1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十三年十二月十四日(火曜日)
午後二時十九分開議
出席委員
委員長 角田 幸吉君
理事 根本龍太郎君 理事 赤松 勇君
理事 生悦住貞太郎君 理事 館 俊三君
中山 マサ君 平島 良一君
菊川 忠雄君 島上善五郎君
前田 種男君 松澤 兼人君
長野重右ヱ門君 平川 篤雄君
水野 實郎君 徳田 球一君
出席政府委員
人 事 官 山下 興家君
人事院事務総長 佐藤 朝生君
人事院事務総局
法制部長 岡部 史郎君
法 制 長 官 佐藤 達夫君
委員外の出席者
参議院人事委員
長 中井 光次君
專 門 員 安倍 三郎君
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本日の会議に付した事件
國家公務員法の一部を改正する法律案(参議院
提出、参法第四号)(参議院送付)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/0
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001・角田幸吉
○角田委員長 これより開会いたします。
一昨十二日本委員会に付託されました参議院提出及び送付にかかる國家公務員法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際一言申し上げておきたいと思いますが、今日特に出席を煩わしました参議院議員中井光次君は、本案の発議者でありますと同時に、参議院人事委員長でありますから、國会法第六十條の規定、すなわち「各議院が提出した議案については、その委員長(その代理者を含む)又は発議者は、他の議院において、提案の理由を説明することができる。」という規定に從いまして、中井君より本案提出理由の説明をお願いすることにいたします。参議院人事委員長中井光次君。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/1
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002・中井光次
○中井参議院人事委員長 ただいま議題となりました國家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。
本案は、参議院人事委員会の全員の発議になつておる案でございまして、この改正の内容について御説明を申し上げます。
まず第一点は、前回の本法の改正で、一般職とせられておりました、人事院の指定する公團の職員及びいわゆる進駐軍の労務者を、特別職といたしましたことであります。すなわち公團の職員につきましては、その身分は、官吏その他の職員とすることとなつておりまするが、その中には、元來民間の企業、たとえば食糧、肥料及び酒類等の配給に從事しておりましたものが、公團の設立によりまして、当然公務員たる身分を持つものとされたいきさつから考えましても、またその勤務の内容からいたしましても、これを他の公務員と同樣に取扱いますることは適当でないので、人事院の指定した公團職員は、特別職とすべきものと考えられるのであります。またいわゆる進駐軍労務者に関しましても、その雇傭関係の特殊性から、特別職とすべきものと考えるのであります。
改正の第二点は、人事官の任命についての手続を愼重にいたした点であります。すなわち、御承知のごとく現行第五條によりますると、内閣が人事官を任命するについては、両議院の同意を要することとなつておるのでありまするが、この場合、もし衆議院が同意して、参議院が同意しない場合には、憲法第六十七條第二項の例によりまして、衆議院の同意をもつて両議院の同意とすることとなつておるのであります。しかしながら総理大臣の指名の場合と異りまして、政治的な要素を含まない問題であり、また人事官は、人格が高潔で、民主的な統治組織と、成績本位の原則による能率的な事務の処理に理解があり、かつ人事行政に関し識見を有する者であることを要件といたしておりまするし、人事官の権限の重要さから考えましても、いやしくも両議院のうち、いずれかの一院が同意をしない者を任命することは、妥当ではないと考えられまするので、第五條第二項を削除することといたしたのであります。
改正の第三点は、不適当な罰則の削除であります。すなわち公務員法第百九條第一号によりますると、さきに述べましたような資格を有しない人事官の任命に同意をした閣員はすべて一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処せられることになつておりまするが、人事官の任命につきましては、両議院の同意も必要なことでありますし、またもしこのような処罰が行われました場合には、そのために内閣が一挙にして消失するという結果ともなりまするので、本号を削除いたしたのであります。
以上が、本改正法律案の骨子であり、その理由でありまするが、いずれも最も緊要なる最小限度の改正点でありまするので、何とぞ愼重御審議の上、御賛成をお願い申し上げたいと存ずる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/2
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003・角田幸吉
○角田委員長 赤松勇君より発言を求められております。この際これを許します。赤松君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/3
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004・赤松勇
○赤松(勇)君 ただいま議題となつておりまする國家公務員法一部改正に関する法律案につきまして、議事進行上、質疑、討論を省略しまして、ただちに採決せられんことをば希望いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/4
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005・徳田球一
○徳田委員 討論だけは簡單にした方がよいと思います。質疑はする必要はありませんけれども、やつぱり賛成するにしても、その内容が、各党とも異なるところがありますから、討論だけは簡單にやつて、採決にはいつてもらいたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/5
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006・角田幸吉
○角田委員長 これはそうなさつたらいかがですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/6
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007・角田幸吉
○角田委員長 それでは、これより討論に移ります。根本君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/7
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008・根本龍太郎
○根本委員 ただいま修正案が出ましたが、いずれももつともの條項もありまするが、特にそのうちわれわれとして賛成しかねるのが一項あります。それは第五條第二項であります。これは御承知のように、両院制度のうち衆議院の優越性を規定したところの法律であり、なおまた御承知のように最高裁判所長官、あるいは会計檢査官の任命についても同様な條項が適用されておるのであります。しかも最高裁判所長官並びに会計檢査官も、すべてこれまた人格高潔にして、政治的な影響のないという人を選んでおる次第でありまするので、その意味からしましても、この條項を人事官について、第五條第二項を削除するということになりますると、同じような意味において、最高裁判所長官並びに会計檢査官の任命についても、同様な修正をしなければならぬ、こういう結果になりますので、この第五條第二項を除いて、他は賛成の意を表するものであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/8
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009・角田幸吉
○角田委員長 徳田君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/9
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010・徳田球一
○徳田委員 この改正の主要点は第一点にあると考えるのです。すなわち進駐軍の関係の労務者並びに公團の從業員諸君を特別職にするということは、これはあたりまえである。これはぜひやらなければならない。非常に重要であります。であるから、われわれとしては、これがただちに効果あらしめたい。そうすると、この第二点と第三点は、われわれとしては不賛成であるけれども、これを不賛成にしますと、やつぱりいろいろな故障が起る。だからしばらく小さいところはのんでおこう——將來この毒は排除すべきであると思いますけれども、この際毒をのんでおいて、何ら反対を言わずに、ひとつ一括賛成したいと思う次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/10
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011・前田種男
○前田(種)委員 私も討論するつもりではなかつたのでありますが、賛否の意見が一部出ておりますので、私は全面的に参議院送付案であるところの本案に賛成したいと思います。その理由を、日本社会党の立場から一應明らかにしておきたいと思いますことは、去る十一月三十日、第三國会の最終日に、國家公務員法の一部改正法律案が通過いたしましたが、わが党は全面的に修正案に反対の意見表示をしたことは、記録で明らかなところでございます。私たちは、今日の情勢下に、わが党が掲げておりましたところの修正案が一番妥当であるという信念を、今なお持つておるわけであります。しかしこれは國会の少数意見として葬られましたので、すでに國家公務員法の改正法律案は今日施行されておるのでございます。われわれは今日施行されておりますところの國家公務員法は、必ず次の國会にはわが党の修正案を中心にするところの條項まで改正しなければならぬという、堅い信念を持つて今後戰つて行きたいと覚悟しておるものでございます。今日提案されておりますところの一部修正の問題は、われわれの基本的な方針から行きますならば、階段の第一歩を踏み上るという條項であろうと私は考えます。その一歩々々をわれわれの線に近づくように改正して行きたいという精神から、この法案に賛成したいと思います。特に民主自由党の根本君の方から、五條第二項の削除の問題について反対の意思表示があつたのでございますが、私はこれは総理大臣、その他の選挙の場合と違いますので、私は参議院の理由をそのまま承認して、本案に全面的に賛成の意思を明確にしておく次第でございます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/11
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012・角田幸吉
○角田委員長 高橋君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/12
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013・高橋禎一
○高橋(禎)委員 私は民主党を代表いたしまして、この改正案に賛成いたすものであります。連合國軍の需要に應じ連合國軍のために労務に服する者、及び人事院が指定する公團の職員を特別職にすべきであるということについては、第三國会において國家公務員法の改正が行われましたときに、私どもは当委員会においてその点を主張いたして参つたところであります。これに対しましては、全幅の賛意を表する次第であります。第五條第二項を削るという点につきましては、若干の異論もあるところではありますけれども、参議院側の提案の御趣旨等を伺いますると、一應了解せらるるのでありまして、これに対しましても結局賛成の意見を申し述べる次第であります。第百九條中第一号を削るという点につきましても、これはやはり第三國会における人事委員会において、やはりこうあるべきではないかという意味において、種々政府当局と質疑應答が行われたような点をごらんくだされば、私どもがいかなる考えを持つたかということが十分うかがえるのでありまして、それはやはり本改正案と同じ内容を持つものであるのであります。すなわち私はこの第百九條第一号を削るという点についてはやはり賛成いたすものであります。その他の点につきましては、これら四点の改正に伴うところの法條の整理にすぎないのでありますから、要するにこの國家公務員法の一部を改正する法律案につきましては、全面的に賛意を表する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/13
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014・角田幸吉
○角田委員長 水野君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/14
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015・水野實郎
○水野委員 私は会社革新党を代表いたしまして、本改正案に対しまする賛成の意見を述べるものであります。第三國会におきまして、すでに相当私どもの論議の中心になつておつた点が多いのでありまして、第五條の第二項はまつたく私どもの意見からいたしますと、いささか不満な点があるのです。しかしながら今第二條の問題でありまする進駐軍の関係の労務者及び公團の公務員等が、このままの形で置かれるということは、われわれは忍びないものがあるのであります。まして今後第五條第二項の問題をわれわれがここで反対をいたしますれば、また参議院との間に両院協議会という問題が起つて、またこの問題が山へ上つてしまうだろう。私どもはこの公團及び進駐軍関係の労務者の特別職へはいるというこの問題のために、涙をふるつて全面的に本案に賛成の意を表する次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/15
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016・角田幸吉
○角田委員長 館君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/16
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017・館俊三
○館委員 私は農民党を代表いたしまして、この提案に賛成をいたします。但し今社革の代表者が言われたごとく、また共産党の代表者が言われたごとく、第五條第二項というものについては多少の保留をする氣持を持つておるのであります。殊に私たちは一院制ということを主張しておる建前から、殊にこれを一時保留したいという氣持を持つておりますが、何しろ第二項の進駐軍労務者に関係した提案、及び公團に関係した提案については、全面的に賛成をしなければならないのが現状でありまして、この夏マツカーサーの勧告に基いて政令第二百一号という違憲政令が公布されました時分に、進駐軍労務者その他公團に対してもこれを適用しておつたという形が、現場において現われておるのであります。しかも八月の臨時の労働委員会の内容といたしまして、これを公務員と見るか見ないかということについて、政府自身も疑義を持つておるのであるというような内輪話を、労働委員会の祕密懇談会において漏らされておるのでありまして、私たち自身もこういう純粹労務者であるところの進駐軍の要員、これが二通りにわかれておりますが、事務系統と労務系統とありますが、この区別も事務系統の中にも労務系統の者が含まれており、労務系統の中にも事務系統が含まれておるという、混雜した労役に從事しておつて、全体的に見て、ほんとうのただの労務者である者にこれを適用して、二百一号の拘束を現実に現場においてやつておつた。しかも政府に疑義があつたということがありながら、そのまま改正公務員法の中に形が織り込まれておつたということは、非常に残念だと私は思つております。政府はそういう疑義がありながら、その疑義を解決して、公務員法を適用すべきものなりとして、あの公務員法の中にはいつておつたとするならば、私は公務員法改正提案が非常に変なものではないかと思つておるのでありまして、ここにこれを特別職として扱うということは、もうすでに当然なことだと思つております。本提案の五條二項については追つて考えたいと思いますけれども、そういう意味において、今の社革の方が申されたごとく、さらに両院協議会を開くということは、この現実の労働者の窮状を向うへ押しやることになるのでありまして、そういう意味からこれを全面的に賛成をしておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/17
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018・角田幸吉
○角田委員長 平川君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/18
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019・平川篤雄
○平川委員 國民協同党を代表いたしまして、簡單に賛意を表します。この修正案の第五條を除きましたほかのものは、かつて國家公務員法の改正をいたします際に、三派の共同修正案の中に盛られておるものであると記憶いたしております。また参議院におきまして、わが國民協同党員の團体でありますところの新政クラブから出されました、われわれの党の修正案と、まつたく同じでございまして、そのうちの一部でございます。從つてこの五條を除きますものにつきましては、すでに意見は、前國会において大島委員等から述べられておりますので、いまさら附言をいたすつもりはございません、賛成でございます。五案につきましては、これは私も多少の異論を抱いておりますが、この際賛成の意を表しておきたいと思います。ただこの國家公務員法の修正にあたりまして、すべてこれらの條項がわれわれ考えておつたものだとは言いましても、私どもが考えておつたその他の重要な部面が、実はこれに加わつておらないのであります。たとえば第二條の修正にいたしましても、私どもはもつとこれに加えるところのものは必要といたしておりますし、その他の條文の中にも修正を加えたいものが多々あるのでございます。その点をできるだけ早い機会に修正をいたしたいという氣持を附加いたしまして、この修正案に賛成をいたしたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/19
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020・角田幸吉
○角田委員長 これにて討論は終結いたしましたが、暫時休憩いたしまして、採決の方法についてちよつと相談いたします。
午後二時四十一分休憩
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午後二時四十二分開議発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/20
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021・角田幸吉
○角田委員長 引続き採決を行います。本案は原案通り可決するに御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/21
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022・角田幸吉
○角田委員長 御異議なしと認めます。よつて本案は原案通り可決いたしました。
この際おはかりいたします。衆議院規則第八十六條によりまする本案に関する委員会報告書は、先例によりまして、委員長及び理事に御一任を願いたいと思いますが、御異議ありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/22
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023・角田幸吉
○角田委員長 御異議なしと認めます。よつて委員長及び理事に御一任いただくことにいたします。
暫時休憩いたします。
午後二時四十四分休憩発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100404548X00919481214/23
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