1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年六月二十四日(木曜日)
午前十時三十五分開会
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本日の会議に付した事件
○労働者災害補償保險法の一部を改正
する法律案(内閣提出、衆議院送
付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/0
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001・原虎一
○委員長(原虎一君) 只今から労働委員会を開会いたします。本日は労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題といたします。御質疑がある方は質問を願います。それにつきまして特に質問をしたいという御希望で、田中議員が出席されております。田中議員の発言を許すことにいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/1
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002・田中利勝
○委員外議員(田中利勝君) 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案の審議中のところ、委員以外の発言を許されたことに対しまして厚く御礼を申上げます。
この法律案と直接関係を持つておるところの被保險者たる鉱山労働者であります即ち坑内に入る坑外夫及び坑内に入る職員の職業病と言われておる珪肺についてお伺いしたいと思うのです。鉱山では普通一般に言い馴らされておるところの「よろけ」病に対して、政府の施策なり、対策なりを加藤労働大臣にお尋ねしたいのであります。私は鉱山労働者の珪肺については、深刻な悲しみを経驗しておる者であります。從いまして鉱山の珪肺については、その予防並びに施策に関し、最大の関心を持つて見守つておる者であります。鉱山労働者の珪肺が、國際的問題として扱われたのは、一九二九年のリヨン会議のことからであつたと思うのであります。一九三四年、ヨハネスブルグ会議で珪肺賠償問題が正式に決定されまして、我が國においてもこの会議の決定に賛成し、珪肺を職業病として届出で、扶助しなければならんというので、昭和五年六月、内務省規定ができた次第であります。この内務省規定ができるまでの長年月というものは、鉱山労働者の珪肺患者は、文字通り無慈悲な状態において取扱われてきたのであります。又これができてから今日に至るまで、鉱山労働者の珪肺に対しての予防なり、施策なり、施設なり、そういう対策は極めて消極的であるように承知しているものであります。坑夫の唱う鉄鎚節の中に「坑夫六年、ふき八年、嬶ばかりが五十年」という歌がありますが、勿論この歌は宿命的な「よろけ」病に対するやるせない氣持を現わしておるものと思うのであります。昭和二十二年六月、現在の鉱山労働者は十万六百と推定されております。全鉱山の珪肺及珪肺結核患者総数は五千六百名と言われております。而もその中二期以上の珪肺及珪肺結核患者は千八百と言われているのであります。明治の末年頃までは、坑内切羽の掘進が、手労働による手掘り作業であつたのでありますが、今日鑿岩機が使用されて機械化されております。從つて珪肺の発生は手掘り時代よりも夥しく多くなつて來ているというのが事実であります。日本の経済再建の基礎産業である鉱山が、生産振興に邁進しようとしておるとき、どこの鉱山も坑夫の不足を告げておるのであります。それは珪肺に罹る最惡の労働條件が解決してないからであります。從つて生産増加の場合に至りまするならば、この珪肺は大きな生産隘路となつて現われて來ることが明らかになつておると思うのであります。日本経済再建のためにも、生産増加のためにも、「よろけ」にならない労働條件、即ち安全、健康、快適な作業環境が地下に実現しなければならないと信じておる者であります。先に切羽の掘進が手掘りに代つて、鑿岩機に機械化されたと述べましたが、今日全國の鉱山は大部分が乾式鑿岩機の使用の現状でありますために、この式の鑿岩機では珪酸岩粉の蒙々たる粉塵を発散し、これを呼吸するために少肺患者が、先程申上げましたように、五千六百名を出しているという次第であります。鑿岩機を操作し、切羽を掘進しておる労働状況を申上げまするならば、大体今使つておるところの鑿岩機は、標準型と申しますれば、大体重量にして十八キロであります。毎分千九百二十回の打撃数を以て、毎分花崗岩の場合には二百六十ミリ掘進するというものでありますから、その重労働に坑夫の呼吸は極めて激しく、珪酸岩粉を肺内に夥しく吸入することになつておるのであります。更にハツパをかけた場合には、沈下したいた岩粉までが爆風に煽られて、高濃度のい酸岩粉は遠隔の坑道まで充滿しているという状態であります。切羽掘進にも、生産増加に必要とする鑿岩機は、本來は坑夫の労働負担を軽くして、粉塵の害から坑夫を守り、生産性向上の義務を持つ、坑夫の労働意志を振起せしめる性能を持つものでなければならんのでありますが、そのためには、今日急速に、在來から使用されております乾式鑿岩機を、國家の補償によつて、これを濕式鑿岩機に轉換せしめなければならんと思うのであります。この点についてお伺いいたします。從つてこれに隨伴して、ゴムホースとか、パイプ、タンクの確保は勿論のことでありますが、マスクの製作等も、珪肺予防の粉塵処理の機械的対策として、これだけでも打たなければならない手ではないかと思うのであります。鉱山労働者の珪肺を、今日のように一般業務上の疾病と同樣、労働者災害補償保險法によつて措置することが、適当であるかどうかということは、十分檢討されなければならんと思うのであります。現行労働者災害補償保險法に基く給付を見ますれば、給付年限は最長三ケ年となつております。それ以上は打切補償で、平均賃金の千日分というふうに処置しておるのでありますが、珪肺労働者はこの打切補償を受取る頃は、葬式料の前渡金を貰うような悲しい恰好に往々なつておるのであります。從いまして、鉱山労働者の珪肺は、特別法を以て処理されることが必要であると信ずるのであります。その理由は、鉱山の珪肺は地下労働という悪い條件に加えて、その珪肺の発生、その病状の進行並びにその犠牲の深刻なることは、他のすべての義務上の疾病と類を異にしているというのであります。珪肺の特殊性が、特別法制定を必要とすることを今日痛感しておるのであります。本問題の解決は、経営者の経営内の問題として任しておることだつたら、百年河清を待つと同樣の状態であります。でありますから、國家の大きな支援が、鉱山労働者の保護と、それから珪肺労働者の生活安定の保障に向つて大幅に発動しなければならないと信ずる者であります。
以上述べまして、鉱山労働者の珪肺に対して、加藤労働大臣の御所見を伺い、併せて全日本鉱山労働者の納得のできるような御答弁を願えれば幸いと思うのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/2
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003・加藤勘十
○國務大臣(加藤勘十君) 只今金属鉱山労働者の珪肺の問題について剴切なる御質問を承わりましたが、この問題につきましては、今お示しの通り、鉱山、殊に金属労働者にとつては、生命に関する重要な問題でありまして、今日までこれが対策が全く怠慢というよりも、殆ど無視の状態に置かれたということは、非常に残念なことであります。御意見の通り、すでに國際労働会議においても決定され、日本もこれに承認を與えておるのにも拘わらず、実際の施設として全く見るべきものがなかつた。これは一つには労働者の力が非常に弱かつたということもありまするし、又金属鉱山の経営者が、この問題に対する古い観念に囚われて、労働者というものが、いつでも補充ができるというような考え方から、これに対する施設が全く見るべきものなくして今日に至つたことと思うのでありまするが、併しながら戰爭後の労働者の基本的人権の擁護と、更に労働者の生活水準の向上ということが、一般論として具体的に現われるに至りました以上は、当然金属鉱山における労働者の「よろけ」病、即ち珪肺の問題につきましても、これに対して切実な施設が行われなければならんということは当然の理でありまして、殊に戰後結成されました労働組合の熱心な主張と、経営者側のこの問題に対する労働組合への同調と相俟ちまして、非常な熱心な運動が展開されたわけでありまして、政府におきましても、もとよりこうした問題について、今日まで何ら施設のなかつたということは甚だ心外に思つておつた点でありまするから、こうした経営者と労働組合と一体となつての切実な要求に対しましては、全幅の同感を表しまして、大藏当局に対してもこれが施設に要する経費を極力折衝しました結果、今日の非常な財政上困難な事態でありましたが、問題の性質に鑑みましても、非常に不滿足でありましたが、今日差迫つて行わなければならない施設に要する経費を取ることができまして、漸く初めて具体的な珪肺対策としての諸般の施設を行うことが、今年度の予算が通過しますれば、できることになつたわけでありまして、今日まで何ら施設の見るべきものというよりも、殆どなかつたという状態に比べますれば、珪肺の対策としては殆ど飛躍的な施設を見るようになるということを申上げることができるわけでありまして、只今お示しのように、珪肺の一番大きな原因である坑内鑿岩機の使用の問題につきましても、又予防の問題につきましても、又不幸にして病氣に羅られた諸君の診療の問題にしましても、これらの問題については、今の経費によりまして施設を見ますれば、直ちに最も有効に、実際に効果を現わすような方法で研究もし、施設も行なつて行きたい、こういうように考えております、鑿岩機の問題等につきましては、特殊な機械の技術的な研究等も、アメリカから機械についての研究を取寄せていたしましたり、或いは予防の問題についても、簡便にして作業に不快なり、或いは苦痛なりを與えないような予防の方法を考えたり、更に外的施設としては、或いは労働者諸君に休養の施設を與えるとか、不幸にして羅られた諸君には、二期、三期を亢進する以前に、できるだけ早期に診断をして、早期治療を行うように施設をして行きたい、こういうように考えておりまして、幸いに労災保險の方からの予算もありましたので、両方合せますると、千七百万円程の予算が出ておりまするから、この予算を最も効果的に、定められる研究項目に從つて施設をいたしまして、労働者諸君の今日まで見たような不幸を取除くことにいたしたい、こういうように考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/3
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004・原虎一
○委員長(原虎一君) 田中議員もういいですか……その外に御質問はございませんか。質問は打切りまして宜しゆうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/4
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005・山田節男
○山田節男君 遅れて参りまして質問が重複するかも知れませんが、この労災法の実際の適用部面におきまして、殊にこの公傷と、それからその場合の取扱いについて、健康保險と非常に重複しておるのです。この点について労災保險の取扱い方において、健康保險の部面とどのくらいダブつておるか、こういう点が分つておれば御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/5
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006・加藤勘十
○國務大臣(加藤勘十君) 御承知のように、労災保險はもう純粹に業務上の災害にだけ適用さるるものでありまして、健康保險はこの点については範囲が違うのでありまして、この両者の間の重複関係はないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/6
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007・山田節男
○山田節男君 実際問題として、健康保險の被保險者が、この災害保險によつていわゆる公傷として受ける、こういう手続はもう開かれておる筈でありまして、ここにありますいろいろな事業場の総数、それから補償費の総額と出ておりますが、実際の健康保險による被保險者が大きな傷でない場合、ちよつとした病氣の場合は、健康保險で、うるさいからというので、健康保險で受けておるという場合が非常に多いのです、現に國民健康保險じやありません、健康保險ですよ、健康保險の方の連合会で経営しております病院を調査して見ましても、この健康保險の方が施設が、労災保險によつてカバーすべきものをカバーしておるという事実が、これは非常に多いのであります。これは爭えない事実であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/7
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008・加藤勘十
○國務大臣(加藤勘十君) 第一、労災保險によれば、これは全く全部が労働者の権利として規定されたものでありまするから、そこには労働者の何らの卑屈観念を伴なわないのであります。健康保險の方は、全くの私病と申しまするか、私の病氣でありまして、業務上の問題とは関係のない問題でありまするから、業務上の堂々たる権利を以て治療し得るものを、たとえそれが短期にしましても、面倒くさいから健康保險によつてやる、こういうようなことは私は事実問題として恐らくなかろうと思います。どういう具体的事実をお持ちか存じませんけれども、労働者の考え方の上からいつても、労災保險というものがありまして、そこでどんな一日の治療と雖も受けられまして、而もこの場合においては、この間までは一週間以内は成る程届出等の手数から面倒なことがありましたが、今後はそういう点については、一週間であろうと何であろうと、一番最初の日から労災保險によつて支拂うと、こういうことになつておりますから、決してこの点は混淆しないと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/8
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009・山田節男
○山田節男君 今の大臣の御答弁でありますが、これはこの労災保險で扱つておる、これは責任を以てそういう回答ができますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/9
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010・加藤勘十
○國務大臣(加藤勘十君) それはできます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/10
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011・山田節男
○山田節男君 了承しました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/11
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012・天田勝正
○天田勝正君 これは衆議院の修正案についてでありまするから、元來衆議院の方に質問すべきではないかと思いますが、政府委員もこの衆議院の修正案に同調されて御了承されておる点からいたしまして、政府委員に質問するのでありますが、第三十六條第一項と、第三十九條の第二項を全部削除して参つておりますが、その第三十九條は、第一項におきましては証拠調をするのだということが規定されまして、第二項でその証拠調の手続きを規定いたしております。その第二項は全部削除する。このようになつて参つておりますが、政府原案におきましては、証拠調については民事訴訟法の規定を準用し、その費用について、詰りその費用だけを政令で定める、こういうことに本文がなつておるわけであります。第一項におきましては、証拠調をするという規定を置きまして、その調べの方法は民事訴訟法の規定を準用する、こういうことであつたのに、第二項を全部削りますると、一切を含めて政令に任せる、こういうことになつて参るわけであります。政府の方においてもこれには賛成であるというお話が過日ありましたが、かような重要な証拠調べをすべて政令に委任する、こういうことでありましては、相当法の精神を歪曲するのではないかと、かように私は考えるものでありますが、なぜ簡單に政府が同調されたか、その点ちよつとお伺いいたしておきます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/12
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013・江口見登留
○政府委員(江口見登留君) 現在法律によりまして民事訴訟法の規定を準用するとあるのを、わざわざ落して政令で決めるというのは不穏当ではないかというお話であつたと思うのでありますが、これは結局事務運用上の便宜の問題ではないかと考えております。從いまして外の社会保驗、例えば厚生年金或いは健康保險におきましても、こういうような外の法律を準用するというようなことは止めて、例えば労災保險関係の法令を、一括して見ればそれで分るというふうにするのが、最近の民主的な立法方法であるというように、強く関係方面でもあらゆる場合にそういう勧告を受けておる次第でありまして、只今申上げましたように、外の法律におきましても、そういうふうな改正が行われる際に、労災保險法としても考えて見てはどうかということでありましたので、事務的には必要なものだけを抽き出して政令で決めて、それさえ見れば分る。民事訴訟法はずつと沢山ありまして、中には不必要な條文まで一應見なきやならんというようなことでなしに、そのエキスだけを取つて、それだけで運用がつくというふうにして頂いた方が事務的にも極めて便利ではないか、かように考えられるのであります。その中味は、民事訴訟法に規定している事項をその儘持つて來る場合が非常に多かろうと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/13
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014・加藤勘十
○國務大臣(加藤勘十君) ちよつとそれに関連しまして、私からも実はこの点は、御承知のように労災保險は非常に迅速を第一とするわけでありまして、先般新聞でも御承知下さつたように、宇都宮の大谷石材の即死のごときは、その日にすぐ現金を持つて見舞に行つておる、見舞というよりも保險金を交付しておる。もう非常に時間の急を要しまして、この間の福岡縣における勝田炭鉱の災害の場合も、千六百万円という巨額のものを数日にして決定してしまう、こういうことができるわけでありますが、これを一々審査官に廻して審査するとか何とかいう煩瑣な手続を経ますと、折角の現金の支給が遅れてしまう場合が非常に多いために、そういう便宜、事務上の急速を尊ぶという本旨から、実際においては、そうした場合がありまするけれども、その法の精神に鑑みまして急速を要する、又時代に実際適合するものでなければならん、こういう点から三十九條第二項の廃止が妥当である。こういう結論に達したわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/14
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015・天田勝正
○天田勝正君 ちよつと私の言葉が足りなかつたので、私の申上げたのは、政府原案は民事訴訟法とこういうようになつておりますが、民事訴訟法の規定を準用するのが嫌ならば、局長がおつしやるように、この法律で一見して分るように、この法律に規定すべきではなかろうか、ただ費用というような点だけを、要するに政令に任せるということが大切ではなかろうか、こういうように考えるけれども、その点如何かという質問であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/15
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016・江口見登留
○政府委員(江口見登留君) お答えいたします。他の社会保險におきましては、非常な法律に大改正が行われたわけで、健康保險や厚生年金保險におきましては、法律の中に書き込まれるように実はなつたのであります。実は労災保險におきましては、改正條項が今度は極めて簡單でありまするし、それから現に委員会に関する規定も別にできておりますから、その委員会に関する規定の中に、そういう事項を織込んで行つたらいいじやないか、若し民事訴訟法に関する規定を法律の中に入れますと、非常な長い條文になつて参りますので、而も労災保險法自身が全部で五、六十條の條文しかありませんのに、証拠調べに関する事項を法律に入れますと、それだけで数十條という長文の法律になりますので、法律の体裁から申しましても、事務的な点から申しましても、政令に讓つて項いたらと、こういうふうに考えている次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/16
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017・原虎一
○委員長(原虎一君) 他に御質疑はございませんか。別に御質問もないようでございますから、まず労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案について討論に入りたいと存じます。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べを願います。尚念のために申上げますが、本案は衆議院修正が原案となつております。別に御意見もございませんか。ないようでありますから、それでは討論を終結いたしまするが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/17
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018・原虎一
○委員長(原虎一君) それでは、これから採決に入ることにいたします。労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を、原案通り可決することに御賛成の方の御起立を願います。
〔総員起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/18
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019・原虎一
○委員長(原虎一君) 全員起立と認めます。つきましては、本案は可決と決定いたしました。尚本会議におきます委員長の口頭報告の内容は、本院規則第百四條によつて、予め多数意見者の承認を経なければならんことになつております。これは委員長において、本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認を願うことに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/19
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020・原虎一
○委員長(原虎一君) 御異議ないものと認めます。それから本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出する報告者には、多数意見者の署名を附することになつておりまするので、本案を可とする方の順に御署名をお願いいたします。
〔多数意見者署名〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/20
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021・原虎一
○委員長(原虎一君) 署名洩れはございませんか。ないものと認めます。本日はこれにて散会いたします。
午前十一時六分散会
出席者は左の通り。
委員長 原 虎一君
理事
堀 末治君
委員
天田 勝正君
千葉 信君
山田 節男君
荒井 八郎君
川村 松助君
平岡 市三君
紅露 みつ君
深川タマヱ君
奥 むめお君
竹下 豐次君
早川 眞一君
姫井 伊介君
中野 重治君
岩間 正男君
委員外議員 田中 利勝君
國務大臣
労 働 大 臣 加藤 勘十君
政府委員
労働事務官
(労働基準局
長) 江口見登留君
労働事務官
(職業安定局
長) 齋藤 邦吉君
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100215289X01219480624/21
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