1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年十一月十三日(土曜日)
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本日の会議に付した事件
○適度経済力集中排除法の一部を改正
する法律案(内閣送付)
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午前十時五十二分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/0
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001・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは只今から委員会を開会いたします。回数は第二回の委員会になつている筈であります。昨日の理事の方との打合せによりまして、今回の委員会の議題は予備審査のために付託になつておりまする過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案を議題に供したいと思います。規則によりまして、この法案の審議の前に内閣提出に係るものでありますから、議案の趣旨説明を内閣から聞くことになつておりますから、先ず議案の趣旨の説明を政府の方に願いたいと思います。よろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/1
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002・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 説明を終りましたら、直ぐ御自由に質疑に入つて貫いたいと、こういうふうに考えますから、そのように御了承願います。先ず政府委員は先程申上げましたように、長官は差支えているそうでありまして、政務次官の中川さんと、神田さん及び安定本部の財政金融局長の内田政府委員が見えております。先ずそれじや政府委員から本議案に対する趣旨の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/2
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003・中川以良
○政府委員(中川以良君) 本日大臣が出まして、御説明を申すべきでございましたが、只今委員長からお話がございましたごとく、急にG・H・Qの方に呼ばれて参りましたので、私が代つて御説明を申上げることにいたします。
今回本委員会において御審議をお願いをいたすことに相成つておりますところの「過度経済力集中排除法の一部を改正する法律案」につきまして、御説明を申上げます。
昨年十二月八日公布施行されました過度経済力集中排除法におきましては、本來この法律が経過的性質のものでありますることと、並びにその他の事情等からいたしまして、財閥解体の機関として先に設立されておりますところの持株会社整理委員会をしてこの法律施行の当面の担当機関としているのであります。
併しながら、この法律第二十六條の規定によりますると、「この法律の規定による持株会社整理委員会の職権及び記録並びに必要な職員、将來これを公正取引委員会に移す」ことを建前といたしている次第でございます。而してこれが移管に関しては、別に法律を制定することとなつているのでありまして、その法律は、これを本年九月一日から本年十二月末日までの間に制定いたしますることに規定をされているのでございます。併しながら、この法律施行一ヶ年の状況からいたしまするというと、過度経済力集中の規定につきましては、すでに一應これを完了いたしているのございまするが、これが具体的排除の措置につきましては、当初予想されましたところより遅れておりまする一面と、最近この問題に関しまする微妙なる情勢の動きもございまして、関係方面の意向によりまして、右の移管に関しまするところの法律は、これを今直ちに制定することを適当としないことが明瞭となつたのでございます。よつてこの際この立法期限を先に延長いたす必要があるのでありまして、これを一應明年の六月三十日まで延期をいたすこととしまして、この点について現行法第二十六條の改正案を本國会に提案をいたしました次第であります。
右に申述べました通り、今回の改正案自体は、極めて簡單な事項でありまして、権限等の移管に関する法律の制定期限を一時延期することだけであるでございます。御審議の上において速かに可決せられんことを御願いを申上げまする次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/3
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004・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 一應の趣旨の説明を得たわけでありますが、これに対しまして御質疑がありましたらお願いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/4
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005・西川昌夫
○西川昌夫君 集排法の所管は、持株会社整理委員会ということになつているわけでありますが、我々の安本の所管には持株会社整理委員会の所管を國会法に想定してなかつたようですが、これはどうなつておりますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/5
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006・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それは、私に対する質問でございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/6
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007・西川昌夫
○西川昌夫君 それを委員長でなくて、所管の方にお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/7
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008・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) 只今の西川委員の御質問に対してお答え申上げます。正直なところ、私共も只今の西川委昌の御質問の通りの感があることをみずから考えておるのでございますが、御承知のように、この持株会社整理委員会は、先程提案趣旨の御説明の中にございましたように、元來この持株会社整理委員会は財閥等の解体のために作られました機関ではありますけれども、これがいわゆるポツダム宣言による勅令であり、且つ又その後法律を以ちまして、一部改正はせられたと思いますが、一つの行政的の機能は行うけれども、正確な意味における行政機関ではなしに法人であると、これは、持株会社整理委員会令の第一條にもその規定があるのでございまするが、行政機能に行うけれども正確の意味の行政機関ではないと、むしろ一つの特別な法人である。こういう今までの我が國の法律組織とは非常に違つた性格を持つておる。從いまして又然るゆえんのものは、財閥解体或いはこの温度経済力集中排除法の実施を担当いたしますためには、國の行政機関であつては恐らく連合軍の占領政策を最も障害なしにやることが困難だ、むしろ國の行政組織からは一應切り離したところの只今申しましたような一つの特別な仕組を作つてやることが、この占領政策を最も円滑に且つ最も短期間に仕上げるゆえんであるというような著想から、関係方面の指令もございましてさような機関ができたのだろうと思います。そこでさような性質を持つている持株会社整理委員会がこの集中排除の担当機関となりましても、みずから國会に対して法律の改正その他につきまして、政府委員として当るというようなことが、必ずしもその持株会社整理委員会の機構の筋から出て参らない。ただ持株会社整理委員会はさような性格を持つておりますけれども、公の機関であることは、これも持株会社整理委員会令の規定にあることでございまして、その一般的監督は内閣総理大臣がこれに当る、こういう規定にもなつておりまして、その関係するところはむしろ商工省、大藏省、実体的には商工省、大蔵省等が多いのでありますけれども、まあ内閣総理大臣の直接所轄の下に、経済安定本部がその他の一般政策と関連もありまするから、國会に対しましても今回の改正等につきましてはその衝に当るのが便利であると、かような見地から安定本部から内閣を通しまして國会に提案されたものと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/8
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009・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) よろしうございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/9
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010・西川昌夫
○西川昌夫君 了承いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/10
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011・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 尚國会に提出されたものの委員会に対する付託は議長の権限でありまして、議長が運営委員会に諮つて掛ける。從つて本院におきましては、議長が議院運営委員会に諮つた上で当委員会に掛けられるものであります。こういうように了承しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/11
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012・帆足計
○帆足計君 集中排除法の実施につきましては、先般にいわゆる四原則が発表されまして、紆余曲折を経ておりますように承つておりますので、この法案を審議します前に、私は最近の運営の実情についてお伺いしなければ、御質問も十分できないようなふうに考えますので、委員長のお取計らいで皆さんにお諮り下さいまして適当なときに本日最近の実施の状況につきまして、要点を伺いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/12
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013・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 只今帆足委員から、審議に先立つて同法案の最近における実施状況の説明を政府から求めたいというようなお話でありますが、よろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/13
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014・中川以良
○政府委員(中川以良君) 只今の帆足委員の御質問に対しまして、最近の情勢につきまして概略の御説明をさして頂きたいと思います。
御承知のように過度経済力集中排除法は、昨年の十二月十八日に公布施行されたのでありまするが、これに伴いまして持株会社整理委員会は本年三月八日に過度経済力集中排除法に基く手続規則及び鉱工業等における過度の経済力集中に関する基準を公布いたしております。過度の経済力集中として、鉱工業部門二百五十七社を指定いたしたのでございます。引続きまして同委員会は二月二十二日に配給業及びサービス業等の部門におきまするところの適度の経済力の集中に関する基準を公布をいたしております。過度の経済力集中といたしまして、配給業及びサービス業部門六十八社をこの際に指定をいたしたのでございます。かようにいたしまして指定されました会社数は、総計三百二十五社であります。この内五十社は後において指定の取消が行われたのでございます。残り二百七十五社の内百七十五社につきましては、單にその所有株式の開放等を行う程度で足るものと認められたのでございます。爾余の百社につきましてのみ当該企業の再編成、即ち企業の分割を必要とするものと内定されて今日に至つておるのでございます。この百社は概ね大企業でございまして、その再編成の如何によりましては、我が國民経済に重大な影響を及ぼすものであるのであります。この百社の内すでに日本曹達、日産化学、神戸製鋼、日本鋼管、扶桑金属、日本製鉄、王子製紙などの企業については一應再編成計画の指令案が発せられておることは皆様すでに御承知の通りであります。然るに最近に至りましてすでに新聞紙上等で以て報道されておりますように、改めて過度経済力集中排除法の運用に関しまするところの四つの原則が示されたのでございます。これによつて著しい情勢の変化が認められて参つて來た次第であります。即ちこの四つの原則と申しますのは、一は、過度の経済力の集中として指定さるべき会社が競争を制限し、又他のものが独立して事業を行うことを妨げておるということが明らかな証拠が示されない限り、その指定は解除さるべぎである。その二は、指定された会社が本來の事業に無関連な事業を兼営しておるということだけでは、過度の経済力の集中とは言えないということであります。その三は、指定された会社が自発的に再編成計画案を提出しておるということを理由として集中排除の措置を決定してはならないということであります。最後の四は、集中排除の措置は、指定された会社が過度の経済力の集中として指定された事項と直接関連するものでなくてはならないということであります。こういう集中排除の運用に関しまする四つのプリンプシプルであるのであります。この原則は集中排除法の根本精神を変えるものでないとは言われておりまするけれども、その運用については極めて微妙な新らしい基準を與えられたものでございまして、先に企業の分割を必要とすると認められましたところの企業でありましても、例えば日本曹達、日産化学のような企業に対しましては、十一月五日それぞれ指定の取消を見るに至つたのでございます。過度の経済力集中排除法による企業の再編成の進行状況は、大体以上のような次第で只今進んでおりまする次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/14
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015・帆足計
○帆足計君 先般発表されました四原則につきましては、私も当時最初の過度の経済力集中排除法の審議に当りまして鉱工業委員としてこれに参加したものであります。当時委員会におきましてほぼこの四原則と同様の趣旨の運用上の解釈が委員会において確認されております。そうして速記録にこの趣旨は概ね載つている次第であります。從いまして当時委員会におきましてこの法案を審議し、これを通過せしめました委員会の趣旨と、この四原則とは大体において合致するものでありまして、ここに到達したということはそれに参加しました委員の一員としまして私は極めて満足するものでありますが、その後の経過につきましては只今中川次官から承わりましたが、更に最近審議はどういうふうに進んでおりますのか。只今御意見を伺いますと、すべて通達したものも一應取消になつているようでありますので、この法案を適用して解体指定が出ました会社はまだ一社もないわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/15
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016・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) 帆足委員の御質問の通り、この指令によつて解体しましたのは一社もございません。只今政務次官からお話のございました、最近指令の取消のございました日本曹達、及び日産化学におきましても、日本曹達のごときは再編成指令案が出ましたのは本年の七月二十一日、それから八月十日に聴聞会を済ませまして、最後の分割の決定指令が八月二十七日に通達せられでしまつているのであります。從いましてこの法定の期限内に不服の申立でもない限り、それはもう最終的に決定した筈でございますけれども、それがこの本月の五日に至りまして決定指令を覆して指定の取消をいたした、こういう法律の手続の流れからは必ずしもきちんと行かないような形で指定の取り消しが行われております。日産化学におきましては、これは指令案が通達せらただけでありまして、決定指令がまだなく、聴聞会を開きました結果、利害関係人におきましても全部分割案に反対したという経緯もございまして、同じく十一月五日指令の取消がございました。その他すでに指定を受けました会社、或いは指令案が通達せられました会社におきましては、或るものは聴聞会の開催が無期延期となつております。御承知のようにこの法令の規定によりますと指令案の通達せられた後十五日を超えた日に聴聞会がある筈でございますが、扶桑金属であるとか、或いは日本鋼管であるとか、こういうような会社におきましては聴聞会自体が無期延期になつている。又王子製紙とか、或いは日鉄のような会社におきましては、これも政務次官のお話のように、そういう指令案は出ているのでありまして、又その後も聴聞会も開かれているのでありますが、この聴聞会におきましては両者とも利害関係人は全部分割案に反対の意見を表明したということを漏れ聞いているのでありますが、それもさような反対の経過のままで未だ最終の決定はない、かような次第になつております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/16
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017・帆足計
○帆足計君 そういたしますと、それからその後の現在の整理委員会の運営方針といたしましては、新たに確認されました四原則に從いまして從来の御調査を再検討しますために愼重な態度を取つておられるのであつて、研究の方は続行しておる。こういうふうに考えてよろしいわけでございますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/17
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018・中川以良
○政府委員(中川以良君) 只今帆足委員の御指示になりました通りでありまして、この四原則につきまして更に愼重なる検討が加えられておるものと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/18
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019・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 他に御質問ありませんですか。……では、私がちよつと、お伺いしたいのですが、今のと関連するのでありますが集排法自身の内容の緩和改正が規定されており、そうして近いうちに法律案として出す出さんの話が大分前にありましたのですが、その辺の関連とこれのただこの内容だけの延期との関連についてお分りになつておるところがありましたら御説明願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/19
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020・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) その辺は必ずしも私審らかにはいたしませんけれども、集排法自体の改正につきましては先程帆足委員から御発言がございましたように、この集排法のそもそもこの「過度の経済力の集中」とは何ぞやということにつきまして昨年の政府が國会に提出いたしました原案におきましては非常に辛い、ひよつとすると何でもかんでもこの集中排除という烙印を打たれるような規定の仕方でいろいろ並べてございましたのを、國会におきましてもいろいろ御苦心になり、又関係方面にも当りまして、今日第三條……お手許にお配りしてございますが、第三條にございますように、指定の対象になるところの集中とは專ら営利を目的とする私企業又はその結合体である。そうしてその事業分野における企業が非常に大きいために競争を制限する。又は他の企業が独立して企業を営むことを妨げておるものというような一本の太いラインに、或る意味におきましては考え方の非常に大きな改正変更が國会の手によつて行われまして今日に至つておるのでありまして、先程もお話が出ましたように、今日示されましたところの四原則も專らこのラインに忠実に從つております。ただこの國会をすでに通つて公布しておるところの現行法におきましても、実は三條の経済力の集中とはかくかくのものであるという改正された規定と矛盾するいろいろな事項がそのまま残つておるところがありまして、これ亦当時のことを御記憶であり、又御関係になられた委員の方がおられますと分ると存じますが、例えばこの三條はさように直しておりながら現行法の二條にいろいろ定義がございますのを、現行法の二條の定義の中には三條を根本的に修正した結果、その定義が要らなくなつてしまつた。かかる集中排除は予想しないようなものまでも二條においては書かれている。この二條の書き方を精密に御覧になると、例えば二條の初めの方で「この法律で企業とは、」「この法律で独立企業とは、」というようなことで「この法律で」ということではつきり謳つてあるのであります。五項以下になりますと、「この法律の施行について独占的性質の企業とは、」或いは六項におきましても、「この法律の施行について関連性のない事業分野とは、」というような書き方になつておつて、この法律自体においてはもうかような定義は要らない。ただ今後実際にこの法律の運用に当つてこの持株会社整理委員会等が、先程政務次官から御説明がございました集中排除に関する基準を作るその際において、言葉は悪いかも知れませんが、未練がましく独占的性質を有する私企業を集中排除法の対象にするとか、或いは二以上の事業分野に亘つて独占的な事業を経営しておるところの会社を集中の対象として考えるとか、或いは又第三條で改正されましたところの私企業のみならず、二條にございますように、二條の終いの方の定義にございますように、個人とか、家族とかいうものの富の集中そのものを集中排除の対象にするかも知れないというようなことのために、妙な尻尾だけが、その当時は故意に法律の二條には残されておつたように今から思うと考えます。從いまして又先刻政務次官からお話がございました本年の二月何日かに持株会社整理委員会が定めたところの集中排除の基準等におきましても、これ亦未練がましくそつくり三條の競争を制限し、或いは独占的に現実になつているというものの外にいろいろやはりむずかしい範囲を拡げたような基準が載つております。これらにつきましては、お手許に持株会社整理委員会の公示第一号以下といたしまして、殊に鉱工業等の部門における集中排除の基準であるとか、或いは配給業、サービス業の集中排除の基準であるとか、さようなものにはまだ未練がましく尻尾が残つている。從いまして法律の建前としては、三條の精神をそつくり活かして行こうということを以て、今の段階においては必ずしも手を入れる必要もないのじやなかろうか、要すれば、この持株会社整理委員会の予測的な基準を四原則に合わしてやつてしまうということで、早くこの手続を終結してしまつた方がいいのじやなかろうかと存じます。当時この法律が今回御改正をお願いいたしましたように、二十六條におきましては本年九月一日から十二月末日までの間に持株会社整理委員会の権限、記録、職員等は公正取引委員会に移すという規定を置きますゆえんのものも、大体その期間くらいまでの間には集中排除の基準はもとより、集中排除の具体的措置等も、企業の分割再編成等の目鼻をつけてしまつて、後の監視的な仕事を公正取引委員会に委してしまう、公正取引委員会は本来の建前である独占禁止の規定と併せて残務を処理するというところまでも想定しておつたものと思われますので、今日丁度その時期に來ている。ただ今回この期限を延ばしますゆえんのものは、これから又新らしい指定をするとか、或いは排除の具体的措置を非常に廣く解釈して、残つた各位について皆ばたばたと排除の指令を出すということのためではなくしてむしろ持株会社整理委員会自体をして、戻すものは戻す、取消すものは取消すという恰好をはつきりさせるために公正取引委員会の方に移すための法律の制定時期をちよつと待つた方がよかろうと、こういう解釈からでございます。尤もこのことは、先程西川委員の御質問にも関連するのでありますが、私共は專ら外を取巻いて観察しておるだけでありまして、正確なところは持株会社整理委員会の委員の方にでもお伺いしないと申上げられませんが、大体の観測はさようなところだろうと思います。尚速記を止めて頂いた方がよいと思いますが……。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/20
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021・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記を止めて下さい。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/21
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022・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 速記をどうぞ開始して下さい。そうすると今直ぐには法律の内容の改正は、少くとも今会期中に出るということは恐らくなかろうというふうに感じていいわけですね。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/22
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023・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) さようでございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/23
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024・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 外に御質問ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/24
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025・帆足計
○帆足計君 そういたしますと、従來出ました法律の解釈とやや離れました二号、四号の基準ですね。これはすでに正式に取り消しになりましたですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/25
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026・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) なつておりません。死んでおるものと解釈した方がよかろうと思います。四原則によつて殺されたと解釈されたらよかろうと思います。この辺は次の委員会まで私も持株会社の方に参りまして落した方がよかろうということを勧告して見ようと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/26
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027・帆足計
○帆足計君 集中排除法を半年延ばすということにつきましては、一つは延ばすという以上は、我々先般集中排除法を制定しましたときの委員から非常に強い意見がありまして、過度のという言葉を確かそのとき入れたと思うのですが、國民の記憶に新らしいところでありますから、そういう観点から現在の運用の状況をよく檢討して、そうして我々國会の意思のあるところを司令部にも十分に納得して頂いて政府並びに司令部にも反映して頂いて、そうしてそれから逸脱した運用が過去に行われていたとしましたならば、できるだけそれを直すようにやはりせねばなりませんから、今の第二号、第四号等の解釈につきましては、やはり政府委員の方において次までに内部折衝をして態度を明らかにして頂いて何か納得行くような状況にしてこの法案の継続の問題を審議すべきであると思います。
それから第二には、この集中排除法は、御承知のように非常に多くの手続や認可等を、指定されておる間必要する法律でありますから、幸いに最近制限会社令の方の施行が緩和されましたのに、集中排除指定になつております百社は、殆んど影響のない位多くの手続規則に依然として縛られておる。而もそれらの会社は日本における経済再建の最も基盤をなす産業でございますから、私どもとしましては、これが早く解決つくことを非常に切望せざるを得ないわけでありまして、果して六ヶ月の期間が妥当なりや否やということのつきましても、もう少し愼重に審議いたしたいと思いますので、その点も政府委員におきましては十分予備的に御研究下さいまして、次回で一つ一つ意見を承りたいと、こう思うわけであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/27
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028・内田常雄
○政府委員(内田常雄君) 只今帆足委員の御説の中に、この点は一つ各委員の方に誤解のないようにお願いたしたいことは、今回の二十六條の改正は、集中排除法そのものの働く期間を六ヶ月先に延ばすとか、或いは又持株会社整理委員会が今やつておる仕事を公正取引委員会に移管するその期間を六ヶ月延ばすということ、いずれでもないのでありまして、これは二十六條の見方が非常に難しいのでありますけれども、そうではなしに、持株会社整理委員会の職権等を公正取引委員会に移すことについては法律が要る。その法律を出す期間を先に延ばすという間接法になつておるのでございまして、仮に現行法二十六條の通りこの際別の法律を作るといたしましても、これは本年一杯は持株会社整理委員会の機能を公正取引委員会に当然移すということにはならんのでありまして、将来の時機を見計らつて、來年のいつ移すか。どういう手続を移すか、記録はどの範囲まで移すか、職員はどの範囲まで移すかということを法律で決めるということになつておるので、この法律そのものの制定時期を今この際がたがたしない。これだけのことでございますから、この点一つ誤解のないように願います。尚二十六條を我々読みましても、お手許にございますが、「持株会社整理委員会の職権及び記録、並びにこの法律の目的の達成を確保するために必要な職員は、昭和二十三年九月一日から同年十二月三十一日までの間において別に法律で定めるところにより、それを公正取引委員会に移す」この十二月三十一日までの間に公正取引委員会に移すというこの法律は、言語でありますけれども、これは英文とも対照が非常に悪かつたと思うのでありまして、英文そのものはこの期間において法律を作る、こういう明瞭な書き方になつておる。今日におきましては專ら「別に法律で定めるところにより、」という下に点がある。この点が生きておるというむずかしい読み方をしておると御承知を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/28
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029・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) 外に御質問ございませんですか。若し御質問がないようでありましたならば今日最初の説明に対する質問でありましたので、まだ御準備も十分でないかと思いまするし、それも尚政府側の方につきましての質疑のこつちのポイントも明らかでなかつたので、質疑は次回にもずつと継続いたしまして、一應今日の委員会は閉じて、そうしてこの法案の審議についての御相談を打合会か何かちよつとして頂いてはどうかと思うのでありますがよろしうございますか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/29
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030・佐々木良作
○委員長(佐々木良作君) それでは質疑は尚次回に続けることにいたしまして、次の委員会その他につきましては理事の方と打合せて決定をいたしたいと思います。今日の委員会はこれで閉会いたします。
午前十一時三十三分散会
出席者は左の通り。
委員長 佐々木良作君
理事
西川 昌夫君
安達 良助君
帆足 計君
委員
三木 治朗君
川村 松助君
池田七郎兵衞君
鎌田 逸郎君
藤井 丙午君
政府委員
経済安定政府次
官 中川 以良君
総理廳事務官
(経済安定本部
財政金融局長) 内田 常雄君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314073X00219481113/30
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