして、その内容におきましては、例えば行政檢束の規定のごとく、過去の歴史におきまして、暗い陰影に満ちているものがあります。その他これを新憲法の光の下に照らして見まするならば、調整を要するところが少ないからざるものがあると思われるのであります。よつてこれが調整につきまして、政府におきましても種々研究を進めて参つたのでありますが、その結論といたしまして、この際行政執行法を全面的に廃止いたしまして、これに伴なう暗い連想を拂拭いたしますると供に、將來における濫用の余地を閉ざし、今日必要なる限定において、新たなる制度の出発を企図することといたしたのであります。ご承知の通り、従來の行政執行方は、前述の檢束、仮領置等の警察的処置の外、行政上の義務の履行確保に必要な手段につきまして、若干の條項を設けているのでありますが、本案はこれに規定されておりました代執行に関する手続きを補足整備いたしまして、單独の法案といたしたものであります。本案の内容は、法令に基く行政上の義務者が履行しない場合、他の手続きによつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが、著しく公益に反すると認められるときには当該行政聽は、みずから義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしていてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる旨を定め、これに必要な手続きを規定したものであります。尚現行行政執行法には、行政上の義務履行確保の手段といたしまして、右のいわゆる代執行の外に、執行罰及び直接強制の途をも存しておるのでありますが、執行罰については、その効用が比較的乏しく、罰則による間接の強制によつて、概ねその目的を達し得るものと考えられ、又直接強制は、人又は物に対して、直接実力を加えるものでありますが故に、すべてての場合を通じて、一般的にその途を設けるものは行き過ぎであろうと考えるのであります。従つてこれらの手段は、特に行政上の目的達成上必要なる場合に限り、それぞれの法律において、各別に適切なる規定を設けることとし、本案におきましては、行政上の義務履行確保の手段として、一般的に必要であり、且つ適当と認められる代執行に関して、その手続きを定めることとした次第であります。
本案の御審議に当りましては、各委員熱心に慎重審議を重ねたのでありますが、討論に至りまして、多数を以て可決することに相成りましたのであります。
次に行政事件訴訟特例法案の審議状況をご報告いたします。
日本國憲法及び裁判所法の施行によりまして、従來行政裁判所が取扱つておりました行政聽の違法な処分の取消又は変更にかかる訴訟、その他公法上の権利関係に関する訴訟は、すべて裁判所の管轄するところとなりまして、民事訴訟法の定める手続きによつて、審理裁判されることになりました。併しこの種の事件は、公法上の権利関係に関する争いを内容とするものでありますから、民事事件とはその趣きを異にいたしまして、その裁判は直接公共の福祉に重大なる関係を有するものでありまするため、若干の点について、民事事件とは別個の取扱いをする必要があると存ずるのであります。この行政事件の特質に鑑みまして、この度民事訴訟法の一部を改正いたしまする機会に、行政事件の訴訟について必要なる特例を設け、この種事件の適正なる処理を図ろうとするのが、この法案を提案する理由であります。
次にこの法案の要点を申上げますると、先ず第一は、行政聽の違法な処分の取消又は変更を求める訴えを提起するには、その前提といたしまして、訴願を経なければならないものとしたことであります。違法な行政処分に対しましては、先ず訴願による救済を求め、行政廳に処分を匡正する機会を與えることが訴願制度を認める趣旨に適合し、又それが迅速に行われる限り、國民のためにも便宜であると考えられますので、法令上訴願の途が開かれておる場合には、原則として訴願の裁決を経た後でなければ訴えを提起することができないものとなつております。
第二は、右の訴えの被告及び土地管轄を定めたことであります。この訴えは、行政処分の適法性を争うものでありますから、従來の行政訴訟におけると同様に、直接処分をした行政廳を被告とすることが裁判の適正と迅速を期する上に適当であると考えまして、その旨の規定を設けられたのであります。又この種の訴えにつきましては、専属管轄の制度を採用いたしまして、事件につき審理の円滑を期すると共に、訴訟の取扱が区々に亙ることのないように万全を講じられておるのであります。
第三の点は、行政廳の違法は処分の取消、又は変更を求める訴えについて出訴期間を定めたことであります。行政処分は処分を受けた者のみでなく、公共の利害にも関係することが深いものでありますから、これを長く未確定の状態置くことは避けなければならないのであります。日本國憲法の施行に伴う民事訴訟法の應急的措置に関する法律第八條と同じく、この期間を原則として処分のあつたことを知つた日から六ヶ月と定めました。尚この出訴期間の制限と関連して、原告が、被告とすべき行政廳を誤つたときは、訴訟の係属中いつでも被告を変更することができることとされたのであります。これは従來の行政裁判の経驗に徴しますると、原告が、被告とすべき行政廳を誤つたために、回復することのできない不利益を受ける事例が往々ありましたので、かような事件を避けようとする趣旨に出たものであります。
第四の点は、違法な行政処分の取消し又は変更を求める訴えに併合し得る訴えの種類を定めたことであります。この訴えには、その請求と関連する原状回復、損害賠償その他の請求にかかる訴えに限り、これを併合することができるものといたしまして、これによつて当該行政処分に関連する紛争を一挙に解決すると共に、他面廣く訴えの併合を認めることによりまして、行政事件そのものの裁判が遅延することを避けようとするものであります。
第五の点は、行政処分は出訴もよつてその執行停止されないことを明かにし、併せてこれに対應して必要な規定を設けたことであります。出訴が行政処分の執行を停止する効力を有しないことは、事柄の性質上明かなところであると存じまするが、これを貫きますと、折角勝訴した者のため甚だ酷に過ぎる結果となることがありますので、裁判所は処分の執行により生ずべき、償うことができない損害を避けるため、緊急の必要があると認めるときは、事件の終局的解決に至るまで、一時行政処分の執行停止を命じ得ることといたしましたのであります。併しながら、行政処分の執行の停止が公共の福祉に重大なる影響を及ぼす虞れのあるとき及び内閣総理大臣が異議をのべたときは、執行の停止ができないことといたしまして、國家公共の利益の保護に遺憾なきことを期したのであります。
第六は、行政処分の取消し又は変更を求める訴えの提起があつた場合において、請求の理由があるときでも、裁判所は請求棄却の判決をなし得ることとしたことであります。即ち裁判所が一切の事情を考慮し、行政処分を取消し又は変更することが却て公共の福祉に適合しないと認めるときは、原告の請求を棄却することができることといたしまして、公共の福祉の確保を図つたのであります。その他行政事件の特殊性に鑑みまして、裁判所は必要があると認めるときは、職権を以ちまして、訴訟の結果について利害関係のある行政廳その他の第三者を訴訟に参加させることができるものといたしまして、又公共の福祉を維持するため必要と認めるときは、職種を以て証拠調べをなし得る途を開きますると共に、確定判決はその事件につき関係行政廳を拘束するものと定めて、裁判の実効性を確保いたしておるのであります。
かくいたしまして慎重審議本案は処理いたされましたが、質疑應答の詳しいことは速記録に讓りたいと存じます。討論におきましては修正動議が出ました。松村委員から修正動議が出ましたのでありますが、その修正案をここに御披露いたします。
第二條を次のように改める。
「第二條 行政廳の違法な処分の取消し又は変更を求める訴は、その処分に対し法令の規定により訴願、審査の請求、異議の申立その他行政廳に対する不服の申立(以下單に訴願という。)のできる場合には、これに対する裁決、決定その他の処分(以下單に裁決という。)を経た後でなければ、これを起訴することがでいない。但し、訴願の提起があつたときから三箇月を経過したとき、又は訴願の裁決経ることに困り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な理由があるときは、訴願の裁決を経ないで、訴を提起することができる。
第十一條第一項中「場合において、」の下に、「処分は違法ではあるが、」を加え、次の二項を加える。
前項の規定による裁判には、処分が違法であること及び請求を破棄する理由を明示しなければならない。
第一項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。
この修正動機につきまして採決いたしましたところが、全会一致を以て可決せられたのであります。次に修正を除く部分につきまして採決いたしましたところ、これも亦全会一致を以て可決されたのであります。以上を以て報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/6
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007・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 別にご発言もなければ、これより両案の採択をいたします。先ず行政代執行法案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を請います。
〔議員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/7
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008・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以て可決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/8
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009・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 次に行政事件訴訟特例法案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告通り修正議決することに御賛成の諸君起立を請います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/9
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010・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつて本案は全会一致を以つて委員会修正通り議決せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/10
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011・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 日程第三、第四の請願及び日程第五、第六、の陳情を一括して議題とすることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/11
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012・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。先ず、委員長の報告を求めます。電氣委員長佐々木良作君。
〔佐々木良作君登壇、拍手〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/12
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013・佐々木良作
○佐々木良作君 只今議題となりました請願第百四号外一件、陳情の第三十二号外一件、計四件の委員会における審議の経過とその結果を御報告いたします。
請願第百四号 電力危機突破に関する請願は、我が國の最近の電力事情が、産業復興と國民生活に重大な影響を與えておるから、この際電源増強これが資材の優先確保、発電所設備の賠償撤去の延期懇請、家庭用薪炭の確保と薪炭統制機構の民主化、電力配分い合理化と民主的割当の実施等につき特別な配慮を願いたいというのでありまして、三多摩都民大会の決議によつて要望されたものであります。
それから同じく請願第二百四十八号の、名港、名古屋両火力発電所の発電用石灰獲得に関する請願、これは名古屋地区における主力発電であるところの名港、名古屋両火力発電所は、石炭入荷量が少ないとの質が悪いために甚だ憂慮すべき状態であつて、冬季の渇水期を控えて発電停止の状態に立至ろうとしておる現状であり、我が國の産業復興にも重大な影響を與えるものと考えるから、少なくとも発券量通りの適正炭を確保せられたいということでありまして、愛知縣下の労働組合、電力消費者、縣民多数の署名を得てその善処を要望しておるものであります。
次に陳情の第三十二号は、電力危機突破に関する陳情でありまして、これは請願の第百四号と同じ趣旨のものであつて、現下の深刻なる電力不足に鑑みて、政府において、便乘負荷の徹底的排除、電力資材の確保、晝間電力の工場への集中送電等の非常措置を講ずることはもとより、関係者に対して必要な措置をなさしむるよう切望するという趣旨であります。
それから陳情の第六十三号、農村電力調整に関する陳情は、最近の電力事情悪化のために停電が頻発し、農村においては脱穀調整にも支障を來し、供出も遅延し、完遂不能者を出す虞れもある実情であるから、農村所要電力の調整を図られたいというのでありまして、茨城縣の久慈郡内の三十四ヶ町村長の結果によつて要望せられたものであります。
委員会におきましては、これらにつきまして愼重な審議をいたし、又同じに政府の関係者からの意見も参考に聽取しました結果、請願、陳情者の要望と電力界の現状を勘案いたしまして、來るべき二十三年度の冬季における渇水の措置の推進の意味も含めて、それぞれ必要な意見を附してこれを議院に報告して、内閣に送付するのが至当であるかいうことに、全会一致可決した次第であります。
簡單でありまするが、詳細は文書表又は会議録御参照願いたいと思います。以上で請願二件、陳情二件の委員会における審議経過と結果の御報告を終わります。(拍手)発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/13
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014・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 別に御発言もなければ、これより採決をいたします。これからの請願及び陳情は採決し、内閣に送付することに賛成の諸君の起立を請います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/14
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015・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 総員起立と認めます。よつてこれらの請願及び陳情は、全会一致を以て採決し内閣に送付することに決定せられました。
—————・—————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/15
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016・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) この際お諮りいたします。本日、伊東隆治君より、理由を附して予算委員及び議院運営委員を辞任いたしたいとの申出がございました。許可することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/16
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017・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。つきましては、その補欠として、入交太藏君を予算委員に、大隈信幸君を議院運営委員に指名いたします。
本日はこれにて延会いたしたいと存じます。御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/17
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018・松平恒雄
○議長(松平恒雄君) 御異議ないと認めます。次会は明七日午後一時より開会いたします。議事日程は、決定次第公報を以て御通知いたしあす。本日はこれにて散会いたします。
午後四時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215254X03719480506/18
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