1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年十一月二十六日(金曜
日)
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本日の会議に付した事件
○郵政省設置法案(内閣送付)
○電氣通信省設置法案(内閣送付)
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午前十一時二十分開会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/0
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001・河井彌八
○委員長(河井彌八君) それでは只今から内閣委員会、逓信委が会連合委員会を開会いたします。
先ず、郵政省設置法案につきまして、主なる点について政府から逐條的に、各條ごとではありませんが、主なる條文について御説明願います。尚それが済みましたら電氣通信省設置法案につきまして同様な説明を願いたいと思います。只今は郵政省設置法案につきまして要点を條文について説明を願います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/1
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002・鈴木恭一
○政府委員(鈴木恭一君) 只今委員長から申述べられました点につきまして簡單に御説明を申上げます。
郵政省設置法の第一章でございますが、これは総則でございます総則は法律の目的、これが第一條になつておりまして、これは郵政省の所掌事務の範囲、権限を定めるということと、第三條に揚げる事業を合理的、能率的に経営するに足る組織の基準を定める、即ちこの法律の目的をここに書いたのでございます。第二條は、ここで郵政省の設置、そうして郵政省の長が郵政大臣であるということでございます。その次に、郵政省の任務といたしまして、郵便と郵便貯金、郵便爲替、郵便金、ここに掲げられました三つの公共事業を一体的に、この郵政省というものが遂行する政府の機関である、即ち郵便と郵便貯金、郵便爲替、郵便振替貯金、簡易生命保險及び郵便年金、この三つのものは政府の唯一の機関であるということを、ここで宣言いたしておるのでございます。その次は、附帶業務でございます。電氣通信省から委託された業務、これは特定局の窓口におきまして、電氣通信に関する仕事をいたしまするので、この仕事と、それから印紙の賣捌き、これも從來やつておりますのでありますが、この仕事と、それから年金、恩給の支給事務、國庫金の受入拂渡の事務、これも從來やつておる範囲でございます。その次には、この仕事をするに当りまして、公共の利益に即し、最高度の能率を発揮するように努めなければならないということをここに一項加えまして、仕事に対する態度をここで決定いたしておるのでございます。その次に、郵政省の権限でございまするが、これは從來私共が仕事をいたしておりまする所掌事務を、法律の根拠に基いて権限が附與されておるのでございます。これは第一項から第二十二項まで、從來の仕事をここにはつきりと法律の上で権限を附與されて、この権限の範囲内において郵政省としては仕事をするということでございます。この中で特に申上げるような條項はございません。要するに仕事をいたしております権限でございますので、これは從來の官制ではこう細かく書いてございませんが、今回の行政組織法に基きまして省の権限というものをはつきりいたしたわけけでございます。これが第一章の総則に規定しておる内容でございます。
それから第二章でございますが、第二章は、部局の内容をここに書いております。内部部局といたしまして、第五條に、監察局、郵務局、貯金局、簡易保險局、人事局、経理局、資材局、建築局、大きな局としてここに八局掲げておるのであります。監察局には第一部、第二部、第三部、郵政局には管理部、業務部、施設部貯金局には管理部、業務部、会計部、簡易保險局には管理部、業務局、財務部、整理部の四つでございますが、この部を設置することにいたしたのでございます。而もこの部の内容は政令で定めることにいたしております。そうしてその第一項のこの部の中には、行政組織法第七條第一項の課を置くことができますことは、これは別に御説明申上げる必要もございません。それから七ページの中程、郵務局の第三番目の施設部というのは、輸送施設部に変りましたので御訂正をお願いいたしたいと存じます。第六條は、大臣官房の所掌事務でございまして、これは從來の官房事務と差はございません。第七條の監察局の事務でございますが、第一項に、「郵政省の所掌事務に関する犯罪、非違及び重大な事故を調査し、」というのがございますが、「重大な事故」という「事故」の下に「(軽微なものを除く。)」ということにして頂きたいのであります。別に大して意味は違わないのでありまするが、重大な事故ということになりまするのと、軽微な事故ということになりまするのと、その限界点が、実は軽微な事故と言つた方がはつきりいたすのでありまして、大体において犯罪、非違というふうなもの及び事故に対しては、原則として監察局が取扱うということにいたしましたと観念いたしますると、重大な事故ということよりも、軽微な事故は除きまして、その他の事故は全部ここで、監察局において掌どるということの方がはつきりいたすので、そういたしたいと存ずるのであります。その次の「前号の犯罪、非違及び重大な事故により発生した損害を賠償し、及び損害の賠償を受けること。」、この「重大な事故」というのの「重大な」というのは、当然消して頂きたいのであります。尚第三号におきまして、「郵政省の所掌事務の考査をし、及び郵政大臣の命により又は他の部局の要求により郵政省の所掌事務の調査をすること。」とございまするが、「及び郵政大臣の命により又は他の部局の要求により」というのを、「及び」は生かして、「郵政大臣の命により又は他の部局の要求により郵政省の所掌事務の」というのを抹消して頂きたいのであります。これは監察局といたしましては、本來の仕事といたしまして、所掌事務の考査をし、郵政省の所掌事務の調査というものは、原則として監察局、こういうふうな考えからいたしまして、特に「郵政大臣の命により又は他の部局の要求により」というふうなことを省きまして、原則をここに掲げた方が、所掌事務がはつきりいたすので、そういたしたのでございます。その他のことにつきましては、別に御説明申上げることもないと存じます。次は、第八條でありまするが、郵務局におきましては、十六号までの仕事をいたします。又その十三でございますが、「郵便に関し業務を指導し、調査し、及び統計を作成すること。但し、実地調査は郵政大臣が特に認めたものに限る。」この号は抹消して頂きたいのであります。それは、郵便に関しまして、業務を指導し、調査し、及び統計を作成するということは、これは当然の仕事でございまして、特別にここに書き上げる必要はないのでございます。この点は全部抹消をいたすことにお願いいたしたいのであります。尚この問題につきましては、各局に亘るのでありますが、これは後程又申上げます。その次の第十四号の「電氣通信省設置法(昭和二十三年法律第 号)第六條及び放送法(昭和二十三法律年第 号)第三十九條第五項の規定により、郵政省に委託された業務を処理すること。」、こういうことになつておりますが、実は放送法は、法律案も出されておりませんし、この施行に関しましての根拠を失いますので、「放送法(昭和二十三年法律第 号)第三十九條第五項」まで消して頂きたいのであります。第六條と申しますのは、電氣通信の仕事を末端の特定局でいたしまする電氣通信省設置法の第六條に規定してあることと、これは裏腹になる規定でございます。第九條の貯金局、これも別に申上げることはないのでありまするが、郵務局の際に申上げましたと同樣に、この第十七号は削つて頂きたいのであります。次は簡易保險局でありまするが、簡易保險局の場合におきましても、これは十八頁の二十三号でございますが、この二十三号を消して頂きまして、以下の号を上に繰上げて頂きたい。次は、人事局の事務でございまするが、この人事局の事務は、現在ございまする労務局と祕書課の仕事、即ち人事に関する一切の仕事をここで処理する局としての仕事でございます。これ又前に申上げました各局と同樣に、二十頁の十一号でございますが、十一号を抹消して頂きまして、順次上に十一、十二と繰上げて頂きたいのであります。第十二條の経理局の仕事でございまするが、この経理局は現在の総務局でいたしておりまする仕事が大部分でございまして、経理に関する仕事は全部ここにあるわけでございます。この十一号につきまして、これはもうほんの文字の問題でございますが、十一号の「各部局の契約等の計画を取りまとめること。」というのを「各部局の契約等の計画の取りまとめをすること。」という言葉に直して頂きたいのであります。これは別に説明するまでもありません、ただ文字の修正であります。次に十三條に参ります。十三條の資材局というところでございますが、これは現在の資材局と同樣の仕事をいたしておるのであります。甚だ相済まんのでありますが、この第一号の「計画の取まとめ」の「取」の「り」が落ちております。
〔委員長退席、内閣委員会理事中川幸平君委員長席に着く〕
それから第三号の「各部局の要求する資材及び物品を購入し、借り入れ、」云々とありますが、この「各部局の要求する」というのを、これ又この前もちよつと監督局の際に申しましたように、本來の資材局の仕事といたしまして「物品を購入し、借り入れ、修理し、加工し、出納し、保管し、及び配給する」というのが建前でございまして、特に「各部局の要求する」という必要はございませんので、「各部局の要求する」というのを抹消して頂きたいのであります。それから第八号に行きまして「資材局所掌事務」とありますが、これは「資材局の」という「の」が落ちております。第九号は、前各局に申上げました通り、これも一つ消して頂く。当然の仕事でありますので、第九号は抹消して頂く。十、十一が一つずつ号が繰上つて参ります。次の建築局でございますが、建築局は現在の営繕部でやつております仕事でございます。そこに二十六頁の第五号に「職員の需給」という「給」という字がありますが、これは「需要」の間違いでございます。第八号は今申しましたように全部抹消して頂きますので、九号、十号が繰上ります。
第二節といたしまして地方機関でございますが、地方機関は國家行政組織法の第二十一條の規定に基きまして、地方に地方郵便監察局、地方郵政局、地方貯金局、地方簡易保險局の各分局を置く、これは郵便監察局を新たに設置いたします外は現在と全く同樣でございます。第十六條でございますが、地方郵便監察局と地方郵便局の設置場所を東京都、長野市、名古屋市、金沢市、大阪市、廣島市、松山市、熊本市、仙台市及び札幌市、この十ヶ所に置くことを決定いたしております。これは現在それぞれ設置されておる場所でございます。実際には別に変更はございません。尚その二項以下は、地方郵便監察局及び地方郵政局に設置されまする部を、ここに法定して頂くことになつておるのでありまするが、これは本省の各部と全く同じような形で地方部局が設置されることが、先般來今度の設置法の考え方をここに現わしておるのでございます。地方郵政監察局には第一部、第二部、第三部、地方郵政局には、郵務、貯金、保險、人事、経理、資材、建築の各部を持つわけであります。尚この「地方郵政監察局及び地方郵政局の名称、管轄区域及び所掌事務の範囲は、政令で定める。」と「る」の下に「。」を打つておりますが、「定める、」にして頂きたいと思います。第五項は「郵政大臣は」の「は」の下に、「、」を入れて頂きたい。六の「地方郵政監察局及び地方郵政局以外の各地方機関並びに前項の出張所の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織の細目」とありますが、これは細目でありますので「内部組織は」として「の細目」はを消して頂きたい。
次は、第三章は附属機関でございますが、第十七條に「郵政省に左の所属機関を置く。」とありますが、これは二十二條でいろいろの審議機関を設けておりますが、そういう関係から同樣に、これも附属機関でございますので、第十七條におきましては「第二十二條に規定するものの外、郵政省に置かれる附属機関は、左の通りとする。」、こういうふうに直して頂きたいと思います。「博物館、病院、診療所」になつておりますが、「診療所及び療養所」に直して頂きます。それに「職員訓練所」、あと十八條、十九條、二十條は、各博物館、病院、訓練所の内容をここに掲げております。次に、二十二條に「(その他の附属機関)」といたしまして、郵政審議会、簡易生命保險郵便年金事業審議会、簡易生命保險郵便年金審査会、郵政省共済組合審査会、郵政省共済組合運営審議会、この数箇の審査会をここに設けまして、特に郵政審議会におきましては、從來私共といたしましては、当参議院の委員会等におきましてもいろいろお話もございまして、逓信省の事業の健全且つ能率的な運営を図るために、常時一般民間の意見も聽きまして、それを参考とし仕事をやつて行くことが、特に郵政省のごとく、一般民間と直接深い関係を持つ省におきましては、必要と認められまするので、ここに審議会を置くことにいたしました。簡易生命保險の問題或いは共済組合の問題は、別に法律によりまして別途決定されておる問題でございまするが、改めて附属機関としてここに掲げた次第でございます。
それから第四章は職員でございますが、郵政省の職員につきましては、一般の國家公務員法の定めるところによつて行くということをここに現わしておるのでございます。尚第二十四條におきまして、先般來お話を申上げておりまするが、監察局、郵務局、貯金局及び簡易保險局の長は、普通の理事を以て充てる、局長ではなくてやや程度の高い理事を以てこれに充てることにいたしました。いろいろこの設置法の問題を中心といたしましてスキャッピンの線との関係等もございまして、ここに理事ということで、いわゆるデパートメントの仕事を局という名称によつて処理せしめるための一つの理事の官をここに置いたわけでございます。それから第二十五條に「第五條に掲げる官房及び部に官房長及び部長を置く。」、これを「第五條に掲げる」を下に持つて行かなければならない。「官房及び第五條に掲げる」、これは官房にまでこの第五條を掲げることはございませんので、これを「及び」の下に「第五條に掲げる」ということにして頂きたいと思います。それから第五項でございますが、「第五條に掲げる経理局及び人事局には、次長を置く。」というのを「第五條に掲げる」を消して頂く。別にこれは書く必要はございません。その次は郵便監察局でありますが、郵政監察官は、特にここに「郵政業務の監察を行わせるため、郵政省に郵政監察官七百人以内を置く。」、これは第二十七條におきまして、郵政監察官が特に司法警察員の職務を行うことにもなりまするし、新たなものといたしまして七百人以内の数の範囲をここに法定いたしたのでございますので、第四項におきまして「郵政監察官は、前項の被疑者を受け取つたとき」という、その「とき」というのを「場合」として頂きたいと思います。それから「又は自ら現行犯人を逮捕した場合において」というふうに、「とき」を「場合」或いは「場合において」というふうに直して頂きたいと思います。尚第二十九條におきまして、「郵政省に置かれる職員の定員は、別に法律で定める。」、これは他の行政組織法等の関係もございまして、その行員は別に法律で定めることにいたしております。第二十九條の次に、第三十條を起して頂きたいと思うのであります。これは今まで各局で一号ずつ削つております。例えば業務を指導し、調査し、統計を作成する。又実地調査は郵政大臣が特に認めたものに限るというふうな條項を全部削つておりますが、第五章の雜則の前でございます。二十九條の次に第三十條を起して頂きまして、結局いろいろこの調査をする場合の郵政大臣の特に認めたものというふうな意味は、ともかく出張旅行といつたものは、特に大臣がその部下の出張に対しては愼重にいたさなければならないという意味も、この各條項の中には含まれておるのでございまするが、そういう意味もありまするし、又今度監察或いは会計監査といつたようなものは常時、緊急の場合等もありまして出張もいたさなければならない事情もあります。それこれ勘案いたしまして、ここに第三十條といたしまして「郵政省の職員の出張については、監察又は会計監査のための場合を除く外、特に郵政大臣の事前の承認がなければならない。」という一つの制限規定をここに置いたわけでございます。
第五章の雜則以下法律第三十條、三十一條が三十一條三十二條に繰り上りますことは当然でございます。大体各章に盛つてありまする概要は以上でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/2
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003・中川幸平
○委員長代理(中川幸平君) ちよつとお諮りしますが、電氣通信省の方も説明を願いますか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/3
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004・新谷寅三郎
○新谷寅三郎君 引続いてやつたらどうですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/4
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005・中川幸平
○委員長代理(中川幸平君) 引続いてやります。ではどうぞ電氣通信省の方の説明をお願いいたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/5
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006・山下知二郎
○政府委員(山下知二郎君) それでは電氣通信省設置法案の概略を申上げます。
第一章は総則でございまして、この法律の目的を先ずはつきりさしております。次に只今御説明申上げました郵政省の点と違いまして、第二條にこの法律及び法律施行のために今後出て参ります用語の定義を定めております。これは今後この用語を使いますると、この用語はこの範囲のものであるということを予めはつきりさせておるわけでございます。第三條は、設置の建前を示しておるものでありまして……恐れ入りました、その前に第三頁に修正がございます。三頁の一、二、三行目でございます。「局内設備」というのをずつとお読み下さいまして、最後のところに「(在庫品を除く。)」という字をお入れ願いたいのであります。それから第四條に参りまして、電氣通信省の任務。電氣通信省は、電氣通信事業、電波管理業務、航空保安業務という内容を示しております。それから第五條で、電氣通信者の権限に属しますものを全部摘出いたしまして、ここに提出したわけでございます。次に第六條に、電氣通信省の事務を特に郵便局に委託することができる。委託した場合においては委託の範囲におきまして郵便局を直接監督するということを明示いたしております。
それから第二章では、内部部局及びそれに対しまする地方機関を明瞭にいたしております。第二章第一節の内部部局は、第七條におきましてその内容の範囲を明確にします。第八條でこれを運行しますための特別の職務を有する者の内容を示しております。それから第九條は、以下各部局の事務の内容を明確にしましたのでございますが、まだ第九條では大臣官房の事務、第十條では総務長官官房の事務を示しております。この前にも御質問ございましたが、大臣官房の事務と総務長官官房の事務とは、名称は同じ官房でございましても、内容は相当違つた事務をいたすように、これは御覽願えばお分り願えると思いますが、特に総務長官官房の第五号、六号であります「監察を行うこと、職員の訓練の基本的計画に関すること」、七の「経営分析に関すること」というような点は大臣官房にはない点でございます。第十一條以下第二十五條までは内部部局の各仕事の内容を明細にはつきりさせておるのでございます。これ以外に第二十五條で共通事務を示しておりますが、この二十五條で示しております共通事務以外に、第十一條から第二十四條までの間におのおの違つた事務をいたしますために、その内容をできるだけ詳しく明示しておるわけでございます。
第一番に周知調査局では、大要申上げますと、ここでは電氣通信業務に関しまする勧誘とか、宣傳とか、廣告とか、世論調査、又私設電話の増設、電話の事務を扱う、或いは專用線に関しまする事務を扱う、又電信、電話の需要の調査をする。料率や料金の決定をする。それを一般に周知させる。こういう業務を扱うことを目的としております。第十二條の計画局におきましては、電信電話の疏通に関しまする必要な計画を立てております。業務の標準と施設とがいつも適應するような計画を作つておる。その他局内設備、採光とか、通風とか、そういうことまでも決めました。局内設備の合理的配置を研究しております。業務部門の土地建物の需要計画と処分計画を立てておるということを主たる目的としておるのでございます。この計画局の中の二〇頁第三号の二行目の一番上の「線」とを「設備」との間に「及び」をお入れ願います。「施設を最も能率的且つ経済的に利用するため、回線経路、中継方式及び交換区域を定め、その他回線及び設備の利用計画を設定すること。」というふうに「及び」という文字をお入れ下さい。第十三條は、営業局のことでございますが、ここでは電話の加入、電報の受付、配達に関する事務を扱う。対公衆の窓口になつておる、対公衆の一切の窓口をここで行う。公衆から苦情が來たものは皆この窓口が引受ける。自分の所管でないことであつても、公衆に対しましてはこれを窓口にするという計画を持つておるのであります。例えて申しますというと、自分の家の中に、仮りに電燈の支線を入れたいというような場合でも、それは工事の関係でございますが、これを公衆の苦情の受入れ窓口としましては、営業局の窓口へ受入れる。即ち各郵便局の電信、電話局あたりの窓口でも、そういう声をここで必ず受取つて、ここで公衆のためにその苦情を処理している。こういうことを今後はやつて行きたい。かように考えております。尚又この営業局では料金徴收の事務をいたしております。次に第十四條は運用局の事務を規定したものでございまして、ここでは通信の疏通に関する一切のことをいたします。又業務部門の予算の取纏めをします。又運用疏通に関しまするところの一切の統計を作つて、その統計を各関係部局の重要なる資料にするために伊これを各部局に資料をいつも提供して行くという事務を持たせて行くのであります。第十五條の國際通信部は、これは対外通信に関しますことをいたすものでございますが、國際電氣通信業務の設定、運用及び國際料金、料率の協定、それから料金の國際計算をするということを主たる目的としたものであります。この二十五頁の第四号、この下の方に「これに関する資料を周知調査に送付すること。」とありますが、「局」が落ちております。「これに関する資料を周知調査局に送付する」というふうに、「局」という字をお入れ願います。次に、施設部門の、施設局の事務に関しまして第十六條にその内容を示しております。この施設局は、施設の新設、拡張、撤去、取替、轉用計画等を檢討し、又は年度に基きます基本計画、或いは工事計画を作るのを第一の目的といたしておるわけでございますが、尚又その他先でも申上げますが、研究所の仕樣書の草案と申しますか、その仕樣書の草案を檢討いたしまして、ここで以て電氣通信省が使うところの器材、資材その他什器の類に至るまでの一切の仕樣書を制定いたします。その他建物の建設とか、大修繕の計画をしたり、物品の納入檢査をしたり、海底線に関する船舶の保有や、この海底線の保守工事、建設工事までもここで計画します。それから共用線と申しまして、現在発送電会社や或いは配電会社、或いはその他の柱類が町の中に出ておりますが、これを各個々別々に線を引くような柱を立てるということは都市の美観にも関するし、又経済的にも非常に複雜でありますから、これをできるだけ一つの柱を共用いたしまして、都市の美観のためにも保守のためにも、又建設経済のためにもいたそうというような計画を持ち、且つ著々この実施に当つております。そういう計画もここであるということにいたしております。二十七頁の八行目にあります第六号の「関係部局の資本勘定」とある「資本勘定」を「建設勘定」にお直し願います。施設部門の予算は全部ここで纏め、且つ業務部門の関係でありましても、建設勘定に属するものは施設局で纏める、建設勘以定外のものは、先程申しました運用局で業務部門の予算は取纏めるということにいたしておるのであります。それから同じ施設局の中でありますが、二十九頁、第十八号の「舶舶」は「船舶」の誤りであります。次に十七條の建設局でありますが、これは一切の建設工事をいたすものであります。次に保全局、第十八條、これは電氣通信施設の取替、基本工事の計画案を立てる。施設局は立てました工事計画に從つて、通信施設の保守、取替、修理をする、又対公衆関係の電話がかからないというような場合の修理工事というようなことをいたしておるのであります。次に、十九條の資材局の事務、二十條の建築部の事務、これは先程郵政省関係で御説明しました点と大差ないのでございます。二十一條の総務室の事務、これは業務と施設とにおのおのそれぞれの総務室を置きまして、ここで先程申上げました四局一部ずつのばらばらの事務がありますが、そういう事務を統轄しなければならないこと、及びそういう事務に携わります者の訓練計画を立てなければならないというようなこと、そういつた全般的に亘りまする事務をここでいたすものでございます。二十二條の人事局、二十三條の経理局、この事務は先程の郵政省の事務と同樣でございます。次は、二十四條の電氣通信研究所の事務でございますが、これは昨日も御説明申上げましたように、在來の電氣研究所というものから、在來の電氣研究所は或る程度象牙の塔に閉じ籠つていた傾きがありましたのを、これを実際の実情に合うような研究をするという面に方針を変えて参りまして、方式実用化、器材実用化、それに関しますところの基礎の研究をする。そういう基礎研究及び方式器材の実用化をしまして、それを直ちに電氣通信事業に適用し、且つ機器の能率を上げて行くという面を、今後は通信研究所の大眼目にするという方針の下にこの案は組まれておるのであります。その他特許出版、それから只今の実用化するためにはいろいろなことを一應は試作して見なければならんという試作部、又そういうものを実行しますための事務の関係がありますから、事務部というものを置いたわけであります。この四十四頁、こにこ「(その他)」とありますが、これは抹消を願いたいのであります。二十五條、各部局の共通事務、これは先程來申述べました各局部の共通しました事務をここに掲げたのであります。
ここで一言申上げたいことは、この法律を組みました実際の内容といたしまして、これは横割り式と申しますか、横割り式の組織を相当に取り入れておるのであります。
「委員長代理中川幸平君退席、委員長着席」
即ち横の連絡を取つて、一局一課に独立制を持たしていない。一局一課が勝手なことができない。必ず横に連絡を取らなければできないという面を特に考慮されておるのであります。例えて申上げますというと、電話のことを考えますというと、電話の場合、電話の拡張計画というようなことをここに考えて見ますと、そうしますと、その電話の拡張計画の一番最初は、どこから手を着けるかと申しますというと、先程も申しました周知調査局が現在及び將來の需要計画を根本的且つ第一次的に調査をする。そうしてその調査を次に計画局を送り込みます。計画局ではその調査に基きまして、通信の職務に必要な設備とか、回線とか、局舎というものを十分調査しまして、計画案を作ります。その計画案は施設局へ送ります。施設局ではその計画案に基きまして、技術的、経済的に最もいい方法を考えて、個々に工事計画を作つて、そうしてその工事計画に基きまして予算を組んで、その予算案を経理局へ渡す。経理局がその予算を國会の御承認を得まして決めますというと、その予算の範囲において建設局がこれを建設する。そうして建設しましてでき上りましたものは、技術上に関しますものは保全局へ渡し、業務上に関しますものは運用局でその事務を運用するといつた工合に、できるだけ仕事の面を一局一課に止めるのじやなくして、全体に亘りまして横の連絡を取らなければならん。而もこれを今度は、今後申上げますが、地方的に考えまして、地方機関では今度はその仕事を縦割りにしまして、縦にずつと同じ仕事は同じ仕事に流れて行くというようにいたします。言葉を換えて申しますると、これは網目のような仕事をする、両方から組合つて行くという仕事をいたします。もう少し卑近な例で申上げますと、丁度熊手のような仕事をする。熊手の一本々々の足はこれはこのままではばらばらでございますから、横の線を入れまして、これをちやんとゆわえ付けまして、縦の連絡もあれば横の連絡もある。そして熊手の一番先が地方の実際の窓口機関である。そしてずつと絞りまして一番元が本省だ、こういうような形式にいたしまして、最も複雜しておりますところの電氣通信の事務及び技術というものを、完全に一つの有機体に作り上げて行こという狙いでございます。
第二章の第二節は、地方機関であります。地方機関の第二十六條は、地方機関として置きます内容を示しております。これも先程郵便省の場合の御説明のように、現在の逓信局の所在と地方電氣通信局の所在とは同樣な線を持つております。同樣なことに相成つております。それから地方電氣通信部は大体において都道府縣において一つ、北海道のごとき大きい所は若干部を置く。それから地方電氣通信管理所は大体数部を一纏めにしまして一ヶ所に置く。地方電氣通信取扱局はこれは公衆と直接タイ・アップしているところの窓口でございます。
第三章で外局を示しております。外局は電波廳と航空保安廳との二つでございます。電波廳は第三十條に電波廳の任務を現わしております。公衆の利益、利便又は必要のため、公平且つ能率的な方法で電波を規正監督するという任務を持つておるのであります。それから第三十一條でその電波廳の内部部局を示しております。第三十二條は長官官房の事務を示しております。これは特に御説明申上げることもないと思います。第三十三條はその電波廳の部のうちの法規経済部の事務を掲げております。第三十四條で施設監督部の事務を掲げております。この五十四頁の第七号の放送法以下は全部抹殺をお願いします。そうして次の八が七になります。この理由は、先程郵便省の場合に申上げた理由に基くものでございます。第三十五條は電波廳の技術部のことを示しております。第三十六條は監督部の事務を掲げております。第三十七條で電波廳に支分部局を置きますが、その支分部局の内容を示しております。五十八頁の第三十八條、この第二行目が「十号及び第二十二号」から「第三十二号」となつておりますが、「第三十二」は「第三十三号」の誤りでありますから御訂正願います。
第二節では航空保安廳に関することを決めております。第三十九條は航空保安廳の任務及び長を決め、第四十條は内部部局の内容、名称を示しております。四十一條及び四十二條におきましてその仕事の内容を示しております。四十三條、航空保安廳の機関、航空保安事務所と航空標識所、この両機関を航空保安廳は置くことができるということを示しております。六十三頁の四十四條、航空保安廳の権限、この二行目、これも先刻と同樣に「第二十号、第二十二号及び第二十三号」とありますが、「第三十三号」の誤りでありますから御訂正を願います。第四十五條で電氣通信省は電氣通信審議会、病院、診療所及び療養所、職員訓練所、電波観測所、こういう附属機関を置くことができることを明示しております。四十六條、電氣通信審議会の第二項目の「審議会は、第四條に掲げる業務に関し、電氣通信大臣の諮問する事項」で括弧になりますが、「電波規正委員会」とありますのは、電波規正審議会の誤りでありますから、「委員」を「審議」という字にお直し願います。六十六頁の表の「電氣通信省共済組合審議会」とありますのは、これは「審査会」に御訂正願います。それから次に「電波規正委員会」ありますのは、「電波規正審議会」の誤りでございます。
第五章の職員、第六章の罰則、この点は先程來の郵政省の問題と同樣でございますから、別段の御説明も要らないことと思います。六十八頁の放送委員会との関係、第五十六條「この法律の規定は、」云々とありますが、この放送委員会との関係及び第五十六條は全部抹殺を願いたいと思います。以上簡單でございますが御説明いたしました。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/6
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007・鈴木恭一
○政府委員(鈴木恭一君) 先程郵政省の設置法につきまして、ちよつと言い残しましたところがございますので、附加えて申上げます。それは第二十六條の監察のところでございますが、三十三頁でございます。第二項に「郵政監察官は郵政省の職員の中から郵政大臣が命ずる。」ということになつておりますが、これは後で申上げますが、第三項になりまして、第二項を一つ新たに入れて頂きたいのであります。これは郵政監察官の制度が今度はつきりといたしますために、ここに一つの定義的な規定を掲げる必要がありますので、第二項に「郵政監察官は、郵政業務の運行に関するすべての事項の調査にあたり、その実情及び改善すべき事項についての意見を郵政大臣に提出し、並びに犯罪の嫌疑があるときは、捜査し、その内容を郵政大臣に報告し、及び必要がある場合には、犯罪の訴追に協力することについて、郵政大臣から特命を受けたるものとする。」、こういうのを第二項にいたします。第三項に「郵政監察官は、郵政省の職員の中から、郵政大臣が命じ、その指定する地において勤務しなければならない。」、「その指定する地において勤務しなければならない。」というのがここに加わるわけであります。その意味は、郵政監察官は常に郵政大臣と直結いたしまして、その命ずるところに勤務する。又半面におきましては、その勤務地が常に移動するということもここに考えられるのでございまして、特にそういう規定をここに掲げたわけでございます。それをこの前言い残しましたので附け加えます。
尚この郵政省と電氣通信省の設置法から、当然私共といたしましては、現在の官制の廃止の問題、定員の法律に関する問題、或いはこの設置法に伴いまして、他の関係法令の整理をいたさなければならないのでございまして、当然これには附属して來る問題でございますが、これは今期國会でなしに、次期國会に提案いたしたいと考えております。その点も一つ附加えて申上げて置きます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/7
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008・河井彌八
○委員長(河井彌八君) ちよつと速記を止めて。
〔速記中止〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/8
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009・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 速記を始めて。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/9
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010・小林勝馬
○小林勝馬君 本日はこれくらいで止めて、明日にいたされんことを提案いたします。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/10
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011・河井彌八
○委員長(河井彌八君) 御異議ないと認めます。それでは今日はこれで散会いたします。明日は午前十時から開会いたします。
午後零時二十九分散会
出席者は左の通り。
内閣委員
委員長 河井 彌八君
理事
カニエ邦彦君
中川 幸平君
藤森 眞治君
委員
松本治一郎君
城 義臣君
堀 眞琴君
三好 始君
逓信委員
委員長 大島 定吉君
理事
中村 正雄君
小林 勝馬君
委員
深水 六郎君
新谷寅三郎君
松平 恒雄君
千葉 信君
國務大臣
逓 信 大 臣 降旗 徳弥君
政府委員
逓信政務次官 鈴木 直人君
逓 信 次 官 鈴木 恭一君
逓信事務官
(電氣通信監) 山下知二郎君
逓信事務官
(臨時法令審議
委員会主査) 鳥居 博君発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100314877X00319481126/11
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