1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年十一月二十七日(土曜
日)
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本日の会議に付した事件
○衆議院議員選挙法第十二條の特例等
に関する法律等の一部を改正する法
律案(衆議院提出)
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午前十時四十九分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/0
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001・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) これより委員会を開会いたします。衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題に供します。今日は全國選挙管理委員会の事務局長郡政府委員の御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/1
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002・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) 衆議院で議員提出に相成りまして、参議院の方に御送付に相成つておりますこの法律案につきまして、衆議院の山口委員長から御説明があつたところでありまするが、事務当局といたしまして、この法律の内容について若干の御説明を申上げることにいたします。
第一條は「衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律」、いわゆる臨時名簿の調整の根拠になつておる法律でございます。この臨時名簿の調整の法律は昨年の一月に法律が制定いたされまして、その第一條第い一項におきまして、二十二年九月十五日の現在で調整する選挙人名簿を用いて選挙をいたします場合には、基本名簿の外に臨時名簿を調整いたすということに相成つております。さよういたしますると、二十二年九月十五日の現在で調整いたしました名簿でありまするから、本年の十二月十九日まで有効な名簿であります。本年の九月十五日現在で調整いいたしました名簿を用いることになつつておりまするから、本年の十二月二十日以後の選挙の場合には臨時名簿を調整いたすという根拠を失つてしまうわけでございます。ところが臨時名簿は主たる動機は海外引揚者を名簿に登録いたすわけでございましたが、それ以外に基本名簿を調整するときには年齢要件を満たしておらなかつたが、來るべき選挙において年齢の要件を満たしまする者とか、基本名簿を調整する際には住所用件を満たしておらなかつたけれども、選挙の時までには六ヶ月の住居要件を満たしまする者であるとか、或いは基本名簿調整の際は刑の執行中であつたとか、禁治産者であつたとか、いわゆる欠格者であつた者が、その後に選挙権を得た物、或いは世間で多く論じまする基本名簿に脱漏しておつたような者、これらをすべて申請によつて登録いたすことになつておる名簿であります。時期を限つて拵えます基本名簿を用いて選挙を行います際には、当然予想されるところの欠陥を補充いたすための法律でございまするので、基本名簿を用いて選挙をいたします際には、どうしてもこのような臨時名簿が必要だと存するのであります。
從いまして二十二年九月十五日現在とありますのを削除いたしまして、一、應恒久的に臨時名簿を調整することにいたしたいと思うのであります。併しながら現在の基本名簿と臨時名簿と二種を用いまして名簿を使用いたしますことは、必ずしも理想的な形ではございませんで、名簿については將來永久台帳のごときものを設けまして、それによつて選挙の最近の状況で名簿を使用するということに改めたいと思います。さような意味合でこの特例法はどこまでも臨時的なものでございまするが、カード式の名簿を調整いたしますまでの期間等も、物資の模様、或いは海外引揚等、選挙権者の浮動しておりまず現状では時期を十分今日予測することができませんので、一應恒久的に改めておいて、次の更に完全な名簿に移りたいという考えでございます。
第二條は「選挙運動の文書図画等の特例に関する法律」の一部を改めまして、第一條のうちで「昭和二十二年及び昭和二十三年中に施行される」とあるのを削ろうというわけでございます。この選挙運動の文書図画等の特例法は、昭和二十二年三月に制定公布いたされまして、当初昭和二十二年中の選挙に用いることに相成つておりましたのを、その後改正いたされまして、「及び昭和二十三年中」と加えまして、昨年及び本年の選挙にこの特例法を適用して参つたわけでございます。衆議院議員選挙につきましては、次の総選挙から選挙運動に関しまする臨時の特例法ができましたので、これによつて参りまするが、その総選挙の行われまする前に補欠選挙がありました場合、或いは参議院議員の選挙、各種の地方議会議員の選挙等はすべて文書図画等の特例法によつてその運動を規律することに相成つております。若し二十三年中に文書図画等の特例法に代りまする立法がなされれば格別でございまするが、そういたしません場合には、二十四年に入りまして以後の選挙というものは、すべて文書図画等の特例法にありますような、ポスター、立札、看板、その他頒布、掲示いたしまする各種の文書等にりきまして、一切の制限が除かれることに相成るのでありまして、これは現在の実情から考えまして、誠に不適当なことと存じまするので、この法律におきましても第一條のうち、「昭和二十二年及び昭和二十三年中に施行される」という文字を省きまして、この文書図画等の特例法については衆議院議員の選挙に適用がなくなりましたので、恐らく参議院議員の選挙等を主たる対象といたしまして今後御檢討願わなければいけない中味を持つておると思いまするが、一應これを期間の制限を省きまして、二十四年以降に施行されまするものにも適用いたすことにいたしたいと思うのでございます。
附則第二項にございますのは多く整理でございまして、運動等取締規則のようなものがそれぞれ変つて参つておりますので、この機会に改めることにいたそうと存ずる改正でございます。
第三條として申しまするのは、地方自治法中に選挙管理委員の任期が二年になつておりまするのを三年に改めることにいたしたいと存ずる規定でございます。これに併せまして附則第二項で、この法律が施行される日の前日までに選任されました選挙管理委員につきましても、これを遡つて適用することにいたしておるのであります。当初選挙管理委員の任期を二年と決めましたのは、民主主義の訓練と申しまするような点から考えましても、委員の任期は余り長くない方がいいのではないであろうか。又選挙管理委員はその被選挙権を制限いたしまするような点から申しましても、当事者にとつて可なり不便であろうというような考えて二年にいたしたわけであります。一昨年の地方自治法では地方の選挙管理委員の任期を二年といたしておりましたが、昨年末御制定に相成りました全國選挙管理委員会の委員の任期はこれを三年といたしております。即ち全國と地方によりまして、期間が違つておるわけであります。それで実際について見ますると、選挙事務は可なりに複雑でありまして、経過的の理由もございまするが、極めて各種の法律、命令を用いて選挙をいたさなければなりませんために、二ヶ年では到底選挙事務に習熟することが不可能な状態でございます。加うるに衆議院議員の選挙にいたしましても、原則といたしましては任期が四年でありまするために、二ヶ年の任期では殆ど主要な選挙を経驗する機会がないという委員も起るわけでございましてこれは、全國選挙管理委員と同じように三年の任期にいたすことが適当と存ずるのであります。さように考えまして、実際問題を次に見まするに、地方自治法の制定の時期の関係上、本年の十月、十一月、十二月等に二年の任期の満了いたしまする委員が相当数あるのであります。それでこれらの委員につきましても、今日御審議を願つておりまする法律の制定等を予断することは許されないことでありまするし、又委員の実際の活動の状況並びに地方議会の希望等を見ましても、改選する方が適当と思われまするものもありますので、すでに任期が参りました者のうち約三分の一はその改選をいたしております。併しその余の百分の二につきましては、何分にも十一月三十日に農地調整委員の選挙が行われまするとか、衆議院議員の総選挙につきましても、極めて間近にさし迫つておりまするし、且つこの度の衆議院議員の総選挙の際には演説会その他がすべて公営になりまするので、よく地方の政党の意向、或いは実情等を承知いたしておりまする者が考えませんと、支障を來しますものが誠に多い状況でございますので、後任者の選挙を差し控えまして、百八十三條の一項但書によりまして後任者が選任されまするが、尚在任いたしておる状況であります。併しながら但書によりまして、後任者の選挙の時期を地方議会といたしましても、さように長く延ばし、ておるということも困難なことでありまするし、又何と申しましても、一應任期の決りました者を、後任者の選挙が行われておらない故を以て延長しておりますることは、好ましくないことでありますので、このような法律の御制定を願いまして、そうして現在習熟いたしまして、又選挙公営等の事務を用意いたしておりまする委員の任期それ自身を、選任の項に遡りまして延長いたされますならば、最もよく選挙の執行ができることと相成ると存ずるのであります。それでこの点についてはいろいろ御議論があることと存ずるのでありますけれども、すでに任期の二年よりも三年の法が選挙管理事務上適当であると考えまするならば、改正規定を直ちに現任の委員に適用いたしますることは、何らの不都合のないことと存ずるのであります。選挙管理委員の任期を三年にいたしますことが不都合でありますなら格別、むしろ三年にいたします方が望ましいといたしますならば、これも只今言うことからいたしまして、直ちにその理由が事務の習熟という点でありまするから、これを延ばす方がより適当かと存ずるのであります。又只今申述ぺましたように、三分の一は改選されており、三分の二が残つておつて、その間不均衡ではないかというような御議論もあろうかと思うのでありますけれども、後任者の選挙ということは、議会の自由意思に委ねられておるのでありまして、議会が未だ改選をいたしておらない、議会が急速に改選する必要を認めませずに、後任者の改選をいたしません所には、その議会の意思を尊重いたしまして、前段申上げましたように、三年に延ばすことが適当であるとすれば、その改選を、たとておりませんものについて、任期を延長いたしましても、これは均衡の点について問題が起つて來るというようなこともないと存ずるのであります。且つこの選挙管理委員の選挙は、選挙管理委員会と申しますものの性格から見ましても、その措置が偏頗であるとかうことは、比較的考えられない問題であり、又選挙法等におきましても、その職務の執行については、極めて嚴正な規律を設けておりまするので、職務の執行それ自身の公正、不公正というような問題も起つて來る心配はないと存するのであります。従いまして、現在の実情から考えまして、附則二項のような規定をお設け頂きますことは、誠に選挙管理事務執行の上から適当と存じまして、このような、只今御審議を頂いておりまするような改正法律の成立いたしますことを切望いたしておる次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/2
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003・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 昨日の衆議院側の説明なり、只今の政府委員の説明なりに御質疑がございましたら開陳願います。尚本日は山口衆議院の地方行政委員長があちらの委員会のために出席ができませんので、衆議院から三浦法制第一部長が出席しております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/3
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004・吉川末次郎
○吉川末次郎君 議員の任期を延長して、選挙を行わないで以て、現在の議員というものをそのまま議員たるの職責を継続せしめるというところの、そういう立法例について政府委員の答弁を求めたいのでありますが、私の記憶しておりますところでは、太平洋戰爭の最中におきまして、衆議院議員並びに地方自治体の議員の任期が、戰爭であるという非常事態によつて延長せられた事例があると思いますが、これは極めて全般的な問題としては大きな問題であるかと考えるのでありますが、尚それ以外に、そうした任期を自分が、自分とは議員が任期中において、そういう任期延長をやつた立法例があるかどうかということ、私が申しました以外にそういう例が、殊に平時においてそういう例があつたかというようなことについてお伺いしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/4
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005・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) お話にございましたように、議員の任期の延長の最も典型的なものは戰爭中の議員の任期延長であると思います。ただこれは元來衆議院なり、地方議会の議員の任期としては、四年という原則は、何らこれを改める理由を持らませんで、ただ選挙の執行をいたさないという便宜のために年限を延長いたしておりまして、四年それ自信は何らこれを変える理由のないというのだと存ずるのであります。それから近頃の例では、私只今はつきりした記憶を持つておりません。手許に法律を持つておりませんので、農地調整委員の任期につきまして、若干これを延長しておつたのではないかと存じております。これはちよつと正確な記憶を持つておりませんが、それでこの度の選挙管理委員につきましても、その後にできました、同じ種類の指揮監督の上下のもとにありまする全國選挙委員について三年の任期を認め、その前に立法されました地方選挙委員について二年になつた。むしろこれは三年に直した方が、より正しいのだということでありまするので、戰爭中の衆議院議員の任期等の場合と少し性質が違うのではないかと存ずるのであります。それともう一つ選挙が、國民の直接な選挙によりまする場合の任期の延長、これは確かに異例中の異例と存ずるのでありまするけれども、当該の地方議会において選挙いたしまするこの議員の任期の延長とは、やや性質において差があるのではないかと思います。併し仰せの通り異例のことではございまして、例とし私も承知しておりまする範囲ではさして多くはないことかと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/5
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006・吉川末次郎
○吉川末次郎君 どうも只今の御答弁によつても甚だ不十分と感ずるのでありますが、尚お尋ねしたいことが大分あるのでありますが、例えば今の御答弁の中で、太平洋戦争中において衆議院議員及び府縣会議員並びに市町村会議員の任期を延長したのは、一般國民及び一般市民の選挙であるけれども、これは地方自治体の議会の選挙であるから違うと言われておりますが、成る程それはその通りでありまするけれども、天降り的に任命されるのでなくして、やはり選挙されることにおいては同じことであつて、我々は提案の理由についての理論的な立場を十分に了解し得ない、私たちの疑惑については依然としてそうした不公明が私の気持に残るのでありますが、非常に満足しないということを今の御答弁について申上げたいと思います。
尚一括していろんなことを一つ御質問して見たいと思いますが、大体今質問いたしましたように、選挙されて出て來たところの者がその初まりは二年という任期と承知で、そういうことが明白な任期で以て選挙されて來た者が、自分がまだその任期中にある時に一年更に任期を延長されるということは、非常に私は不公正なことであるような感がするのでありますが、特にこういうことが起つて來ました動機になるものが、大体今選挙管理委員になつている人たちの、何といいますか、極端に言えば利己的な動機からそういう運動が、選挙管理委員会の事務当局の郡一君、或いは衆議院等に起されて來たことが、実際上の私は動機になつているんじやないかと、実は推察するのであります。それは皆さんそれぞれのお手許に文書が到達しておらんかしれませんが、昨日我々の委員会が終りました直後、東京都の某二つの区の選挙管理委員会の代表者が、委員長が代つておるにも拘らず、間違えて従来通り私がこの委員会の委員長をしておるものと誤解いたしまして、私に文書を持つて参りました。その節、全部の委員の方々にその文書を送達して呉れと言つて、それぞれ封筒に入れた書類を持つて來たのでありますが、前の治安及び地方制度委員会の委員の名を書いて参りましたので、又持つて帰つたようでありますが、その人たちの、現在選挙管理委員になつておる人が、これは邪推かもしれませんが、任期が切れるというようなことから猛運動をやつたことからして、これが起つて來たのじやないかと思うのでありますが、そういう仮に私の推察が多少とも当つておる点があつたとすると、非常により一層私は不公明な氣持を持たざるを得ないのであります。理論的な立場からいたしましたならば、どうしても任期満了した者は任期満了と共に当然改選すべきものでありまして、若し任期延長の必要があつたならば、それは新たに改選されて來たところの委員の任期を新らしく別個にその次の時から延長するというようなものが、これは昨日も鈴木自治課長が言いましたように正論ではないかと思うのでありまして、そのまま現職の委員の任期を一ヶ年延長するというようなことは甚だ不公明なことである、こういうように考えるのでありますが、それについて一つ郡君の見解を承わりたいのであります。
その次には、今郡君の説明の中で、農地調整委員の例を引かれて、農地調整委員の選挙のことを話されまして、その選挙を目前に控えておるからして、この委員の任期を延長することが必要であるというようなお話もあつたと思うのでありますが、郡君の話の中にも言われておりますように、農地調整委員の戦況は今月の三十日、もう二、三日のうちに追つておるのでありますから、この法律案を我々が國会を通過せしめましたところで、何らそういうことは理由にはならんのじやないかと私は思うのでありますが、政府委員の見解はどうであるかをお伺いしたいのであります。
それから尚郡君の提案理由の説明の中に、衆議院議員の選挙が解散と共に近く行われるようになつて來るから、この重大な時期においてやはり選挙事務に習熟しておるところの者がそのまま残つておることがいいというようなお話もあつたと思うのでありますが、成る程便宜的に考えれば、そういうことも多少考えられるかと思うのでありますが、併し事はさつきから申しておりまするように、この選挙という一つの民主政治の基本になつておりまする政治手段としての共通の問題でありますから、只一時の便宜のためにそうした不合理があるに拘らず、現在の委員というものをば選挙によらないで以て任期を延長するというようなことは、極めて重大な悪例を私は將來に残されるのじやないかと思うのでありまして、衆議院の選挙が目前にあるからして、その選挙事務に習熟しているところの委員をそのまま残して置くのだというようなことが若し理由になりますならば、又その三年に延されたところの委員の任期が切れようとする時に、又衆議院の解散が起つて來るというようなことがあるというと、これはもう一年又延して行つて貰つた方が、やはり便宜であるというようなことになりまして、そうした便宜論というものは、やはり理論的立場から私は打破されなければならない考じやないかと思うのでありますが、まあそれについても一つ郡君の意見を伺いたいと思います。
それから尚地方自治法に、選挙管理委員の外に監査委員の任期も二年に規定されていると思うのでありますが、ただ選挙管理委員だけを二年から三年に任期を延ばそうということになつておりますが、一方の管理委員二年の任期についてはどのように考えておられるのであるかということを一つこの機会に伺いたいと思うのであります。
それから一番初めに質問いたしましたときにも多少申上げたことでありますが、成る程これは一般の市民の選挙によるのでなくして、地方議会の選挙によつて決定せられるところのものであります。それでやはり今郡君が言われるように選挙事務に習熟した委員を更迭するということは好ましくないことであるから、これを延長する必要があるということが最も主要な理由であるといたしましたならば、それを選挙するところの責任は地方議会にあるのでありますから、地方議会の自主性にそれを任して置くべきであつて、中央で以つて一方的な見解の下に便宜的な立場から、そうした立法をするということは適当じやないんじやないか、このように思うのですが、それについての一つ御答弁を承りたいと思います。尚今の質問に関連いたしまして、地方議会の方からは、我々に対しても何のそうした運動が今日まではないのであります。たださつき申しましたように、現職であるところの地方の自治体の選挙管理委員の諸君が猛烈なる運動をやつている。で、地方自治の自主性を尊重するというところの立場から考えても、地方自治体の意思というものを非常に尊重して行く必要があるのじやないかと思うのでありますが、地方自治体の方から、現在の今運動せられているところの選挙管理委員の諸君と同様な、熱心な三年に延長するというような、或いは又現職の選挙管理委員をそのまま残して置くというような強い要求があるのかどうかというようなことについて一つ答弁して頂きたい。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/6
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007・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) 第一点の動機というお話でございます。これは地方の選挙管理委員会が任期の延長を非常に強く希望している事実は知つております。併しながらその希望或いは陳情等があるから直ちに延ばしたというよりも、先程も申上げましたように、地方と全国の選挙管理委員会が何故任期を異にしなければならないのであろうか。むしろ直接の全國の選挙管理委員は選挙管理という言葉は使つておりますけれども、実は管理事務には触れておらない。それらの事務については指揮監督する立場にあるのでありますが、直接選挙の管理事務をする地方の者が何故短くあらねばならないか。これはむしろ全國選挙管理委員と併せて然るべきではないか、この理窟の方が強かつたのであります。そうして地方一の陳情等がありまするのも、実情もそれは裏付けになつておるのだという工合に考えておりますので、動機がそれらの委員の希望のみと申しますか、希望が主になつておるという工合に御了解を頂がない方がよいのだろうと思つております。
第二の農地調整委員は仰せの通りすでに今日となりましては、その前に改選をいたすような事実もございますし、この法律の特例の直接の影響は受けないことと存じます。
三番員の選挙という重要な手段から見て非常な悪例ではないだろうか。私も任期を濫りに変えるべきものではないと思つております。思いますけれども、初めのお答に申上げまとたように、或る時期にむしろ延ばした方がよいというのであれば、且つその理由というものが、現在の選挙管理委員についても、現在あります人間についても適合する理由であるならば、これに私は取上げる十分なる根拠を持つておると思うのでありまして、但し將來これをやたらに例にするというようなことは勿論好ましくございませんし、又四年とかいうような週期的な選挙が主たる各種な直接選挙を考えまするならば、三年経つた時に、又延ばすというようなことはこれは考えられませんし、又そのような、仮に要求があるといたしましても、これを容れるべきものではないと思うております。
四番目の監査委員の問題は、他の政府委員からお答えした方がよいかと存じまするが、監査委員につきましても、これは事業の経営について見ますとか、或いは経理について見ますとかいう点から見ましても、三年くらいの期間は認めました方が、公安委員も三年、民生委員も三年、これらの各種の委員の振合いから見ましても適当かと存ずるのであります。ただ選挙の場合のように、或る重要な選挙に触れずに、二年という任期では過ぎてしまうというような選挙事務というものを扱いまする委員の方が、よりこの際急速に任期を改めて頂く理由が強いのじやないかと私は考えております。
第五に地方議会の自主性を十分尊重するように、これは誠に御尤もな点でありまして、この地方議会が後任者の選挙をいたさずに両在任しておりまするゆえんも、このような法律が若しできるならば非常に望ましいという考え方で、直接地方議会が後任者の選挙をいたさずにおるのではないかと考えるのであります。さような意味合で現在地方議会の独自性によりまして、独自な判断によりまして、或いは改選を行い、或いは改選せずにおりますという状況から考えましても、この立法によつて自主性を害するということはなく、又根拠の法律でありますから、法律によつてこのような改正をいたしますることが、地方議会の独自性に影響を及ぼすこともないと考えるのであります。
六番目の地方議会の意見はどうかという点は、只今申しましたところと関連しておるのでありまして、成る程地方議会からの陳情というようなものを私共聞いておりません。議会方面へは、或いは書面のような御陳情があろかと思いまするが、私共の手許には、別に書面の形ではまあ一、二参つておりましたが、多くは会議の席上等で、初めはまるつきり見当が付かなかつたが、漸く事が分り出したという意味で、任期は長い方がいいという要望を聞いておる程度でありまして、議会の方からは別に私共の手許に参りませんけれども、これも前段申上げましたような、後任者の選挙をせずにおるというようなことに、やはり地方議会も同じような立場を取つておるのではないかと私は予測して……いや推測しておる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/7
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008・吉川末次郎
○吉川末次郎君 只今の郡君の御答弁はすべてを通じて私非常に不満でありますが、基本的に意見を異にしておるのでありまして、大体において、この法案については、第一條及び第二條は賛成していいと思つておるのであります。第三條につきましては、さつき質問の中に大体含めて、多少私の意見と思う点を申述べましたような意見に基いて、第三條は反対でありますが、これは衆議院をすでに通過して來ておるのでありますから、修正したりすることは面倒かと思いますが、大体そういう考えを私は持つておるのでありますが、参議院としては少なくとも第三條は、これは削除するか何かしなければいけないと大体思つておるわけであります。私以外にも、鈴木直人さんもいろいろ修正の御意見もおありのようでから、私の質問はこれで打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/8
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009・鈴木直人
○鈴木直人君 私は法律の根本的な建前から考えたのでありまするが、任期二年を三年にするということにつきましては、全國選挙管理委員会の関係もありますし、これは納得できるわけであります。併しながら、その任期二年を三年にして、その際に曾て任期二年の趣旨の下に選挙されて來ておるところの現在の委員に対して、それをそのまま適用して行くということは、これはまあ私、今まで通信委員会の政府委員で出ておりましたので、聞いておりませんから、よく分らないのですが、只今郡君の答を通じまして、大体了解いたしたわけなんですけれども、そういうふうな現在の委員に適用して行くということは、建前として濫りにすべきものじやない、こう考えておるわけです。次の選挙から適用するということであるならば、これは納得できるわけであります。従つて現在の委員にも適用する、而もすでに何回もきつと質問されておると思いますけれども、三分の一程度はもう終つておる。そういうような段階において、現在残つておるものにのみそれが、適用されて行くという行き方というものは、何かそこに特別な理由というものがなければ、そういうような立法というものは愼しむべきものである、こう私は考えてるわけです。從いまして、これに対するところの本当の、特別の理由ということがはつきりしない理由であります。その点について、実はもう一度私からも御質問をいたして置きたいと思つておるのです。今政府委員の説明を聞きますと、これは將來三年を終つてから、終ろうとする時に、又四年や五年にするという修正案というものはよろしくない。そうして又、その当時の委員が、それが四年、五年に延びて行くというようなことはあるべからざることである、望ましいことではないという答弁があつたので、その点については、私が考えておるのと同意見でありまするが、そういうようなのにも拘らず、何故今回だけそういうふうな処置を取らなければならないかという点について、もう少しはつきりお聞きいたしたいと思つておるのです。勿論慣れておる人というようなこともあると思いますが、これはすべてそういう理由のもとであるならば、いつ迄でもその人が任期延長をして継続して行かなければならんということになるのであつて、それは余り私は理由にならないと思うのです。勿論この提案したところの事情につきましては、政治の現在の情勢とに関係して、そうしてこれを改選するところの余裕に適しないという政治的事情というものがある。説明することができない事情というものがある。そうしてそれが現在の段階においては止むを得ないのだということであるのだろうと思うのでありまするが、法理論としてもう少しはつきりその点を一つ御説明を承つて置きたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/9
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010・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) 二ヶ年がいいか三ヶ年がいいか、それは理屈の上で、これこれでなければならんという限界を設けることは、或いは困難なことかと存じます。衆議院議員の任期が三年がよろしいか四年がよろしいか、何故にこれこれでなければならないかというようなことは、多く立法令、或いは慣行によつて決つて來ることでございまして、そこに何か原則を見出すということは困難なことだとは存じます。ただ私は先程申しましたように、一昨年地方自治法で選挙管理の規定を設けました場合、その後におきまする、これは必ずしも好ましい傾向ではございません、ございませんけれども、選挙に関しまする立法というのは実に複雑になつて参りました。一つの選挙を行いますに、十数の法律並びに命令によつて執行している状況でございます。これらの状況から見まして、全國選挙管理委員を、昨年末議会で立法いたされましたこの任期を三年にいたしました場合は、一昨年に考えました場合よりも、一昨年の地方自治法ができました当時、私自身といたしましても、委員等の任期は比較的短かい方が、いろいろな人間が修熟した方がいいのじやないかというような考えも持つておつたのでありまして、当時においては何ら不都合なことではないのでありますけれども、その後の状況から見ますならば、選挙管理事務というようなことのためには、三年という方がより適当である。いつまでもこの全國の委員と地方の委員との間に三年と二年という開きをなしておるという理由はないのではないかと、このように考えております。勿論お話の間にありましたように、習熟というのはこれは原則論であつて、いつまで行つたら人間が習熟できるか、習熟できないかというようなことは、これは容易にに断じ難いことでありまして、これはただ管理委員も、先程申上げましたように、公安委員と民生委員と両方が三年になつておるところの例から見まして、一般の例から、又選挙人そのものから見て一律に三年ということにこの際いたしたいというだけの理由でございます。それで、何故これを現在の委員であるのにも適用するかという点になりますると、理屈といたしましては、三年の選挙管理委員というものが適当であるならば、且つ選挙管理委員の專務の執行等について弊害の起る面、私はこれは御承知のように選挙法には極めて多く各種の制限を附しておりまするので、弊害の起る面というのは可なりに強く防止いたしております。そのような点で弊害を考える必要はないのじやないか、そうすれば現在いるものに適用いたしましても、そこに不合理にならないのじやないかというのが理窟として公平、非常な支障はないという判断をいたしますること、勿論徒らにこのうな立法はいたすべきものじやないと思います。理窟として非常に不合理と思う点はないということ、第二に実際上の理由でありまして、衆議院議員のこの度の総選挙には可なりに選挙運動の主要な部分、而も殆んど大部分の部分を選挙管理委員会が執行いたすことになります。これは選挙管理委員というものは可なりに呑込んでいて呉れないと困ることでありまして、本年夏法律が成立いたしまして以來、私共が選挙管理委員の人たちに望んでおりまするところは、今までは地方課長等がいたしておりたけれども、これは一應知事の補助者としてやつておるので地方課長の誤りは塾長、知事において発見することができたけれども、地方課長、書記は使われるもので、使つた課長を頼りとしては非常に困るので、選挙管理委員の希望を入れて立会演説会の選定をしたり、委員自身がこれを十分判断して欲しいというような工合に指導して参ります。併しそれはその当時において任期の切れる前に任期を延長したらいいじやないかという御議論も出て参りましよう。いろいろ御議論はありましようけれども、今まで実際の事情を申上げますと、委員は約半年に亘つて立会演説会等の指導をいたして参つております。今日最近ではいつ如何なる情勢に置かれましても、支障のないように無電の他において指示をいたしております。そうしてその場合に後任者が選ばれまするまでは尚在任をいたしておるのであります。ただいろいろな職種等から委員が選ばれておられまするので、こういうような法律によつて立法的にこれらを安定させることができれば非常に望ましいことでありまするが、そうでない場合には何度でも後任者が選挙されればそれまでであるという状態に置きませんことには選挙の当面の事務に非常に支障を來しはしないだろうか、この度の総選挙の時期を必ずしも私ども予断しておるわけではありません。ただこの度の衆議院議員の選挙運動の特例法と申しますものは、やや地方の選挙管理委員に加重の負担をかける、この加重な負担というものを比較的從來そういう公職を扱つておりません選挙管理委員の諸君が扱つておる場合でありまするから、何とかしてこの地位を安定してあげることが、完全な執行をする上に適当なんではないだろうか、從いましてこの点につきましては、理論と申しますか、選挙の性格上かくあらねばならないのだという理窟は私共持つておりません。持つておりませんけれども、かようにいたすことによつて現在の事態に対態することが最も望ましいのではないであろうかと、かように考えておるのでありまして、衆議院でこのような案を御立案になりました際にも、私共もかような意味合では非常に望ましいことと申上げておつたような次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/10
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011・鈴木直人
○鈴木直人君 地方管理委員が若しもこの改正法によつて、法が仮りに修正されたとして、次の選挙からこれを適用するということになつたとした場合においてはいつ頃までに全國の交代が行われるように任期がなつておりますか、それを一つお聞きしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/11
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012・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) 大体報告の参つておりますのは、全國の報告はまだ参つておりませんけれども、府縣、市町村を通じまして、十月の初めに調査をいたしました際に、四分の三は任期が満了しておる。その四分の三の中、三分の一は改選をし、三分の二を改正しておらないという状況であります。それで改選しておらない分が可なりの数であります。当該の議会で改選いたすのでありますが、必ずしもそう多くの時間はかからない筈でありまするが、実際改選をいたしたところの例を見ますると、全部を再選するか、全部を改選するか、或いは一部を差替えるか、委員長をどうするかというようなことには相当の暇がかかつております。これは私は何かそれに党派的の掛け合いがある、或いは爭いがあるという場合かと思うのであります。その意味合ではございませんか、議会の召集をいたしまするとか、又それらのことを各議員の間で話しまして決めまするのに相当の暇を要しております。この四分の三をもはや総選挙の執行その他についてはこれをすることなしに速かに改選を了しようという指令を出すといたしまして、先ず議会の召集等を考えまして、全部の改選を了するのに二十日乃至一月ぐらいは私はやはりかかるものじやないかと思つております。一府縣等は割合に早くいたしますが、実際の選挙管理委員の事務をいたします市町村がどうもいろいろな扱いが遅れております。終りまするのに二十日乃至三十日というくらいに御了承願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/12
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013・鈴木直人
○鈴木直人君 例外的に現在の議員を一ケ年引延すということは、これは特別の止むを得ない事がある場合のみにこれはさるべきことであることは、政府委員も御答弁の中はつきりしておるわけでありますが、この特別の事情というものは、府縣の管理委員会の委員ということであつていいのであつて、市町村の管理委員までにこれを適用するという必要は現在の段階においてないように思われるのでありますが、その点を序でにお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/13
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014・郡祐一
○政府委員(郡祐一君) 私共一番氣にいたしておりますのは、選挙公営であります。ところがこの選挙公営と申しますのは、個人演説会を開設いたしましたり、或いはビラを貼るにいたしましても、すべてのことは全部市町村管理委員会がやつている。ところがそれでは現在の市町村の選挙管理委員は非常に習熟しているかというと、実はそうじやないのでありまして、これは司令部側よりちよいちよい指摘を受けているのでありまして、市町村管理委員会を急速に強化して、そうしてあれが役に立つようにして呉れと、司令部側は言われる。実際現地に行つて市町村の選挙管理委員会を見ても、どうも習熟しておらないということは言われるのでありまして、市町村選挙管理委員会が、現在すでに慣れているとは思つておりません。市町村の中でも、特に町村等においては非常に人を得にくい状態にございます。それから改選をいたしますと、相当暇のかかるような状況もございます。それからやや重荷の程度ですが、私共としては、何としてもやり遂げさせたいと思つております。或いは市町村が各地の演説会において、又この度は選挙運動期間後になりましても、ポスターを張りつぱなしになつているという場合に、当該の市町村選挙管理委員会が告発いたさなければならん。とにかくどんな事態になりましても、間に合うように市町村の現在の状況を持ち続けて行く必要があろうと思います。府縣の選挙管理員について理由がありますと同じように、市町村についてもやはり理由があるものと、私共存じております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/14
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015・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 他に御質疑ございませんか……、別に御発言用もないようでありますから、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/15
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016・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 質疑は終了したものと認めまして、討論に移ります。原案に対して御意見のある方は賛否を明らかにして発言を御願いします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/16
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017・吉川末次郎
○吉川末次郎君 私は第三條以下を削除しまして、第一條、第二條だけを参議院を通過させるように修正したいと考えております。その理由につきましては、先般來の質問の中に大体私の意見を開陳いたして置いたのでありますが、事は地方自治体が選挙いたしますところの選挙管理委員の任期を一年延長するだけのことでありますが、一年延長するということにつきましても尚檢討すべきものが幾多あるように、私には感ぜられるのでありまして、差当りは二年であつてもいいのじやないかと思います。ただ当局の理由といたしておりまする提案の理由といたしましては、第三條につきましては、事務に習熟せしめるための必要ということが主たるものとなつておるようであります。先程の私の質問及び鈴木さんの御質問の中心にもそうした御意見に含まれておつたと思いますが、事務の習熟ということは、任期が長ければ長い程事務に習熟して行くのでありまして、そういうことを主たる理由に置いて郡君が考えておられるといたしますならば、これは政府当局の諸君が、今尚むはずかしく言うならば、中央集権的或いは昔風の内務省風のおせつかい的な見解をまだ十分忙清算せられていないことを示すところのものでありまして、そうした考えよりも、これを選挙するところの選挙民の意思というものを中心に置いて、ものが処理されて行かなければならないのではないかと思うのでありまして、郡君の御答弁の中にもありましたように、当該地方自治体からはそうした任期延長の運動というものは少しも起つておらん。そういう運動を熱心にやつておるのは当事者であるところの地方自治体の選挙管理委員が頻りにやつておるという御答弁によりましても、明らかでありますように、地方自治体の議会の意思というもの、即ち選挙人の意思という傷をこの場合中心に置いて考えて行く必要があるのでありまして、若し事務に習熟するところのものが引続いてその事務を処理し、引続いて地方自治体から選ばれる選挙管理委員会の委員になることが必要であるといたしますならば、その選挙人でありますところの地方自治体の議会が当然引続いて現在の委員の再選するでありましようから、その自主的な意思に委せて処理して行けばよいと考えるのであります。先の質問の中にもありましたように、事は民主政治の極めて重大なるところの選挙の原則的なことに関連するものでありますから、現在選挙されて來た人が、選挙されたときには任期は二年になつておるにも拘わらず、その在任中において選挙によらずして任期の延長をするというがごときは、民主政治実現の手段としての選挙ということに対するものを極めて不公正なものにすることになるだろうと思いまして、そういう見地からこれは衆議院が深くそういう点に考慮をされて、こうした法律案を送付せられて來たのであるかどうか、疑問でありますが、参議院の立場からいたしまして、そうした原則的な立場において、これは考え方によつては極めて重大な問題であると考えますので、第三條以下はこれを削除せられるところの修正意見を私は提出いたすのであります。皆様の御賛成を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/17
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018・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 吉川委員にお尋ねしますが、修正意見は第三條以下でなく第三條と附則の第二項でしよう。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/18
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019・吉川末次郎
○吉川末次郎君 そうです。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/19
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020・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/20
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021・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 速記を始めて、それでは暫時休憩いたします。
午後零時二分休憩
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午後零時十三分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/21
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022・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは再開いたします。今討論に移つておりますが、他に御発言もございませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/22
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023・鈴木直人
○鈴木直人君 私は現在の情勢において、止むを得ず賛成をいたします。(「簡単と呼ぶ者あり)私はかくのごとき任期のかいせいは、次の選挙管理委員の選挙から適用するというようにすることが正しいと考えておる者なんですが、先程申上げましたように、現在の情勢から見て止むを得ないものと思つて賛成するわけであります。かくのごとき法令は成るだけないはうに今後もいたしたいと私は考えております。止むを得ず賛成をします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/23
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024・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 他に御発言ございませんか。御発言がなければ、討論は終結したものと認め、採決いたします。
衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、これを議題に供します。右原案通り可決することに賛成の方の……。先ず吉川末次郎君提出の修正案を議題に供します。吉川君提出の修正案に御賛成の方は、御起立を請います。
〔起立者少数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/24
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025・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 少数と認めます。よつて吉川君提出の修正案は否決されました。
「次に、衆議院より提出の衆議院議員選挙法第十二條の特例等に関する法律等の一部を改正する法律案、右原通り可決することに御賛成の方の御起立を請います。
〔起立者多数〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/25
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026・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 多数と認めます。よつて本案は可決と確定しました。
尚本会議における委員長の口頭報告の内容につきましては、本院規則第百四條によりまして、予め多数意見者の承認を願わなければならんことになつておりますが、これは委員長におきまして、本法案の内容、委員会における質疑應答の要旨、討論の要旨及び表決の結果を報告することとして、御承認願うことに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/26
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027・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) 御異議ないと認めます。尚本院規則第七十二條によりまして、委員長が議院に提出いたしまする報告書には多数意見者の署名を附することになつておりますから、本案を可とする方は順次御署名を願いた、いと思います。
多数意見者署名
重宗 雄三 黒川 武雄
島村 軍次 鈴木 直人
深川榮左エ門 小川 久義
鈴木 順一
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/27
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028・岡本愛祐
○委員長(岡本愛祐君) それでは散会いたします。
午後零時十八分散会
出席者は左の通り。
委員長 岡本 愛祐君
理事
吉川末次郎君
鈴木 順一君
委員
黒川 武雄君
重宗 雄三君
深川榮左エ門君
島村 軍次君
鈴木 直人君
太田 敏兄君
小川 久義君
政府委員
全國選挙管理委
員会事務局長 郡 祐一君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314720X00619481127/28
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