1. 会議録本文
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000・会議録情報
昭和二十四年五月十九日(木曜日)
午前十一時開議
出席委員
委員長 早稻田柳右エ門君
理事 水谷 昇君
北澤 直吉君 圓谷 光衞君
中西伊之助君 中野 四郎君
委員外の出席者
参議院議員 羽仁 五郎君
國立國会図書館
長 金森徳次郎君
五月十四日
國立國会図書館法の一部を改正する法律案(金
子洋文君外九名提出、参法第五号)(予)
同月十八日
國立國会図書館法の一部を改正する法律案(参
議院提出、参法第五号)
の審査を本委員会に付託された。
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本日の会議に付した事件
國立國会図書館法の一部を改正する法律案(参
議院提出、参法第五号)
—————————————発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/0
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001・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 これより会議を開きます。
昨日正式に本委員会に付託になりました参議院提出国立国会図書館法の一部を改正する法律案を議題といたします。まず発議者より提案理由の説明を聽取いたします。参議院議員羽仁五郎君。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/1
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002・羽仁五郎
○羽仁参議院議員 ただいま議題となりました国立国会図書館法の一部を改正する法律案について提案理由を御説明いたします。
国立国会図書館は、わが國における唯一の国立図書館として、日本文化の中心的存在であり、全国の出版物が、ここに網羅的に収集されることは、その存在の基本的要件であるといわなければなりません。しかして、その図書収集の方法としては、購入寄贈、交換等の方法もないわけではありませんが、日々増加する新しい資料を吸収するためには、納本という方法が最も重要なものであることは、諸外国において、図書館への納本につきそれぞれ強行規定を有しこれが励行を強制している事例に徴しでも、また明らかなところであります。しかるに、現在図書館への納本状況はどうかと申しますと、まことに不満足なものでありまして、いわゆる民間出版物の納本数は、全日本の出版物推定数に比して、その半数にも及ばず、また、いわゆる官庁出版物についてみましても、その納入成績は、はなはだ芳ばしくない状態にあるようであります。
納本については、現在のところ、国立国会図書館法の第十章及び第十一章に規定されているのでありますが、今回これに若干の改正を加え、現行納本制度の強化をはかりたいと考えた次第であります。改正の要点は、第一公用のため及び国際的交換の用に供するために、現在は、いわゆる官庁出版物を納入させているのを、さらに地方公共団体の出版物にも及ぼしたこと、またその納入部数を原則として五十部と定めてあるものを三十部に引下げ、かつ事態に応じて、その部数に幅を持たせたこと。第二に、いわゆる民間出版物を納入した場合、現行法でに、全日本出版物の目録を代償として送付すると定めてあるのを、これに代償金を交付することに収め、また、納入しない者を過料に処する規定を新たに加えたこと。三納入すべき出版物の種類を明示したこと、この三点であります。われわれは、参議院図書館運営委員会において、出版業者、公立図書館当事者、文部省著作権担当官等の参集を求め、懇談的に、その意見を聞き、慎重審議を進めました結果この提案を見るに至つた次第であります。なお本法は昨日参議院本会議にかかりまして、全会一致で可決せられた次第であります。何とぞ慎重御審議くださいますことをお願いたします。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/2
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003・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 質疑をいたします。何かお尋ねになることはありませんか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/3
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004・北澤直吉
○北澤委員 ただいまここに議題になつております国立国会図書館法の一部を改正する法律案の第二十五條の二に、発行者が正当の理由なくして前條第一項の規定による出版物を納入をしなかつたときは、その出版物の小売価額、小売価額のないときはこれに代るものの五倍に相当する金額以下の過料に処するという罰則の規定を設けられておるのでありますが、本法であります国立国会図書館法には罰則の規定がないのであります。特に今回の改正法律案に罰則の規定を設けました理由につきまして、提案者の御説明を願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/4
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005・羽仁五郎
○羽仁参議院議員 ただいまの御質問はまことに重要な問題でありまして、昭和二十三年二月に国立国会図書館法が制定せられました当時に、私は参議院図書館運営委員会の委員長として、この立法に努力した一人でありますが、その際には、この国立国会図書館法というものを、その前文にございますように真理がわれらを自由にするという確信に立つて、憲法の誓約する日本の民主化と世界平和とに寄与することを使命として、国立国会図書館がここに設立せられるという趣旨に従いまして、文化国家実現の最高の理想をここに実現するという意味で、この法律の中に罰則あるいはこれに類するようなものを設けないという原則を守つたのでございます。従いまして今回こういう改正をいたしますについては、われわれとしても相当の論議をいたしまして、あるいはさつき申しました理由で、御説明申し上げましたように出版業者、ことに民間の方々の御意見を求めましたところが、この点につきましては、やはり国立国会図書館法本法の文化的の高い性質というものを維持する意味で、罰則を入れることに反対の強力なる御意見もあつたのであります。しかしながらこの点につきましては、実は衆参両院の図書館運営委員会が、本法制定以来本法が実行せられることにつきまして、絶えず重大な関心を持つて参つたのでありますが、国立国会図書館長の御報告によりますと、国立国会図書館への納本の成績がはなはだしく満足なものでない、これを何とかして解決しなけれならぬ。と申しますのは、国立国会図書館が国の唯一の国立図書館であります関係から、そしてまたこの国立国会図書館が全日本の出版物の完全なる目録を作成する義務を負うております関係から、図書の納入が完全に行われることが絶対に必要の條件であります。このためにはさつきの提案理由の御説明の場合にも申し上げましたように、納入、寄贈、交換などの方法もございますけれども、しかし何よりも必要なのは、あらゆる出版物が自動的に、オ—トマティツクに国立国会図書館に入つて来るということがなければ、完全なる図書目録というものは作成できないのであります。この国の唯一の国立図書館であります国立国会図書に自動的に、あらゆる出版物が入つて来るということを実現するためには、いろいろな方法が考えられます。そのうちの最も模範的なものとしては、アメリカのコングレス・ライブラリーがとつておりますコピーライト、それから納本というものとを結びつける制度でありまして、われわれとしてはこの制度を日本に採用することはできないかというふうにいろいろ研究して参つたのでありますが、現在までのところ、このコングレス・ライブラリーが採用しておる制度を、ただちにわが国立国会図書館において採用せられ得るという結論に到達いたしません。これはなお今後も御研究を願いまして、あるいはこの方法が実現できるものであれば、これが最も理想的であるかもわからないと考えるのでありますが、その間に、時々刻々に出版されます全日本の出版物は多大の数に上りまして、それの納本の成績がよろしくないために、国立国会図書館がその最大の義務として負うておる完全なる図書目録の作成ということが日々遅れて参ります。これを救わなければならないという関係で、いろいろな点から問題はあるのでありますが、現在のところでは、まずこの程度のことをなすことがやむを得ないのではないかという結論に到達したわけであります。
なおこれは罰則と申しますが、刑罰ではございませんで、いわゆる過料という程度のものであります。その対象となつた方々の名誉に関するようなものではなく、法律としてこの国立国会図書館の納本の制度を完全に施行していただきたいという志を表わしたという点に主眼点があるのでございまして、刑罰という点に主眼点があるのではございません。こういう意味で、なお完全な納本を得て完全なる図書目録をつくる、そうして国立国会図書館が国内及び国際に向つて負うておるところの義務を果たすという意味におきましては、今後もいろいろ御研究を願い、又必要に応じては改正をしていただくことをお願いする次第であります。現在のところでは、これが比較的目的を達成し得る唯一の方法であるという結論に到達しましたので、この改正をお願いしたいというふうに考えた次第であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/5
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006・北澤直吉
○北澤委員 ただいまの御説明によりまして、罰則の規定は、国立国会図書館がその本務を遂行するにあたつてやむを得ざるものであるということが了解されました。これをもつて私の質問を打切ります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/6
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007・圓谷光衞
○圓谷委員 この二十五條の三項ですが「出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額を、その代償金として交付する。」というのはどういうのですか。原価という意味ですか売値ですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/7
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008・羽仁五郎
○羽仁参議院議員 二十五條の第三の「当該出版物の出版及び納入に通常要すべき費用に相当する金額」というのは、一応の常識といたしましては、いわゆる定価及びこれを送つて参ります送料あるいは届けて参ります運搬料というものでありますが、これは館長が大体定める。もちろん館長が独断で、定めるわけではございませんで、適当な機関に諮られて、その出版に実際どれだけの費用を要したか、またそれを納入せられるにどれだけの費用を必要とされたかということを判定されまして、これを支拂うという意味であります。大体実費という意味であります。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/8
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009・中野四郎
○中野(四)委員 その場合もう一応伺つておきたいのだが、館長の大体のめどはどのくらいなのですか、やはり一応のめどがなくてはならぬわけでありますが、この機会に速記録にとどめておきたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/9
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010・金森徳次郎
○金森国会図書館長 この法律が通りますれば、図書館の方が中心になりまして、東京でわれわれが容易に接近し得るような出版界の経験者数人を集めまして、そのほかにもかような問題について御経験のゆたかな方のお集まりを願いまして、いろいろの協議をしてこの額をきめたいと考えております。しかしその額はそのときになりまして、そういう手続を経ませんければ、どのくらいの額が適当であるかということは今申し切れません。今まで聞いておりますところでは、出版業者には多少の差はありますけれども、大体利益の計算の率がありますので、何割かは——何割と申しましてもそう大きな割ではございませんが、何割かを割つた額をこの額としていいのではないかと考えております。なおこの納付に必要なるということでございますけれども、これは納付ということが今日郵便で納付いたしましても相当多額になるわけでありまして、こういう点はさらに日本の出版協会の方々と御相談をいたしまして、なるべくは集めておいていただいて、図書館の方から受取りに行くというようなことで適当に処理したい。従つて結果におきましては当事者に特別なる利益がないという限度で合理的な道をとりたいと思います。もしそれが間違つておりますれば、訴訟の問題として裁判所で解決せられるというふうにも考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/10
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011・中野四郎
○中野(四)委員 これはその道の権威者が集まつて、それぞれ研究をされて十二分に出版者に対してこの法律の目的を達成し得る段階まで持つて行けると思いまするけれども、一面において、たとえばこの過料にしましても、罰則をもつて義務の遂行を望む限りにおいては、出版者のおのおのその立場を十二分に理解してかからなければならぬと思うのであります。そこで大体出版者では——私出版にいささか関係を持つておる者ですが、出版業者としては、たとえば価格の六〇%なりあるいは六五%なりというものは、どうしても原価計算の上において確保しなければならぬものです。そういうようなものが認められることにならないと、義務の遂行だけによつて過料を科するというような行き方は、私は納得できぬと思うのですけれども、おそらく賢明な館長のことですから、十分に押えるところは押えておられるのでありましようが、委員会の議をまつて大体どの程度の割で出ましようか、およそ今申し上げたような業界において出し得る程度のもの、特に少数の部数を発行する場合があります。一般の出版等によつて何万部か刷るものにおいてはその利益の幅も幾分か印刷過程において見られますけれども、少数の、しかも今日入手困難な高級紙を使う場合等におきましては、特にこういう点が配慮されませんと、過料のみによつてこれを遂行せしめるという行き方は好ましくないと思いますので、館長におよその点を伺つたのです。もちろん御留意あつてこの点は御執行願いたい、こういうふうに考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/11
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012・金森徳次郎
○金森国会図書館長 ただいまの点は仰せの通りと思つております。今まだ腹案の時代でありまして、実際は各方面の知識を得た後に定めることでありますが、現在でも大体の見当といたしましては、普通の書物については何十パーセントというふうに考えまして、その普通のものさしではいかないものにつきましては、特別に考慮をして、実際の当時者に何らの損害を及ぼさないというところできめたいと考えております。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/12
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013・羽仁五郎
○羽仁参議院議員 ただいま中野委員からの御質問の点につきまして、参議院の運営委員会で討論されました模様を多少補足させていただきたいと思います。ただいまお話の通りに、過料というものを認めるという一面、参議院の運営委員会におきましても、国立国会図書館のできるだけ民主的な運営によりまして民間の方々、なかんずく日本の出版文化を代表される方々の意見というものが十分民主的に反映するような機構を考えていただく、またそれを実現していただくということを申し合せましたので、ただいまの御質問のような御意見が必ず守られることと考えます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/13
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014・中野四郎
○中野(四)委員 参考のために伺つておくのですが、この法律案は、新たに出されて、今国会で通過せしめる予定であるのですか。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/14
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015・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 私からお答えします。すでに参議院の方は通過をいたしまして、昨日正式に付託されたわけですが、本委員会において御決定をいただければ、ただちに本会議にかけて、本国会で決定したい、かように思つてりおます。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/15
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016・圓谷光衞
○圓谷委員 動議を提出いたします。この法律案につきましては、その内容、発議されるまでの経緯等、大体本委員会は了承しておつたのでありまするから、ただいまの発議者の懇切なる御説明があり、さらに質疑応答によつて一層はつきりいたしましたので、本案に対する質疑はこれにて打切つて、討論を省略してただちに採決せられるよう、おとりはからい願いたいと思います。発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/16
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017・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 円谷君の動議に御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/17
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018・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。
これより採決を行います。本案は原案の通り可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/18
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019・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議なしと認めます。原案の通り本案は可決することに決しました。
なお議長に提出いたします委員会報告書の作成をせんければならぬことに規定されておりますが、そうした報告書はすべて委員長に御一任願うように、この場合おきめをいただきたいと存じますが御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/19
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020・早稻田柳右エ門
○早稻田委員長 御異議ないようでありますから、さようとりはからわせていただきます。
本日はこれにて散会いたします。
午前十一時二十五分散会発言のURL:https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/100504553X00519490519/20
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