1. 会議録本文
本文のテキストを表示します。発言の目次から移動することもできます。
-
000・会議録情報
昭和二十三年十一月二十八日(日曜日)
午後二時四十六分開議
出席委員
委員長 高橋 英吉君
理事 鍛冶 良作君 理事 猪俣 浩三君
岡井藤志郎君 佐瀬 昌三君
樋貝 詮三君 古島 義英君
井伊 誠一君 石井 繁丸君
石川金次郎君 榊原 千代君
森 三樹二君 荊木 一久君
北浦圭太郎君
出席政府委員
法務廳事務官 野木 新一君
委員外の出席者
專 門 員 村 教三君
專 門 員 小木 貞一君
十一月二十八日
委員松木宏君辞任につき、その補欠として亘四
郎君が議長の指名で委員に選任された。
—————————————
本日の会議に付した事件
刑事訴訟法施行法案(内閣提出第一八号)
裁判所法の一部を改正する等の法律案(内閣提
出第一九号)
司法警察職員等指定應急措置法案(内閣提出第
三一号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/0
-
001・高橋英吉
○高橋委員長 これより会議を開きます。
刑事訴訟法施行法案、裁判所法の一部を改正する等の法律案、司法警察職員等指定應急措置法案、右三案を一括議題として審査を進めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/1
-
002・石川金次郎
○石川委員 刑事訴訟法施行法案についてお伺いいたします。同法第二條に「第一回の公判期日が開かれた事件について」とありますが「第一回の公判期日が開かれた」という意義をお伺いしておきたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/2
-
003・野木新一
○野木政府委員 第一回の公判期日が開かれた事件という意味でございますが、まず第一回の公判期日が開かれたということは、單に公判期日の指定があつたというだけでは足りない趣旨であります。すなわち現実にその指定せられた公判期日が到來いたしまして、当日裁判官、檢察官、その他関係人が法廷に列席いたしまして、具体的に開廷された、そういう事件のことであります。さればといつて、その日に事案の内容にまで入つて審理が現実なされたということは必ずしも必要でない、そういうように解しております。そうして第一回公判期日が開かれたという意味は、これに照應いたします裁判所法の一部を改正する等の法律案第十一條第一項に「第一條中裁判所法第十六條、第二十四條及び第三十三條を改正する規定は、この法律施行前に第一審の第一回の公判が開かれた刑事事件の訴訟については適用しない。」とある。第一回の公判が開かれた刑事事件というのとまつたく同趣旨でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/3
-
004・石川金次郎
○石川委員 第一回の公判が開かれたということの同一概念でありますならば、何ゆえにここにおいて「期日が開かれた事件」と別の用語を用いられたかをまずお聞きしたいのであります。同じ法律において、同一の意義のものを二つの言葉で表現することは迷いを生ずるのでありまして、同一の概念でありながら何ゆえこれを使わなかつたか、特別の意味があつて使わなかつたのかということをお伺いしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/4
-
005・野木新一
○野木政府委員 確かに御指摘のように、同じ趣旨を現わすためには同じ用語を使う方が適正であると存ぜられます。実はこの二つの法律案が相連絡しつつ進みましたけれども、結局別々の人によつて批判されて來ましたので、最後に至りまして用語の点において連絡の密接が欠けたために、多少言葉の相違ができましたけれども、趣旨としてはまつたく同じ趣旨のもとに起案を進めて來た次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/5
-
006・石川金次郎
○石川委員 同一の概念でありますならば、いずれかの法律を同じ用語に改めるという御意思はないでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/6
-
007・野木新一
○野木政府委員 國会が最高立法機関として、法典について用語を統一した方がよいという御意見で改められるという点につきましては、政府としても別に異議はない次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/7
-
008・石川金次郎
○石川委員 今後同一の概念は同一の用語によつて現わされるように希望しておきます。
そこで期日後開かれた事件というのでありますが、まず第一に聞きたいのでありますが、新しい訴訟法二百八十二條、「公判期日における取調は、公判廷でこれを行う。公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ檢察官が出席してこれを開く。」それに附加して二百七十一條「檢察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。」こういう段階をとるのでありますが、そのいずれに到達いたしましたときに期日後開かれたか、もしくは公判が開かれたというのでありますか。二百八十二條の第二項が完成したときに期日後開かれた、もしくは公判が開かれたというのでありますか。それともなお一段と進んだ場合は、いかなる状態における進み方をいうかをお聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/8
-
009・野木新一
○野木政府委員 今後同一の概念を現わすためには、同一の用語を用いた方がよいという御指摘のことにつきましては、まことに同感でありまして、今後はその点は十分御趣旨に沿いまして、注意して行きたいと思います。
なお新刑事訴訟法の第二百八十二條「公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ檢察官が出席してこれを開く。」それから二百九十一條の「檢察官は、まず、起訴状を朗読しなければならない。」というこの関係と、刑事訴訟法施行法案第二條の「第一回の公判期日が開かれた」という関係でございますが、第一回の公判期日が開かれたというためには、つき詰めた申しますと二百九十一條の起訴状の朗読というものは必ずしも必要ではないと解しております。從つて二百八十二條のように「公判廷は、裁判官及び裁判所書記が列席し、且つ檢察官が出席してこれを開く。」こういうことにおいて公判廷が構成され、かつ特殊の事件については、たとえば二百八十六條で「前三條に規定する場合の外、被告人が公判期日に出頭しないときは、開廷することはできない。」それから二百八十九條で「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮にあたる事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできない。」こういう場合にはさらに被告人なり弁護人が出て來なければ開廷することができないわけであります。この開廷ということは、一面審理を始めるという趣旨にも解されるわけでありますが、公判廷を開くとか開廷するという言葉でなくて「公判期日が開かれた」という言葉を使いましたのは、ある一定の事件について裁判官、裁判所書記、檢察官が法廷に出て、しかも必要な関係人が出廷いたしまして、その事件について具体的に審理を始めるという状態に達し、しかも裁判所がそれについて審理を始める趣旨を何らかの形によつて現わした場合に、ここにおいて「第一回の公判期日が開かれた」そういうふうに解している次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/9
-
010・石川金次郎
○石川委員 なお明確にしておきますが、ここにおける「第一回の公判期日が開かれた」という意味は現行法——旧法ですが、現行法における意味だと存じます。そうだといたしますと、現行法の第何條の要件が揃つたときにこの開廷期日が開かれたと見るか。つまり現行法三百二十九條第二項にただ單に「判事、檢事及裁判所書記列席シテ之ヲ開ク」と同一の文句がありますが、そのときに開かれたと見るのか。あるいは開かれましたあと、被告人のその人違いなきを云々するという規定がありますが、それを終つたときと見るのか。單に法廷にその必要な人が入つて來たのを開廷されたと見るのか、お聞きしておきたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/10
-
011・野木新一
○野木政府委員 ただいま御質疑の点でありますが、第二條の「第一回の公判期日が開かれた事件」と申しますのは、現行刑事訴訟法の規定に從いまして、第一審における第一回の公判期日が開かれたという趣旨になりますことは御指摘の通りであります。現行刑事訴訟法におきましても第三百二十九條「判事、檢事及裁判所書記列席シテ之ヲ開ク」とございまして、さらに進みまして三百三十條に「被告人公判期日ニ出頭セサルトキハ別段ノ規定アル場合ヲ除クノ外開廷スルコトヲ得ス」それから三百三十四條に「死刑又ハ無期若ハ短期一年以上ノ懲役若ハ禁錮ニ該ル事件ニ付テハ弁護人ナクシテ開廷スルコトヲ得ス」こういう條文があるわけでありますが、この「第一回の公判期日が開かれた」という意味につきましては、まず三百二十九條の二項によつて、公判廷は判事、檢事、裁判所書記が列席することが必要であることはもちろん、それから被告人が出頭することを要する事件につきましては、被告人も出頭し、それから必要的弁護の事件につきましては、弁護人も出頭して、そこで完全に当事者が集まつて、それからその事件について審理を開こうという裁判所の何らかの意思がそこに発現せられた場合に、第一回の公判期日が具体的に開かれたということになるわけであります。これを形式的に申しますと、第一回の公判期日が開かれた以上は、公判調書というものが作成せられることになるわけでありまして、結局開廷と同時に期日の延期の申請があつたような場合、そして期日が延期せられたという場合にも、なおかつ「第一回の公判期日が開かれた」ということになるものと解しておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/11
-
012・石川金次郎
○石川委員 そうなりますと御指摘の三百三十條、三百三十三條、三百三十四條ですが、それらの関係人がそろつて、何らかの意思発現があつたときとおつしやるのですが、第何條による意思の発現があつたときに期日が開いた、もしくは公判が開廷せられたとおつしやるのでしようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/12
-
013・野木新一
○野木政府委員 実際の問題といたしましては、大体公判廷に関係人が集まりまして、おそらく裁判長が被告人の人定尋問なりをして、これから審理を開始するというような段取りになつております。その段取りに行きますれば、もう明らかに開始されたということが一番はつきりするわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/13
-
014・石川金次郎
○石川委員 先ほど公判調書ができあがつたときというようにもおつしやつたのですが、單に関係人が公判廷に集まつたということそれ自体が調書として残りますかどうか。その調書作成義務がありますかどうか。あるならば現行法の何條によつてあるかをお知らせ願いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/14
-
015・野木新一
○野木政府委員 公判調書は第六十條に「公判期日ニ於ケル訴訟手続ニ付テハ公判調書ヲ作ルヘシ 公判調書ニハ左ノ事項其ノ他一切ノ訴訟手続ヲ記載スヘシ」とありまして、「公判ヲ為シタル裁判所及年月日 判事、檢事及裁判所書記ノ官氏名並被告人、代理人、弁護人、輔佐人及通事ノ氏名」云々、以下ずつと十三項までありますので、いやしくも実際の例といたしましては、公判期日が開かれるという場合には、それが第一回の公判になるわけでありまするから、第一回の公判期日の調書という意味合いにおきまして、実際の取扱いとしては必ず調書がつくられることになるわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/15
-
016・石川金次郎
○石川委員 だんだん明確になつて参りましたが、法廷に関係人が集まつた、被告人、弁護人、判事、檢事が出廷した、そうして現行法の六十條一項、二項によつて記載せられた公判調書ができたとき、その事件はいわゆる公判期日が開かれた事件であると承知してよろしゆございましようか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/16
-
017・野木新一
○野木政府委員 大体御趣旨のようでよろしいと思います。実際問題となりますのは、たとえば公判廷で期日の延期の申請があつて、期日が延期になつたような場合には問題になるのではないかと思います。公判廷内で公判を開かないで期日を変更するような場合には、もちろん公判廷が開かれていないのでありますから、問題にならないわけでありますが、すでに裁判官、檢察官、裁判所書記及び関係人が法廷に出て來まして、裁判所でその事件について審理を開始する旨宣言した後におきまして、今日は都合が惡いから審理を幾日の期日まで延期すると申し出て、その申出を裁判所がいれまして、次回期日を指定したような場合が一番問題になると思いますが、そういう場合でも第二條の適用によりましては、すでに第一回の公判期日が開かれたというように解して行きたいと思つております。またそういう趣旨で考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/17
-
018・石川金次郎
○石川委員 次にお聞きしたいのでありますが、第三條に「その他の事情によりこれを閲覽させることが著しく困難なときは、新法施行後六箇月間に限り、その閲覽を許さないことができる。」という規定がありますが、著しき困難と予想せられました一つの例をお示し願いたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/18
-
019・野木新一
○野木政府委員 この但書を設けました趣旨は、確定訴訟記録の公開ということは新憲法、新刑事訴訟法などの精神によつて非常に重大なことではありますが、何分今まで公開するような準備並びに仕組みになつておりませんので、一時にこれを公開いたしますと非常に混乱するおそれがありますので、但書に置きまして、経過を円滑ならしめようとした趣旨であります。そして「その他の事情」と申しますのはどういう事情があるかと申しますと、たとえばある檢察廳で非常に大きな事件を処理しておつて、檢察事務官の人員などは今全部そちらにとられているという場合、結局人不足などの関係で、一時十日なり半月間に限つて閲覽を許さないという場合も「その他の事情により」ということに入る場合ではないかと思つておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/19
-
020・石川金次郎
○石川委員 第四條で一言お伺いしておきたいのでありますが、第四條の但書であります。「新法施行前に旧法及び應急措置法によつて生じた効力を妨げない。」といつておるのであります。そこで旧法によつて生じた効力と申しますのは、大体どういうものであるか、お聞きするのがむりでありますが、例をあげますと、公訴の提起があつた場合における効果もまたこれが効力を生ずる、こういう意味でありますか。新法及び旧法によつて生じた大体における効力というものをお聞きしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/20
-
021・野木新一
○野木政府委員 御指摘の公訴を提起する、それによつて訴訟係属が生じたり、あるいは時効が中断したりする、そういう効力はこの但書によつて、依然としてあるものであります。そういう御指摘の趣旨に解してさしつかえないと存じておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/21
-
022・石川金次郎
○石川委員 そこで第八條に飛びますが、第八條の「第四條の事件で新法施行前に公訴の提起があつたものについては、時効は、新法施行の時からその進行を停止し、」こういうのでありますが、この意味をお伺いいたしたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/22
-
023・野木新一
○野木政府委員 御承知のように旧法、すなわち現行刑訴法におきましては、時効は公訴の提起、その他裁判所にて中断するという中断主義をとつておりましたのに対して、新法では、時効は公訴の提起のあつたときは、そのときから時効の進行が停止するという停止主義をとつたのであります。それでこの停止主義を載せるために第八條の規定を置きました趣旨でありまして、第四條の事件で新法施行前に公訴の提起があつたものは、その公訴の提起のあつたときに一度時効が中断し、それから何らの裁判所の処分がなければ、またさらに時効は進行して來ておるわけでありますが、第八條の規定によりまして、その時効のすでに進行を開始したものは、新法施行のときから、すなわち明年一月一日からその進行を停止してしまう。すなわち新法の時効の制度に乘り移つて行く、そういう考えでございます。
〔委員長退席、鍛冶委員長代理着席〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/23
-
024・石川金次郎
○石川委員 旧法を見ますと御説明の通りであると思いますが、実際必要がございましようか。中断しておいた時効、それを裁判所は何らの処分も講じなかつた。それで時効の効果が発生したということも、これは観念上は想像できますけれども、そういうことがあり得るでしようか。現行法における第二百八十五條によつて、それらの弊害がなかつたといたしますならば、こういう第八條の停止の規定を置く必要があつたかどうか、ひとつ伺いたいのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/24
-
025・野木新一
○野木政府委員 時効の点と、そうして第九條の点につきましては、これは新法の全面的に乘り移らせた方がいいという議論が非常に強うございまして、その必要上こういうふうに八條、九條の規定を置いたわけであります。ことに八條におきましては、第一項但書において「新法第二百七十一條第二項の規定により公訴の提起がその効力を失つたときは、この限りでない。」とあります。これは第九條の第三項の規定などと相照應するものでありますが、すでに旧法時代公訴の提起がされてあつた事件でありましても、次の第九條の規定によりまして、その起訴状は新法施行の日から三箇月以内にその謄本を送達しなければいかぬ。そういう主義をとりました関係上、それらのつながりなどからいいましても、第八條のような規定が必要となつて來たわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/25
-
026・石川金次郎
○石川委員 私の質問はこれだけにしておきまして、次に移つてよろしうございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/26
-
027・鍛冶良作
○鍛冶委員長代理 それでは本日はこれで散会いたします。
午後三時十七分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100305206X01119481128/27
4. 会議録のPDFを表示
この会議録のPDFを表示します。このリンクからご利用ください。