1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年五月二十一日(土曜日)
午後一時四十二分開議
出席委員
委員長 星島 二郎君
理事 木村 公平君 理事 鈴木 明良君
理事 玉置 實君 理事 藤枝 泉介君
理事 南 好雄君 理事 松澤 兼人君
理事 福田 繁芳君 理事 加藤 充君
理事 逢澤 寛君 理事 竹山祐太郎君
井手 光治君 小平 久雄君
高橋 權六君 田渕 光一君
赤松 勇君 坂口 主税君
江崎 一治君
出席政府委員
人事院事務官
(法制部長) 岡部 史郎君
人事院事務官
(給與部俸給課
長) 蓮見 太一君
委員外の出席者
衆議院法制局長 入江 俊郎君
專 門 員 安倍 三郎君
專 門 員 中御門經民君
五月十四日
委員鈴木義男辞任につき、その補欠として坂本
泰良君が議長の指名で委員に選任された。
同日十六日
委員坂本泰良君辞任につき、その補欠として鈴
木義男君が議長の指名で委員に選任された。
同月十八日
委員天野公義君辞任につき、その補欠として鈴
木明良君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十日
委員關内正一君辞任につき、その補欠として田
中萬逸君が議長の指名で委員に選任された。
同月二十一日
理事天野公義君の補欠として鈴木明良君が理事
に当選した。
同日
玉置實君及び竹山祐太郎君が理事に追加当選し
た。
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本日の会議の付した事件
理事の互選
閉会中の審査に関する件
國家公務員法の一部を改正する法律案(内閣提
出第一九五号)
國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の
支給に関する法律案起草の件
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/0
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001・星島二郎
○星島委員長 これより会議を開きます。
この際御報告並びにお諮りいたしたいことがあります。去る五月十四日、鈴木義雄君が委員を辞任せられ、新たに坂本泰良君が委員となられ、同月十六日坂本泰良君が委員を辞任せられ、鈴木義雄君が再び委員となられ、同月十八日天野公義君が委員を辞任せられ、新たに鈴木明良君が委員となられ、また昨二十日關内正一君が委員を辞任せられ、田中萬逸君が新たに委員となられました。
次に去る十三日の議院運営委員会において決定し、同月十四日常任委員長会議の了承を得まして、委員会において民主自由党及び新政治協議会よりそれぞれ理事一名を追加選任することになつておりますので、理事の互選の行わなれりばなりませんが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/1
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002・星島二郎
○星島委員長 御異議なきものと認めます。それではただいまより理事を指名いたします。玉置實君、竹山祐太郎君を理事に指名いたします。
次に去る十八日委員を辞任せられまして天野公義君が理事でありましたので、理事一名の補欠選任を行わなければならないのでありますが、これも先例によりまして委員長において指名するの御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/2
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003・星島二郎
○星島委員長 御異議なしと認めます。それでは委員長において鈴木明良君を理事に指名いたします。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/3
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004・星島二郎
○星島委員長 これより國家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律案起草の件を議題といたします。これにつきましては、去る五月十三日の本委員会におきまして、國家公務員に対する寒冷地手当支給に関する法律案として一應の成案を得たのでありましたが、その後委員長及び理事の方々の間で檢討いたしました結果、次の案を作成いたしたのであります。一應これを読み上げます。
国家公務員に対する寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律案
第一條 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二條に規定する一般職に属する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者(以下職員という。)に対しては、政府職員の新給與実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)に規定する給與の外、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。
2 前項に規定する職員で北海道に在勤する者に対しては、予算の範囲内で寒冷地手当とあわせて石炭手当を支給する。
第二條 寒冷地手当は、その支給期間を通じて、職員の俸給の月額と扶養手当の月額との合計額の百分の二十に相当する額の四月分をこえて支給してはならない。
2 石炭手当は、その支給期間を通じて、世帯主たる職員に対しては三トン、その他の職員に対しては一トンを、それぞれ公定小賣價格によつて換算した額に相当する額をこえて支給してはならない。
3 寒冷地手当又は石炭手当は、その支給期間を通じて支給すべき額の全部又は一部を一括して支給することができる。
4 第一項に規定する職員の俸給の月額及び扶養手当の月額は、政府職員の新給與実施に関する法律の定めるところによる。
第三條 前條に規定するものを除く外、寒冷地手当の支給地域並びに寒冷地手当及び石炭手当の支給額、支給期間、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。
2 内閣総理大臣は、前項の規定する定をするについては、人事院の勧告に基いてこれをしなければならない。
第四條 この法律の規定は、國家公務員法第二條第三項第十三号に規定する職員で寒冷地に在勤し常時勤務に服する者について、準用する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和二十四年から実施できるように、措置されなければならない。
3 昭和二十二年法律第百五十八号北海道に在勤する政府職員に対する越多燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。
以上の通りであります。この案につきまして何か御発言はありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/4
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005・加藤充
○加藤(充)委員 今までたびたび言われて來たことで、いまさら言う必要はないのですが、こういうふうな寒冷地手当及び石炭手当の支給に関する法律がここで問題になりましたので、あらためてなおここに人事院の方もいらつしやるようですから申し上げておきます。要するに早いこと複雜なる賃金体系を改めまして、いわゆる科学的、合理的な基礎の上に最低賃金制の確立の方向に向かつて努力してしていと思う。同時に最近問題になつておりまする寒冷地手当及び石炭手当のほかに、地域給の問題、それからいわゆる物價の向上その他の経済諸事情の変化に伴つて出て参りまするところの基本ベースの改訂引上げの問題についても、この際第三條の二項にありまするように十分に人事院はその勧告の責務を全うされんことをこの際あらためて強く人事院に要望してやまないのであります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/5
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006・星島二郎
○星島委員長 それではこの案についてお諮りいたします。本案を委員会の提出法律案として決定し、衆議院規則第四十二條第二項の規定に基きまして、委員長において提出の手続をいたすことに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/6
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007・星島二郎
○星島委員長 御異議がないと認めます。それではさつそくその手続をとることにいたしまして、できることならば本日の本会議に上程をいたしたいと思います。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/7
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008・星島二郎
○星島委員長 次に國家公務員法に一部を改正する法律案を議題といたします。この際入江法制局長から発言を求められておりますので、これを許します。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/8
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009・入江俊郎
○入江法制局長 この法案につきまして、関係方面から参考意見の提示がありまして、これを当委員会にお傳えして、審議の参考にしてもらいたいということでありますので、それをお傳えいたしたいと思います。
本日午前中、司令部の公務員部の方に呼ばれまして、その担当官から意見を聞きましたが、それはこの國家公務員法の一部を改正する法律案に対する当委員会でお考え中の修正案につきましての意見でありまして、それは第二條の第三項第十四号の公團職員について、現在規定は昭和二十四年七月一日にその効力を失うことになつておつて、本年の六月一ぱいで公團の職員が特別職である時期が終了するようになつております。これは公團の存続期間とにらみ合せた規定であつたのでありますが、今度公團の存続期間が來年三月一ぱいに延長されたに伴つて、この第二條第三項第十四号の條項の修正案が出たものと思うのでありますが、これに対して公務員部担当官は、なるべく特別職は少くなることが望ましいのであつて、たとえ公團が來年の三月まで続くとしても、公團職員を特別職として置く期間は、やはり本年の六月一ぱいに限ることが正しい。從つてその十四号の規定は現行法通りでいいのであつて、その期間を延長することには反対である。この人事院規則の指定によつて、公團職員が特別職になるので、現在は食糧配給公團だけが指定されているけれども、いずれにしてもその人事院の指定は、おそらく六月一ぱいでなくしてしまいたい希望を持つているのだ。だからたとえ法律をこう改正して延ばしたとしても、人事院規則の取消しがあつては何もならないのだから、むしろこの際こういう修正はない方がいいということでありました。これはとにかく制度として公團の存続期間に対應した規定を置いておく方が、形の上でいいと思うと私は言つたのでありますが、そうすると実効を伴わない規定が残つて、公團の職員はいかにも依然として特別職であるという感じが強くておもしろくないということを言つておつたのであります。それだけを申し上げまして参考に供して、御審議の資料としていただきたいと存じます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/9
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010・星島二郎
○星島委員長 本案について御質疑があれば、要点だけきわめて簡單にお願いしたいと思います。—御質疑もございませんから、この際御報告申し上げますが、ただいま出ておりまする政府の國家公務員法の一部を改正する法律案に対しまして、藤枝泉介君より本案に対する修正案が委員長のもとに提出されております。藤枝君より修正案の趣旨の御説明を求めます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/10
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011・藤枝泉介
○藤枝委員 修正案の第一点は、さきに本院を通過いたしました参政官設置法案によりまして、今回参政官を置かれることになりましたが、この参政官はその性質上当然特別職になるべきものと考えますので、この参政官を特別職とする規定を入れたいのが第一点であります。
第二点は、食糧管理法の一部を改正する法律案によりまして、食糧配給公團が來年の三月三十一日まで存続することに相なりましたので、從來特別職の取扱いをいたしておりました食糧配給公團の職員をやはりその公團の存続期間であります昭和二十五年三月三十一日まで、特別職として取扱えという趣旨のものでございます。
第三点は第十九條、第二十五條及び第二十六條の改正規定に関するものの次に、次のように加える。附則第九條第一項中次官とあるを事務次官と改める。これは次官が今度事務次官という名になつたからであります。以上であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/11
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012・松澤兼人
○松澤委員 ただいま修正の理由を御説明になつたのでありますが、前段の点については別といたしまして、後段の人事院規則で指定した公團の職員を特別職にするという点であります。これはいろいろと問題があると思いますが、國会の意見といたしまして、公團が來年の三月三十一日まで存続するということでありますから、公團の職員もそれまでは特別職として取扱つてもらいたい。そしてその間に根本的な公團職員に対する一つの特例法というようなものを研究して実施する。それまでは特別職としての指定を存続していただきたいということを強く希望申し上げる次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/12
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013・星島二郎
○星島委員長 それでは國家公務員法の一部を改正する法律案及びただいま提出されました修正案を、一括議題として、この際討論を省略し、ただちに採決いたしたいと思いますが、御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/13
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014・星島二郎
○星島委員長 それではこれより採決いたします。藤枝泉介君提出の修正案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/14
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015・星島二郎
○星島委員長 起立多数。よつて修正案は可決されました。
次にただいま可決されました修正の部分を除いて、原案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/15
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016・星島二郎
○星島委員長 起立多数と認めます。原案は可決いたしました。
なお本法案に対する委員会の報告書は、先例によりまして委員長に御一任願いたいと思いますが、これに御異議はございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/16
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017・星島二郎
○星島委員長 御異議なしと認めまして、さように決しました。
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/17
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018・星島二郎
○星島委員長 それではまだ他に本会期中におきまして請願等があり、審議したいと思いますが、余日もありませんので、休会中の委員会の継続審査のことにつきましてお諮りいたしたいと思います。この件につきましては委員長におまかせを願いまして、議長にそれを請求して、やれる場合にはやる、かようにおまかせ願えましようか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/18
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019・星島二郎
○星島委員長 それではなるべくやりたいと思いますが、それぞれ手続がありますから、委員長から議長に請求しまして、いずれ議長の方から付託されましたならば、休会中継続して審査委員会を開く、かようなことになるのでありますが、一切その辺をおまかせ願いたいと思います。
それでは本日はこの程度にして散会いたします。
午後二時六分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504548X01019490521/19
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